連続して、しっかりドラマを観ませんが、この初夏のドラマ評を書きます。日誌のサボりが溜まってきたので、雑談で穴埋めです。

 悪徳検察官と一見悪徳だが実は正義のやめ検弁護士の対決を描いた、「アンチヒーロー」が脚本が良くできていて、複線の回収については、最初から丁寧に仕込まれていて納得の作品でした。裁判の様子は、周囲の弁護士に聞いたところ、多少のフィクションは避けられませんが、中々にリアルだったそうです。俳優さん達の演技も素晴らしかったのですが、やはり、初回から最終回まで軸がしっかりした脚本は褒められるべきです。視聴者を引き付けるだけの、急展開や裏切り、どんでん返しを毎回仕込み過ぎて・・視聴者を引き留めようとする事、それ自体を目的としたドラマは白けるものです。

 ただし、悪の伊達原検事正、冤罪でっち上げには、やや説得力を欠いたと思います。その動機ですが、証拠が揃わず被疑者の拘留が長びき、メンツ的に引けなくなり、自身の出世に失点となるから、自白を執拗に強要し・・被疑者を犠牲にする。その程度の動機で、冤罪と証拠隠滅の不正に手を染めるかなぁ。ドラマでは最後にバレて、すべてを失うのですから、この程度のミスは自ら破滅するリスクと釣り合うほどの失点ではないと思います。この点が、残念でした。    もう一つ、キムタクの「ビリーブ」。期待の作品でしすが・・。キムタクは何の役をやってもキムタク(これは、ほめています)、今回の役はなんと脱獄囚! 周囲に大物俳優を配し、毎回その群像劇も楽しみでした。この設定は嫌いではありません。

 まだ最終回を迎えていませんが、最大の謎は「龍神大橋をわざと崩落させた」理由です。誰が、そんな事をして得をするのでしょうか? この謎が、いよいよ最終回で明らかになります。この事故で人が亡くなり、東京都の莫大な予算が無駄になり、大手ゼネコンは信用を失い・・もはや、設計士キムタク一人の逮捕など、どうでも良い小事です。事故がしょぼい動機で計画されたとは避けて頂きたいものです。もし、ご都合主義の結論であれば、数字(視聴率)だけ取れりゃいい、視聴者を小バカにした制作陣は責められます。なにより、日本のドラマ文化の後退と思います。

 かつてない壮大なスケールと主役級の大物俳優を揃えるも、単に視聴者のつかみだけの大振りと、それに見合わない最終回でのしょぼい収束。これは、昨年の「VIVAN」で経験済です。本作では、説得力ある真相解明と大団円を期待したいと思います。    やはり、ドラマはフィクションとリアルのバランス具合でしょうか。そのバランスは観る人によって違いますが。

 

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 主に中央区の山王日枝神社で毎年6月に開催される「山王祭」、京都の「祇園祭」、大阪の「天神祭」と並び、日本三大祭に数えられるお祭りだそうです。 2024年は6月7日(金)から6月17日(月)まで開催され、お神輿は7日(金)からですが、8日(土)に茅場町、9日(日)に八丁堀と、賑わいました。写真は茅場町、買い物帰りにちょい見物。八丁堀の神輿はマンションの眼下、窓から眺めました。

  ◆ 山王祭の歴史

 その起源は古く、平安時代にはすでに山王信仰に基づく祭礼が行われていたとの説です。天正18年に徳川家康が江戸城を居城とすると山王日枝神社は「江戸の守護神」として崇敬され、以後、祭りが開催されました。   ◆ 「神輿渡御」は6年ぶりに復活

 江戸時代は山車、明治以降は神輿になっていります。戦後の担ぎ手不足により各町会の神輿渡御は活力を失いつつありました。そんな状況を打開すべく始まったのが「下町連合渡御」です。京橋と日本橋の町会が神輿を共同で渡御したのがきっかけとなり、やがては中央区を中心とした各町内会全体と発展しました。   

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 秋葉事務所は比較的、遠方を厭わずに受任します。病院同行も、北海道から九州までありました。逆に東京都の中心部での事故はほとんどなかったと思います(もちろん、被害者さんのお住まいは中心部から郊外になりますが)。

 それが今月、事務所の近所、中央区内での事故を二件受任しました。いずれも、交差点歩行中の被害事故でした。灯台下暗しと言いますが、これは珍しいことなのです。

 いずれも、重傷案件です。多くの弁護士事務所がある中、専門性を基準に秋葉をご指名頂きました。期待に応えるべく、鋭意取り組みたいと思います。

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 初回は無料相談ですから、積極的にご利用下さい。大手弁護士事務所が席巻するネット世界で、よくぞ秋葉事務所を見つけて頂いたものだと感心しています。

 相談内容は多枝に渡りますが、やはり、先に弁護士事務所数軒に相談しても、答えが得られなかった末の方が多いようです。たいていは、秋葉事務所の回答で止まります。それは、秋葉が弁護士より優れていることを表すものではありません。交通事故被害者さんの困窮点・疑問点は、法律問題に限らないからに他なりません。

 よくある質問は、自賠責保険や任意保険を初めてとする保険に関する事です。さらには、傷害保険、生命保険、共済、労災など公的保険にまで及びます。これらは、さすがに餅は餅屋、秋葉より詳しい弁護士は少ないと思います。とりわけ、後遺障害に関する相談は、医学的な知見を避けて通れません。この分野に特化した事務所は少なく、弁護士先生の交通事故業務の経験則が問われます。この分野でも、”寝ても覚めても後遺障害”、秋葉事務所に一日の長があると自負するところです。

 最大の問題は、それらの相談がビジネスにつながらない点でしょうか。多くの相談は正式に受任してお手伝いすることにはならず、アドバイスで完結することが多いのです。ビジネスにならずとも、無料相談とはその宿命を負うものです。覚悟して事務所を運営しています。

 

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 ひと昔までは、関東最後の秘境と言われていました奥鬼怒の四湯、インバウンドのお客さんも増えて、世界的にもメジャーな温泉地になってしまったようです。私は20年前に初訪湯、以来、手白澤を除いてコンプリートしています。梅雨に入る前に、久々に渓流沿いのコースを歩いて訪問しました。何故か、行く度にタイムの短縮を目指して急ぎ足、サクサク歩きました。八丁湯までおよそ55分、地元民のスピードです。  

ここ何年も熊は出没していないそうです

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 全損となった物損請求で毎度、苦戦することは、相手損保の低い査定額です。一応、根拠はレッドブックの査定額ですが、自動車はそのグレードや装備などで大分値段が変わるものです。そのような事情を主張しない限り、損保はいつだって、最低額を示してきます。

 これを腕利きの弁護士が交渉しても、大幅な増額は難しいものです。弁護士は法的な根拠を基に主張しなければなりません。一方、保険畑出身の秋葉は、法律や理屈で戦いません。本件のように、被害車両に車両保険が付いていれば、車両保険に請求するまでです。恐らく、相手損保の提示する全損額より、車両保険の保険金額(アマウントと言います)が高めに設定・契約されているので、車両保険への請求が有利なるケースが多いのです。これを業界では「車両先行」と言います。

 さらに、本件は、同じ保険会社同士です。同じ保険会社なのに、対物の査定額と車両保険の査定額が大きく食い違う・・・「おかしいでしょ(怒)」と。結果、対物担当者は、車両保険と同額を認めてきました。恐らく、同じ保険会社ですから、双方の担当同士で妥結したのだと思います。車両保険だけではなく、人身傷害でも、自身の保険を先行させる策が功を奏す場合があります。面倒な交渉や弁護士頼みも要りません。交通事故の世界では、保険の駆使だけで片付く事が少なからず存在するのです。

まさに、弁護士要らず! だけど、認定後は弁護士の活躍に期待です  

非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・静岡県)

【事案】

右折待ち停車中、後方から追突を受けた。直後から、頚部、腰部とも神経性の痛みが生じ、治療が長引く事に。   【問題点】

初期からの相談であったので、物損交渉から始まった。被害者・加害者共に同じ損保であったので、相手損保が提示するであろう低い査定額をけん制する為、車両保険の先行請求をほのめかしたところ、値切られることなくスムーズに対物の交渉は済んだ。

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 計算や手続きが面倒だなぁ・・と思っていましたが、給与計算ソフトが対応してくるので、わりと簡単に済みそうです。もっとも、弊所のような小事務所と違って従業員の多い企業では、ひと手間増えるだけで大変かと思います。

 6月支払い給与では、ばっちり減税分が引かれて、とくに住民税は年度更新月となる6月はとりあえず0円です。減税の恩恵を感じることになります。

 3年前も、コロナ特例による定額給付金、雇用助成金を頂きました。それは確かに助かるものではありますが、その前年まで相当な所得税を支払ってきました。これからも、ガンガン徴収されることになります。国の恩恵と言えど、生かさず殺さずの制度に感じてしまいます。  

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 本日、久々に保険会社社員・代理店さま向けの研修会にて講師を拝命、掲題のテーマについて1時間40分、解説しました。終了後の懇親会では、おなじみの皆様や久々の皆様と交歓、3次会まで大いに盛り上がりました。         通勤途上の交通事故の場合、相手の保険会社への請求か、労災への請求か・・・長らく、保険関係者にとって、もやもやしていた問題について、ズバリ結論しました。     1.

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 弁護士先生に聞きますと、それ程珍しい現象ではないそうです。双方、判断の基準が異なるからです。民事の場合、一審(地裁)にて事件の事実を究明、認定します。証拠がすべてではありますが、完全な証拠が揃わずとも、裁判官が事実認定することがあります。解り易く言いますと、状況証拠からの判断でしょうか。

 一方、刑事裁判は、人の罪を裁くのですから、証拠が不完全であれば、判断はより慎重になります。よく言う、「疑わしきは罰せず」でしょうか。    交通事故の裁判でも、双方、結果に強弱が生じます。刑事裁判では、加害者への罪は驚くほど軽いと感じます。まず、「わざとやったわけではない」こと、任意保険の加入があれば「損害賠償を実現できること」、さらに、被害者が「厳罰を求めない意向」の場合、相当に減刑されます。それでも、民事上では、ひき逃げや飲酒など、加害者の悪質性を追及して慰謝料増額を主張します。     かつての事故を紹介します。この加害者は、救護せずに現場から立ち去り(ひき逃げですね)、翌朝出頭(アルコールが抜ける時間を稼いだ?)でした。刑事記録の供述調書を閲覧しましたが、状況から明らかに飲酒運転と思います。ただし、直後のアルコール検査はなく、翌日では検査の意味がありません。したがって、刑事事件としては、「自動車運転過失致死傷罪」に救護義務違反が重なりますが、飲酒運転などの厳罰=「危険運転致死傷罪」までは至りませんでした。

 一方、民事では、裁判まで至らず交渉解決となりましたが、(相場よりも)慰謝料の増額を飲んで頂きました。相手保険会社は、ひき逃げ+飲酒の疑いから折れ気味、強硬姿勢は取れなかったようです。    その事故 👉 7級4号:高次脳機能障害(40代男性・神奈川県)      今回、引用する事件ですが、刑事事件では飲酒運転が認められず無罪、行政処分では飲酒運転に相応する処分となり、その処分の撤回を求めた民事裁判で結果が食い違いました。     <読売新聞オンラインさまより引用>

 「酒気帯び運転」」刑事裁判は無罪だったが、民事は認定 ~ 免許許取り消し無効の請求を福岡地裁棄却 5/30(木) 福岡地方裁判所    酒気帯び運転を巡る刑事裁判で無罪が確定した福岡市の男性(40歳代)が、福岡県に対し、運転免許取り消し処分の無効などを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。林史高裁判長は男性が酒気帯び運転をしたと認定し、請求を棄却した。刑事裁判と正反対の認定となり、男性側は控訴する方針。

 男性は2020年1月に同県筑紫野市の路上で酒気帯び運転をし、警察官の顔につばを吐いたとして道交法違反と公務執行妨害罪で起訴され、免許取り消しの処分を受けた。1審判決で懲役10月、執行猶予4年の判決を受けたが、21年の控訴審判決は「第三者が車を運転した可能性が認められる」として1審判決を破棄。道交法違反については無罪として罰金20万円を言い渡し、確定していた。

 この日の判決では、男性が主張する車を運転した第三者について、車を映した防犯カメラ映像からも確認できないことや、誰であるか特定していないことから、裏付けを欠くと判断。男性自らが酒気帯び運転をしたと認められると判断し、処分は適法であると結論付けた。     簡単にまとめますと・・・本人が飲酒運転をしたという絶対的な証拠がなかったので、刑事上は無罪となりました。したがって、免許取り消しなどの行政処分も無効だと主張しました。この人の行いや状況をみれば、完全な証拠がなかろうと、「飲酒運転しただろう」と民事上の判断になったと思います。    

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 今年、保険関係者向けのセミナーで取り上げている、労災シリーズ。そのプロロローグをUPします。結論編は、後日の研修会の報告と一緒にUPします。   (1) 労災請求の実際

 被害者が労働基準局に申請(届出)さえすれば、労災の適用可否の審査を経て、労災は支給されます。ところが、多くの被害者は、「会社が労災支給を決定する」呪縛にかかっています。また、社長も「労災使用の権限は俺だ!」と、本気で思っている節があります。ほとんどの会社は、積極的に労災を使わせない傾向なのです。

 また、あえて労災を請求しない、従業員側の事情も存在します。会社側が労災使用に対して難色を示せば、強く言えないのが使われている側の立場です。もちろん、労災の申請書には会社の証明が必要です。それは、確かに第一の関門かもしれませんが、実は、会社に署名を拒否されても大丈夫なのです。会社欄は空欄のまま、「会社がダメと言っていますが、お願いします」と言って、さっさと労基に提出すればよいのです。

 その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、これは会社を辞める覚悟を伴った非常手段です。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。

 また、中小企業では、日雇い労働者まで、すべて労災加入しているとは言いがたく、無労災で人を雇っている企業も未だに存在します。建築業では、孫請けとなる1人親方向けに、「特別加入制度」があります。しかし、全員が加入しているわけではありません。

  (2) 事後適用(事故後適用)

 労災未加入を貫く、悪質な企業には罰則がありますが、重大事故の場合は、事後適用(事故が起きてからの労災加入でも適用してくれる)で救済を図ります。

 事業主(会社・個人事業主)が故意または、重大な過失により労災保険の加入手続きをしていない期間中に労災事故が起き、労災保険から給付が行われた場合、事業主は最大2年間遡った労働保険料及び追徴金と以下の費用を徴収されます。

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 少し特殊な業種は以下の通りです。近年、特別加入の対象は拡大傾向と言えます。   <特定作業従事者用>    業務災害については、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限定されています。   ① 特定農作業従事者

 農業者が、農作業場で行う「土地の耕作や開墾」、「植物の栽培や採取」、「家畜(家きんやみつばちを含む)や蚕の飼育の作業」のうち、次のア~オのいずれかに当たる作業を行う場合(その作業に直接附帯する行為を含む)   ア 農作業場で動力により駆動する機械を使用して行う作業   イ 農作業場の高さが2メートル以上の箇所において行う作業   ウ 農作業場で牛・馬・豚に接触し、または接触するおそれのある作業   エ 農作業場の酸素欠乏危険場所で行う作業   オ 農作業場で農薬を散布する作業   ② 指定農業機械作業従事者   ア 農業者が、農作業場において指定農業機械(トラクターやチェーンソー、コンベヤーなど)を使用して行う作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合   イ 農業者が指定農業機械を農作業場と格納場所との間において、運転または運搬する作業(苗、防除用薬、堆肥などを共同育苗施設などから農作業場へ運搬する作業を含む。)およびこれに直接附帯する行為を行う場合    ③ 国または地方公共団体が実施する訓練従事者    訓練現場に就労している労働者に準ずる。   ④ 家内労働者等   ア 家内労働者等が、作業場で、申請書の「業務又は作業の内容」欄に記載された作業またはこれに直接附帯する行為を行う場合   イ 家内労働者等が、作業場に隣接した場所(作業場の敷地内、作業場前の道路上など)において行う家内労働に関わる材料、加工品などの積み込み、積み卸し作業および運搬作業を行う場合   ⑤ 労働組合等の一人専従役員(委員長等の代表者)

 労働組合等の常勤役員が、労働組合等の事務所、事業場、集会場または道路、公園その他の公共のように供する施設において、集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に関する作業(作業に必要な移動を含む)を行う場合   ⑥ 介護作業従事者および家事支援従事者

ア 介護作業従事者が、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活の世話、機能訓練または看護に関する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合   イ 家事支援作業従事者が、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為に関する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合   ⑦ 芸能関係作業従事者   ア 契約に基づき報酬が支払われる作業のうち、放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出若しくは企画の作業(ただし、建設の事業及びアニメーション制作作業を除く。)およびこれに直接附帯する行為を行う場合   イ アに必要な移動行為を行う場合(通勤災害の場合を除く)   ⑧ ...

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 補償の内容についてですが、こちらも分類によって変わります。   <中小事業主等用>

 業務災害については、①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。   ① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)   ② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合   ③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合   ④ ①~③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合   ⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合   ※ 船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。   ⑥ 通勤途上で次の場合   ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中   イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上   ⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合    なお、通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。   <海外派遣者用>    労働者として海外派遣される場合には、国内の労働者の場合と同様に保険給付が行われます。業務中・通勤中の場合には、中小事業主等用と同様です。   <一人親方その他の自営業者用>    業務災害については、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限定されています。   ① 個人タクシー業者、個人貨物運送業者

ア 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合   イ 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業の範囲内において原動機付自転車又は自転車を運転する作業、貨物の積卸作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合   ウ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合   ② 建設業の一人親方等 続きを読む »

 特別加入の手続きについてですが、こちらも分類によって変わります。   <中小事業主等用>

 中小事業主が特別加入するためには、「雇用する労働者について保険関係が成立していること」と「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること」を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

 その際、以下の場合には健康診断を受ける必要があるのですが、まずは特別加入時健康診断申込書を労働保険事務組合経由で監督署長に提出し、先方から受診の指示があった場合に受診すればよいこととなっています。         <一人親方その他の自営業者用>

 一人親方その他の自営業者が特別加入するためには、①新たに特別加入団体をつくって申請する場合と②すでに特別加入を承認されている団体を通じて加入する場合の2パターンありますが、今回①は省略します。(ほとんどないので)

 申込は簡単で、特別加入団体に申し込みをしていただければ、手続き業務は全て特別加入団体が行います。尚、こちらも健康診断を受ける必要がある場合があり、条件・手続きの流れは中小事業主等と同様ですが、こちらは特別加入団体を経由して監督署長に提出します。    <特定作業従事者用>

 申請方法は一人親方その他の自営業者用と同様です。   <海外派遣者用>

 申請方法は中小事業主等用と同様ですが、健康診断の縛りはありません。    なお、特別加入の場合には給付基礎日額をご自身で決定するという面白いシステムとなっており、3,500円~25,000円から選びます。区分としては、3,500円、4,000円~10,000円は1,000円単位、10,000円~24,000円は2,000円単位、25,000円となっています。

 給付基礎日額を高く設定した場合には年間の保険料は高くなりますが、万が一負傷した場合には手厚く補償されますので、収支のバランスを見て適性額を決める必要があります。

※ 特定農作業従事者のうち、家内労働者等のみ、2,000円、2,500円、3,000円という給付基礎日額を選ぶこともできます。

 つづく ⇒ 労災の特別加入 Ⅲ  

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1人親方やフリーランスの方が加入できる、労災の特別加入制度について勉強しましょう       労災への特別加入は大きく4つに分けられます。

〇 中小事業主等用

〇 一人親方その他の自営業者用

〇 特定作業従事者用

〇 海外派遣者用   (以下の説明は、厚生労働省HPから抜粋しております。)   <中小事業主等用>

 中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。   ① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)   ② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など

 尚、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。   (表1) 続きを読む »

 最近の相談者さんとの会話から、ふと思いました。 事故のケガによって、会社を長期間休んだ場合と、会社をあまり休まなかった場合を比べての話です。この比較は、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定に限ります。それも、骨折等、明らかな人体への破壊がないケースです。どうも、会社をあまり休まない人の方が認定が良い傾向に思います。被害者毎に、症状の重さ、職務内容が違いますので、単純比較が難しく、統計数字にできない点はご容赦頂きたいと思います。    痛みや不具合が改善せず、受傷から半年後に後遺障害申請をします。14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定される方と、非該当となる方に分かれます。その決め手について、ネットでも侃々諤々、様々な説明がされています。診断書の書き方やら、神経学的所見やら、通院日数やら・・どれも参考にしつつも、勝負を決める要素は一つではないと思います。そして、秋葉事務所が毎度訴えていることですが、それらの要素以上に、① 受傷機転や、② 症状の一貫性、を含めた③ 信憑性に尽きると思っています。    ① 受傷機転とは、どのような事故状況で、どのような衝撃を受け、どのようなダメージが残ったのか、審査では、これらを重視していると思います。対向車とすれ違いざまサイドミラーがこすった程度では、「それで、どうやってケガしたの?」と思われるのが普通です。バンパー交換程度の軽い追突も同様です。自賠責は、被害車両の修理費から、大破・中破・小破と分類します。小破では軽く見られて当然です。説得力のある衝撃かどうか、検討されているはずです。「この程度の衝撃で、生涯に渡り残る症状になるのか?」・・まず、常識判断をしていると思います。。   ② 受傷から症状固定まで、”診断名と症状が一貫しているもの”が認定の対象です。治療中、あっちも痛い、こっちも痛くなったと、部位が増えたり変わったり・・こうなると、事故による受傷か、そもそもの既往症か、はたまた二次的症状か、直接因果関係がわからなくなるからです。

 治療する部位が増えていくこと、かつて接骨院等で目立ちました。接骨院では、部位ごとに施術期間と施術料を設定しますので、1部位3か月が過ぎると、次の部位が無いと施術が終わってしまうので、次々と部位が増える現象を起こします。最近は「部位渡り」は厳しく見られるようになったので、減ったようです。   ③ 最後に信憑性ですが、打撲や捻挫では、一定期間で腫れや炎症が引くことが普通です。骨折等と違い、画像や検査数値など、明確な証拠・データが残りません。神経学的所見も、完璧に異常所見が揃う事の方が珍しいのです。すると、せいぜい治療日数しか参考になりません。これら、すべての状況から認定を決めるのは、結局のところ人です。自賠責保険・調査事務所の人間が調査・判断をしているのです。彼らはAIではありません。そして、14級9号は、「医学的に症状の説明が可能」な場合に認定されるもので、AIの審査にもっとも馴染まないと思うのです。    仮に、受傷機転はまあまあ重大事故で、頚椎捻挫の診断名は終始変わらず、通院日数も十分あり、後遺障害診断書もそれなりに的確・・・でも、その被害者さんが保険金詐欺の常習者だったら、自賠責ご担当は認定をためらうはずです。そこまで、極端ではなくとも、事故現場で怒鳴り散らし大騒ぎ(すごい元気です)、救急搬送されず3日後にやっと通院(その後、何故か急に悪化して毎日通院)、物損交渉でも、保険会社ともめにもめて、休業損害証明書も大盛請求(職場とグル?)・・このような、賠償意識の高すぎる被害者さんも、その症状は大げさ、保険金目当てと思われて然りです。また、長引く通院に業を煮やした保険会社(任意保険)が病院に医療照会をしたところ、医師が「大したことはない」、「改善傾向」などの回答をした場合、それが自賠責保険の後遺障害審査に伝わる可能性を否定できません。

 そして、冒頭の話に戻りますが、打撲・捻挫ながら会社を何か月も休む・・やはり、大げさに取られかねません。たくさん休んだ方が、症状が重いとアピールできると考えているのでしょうか。一方、仕事中、「痛い痛い」と言いながら、頑張って会社帰りに通院している方もおります。そもそも、まともな会社であれば、”むち打ち程度”で何日も休めるはずがありません。がん手術した人でさえ、部位や程度によりますが、1月程で職場復帰しています。大体、打撲・捻挫程度で何カ月も会社を休んだことなど、人生で「ない」はずです。どちらの被害者が訴える「痛い」が信用されると思いますか? (もちろん例外はあります。強度の頚部神経症状から、さらに職種によって、数か月休業を強いられる被害者さんも稀に存在します)。    審査基準にでてくる言葉で、「故意の誇張」があります。大げさや保険金目当てなど、賠償意識が高いあまり、故意の誇張と判断されたら認定はありません。14級9号の審査、突き詰めると「人間性」が決め手になると思えてなりません。だからこそ、被害者さんに対して「いい子にしていなければ、訴える症状が信用されなくなりますよ」と強弁しているのです。  

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 同時期に、もう一人耳鳴りを訴える被害者さんを、秋葉が担当しました。その方は、2回、後遺障害申請を重ねましたが、「難聴」と「耳鳴り」は否定されました。事故前に症状はなく、受傷直後から症状を訴えていたにも関わらず、耳鼻科の受診と検査が遅れ、その後も継続的に治療や検査を行わなかった為、症状は加齢によるものと判断されてしまったのです。お人柄はウソや不正を行うような人ではありません。むしろ、正直者に過ぎ、医師が「加齢では? 事故のせいかわからない」と言われて、通院の継続を止めてしまったのです。丁寧に経緯を説明し、熱心に書類を揃えて提出しましたが、取り繕うことは叶いませんでした。

 一方、本件被害者は耳鳴りの認定を得ました。両者の運命を分けたのは、タイトル通り、受傷初期からの耳鼻科を受すること+継続的に治療や検査を重ねることです。これらが、事故外傷との因果関係を担保するのです。

だから、早めのご相談をお願いします。  

12級相当:耳鳴り(50代男性・埼玉県)

【事案】

原付バイクで信号のある交差点を直進中、対向車線の右折車に衝突される。直後から耳鳴りが発症した。

  【問題点】

受傷初期から発症しているものの、骨折などの器質的損傷がないため、事故による症状と信じてもらえるかどうかがカギとなる。   続きを読む »

 民法改正案、参院で成立しました。夫婦別姓制(選択性)の導入比べ、異常なスピード感を感じます。子供の権利が絡む問題で、長らく議論されてきましたが、優先順位を高く考えたのでしょうか。

 まず、基本的なことを簡単に。親権とは、未成年の子供の利益のために、監護や教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務の総称です。親権を持つとは、子供の意思決定権を親が持つことです。その親権を父母の双方が持っていることが、共同親権です。日本の法律では夫婦が離婚した場合、親権は父母のどちらかに帰属することになります。つまり、一方は親権を失います。欧米では離婚後も双方がともに親権を持つと認める国が多いようです。    本日は他コンテンツの参照ばかりで恐縮ですが、概要を抑えておきましょう。     <ちょっと専門的な解説 👉 ウィキペデアさまより>  共同親権(英:Joint custody)とは、両方の親に親権が与えられる親権形態である。共同親権は、共同身体的親権、共同法的親権、またはその両方を合わせたものを指す場合もある。

 共同法的親権では、子どもの両親が、例えば教育、医療、宗教的な養育などに関する主要な意思決定を共有する。共同親権では、共有親権または共有居住権とも呼ばれ、子供は両方の親と同等または同等に近い時間を過ごす。

 離婚や別居の後、両親が共同親権を持つだけでなく、子供の共同法的親権を持つこともあれば、一般的には、片方の親が単独で法的親権を持ちながら、共同法的親権を持つこともあり、まれに、片方の親が単独で法的親権を持ちながら、共同法的親権を持つこともある。

 共同親権の反対は単独親権であり、子どもは主に一方の親と同居するが、もう一方の親は子どもに定期的に面会する面会交流権を有する場合がある。共同親権は、一部の兄弟姉妹が一方の親と同居し、他の兄弟姉妹が他方の親と同居する分割親権とは異なる。   <時事通信社さまより引用>

 民法などの改正法成立により、父母双方が離婚後も子どもの親権を持つ「共同親権」導入への道が開かれた。新制度は2026年までに始まる見通しだが、離婚により子どもと離れて暮らす当事者らからは、導入を巡り賛否の声が聞かれた。

 「感無量だ」。神奈川県の会社員男性(47)は18年に離婚し、元妻と暮らす子どもと会えない日々が続く。子どもは会えない間に18歳を迎え、成人した。男性は改正法成立を「長年の思いが実り安心した」と歓迎する一方、「家裁がDV(家庭内暴力)被害の訴えなどについて正しく判断できるのか疑問だ。新制度が始まっても、共同親権が適用されないケースも出てくるのでは」と懸念を示す。

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 内装工事中、お店が変わるのかなと思いましたが、どうやらオーナーは同じとのことです。事務所の左裏にあるワインバルですが、ランチではハンバーガーなどを買いにいったものです。かつて、忘年会の二次会でもお世話になりました。新装開店後、晩御飯に寄りました。

 サラダ、生ハム、ペンネ、お肉、どの料理も定番ながら、必ず一工夫が加わっています。イタリア風焼売がちょっとしたサプライズで、その他メニューを制覇したい気分に駆られます。 ↑ 写真のお通しは、猫ちゃん最中の中からクリームチーズがこんにちは!    かつて流行りから、やや衰退気味のワインバルですが、個性的なお店が点在しています。サラリーマンの街なので、もう少しやさしい価格だと歓迎です。  

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   泥濁りの露天風呂が有名な藤七温泉・彩雲荘です。ここも長らく未湯でした。盛岡からバスが岩手山の回りをぐるりと半周、やがて道はぐんぐん登坂となり八幡平に至ります。秋田・岩手に股がる八幡平周辺には、温泉マニア垂涎の温泉が点在、岩手側には他に松川温泉の3宿、秋田側には後生掛温泉と蒸ノ湯温泉、玉川温泉も近いのです。いずれも、いつの日か丁寧にめぐりたいものです。

 さて、藤七温泉の有名な露天風呂ですが、GWには冬季閉鎖が解除され、ピーカンの中、大勢が押し寄せています。それでも湯舟の数が多く、芋煮状態までは至りません。中には、白濁した硫黄泥を全身に広げ、顔パックまでしています。まるで、アダモちゃん(故 島崎 俊郎さん)みたいです。子供から大人まで国籍も様々、混浴なので湯浴み着の女性も混ざり、プール感覚と言うか、実に牧歌的です(写真撮影は全面禁止なので、写真はありません。↓は宿のHPからお借りしました)。

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