事務所は以下の日程で夏季休暇となります。
休み中のご連絡・ご相談はメールにて対応させて頂きます。
8月11日(木)~ 8月16日(水)
皆様もよい夏休みを!
勉強の毎日です
弊所は月1回、事務所内研修を行っております。先日は、高次脳機能障害の神経心理学的検査についてでした。弊所は、高次脳機能障害案件を多く扱っており、契約にはならなくとも多くの相談も受けております。経験豊富な秋葉から「過去の事例」や「プランニング」、「立証方法」等を指導してもらえることは、大変勉強になります。インプットとアウトプットを重ねてこそ被害者救済が実現できるのだと改めて思います。
高次脳機能障害の神経心理学的検査にはたくさんの種類がありますが、TMT(トレイルメイキングテスト)を今回は特集致します。先日の研修で実際に経験したからですが…。
TMT(トレイルメイキングテスト)は、遂行能力を見る検査です。作業負荷に対する持久力や持続力とも言います。TMT検査にはAパターンとBパターンの2つがセットになっており、それぞれ特徴があります。
・Aパターンは、①~㉕を順々に線で繋いでいくというルールです。間違えない様に、そして出来るだけ早く㉕まで完成させてくださいと説明し、行っていただきます。
・Bパターンは、①~⑬と「あ」~「し」を順々に線で繋いでいくというルールです。①→「あ」→②→「い」といった順につないでいきます。どちらも「視覚性の探索能力」と「注意機能の選択性注意」をみることができますが、Bパターンには「ワーキングメモリー」と「分配性注意」も追加してみることができます。
「選択性注意」とは、多くの情報の中から、今必要な情報だけを選ぶようなことです。例えば、図書館の棚から、読みたい本を見つけるようなことです。 「分配性注意」とは、複数の事に同時に注意を向けながら行動することです。例えば、料理中に、コンロの火にお味噌汁をかけながら、サラダ用の野菜を切るようなことです。 それぞれ年代別に平均時間も異なる為、みなさんもぜひ一度試してみてください。因みに私は、Aパターンは標準値以下、Bパターンはなんとか標準値でした。
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ほとんど毎日、交通事故相談のお電話を頂いております。最近はネット上で、それこそ何十何百の相談ページが存在し、どこも無料相談を実施しています。被害者さんは相談先が豊富にあり過ぎて迷ってしまいますね。
どこも商売ですから、「我こそ専門家!」「お任せあれ!」の姿勢で待ち構えています。また、HPのコンテンツも10年前と比べ物にならない位、充実しています。とくに、交通事故の後遺障害についての解説は、「交通事故110番」はじめ数件のサイトが情報量・質共に突出していた状態から、弁護士事務所HPの大量参入で、もはや横並びです。さらに、莫大な資金をかけたリスティング広告により、大手法人事務所の優位が続いている状況です。
その中で、被害者さんは何を基準に相談先を選ぶべきでしょうか? もちろん、複数の事務所に問い合わせを行い、電話で感触を探る事は必要かと思います。いくつかの弁護士や相談員と話してみれば、驚くほど回答に違いや力量差を感じるはずです。私達の場合、常に心がけていることは、まず、ご質問や困っていることにしっかりと回答することです。交通事故相談と名乗る以上、交通事故の解決に向けて、最良の方策を提案することに徹しています。 そこで本日は、電話相談での注意点について、いくつか危険例を挙げます。ご参考にして頂きたいと思います。そして、迷ったら、弊所含め、複数の弁護士・専門家が集結した無料相談会をご利用いただければと思います(結局、我田引水かい!)。 1、電話のオペレーターがいかにも事務職員で詳しくない。なのに、回答できる専門家に電話を代わってくれない
これらは、大量受任+大量処理の事務所であり、契約までは熱心ですが、その後の対応は量産ラインの流れに乗せられるだけです。弁護士と話すのは最初の1度だけ、あとは事務員が担当します。健保や労災の手続きは被害者任せ、後遺障害の立証も被害者自身で行い、異議申立となっても「ご勝手にどうぞ」と言われます。総じて、細かい議論抜きに早期の交渉解決を推奨されます。紛争センターや裁判での解決は手間や時間がかかり、ベストな解決策との判断ではなく、採算に合わない理由から避けます。これで満足のいく結果となれば問題ありませんが・・。 2、最初に「弁護士費用特の加入は?」と聞いてくる
このパターンも多数です。多くは、弁護士費用特約があれば、「あなたはお金がかからないのだから早く契約を!」との流れにもっていかれます。お金のことも大事ですが、まず検討すべきはその事務所の力量ではないでしょうか。最初に弁護士費用特約を聞いてくる事務所は、間違いなく商売優先、拝金主義です。最近もある被害者さんから聞きました・・「無料相談と聞いて電話をしたのですが、真っ先に弁護士費用特約があるか聞かれ、あると答えると、『では、委任状を送ります』と、無料相談のはずが、契約内容の説明に終始されて困った」そうです。 3、質問に答えず、とにかく契約を迫る
年数を積んだベテランだろうが、○○会の理事だろうが、100人の弁護士が在籍しようが、都心の一等地に事務所を構えていようが、まったく関係ありません。肩書きや規模で交通事故は解決しません。結局は、個人の経験・実力です。相談者の質問に高い精度で回答できるか否か・・実力を知りたいのです。回答の精度を計らずして、そこに任せるべきか検討できません。解決までの方策を説明できない先生は、実は何もわかっていない素人先生かもしれません。 4、その事務所のHPに書かれていることについて質問してみる
おかしな話ですが、自分でホームページを書いているマメな先生はごく少数です。多くは、業者に依頼してHPを作成し、中身のコンテンツも雛形として買ったものです。したがって、HPの中身を質問しても、電話の向こうの先生はまったくわかっていない頓珍漢な回答、もしくは小難しい話でごまかす・・このような珍妙な現象が起きます。 相談先の選定、被害者さんに課せられた最初の仕事と思います。
私達も日々の勉強を怠らず、電話での相談、相談会での対応に全力を尽くしています。
ここ数年の業務日誌で、常にアクセス数が上位の記事はこれです。
⇒ 弁護士対応とされた被害者は交渉失敗です 事故で大変な目にあったのに、相手保険会社の無感情な対応に、かっとする気持ちはよくわかります。しかし、感情に任せてケンカをすれば、益々、不利な状況に追いやられます。その中でもむち打ちなどの14級9号認定こそ、後遺障害審査への影響が大きくなります。それを示す1例をご紹介しましょう。私が保険会社のSC(サービスセンター=保険金支払い部門)に配属された時の電話です。 秋葉:「はい、○○火災 埼玉第1SCです。」
自賠責:「大宮の調査事務所の○○だけど、いつもお世話になっています。対人担当の山本さんをお願いします。」
秋葉:「はい、おつなぎします。」 (以下、会話内容を横耳で聞き取り) 山本:「はい、山本です。○○さんご無沙汰しております(※)。」
※ 自賠責・調査事務所には一定数、損保会社からの出向社員がおります。 自賠責:「先日、佐藤さんという被害者の後遺障害請求を受けて、審査中だけど・・担当は山本さんでしたね。」
山本:「ええ、あの佐藤ですね。何か?」
自賠責:「通院日数もけっこうあって、14級とするか検討中だけど・・どんな人?」
山本:「いゃ~、何かと金、金、金で、物損でおかしな請求もあって苦労しました。大げさに通院しまくってましたし、態度もひどくて最初からケンカでしたよ。もう少しで弁護士対応でした。」
鎖骨の変形障害について ③ 外見上、健側(怪我していない肩)と比べて、左右差が出ているかどうかについて 鎖骨を骨折した後や脱臼した後、骨そのものの変形や脱臼で肩が変形してしまうなどして、外見上(裸体になったとき)、鎖骨の先端が飛び出てしまう場合があります。脱臼後の突出の場合、とくにピアノキー・サインといいます。相談会等で本人に会う場合、可能であれば、両肩が見えるように服をずらして頂くことがあります。症状固定時に、変形による突出や、ピアノキー・サインが認められている場合、後遺障害診断書上、体幹骨の変形について記載して頂く必要があります。
また、等級が認定されるためには、外見上、変形が認められたとしても、画像上で変形が生じていることを確認する必要があります。この場合の撮影方法としては、画像上でも健側と比較できるように両肩を1枚のレントゲンで確認できるように撮影して頂く必要があります。
医師によっては、自賠責保険に詳しくない医師の場合、左右比較できるように撮影しないで患側(怪我をしている肩)のみで判断することがありますが、他方で、肩の左右差については、もともと差がある人もいますので、事故によって外見が変化したことをしっかり確認したうえで治療をする医師もおりました。後者のような医師に巡り合えれば幸運ですが、もしそのような医師でなかった場合、症状固定時にもう1度撮影して頂くことをお勧めします。これで、変形が認められれば、12級5号が認定されます。
しかし、ここで注意点があります。等級が認定されても、モデル等、外形で仕事をしているわけではない場合、収入が減るわけではないから逸失利益を否定する主張を保険会社はしてくることがあります。変形以外に症状がないのであればやむを得ませんが、もし肩の痛みが残存しているのであれば、自覚症状として、後遺障害診断書にまとめて頂いてください。自賠責調査事務所は、この症状も後遺障害(12級13号の神経症状)として認めると、12級5号に含めて評価します。
当たり前のことかもしれませんが、この自覚症状を記入して頂けなかっただけで、その後の弁護士さんや交通事故被害者さんの請求できる金額に差が出てしまうことになりますので、ご注意ください。
まとめますと、鎖骨の怪我で外見上、画像上で肩が変形していることが確認できて、かつ痛みなどの症状も併せて後遺障害診断書にまとめて頂き、元々、左右差がある場合は、両肩を撮影したレントゲン画像を提出する必要があります。
鎖骨の認定が続きました 交通事故で、特にバイクで事故に遭われた場合、鎖骨を脱臼したり、骨折したりします。相談会で実際に相談者にお会いする場合、鎖骨の怪我で、主に確認することは以下の3点があげられます。 ① 痛みが残存しているかどうか
② 骨折箇所と骨折内容について
③ 外観上、健側(怪我していない肩)と比べて、左右差が出ているかどうか ① 痛みが残存しているかどうかについて・・・症状固定時に疼痛が残存していれば、骨折した部分の癒合状態にもよりますが、大きく分けますと、きれいに癒合していれば14級9号が、癒合不良や癒合しても変形、骨片の残存等で痛みの原因が明白であれば12級13号が、認定の対象となります。
② 骨折箇所と骨折内容について・・・上記した通り、疼痛の原因が画像上明白かどうかを確認します。また、骨折の場合、骨折箇所が鎖骨のどのあたりなのかも確認します。なぜなら、鎖骨の外側(肩に近い方が遠位端、首に近い方が近位端)の骨折の場合、癒合してもわずか数ミリのズレで関節に可動域制限が生じる可能性があるからです。
鎖骨骨折後の肩関節の可動域制限については、とくに外転運動(腕を下げた状態から腕を横→上に上げていく運動)に影響がでる傾向です。等級については以下の数値となります。
部位 主要運動 参考運動 肩関節 屈曲 外転 内転 合計 伸展 外旋 内旋 正常値180 °
180 °
0 °
梅雨明けまでの10日ばかり酷暑が続きました。夏真っ盛りの中、日々の病院同行だけではなく、主催する交通事故セミナーが6回続き、否応なしに事務所全体の体力を奪われました。
毎年、夏場は活動量を30%減らす意識でおります。運よくか悪くか、受任数が前年比-30%の状態でしたので、ほぼ達成できました。売上の減少は残念ですが、事務所員の体力・健康を考えると一息ついた感があります。通年の勢いのままでは続きません。なんと言っても健康第一、無理が続けば体調を壊すなど、マイナス面が跳ね返ってくるものです。主力業務としての病院同行は、精神的にも身体的にもタフでなければ務まりません。
その点、この夏はじっくり戦略を考える時間が与えられたようです。忙しさにかまけては、頭を使うことを忘れがちです。仕事の面白さは、このアイデアを練って実践していく過程ではないでしょうか。
今年は夏休みを多めにとるように社員に命令しています。そのゆとりが秋からの爆発に繋がると期待しています。近日、事務所の夏休み日程をUPします。
← 今年の消費量、上がりそうです
毎度、セミナーでは色々なご質問を頂きます。それらに回答をすることで、セミナーをする側も大変に勉強になっています。勉強会を重ねることに、私達も鍛えられているのです。 前回の質疑応答を1つご紹介しましょう。(守秘義務に則り、内容を改変しています) Q1) 物損事故で、当方・相手の保険会社同士で話し合いが進められています。ところが、相手側が交渉内容に納得せず、自分の保険を使わないと言い出しているそうです。相手保険会社の担当者も、「契約者が保険を使わないと言っている以上、当方は何もできません」と言っています。私は保険会社同士の話し合いに任せたいと思っています。どうしたら良いでしょうか? A1) 相手はグズリ得を狙っているのでしょうか。また、相手保険会社の担当者の言う「契約者が保険を使わない=保険会社は何もできません」は一見、納得しそうな話ですが、納得してはいけません。そんな、理不尽は許せませんし、相手保険会社に引っ込まれては困ります。したがって、相手の任意保険の「直接請求権」を発動させます。これは、被害者が、相手契約者抜きに、相手の保険会社に直接賠償請求できる約款条項です。しかし、この直接請求権には発動条件があり、一部には相手の意向も絡むので、少しコツがいります。以下の条件をもって、相手保険会社を再度、引きずり出すことができます。 ① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
④の相手の死亡は別として、②~③のように、相手の同意ありきなので、すったんもんだしている間に、結局、相手が折れて通常通り保険使用となることもあります。また、相手のグズリに屈して自損自弁(お互い自分の車は自分で修理)となることも多いようです。つまり、実際にはこの条項が発動されることは稀です。そのせいか、信じられないことに、この保険約款の存在すら知らない保険担当者がおります。多くはすっとぼけているのではなく、本当に知らないのです。
直接請求権を理解するには、実例での解説が必要です。以下のストーリーを熟読して、解決までのロードマップを敷いて下さい。 ⇒事故の相手が保険を使ってくれない①~⑥ 続きを読む »
膝シリーズ復活! 最近も重傷例を担当しました。実戦に勝る経験則はありません! 前回までのシリーズ ⇒ 膝の怪我について① ~ ⑥ 以前述べたように、靱帯の損傷がひどい場合、手術としては、靭帯修復術や再建術、人工関節置換術をすることがあります。
人工関節置換術とは、関節を金属・セラミック・ポリエチレン等でできた人工関節に入れ替える手術です。この手術は関節の疼痛を緩和・消失、または関節を曲げられるように、あるいは関節の動揺性をなくすこと等を目標としています。なお、人工関節置換術がなされた後、疼痛が消失する代わりに、多くの人は正座ができなくなります。
交通事故で関節を損傷し、人工関節置換術を実施した後に症状固定した場合の等級としては、以下の通りです。 続きを読む »
本日も、むち打ち講習会でした。
いつものように、「これでは14級9号は認められない・・」条件を説明しました。
研修中、この認められない条件に一つ追加することになりました。それは「加重」の評価です。正しくは、「認定はされるが、元々14級の障害者なので、保険金は0円」と言うべきでしょう。 段階的に説明しますと、 1、過去に、交通事故で頚椎捻挫となり、自賠責保険で後遺障害14級9号が認定された被害者さん 2、その被害者さんが、またしても交通事故で同じく頚椎捻挫となり、再び後遺障害申請をすると・・ 3、あなたは既に14級9号の障害者ですから、加重障害となります。つまり、同じ障害が重なったので、これ以上の保険金はでません。 これは、自賠責のルールです。前回の14級を上回る12級の認定とならない限り、追加の保険金は0円です。「何度、同じ障害を負っても、14級は14級ですよ」となってしまいます。
しかし、14級9号の逸失利益は裁判の相場でも5年が限界です。つまり、14級9号は一生治らない障害を想定したものではなく、1~5年の一定期間の障害を認めたものと言えます。すると、前回事故から5年以上経過したら・・もう障害は治った、ともとれます。したがって、理屈上、6年目にふたたび事故で同部位にケガをして、相応の症状となれば、改めて14級9号が認められてしかるべきとなります。
このような議論は裁判でも争われたことがあります。
以前に14級認定があったことから、2度目の事故では自賠責の加重障害とされた被害者さん。再度、14級が認められるべきと訴え(平成26年8月横浜地裁)・・・被害者は事故後、完全に回復していたことを理由に、裁判官は新たに障害等級を認める判決をだしました。判断のポイントは、「前事故の障害が完治していたかどうか?」でしょうか。
司法は自賠法に縛られるものではなく、個別具体的な検討から、柔軟な判断をだしています。一方、自賠責はガチガチのルールで「加重」を適用しているのでしょうか? 私の経験上、それは「否」です。
実は、かつて前回事故から7年経過した被害者に、再び14級9号が認められたケースがありました。加重で0円回答を予想していましたが、症状の重さはもちろん、受傷様態や治療経過から総合的に検討したのでしょうか、新たに認定してくれました。
逆に、34年前(! どこまで記録しているのか・・)の認定を持ち出して、加重障害で0円判断もありました。
また、頚椎で1度認定があると、次の事故で腰椎捻挫を申請した場合、認定は厳しい印象を持っています。理屈上はまったくの別部位ですが、自賠は頚と腰を同視しているかにも思えます。共に再発しやすく、慢性化する部位だからでしょうか。この矛盾を事前に防ぐためか、頚椎捻挫の認定者には、かなり甘く腰椎捻挫も「ついでに認定」されます。当HPの腰椎の実績ページからわかるように、「頚椎・腰椎捻挫で併合14級」が常態化しています。
このように、自賠法の認定基準には一定のルールが存在しますが、良くも悪くも杓子定規ではない調査担当者の判断も加味されており、ケースbyケースを残しています。これが自賠責保険の奥深さでしょうか。 以上、研修に追補させて頂きます。
(本日は酷暑のなか、ご参加頂きありがとうございました。)
最後は個人賠償責任保険ではなく、施設賠償責任保険です。
個人賠はあくまで、日常生活上で第三者に損害を与えた場合に対応する賠償保険です。したがって、業務上の賠償問題は専用の賠償保険の対象となります。 ・工事現場で請負工事の作業中に第三者に損害を与えた場合 ⇒ 請負賠償責任保険
・商品を購入したら、商品が不良品だった場合 ⇒ 生産物賠償責任保険
・品物を預る業者が預り物を壊してしまった場合 ⇒ 受託物賠償責任保険
・お店の設備に問題があり、お客さんに損害を与えた場合 ⇒ 施設賠償責任保険 他にもありますが、代表的なものは以上です。 本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。
賠償保険なら何でも来い!
【事案】
歩行者が加害者になることもあります。 急に飛び出してきた歩行者を避けるために、バイクが転倒・受傷するケースが少なくありません。もちろん、交通弱者(歩行者)保護の原則がありますので、バイクや自動車は常に歩行者の動向に注意する義務があり、道路交通法にも定められています。
それでも、過去数件、明らかに歩行者に大きな責任がある事故を経験しています。例えば、酔っ払った歩行者が幹線道路のガードレールを乗り越えて横断、自動車と衝突したケース。信号無視で交差点を横断しようとした歩行者と自動車の衝突。また、明らかに自殺目的で道路に飛び出した歩行者のケース。この場合、自動車に前方不注意の過失はありますが、常識的に考えても歩行者に大きな過失が指摘されるでしょう。
本件は過失割合の争いになるべきですが、非接触事故かつ、バイク側のみのケガともなれば、周囲は「バイクの自爆事故」の流れに・・。事実、バイクの任意保険も契約者に自損事故特約(自爆事故の場合にでる保険)の請求書を送る始末・・。そんな解決には「待った!」をかけます。
歩行者の責任も問うべきと思います
【事案】
バイクで走行中、歩行者が歩道から横断の為に急に飛び出し、衝突を回避するためにフルブレーキをかけて転倒、肩を受傷したもの。診断名は肩鎖関節の脱臼。
【問題点】
相談時には既に受傷から2年が経過しており、治療も終了していた。鎖骨の脱臼は外見上に明らかなピアノキーサインが残っていた。後遺障害申請を行いたいが、この時点では自損事故特約への請求しか選択肢がなかった。つまり、被害者バイクが自ら転倒しただけの自爆事故扱いとされていた。 続きを読む »
近年、自転車の加害事故の増加がニュースになっています。自転車は道路交通法上、軽車両とされ、自動車と同様に道路交通法で規制される”車”です。交通事故賠償の世界での自動車との違いは、「自賠責保険があるか、ないか」ではないでしょうか。
自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。
保険さえあれば・・解決の目処がつくのです。
日々、保険の勉強が大事です
【事案】
歩行中、横断歩道で信号待ちしていたところ、自転車から衝突を受ける。直後から頚部痛や頭部痛、膝や肩の痛み、めまいや不眠に悩まされる。続きを読む »
相手に自賠責なくとも対応は変わりません。これがこのシリーズの決め言葉でしょうか。
本件はTFCC損傷+突き上げ症候群のケースで、同症状で何度も自賠責や労災に障害申請してきた経験の応用に過ぎません。自信を持って対応、連携弁護士と完全解決へまっしぐらです。
国内事務所で最もTFCC損傷に取り組んでいるかも?です
【事案】
T字路で自転車同士自転車の出会い頭衝突。両手関節を痛め、特に右手関節は尺骨突き上げ症候群となった。下図青丸の部分が小指側の手関節部にある「三角線維軟骨複合体」を突き上げて激痛が起きるのです。前腕~手関節の骨折で発症し、これもTFCC損傷の原因と言えます。この場合、手術で尺骨を骨切りして短縮し、突き上げを抑えることになります。
【問題点】
幸い、相手に個人賠償責任保険の加入があったが、長期の治療・リハビリからか、弁護士が介入してきた。相手弁護士は治療費と入通院の慰謝料を認め、自賠責基準程度での示談を画策のよう。
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秋葉事務所の特徴は、なんと言っても「後遺障害に特化した専門事務所」です。
それは、自賠責保険の後遺障害に限ったことではありません。労災への後遺障害申請は毎度のこと、そして、保険金を回収するためには自身加入の諸保険・共済、人身傷害へ審査を求めます。これは業界用語で「自社認定」と言います。また、相手になんらか賠償保険の加入があれば、その保険会社に障害審査・保険請求を敢行します。
加害者が自転車や歩行者の場合は、多くのケースで個人賠償責任保険がその対象となります。また、相手が企業であれば、施設賠償、請負賠償、生産物賠償・・会社加入の賠償保険を探すことになります。
これら、いくつかの好取組が重なったので、シリーズで紹介したいと思います。 おさらい ⇒ 個人賠償責任保険をあらためて解説 保険に精通した事務所ならではの解決方法をご披露しましょう!
【事案】
バイクで直進中、交差点で信号無視の自転車を回避して、転倒したもの。肋骨骨折と左鎖骨を折り、鎖骨は粉砕骨折のため、プレート固定とした。自らの国民健康保険を使って治療にあたる。
【問題点】
どの相談先でも「相手は自転車ですか・・・」と一様にトーンダウン。自転車のため、任意保険や自賠責保険は無く、確かに相手の対応は限られる。幸い、加害者の同居者に個人賠償責任保険の加入があり、賠償のあては確保できた。問題は後遺障害の認定と賠償交渉である。
【立証ポイント】
私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。病院同行の末、鎖骨の変形で12級5号、肩関節の可動域制限12級6号を明らかにする診断書を完成させた。続いて、相手の個人賠償責任保険に診断書を提出、自社認定に付す。
相手からの回答は、変形のみの認定で12級5号となった。確かに肩関節の可動域は回復傾向、ここは変形障害のみで了承する。現在、連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。
事務所から築地市場まで徒歩4分位でしょうか。地方に行って名刺交換すると、事務所の住所から「築地は大変でしょう?」との話題に。全国的に報道されない日がないほどホットな場所になってしまいましたが、現場は移転問題に関わらずいつも通りです。先月、正式に移転決定となり、ようやく進展を見せ始めまたようですが・・。 毎朝、平均6時から仕事スタートを続けて5年が経ちます。たまに朝食は場外市場まで足を伸ばします。飲食店は早朝スタートで、7時となればまるでお昼のような賑わいです。ここ(市場)だけは日常が5時間早いのです。
そして、楽しみはなんと言っても朝からグルメです。海鮮丼が名物ですが、観光地プライスで・・やや興ざめ。それよりB級ジャンルがお勧め、なんと言っても「きつねや」さんのホルモン丼が人気No.1です。昭和22年創業以来、継ぎ足して煮続けた(何十年煮続けているのか?)、赤味噌仕立て、濃厚でトロトロ、3種の牛もつ煮をご飯と一緒にかき込みます。テレビの取材もしょっちゅうで、タレントさんが食べている姿をよく目にします。 これぞ、歴史ある築地市場の味なのです。
朝からお腹は充実! これから昼まで異議申立書の仕上げ、午後からは静岡に移動、むち打ちセミナーです。今日も暑くなりそうです。頑張ろう!
本日は千葉県東部での研修会でした。
入り口でPepper君がお出迎え。大分、普及していますね毎回、様々なご質問を頂きます。平素、被害者の視点に沿った質疑応答に終始しますが、加害者側からの質問・相談です。立場を替えて回答しました。以下はその質疑応答の概要です(守秘義務がありますので、内容を改変、一般化しています)。
お金を頂くプロである以上、依頼者本位が原則です。しかし、被害者・加害者どちらの立場であろうと、悪者は共通の敵だと思います。「こんな人たちに負けるわけにいかない!」 Q) 交差点の信号待ちで、ブレーキペダルから足を離してしまい、前車に軽くコツンと追突してしまいました。相手の損害はバンパーにキズがついた程度です。それでも、相手は救急車で搬送され、毎日のように通院しています。しかも、通院に毎回タクシーを要求してきます。事故から3ヶ月ですが通院は当分続きそうです。当方は恥ずかしながら、任意保険に加入していませんでした。相手から今後、ずっと請求が来るのかと思うと不安です。どのように対処していったら良いでしょうか?
A)受傷機転やケガの程度から、明らかに不当な請求と判断できます。本件の相手は、過去に被害事故を経験しており、事故慣れをしているのかもしれません。本来、このような被害者に対処するためにも任意保険の加入が望まれます。間に入った保険会社は、長期間の治療費は支払いませんし、必要性のないタクシー代も支払を拒否します。
しかし、あいにく、保険に未加入・・・
このような場合、私はまず第一声でこう言います。
相談会明けの日曜日は細々と事務仕事が残ります。自営業者はなかなか終日休暇と言うわけにはいきません。
事務所は向いに旧電通本社ビル、隣にコンワビルがあります。この二つのビルの敷地はドラマや映画のロケでよく使われます。
人が少ない土曜日の早朝や日曜日にロケが入ります。昨日も事務所の窓の下、大勢の人が集まって、撮影が始まりました。ちょくちょく、ベランダから見下ろしました。
30度を超す気温の中、半日ほど続きました。俳優さんを囲んで、何度も取り直しをしているようでした。何のドラマかはわかりませんが、わずか数分程度のシーンでも大変に時間がかかるようです。
ロケ見学は日曜出勤の楽しみの一つでもあります。
関節部の骨折は何かと障害が残るものです。本件はめずらしく、肘(尺骨近位端)の骨折です。
肘頭骨折は、骨折部が尺骨に付着した靱帯に引っ張られるので骨癒合し辛く、手術必至の部位です。術式ですが、針金(キルシュナー鋼線、Kワイヤーとも言います)を使って骨折部を巻いて固定します。完全癒合には時間がかかり、必然的にリハビリ期間も長く取れます。結果として、機能障害は取り辛い印象を持っています。変形や可動域制限を残さずに治すことが基本ですが、せめて14級はおさえたいところです。
佐藤、初めての部位でした