頭部外傷や脳損傷は大ケガです。しかし、外科的な手術が無い場合、何事もなく回復する患者さんも少なくありません。医師も「大事無くて良かったですね」と退院へ。

 本件は、当初まったく障害の兆候がみられませんでした。しかし、微妙な変化は、受傷後3~6ケ月後になって家族の観察により現れてくるもの、あるいは職場復帰後に能力の低下に気付くことなどがあり、簡単に完治などと判断できません。早期に弁護士事務所からご相談を受け、「(高次脳機能障害は)大丈夫とは思いますが、念のため丁寧に観察を続けましょう。いずれ、専門医を受診して検査も行ってみましょう」としました。

 その結果は以下の通りです。 本人の自覚はもちろん、家族でさえ気付かない症状を浮き彫りにした、令和初の認定2件(今日と明日)を紹介します。   誰もが高次脳機能障害とは思っていませんでした  

7級4号:高次脳機能障害(60代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。直後から意識がなく救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

【問題点】

本人との面談時、腎損傷の影響や肋骨骨折の症状は軽減しており、ほぼ回復していた。しかし他方で、事故後のめまいや耳鳴りが残存した。高次脳機能障害の兆候はほとんど見受けられなかったが、慎重に判断するように心がけた。

【立証ポイント】

退院後、職場復帰をすることになった。家の中では目立たなかった頭部の症状も、家族のいない職場や難しい作業中に出てくることもあるため、家族には職場によく注意してもらうように伝えて頂く。

その後、自宅近くで、頭部外傷や高次脳機能障害に強い病院情報を家族に説明し、医師に紹介状を書いて頂いて転院することになった。転院先の主治医に、病院同行で家族と共に日常生活や職場での状況を伝え、必要なリハビリ・検査内容を設定し治療を進めて頂く。

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 今年は家族が亡くなったのでお寺のご住職が来訪、ささやかながら新盆となりました。親戚から贈られた提灯を灯すまで、凄まじいほどの掃除に時間を要すことになりました。

 さて、今年のお盆を振り返りますと、大型台風の来襲に始まり、連日、相変わらずもめ事のニュースが吹き荒れました。マスコミの皆さんには、明るいニュースもバランスよく採用して欲しい所です。私はと言いますと、大掃除と新盆の合間に事務所に立ち寄り、急ぎ仕事の対応に終始しましたが、その後、なんとか3日余ったので少し自動車で遠出をしました。

 日程的に帰省の渋滞を避けることができました。高速道路ではとくに「あおり運転」を受けることも無く、ましてや「アンパンチ」を食らうこともありませんでした。普通に韓国料理を食べられますので、「反韓」が蔓延しているとも思えず、エルトン・ジョンじゃないほうの(リトル)ロケットマン復活も(飽きてしまったのか)さして騒がれず、むしろ、白根山の噴火危険から万座ハイウェイの通行規制が困った。なにより、佐野インターでラーメンが食べられなかった。それから、吉本興業と加藤の乱はどうなった?

 その他、国際ニュースではホルムズ海峡だけではなく、インド・パキスタン国境(ジャンム・カシミール地方)がかなりやばいです。これは日本からは遠すぎて緊迫感がないようです。それでは身近な日韓の問題に戻りますが・・両国の一部の人々だけが熱くなっていませんでしょうか? 私自身、焼肉やキムチがなくても困りませんし、Kポップも韓流ドラマも興味ないですから、何ら実害を感じません。それより多くの人々は、佐野ラーメンやアメトークの存続が心配なはずです。

 国同士の対立は結局、少数の誰かの利益の為に、国民が利用ないし煽られているだけではないでしょうか。確かに歴史や経済の問題は真摯に考えなければならない問題ではありますが、本来、煽られなければ自身の生活への直接的な影響など無いはずです。政治に無関心は良くないとしつつも、あえて自身の利害損得を基準に考えれば本質が見えてくように思います。

 勝手ながら、今年を象徴する言葉は早くも「あおり」に決定です。様々なニュースから、そんなことを考えてしまったお盆休みでした。  

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 人身傷害保険や無保険者傷害特約の請求では、非常に難しい約款解釈の問題があります。興味のある方は昨日の記事のリンク先を熟読して下さい。    昨日の内容を簡単に解説します。

 相手が無保険かつ回収も絶望的な件では、通常、自身加入の人身傷害保険の請求で諦めることになります。人身傷害を支払った保険会社は、一応、加害者に求償(払った保険金を加害者に請求)しますが、自賠責保険分程度が関の山、なかなか回収は難しいようです。

 すると、回収の難しい相手に対して、弁護士報酬を払ってまで訴えるものでしょうか。人身傷害に請求すれば、裁判基準ほどの額ではないにしろ、人身傷害基準での保険金支払いで直ちに解決となります。ところが、この理屈を捻じ曲げるのが「弁護士費用特約」(以後、略して弁特)なのです。なにせ、只で弁護士を雇えます。しかし、ここで弁護士の道徳心と能力によって、被害者さんの運命は激変することになります。

 昨日の宮佐古弁護士は、「依頼者の利益=人身傷害保険への回収など知らん」と、”加害者に対する損害賠償”までの仕事で終わらせました。確かに違法ではありませんし、契約上もそうなっているはずです。しかし、これでは弁護士だけが利益を確保(しかも、おいしい事件)できますが、多村さんはおろか吉本海上保険も損するだけです。宮佐古弁護士は「加害者Iさんに賠償金を払わせる目的の依頼(訴訟)ですし、加害者が判決額を払えないのは結果論ですから・・」と言い訳するかもしれません。もちろん本心とは思えません。回収困難な相手に無駄に訴訟?弁特があったからでしょ?・・被害者救済などどこ吹く風です。

 これも新たな弁護士費用特約の悪用例に加えたいと思います。

 それでは、本件事故の解決はどうすべきだったのでしょうか。手前味噌になりますが、私どもの連携弁護士であれば、人身傷害保険への請求まで責任を持って交渉します。なぜなら、人身傷害保険の約款に精通していますから、本件の結果(結局、人身傷害基準での回収)は最初から読めています。本件のポイントは相手への訴訟ではなく、人身傷害保険への請求がクライマックスなのです。被害者の利益を考え、以下の選択肢から慎重に進めます。   A:スピード解決・消極案

最初から裁判などせす、人身傷害保険の請求で終わらす。 保険会社によって約款に違いがありますが、上限規定を設けている会社の場合、相手無保険かつ0:100の事故で総損害額を積算すれば、裁判基準での回収は困難です。その金額の多寡から、約款の上限規定に屈して我慢することも一つの案です。少なくとも無駄な時間と保険会社の無駄な弁特支出は避けられます。   B:裁判基準の回収にチャレンジ

① 宮佐古弁護士に同じく、回収は困難であろうと相手を訴えて判決額を確定させ、その額を人身傷害社(人身傷害保険、無保険車傷害保険)に請求します。これを私達は宮尾メソッドと呼んでいます。

② 恐らく、人身傷害社は約款の上限規定から、「弊社が支払えるのは人身傷害基準の満額までです」と回答がくる。

③ 対して、「約款では裁判での判決額を総損害額と認めつつ、上限規定で否定するとは、2重併記でおかしい!」と反論。「保険金請求訴訟するぞ!」との勢いで人身傷害社の妥協を引き出す。    今年、類似ケース(相手無保険、死亡事案)にて、この方法で人身傷害保険(無保険車傷害特約)から、裁判・判決額のほぼ満額の回収に成功しています。弁護士がリアルに人身傷害保険へ判決額の回収を迫れば、人身傷害社は最初「約款の規定ですから」と回答するも、折れてくることもあるのです。この約款問題を裁判で公に争いたくない保険会社の立場が浮き彫りとなります。

 平成24年2月最高裁の「裁判基準差額説」の判決以来、各社、人身傷害の約款にかなり神経質になっていると思います。万が一、この保険金請求訴訟で負ければ、裁判基準差額説判決の悪夢が蘇ります。全社、再び約款改定をしなければならなくなるのです。リスクある裁判を避けたい保険会社は、約款を曲げて支払う英断をします。つまり「約款は絶対ではない」のです。B案は人身傷害の約款の性質を熟知している弁護士だけがなせる技です。 保険を、人身傷害を、熟知しています!

 それでも、請求金額が些少であればA案で収める選択肢もあります。確かに、無保険車による被害を助けてくれる人身傷害(社)に対して、「裁判基準での保険金を!」と迫る姿勢も貪欲に過ぎる気がします。

 本件の結果ですが、宮佐古弁護士は以上のような約款分析を逡巡したとは思えません。まして、端から「人身傷害に対して、裁判基準額での回収を目指す」気もなかったようです。単に「弁護士費用特約から報酬をせしめるだけの仕事」と自覚していたはずです。

 この弁護士費用特約はもちろん、どのような保険であっても、保険会社と契約者の公正と信頼が制度の根底になければなりません。誰かが小ずるく儲けるものであってはならないのです。道徳心なくば、保険制度は保てません。宮佐古弁護士のような保険請求が続けば、いずれ約款改定されて保険金支払が渋くなり、保険の質の低下を招くこととなります。  

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 弁特エトセトラはかなり長い期間シリーズにしています。

 前回の巻 ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑮ 労災免責について、研修会に追補します。    さて、今回取り上げるテーマは、民事の紛争で付き物である回収の問題です。民事事件のなかでも、不法行為に対する賠償金請求を行うケースで常に問題になるのが、「相手から実際に賠償金を取れるのか?」です。賠償金請求に応じない加害者に対し、弁護士に報酬を払って依頼したとして、仮に裁判に勝っても「相手が払わない」、あるいは「相手にお金がない」、「相手に強制執行(財産の差押え)をかけようにも対象となる財産もない」、ついに「相手が行方をくらました」・・・つまり、交渉がまとまろうが、裁判に勝とうが、賠償金が回収できるとは限らない現実があります。私達は加害者について、”お金を持っていない奴が最強”と思っています。

 無い袖は、

 したがって、相談を受けた弁護士は「争えば勝てますが、回収できないかもしれない」と、受任に慎重になるのが普通です。弁護士に道徳心あれば、依頼者の無駄な報酬支出を考え、回収困難な事件は引き受けないものです。しかし、ここでも弁護士費用特約を応用した儲けを画策する弁護士がおりました。実例から説明します。   1、多村さん(仮名)はバイク走行中、外国人(自称空手家Iさん)が運転する無保険車の衝突被害に遭って受傷、腕を骨折して12級6号の後遺障害となった。   2、相手から何ら補償得られず、自身加入の吉本海上保険㈱の人身傷害保険で治療費等を確保した。   3、最終的な慰謝料、逸失利益を相手に請求したく、弁護士費用特約を使って弁護士・宮佐古先生(仮名)を雇った。   続きを読む »

 猛暑の中、かつての駿府城の中、静岡市民文化会館に出張しました。

 2件のご相談と、続けてセミナーを開催しました。私の担当テーマは弁護士費用特約です。今回も主要21社はもちろん、自転車保険のAU損保、そして弁護士費用の専用商品であるプリベント小額短期保険、フェリクス小額短期保険までを網羅! 老眼進行中も顧みず、ハズキルーペをかけて最新約款を解読しました。   マニアックなテーマながら、最新情報やご意見が飛び交い、私達も大変に勉強になりました。    そして、恒例の懇親会。当地はお刺身のレベルが高い! マグロ頬肉のカルパッチョ、写真奥はマグロテール煮! まさにマグロ尽くし。 続きを読む »

 過去記事:たくさん通えば慰謝料が増える?~被害者に対する無責任なアドバイスについて ②、その第三弾を書きます。

 前回は、「3ヶ月以内の通院なら、慰謝料は毎日通院しても2日に1回以上増えない。」ことを解説しました。今回は掲題について検証します。  交通事故被害にあってケガをした場合、入院や通院の費用を加害者に請求することになります。支払いは多くの場合、加害者加入の保険会社になりますが、その費用が妥当か否か、つまり、過大請求ではないかを当然に検証します。その検証すべき根拠は第一に診断書になります。細かい費用項目は診療報酬明細書を確認します。これらの診断内容から支払いに移りますが、素直に支払われないことが往々にあります。

 医師は患者の状態を診察して診断書を記載します。それは、交通事故の届出の為に警察へ、あるいは休業届けの為に職場へ、そして治療費請求の為に相手保険会社へ提出します。医師はあくまで患者の状態から判断・記載しますが、さらに踏み込んだ「事故との因果関係を証明して下さい」とのリクエストには常に慎重です。例えば、むち打ちで首を痛めたことは記載しますが、事故の衝撃など計りようもなく、原因には深く言及せず、その時の患者の訴えや症状から診断します。

 対して、保険会社は事故の衝撃によってある程度、症状を推測します。自動車の追突事故では、コツンとぶつけられた程度、修理費が10~20万、保険会社の査定で「小破」と判断されるもの、これらの衝撃から軽傷が限度、長期の通院になるような重傷とは思いません。回りくどい言い方が続きますが、要するに、「その程度の事故・衝撃でそんなに症状が重いのか?」と疑りの目を持つのです。もちろん、”事故で少し痛めて心配だから数日通った”程度では疑りません。数ヶ月も通院が続くような場合や、むち打ち程度で即入院する被害者さんに対して、です。

 軽度の衝突で病院通い? 治療費を支払う側は「大げさな!」と思うのはごく自然なことです。そのような場合、被害者さん達は医師の書いた診断書を盾に、治療費・その他費用の支払いを要求することになります。確かに診断書は専門家の証明書ですから、第1級の証拠に違いありません。それでも保険会社を甘くみないことです。保険会社は医師の書いた診断書など無視して、支払を拒絶することがあります。そして、争いが激化すれば、保険会社は弁護士を立ててきます(一応、加害者が雇った体で)。その弁護士は文章で、「これからは私どもが窓口です」、次いで、「これ以上、治療費が欲しくば、法廷で待とう(債務不存在確認訴訟)」と。

 その攻勢に、診断書一枚で対抗できるでしょうか? 追加的に、主治医に「100%事故のせいで、働けなくなったと証明して下さい!」とお願いしても無駄でしょう。そのような証明など医学上限界があり、何より、裁判沙汰・紛争となった場合、巻き込まれたくない医師は逃げの一手です。それでも法廷で戦った場合、追突事故で自動車の修理費が10万円ちょっと・・その程度の衝撃で、入院した、何ヶ月も通院した、半年も仕事を休んだと訴えても、裁判官は”診断書”だけで、被害者の訴えを認めるでしょうか。やはり、常識的に考えて「大げさ」と判断し、保険会社の反論を支持して被害者の負けとするはずです。医学的・科学的に症状をいくら立証しようと、常識が勝つ場面です。

 どこまで行っても、資本主義では”払う側”が強いのです。ごく稀に、軽度の衝撃で重い症状となってしまった被害者さんは、(大げさと判断されるであろう)常識を越える立証が課されれます。それは、絶望的とは言わないまでも、大変な苦労を覚悟しなければなりません。時には、ある程度の治療費・慰謝料で手を打つべきかもしれません。そのような判断の為にも、早期に弁護士など専門家に相談すべきです。巷の無責任なアドバイスに乗って、非常識な請求をすべきではありません。「この請求は非常識か否か」、この判断を間違えると、保険会社との大戦争が待っています。    

弁護士による交通事故慰謝料の増額は、後遺障害の等級で決まります

 

【実績】後遺障害 初回認定率84% 【実績】異議申立の認定率55%(全国平均5%)

 

後遺障害を立証する方法を下記ページで一度お読みください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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 本日4時に、弁護士事務所で依頼者様と3者打合せ。    5時の予定だったが惜しい、4時になってしまった。  

1993年9月発売のアルバム「Perfume」の収録曲で、1994年1月12日 鈴木雅之初のマキシシングルにて、リメイクし、リリースされた。その後、1996年2月1日 鈴木雅之&菊池桃子 デュエットシングル「渋谷で5時」(Chocolate mix)をリリース。東京テレメッセージCMソング。  

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民法の復習です

 最近のテレビでは、どの番組を観ても「吉本興業VS芸人」が取り上げられていますね。吉本興業所属の芸人さんの直営業から端を発したこの問題ですが、そもそも悪いのは罪を犯した方たちなのに、その方たちはなぜかフェードアウトしているという・・・世論というものは恐ろしいものですね。この話題で大きく取り上げられた「契約解除」等さまざまな法律用語ですが、雇用や契約に関しては「契約書」が必要かどうか、少し記載してみようと思います。

 まず、契約には大きく分けて「諾成契約」と「要物契約」があります。

 諾成契約とは、契約当事者間の合意のみで成立する契約のことをいいます。スーパーで買い物をする等、普段なにげなく行っていることが正に諾成契約です。「お客様、契約書にサインをお願いします。」なんてレジのお姉さんに言われてことないですよね!?

 しかし、高価なものを購入するときや長期的な契約をする場合には、「契約書」を作成することが一般的です。携帯電話の購入やマンションを借りるときには、何枚もの書面にサインしますよね。これも全て諾成契約です。

 一方、要物契約とは、契約当事者の合意と共に、契約の目的物を相手方に渡すことで成立する契約のことをいいます。例えがなかなか難しいのでここはカットします。

 さて、今回の吉本興業の問題ですが、契約書を交わしていないにもかかわらず、契約解除というのは不当ではないのか?答えは不当ではありません。上に記載したように当事者間の合意によって成立するので問題はありません。(芸人さんたちが合意しているかは分かりませんが…)しかし、ビジネスにおいて契約書を交わさないことはほとんどありませんね。契約書を作成する目的としては、「契約内容を互いに確認して間違いを防ぐため」、「言った言わないの紛争化を防ぐため」、「紛争化したときに証拠として残すため」などが挙げられます。

 書面に残るということは安心ではありますが、ご自身が不利になるようなことが記載されていることもあるかもしれません。契約の際には、十分に書面をよく読み、サインするのが望ましいですね。  

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こんにちは、金澤です。

 

今日は最近事務所内でちょこちょこ話題になる、 睡眠時無呼吸症候群について書いていこうと思います。

 

なぜこんな話になるかと言うと、

 

秋葉事務所の秋葉先生が口にするのです。

「最近苦しくて、目が覚める」

「今日は嫌な夢を見た」

 

そう、睡眠時無呼吸症候群を発症してしまうと、本来体力を回復するために寝ているのに、 呼吸が出来なくなり、寝れば寝るほど疲れてしまう・・・

 

ところで、睡眠時無呼吸症候群(SAS)と言う名前。 何故ここまで浸透したかご存知でしょうか?

 

今の社会ではもはや常識ですよね。 おそらく知らない人は絶滅危惧種レベルです。

 

記憶にある方もたくさんいると思いますが一昔前、山陽新幹線運転手が運転中に居眠りをしてしまった事件。 後の検査で、SASが原因にあたことがわかり、一気に認知度が上がりました。

 

沢山寝ているのに、常に睡魔が襲ってくる。 寝て起きても疲れが取れておらず、むしろ疲れている。

 

そんな異変を感じている方、要注意ですよ!

 

睡眠時無呼吸症候群とは

 

眠っているときに呼吸停止・低呼吸の状態が引き起こされる病気です。

睡眠時に症状が現れる為、発症していても自覚していない方が多く、

潜在患者数は日本国内で200~300万人にのぼると推定されています。

 

無呼吸は、医学的に気道の空気の流れが10秒以上止まった状態と定義されています。

無呼吸が7時間のうちに30回以上または単発で1時間に5回以上確認された場合に、

睡眠時無呼吸症候群の称号が与えられるのです。

 

本人が感じやすい症状として、日中の強い眠気夜間の頻尿、無呼吸状態によるさ体内の酸素不足から、朝から頭痛を感じる方は要注意。

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 こんにちは、金澤です。

今日は最近何かと話題の日韓の対立~徴用工問題について、法律の勉強の一環として触れていきたいと思います。

   徴用工問題とはなにか?

 

まずここから整理しないと何が悪いのか等のお話にもなりませんよね。

 

 

徴用工問題とは・・・

 

①韓国が日本の植民地だった時代(正確には日本の一部だった時代)に、日本企業に強制徴用された韓国人がいました。

 

②昔から韓国は「日本企業の強制動員はおかしいだろ!」と主張し争っていた。

 

③だが1965年に日本と韓国は「日韓請求権協定」を結び、この問題を解決している。

 

④韓国の最高裁判所は今になり、日本企業に対し、元徴用工への賠償を命じた。

 

⑤日本は1965年にそれは解決しているでしょ。と主張

 

日本政府も『外交保護権は放棄したから、国家間の交渉で持ち出すことはできないが、個人の請求権は残っている』

と以前から一貫して言っている以上、韓国司法の主張である「個人間の請求権は残っているから」と言うのは、わかる。

 

→勝手に個人が企業に対して請求したら良いと思う部分もある。

 

日本は請求権はあると認めているが法的に救済されないという解釈なのだから、

払う払わないは企業次第なのに三権分立を狂わせる新日鉄へ「払わないように」との介入。

 

まあでも仕方のないことなのかもしれないとも思うが…

 

韓国の今までの盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権では

「慰安婦問題は日韓請求権協定の対象外だが、徴用工問題についてはそれにて解決」

としていた政治の空気の読み合いを何故、今になり覆してきたのだろうか?

 

「そもそも戦略戦争にて行われた植民地支配から武力による強制的な日韓併合が不当であり国際法違反」

と主張して今になり、日韓請求権協定を覆してくるのもおかしいような気もする。

 

なので政治的意見は全くなしにして。。

(素人が理解できる内容でも無い(笑))

 

もし仮に、国際協定が有効であった場合、国際協定をその国の司法が上回ることが出来るのか?

と言うことを考えていこうと思います。

 

例として日本が逆の立場で、有効である協定や条約に対し、日本国憲法がそれらを覆すことができるのか?

つまり国際協定や条約と憲法はどちらが勝つのか

 

実はこの論点自体が間違えているという意見や、

憲法が上と言う意見もあるし

条約が上と言う意見もあり、判断がつかない世界である。

 

憲法を見てみる。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

→法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部とあり、条約などには触れていない。

98条2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

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 週末は超久々に温泉宿に2日間逗留、色々と思索にふける。天気は雨のち曇り、時々晴れ、土砂降りでも温泉さえあれば無問題です。

 真夏でもクーラーを控え、窓を全開、廊下のドアも解放する。窓下の渓流からマイナスイオンたっぷりの涼風が10畳の和室を突き抜けます。

 宿の従業員さんも配慮あり、布団の上げ下げやタオル・お茶取替え不用を守って、できるだけほって置いて下さる。実に自由気ままな時間が過ぎていきます。

 しかし、私以上に自由気ままな奴が宿にいた。それは開いたドアから、何の挨拶も無く部屋に侵入してきた。  

すかさず、秘密兵器を取り出す。CMを観て、1度やってみたかったチャウチュールである。

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 自転車による加害事故は交通事故が全般的に低下傾向の中、微増との統計があります。他県ではすでに義務化が増えており、以下、産経新聞さま記事より引用。最後の関連記事も併せてお読み下さい。

多発する自転車事故 東京都が保険加入義務化へ

   東京都内で発生する自転車事故が近年、増加傾向にある中、都は自転車を利用する都民に損害賠償保険の加入を義務付ける方針だ。9月の都議会定例会に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正案を提出する。可決成立すれば、施行は来春になる見通し。自転車事故をめぐっては近年、大きな被害や多額の損害賠償が生じることもあり、都の担当者は「保険加入率アップを期待したい」と話す。

 自転車損害賠償保険などについては、現在は加入が「努力義務」とされているが、都の平成30年度の調査によると、加入率は53・5%。

 他自治体では義務化により、加入率が7割に上昇した事例があり、都の専門家会議も7月9日、「自転車は車両だという意識が高まり、安全利用の推進につながる」などとして、加入義務化の必要性を指摘する報告書を作成していた。

 条例改正案では、自転車の利用者に損賠保険(個人賠償責任保険を指す)の加入を義務化。ただ、義務違反に対する罰則などは盛り込まれていない。

 このほか、企業は通勤時に自転車を利用する従業員に対して、自転車販売店は顧客に対して、それぞれ保険加入の有無を確認する努力義務があるとされている。改正案は既に公表されており、8月2日まで一般から意見を公募をしている。

 警視庁などの調査によると、都内の自転車関連事故は30年で1万1771件。前年の1万949件より822件増、一昨年の1万417件より1354件増と多発傾向にある。交通事故全体に占める自転車関連事故(30年)の割合も36・1%を占め、全国平均の19・9%の約2倍に上る。

 自転車事故をめぐっては、神戸地裁で25年7月、歩行者の60代女性を自転車ではねて、重篤な状態にさせた当時小学5年の男子児童の母親に対し、約9500万円の支払いを命じる判決が出るなど、多額の賠償金を求める事例が続出している。   関連記事 ⇒ 続きを読む »

 過去記事:被害者の矜持について、反響がありましたので、その第二弾を書きます。

 前回は、保険会社と過度にやり合う愚を説きました。今回は掲題の通り、慰謝料の積み上げに関する勘違いについて検証します。    最初に言いますが、本来、治療日数・頻度は治療効果から検討すべきで、医師等の指導が第一です。慰謝料の増額を期しての通院など、はしたないことです。ところが先日、整骨院に通っていた軽傷の被害者さんが、整骨院の先生(柔道整復師)さんから、「毎日通うと慰謝料が増えるよ」と言われたそうです。単純にそうとは言い切れません。毎日通わせて儲かるのは整骨院です。治療者としての資質を疑いますね。

基本計算

 総治療日数の範囲内で、実治療日数× 2 × 4200 円

  ・総治療日数・・・初診日から、治癒・中止(症状固定日を含む)・死亡までの日数

・実治療日数・・・入院日数+実際に病院に通院した日数。 午前・午後にそれぞれ2回、ダブルヘッダーで通院しても1日とします。    これは自賠責保険の慰謝料の計算式です。3ヶ月以内の治療期間では、任意保険も約款上この計算結果とほぼ同じです。したがって、3ヶ月程度の治療期間の場合で考えてみましょう。    ・総治療期間はちょうど3ヶ月=90日。

・実治療日数は、2日に1回のペースで通ったとして45日。

 先の計算式の通り、総治療期間90日の範囲内で、実治療日数45日×2=90日ですから、結局45日以上通っても90日で頭打ちとなります。    「たくさん通うと慰謝料が増えるよ」とのアドバイスで毎日通っても、隔日通院=2日に1回以上通っても慰謝料は増えないことになります。    では、3ヶ月(90日)を超えるような通院期間の場合ですが、任意保険は慰謝料計算の対象日数を徐々に逓減させる計算(総治療期間に応じて→75%、45%、25%、15%)に切替えます。2日に1回ペース以上に慰謝料の対象日数は減っていくのです。以下、損保ジャパン日本興亜さんの約款から抜粋。

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私が解説しましょう    保険会社や弁護士は逸失利益を計算する際、ライプニッツ係数を適用します(他にも新ホフマン係数というものがありますが、主流はライプニッツ係数です)。その数値が来年から改定されることになりました。皆様も自動車保険(任意保険)に介入していれば、保険会社からそのお知らせの通知が届く頃と思います。   1、ライプニッツ係数とは

 交通事故で障害を負わなかったら得られたはずの利益(逸失利益)を請求・受領する場合、その利息分を控除するための計算で適用される数値です(中間利息控除)。

2、なぜ中間利息分を控除する必要があるのか。

 本来、その未来の利益=収入は毎年毎月ごとに収入があるはずです。それを示談時や判決時に喪失期間分まとめて全額を収入することになるため、まとめて先にもらう分について利息が発生することになります。

※ 民法上の考え方ではお金を持っていれば、その分利息が発生することになると考えます(他人に貸したり、投資したりして利益を得られるからです)。

 このことから、その期間分の利息を控除しないと、被害者はその間の利息分の利益を別途得ることになり、不公平となります。そこで、利息分を逸失利益から控除する必要があります。

3、なぜ改定するのか

 このように、ライプニッツ係数は利息分の控除を根底に置いていることから、法定利息を基準に作成されます。法定利息とは、交通事故などの賠償金を請求する際、事故日や症状固定日に払われるべき賠償金について、「解決(判決)時までの間、待たされた分、利息が発生する」として、賠償金に加算する考え方です、(示談や裁判上の和解では、特別な加算や調整金などの加算は検討されますが、直接には発生しないとされます。)

 この点、2020年に民法が改正され、法定利息はこれまで5%だったのが、3%となります。 

 0金利時代に5%とは、確かに「利息高すぎ!」との声が続いていました。

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 これは保険会社のSC(支払部門)での格言で、正確には「重傷者の場合、物損の支払いで渋るな。渋ると、弁護士を入れられ、後の人身の支払いが増大してしまうよ」との意味です。保険会社にいた頃に指導を受けました。

 物損、多くは車やバイクの修理費を指します。その修理費や全損額、過失割合・・通常、保険会社はこれらで厳しい提示をしてきます。しかし、それは物損のみの被害、あるいはむち打ち等の軽傷者の場合です。対物賠償の支払増大は、直接に任意保険会社の懐を傷めます。対して、軽傷の場合の人身損害の支払い分は、自賠責保険からほとんど回収できます。そのような事情から、物損は厳しいが、人損(3ヶ月以内の通院や慰謝料)については寛容と言えます。

 それが、複数の骨折や重度の障害など、後遺障害認定が見込まれる重傷者(死亡も)であれば逆となります。もちろん、保険会社は後遺障害の支払い額も自賠責内でほとんどの支払額を回収する予定ですが、弁護士を入れられたらそれが一変、2倍3倍、あるいはそれ以上の賠償金支払いを覚悟しなければなりません。だからこそ、車の修理費や過失割合でケンカを避けたいのです。仮に修理費が50万円として、過失割合について、20:80の争いの場合を想定します。10%はたった5万円です。ここから15:85に5%譲歩したとしても、保険会社にとって25000円の支払い増に過ぎません。全損の評価額も、被害者が納得してくれるなら、5万や10万負けてあげても高が知れています。

 もし、この物損交渉で強硬姿勢をとれば・・・被害者さんは弁護士を入れてきて、その代理人弁護士から「後遺障害は12級だから慰謝料290万円頂戴ね」と請求が来ます。100万円程度で示談を目論んでいた担当者の計画が頓挫します。(下表を参照)  

後遺障害部分の慰謝料 単位万円

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 ある意味、与党・野党の対立軸にまでにならなかった参院選、その結果すらかすむ今話題の闇営業芸人VSブラック企業?吉本興業(反社会的組織はどこ行った?)、小さい話では、噛みつきカメのような丸山議員VSよせばいいのにコメントする芸能人、永久に平行線かも?どうにもならない韓国VS日本、しゃれにならない深刻なホルムズ海峡・・・今に限らず、ニュースのほとんどはもめ事です。人様の紛争を巡って喧々諤々、エンタメ化していると言っても過言ではないと思います。

 地球では大勢の人間が共同生活しているのですから、意見や利害の対立はどうしても起きてしまうものです。理想を言えば、腹を割って話し合うことが一番です。しかし、人類の歴史をみれば話し合いでは済まずに殴り合いの決着の繰り返し、結局、殺し合い・戦争になってしまいました。誰でも殺し合いは嫌なものです。人間の英知から長い時間を経て、紛争解決の手段として、仲裁・斡旋・調停・裁判の制度を生みだしたといえます。ご存知の通り、交通事故においても個人間の紛争解決として、それらの手段がとられています。

 交通事故の争いの多くは、被害者VS加害者ではなく、被害者VS保険会社(加害者契約の)となります。気軽に裁判とまでは言いませんが、近年、司法に頼った解決は微増しているようです。それでも人身事故のおよそ80%は、話し合い=示談で解決しています。その点では、日本人の理性は捨てたものではありません。しかし、その80%が被害者側の知識不足から来る妥協だったとしたら・・実はこれを一番懸念しています。統計数字には表れませんが交通事故業界に身を置いて28年、肌感覚から一定数の被害者さんは、”知らなくて”損をしていると思います。巨大組織としての保険会社は圧倒的強者ですから、情報において請求側の不利は否めません。

 被害者側の知識不足を補い、励まし、しっかり戦えるようサポートする人が望まれます。その担い手は第一に弁護士でありますが、賠償交渉外の医療調査や諸手続きで、少なからず私達もお手伝いしています。医療調査で決定的な医証を確保した結果、保険会社も歩み寄らざるを得なくなり、訴訟となっても、裁判官のジャッジに大いに寄与することになります。「事実証明」によって紛争の抑制、縮小化が期待できるのです。その私達の活動から、弱者の妥協に寄らないフェアな解決を後押ししていきたいものです。もめ事は、一方を利する解決では残念です。まして、第三者にとってのエンタメや余興でもありません。それこそ、皆で知恵を絞って穏便かつ公平に収めるものだと思います。

 身近なところでは相続。今後、相談が増えそうです。

 

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 ※ 自賠責では、何故か(物損と思われる)メガネ、義肢、歯科補てつ、眼鏡、コンタクト、補聴器、松葉杖などが対象となります。  

(解答)

 1、治療費  60000円

2、休業損害 5700円×24日(入院2+通院10+8+4)= 136800円

3、入院雑費 1100円×2日= 2200 円

4、通院交通費 

 ・ タクシー:2460円

 ・マイカー: 15円×(2km×2往復)=60円×22日=1320円

  2460円+1320円 = ...

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 保険会社・代理店時代は様々な研修を受けたものです。本日の研修では、当時の事故処理研修でも定番の自賠責保険の積算を特集しました。私も久々に復習です。

 レジュメから演習問題を掲載します。興味のある方は計算してみて下さい。一部間違いがあり、参加された代理店さまの方から、ご指摘を頂きました。よくぞお気づき下さいました。ありがとうございます。反省と感謝を込めて、明日の解答版にて修正させて頂きます。

<演習問題>

 私は58歳の主婦ですが、28年8月1日に横断歩道を横断中、信号無視の自動車に衝突されて、負傷しました、救急搬送され、レントゲンをとったところ、幸い骨には異常ありませんでした。ところが、相手は任意保険に未加入で、仕方なく相手の自賠責に被害者請求をしました。

・治療費は健康保険を使ったので、自己負担は合計6万円ですみました。

・交通費は退院日だけタクシーを使い2460円、その後の通院は自家用車を使用しました。家から整形外科までおよそ2kmです。

・眼鏡が割れて、修理代が8000円でした。

・書類にもお金がかかり、診断書代で5400円、事故証明書の取得に600円、印鑑証明書で200円かかりました。

・8月1日から市民病院に2日間入院し、退院後は近隣の整形外科に8月3日から10月30日まで3ヶ月通院しました。実際に通院した日は、8月は合計10日間で、9月は合計8日間、10月は4日間でした。

 私は自賠責保険からいくらいただけるのでしょうか?  

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 今月のニュースから(現代ビジネスさまから引用)  

損保ジャパン社員「介護へ配置転換」次はあなたの会社かもしれない

   損害保険大手のSOMPOホールディングスの国内損保事業の従業員の削減策が波紋を呼んでいる。介護の子会社などへ配置転換することが柱だが、「介護部門を『追い出し部屋』として使っている」などと批判が巻き起こった。

 損保ジャパン4000人削減「介護へ転属」の深層・・・保業界は国内の自動車の販売減などにより厳しい環境にあるが、一方の介護業界も人材不足など深刻な課題を抱えている。

 人件費など年間100億円を圧縮

 「損保マンから介護って、完全に辞めろってことでしょ」「露骨すぎる」――。SOMPO HDの削減策にツイッターなどネット上で寄せられた声だ。

 日本経済が停滞する中で、銀行など金融業界で人員削減策がとられることは珍しいことではない。今回、物議を呼んだのは4000人の受け皿が介護などの子会社だったという点だ。

 計画によると、同社はITによる業務効率化などにより、2020年までに全従業員およそ2万6000人の15%にあたる4000人を削減し、2万2000~3000人程度にする。希望退職は募らず、人件費などを年間で約100億円圧縮できる見通しだという。

 この削減策について、全国紙経済部のベテラン記者がこう解説する。

 「一人当たり250万円の人件費削減が実現する上、会社都合の退職金積み増しもなしでいいわけですから、会社側にとってこれほど都合のいい計画はありません。

 損保業務を長年やってきた社員には、『冗談じゃない』という思いの人もいるでしょうが、同社は労働組合も弱く、会社に抵抗できずに飲まざるをえない。自主退職すれば、それも会社の思うつぼですしね。

 会社の要求通りに介護の子会社で働く場合、人手不足が続く業界だけに、事務所長といった管理職の肩書きが与えられても、実際には入所者の排泄物の処理などの業務をする場面も当然出てくる。しかも、転籍後に徐々に給料を減らされていくことも目に見えています。

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