民法改正案、参院で成立しました。夫婦別姓制(選択性)の導入比べ、異常なスピード感を感じます。子供の権利が絡む問題で、長らく議論されてきましたが、優先順位を高く考えたのでしょうか。

 まず、基本的なことを簡単に。親権とは、未成年の子供の利益のために、監護や教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務の総称です。親権を持つとは、子供の意思決定権を親が持つことです。その親権を父母の双方が持っていることが、共同親権です。日本の法律では夫婦が離婚した場合、親権は父母のどちらかに帰属することになります。つまり、一方は親権を失います。欧米では離婚後も双方がともに親権を持つと認める国が多いようです。    本日は他コンテンツの参照ばかりで恐縮ですが、概要を抑えておきましょう。     <ちょっと専門的な解説 👉 ウィキペデアさまより>  共同親権(英:Joint custody)とは、両方の親に親権が与えられる親権形態である。共同親権は、共同身体的親権、共同法的親権、またはその両方を合わせたものを指す場合もある。

 共同法的親権では、子どもの両親が、例えば教育、医療、宗教的な養育などに関する主要な意思決定を共有する。共同親権では、共有親権または共有居住権とも呼ばれ、子供は両方の親と同等または同等に近い時間を過ごす。

 離婚や別居の後、両親が共同親権を持つだけでなく、子供の共同法的親権を持つこともあれば、一般的には、片方の親が単独で法的親権を持ちながら、共同法的親権を持つこともあり、まれに、片方の親が単独で法的親権を持ちながら、共同法的親権を持つこともある。

 共同親権の反対は単独親権であり、子どもは主に一方の親と同居するが、もう一方の親は子どもに定期的に面会する面会交流権を有する場合がある。共同親権は、一部の兄弟姉妹が一方の親と同居し、他の兄弟姉妹が他方の親と同居する分割親権とは異なる。   <時事通信社さまより引用>

 民法などの改正法成立により、父母双方が離婚後も子どもの親権を持つ「共同親権」導入への道が開かれた。新制度は2026年までに始まる見通しだが、離婚により子どもと離れて暮らす当事者らからは、導入を巡り賛否の声が聞かれた。

 「感無量だ」。神奈川県の会社員男性(47)は18年に離婚し、元妻と暮らす子どもと会えない日々が続く。子どもは会えない間に18歳を迎え、成人した。男性は改正法成立を「長年の思いが実り安心した」と歓迎する一方、「家裁がDV(家庭内暴力)被害の訴えなどについて正しく判断できるのか疑問だ。新制度が始まっても、共同親権が適用されないケースも出てくるのでは」と懸念を示す。

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 内装工事中、お店が変わるのかなと思いましたが、どうやらオーナーは同じとのことです。事務所の左裏にあるワインバルですが、ランチではハンバーガーなどを買いにいったものです。かつて、忘年会の二次会でもお世話になりました。新装開店後、晩御飯に寄りました。

 サラダ、生ハム、ペンネ、お肉、どの料理も定番ながら、必ず一工夫が加わっています。イタリア風焼売がちょっとしたサプライズで、その他メニューを制覇したい気分に駆られます。 ↑ 写真のお通しは、猫ちゃん最中の中からクリームチーズがこんにちは!    かつて流行りから、やや衰退気味のワインバルですが、個性的なお店が点在しています。サラリーマンの街なので、もう少しやさしい価格だと歓迎です。  

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   泥濁りの露天風呂が有名な藤七温泉・彩雲荘です。ここも長らく未湯でした。盛岡からバスが岩手山の回りをぐるりと半周、やがて道はぐんぐん登坂となり八幡平に至ります。秋田・岩手に股がる八幡平周辺には、温泉マニア垂涎の温泉が点在、岩手側には他に松川温泉の3宿、秋田側には後生掛温泉と蒸ノ湯温泉、玉川温泉も近いのです。いずれも、いつの日か丁寧にめぐりたいものです。

 さて、藤七温泉の有名な露天風呂ですが、GWには冬季閉鎖が解除され、ピーカンの中、大勢が押し寄せています。それでも湯舟の数が多く、芋煮状態までは至りません。中には、白濁した硫黄泥を全身に広げ、顔パックまでしています。まるで、アダモちゃん(故 島崎 俊郎さん)みたいです。子供から大人まで国籍も様々、混浴なので湯浴み着の女性も混ざり、プール感覚と言うか、実に牧歌的です(写真撮影は全面禁止なので、写真はありません。↓は宿のHPからお借りしました)。

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 さて、労災と相手保険(自賠責保険)の併用から、後遺障害申請の際、手間と時間をかけて診療報酬明細書の開示を行いますが・・・。今まで、各県の労働局宛に申請書を送った経験から、開示請求書の違いを愚痴り、いえ、解説します。  

請求書と印紙のルールが違う?

  ① 年度ごとに申請書を書く県、まとめてOKの県

 まず、行政文章の管理は、4月から翌年の3月までの年度単位になっています。例えば、令和5年1月15日のケガで、症状固定日が同年の7月15日とします。この場合、令和4年度と令和5年度の二年度分の申請になります。    しかし、申請書の扱いが各県違うのです!    経験上、神奈川県と静岡県は、年度ごとに申請書を書く必要があります。先の場合、令和4年と5年にわけて2枚書きます。したがって、印紙(300円)は二枚必要です。

 対して、埼玉県他、各県は1枚の申請書に2年度分記入してもOKでした。   ② 開示請求先が、病院・薬局、双方含む場合、印紙は?

 これも、県によって違うのです。病院・薬局まとめて印紙(300円)1枚でOKの県が多いのですが、静岡県は、病院・薬局、それぞれ印紙(300円)が必要、つまり2枚(600円)です。  

なぜ、ルールが各県違うのでしょうか?

   個人情報保護法76条を根拠として、保有個人情報の開示の権利が認められています。つまり、法的には全国同じルールのはずですが・・。   第76条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長 等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができ る。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節にお いて「代理人」と総称する。)    最近もうっかり、②のルールを失念して、静岡労働局から印紙不足のご指導を受けました。せっかくの機会でしたので、ご担当の方に、各県のルールが違う件について、ご教示を乞いました。その回答を以下、要約しますと・・   >① 行政文章の管理は年度毎になっており、開示が複数年度となれば、その年度毎の手続きになる為、2回の手続きとして2枚の印紙になります。   >② 開示決定の際、病院と薬局の療養費は別書類(恐らく、整骨院、針鍼灸も別)となるため、審査を分けていることから、それぞれの印紙になります。    静岡労働局の運用が、法に則り、正しいと断言されました。   秋葉: そうですか、ありがとうございます。それでも、各県ごと何故に違うのですか?   ご担当: 他県の事はわかりかねますが・・解釈の違いではないでしょうか?   秋葉: 根拠法は同じなので、運用が違うと受け止めるしかないのですね・・。    結論として、解釈・運用に違いがある以上、押し問答は無駄、その県の窓口に従うしかありません。

 実務的には、担当者の解釈によって、あるいは、運用の変化に備えて、毎度、総務課に問合せてから開示請求すべきと、秋葉事務所内の結論としました。    行政手続きは、法に則ったもので統一されるべきことですが、正解が一つとは限らない、摩訶不思議な世界でもあるのです。  

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 自賠責保険の後遺障害申請に必要な書類として、診断書とペアで取得する診療報酬明細書があります。加害者側の保険会社が病院に直接、治療費を支払う場合(一括対応と言います)、保険会社が病院に対して、診断書と診療報酬明細書を取ることになります。その後、後遺障害申請を被害者側でする場合(被害者請求)、保険会社が取得した同書のコピーを貰えば足ります。   診療報酬明細書・・・患者が受けた保険診療について、医療機関が市町村の健康保険(国保)や健康保険組合(企業の健保)、労災、あるいは、交通事故を担当する保険会社に対して、治療費を請求する時に発行する医療費の明細書。単なる治療費の請求書に留まらず、どんな治療をしたか、どんな薬が使われたかがわかりますので、健保はじめ保険会社としては、治療費を支払う為に必須の書類となります。 ↓ 自賠責様式(通院)

   一方、被害者さんが労災を先行利用すると、病院は相手保険会社ではなく、労災に治療費を請求することになります。その際、病院が労災宛に、診療報酬声明書(労災様式)を送ることになります。治療費は、相手保険や自賠責保険に対して、二重に請求することはないので、病院は労災向けに発行するだけ、後から二重に診療報酬明細書を発行してくれないことが普通です。後遺障害の審査に必要であることは先に述べましたが、病院側にとっては、そのような事情よりも、「請求書を二重に発行する?」ことに抵抗感があるのです(例外的に、請求すると発行(コピー含め)してくれる病院もあります)。

 したがって、労災が所持している診療報酬明細書を「行政文章の開示請求」にて取得する必要があります。これが、大変に手間と時間を食いますので、労災を併用する場合のデメリットとなります。また、弁護士や行政書士が代理請求したいところですが、法定代理人や任意代理人の場合、戸籍謄本など、本人に代わる証明書をどっさり揃える必要があります。   (その手間)

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(5)腰椎の神経学的所見 ~ 検査のまとめ   ① SLRテスト(下肢伸展拳上 = Straight leg raising)

 L4/5ならびにL5/S1の椎間板ヘルニアの疼痛誘発テスト。下肢を伸展させたまま、上げさせる。70°未満で坐骨神経に沿った疼痛が誘発されれば陽性。

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(3)側屈制限、あるいは痛み・しびれ   ② ケンプ徴候 

 下肢痛のある側に、腰を起点に上半身を側屈させると、下肢痛を誘発します。     ⇒ ケンプ徴候あり

 この症状を示せば、まず腰部脊柱管狭窄症 (神経根性)と推定できます。さらに以下、腱反射の検査を行い、神経根の圧迫箇所を特定します。それが画像と一致すれば、確定診断となります。   <神経根障害の高位診断> L4~S1の運動・反射・知覚は以下の通りです。      ⇒ ケンプ徴候なし  以下、AB二分類します   A 間欠跛行(かんけつはこう)あり

※ 間欠跛行・・・歩行などで下肢に負荷をかけると、次第に下肢の疼痛・しびれ・冷えを感じ、一時休息することにより症状が軽減し、再び運動が可能となること。   ・神経症状、膀胱・直腸障害がある場合 ⇒ 腰部脊柱管狭窄症(馬尾型)       ・神経症状、膀胱・直腸障害がない場合 ⇒ 閉塞性動脈硬化症(の疑い)   B 間欠跛行なし  以下の検査を重ねます。    ③ FNSテスト

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 (腰椎捻挫の部位別解説を整理するため、13年前の記事をブラッシュアップします。)

   人気の深夜番組「アメトーク」で、かつて、こんな放送回がありました。タイトルの「腰が痛い芸人」です。腰痛を抱える芸人の皆さんが集まって、その苦労を語りあいました。不謹慎ながら大笑いしてしまいました。しかし、腰椎間板ヘルニアの切除術後も、完全回復していない芸人さんおり、本人にとっては笑い事ではありません。    日本人の5人に1人が慢性的な腰痛に悩まされていると聞きます。交通事故外傷の世界でも、かなり難儀するが外傷性腰椎間板症です。なぜなら、急性腰椎症(ギックリ腰等)、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症は、外傷ではなく、あくまで内在的な原因、年齢変性の関与、つまり、病的なもの、と説明されています。当然、保険会社はこれを全面的に支持しています。しかし、年齢変成、経年変化など、内在的な関与があったとしても、外的衝撃によって痛みを発症、または、悪化することは、いくつかの裁判判例で認められいます。何より、自賠責保険は、一定の条件、審査から、「局部に神経症状を残すもの」として認定しています。

 そもそも、40才を過ぎて腰椎に変化がない人の方が珍しいのです。しかし、それを加齢や身体的特徴から、外傷性を全面否定するのも暴論と思います。実際、「事故前はまったく痛みもなく、普通に生活できていたのに・・・」という被害者さんが後を絶ちません。    前置きが長くなりましたが、腰痛をスタートとして、その症状についての検査と、傷病名・分類を整理していきます。   (1) 安静時の痛み 

 それぞれ画像(MRI)検査にて描出します。病的原因として、以下3つが挙げられます。   ・転位性脊椎腫瘍   ・化膿性脊椎炎   ・脊椎・馬尾腫瘍   (2)前屈制限、あるいは前屈時の疼痛・しびれ    主に前に屈んだ時の痛みです。検査では下のイラストのように、仰向けに寝た状態で、片脚ずつ上げます。膝を曲げずに上げることから、ストレート・レグ・ライジング(SLR)と呼びます。    ① SLRテスト 

  ・下肢を拳上したとき、ピリピリとした放散痛が走ります。   ・正常であれば 70 ...

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 労災請求に関する事務は社労士の専権事項とされています。ただし、交通事故など賠償事故が絡む場合、書類は複雑を極めます。かつて、その事務について、有償でやってくれる社労士先生を探しましたが、手を挙げる先生が少なく、消極的な印象を持ちました。やはり、交通事故などは専門外の知識が多く、苦手意識もあるのかと思いました。

 直接、複数の社労士先生に消極的な理由を聞いてみました。煩雑かつ専門外であることも一因ですが、何と言っても、労災請求が対会社の構図になるからだそうです。確かに、業務災害でのケガは会社の管理上の責任が問われます。すると、労使間の争いに発展する可能性があります。社労士が会社の顧問であれば、会社と被災者の間で、微妙な立場になります。それでも、労災間が穏便な関係であれば、問題なくその会社の社労士先生が助けてくれることになります。会社から顧問料を貰っている社労士先生にとって、それが仕事だからです。

 仕事と言っても、その労災請求業務に対して、特別に手数料を設定している場合は別として、毎月定額の顧問料だけならば、余分に煩雑な仕事が増えることになります。これは、社労士先生にとって歓迎できることではありません。さらに、労使間の対立に発展すれば、社労士費用を払っているのは会社であって、社員(被災者)ではありませんから、社労士先生がどちらの味方になるか明白です。ある社労士先生は、労災請求の代理業務は(会社との)利益相反になりかねないので、「原則、やらない」とまで言い切りました。    このような事情から、労災の請求者(被災者)は、会社と切り離して、被災者の味方となってくれる先生を探すのに一苦労するのです。弁護士に頼るにしても、労災請求事務に精通している先生は稀有です。また、障害給付など、後遺症に絡む請求には、高度な知識、ノウハウが必要です。つまり、必然的に秋葉事務所に相談が舞い込むことになります。そこで、社労士法に抵触しない範囲で医療調査のお手伝いをしています。書類作成等、社労士法に抵触する場合は、弁護士の委託を受けて進めています。

 本来、専門であるはずの社労士先生の活躍を期待したい分野ですが・・「社労士は被災者ではなく、会社の味方」、これが、弊所と社労士との連携が進まない理由です。被災者・被害者の為の専門事務所は少ないのです。    

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 毎年、秋葉は4月末に実施しています。明日に備えて、と言うより、実は1か月前から体を作っています。お酒を断ち、食事の節制と栄養のバランス、運動も追加します。ここ数年は毎年のルーティンになっています。検査の前にだけ、健康を心掛けても・・との声は真っ当な意見です。しかし、健康診断を健康管理を見直すイベントと見立て、ダイエットの動機付けとしますから、年に1回の節制と言えど大変に有効に思います。

 今年も順当に体重を落として臨みます。ここ数年の目標はLDLコレステロール値の低下です。これさえクリアすれば、オールAなのです。しかし、残念ながら、若い頃からBMIは26~27です。これは肥満の数値ですが、診察では医師から問題なしとされてます。筋骨隆々の場合は、通常体形より体重が重いからです。マッチョ度については医師のお墨付きを得ています。

 交通事故被害者の皆様も、治療中の節制は望まれます。骨折などで仕事を休み、治療中はどうしても運動不足に陥ります。事故のストレスから、食生活も荒れがちです。それが3カ月も続けば、血圧、血糖値、中性脂肪、LDLコレステロール、尿酸値がうなぎ上り・・成人病一直線となります。整形外科から内科通いになってしまうのです。健康を損なえば、ケガの回復にも影響します。ケガで休職中の方には、ケガに触らない範囲で、食事と運動にも気を配るよう、呼びかけています。

 

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 休日でも工事の音がカンカン鳴り響きます。昨日まで見えていたビルが、新しいビルに隠れてしまいます。東京駅八重洲口から、事務所のある八丁堀まで、高層ビルの建設ラッシュが押し寄せています。

 直接の影響ですが、路線価の上昇は確実で、事務所の家賃に直結します。来月、更新となりますが、次々回の更新は賃料UPの覚悟が必要でしょうか。

 

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 令和6年4月から始まった日本型ライドシェアについて調べてみました。     日本型ライドシェアとは、タクシー事業者が運営主体となり、一般ドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶサービスのことを指します。タクシー不足が懸念されている状況を打破するために始まったサービスといえると思います。しかし、様々な条件がありますので、みていきましょう。   <地域>  東京(23区と武蔵野市、三鷹市)、神奈川県内の一部地域(横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市)、愛知県(名古屋市、瀬戸市、日進市など17の市町村)、京都府(京都市、宇治市など)、長野県(軽井沢町など)、北海道(札幌市、江別市など)です。   <時間帯> 東京都  月~金:午前7時台~10時台、金土:午後4時台~7時台      土:午前0時台~4時台、日:午前10時台~午後1時台   神奈川県 金土日:午前0時台~5時台・午後4時台~7時台   ※ 三浦市は令和6年4月17日~12月16日において、全日:午後7時~午前1時まで運行する実証実験を行っているようです。   愛知県  金:午後4時台~7時台、土:午前0時台~3時台   京都府  月水木:午後4時台~7時台、火~金:午前0時台~4時台      金土日:午後4時台~午前5時台   長野県  金:午前8時~午後1時・午後4時~午前0時    尚、5月からは北海道(札幌市など)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市など)、千葉県(千葉市など)、大阪府(大阪市など)、兵庫県(神戸市など)、広島県(広島市など)、福岡県(福岡市など)でも順次開始予定となっております。   <条件>  ドライバーは、運転免許取得後1年以上経過していればOKです。また、車両については、フロントガラス部分に「ライドシェア」の表示灯をつけることになっています。   <料金>  配車アプリを通じてのマッチングとなるため、運賃はタクシーと同じで原則キャッシュレスでの支払いのようです。   <保険>  運営主体となるタクシー事業者が保険をかけており、損保ジャパンや三井住友海上、あいおいニッセイ同和では、「移動支援サービス事業用自動車保険特約」が開発されたため、安心です。(元々、助け合い輸送や交通空白地における自家用有償旅客事業用の自動車保険として販売されていましたが、ライドシェア事業にも拡大した商品のようです。)    始まったばかりのサービスであるため、今後様々な課題が出てくると思います。人手不足を解消するには非常に良いサービスだとは思いますが、プロと素人の技量の差によって事故が起きてしまう可能性も捨てきれません。なかなかタクシーを利用することはありませんが、事故が頻発しないことを祈っております。

 

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 近況報告。 年初から多忙を極めております。ただし、事務所の収入はおよそ業務の半年後に入りますので、コロナ前の業務量に戻りつつも、収益面での改善までにもう少し時間を要します。    今年に入って、相談メールや電話は増加傾向です。中には数年前の相談者の方から、数年越しのお電話も入ります。事故は5年以上前です。コロナ期間を挟み、まったく進んでいないようです。その間、何もしていないことは無いのでしょうが、解決まで進めるエネルギーに乏しく、ほとんど冬眠状態だったのでしょうか。最低、時効の延長はしているようです。中でも驚かされる相談は、すでに相手保険会社から債務不存在訴訟を打たれ、法的には決着がついていながら、相変わらず、後遺障害認定を模索して病院巡りをしている方です。ネバーギブアップの精神は驚嘆に値しますが、その方の交通事故はもう終わっているのです。

 言葉は悪いのですが、誰かがキッパリ引導を渡してあげる必要があります。しかしながら、それは私達の仕事ではないと思います。やんわり「等級認定は無理です」と回答しますが、相談者さんの一部は中々引き下がりません。結果として、独力で頑張ることになります。それが、数年前に相談したことを忘れて、ふたたび電話がかかってくるのです。なんとかして差し上げたいのは山々ですが・・言葉選びが難しいのです。    解決のお手伝いはできますが、解決を決定することは被害者さん自身のふんぎり、気持ち次第と思います。  

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 カスタマーハラスメントは昔からあったと思います。お店側は、常日頃から横柄なお客様への対応を強いられてきたと思います。横柄も度を越せば犯罪です。その境界線として、度を越すか否か、区切る言葉がハラスメントではないでしょうか。ハラスメントと呼ばれる事象は最近の言葉です。昭和の時代には無かった概念とまでは言いませんが、端的な言葉はなかったと思います。50年以上も生きていますと、概念の移り変わりを実感します。

 例えば、最近は煙草を吸う場所がなく、喫煙難民が発生しています。今や、飲食店は禁煙がデフォ、吸える希少店には「たばこ吸えます」との、のぼりが立っていますす。街中でも、条例で歩きたばこが規制され、喫煙者は駅前の片隅へ、アクリル板で囲った喫煙場所に押し込められています。昭和のオフィスでは、デスクごとに灰皿がありました。喫煙室など、その概念すらありません。煙草を吸わない人が煙を避けて、避難する立場だったのです。まさに、立場の逆転となりました。    本題に戻ります。JRがカスハラに対して、来週に方針を発表するそうです。長年、乗客の理不尽な要求や不当な請求、時には罵詈雑言を浴びせられ、ついにJRもキレたのだと思います。問題のある乗客に対して、毅然とした態度をとること、ハラスメント事例を示すこと、ここまで来た感があります。次いで、行政側も基準を明確化の上、処罰を積極的に適用すべきと思います。しかし、ここにも逆転現象を感じるのです。

 民営化前、国鉄と呼ばれていた時代、私は中学生でした。ある日、風の強い日のホームにて、帽子を風に飛ばされ、線路に落としてしまいました。惜しい帽子でもなかったのですが、そのままにはできず、駅員室を訪ねて、落下物の報告をしたのです。ところが、明らかに面倒そうにお茶をすすりながら、「大事な帽子なの?」と。しばし、唖然としたことを覚えています。その駅員は仕方ないとの体で、奥から先端がカギ状の棒をもってきて、「これで取って」と渡されました。えっ、自分で取るの?と・・またしも唖然としましたが、中学生の私は悪い事をした責任を取らなければならないとの思いでホームに戻り、1人ホームの縁にしゃがんで、その棒をつかって帽子を拾おうと作業を始めました。

 反対ホームの人達の注目に、顔から火が出る思いでした。さすがに危険を感じたのか、周囲の大人も心配して声を掛けてきた時、先ほどと違う駅員さんが、歩み寄ってきました。無事に帽子を拾い上げると、棒をその駅員さんに渡して、「すみませんでした」と言ってその場を去りました。    これが、昭和の国鉄でした。この駅は南越谷駅です。    当時、何かと強面で有名な駅でした(今は優しい駅員さんばかりです)。    さすがにその駅員の対応は、昭和であっても安全運行義務に反しており、明らかな問題職員だと思います。正しいルールですが、線路への落下物の報告は駅側からの要請事項であり、その回収も駅員のみ可能です。仮に、当時にそのような規則が無かったとしても、この駅員さんの人間性すら疑うひどい話です。

 それでも認識としては、私鉄と比べて国鉄の駅員は偉い人なのです。”乗せてもらっている”立場の乗客は、駅員様に迷惑をかけてはいけません。卑屈にそう思っている乗客が普通だったと思います。・・それから40年余年、カスハラに悩まされる駅員など、当時では想像もつきませんでした。時代は変わったものです。   カスハラ「対応いたしません」 厳格な方針発表 JR東グループ

 JR東日本グループは26日、客が従業員らに過度な要求や迷惑行為などを行う「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対処方針を発表した。カスハラが行われた場合、「お客さまへの対応をいたしません」としている。

 JR東グループは、対応を中止するカスハラとして、身体的・精神的な攻撃や土下座の要求、社員の個人情報のSNS投稿などを例示した。悪質な場合は警察や弁護士などに相談するという。客の意見や要望には「今後も真摯(しんし)に対応する」とした上で、「カスハラには毅然(きぜん)と対応し、社員一人ひとりを守ることも、継続的に安全で質の高いサービスを提供していくために不可欠と考えた」と説明している。JR各社でカスハラへの対応方針を発表したのは初めてとみられる。鉄道事業者では東京メトロが3月に対応ポリシーを制定している。   

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道路交通法改正!    自転車による交通違反への反則金制度(青切符)の導入を柱とする道路交通法改正案が3月5日に閣議決定されました。成立すれば、青切符の反則金制度は公布から2年以内に施行され、今までくすぶっていた自転車の交通違反取締りが大きく変わると思います。

 今回提出された改正案では、青切符による自転車の取締りは16歳以上に適用され、112の違反行為が対象ですが、このうち重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まることになるようです。尚、反則金の額は今後、政令で決まりますが、原付バイクと同等にする方針のようです。    具体的には、   ・信号無視(6,000円)   ・一時不停止(5,000円)   ・右側通行などの通行区分違反(6,000円)   ・自転車の通行が禁止されている場所を通ること(6,000円)   ・遮断機が下りている踏切に立ち入ること(7,000円)   続きを読む »

 ご存知と思いますが、ニュースで勝手に婚姻届けを出された男性の事件が流れました。なんとも珍妙な事件ですが、詳しい弁護士先生に聞くと、そこそこ起きる事件のようです。

 何故このようなことが起こるのか・・・役所が「届出主義」と言って、法律の要件を満たす文章を提出された場合、必ず受理をしなければならない決まりとなっているからです。役所にしてみれば、不法に作成された婚姻届けを見抜くのは難しく、一々、窓口審査などしていられない事情もあります。そもそも、法は、故意に不実の婚姻届けをする悪意者など、想定できていないと思います。   (テレビ朝日Newsさまより)

被害者男性:「(婚姻の事実を)全く知らなくて。Xで(夫婦の記載が)見える戸籍情報を公開していて。本当にそうならヤバいと思って」、それで市役所に戸籍を取りに行くと、婚姻関係にされたことが事実だと判明。実際に提出された婚姻届を見せてもらいました。   被害者:「完璧に書かれた婚姻届ではなかったので、対策できなかったのかって、役所に怒りをぶつけてしまった」    当然、取り消してもらえるだろうと考えた男性。しかし、男性は思わぬ事態につきあたります。   被害者:「婚姻届で、僕が被害者じゃない扱いになる」    警察に相談すると、届け出が偽造されたとしても、被害者は市役所で、男性が被害届を出すことはできないというのです。    市役所に取り消しを申し入れると、家庭裁判所で夫婦関係にない証明をする必要があると言われてしまいました。   被害者:「家庭裁判で婚姻無効になるまで半年はかかる。だいたい1年は覚悟してと、弁護士に言われた・・・」

 

 結婚するには、戸籍法で定める婚姻届を役所に提出しなければなりません(民法739条1項)。民法は「届出なければ結婚なし」という届出婚主義を採用しています。

 法律では、「結婚」のことを「婚姻」といいます。届出がなければ、いくら事実上の夫婦生活が続いていても、法的な婚姻にはなりません。法律の根拠がない=「事実婚」と区別します。

 また、届出は、当事者双方および成年の証人2人以上から、口頭または署名した書面でしなければなりません(民法739条2項)。 条文は以下の通りです。    民法739条(婚姻の届出)

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2016073010060000    下肢シリーズ、最後に足指を解説します。骨折や脱臼、指の腱の断裂から物理的に指が曲がらなくなることもあれば、脛の神経(腓骨神経、脛骨神経)の断裂や麻痺から、自らの意思で動かなくなります。まれに、骨盤部の坐骨神経や、腰椎の神経根症状から、麻痺が足趾に及ぶこともあります。その可動域制限は以下の表にまとめてあります。

 機能障害以外の後遺障害は「欠損」でしょうか。最後には、しびれや痛み等の神経症状、お馴染みの12級13号か14級9号で評価されます。今回は後遺障害だけ解説すれば十分でしょう。何より、実例を参考にして下さい。   (1)計測

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 皆さんは、新幹線などで座席の背もたれを倒す際、後ろの方に声を掛けますか?    これって、結構、常識のばらつきを感じます。つまらない話題と言わず、少しお付き合い下さい。普段から気になっていますので。

 まず、大きく5つの流派に分かれると思います。   1.

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