脳外傷後、ケガの回復が進むにつれ、記憶・知能や言語の障害、注意機能・遂行能力の低下、性格変化や易疲労性、感情失禁などの情動障害・・様々な症状が目立ってきます。もちろん、体力は徐々に戻ってきますので、3級ほどの重度障害者とて、健康面では健常者とほとんど変わらないものです。

 しかし、本件は易疲労性がひどく、相当に深刻な状態が続きました。精神・肉体的共に、非常に疲れやすくなり、食は細く、活動も少なく、寝てばかり、頭痛もあり、体力はどんどん落ちていく一方なのです。主治医含め、あらゆる医師も打つ手なしなのです。立証面でも、諸々の神経心理学検査はほとんど実行できません。

 ここまで極端なケースは弊所でも未経験でした。高次脳機能障害の症状は典型例に漏れて、まれに独特の症状を示すことがあります。多くの脳外科医も述懐していますが、脳神経外科の分野はまだまだ未解明のことが多いようです。

とにかく、障害認定を急ぎ、解決に向けて進めました。  

3級3号:高次脳機能障害(70代女性・静岡県)

【事案】

自転車で交差点を横断の際、バイクと出会い頭衝突・転倒し、頭部を強打した。意識不明のまま救急搬送され、診断名は急性硬膜下血腫、くも膜下出血となった。緊急開頭手術で側頭葉の血腫を除去、命は取り留めた。 続きを読む »

 自賠責保険は一般的な民事の考え方とは異なる、自賠法の規定に連なる独自の認定基準を持っています。それでも、後の裁判で自賠責の認定結果は重視され、ほとんど勝負を決します。とくに、併合・相当・加重のルールは、複雑な損害賠償論を整理する役割を果たします。本件では、事故前の認知症と事故による脳損傷による精神障害を、どのように切り分けるのか?が問われました。

 秋葉事務所では、高齢者の高次脳機能障害を多数扱っており、今までも自賠責のルールを駆使、数々の成果を残してきました。本件はそのハイライトと呼ぶべき、自賠責保険解決です。実際、裁判で(認知症か事故外傷かを)争っても、裁判官はその判断に苦慮します。弁護士も、限られた医証で勝ち負け定かではない裁判など、リスクが高すぎます。しかし、自賠責保険に精通していれば、その請求のみ(って、以下の通り簡単じゃないですが)で完全解決を果たすことが出来るのです。

 なんとなく申請して、偶然、結果を出したわけではわりません。本件のような解決を計画的に出来る事務所は、全国で数少ない、むしろ秋葉だけではないかと自負するところです。 

なにより、ご家族の安堵と喜びが報酬です  

別表Ⅰ 1級1号・加重障害:高次脳機能障害(80代女性・静岡県)

  【事案】

交差点で歩行横断中、自動車に跳ねられた。目撃証言によると、自動車側が青信号らしい。すると、過失割合は歩行者側に大きく、基本7割の厳しい状況。ケガは、上肢・下肢の骨折に加え、頭部外傷から高次脳機能障害と思われた。 【問題点】

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 やはり、若年層の骨折の癒合は早い。

 本件のような、足関節の脱臼骨折、まして開放性骨折の場合、10級以上の後遺障害を残す事は珍しくありません。もし、高齢者だったら、歩行に支障をきたすほど絶望的に完全回復は困難です。被害者は当然に完全回復を目指し、リハビリ努力すべきです。しかし、一方で損害賠償のことも考慮すべきです。毎度の主張ですが、ダラダラと無駄にリハビリを続けるではなく、適切な時期に症状固定しなければなりません。とくに、関節可動域の数値は一定の基準値を越えると、等級がつきません。中途半端な回復で等級を逃すなど、悔やんでも悔やみきれません。審査側も一定の回復訓練の末、骨折様態と癒合状況から程度を計りますので、明瞭な数値を望んでいるはずです。

 時期を逃さず障害審査に進めて早期解決・・これも、被害者の務めではないでしょうか。

 本件もやや焦りました

12級7号:足関節開放脱臼骨折(20代男性・神奈川県)

【事案】

オートバイ運転中、交差点を直進中に左方から自動車が進入し衝突、受傷した。救急搬送され、足関節開放性脱臼骨折の診断となる。その後、プレート固定術を施行。

(参考画像)

【問題点】

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 中国地方の大雨に始まり、相次ぐ台風上陸、そして、北海道地震・・・南北に長い日本列島は災害の連続です。

 大規模災害での損保の動きは、ダイナミックです。被災したお客様の事故報告を待っているなど、悠長ではありません。被災地を損保社員はもちろん、代理店や外部の調査員総出で回ります。

 今から27年前の台風19号の被害の時、私は保険会社社員でしたが、3日間、水害地域を回りました。長靴を履いてはいましたが、スーツ2着は泥だらけになりました。市役所で明治時代の古地図を入手、今は住宅地ですが、かつての低地や元湿地の地域を優先して回りました。そこには、泥にまみれた家財を片付けながら途方にくれた被災者がおりました。印鑑など省略、保険金請求用紙にサインを促すと、「保険がでるの!」と安堵の顔に・・。ある程度の査定権限を与えれていましたから、迅速な保険金の支払いができました。少なからず、被災者さまからその時のご縁で、ご契約をたくさん頂いたものです。

 災害に際してレンジャーや自衛隊、消防隊、地元の消防団、続くボランティアの皆さんの活躍はテレビ・新聞で知るところになります。保険金を迅速に支払うべく奔走する損保マンの活躍は人知れず・・地味ながら、これも災害救助の一つの役割と思います。ニュースによると、この夏の災害続きで、損保も人手が足りなく、OBもかりだされるようです。安全第一で頑張って欲しいものです。

損保大手、北海道地震で人員確保にOB活用へ

    北海道地震を受け、損害保険大手は建物などの被害状況を調査する人員確保のため、OBやOGを活用する検討に入った。台風21号の被災者対応で多くの社員を関西に派遣し、迅速な保険金支払いに向けた人繰りが逼迫(ひっぱく)しているため。復旧に向け、金融各社は支援体制の整備を急いでいる。

 東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン日本興亜、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の大手4社は現地に対策部署を設置、各社数十人から数百人の人員を確保して顧客対応にあたる。

 生命保険会社では、住友生命保険が札幌市のコールセンターや保険金支払いの事務部門が停電や交通機関のまひで業務が行えない状態にあるため、機能を大阪府などに移管した。

 3メガ銀やりそな銀行は、被災者に自宅復旧のための貸出金利引き下げや通帳や印鑑なしでの預金引き出し、企業向け融資の金利優遇などの支援を行う。

(産経ビジネス様 記事より引用)  

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「本当に世の中の文字は小さくて読めなーい!」       > (`D´#)

   かつて、これほどブチキレた渡辺 謙さんをみたことがあったでしょうか。昨日の講義では、私もつい吠えてしまいました。    おなじみのハズキルーペCMですが、私もハズキルーペの愛用者の1人です。ここ数年、ついに眼の調節能力が低下、つまり、老眼が進行中です。新聞は読めるので、老眼の眼鏡をかけるほどではありませんが、小さい字は読みづらくなりました。

 ⇒ 調節機能障害のおさらい

 私の老眼が進行した理由は、ズバリ、保険約款のせいです。事務所開業以来、各社の約款を読み込む作業を続けてきたからです。昨日の研修も人身傷害約款がテーマでした。数年前から約款は電子化し、紙面を追うことが減りましたが、それでも長時間23社のWeb約款を観ていれば・・・。

 毎回、レジュメが完成する頃には目がしょぼしょぼです。そこで、「すごいぜ、ハズキルーペ」となったのです。

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 損保代理店時代、毎月、支社の代理店会がありました。会社が音頭をとっての会議ですので・・本当に面倒で退屈、渋々列席したものです。

 昨日は、懇意にしている代理店さまのお引き合いで、某県の代理店会に参加しました。会議の中、1時間を頂き、弁護士と共に講義をさせていただきました。テーマは人身傷害、各社の最新約款比較を行いました。

 代理店さま方の厳しい意見、それを受け止める支社長と社員、キャンペーンの表彰・・全てが懐かしく、往時を思い出しました。あれほど面倒だった会議ですが、外に出てみると、地域の社員と代理店が集まる機会は貴重であり、仕事は常に相互のコミュニケーションが大事であることを再確認した次第です。

 懇親会も参加させていただき、代理店さま、社員さまと大いに語らい、楽しいひと時となりました。いずれ機会が巡れば、当地の皆様と一緒に仕事をすることもあるかと思います。

 K社長はじめ代理店の皆様、H支社長と社員の皆様、昨日はありがとうございました。

  支社裏の駐車場には、なんと湧き水が!

 

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 事務所のスタッフさんは3人とも平成生まれ、彼らも来年には、早くも前時代生まれとなります。

 昭和生まれなど、もはや歴史上の人物です。物の解釈や流行など、世代間のギャップを感じることもしばしば・・しかし、世代を超えた共通項の発見に驚愕することもあります。

 例えば、タイトルのドリフネタ。解説はいらないと思いますが、一応。 「8時だよ全員集合」のコントで、志村(あえて敬称略)の後ろに幽霊が現れます。この番組は信じられないことに、ほんとんど毎週、劇場を生放送していました。劇場ですから観客がおりまして、観客席から観れば、志村の後ろの様子がわかります。そこで、志村からは死角になる幽霊ですが、観客の子供達が「志村、後ろ!後ろ!」と教え叫ぶのです。しかし、志村が振り返ると、幽霊は隠れてしまいます。これを数度繰り返す、劇場一体型のコント成立です。

 このおよそ40年前のコントですが、なんと、平成生まれの皆さんもご存知なのです。一体、どこで知ったのでしょうか?恐らく、テレビの回顧企画で目にしたのでしょう。それにしても、「俺たちひょうきん族」さえ飛び越えて、ドリフネタの普遍性に今更ながら驚くばかりです。

 普遍性などと表現しないまでも、お約束、定番ネタを創造した者、その影響力はすさまじいものがあります。もし、一連のギャグを特許申請すれば、それだけで年間数百~数千万万円の価値ではないでしょうか。 日常の使用例として、この応用が事務所内でも頻繁に発生しています。例えば、電気給湯器の調子が悪く、スタッフさんから「先生、業者に連絡しますか?」と聞かれました。内心、”いざ、業者が見に来ると、調子よくなるんだよなぁ”、”そして、業者が帰るとまた調子悪くなる”。完全に故障していない機械は始末悪いもので、得てしてこのような面倒に陥ります。これを「志村、後ろ!後ろ!」現象と説明しました。平成生まれも妙に納得する事象説明となります。    このように、ドリフを起源とした表現や慣用句は多くみられます。これも、二時代を超越した、昭和が残した遺産の一つではないかと思います。    

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 休業補償に関する証明書類の取得ため、仙台まで病院同行。

 本件、重傷の被害者さんは、受傷まもなく保険会社から紹介された保険会社の顧問弁護士に依頼しました。しかし、病院の転院先選定やリハビリ計画・検査計画に対しても具体的な方策はなく、「まだ症状固定は先なので・・」と様子見です。生活の糧となる休業補償の確保すらせず、さすがに依頼者から見放されました。

 法律の専門家である弁護士先生とて、万能の神でもスーパーマンでもありません。賠償交渉はできても、すべての事務に精通しているわけではありません。まして、地元仙台の病院情報すら、東京の秋葉より劣ります。通常、整形外科ならまだしも、その他の専門科を把握している事務所は稀です。

 それなら、抱え込まずに、弊所に委託してくれれば・・恐らく解任はされなかったでしょう。

 (この先生、解任によって、少なくとも三百万円の報酬を失ったと思います。)

 こんな便利な事務所があるのに、まだ利用価値が弁護士業界に浸透していません。

   雨の仙台駅。 東北地方は局地的大雨の被害があったそうです。

 

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 前回の①②を通して、秋葉事務所の結論を述べます。

 それが、9年前の事務所開設から一貫して主張・実践してきた、「連携」です。

 受傷から解決まで、交通事故業務全てを完璧に対応できる事務所はないと思っています。そして、賠償交渉の場面のない交通事故解決もほとんど存在しませんので、絶対に弁護士は必要です。したがって、交通事故の諸事務を、被害者側の調査機関(あるいは行政書士)と弁護士が連携して業務にあたれば、被害者救済業務は完成します。  

4、受傷から解決まで、連携業務一覧表(完成)

 上図のように、担う業務を法律に照らして分担・整理すれば、弁護士との業際問題は起きません。なにより、被害者の皆さんは安心してストレスなく治療に専念できます。諸事務を行政書士(もはや行政書士でなくても良いのですが)が二人三脚で進め、交渉ごとは弁護士が対応、解決まで隙の無い両輪体制になるからです。

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 交通事故の解決には、弁護士の賠償交渉に留まらず、色々な作業があることを示しました。また、すべての弁護士が宣伝文句通りに助けてくれない現実も説明しました。    それでは、弁護士がやってくれないのなら、誰がやってくれるのでしょう?    最近、めっきり少なくなった交通事故・行政書士、一時の流行は過ぎ去った感があります。10年前は交通事故を積極的に受任する弁護士は少なく、保険会社の顧問・協力弁護士が細々と保険会社から紹介を受けている程度、まして、ネット広告を出す弁護士は(広告規制の為ですが)皆無でした。もちろん、交通事故被害者からの相談・依頼はありますが、交通事故はあくまで死亡や重度障害のレベルでの受任であって、むち打ちなどの軽傷は謝絶が普通でした。

 このような環境下、隙間産業的に勃興したのが交通事故・行政書士でした。ビジネスとしての狙いは良いのですが、避けられないのは”業際問題”です。行政書士は代理権もなく、弁護士に比べてできる事が制限されています。それを示す表があります。

弁護士 行政書士

 書類作成

○ △(保険会社に対する請求書を作成。なお裁判所に提出する書類の作成は不可)

 示談交渉

○ ×

 調停

○ ×

 訴訟

○ ×

   この表は、交通事故・弁護士向けに販売されているHPのコンテンツです(HPの内容を自作せず、雛形を買っている先生のHPに同じように掲載されていますのでよく目に付きます)。それはさておき、まったくもって記載の通り、弁護士と行政書士を比べては話になりません。そもそも資格・専権業務が違うのですから当たり前です。ただし、私達の整理した表は、もっと細かく交通事故の作業を整理しています。それが、下の図です。  

3、行政書士ができる業務の範囲

 このとおり、交通事故業務はもっと広範に渡り、先の表は、上図の4 賠償交渉 の部分だけ、弁護士・行政書士の双方を比較しているに過ぎません。弁護士側からの発想ですから、賠償交渉にのみ着眼するのはやむを得ないとして、昨日の2 治療 ...

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 先週の東京相談会は厳しい残暑にも関わらず、8名のご参加を頂きました。参加された皆様、大変お疲れ様でした。毎度のことですが、既に弁護士に相談中、又は契約中のご相談者様が3名もおりました。    いずれも、賠償交渉以前の段階で難儀していながら、弁護士の先生に相談しても埒が明かない、不安が解消できないことから、相談会に参加となりました。つまり、交通事故で困って専門家に依頼したものの、相談先の先生では何も解決できないのです。それは、弁護士が法律の専門家であり、決して交通事故の専門家ではないことを示しています。加えて、この現象は交通事故業界の構造的な問題と考えています。交通事故の解決に必要な作業として、当然に弁護士先生の賠償交渉は必要です。しかし、交通事故は賠償交渉のみですべてを解決できるものではありません。百万遍の言葉を重ねてもわかりづらいと思いますので、8年前に作成した図を使った説明を試みたいと思います。  

1、交通事故発生から解決までの作業一覧

 1 事故発生から5 解決まで、被害者に課せられる作業です。人身事故を対象としていますので、病院の役割も下段に整理しました。ケガの痛みや入通院の苦難を抱えて、これらの作業を被害者がたった一人でやらなければなりません。ご家族の助けがあるにせよ、初めての事故で混乱することばかりです。だから、相手保険会社の言いなりに進んでしまうのだと思います。なにせ、保険会社は治療費を病院に払ってくれますし、事故車も見に行ってくれますし、休業損害まで払ってくれるのです。被害者にとって、これらは当たり前の事かも知れませんが、本来、被害者自らがきちんと立証書類を突きつけて請求する作業です。電話での感じは悪いながら、大変便利な相手保険会社におんぶに抱っこ・・後の賠償交渉でそのツケ(安い示談金で解決)を払わされることになります。

 実は交通事故の80%以上は、相手保険会社に囲われた状態で解決です。もちろん、その全てがダメとは言いません。多くはそれも省力的・合理的な解決方法と思います。しかし、後遺症が残るような重傷者の方はそうは行かないはずです。

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 骨折しても、予後の経過がよく、骨癒合を果たし、ほとんど完治するケースもあります。医療の進歩も日進月歩、プレート固定術の技術も向上していますので、むしろ、変形や機能障害を残すことは減っています。それでも、骨折で人体に高エネルギーの衝撃を受けたわけですから、数年は痛みはもちろん、何らかの不具合は残るものです。

 問題は、臨床上、医師は「後遺症無く治った」と判断することです。医師もある程度の不具合は残っても、それは完治の範囲、後遺障害が認定されるとは思わないのです。そこで、私達のようなメディカルコーディネーターが病院に同行し、医師の理解を促す、つまり、後遺障害診断書の記載を求める作業となります。

 医師は一生懸命、治療努力をしてくれたのです。医師への感謝と尊敬を持ちつつ、後遺障害認定のお手伝いを乞う・・・これも、後遺障害立証の困難の一つです。

患者1人で医師と折衝するのは難しいものです

14級9号:橈骨遠位端骨折(50代女性・埼玉県)

【事案】

原動機付自転車で、信号のない交差点に進入したところ、左方から来た自動車に衝突され転倒、手首を骨折した。直後から手の痛みやしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。 続きを読む »

 なんだかんだ言っても、自賠責保険の等級認定は精度が高く、認定結果の多くはその論理的な判定基準に納得しています。

 一方、交通事故でも、加害車両がない自転車事故のように、自賠責保険の後遺障害審査にふす事ができないケースがあります。すると、対応する保険契約を探し、その自社認定に頼ることになります。自賠責保険は任意保険の会社と密接でありながら、第3者機関としての立場で審査します。比して、自社認定は保険金を支払う保険会社が独自審査するのですから、判定のブレはもちろん、一抹の不安があるわけです。

 本件の場合、自身加入の保険会社と加害者が加入する賠償保険(工事業者が工事中、第3者に損害を与えた場合に補償を行う請負賠償保険)双方に審査・請求を行いました。何故、そんなことをするのかは、以下の通りです。

保険請求のプロを自負しています

請負賠償12級13号:膝蓋骨骨折(50代男性・埼玉県)

【事案】

自転車に搭乗中、道路工事の工事中の標識がなかった為、工事現場に進入してしまい転倒、膝を強打、膝のお皿を骨折した。

【問題点】

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 高次脳機能障害により引き起こされる様々な後遺症、どの部分に焦点を当てるか? 立証計画を作成するにあたって、心がけていることです。

 すべての症状を余すところなく、完璧に主張することが基本ですが、本件の場合、とくに労働能力の低下に注目しました。日常生活の障害は睡眠障害と味覚障害が主訴ですが、これらは等級を引き上げる要素としては弱いものでした。一方、職場では極端に疲れやすく、段取りも悪く、慣れた工程すら忘れて覚えられません。簡単な片付けや掃除ならまだしも、まったく仕事にならないのです。

 これでは、サラリーマンの場合は当然「クビ」になりますが、家族経営の自営業者の場合、解雇にならず、勤め続けます。それは当然に家族だからです。しかし、後の賠償交渉で、「復職できていますね」と相手損保から指摘されるのはしゃくなわけです。そこで、労働能力の全廃と言わないまでも、専門職への復帰不能はもちろん、業務が相当限定される5級2号を目指す必要がありました。一見、7級の症状でしたが、なんとか一つ繰り上げた次第です。

毎回、ギリギリの勝負です  

5級2号:高次脳機能障害(40代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで信号のない交差点に進入したところ、自動車と出会い頭衝突。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折の診断が下された。

【問題点】

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 正確には頚部ですから、頚髄損傷です。本件等級認定のポイントは四肢の麻痺の程度です。もちろん、完全麻痺の車イス生活ほどひどくはありませんが、ご本人の苦しみは中程度~軽度麻痺を越えるものでした。また、排尿や生殖器、感覚器にも不具合が残り、様々な神経症状が残りました。それらの検査を漏らさず実施、丁寧に収束させる作業が望まれます。その点、受傷直後からのご依頼でしたので、二人三脚で認定まで漕ぎ着けました。

 3級認定は大きいと思いますが、それ以上に後の賠償交渉に万全の対策をしてきましたから、連携弁護士も想定された反論を抑える論陣を張ることができます。やはり、事故の発生から解決まで、全体を見通す視点と即応した対策を可能とする事務所にご依頼頂きたいと思います。一歩間違えれば、大変難しい、苦しい交渉になると思います。

( ← 男 秋葉 Va.イラスト)  私達にとっての「奈良判定」、それは、自賠責が既往症を考慮したような等級判定をすることです。これは、後の賠償論での論点であって、自賠責が因果関係を追及するあまり、これに踏み出すことは僭越だと思っています。本件では、自賠法に基づいたジャッジが成されたと思います。  

3級3号:頚髄損傷(50代男性・東京都)

【事案】

交差点で信号待ち停車から青信号で発進のところ、左方からの信号無視の自動車の衝突を受けた。直後から上肢・下肢の痺れを発症、救急搬送された。1週間後に症状が急変し、緊急手術となった。急いで頚髄への圧迫を除去する必要があり、椎弓の拡大術並びに、椎間の固定術を行った。

術後も、4肢のしびれ・運動障害・筋力低下に留まらず、あらゆる神経症状(排尿障害、生殖機能の障害、わずかに嗅覚・味覚低下)が発露した。リハビリを2年続けるも、改善が進まなかった。

【問題点】

年齢相応の脊柱管狭窄症、さらに、後縦靱帯骨化症の兆候がみられた。相手損保は既往症の主張をすること必至と思われる。予想される紛争に対し、等級認定まで隙の無い治療経緯と、万全の検査が勝負を分けることになる。

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 容赦の無い酷暑も峠を過ぎたようです。毎年お盆を過ぎると湿度が下がって、朝晩が過ごし易くなってきます。今日は、事務所の外廊下の風も軽く感じられました。引越しの喧騒も過ぎ、重傷案件や長期案件の申請も終えて、現在は数年ぶりとも言うべき仕事の谷間を経験しています。毎日、新しい案件の相談も入ってきますが、割と余裕のあるスケジュールです。しばらくは、事務所内の規定作りなど、普段出来ない事務作業を進めることができます。それでも、近々のテーマはやはり「営業」でしょうか。

 日々の業務を丁寧に取り組むことは当然ですが、営業活動も平行して取り組まなければなりません。営業と言えば商売的に聞こえますが、つまりは、「被害者救済業の周知」を意味します。秋葉事務所では、とくに困難な案件が頻繁に入ってきます。それらは、交通事故で被害にあったが解決に進めることが出来ない、あるいは、相談している弁護士先生では手に負えない等、被害者さんが路頭に迷っている状態でした。やはり、解決までの様々な段階で適切な手を打たねばなりません。それには、弁護士先生の力はもちろん、事故発生から解決まで、誰かがしっかり付き添っていく必要があります。初期対応から治療、転院、検査、そして、後遺障害の立証等、局面で正しい舵を切る船頭が必要なのです。

 その点、今までの依頼者様から多かったご意見は、「やっと、(秋葉事務所に)たどり着いた」「なんで、もっと宣伝してくれないの」など、渇望の声でした。これだけ、多くの事務所がインターネットで宣伝をしていても、病院同行を主とした被害者救済業は根付いていないのでしょう。被害者側の医療調査は、全件とまでは言いませんが、重傷事故では必須の作業と思っています。残念ながら、そのニーズは潜在的なもので、初めて交通事故にあった被害者さんは気付くまでに時間がかかります。また、多くの事務所が「交通事故の専門家」を名乗っているものの、言葉通りの経験や力量が伴っている事務所は数少ないと思っています。これだけ、セカンドオピニオン(既に、他事務所の契約又は相談中の被害者さん)が多い事実がそれを証明しています。

 求める声に応じ、さらに、隠れたニーズを喚起する為にも、一層の宣伝活動を展開していきたいと思います。私は学校を卒業後、保険の営業マンからスタートしました。営業こそが私のアイデンティティーです。いよいよ、その本領を発揮したいと思っています。もちろん、計画は常に長期的です。日々、コツコツが身上と思っています。  

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 交通事故で歯を受傷、治療費に関することや後遺障害となる場合に歯医者さんに病院同行することがあります。どの歯医者さんも一様に保険会社への治療費請求に窮しているようです。恐らく健保受診と自由診療の2パターンのいずれで請求するか、これに賠償問題が絡むので判断が難しいのでしょう。    さて、恒例の夏休み企画は、猛暑も凍りつく、おそろしい話を・・    私は虫歯体質なので、歯医者さんは欠かせません。子供の頃から歯医者さんは恐怖の対象でした。この歳になって新たに虫歯になることは稀ですが、およそ、3年に1回は歯の金属がだめになり、取替えるために通院します。近年は、自宅近くではなく、職場近くの院を探します。しかし、これだけ歯医者さんがたくさんありながら、信頼して通える院は少ないと思っています。実際、築地~銀座界隈でも、4件目の歯医者さんに落ち着きました。つまり、1件目~3件目からは逃げだしたのです。    逃げ出した理由を話しましょう。   ○ 第1話 恐怖、果てしなく続く歯科衛生士の尋問

 金属が外れたので、新しく被せて下さいと受診しました。ところが、先生が診てくれず、歯科衛生士さんが「歯を綺麗にしましょう」と言って、歯石取りに使う道具?で、歯をキューンと始めました。若くて可愛い娘だったので悪い気はしませんが、これが罠だったのです。時折、作業を休めて世話話と言うか、質問してきました。

 「職場はお近くですか?」 「どのようなお仕事ですが?」 「お役職に就かれているのですか?」・・・曖昧な回答をしていたのですが、どんどん質問が鋭くなってきました。ついには「年収はおいくらですが?」と聞かれそうです。いかん、このままでは口を割ってしまう(焦)。

 要するに、私の治療方針は「どの位お金を持っているか」で決めるのです。 銀座界隈の歯医者はこのような怖さがあります。   ○ 第2話 恐怖、次はどの歯を治してやろうか

 2軒目は、ちゃんと金属を治してくれましたが・・それで帰してくれるほど甘くありません。子供の頃に神経を抜いた別の歯について、「中が汚れています」と言い、神経の穴の掃除の為の通院を求めてきました。そんなものかなぁ、と数回通ったのですが、3回目に「歯の色が変色していますので、新しくセラミックを被せる処置をします」と・・。恐る恐る金額を聞くと、先生は冷徹な口調で「材質にも寄りますが15万円からゴニョゴニョ、皆さんやっていますよゴニョゴニョ」。そんな治療はお願いしていません。

 下駄を持って逃げ出したのは言うまでもありません。   ○ 第3話 恐怖、背後に迫り来る歯科医

 しばらくして、別の歯の金属が剥がれたので、別の歯科医へ。ここの院長は人柄も優しそうで大丈夫かなと思って、診察台に。

 しかし、歯の金属はもうダメで根本的に治す必要があると・・インプラント、ブリッジ、それらの材質・・説明が続きます。私は芸能人でもないので、「先生、健保適用ができる方法でお願いします」と言いましたが、先生の目は狂気を帯びて勢いは納まりません。やばい、診察台の上ではまな板の鯉です。(ショッカーに改造手術を受ける仮面ライダーのように逃げださねば・・)そこで、「次回まで検討しますので、何か見積もりみたいなものに書いて下さい」とお願いしました。すると、メモ帳みたいな紙切れに、3パターンの金額を書いてくれました。5万円から60万円まで・・いい加減なもんです。

 その日の治療費を支払って、そそくさと院を出ました。ここも、「ない」 な、と内心つぶやくと、後ろから「秋葉さーん!」と大声で、歯医者さんが走って追ってきました。手に先ほどの見積もりの紙っきれを持って。

 その姿が今でも脳裏に焼きついて、夢にもでそうです。。       続きを読む »

 むち打ちでの異時共同不法行為はたまにありますが、手関節捻挫のケースは珍しいと思います。異時共同不法行為とは、同じ箇所を1回目、2回目と2度の別の事故で痛め、後遺障害となることです。後遺障害は1回目+2回目の連続した事故で残ったもの・・としますので、前後の賠償義務者が後遺障害についてのみ按分して賠償金を負担することになり、賠償交渉がややこしくなることを防いでくれます。

 このように自賠責には特殊な認定方法があり、意識的に活用することで、後の解決の道筋を整理することができます。

自賠責特有のルールです

併合14級:手関節捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

自動車運転中、直進道路で後続車の追突を受ける。通院を継続していたところ、再び追突事故に遭う。

【問題点】

ふたつの事故により、同じ個所をそれぞれ痛めたと相談に来たが、1回目事故では頚、腰部痛、手関節痛を認めていたが、2回目の事故は診断書上、手関節について途中から診断されているように記載されていた。なお、事故はそれぞれ別々ではあるが、同じ医師が治療していた。

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 続いて、佐藤の近時の仕事です。

 ムチウチや腰椎捻挫は、常に相手損保から疑いの目でみられます。たかがムチウチ、打撲・捻挫の類だからです。何ヶ月も通院することなど、そもそも異常なのです。そして、保険会社から被害者感情が高じた「賠償病」とまで揶揄されています。確かに、相談会に同症状で参加される相談者さんの多くは、大げさな方が多いように思います。一方、明らかに神経症状が発症し、症状が長引く被害者さんも一定数は存在しています。残念ながら、被害者ご本人の症状、苦しみの度合いは他人からは分かりづらいものです。それでも、私達なりに症状の真偽、軽重を検討します。本当に苦しんでいる方を助けなければなりません。

 以下、3例も自賠責に信じてもらえましたが、いずれも認定・非該当のどちらにも判断されうる際どいものです。とくに、3例目の整骨院・接骨院での施術は、その治療効果は別として、後遺障害認定には大変に不利に働きました。弊所の認定例からも、整骨院・接骨院を治療・リハビリの中心にした場合の認定率は著しく低いのです。もっとも、優れた施術によって症状が緩和され、結果として後遺障害にならずに良かったと思います。 (じゃあ、なんで後遺障害申請したのよ?と言いたくはなりますが)

整骨院・接骨院の役割・効果は認めますが・・  

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

 

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

 

非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

 

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