士業同士の紹介連鎖、ネットワークにより、相談者様・依頼者様からのすべてのご要望にお応えする、これこそ、ワンストップサービスです。これは、商売上の目的にかなうものですが、最大の受益者は依頼者様=被害者に他なりません。

 事務所開業以来、弁護士と連携して交通事故被害者に対応するスキームを推進してきました。おかげさまで、日本各地の16弁護士事務所と協業することができました。弁護士事務所によって、毎月数件のご依頼もあれば、年に1件、2~3年に1件の場合もあります。また、弁護士先生同士の紹介連鎖から、ご依頼を受けることも多くなってきました。良い仕事が評価されれば、ご依頼は続くことになります。

 一方、行政書士の交通事故業務に疑問の目も向けられています。加害者あるいは加害者側保険会社との交渉は明らかに代理行為ですから、弁護士の専権業務となります。これは、行政書士の職務外であることに異論はありません。一般的に事故の状況や、医療内容に関する事実調査は調査事務ですから、行政書士のみならず、無資格者でも業として(商売)出来ます。しかし、この区分けを複雑化しているのは、自賠責保険への請求業務です。自賠責保険請求に関する調査・書類収集は事実認定・調査事務の範疇と思いますが、保険の性質が「賠償請求行為」になるから法律事務であるとの見解もあります。ここが長らくグレーゾーンのように、くすぶった問題でした。

 平成26年6月の高裁判決で、某行政書士の業務が非弁護士行為と判断されて以降、このグレーゾーンは法律事務との向きが強くなったようです。しかし、判決文をよく読めば解る通り、この行政書士は、賠償請求行為と自賠責請求行為をまとめて契約していたところ、それが「報酬請求上不可分なので、まとめて法律事務ですよ」と判断されたに過ぎません。それでも弁護士側の反響、「自賠責保険への請求業務は法律事務と判断された!(だから行政書士は自賠責業務ができない)」と断定口調、まるで勝利宣言?から、業際問題の匂いを強く感じます。

 この判決以降、交通事故業務を掲げる行政書士は実に大人しくなったようです。中には、行政書士の看板から調査会社に挿げ替えて、非弁の視線をそらしている書士もいるようです。そもそも、このような非弁の視線を向けられるようになった理由は、確信犯として違法行為=賠償に手を染める書士が多かったからです。または、一部地域の書士会が民事業務への進出を目指し、法律解釈で弁護士会と敵対したことも影響していると思います。

 行政書士の業務拡大や将来像を見据えたこれら書士会の行動、その志は良し、非難するつもりはありません。しかし、ケンカを売るなら勝ち目を考えるべきとは思います。行政書士とは法律に関わる業務ながら、行政手続きの実務家です。事実、公務員上がりのいわゆる特認書士が多く、彼らは行政事務に卓越した人材ではありますが、法律には素人です。また、多少法律に絡む試験をパスした合格者でも、その半数も行政書士になるわけではありません。

 やはり、法律問題には謙虚であるべきと思います。弁護士会と業際問題の交渉、法律論争をするのであれば、法律の専門家である弁護士を雇い、法律家同士の戦いにするべきです。法的見解を固め、理詰めでじっくり丁寧に交渉を続けていけば、時間はかかりますが道は開けるはずです。双方の会の申し合わせや、業務の線引きが明示されれば、業際の指標が成立します。少なくとも、一部の跳ねっかえり書士の無謀な訴訟、その結果の敗訴(不利・不毛な判例)を抑制できます。これこそが、謙虚な姿勢、そして勝ち目のある戦いではないでしょうか。

 話を戻しますが、行政書士の代書権は他の士業との協業で活きるものです。世の中、紛争化する前、あるいは紛争を未然に防ぐ調査事務・法律事務は山ほどあります。すべてに弁護士の手が及ぶとは思いません。だからこそ、士業相互の連携業務によって、依頼者ファーストを実現すればよいと思います。士業同士は業際で敵対するのではなく、仕事を適材適所に分化して共に依頼者を助けることが理想です。秋葉事務所は10年間これを実践してきたと自負しています。

 業務に順法、業際の線引きを明確にして多くの弁護士先生の理解を促し、何より、交通事故被害者から最大限に評価される仕事を積み重ねていくこと、これからも私達が進むべき道と思っています。  

 

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どーも、金澤です。

先日行われた代理店オリンピック。

クイズ大会も大変盛り上がり、大変楽しい時間でした。

 

その後に行われた懇親会も、非常に楽しかったので、週はまたぎましたが少しだけ紹介と、

クイズ大会の事務所打ち上げもかねて書いていきます。

 

今回懇親会に用意したお店はとっても景色のよいお店でした。

バレンタインデーと言うこともあり、街の様子はカップルたちが手と手を取り合って歩いています。

あ、、、手を繋いでいるんですね。

 

 

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難問、珍問の連続、1時間20分に及ぶ熱戦を繰り広げた参加者の皆様、大変お疲れ様でした。

今回は東京タワーを望むロケーションにて、県代表バトルとなりました。

過失割合クイズ、映像クイズ、法令クイズ、団体戦、そして早押しクイズ・・・

近時改正の法令や、新型コロナの傷害保険有責の展望など、最新情報から懐かしい保険知識まで、楽しくも勉強になる内容でした。

ご参加の皆様の90%から、5段階評価で最高の「非常に良かった」「大変有意義だった」とのアンケート回答を頂きました。

 

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 本日は事務所総動員、交通事故クイズ大会の為、大変恐縮ですが午後2:00より電話対応できません。ご連絡は14:00までか、メールにてお願いします。お急ぎの皆様へはご迷惑をおかけします。    さて、交通事故クイズ大会ですが、交通事故をテーマに多ジャンルに渡る難問・珍問に挑戦します。日頃の保険知識・業務知識はもちろんのこと、法令・芸能・サブカル・歴史・世界情勢まで、幅広く知識をカバーする必要があります。本日の参加者は静岡県代表と山梨県代表です。結果は後日、報告させて頂きたいと思います。    

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 相手との賠償交渉はやるけど、人身傷害への請求をやってくれない、

 弁護士の交通事故業務とは、損害賠償請求の代理人契約に則り、交通事故被害者さんの損害を経済的に回復する業務です。しかし、公的・民間問わず、保険金請求代理行為を含むのか?、交通事故被害者の全面的な救済を負うのか?、昨日はこれらが約束されたものではないことに警鐘しました。契約内容が賠償交渉のみ、もしくは賠償交渉以外は相談に留まる場合があります。

 被害者さんは契約上、弁護士先生が「どこまでやってくれるのか」をしっかりチェックすべきです。ここ数年は、自賠責保険の請求業務を積極的にやって下さる事務所が増えました。かつての「等級が取れてからまた来て下さい」と言う事務所は激減したようです。しかし、人身傷害を含むその他保険請求までは、未だに消極的な先生が多いようです。昨日の記事で説明したように、実は人身傷害保険への請求こそが、交通事故解決の最大のポイントになることがしばしばです。だからこそ、相手との賠償交渉だけの契約書には注意が要るのです。弁護士先生は契約書に従ってその範囲内で業務を履行します。これは当然に違法でもなんでもありません。「冷たいねぇ」とは思いますが。

 かつて、クレサラ業務、いわゆる過払い金返還請求業務が最盛期の頃、とんでもない額を弁護士・司法書士事務所が稼いでいました。すでに判例でグレーゾーン金利が否定されていますから、なんら立証要らず、エクセルの計算書をFAXするだけで大金がザクザク入る、実に利益性の高い業務でした。しかし、各地の弁護士先生から苦言を良く聞いたものです。   「大手法人の弁護士事務所は、過払い金の返還だけやって終わり、残った債務整理に関する事務をやってくれない。その残った面倒な手続きに立ち往生した債務者さんが、再び(私の)弁護士事務所へ依頼にしょっちゅう来るんだよね・・」    この苦言を伴うクレサラ業務は、パラリーガル(ざっくり法律事務所の事務員と思ってよいです)がエクセルで計算するだけ、後はFAXと2~3の郵便と電話で事足ります。債務整理全般を受け持つ契約ではないことから、依頼者はここで契約終了です。恐らく多重債務者の多くは、続く細かい手続きに難渋すると思います。弁護士や事務員を100人雇い、年間億単位の莫大な宣伝費を使っている事務所はどうしても効率を求めます。利益性高い部分のみ行い、費用対効果の悪い事務は受け持たない・・これが最重要命題です。本来なら面倒をみてあげたい債務者の全面救済より、経営効率が優先されるでしょう。

 これは、弁護士事務所とて営利企業であるところ、資本主義社会では当然のことで責めることではありません。仕方ないのです。だからこそ、依頼者さんの事務所を選ぶ賢明な判断が必要なのです。

 この通り、交通事故業務でも同じことが起こっています。だから既視感なのです。依頼者さんは安易に宣伝を鵜呑みにせず、しっかり、契約内容を吟味してから契約すべきです。より良い品質が必ずしも評価されないことは、どんな業界でも常です。それでもできれば、依頼者さんが宣伝よりも品質で選ひ続けた結果、どの事務所もこぞって作業内容を競うようになることが理想です。

 いつの時代もどの業界でも、理想と現実のせめぎ合いです。「現実」に負けそうですが、できれば理想を求めたいものです。     

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 ここ数年、各社、人身傷害の約款が整備され、平成24年2月最高裁「裁判基準差額説」を前提とした支払基準になってます。それでも、現場では裁判基準の満額を認めない、人身傷害基準での支払いを甘受するケースが多いものです。私は未だこの問題は未解決だと思っています。賠償社と人傷社が並存する過失案件では、今でもくすぶり続けている問題なのです。   参照 過去記事 ⇒ 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ①    そこで頼りになるのは、事故の解決を依頼した弁護士先生です。当然に加害者側保険会社と交渉してくれます。自身に弁護士費用特約の付保があれば、尚更、依頼しやすくなります。しかし、ここ数年の相談例では、既に弁護士に依頼中の被害者さんから以下の疑問・疑念、そして失望を聞くことが少なくありません。   ・「交渉の結果、自分にも過失があり、賠償金から20%の過失分を引かれるのは仕方ないと思いますが、その20%を人身傷害保険に請求したところ、0円回答でした。何故でしょうか?」

  ⇒ 弁護士:『???』   ・「なんとか人身傷害から満額の回収をしたいのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『約款で決められているので仕方ありません』    ・「先生、自分の保険会社にも交渉をお願いしたのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『それはご自身でやって下さい』       このようなやり取りから、「私では手に負えません」と被害者さんが駆け込んでくるのです。    つまり、相手(相手保険会社)との賠償交渉は受け持つが、自身加入の保険会社への代理請求はしない方針です。理由は、その代理交渉分には弁護士費用特約が使えません。この特約は「賠償請求行為」に適用されるもので、保険金請求行為はそもそも適用外です。また、弁護士への委任契約の契約書に目を通しても、保険金請求行為は入っていません。この弁護士への契約内容では、交通事故被害の完全回復が果たせないのです。

 契約だから仕方ない?そんなわけにはいきません。被害者自身の過失割合が大きい場合は、むしろ相手との賠償交渉より、人身傷害への請求こそ解決の本丸となります。

 やはり、交通事故被害者救済を謳う弁護士であれば、人身傷害への請求を含めた、総合的な解決プランを実行してもらいたいと思います。東海日動、損J、三井住友、これら3メガ損保の人身傷害約款の支払基準は違います。少なくとも3パターンに応じた対策が必要です。過失案件において、相手保険会社との交渉だけの弁護士(契約)では、まったくに片手落ちなのです。これらを熟知し、実行できる弁護士先生に依頼しないと、先の疑問・失望が待っています。

 手前味噌ですが、私達の連携弁護士さん達は常にグループで人身傷害対策について情報共有し、3メガ損保に対応したプランを実行しています。もちろん、依頼者さんを最後に突き離すような契約ではありません。

 賠償交渉のプロ? いえ、それ以上に求められるのは保険金請求のプロではないでしょうか。    

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国交省、自動ブレーキ義務化を発表 

 <以下、ベストカーwebさまより引用>    2019年12月17日、国交省から乗用車の衝突被害軽減ブレーキ(AEBS/アドバンスド・エマージェンシー・ブレーキ・システム)国内基準と義務化の内容が公表された。

 GVW(乗員+車両+積荷の重量合算値)に応じ、2014年から段階的に義務化が施行されている商用車(トラック&バス)に続く安全対策だ。

 まずは2021年11月以降に発売される新型の国産車に関して、基準を満たした性能を持つ衝突被害軽減ブレーキの装着が義務化される。

 義務化の時点で販売されているクルマ(=継続生産車)は2025年12月以降、同タイミングの軽トラックはさらに後倒しで2027年9月以降に義務化が課せられる。

 また、正規販売される輸入車の新型車は2024年6月以降、輸入車の継続生産車は2026年6月以降、国内基準が適応される。    安全装置の義務化、良い響きですが一抹の不安がぬぐえません。まだ記憶に新しい、池袋で起きた高齢ドライバーの暴走による死亡事故を例に検討しますと、「自動ブレーキ装置でこの事故は防げない」・・これが、専門家の意見です。走行中、歩行者や自動車を察知して止まってくれるのは、時速40km以下の低速走行の場合です。時速60kmの走行の場合は、時速20kmの前車に追突する危険を察知・制動がかかって追突を未然に防ぐことができます。つまり、一定の速度を超えれば、完全に事故を防くことはできません。高速道路はもちろんですが、例の池袋の事故は100km近くだったそうです。たいていの重大事故は高スピードを原因とし、スピードが被害を拡大させている事実があります。

 日進月歩の安全装置であっても、自動車は基本的に人が操作する機械です。交通状況から臨機応変な対応を可能とするのは、未だAIより人です。確かに、発進時のアクセル・ブレーキの踏み間違いなど、単純なミスによる事故を防ぐ効果は期待できます。だからと言って、そもそも、アクセルとブレーキを間違えるほどの人にハンドルを握らせて大丈夫なのでしょうか。そのような危ないドライバーが街中にあふれていることを想像して下さい。交差点を、曲がり角を、あらゆる交通状況からいち早く危険を察知して、歩行者を守って運転できるのでしょうか。、アクセルとブレーキを間違えるほどの人は、すぐにでも運転を止めてもらった方が賢明ではないでしょうか。

 免許返納を決意するような判断力が高齢者にあればよいのですが、池袋の事件はそれ(自己判断)ができなかった例と言えます。安全装置の義務化に決して水を差すつもりはありませんが、過度な期待は危険と思います。むしろ、高齢者ドライバーの免許返納が遅れないかを危惧します。「自動ブレーキ付きだから、もう数年おじいちゃんが運転しても大丈夫と思った」・・・高齢者の重大事故が頻発してから、このような分析(言い訳)をされても困ります。

 言うまでもない事ですが、教習所の指導、免許更新時の検査、そして何より本人以上に家族による(免許保持の)判断を、複合的に考えていく問題かと思います。

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 タイトルを見て、逃げないで下さい。発熱したのは19歳の時、もう30年以上も前のことです。学生時代の夏、長期の中国旅行の真っ最中、四川省の重慶から長江を船で下り、3日ぶりに上陸した街が武漢でした。

 武漢は中国湖北省の東部、長江とその最大の支流である漢江の合流点に位置する都市です。武昌、漢陽、漢口の3つの街からなり、これを武漢三鎮と言うそうです。ここは中国のど真ん中、まさに東西南北の交通の要所。ご存知、三国志では赤壁の戦いの舞台でもあります。漢陽は長江北岸の江夏郡で、漢江が長江に合流する地点が夏口(漢口)です。曹操の荊州進行により追われた劉備が駐留した城で知られます。長江南岸の武昌は呉の領地で、呉の水軍はここから赤壁に向けて発進しました。1800年前は三国角逐の舞台でもあったのです。

 当時の記憶ですが、まず、武昌地区最大の観光地である黄鶴楼(元は三国時代の呉の見張り台だった)に登り、見下ろす東湖で泳いで、夜は武昌魚(ヘラブナのような淡水魚を蒸して油をじゅーっとかけた一皿)を食べました。翌日は一日宿でダウン。旅の疲れもあってか、熱がでました。先月の桂林での風邪がぶり返したようです。終日、大人しくしていました。

 30年前の中国ですから、現在の高層ビルの立ち並ぶ街とは比べようがありません。食事の際、食堂の床に黒い影が行きかっています。何かと思ったら猫でした。テーブルから落ちた食べ物を掃除する係のようです。当時の中国では、食べながら骨など床に吐き捨てることはマナー違反ではなく、料理の残飯を床にどかどか捨てる風習です。

 「その猫が丸々太ったら、鍋に入れるんだ、ウハハ(笑)」 隣のおっさんが教えてくれました。何でも食べる中国ですから・・今でも信じています。衛生環境は当然に良くない。新しい病原菌が生まれるのも納得です。

 その頃の中国は、外国人の観光客を受け入れる「開放政策」になって間もない頃でした。武漢だけでなく、どの街でも日本人は珍しがられたものです。現在の武漢には、およそ430人の邦人が駐留しているとニュース発表がありました。本日、第4便となるチャーター機が向かうそうです。新型コロナの一日も早い収束を願ってやみません。  

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更新2020.2.6

前回記事:新型コロナ感染による傷害保険・休業損害は出るか?

 

横浜港に停泊しているクルーズ船で新型肺炎が船内で猛威を振るい、2月6日の時点で新たに10名の感染が確認されました。これでクルーズ船内の感染者数は20名になりました。今後どこまで船内感染が増えるかはわかりませんが、国内での新型コロナウィルス感染者数は30名を超えました。

2020.2.7 10:00現在新たに41名の感染確認

しかも、3700人中検査をした270数名の中から41名。残りの3000名以上を合わせるとどうなるのか!?

 

ちなみに今回のクルーズ船の検査は全員を検査したわけではありません。

乗客・乗員3700名の中から検疫し、発熱やせきの症状がある人や感染者と濃厚接触者達273人の検体を採取して検査を行っただけです。

なので全乗客乗員の僅か10%未満しか検査ができていません。

しかも新型肺炎は無症状の期間にでも人から人へ移ることが確認されていましたし、ウイルス感染者はまだまだ増えていく予感がしますね。

 

新型コロナ感染のクルーズ船で隔離されている部屋と食事は?

 

クルーズ船でこれから14日間部屋から出られないと思うと非常に辛いですよね。

一体どんな部屋で隔離されているのだろうか?

気になってみて調べてみた。

 

ダイヤモンドスイートルーム

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足関節捻挫で後遺症等級を獲得したケース

通常、捻挫は治る症状とされており後遺症は残らないと自賠責も考えていますが、丁寧な立証や審査側の心象に訴えかけ等級を目指しました。

スーパーの駐車場で車に引かれ足首を捻挫【後遺症14級9号】

 

この事案の山場

・事故当事者同士の話し合いで終わり、事故証明書が無かった。

・医者との関係が壊れ「もう来なくてよい」と言われていた。

・不備だらけの診断書が既に保険会社へ提出されていた。

 

[詳細]14級9号:足関節捻挫(70代女性・千葉県)

 

※事故にあったら必ず警察を呼び、事故証明書を発行してもらいたい。当人同士で示談をするなどは絶対にしてはいけません。

 

医者との関係が壊れてしまったら修復は壊滅的です。

だが、復して診断書の訂正をして貰わないと等級は不可能と判断。

医者との関係を修復するために、リハビリの理学療法士などともコミュニケーションを積極的に取り、何とか医者に診断書の訂正をお願いできた結果14級を獲得しました。

他の事務所が出来ない事をするからこそ、日本一と自信をもてます。

 

 

交通事故による足関節挫傷【後遺症14級9号】

 

この事案の山場

・腫れは著明だが、骨折等の異常は無し。MRI3.0ステラ撮影をするも異常無し。

・保険会社の担当者が実際に面談して、足首を見たら腫れていないとの事で治療を打ち切られていた。

・治療が接骨院中心で整形外科が少ない。そのせいもあり医師が後遺症診断書を煙たがられる。

 

[詳細]続きを読む »

どーも、金澤です。

 

コロナウィルスもどんどん拡大してきましたが、皆さま無事でしょうか?

私は一日10回位うがい手洗いをしております。

 

ですが恐らく感染は真逃れないと思っています。

自分の免疫とコロナウィルスのガチの勝負になるでしょう。

どちらが勝つかは分かりませんが、負けない強い気持ちを持ち、免疫システムと共に心中したいと思います。

 

 

所で本日、このような記事を目にしました。

 

マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し違憲だとして、東京都などの住民41人が国を相手取り、個人番号の利用差し止めと慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(男沢聡子裁判長)は25日、請求を棄却した。

2016年に始まったマイナンバー制度について、政府は社会保障や税など利用分野の拡大を目指している。全国8地裁に起こされた同種訴訟の判決は3件目。

住民側は個人情報を第三者に収集、利用されない自由が侵害されていると主張。

国は、扱う個人情報は第三者への漏えいを防ぐため、技術的にも法的にも適切な措置を取っていると反論していた。

引用元:共同通信社記事

 

 

んー。どうなんでしょうか?

個人的に、住民よ、何やっているんだ?

と思っちゃいます。

昔学生時代居ましたよね。正義感強い女子が・・・

いや、自分が学生の頃は主に女子が主導権を握っていた(男女差別だの言われそうなので補足)

 

とにかく正義感いっぱいで何に対しても抗議する系の意識高い系の子がいましたが…

 

この住民たちも同じようなもんなんですかね?

 

マイナンバー制度が出来る事で、悪いことする奴らを監視する事ができるから、真っ当に生きている人にとってはとても良い制度だと、個人的には思っているのですが。

これを憲法違反だの言っている人たちは、自分がコずるいこと出来なくなるから訴訟を起こしているのでしょうか?

それとも、意識高い系の人たちがとりあえず主張したいだけなのでしょうか?

 

そもそも私金澤が浅はかで核心に気付いていないから私はこんな考えになるのでしょうか?

是非教えて頂きたいところです。

 

とりあえず私はマイナンバーのおかげで色々と手続きも便利になっているしありがたいなーと感じています!!

 

そもそも一般人のマイナンバーで集められる情報を行政が集めたって特段支障は無さそうですけどね。

そもそも僕のような庶民の個人情報、何にもつかえません(笑)

訴訟起こしている人たちはまさか、大物だったりして?

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 毎度のことですが、ここ数年の傾向として、すでに他事務所に相談中・依頼中の被害者さんからの相談が普通になっています。とくに重傷者の場合、交通事故に不慣れな先生に任せてしまい、取り返しの付かない2次被害に及ぶ懸念があります。

 どの業者、弁護士さんも日々勉強を重ね、対応力に磨きをかけているはずです。それでも高次脳機能障害はじめ、専門性の高い症例に取り組む場合は、当たり前ですが受任経験が第一です。座学の知識だけで、障害の実像を理解することは非常に困難です。10数件程度の受任経験では、まったく不十分です。被害者さんの症状、治療経緯、事故状況、保険加入内容によって、それこそオーダーメイドの作業となります。不慣れな先生は手探りで進めることになります。ひどいと、相手保険会社に任せればいい・・後遺障害等級がでるまで待っているだけのケースも目にします。

 不慣れであれば、専門性のある事務所を紹介、あるいは、協力して対応すべきです。今までも多くの弁護士先生から、医療調査や病院紹介、検査誘致、書類作成等で秋葉事務所を使って頂きました。

 弁護士先生とて万能ではありません。それぞれ、専門性、得意分野があります。企業法務を主業とし、得意とする先生にも関わらず、交通事故案件を任せてしまったら・・それなりの解決しか期待できないでしょう。これを極端な例に例えますと、胃の摘出手術を歯医者さんに任せるようなものです。そう、ジャンルが違うのです。

 実際、交通事故だけやっている先生など、日本の弁護士41118人(2019年日弁連統計)中、1%もいません。まして、高次脳機能障害はじめ、珍しい後遺症、高度な立証作業が望まれる症例等に対応できる先生はほんの一握りと想像します。しかし、ネット広告の世界では、莫大な宣伝費を使って誰もが専門家を標榜します。確かに依頼先の選定は難しいと言えます。    専門家の条件を羅列しますと・・   1、自賠責保険が規定する1~14級まで140種の後遺障害・35系列の傷病名とその立証方法を熟知している

 受任経験のない、やったことのない傷病名を依頼して大丈夫でしょうか。 事前に尋ねるとよいです。「先生、高次脳機能障害で易怒性がひどい場合、何級になるのでしょうか、類似例の受任経験はおありですか?」・・これで力量を測るべきです。   2、地域の専門医・検査先等、医療情報を把握、そこに被害者さんを誘致できるか

 知識だけでは絵に描いた餅です。その地域ごとの医療情報を持ち、専門的な検査に誘致、病院同行を通じて、後遺障害の立証を果たす。これがなければ、等級申請で痛い目にあうことになります。等級を取りこぼせば、どんなに優秀な弁護士でも等級変更は苦戦必至、既に負け戦と言っても過言ではありません。病院の情報・ネットワークを持っているか・・これで力量を判断するべきです。   3、保険知識豊富な弁護士であるか

 およそ、交通事故の解決に不可欠なのは、法律知識<保険知識 と断言します。自賠責保険、任意保険、労災や健保、介護など公的保険・・様々な保険を駆使することこそ、交通事故事件解決の肝です。とくに、無保険車による被害事故や人身傷害保険の扱いで、賠償金に莫大な差が生じることがあります。「詳しくは保険会社(役所)に聞いて下さい」などと言われたら・・これで力量は分かったと思います。     これら1~3を確認する為にも、数件電話・メールし、2~3事務所に出向き、数人の先生にお話を伺うべきかと思います。今までご自身、あるいはご家族の事故や障害について、日夜、情報収集・学習を重ねた被害者さんの知識が弁護士を上回っていることに気付くはずです。そして、相談・依頼したものの、不安や疑問があれば、セカンドオピニオン、つまり、他事務所に質問・相談をしてみることです。ここに至って、被害者さんは「目から鱗が落ちた」と・・私共が良く聞く言葉です。

 

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 ご遺族に向けて、亡くなった家族の命の値段を計算し、提示する・・・これほど残酷な仕事もありません。

 これは相手保険会社の仕事ですが、請求する側の私達とて同じことをすることなります。命の値段など、その額がいくらであっても、すんなり納得できる家族などいるでしょうか。

 死亡事故の解決には、それこそ10年を越えるようなケースもあります。合理的な解釈や論理的な計算で人の心は癒せません。お金以上に時間が必要なのです。   私達に出来ることは・・・ほんのわずかな事務に過ぎません  

死亡:開放性脳損傷(50代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。 続きを読む »

 相手が無保険 だからと言ってやられ損、泣き寝入りなどできません。

 しかし、現実にお金を持っていない加害者からの回収は絶望的です。そこで、自身に自動車保険の加入があれば、その人身傷害保険や無保険車傷害保険に請求することになります。

 さらに、ここからも被害者の運命は分かれます。① 保険会社の計算する基準額で諦めるか、② 裁判の判決額を回収するか・・・①と②の差は、時に数倍の開きがあります。本件で言えば、① 3000万円 vs ② 1億円と、7000万円もの差がありました。

 結果、連携弁護士は1億円の回収に成功しました。私達は、保険会社が約款を曲げて支払ってくる可能性を最初から想定していました。無保険加害車に被害に逢った被害者さん、弁護士選びを誤れば7000万円を損します。交通事故の解決こそ、保険知識や約款解釈が問われます。正直、法律知識以上に大切と思っています。

 秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。  

死亡:脳挫傷(50代男性・千葉県)

【事案】

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 昨年の高次脳機能障害の受任数は5件と少なく、ここ5年間で最低でした。少なからず、弁護士など、他事務所にご依頼されたのかも知れません。できれば、より専門性の強い私達を頼ってもらいたいところです。それは、私達の実績ページを開けば、ご納得頂けると思います。    さて、10年前に比べ、高次脳機能障害に対する理解が広がったと思いますが、まだ、現場では本件のようなことが頻発しています。

 脳外傷を負った被害者さんは当然、脳神経外科での受診となります。患者さんの多くは脳溢血で倒れた高齢者と言えます。意識回復後、あるいは手術後、後遺症が残らぬようリハビリ訓練となりますが、命に別状なく、言語障害や高度な麻痺がなければ、「後遺症が軽くて良かったですね、では、明日退院でいいですよ」と判断されます。高齢者の場合はとくに、ある程度の症状は高齢による衰えとされ、その後は認知症と混ぜられてしまい、交通事故による後遺障害がぼやけてしまうのです。

 本件は、弊所の医療ネットワークから専門医の診断を仰ぎ、事なきを得ました。世の中には高次脳機能障害が見逃されてしまう高齢者がたくさんいるのではないか、そのような危惧を持っています。困っているご家族がこのHPにたどり着くことを祈っています。

医療ネットワークがなければ絶望的でした  

7級4号:高次脳機能障害(70代男性・埼玉県)

【事案】

横断歩道歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。意識不明のまま救急搬送され、外傷性クモ膜下出血の診断となった。

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 最近のニュースですが、中国・武漢の新型コロナウィルス、そして、日本全国大盛り上がり、一向に収拾がつかない俳優さんの不倫騒動ですね。

 よくもまぁ、芸能人の不倫で連日バラエティがもつものです。かつて、フランス大統領のミッテラン氏は、マスコミから不倫について問いただされると、あっさり認めて、「エアロール?(、だから?)」と一言で終わらせたのは有名です。仏では、仕事とプライベートは無関係、これが徹底してるのでしょうか。対して、海外のマスコミがひくほど、日本人はこの手の話題が大好きです。

 実際、周囲でも不倫や男女関係の問題は少なくありません。今年に入って、その手の相談がすでに2件入りました。民事事件ですから、行政書士のできることはほとんどなく、連携弁護士さんを紹介することになります。人間関係のトラブルですと、法律論一辺倒では済まないことも往々、弁護士先生も大変です。

 さて、今年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」は久々の戦国もの、初回から視聴率も好調のようです。ご存知の通り、沢尻エリカさんの降板で放送開始が遅れてやきもきでしたが、関係者の皆さんもやれやれかと思います。しかし、不倫騒動がこれだけ盛り上がるのですから、芸能マスコミは次のネタを探しているはずです。もし、大河ドラマの出演者に不倫が見つかったら・・・。大河ドラマファンの不安は尽きません。

 

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 昨年一年間は比較的ゆるやかに過ぎ去ると見えましたが、暮れの12月はありがたい事にご依頼・ご相談が殺到し、事務所も久々の大車輪状態でした。年末年始のお休みを挟んでもそのペースは衰えず、めまぐるしく1月が終わりそうです。年始からややグロッキー、疲労の蓄積を感じます。

 「一月は行ってしまう、二月は逃げてしまう、三月は去ってしまう・・」よく言われますが、上四半期の3ヶ月は暦的にも稼働日数が少なく、期末のあせり感満々です。

 今年は良いスタートを切れそうですが、事務所一同、年間を通して健康で大過なく、できるだけ多くの被害者様のお役に立ちたいと思います。

 以上、本日は近況と言うか、手抜き記事でした。   久々の疲労感、「ふぅ~」って感じです。  

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更新2020.2.6

最新記事:14日間隔離されるクルーズ船の部屋・食事を調べた結果

新型コロナウィルス「指定感染症」とは

 

指定感染症決定とは、感染を拡大させない為の対策です。

指定感染症に設定されたウィルス・細菌の感染が見られた患者に対して強制入院や・隔離などが出来る。悪く言うと人権を一時的に侵害できる。全国民を守る重要な事ですね。

 

過去に指定感染症に設定されたもの

2003年(中国)SARS

2006年(中東・中国・東南アジア)H5N1鳥インフルエンザ

2013年(中国・香港)H7N9鳥インフルエンザ

2014年(中国)MERS

 

これらは全て指定感染症に設定された後に、現在では第二類感染症にに分類されています。新型コロナウィルスも、指定感染症から第二類感染症になる事が予測されます。

 

特定感染症危険補償特約:新型コロナで保険金は降りる?

 

【結論】

傷害保険 生命保険 〇 旅行保険 〇

保険会社によっては傷害保険に特定感染症危険補償特約と言うものがあり、付帯する事で特定感染症を発病した時に補償を受ける事が出来ます。

受けられる補償 ・入通院保険金 ・後遺障害保険金

そこで新型コロナは対象なのか。と言う議論ですが、

残念ながら対象外です。

特定感染症の中でも感染症法に規定する感染症の内、一類感染症から三類感染症までを発病した時に補償を受けることが出来ます。

 

今まで日本で指定感染症になったSARSやMERS、鳥インフルエンザは全て二類感染症に指定されているので、新型コロナもまず二類に分類されるとは思いますが、今の所まだ分類分けがされていない以上、保険金が下りないものと思われます。

しかし、感染者が増えて、実際に新型コロナの請求が続いたら・・・保険会社の判断が急がれて、おそらく有責になる(保険がおりる)と秋葉は予想しています。

参考までに

類 型 感染症名 一類感染症 エボラ出血病、クリミア・コンゴ出血病、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 二類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS)、中東呼吸器症候群(いわゆるMERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) 三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

日本損害保険協会「特定感染症危険補償特約」による補償表 引用

 

上記の表には入っていないので残念ながら障害保険対象外の可能性が非常に高いですが、

 

新型コロナでの入院費などの医療費はかからない

 

病院に行き、新型コロナと判明したら保健所の勧告により隔離入院することになります。

そうなると診察費用、薬剤等の費用、処置、手術費用、看護費用など一切の費用を公費(国が負担)で賄われます。

 

ただし、保健所の勧告により隔離入院することになり、仕事を休んだ場合は会社が休業手当を支払う必要が無いためお給料はでません。

余談ですが、一~三類や指定感染症の場合法律が就業を禁止させます。 その場合は会社は休業手当を支給する責任はないです。

 

しかし季節型のインフルエンザなどの場合は法律で就業禁止や隔離が決まっているわけではないので出勤は可能です。 しかし会社が「インフルエンザは出勤を禁止」と言った場合は会社が休業手当を支払う必要があります。有給休暇も強制的に充てる事はできません。

(多くの人が申し訳ないとの事で有給休暇を使うようです)

 

 

新型コロナウィルスが中国から出た原因

 

そもそも今までの特定感染症(新型のウイルス)は殆どが中国から発症です。

今までの新型ウィルスも、中国の政権が隠蔽しようとしていて非常に問題になりました。

ではなぜ中国からどんどん新型ウィルスが出てくるのでしょうか?

 

WHOの見解等を見ていると、中国は野生の動物と非常に距離が近いことにあるみたいです。

それに色々な種類の動物を食べる。

市場に行くと、生きた動物が売られている。鶏、ネズミ、ハクビシン。日本では害獣指定されていても中国では食用なのです。

その為、鳥インフルなど様々な新種のウィルスが流行し、蔓延する。を繰り返している様子です。

 

後は爆速で蔓延するのは中国の隠蔽癖がありそうですね。

気になる方は「中国 新型ウィルス隠蔽」で検索してみて下さい。

 

日本国内の新型コロナウィルス感染者数と治療法・今後の増え方を予想

 

2020年3月12日現在、日本国内の新型コロナウィルスの感染者数はクルーズ船を抜いて1000に到達しそうです。

 

中国、武漢では感染者数20名弱から数週間で数百、1ヶ月後には数千人、今現在2万人を超えるとの報告があります。

隠蔽体質の中国なのでもっと多いに違いありません。

 

日本もあと数週間で”数百・数千人規模”の新型コロナウィルスの感染者になる?

 

武漢では、医療環境の充実がしていません。

今、現地の人たちの生の声をYouTubeやTwitterで見る事が出来ます、ニュースでは放送されていない異様な写真・映像を目にすることになります。

 

中国は早期に武漢を閉鎖しました。おかげで武漢には物資は入ってこない。

そして医療チームも、今でこそ少しずつ派遣されているみたいですが、今までは医療チームの応援の駆け付けもなく、

閉ざされた武漢にある病院に患者が押し寄せたとの事です。

 

当然病院はパンク状態、診察してもらうために1日病院で待って次の日に診察だったようです。

新型コロナではなくても、そんな環境に1日いたら嫌でも新型コロナの感染と言うお土産を持ち帰ることになります。

そして新型コロナに感染しても入院はできません。なぜなら病院はパンク状態だからです。

そのまま家に帰ることになります。物資もなく十分な栄養が取れないまま、多くの患者は治療さえ許されずに命を落としていくのです。

 

日本の場合は医療も発達し、衛生環境も最先端です。

隔地で何かがあればすぐに医療チームが応援に駆け付け、全国の病院が連携し、最近ではホテルも連携に携わってくれます。

 

中国の出入国管理をもう少し徹底してほしい。

 

等の意見もたくさんあると思います。私もそう思いますが、おそらく日本のトップたちだけで簡単にできない事もたくさんあるのだろうと思います。武漢の住民たちのような目にあうことなく、きちんと日本が充実していると言う事実も忘れてはなりません。

これから感染は拡大していきそうな雰囲気ですが、WHOが非常事態警報を出しても、

落ち着いて今まで通りマスク、手洗いうがいなどの予防で十分防げる感染力との事です。

製薬会社もウィルス開発に目を血走らせて我先に状態なので、この事態が日本で悪化する事はなさそうな気配ですね。

新型コロナの分離にも成功しておりますし、治療薬の完成はもうすぐそこでしょう。

タイでも抗エイズウィルスが抜群に効果を発揮させたみたいですし、

日本の先進医療下・行政サービス下では、死者数は出そうにありませんね。

 

余談ですがビルゲイツがここぞとばかりに10億円以上新型ワクチン開発など、この事態収拾の為に投下しましたね。

世界は凄い!

 

 

おわり。

 

 

 

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 自賠責保険の後遺障害審査は他の補償制度に比べ、実にシビアです。なぜなら、患者さんの症状、診断書の内容を判定する以前に、「交通事故のケガが原因でそのような症状になったのか」を審査します。つまり、因果関係を検討します。

 今日は基本に戻って「因果関係」について説明します。概念的な話からしましょう。  

 因果関係とは・・・

  1 二つ以上のものの間に原因と結果の関係があること。   2 犯罪や不法行為などをした者が法律上負担すべき責任の根拠の一つとして、ある行為と結果との間に存在していると認められるつながり。    それでは、  

 因果とは・・・

  1 原因と結果。また、その関係。    2 仏語。前に行った善悪の行為が、それに対応した結果となって現れるとする考え。特に、前世あるいは過去の悪業 (あくごう) の報いとして現在の不幸があるとする考え。「親の因果が子に報い」

 <国語辞典から>    交通事故の衝撃でケガをして、その結果、後遺症が残った場合、事故受傷と後遺症に因果関係がなければ、自賠責保険の後遺障害認定等級はありません。労災や障害年金等、他の補償制度でも前提は同じですが、現在の症状の評価について、割とやさしいものです。およそ診断書の記載通りに認定されます。自賠責保険も被害者救済という公的側面がありますので、過失減額については甘く、被害者に70%以上の責任がない限り、減額なく100%支払われます。この点は救済的です。しかし、障害の程度を評価することは別です。診断書通りではない判断は珍しくありません。診断書以前の前提として、事故受傷と後遺症の関連性、つまり、因果関係が厳しく問われることになります。

 例えば、交通事故で手首を捻挫し、その後遺障害申請に対し、「その事故の衝撃で痛めたのか?」について、因果関係を疑います。骨折の場合は、それなりの衝撃があったことからその疑いはぐっと下がります。しかし、打撲や捻挫は原則治るケガです。打撲・捻挫の腫れが引けば、画像上、人体が破壊された様子はほとんど残りません。だからこそ、何ヶ月も「痛い」と主張しても、後遺障害の等級認定に際し、シビアに因果関係を検討するのです。

 では、骨折はないが靭帯を痛めた場合はどうでしょう。これも、画像上、靭帯損傷の明確な所見が要求されます。加えて、以前から患っていた既往症の可能性や、加齢の影響から、内在的な要素(つまり、ケガではなく病気的なもの)があったのかを検証します。人間、長い間生きていますと、そりゃ骨も変形しますし、軟骨も磨り減りますし、靭帯もささくれてきます。その部位を仕事やスポーツで酷使すれば、相応の劣化があって当然です。

 長い年月、工場の作業で手首を酷使していた場合、手関節の骨や靭帯に変性があったとします。事故までなんら不具合はなかったのですが、事故から痛みを発症した場合の審査はどうでしょう? 労災の審査では、事故の影響がすべてではないと感じつつも、まぁ症状をそのまま等級にしてくれます。認定の際に顧問医の診断がありますので、その点、信用はある程度担保されていると言えます。

 一方、自賠責は醜状痕など一部の例外を除き文章審査です。患者を診ることはありません。だからと言って、主治医の書いた診断書だけで判断せず、長年の作業で手関節に骨変形や、軟骨が磨り減っていた場合の影響を考慮します。受傷以来訴える「痛み」に一貫性と信憑性があれば、14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定する余地はあります。しかし、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として判定する場合は、誰がみても明確な神経を圧迫する画像や検査数値が条件です。また、手関節の曲がりが悪くなった12級6号「上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として判定するには、”事故受傷で”器質的変化が生じた事を証明する画像や検査数値を必要とします。

 いくら診断書に症状が克明に書かれようと、すべて事故のせいと判断されないことがあるのです。「払う言われのないものは払わない」、これは保険会社の姿勢であり、”つぐなう”立場の加害者の権利でもあるわけです。このような構図から、因果関係を巡り、被害者vs保険会社の戦いに発展することになります。  毎度登場、テレサ10  交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。

 因果を証明するもの、それはエビデンス(証拠)に他なりません。証拠を確保する為、被害者に専門医の診断や検査など、どうしても自助努力が必要となります。座したまま、誰かが自動的に助けてくれるなど、そのような幸運はそうありません。

 私達は、被害者さん達と”因果関係の証明”と言う、厳しい戦いに明け暮れる毎日です。   続きを読む »

 遷延性意識障害に陥った場合、患者さんと意思の疎通はほぼ不可能です。本件も脳外傷で受傷から意識不明、医師の判断も「奇跡でもない限り・・・」でした。

 しかし、意識障害の状態でも、脳波がわずかに反応を示す事あります。これが完全な脳死との違いでもあるのですが、脳は生きているのか? そのような期待を持ってしまいます。実際、体が動くことはなく、目を開けず、話すことができなくとも、例外的に耳だけが聞こえており、脳が働いていて意思がある・・・もちろん、極めてレアケースですが、このような症例もあるそうです。

 漫画ブラックジャックでも、そのエピソードがあります。(コミックス25巻『信号』)       意識が戻らない状態でも、家族は簡単に諦めきれないのです。

 今後、医学の進歩を切望する分野でもあります。

秋葉事務所では、実際にご家族と共に数名の患者さんに付き添ってきました。知識や理論だけ、受任経験すらなくば、本当の意味で遷延性意識障害を理解できないと思います。  

別表Ⅰ 1級1号:遷延性意識障害(60代男性・埼玉県)

【事案】

歩行中、後方からの自動車の衝突を受け、脳挫傷、急性硬膜下血腫で救急搬送された。以来、意識不明の状態に。

【問題点】

意識の回復は絶望的と診断されるも、あきらめきれず、家族とあらゆる治療を検討した。

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