どうも、金澤です。 今日はタクシーつながりでちょっとしつこいですが、ブログを書いていきます。

 

【前回までの記事】

事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。

[つづき]赤ペンが常に胸に刺さっているタクシー運転手の治療記録

 

 

今日は、何故タクシー運転手は腰痛。ヘルニア持ちが多いか。

 

まず一つ目は、

車の運転はどんなに慣れていても、非常に神経を使います。

下半身の筋肉は常に緊張状態です。

 

特に運転をしていると、

腸腰筋(腸骨筋+大腰筋)が疲労します。

 

 

 

 

 

 

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どうも、金澤です。

 

今日は前回の続きです。

まだ見ていない方はこちらから、把握してください。

 

【前回の記事】

事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。

 

今日は、タクシーの運転手の被害者のぶっ飛んだ記録を書いていきたいと思います。

 

 

【俺は絶対に予約はとらねぇ!!】

 

 

 

当時、整骨院ではほぼ予約制で営業していました。

最初は予約制など取り入れていなかったのですが、患者が増えていくと時間をこちらでコントロールしないと絶対に回らなくなってしまった為です。

基本的に予約をお願いしていました。

 

でも、そのタクシー運転手は絶対に予約を取らないと言い張るのです。

 

運『予約してもその時間にこれるかわからんから!』

私『いや、予約優先だから、すごい待っちゃいますよ?』

運『それでもかまわねぇ!ラジオ聞きながら待っている!』

 

まぁそこまで言うならいいか…

と、しばらくそのまま治療を続けました。

 

ある日予約がパンパンで朝から昼までいっぱいいっぱいの日がありました。

 

よりによって忙しい朝に、その運転手は来ました。

 

私『今からは2時間待ちだけどいいんですか!?』

運『かまわねぇ!!!その代わり待った時間がわかるもの出してくれ!!』

 

他の患者が帰った後、最後に運転手の治療をしました。

他の患者もおらず、そのおっちゃんだけです。

 

色々な話をききました。

 

待ってもいい理由。それは仕事をサボるためでした。

サボって、ラジオを聞くためだったのです!

 

そのおっちゃんは常に胸ポケットに赤ペンをさしています。

十中八九競艇だろう。と思っていたけど一応聞いてみました。

 

やはりおっちゃんは競艇の大ファンで、毎日かかさず競艇を買っているみたいです。

仕事中は買えないでしょ!?

と聞くと、

 

『いやいや、競艇の場外売り場などで客待ちするふりして仲間と協力して買うんや!』

レースは車内で自分のラジオで聞くという徹底ぶり。

今は待ち時間で競艇を予想したり、ラジオを聴いてるらしい。

 

私『運転中ラジオ聞いて、どうせ1号艇がトンじゃってビックリして事故ったんでしょ!?』

運『いやいやワシャ被害者やぞ!!』

私『そうだったごめんね』

運『ちなみにその日は万舟あたったわ!』

私『そして車にもあたったの?』

運『だからわしゃ被害者や!』

私『そうだったごめんね』

 

運『ここら辺(関西)の運転手はみんなこんなもんや』

 

と一言。

 

※関西の運転手さんすみません。僕は関西で何度もタクシーにお世話になっていますが、皆さん真面目で気さくで楽しい車内が多いです。今回紹介した話は実話ですが、特別なタイプだと思います。(笑)

 

 

やっぱりぶっ飛んだ人もいるもんだなーと思いました。

ちなみにそのタクシーのおっちゃんは、3カ月経たない位で整骨院を卒業していきました。

卒業した後は、一回も治療に表れていません。

でも時々、そのタクシーのおっちゃんに進められて来た。と言う新規の患者さんが数名いました。

 

 

まぁ。なんだかんだ陽気な良いおっちゃんだったし、ほんとに腰は痛かったんだと思います。

でもダメなおっちゃん過ぎて心配する気にもなれなかったのは正直なとこだったけど、

 

おっちゃんはどんな怪我や病気になっても、治療に通うより競艇やってた方がエンドルフィンが出て、痛みもきえるだろーなー。

 

ボート当たった日はほんと調子よさそうだったなー

おっちゃん、元気にしてるかなー?

 

おわり。

 

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どうも、金澤です。

 

 

今日は自分が整骨院勤務時代の事故被害者患者の話をちょっとします。

タイトルがちょっと長くなりました(笑)

 

その名も

 

事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。

 

 

はい。この通りです。

あの日はいつも通り午前中の診察を終えて、時計の針は13時を回ったところでした。

 

スタッフ全員、ほっと一息を着き施術ベッドに腰かけます。

さて、昼ご飯でも食べようかと。

じゃんけんで負けた人がマックを買ってこよう!

等と話していると、ドアが開きました。

 

 

昼休みにドアを開ける人は大体3パターンです。

 

・社長の登場

・非常識な患者

・差し入れをくれる患者様

 

そこに立っていたのは、丸めた新聞を片手に酔っぱらってる?ような風貌のオッサンでした。

それがタクシー運転手との出会いでした。

 

運『事故ったんやけど、みてくれるんか!?』

私『いつ事故にあったんですか?』

運『昨日や!』

私『どんな具合なの?』

運『いとーていとーてかなわんから来たんや!』

 

昼休みに来られると本当に迷惑な患者です。

スポーツ新聞片手にほんとかよ(笑)

と思いながら、軽く検査して、確かに腰悪いなと確信。

 

でもこれは事故と関係があるのかは判断できない。

まあ多分医者にも分からないけど(笑)

 

だってタクシーの運転手だいたい腰悪いしなー。

 

まだ診断書も貰ってなかったし、お腹すいたしマック冷めるし早く昼休み入りたかったので近所の仲良くしていた整形の先生を紹介。

その日の夕方、やさしい先生はきちんと診断書を書いてくれたので、次の日からうちで治療スタート。

 

ただこの患者のぶっ飛んだ物語は、まだまだ序の口に過ぎなかった。

 

つづく

次回の記事はこちら

【つづき】赤ペンが常に胸に刺さっているタクシー運転手の治療記録

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 先週は人身傷害の研修会の講師を拝命、ディープ神奈川、厚木市まで。

 円卓式の研修で、終始、ご意見・ご質問を頂きました。余談が多発しましたが、その中で、イーデザインさんやアクサさんの特約「形成手術の保険金」に触れました。女性の顔面の形成術に限って支払うイーデザインさんに比して、9年前に自賠責や労災は男女平等に改正されたこと、任意で付帯する特約・保険と違って線状痕や瘢痕、陥没等の長さや大きさで等級が細かく設定されていることを説明しました。

 顔面醜状痕では、漫画ブラックジャックの顔面が非常に説明し易くなります。推測すると、ざっと以下の通りです。

・手術痕と思われる線状痕は5cm以上 = 9級16号

・植皮部の瘢痕(変色)は鶏卵大以上 = 7級12号 同系統の障害ですので、優位等級が認定されますから、7級12号は確定的です。

※ 上肢・下肢・胸背臀腹部にも幾多の線状痕がありますが、おそらく14級なので併合で繰り上がることはないと思います。

 今回の反省点は以下の写真の通り、ホワイトボードに描いたブラックジャックの絵が下手すぎたことです。次回まで練習しておきます。

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 なぜなら、骨折の癒合さえ果たせば、わずかな変形など日常生活にほとんど支障がないからです。折れた部分が肩関節に近ければ、肩の可動域に影響がありますが、骨幹部(骨の中ほど)の亀裂骨折程度であれば影響少なく、粉砕骨折や開放骨折でもない限り深刻度は下がります。さらに、昔と違って現在はプレート固定術としますので、きれいに癒合しますから変形もわずかに抑えることができます。

 そんなことから、臨床上、医師は「鎖骨が変形してしまった」と認識しませんし、普通は診断書に記載するものでもありません。自賠責保険の認定基準では、裸体で変形が確認できることが条件です。それがわずかでも、視認できれば認定する傾向です。本件は医師に改めて記載を促して再申請で認定を得ましたが、鎖骨の認定漏れは、全国の鎖骨骨折者にとって常態的なものと思います。

 また、仮に変形なく治癒を果たしたとして、骨折ほどの高エネルーギー(外傷)が加わったのですから、癒合後も痛みや痺れ、なにかと不具合は残るものです。その残った症状は「神経症状」として14級9号「局部に神経症状を残すもの」の余地を残します。私達はそれを見逃さないので、過去10年、鎖骨骨折で100%の後遺障害認定実績を記録しています。  

 ⇒ 上肢・鎖骨の認定実績

 

 ⇒ 上肢・鎖骨の異議申立・認定実績

  継続治療のついでに膝の等級も上げときました  

12級5号:鎖骨骨折 異議申立(60代女性・埼玉県)

【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突した。救急搬送され、鎖骨骨折と上腕骨骨折、他に大腿骨折、膝蓋骨骨折の診断となった。

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 本日は茨城県でセミナーでしたが、参加者が少なく、小勉強会の様相でした。それでも、自動車保険と賠償問題について濃い話ができたと思います。

 普段使わない、自動車保険特有の言葉とは・・

・別居の未婚の子

・リトン・ベイシス・ロスレシオ、リザルト

・ノンフリート等級

 結構、挙がります。保険知識=交通事故知識と思います。交通事故の解決にいかに自賠責保険や任意保険がウェートを占めるか・・保険知識こそ、交通事故に精通した弁護士のバロメーターではないでしょうか。    ご参加の皆様、ありがとうございました。  

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 交通事故・科学の教科書において定番の、「ビル落下時の衝撃」から説明しましょう。

 自動車が衝突したときの衝撃について、そのスピードから換算すると以下の図のようになります。<『図解 交通資料集』立花書房より >・・いつも、参考にさせて頂いています。

 例えば、時速60km/hで壁に激突した場合、ビル4階(およそ高さ14m)から地面に落下した衝撃と同程度の衝撃となります。高速道路で80kmを超えるような追突だったら、車ごと人間も潰れてしまいそうです。逆に渋滞中、ブレーキから足が離れたクリープ走行で追突された場合、せいぜい10km以下ですから、衝撃はバンパーで十分吸収できます。つまり、大したことない衝撃となるはずです。  

 計算式は以下の通り。時速36km(秒速10m/s)の場合です。40キロに満たなくとも、すごい衝撃となります。

※ 空気抵抗を無視した計算です。考慮すると衝撃は少し下がります。    空気抵抗を加えると文系の私では手に負えない計算式となりますので、大よそはこの計算から衝撃度を想定します。このような計算は、弁護士が裁判で事故の衝撃を立証する際、用いられる科学的根拠=理屈です。加害者側保険会社においても、物損損害でもめた場合(自動車がそんなにひどく壊れたのか?)、アジャスターの損害調査に加えて、科学鑑定を依頼する場面に登場します。

 被害者の医療調査を請け負う私達も、知っておくべき知識です。もっとも、自賠責保険側が考える”衝撃度”の検討は、被害車両の修理額から小破・中破・大破でおおまかに分類、判断していると推測しています。当然、「少破程度の被害から、むち打ちで後遺症になった」としても説得力は下がります。

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 むち打ち・打撲捻挫の類は、骨折などの明らかな人体の破壊がないので、普通、その衝撃はそれほどでもない、大したケガではないと判断されます。

 相手保険会社は「打撲捻挫など腫れが引けば治るもの」と考え、3ヶ月を超えるような長期通院に理解など示しません。早期の治療費打切りに及ぶでしょう。さらに受傷時の衝撃具合は、後遺障害認定における14級9号の判定に絶大な影響を与えます。「その程度の衝撃で後遺症を残すほどの重傷なの?」・・・当たり前の疑問です。

 このような受傷時の衝撃を説明するものが「受傷機転」です。どのように接触・衝突、事故となったのか、です。バンパー交換程度の軽微な追突、交差点の出会い頭衝突でもバンパーの角がつぶれた程度、二車線道路で割り込み車とフェンダーがこすった程度、これらの衝撃で何日も病院に通うなど、誰がみても大げさにみられるのです。

 ところが、打撲捻挫でも症状が長引く被害者さんも一定数存在します。保険会社の冷たい対応を受けてご相談を頂きます。ご依頼となれば、症状の証明に奔走、後の後遺障害立証についても全力でフォローすることになります。しかし、受傷機転だけは変えようがありません。私達の努力が及ばない部分なのです。

 かつて、すれ違いざまに対向車とドアミラーがこすっただけの接触事故ながら、頚椎捻挫で数ヶ月通っている被害者さんの相談を受けました。頚部痛のみならず、めまいと頭痛、不眠、肩こり、不安症も重なり、今でも過呼吸で倒れそう・・心療内科へ一直線です。さらに、視力低下、難聴、便秘、生理不順、夫婦仲の悪化や子供の教育問題まで、ほとんど更年期障害の症状はおろか、交通事故による家庭崩壊まで訴えるのです。そして、保険会社の(治療費打切りの)横暴を1時間に渡りまくしたてます。

 残念ながらいくら熱弁しようにも、受傷機転から訴える症状の信憑性を見出すことはできません。主治医も、もはや面倒な患者に関与せず、医学的な証明など程遠いところに行ってます。せいぜい心因性の関与しか診断できないでしょう。対応できるのは心療内科医か、はたまた心霊治療、悪魔祓いの選択です。保険会社の治療費打切りが至極当然に思えます。  

 連携弁護士も丁寧にお話を伺い、色々と対策を思案します。しかし、事故状況・衝撃から発症したその症状は、あらゆる自然科学、物理法則に逆らうスーパーナチュラル(超自然現象)なのです。治療費の請求など絶対に通りません。常識や科学に反した請求など、ダメなものはダメなのです。  

 大なり小なり、このような相談を何十件、いや何百件も受けてまいりました。当然、お力にはなれません。それでも、数件は真剣に検討したものです。

 それは明日以降に。  

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オーローウォンチューバイミー♪

アーメルデスベーンツ♪

マーイフレーンオードライポールシェー♪

 

詩:マイケルマクルーア

歌:ジャニスチャプリン

 

どーも、金澤です!

今日は、代車使用料について判例を見あさっていると面白い判例を見つけたので紹介いたします!

 

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 じわーっと暑い日が続きます。昨日は久々にむち打ちを特集、さらに弁護士費用特約の各社比較、汗をかきながらの2時間でした。

 東京海上日動さんが火災保険に弁護士費用特約がつけられるようなる?・・・最新情報です。知っている限りではチャブ保険に次いで、火災保険に付保可能となるようです。また、企業賠償保険のパックにも弁特が選択できるようになるそうです。これはフェリクス保険以外では初ではないでしょうか。

 約款改定は日進月歩、最新情報に余念なくアンテナを張っておかねばなりません。    

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こんにちは、金澤です。

軽微な事故でもムチウチになり、手足の痺れや頭痛、めまいに悩まされている方が多くいます。

『そんな軽微な追突事故で大げさな!!』と言う方もいると思います。

 

実際、賠償金の為に詐病を使う詐欺師も多くいます。

そんな詐欺師は徹底的に排除する必要がありますが、中には事故から2週間後に症状が出始め、立てなくなるほどになる人もいます。

 

それはいったいなぜでしょう?

 

【目次】

ムチウチで遅れて痛みが来る原因

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前回の続き

 

前回はほぼ無駄話になってしまいました(笑)

ムチウチで来た患者の治療費が一括払いされない?前編

 

 

では本題

先日、一緒に働いていた時のスタッフから連絡があり、

事故の患者対応で聞きたいことがあると電話が鳴りました

 

柔整師が行う自賠責の不適切な請求を無くしたい。

症状の重いムチウチ患者を整骨院が抱え込まず病院に行ってほしい。

 

と僕が思っていることはたまに連絡を取る柔整師は知っています。

 

内容は、「相手保険会社はタクシー共済なんだけど、治療費を払ってくれない。どうしたらいい?」

との相談でした。

 

法外な請求は絶対していない、自賠責の基準にのっとった請求とのこと。

それでも、法外な請求をしていないのに治療費を払わないってなんでだ…

 

悪いことをしていて僕に連絡をしてくることはないだろうと思っていたので、

よく話を聞く。車の修理費も高くなさそう。

 

施術証明書(カルテ)を診せてもらいました。

ここに一つ欠陥があり、カルテが穴だらけです。

 

おまけに色々話を聞くと、非常に軽微な事故で、その患者も本当にムチウチか?

と疑うレベルで、その柔整師も軽傷なのはわかっていながら治療していたみたいです。

 

 

実は自賠責保険でムチウチ程度なら保険会社は、あまりカルテに目を通すことはありません。

(柔整師のカルテには)

だから、柔整師は結構雑なカルテを作成する事が多いです。

 

僕に教えてくれた院長からは、

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こんにちは、金澤です。

私は元々関西の整骨院グループで院長をしていました。

 

院長と言っても雇われの身で、年上のスタッフの顔色をうかがいながらペコペコ仕事をしているような、貫禄のない院長です。(笑)

柔整師はプライドばかり高くてお山の大将がわんさか集まる業界なので、

若干24~5の院長は、そうするしかないのです。

大変ですよ本当にもう。

 

圧倒的カリスマ・貫禄・威厳を持ち合わせていない限りまあ無理でしょう。

まあ当時は僕も若かったので(まだそこから2年も経過していないけど(笑))

 

今業界から離れて初めて反省する事や、あーもっとこうしていたら。

もっと自分に厳しければ違ったかな。

等と反省する事も多いです。

 

でも当時の自分では精いっぱい頑張っていましたし、

ペコペコ顔色をうかがいながら現場を動かす毎日でも良い経験になりました。

 

おかげで今まで一緒に働いてきた仲間とは今でもたまに連絡をとりますし、そのおかげか、

 

見習い時代世話になった院長からは「子供生まれたねん~!」

なんて報告がこの間来て、「院長に似たら大変ですね」

「どういう意味や~!?」

「モテすぎてですよ」

「思ってへんやろお前!」

「すいません自分にうそをつくことはできないっす院長の教え通り正直に生きています!!!!笑…笑」

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 毎年、釣行で訪れる伊豆半島ですが、9月末でも日差しは容赦なく、顔は真っ赤に日焼けしてしまいました。

 写真は西伊豆の千貫門、この周辺の沖磯・地磯はグレ、石ダイ、ブダイ、フエフキの大物がウヨウヨいます。

 伊豆半島も先端に行くほど透明度が高く、この辺はまだ夏の海でした。秋が深まると潮がエメラルド色に程よく濁り、40cm級のグレがバンバンきます。 今回は・・・アイゴばかり。でも30cm級が3本上がりました。背びれに毒があるので、ちょっと嫌ですが。  

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 10月になりましたが、衣替えをためらうような陽気が続いております。

 本日のお昼、事務所は珍しく全員揃っていました。そこで、マックの月見バーガーをウーバーイーツ(UberEats)で頼もうということになりました。UberEatsは今、注目の配達サービスです。提携店から商品を自転車便などでデリバリーしてくれます。アメリカ発のアイデア業ですね。真夏の炎天下、真っ黒に日焼けした配達員のお兄さんが頑張っています。

 ここで少し心配、彼らの業務中の保障はどうなっているのでしょう。配達員とUberEatsの雇用形態に注目してみましょう。

 配達員はアプリ経由で好きな時間に仕事ができるという最先端の働き方ですが、「個人事業主」という立場で契約しているようです。つまり、労災や雇用保険の対象になりません。当然、交通事故もあるでしょう。色々と問題が浮上しているのか、アメリカでは労働組合結成に向けた動きもあるようです。 ちょうど、ネットニュースが入りましたので、それをご覧下さい。

  <ITmedia NEWSさま(9/30配信)記事より引用>

UberEats、事故に遭った配達員に「見舞金」「労災保険ない」反発の声に対応

 Uber Japanは9月30日、フードデリバリーサービス「Uber Eats」の配達員が事故に遭った場合、見舞金を支払う「傷害補償制度」を、10月1日から導入すると発表した。三井住友海上火災保険と協業し、配達員が保険料などを支払う必要はない。「個人事業主扱いなので、労災保険が適用されない」という、配達員からの反発に対応した。

 配達員がスマートフォンアプリで配達リクエストを受諾した時点から、配達が完了するか、キャンセルされるまでの間に、事故に遭うと補償対象になる。医療見舞金、後遺障害見舞金、死亡見舞金、入院に伴う見舞金などを付与する。

 従来の制度では、対人・対物賠償で、配達員自身のけがは補償対象に含まれていなかった。Twitter上では7月ごろ、「Uber Eatsの配達中に転倒したら、運営元から『アカウントが永久停止になる恐れがある』とメールが届いた」という投稿が拡散。「けがした現場の人に対して心無い言葉だ」「補償制度はないのか」など批判の声が上がっていた。

 そうした中、配達員の有志が労働組合に相当する「ウーバーイーツユニオン」を設立すると発表。Uber Japanに対し補償制度の導入を訴える一方、国に対しても法制度の整備を求めていた。

 Uber Japanは、こうした配達員の要望に応えて新制度を発表。Uber Eats日本代表の武藤友木子氏は「これまでも配達員が安全・安心に配達するためのサポートを提供してきたが、今回追加した補償制度は大きなステップになると考えている」とコメントしている。

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 耐久性と電池の持続性、そして使用感から、スマホを使わずガラ携派です。もっとも、形は携帯でも中身はスマホ同様になっているそうです。だからガラホか。

 先週の機種変更もやはり、従来のパチンと二つ折りできるガラ携タイプにしました。Docomoショップで聞くところ、このタイプも一定のユーザーが存在し、あと3年は販売するだろうとのことです。ちなみにパソコン的な用途には、タブレットを併用しています。  新機種を購入し、その場で設定をお願いしましたが・・・なんと、モバイルスイカが非対応であることが判明しました。「買った後でそれはないよ~」泣きたい気分です。乗り物に乗るとき、モバイルスイカはこの10年携帯と共にありました。時代の変化か、合理化か、そもそもスマホ以外の機種は来年で終わりだそうです。であれば、来年一杯は使い続けたかったです。しかも、来年から年会費が0円になるとのおまけ付。

 電子マネーはすべてこの携帯でしたから、これからスイカの解約に加え新しく電子マネーのカードを手配しなければなりません。解約には手間と手数料がかかり、既に払った年会費も残りの月割り分すら返してくれません。全部(スマホにしない)自己責任とされてます。私にとってホラー映画以外の何者でもありません。  機械に振り回されている。 新しい物についていけない。 時代に取り残されている。 ・・・そのようなプレッシャーに苛まれる、妙に凹む毎日です。  

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 これもよくあるご質問です。答えは至ってシンプルです。   有給で消化した休業日は、交通事故による損害として休業損害日になります。つまり、損害賠償上、有給の買上げの形となります。    今年からの働き方改革でも、有給は法的義務にまでなっています。有給休暇は労働者に付与されたリフレッシュの為の休暇であって、病気ならまだしも、誰かの加害行為のせいで消化するものではありません。被害者の希望で通院日を普通の休業日とするか有給休暇とするか、休業損害証明書の記載にて選択できます。これでご質問は解決です。

 次いで、会社の事務方に休業損害証明の記載をお願いすることになります。ここからが本題かもしれません。休業損害証明書は自賠責の様式を使えばOK、任意保険会社へ対する請求はもちろん、裁判での証拠にも使えます。ただし、慣れていない事務担当者にとってこの書類は少々不親切で、有給休暇の扱いを含め、書き方についてご質問いただく事がしばしばでした。ところが、以前から入手していました某任意社の様式は大変に親切です。以下、2枚を比べて下さい。

 この書式では、事務方が記載に迷うであろうお休みの種別について、単に○(有給休暇)と、×(会社所定の休日)しか書き込めません。

 その点、下の書類は休みの種別が細かく記号化、表に書き込めます。

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 正確に言えば、「弁護士が請求する赤い本(裁判の基準)と比べて・・・」が頭につきます。

 これは、賠償金の相場を被害者に示した後に頂くご質問であり、また以前、弁護士事務所内の研修において、事務所のスタッフさんから頂いた質問でもあります。

 例えば、後遺障害の慰謝料の差は以下の通り、一目瞭然、倍以上の開きがあります。     この差を見れば、保険会社との相対交渉するなど愚の骨頂に思えます。それでは、タイトルの質問に戻ります。

 保険会社の基準額・提示額が低い理由は、第一に営利企業だからです。契約者から預かった掛金に対して、支払う保険金と経費を差し引いた残りが利潤となります。当然、儲けは多い方が良い。たくさん掛金を集めて、少なく支払えば、儲けは上がります。

掛金-支払保険金-経費=利益

   しかし、保険制度はそう単純ではありません。任意保険の会社は掛金の設定や新商品の販売において、監督庁である金融庁の認可が必要です。事故が少なく掛金が多ければ、つまり「儲け過ぎ」たら掛金を下げなければならず、逆に支払いが増大すれば、「赤字にならないよう」掛金の値上げを求めます。これは、損害保険算出機構が損害率を計算し、適時見直しをしています。保険制度の維持を目的とした、適正な利益にするシステムです。これが、単なる営利企業と一線を画するものです。

 利益を得る前に、支払い保険金以外にさらに経費がかかります。とくに人件費に関しては、保険を募集・契約する為の営業経費のみならず、保険会社特有のセクションとして支払機関(SC=サービスセンター)が存在します。示談交渉をする人身・物損・車両・傷害の各担当者、事故車両の見積もりをチェックするアジャスター、そして事故調査を外注する場合、事故原因や医療調査をする調査会社、治療費に目を当てる顧問医、もめた場合の協力弁護士や顧問弁護士・・・これだけの人達が関わっています。

 民法の原則として、挙証責任は原告(請求者=被害者)側にあります。被害者は証拠を突きつけて請求する側です。逆に加害者側の保険会社は被告(請求される側)ですから、見積・請求書と証拠を待っている立場、率先して保険金支払いに関する調査などしなくて良いことになります。それを膨大な設備と人件費をかけて、被害者に代わって実行していることになります。適正な支払をするために請求内容を精査しているとも言えますが、お人好しの被害者は「なるべく払いたくない」であろう加害者側に”おんぶに抱っこ”の状態なのです。

 「俺は被害者だから何もしない、相手が全部手配するのは当然だ!」との被害者感情も理解できますが、それは「加害者に全部任せた」ことなのです。相手任せで戦いを放棄したのですから、安い賠償金で我慢すべきとも言えます。

 これが、保険会社基準の安い理由と思います。だからこそ、裁判基準同様の賠償金を得るために、被害者は自ら汗を流して証拠を集め、あるいは、お財布を開いて弁護士等を雇う、挙証責任を果たす必要があるのです。安い基準で示談するのも、これら出費と面倒から開放されることを考えれば一つの選択です。軽傷の場合、費用対効果から保険会社任せでも良いかもしれません。しかし、後遺障害を負うようなケガの場合、上の表を見て判断してほしいと思うのです。  

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 最近のご質問と回答を紹介します。(個人情報保護の観点から脚色しています)  

Q(下肢を骨折した被害者さま)

   既に症状固定して、膝関節の機能障害で後遺障害12級7号が認められています。その後の定期診察で、主治医から「現状の膝は本来の関節の機能(関節包や軟骨)が大きく失われており、何年か先には関節の隙間も狭くなり、強い痛みが襲ってくる可能性がある」、と言われました。その場合、人工関節にしなければならないそうです。

 示談後に後遺症が重くなった場合は、追加の後遺障害認定や賠償金請求等ができるものなのでしょうか?

A(回答)

   段階的に解説します。   1、症状固定の意味

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 現在、台風15号による千葉県の停電復旧について、見通しが外れっぱなしで批判を受けている東京電力さんですが、現場の方々は危険を顧みず、全力で復旧に取り組んでいることはニュースの通りと思います。一方、上役の方々は毎度、情報発信で不興を買っているようです。発表が下手というか、タイミング悪いと言うか・・。東北震災の原発事故の時もそうですが、加えて東電側弁護団の”東電に責任はないという”反論も、もう少し被災者に配慮できないものかと思いました。

 過去記事 ⇒ 加害者側の弁護士 前編

 さて、またしてもこの時期に? タイミングの悪い判決がでました。    <以下、9/19時事通信社さまより引用>    東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元会長勝俣恒久被告(79)と、いずれも元副社長の武黒一郎(73)、武藤栄(69)両被告の判決が19日、東京地裁であり、永渕健一裁判長は全員に無罪を言い渡した。

 検察官役の指定弁護士側は3人に禁錮5年を求刑していた。

 永渕裁判長は、最大の争点だった、2011年3月の東日本大震災での巨大津波を予見できたか否かについて、「予見可能性を認めることはできない」と判断した。

 東電は08年、政府機関の地震予測「長期評価」を基に、第1原発に襲来する恐れのある津波高を「最大15.7メートル」と算出したが、判決は長期評価についても「(事故前に)原発の安全を考える上で取り入れるべき知見とは言えなかった」と指摘し、「信頼性に合理的疑いがある」と述べた。

 判決などによると、東電の子会社は08年3月、長期評価に基づき、原発南側に敷地高(10メートル)を超える「最大15.7メートル」の津波が到達すると算出。結果は同年6月に原子力・立地本部副本部長だった武藤元副社長に報告され、翌月、再度報告を受けた武藤副社長が部下に「研究を実施しよう」と発言した。

 原子力・立地本部長だった武黒元副社長は同年8月上旬、武藤元副社長から報告を受け、勝俣元会長は09年2月の社内会議で、「14メートル級の津波が来るという人もいる」との幹部(故人)の発言を聞いた。

 指定弁護士側は「3人は敷地高を超える津波予測を聞いた時点で、自ら情報収集し、安全対策を進める義務が生じたのに、対策を何一つ取らなかった」と非難。弁護側は「長期評価は信用できず、予想津波高はあくまで試算。対策実施は決まっておらず、対策をしても事故は防げなかった」と訴えていた。  続きを読む »

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