この裁判は、弁護士と行政書士が直接、真っ向から争ったものです。ただし、この裁判の本筋は、”交通事故事件を受任した弁護士が、自賠責保険請求に関する諸事務を行政書士に委託し、その報酬をめぐって”の争いです。

 要するに、弁護士が約束した報酬を払わないので、行政書士側が訴えを起こしたものです。問題は、相互に相当数の案件の委託関係が続いていたところ、個々に委託契約書を巻いていなかった点です。信頼があったのかもしれませんが、しっかり契約書を残さなかった行政書士に(紛争化を回避できなかった点で)落ち度は否めません。したがって、裁判ではお互いのメールやその他書類を基に、「委託契約はあったのか」「いくら払うのか」を事実認定する審議が延々と続いたようです。

 弁護士は当初、「そのような契約はない」と臆面もなくしらばっくれましたので、行政書士側が事実の立証に2年以上も費やすことになりました。この弁護士はあれこれ反証を尽くしましたが、事実をねじ曲げることなどできようもありません。請求額の全額回収に及ばずとも、ほぼ行政書士の勝訴とみえます。

 紛争自体は、よくある他愛もない業者同士のもめ事のようです。しかし、この弁護士さん、さすがに事実を曲げることに窮したのか、裁判官の心象(悪化)を感じてか、途中から契約の存在を認めるも、「この行政書士の自賠責保険業務は非弁護士行為である」、よって、「非弁行為で違法だから、報酬請求権は公序良俗に反して無効」と、主張を一部切り替えました。なんと、今まで散々自ら業務を委託しておいて、報酬を払う段になって「非弁行為だから払いません」との理屈です。おそらく裁判官もびっくりだったと思います。これも法廷戦術?なのでしょうが・・弁護士先生でも色々な考えの人が存在するものです。  ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。   平成28年(ワ)第23088号 報酬請求事件(平成30年12月19日判決言渡)     ・・・法律事務所の事務員その他弁護士でない者を履行補助者として使用することは、当然に許容されているものというべきところ、非弁護士の行為が補助者としての適法行為であるというためには、法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自身によって行われ、かつ、非弁護士の 行為が弁護士の判断によって実質的に支配されていることが必要であると解するのが相当である。

 これを本件についてみると、これまでに認定、判断したところからすれば、本件各委託契約を含む原告と被告の間の本件委託関係(ただし、「サブコン形式」(※1)によるものに限る。以下、本項において同じ。)において、

 被告(弁護士)は、➀ 原告(行政書士)に対し、交通事故の被害者や主治医との面談、医療記録の検討を通じて交通事故の被害者の状況を把握した上で、医師に対し、後遺障害診断書、日常生活状況報告、意見書等の書類の作成依頼をし、あるいは、交通事故の被害者において有利な後遺障害等級認定を得させるために必要な助言指導等をすることを委任し、

② ...

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 およそ5年前の記事を追記・修正しました。これは6年前の”行政書士の交通事故業務の法的適否”がテーマとなった高裁判決を受けて、記載したものです。    判決以後、すっかり大人しくなった(交通事故を扱う)行政書士陣営、中には行政書士の看板を下げて調査会社に鞍替えした書士もおります。この判例以前から、とくに「行政書士の自賠責保険業務」が弁護士との業際問題として、くすぶっていました。この高裁判例から、交通事故・行政書士の後ろ暗いイメージが拡大したと言えます。もっとも、これだけ多くの弁護士が交通事故に参入・積極的に取り組むようになった現在、弁護士が目くじら立てるほど行政書士に依頼もないかと思いますが・・。

 事務所開設以来11年、法律順守とコンプライアンスには十分な配慮をしてきましたが、未だ私たちの業務に疑いの目を持つ弁護士先生が存在すると思います。その論調はネットで散見され、観るにつけ忸怩たる思いです。しかし、それ以上に交通事故業務を扱う他の行政書士の法律理解(弁護士法72条、27条)や業務姿勢にこそ、その原因があると考えています。

 この判例以後の5年間で、より具体的な判例もでましたので、改めて検証してみたいと思います。まずは、当時の記事をブラッシュアップしました。    

行政書士の職務範囲について最新判決(平成27年6月の記事)

 今月、行政書士の交通事故業務について、その線引きを示す一つの判断が届きました。

 大阪高裁平成26年6月12日判決(判例時報2252号の61頁)

 この裁判は行政書士が依頼者に対して報酬を請求したところ、「その業務が弁護士法72条に違反するから無効」と依頼者が支払いを拒否、対して行政書士が報酬の請求訴訟を起こしたものです。結果は、行政書士の訴えが退けられたのですが、その過程で業務内容の適否にいくつかの判断がされました。

 有償で賠償交渉に関わる事が弁護士法72条違反であることは明白として、この高裁判決では興味深い論点が示されました。行政書士の交通事故業務でグレーゾーンであった業務が弁護士法72条に違反するか否かについて・・・   ① 「自賠責保険の請求業務」は(本件一連の契約内容・業務は全体として非弁行為だから、自賠責部分のみ適法を認めず)法律事務とされた   ② 交通事故に関する事務は「将来、紛争が予想されれば法律事務となる」   ③ 報酬設定で経済的利益の○%は72条違反の根拠    まず、周囲の弁護士によると、やや驚きだったのは「自賠責保険の請求までは行政書士も可能」と解釈していたところ、①で否定された点です。今までも、この違法・適法の線引きについて弁護士間でも意見が分かれていました。

 しかし、本件の場合は前提があります・・・この行政書士は交通事故業務を賠償請求行為まで包括的に契約していました。1審で非弁行為と断じられた後、控訴審になって「少なくとも自賠責保険の業務までは適法と認められるべき、だからそこまでの報酬は認めて」との、未練がましい主張を追加して臨んだのです。高裁判事は「契約全体として、法律事務との線引きができようもないのでダメ!」と断じたに過ぎません。    その後、サイトで拝見したいくつかの弁護士はこの判例を受けて、この行政書士による自賠責保険の請求で作成した「有利な等級を得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文章」は、「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたもの」だから、

 ”行政書士の行う自賠責保険業務は非弁行為となった”、と断定しています。     続きを読む »

金澤です

先日、とある病院へ被害者の資料を受け取りに行った際の出来事。

 

今は大きな病院では、入り口でおでこをあげ、熱を計られる。 37.5度を超えていたら、門前払いなのである。

 

病院の予約があったのか、少々肥満気味の中年女性が走って病院に来た。 2列になっていて、丁度私の隣あたりに並んでいた。 体温計測待ちの列を、若干イライラしながら待っている様子。

 

私と、プチメタボ中年女性が計測される。

 

私は35.9℃。チラッと隣を見ると、計測し直しされている(笑) その後も37.5℃を超えていたのか、「こちらへお掛けください。」と少し離れた椅子に案内される。 プチメタ女性は明らかに怒っていた。「ちょっと走ってきたからですから!」 と言っているのが聞こえる。

 

私はおかしくなり、少し様子をみる事にし、総合案内地図を見るふりをして、プチメタボの女性を見ていた。 そこに、似たような体系の中年男性が走ってきた。

あ!!! これはまた何か起こるか!?

 

そう感じた私は、そちらの男性を注視した。 案の定そちらの男性も発熱とカウントされ、椅子に促されるのだが、 先程のメタボ女性の方が「こっちこっち!」と声をかける。 二人して椅子に腰かけ、看護師と話しながら笑っていた。

 

そう、二人は夫婦だったのである。 夫婦そろって病院敷地内を全速力で猪突猛進し、罠(検温)で引っ掛かったのである。

 

病院の敷地内を走るのは一刻を争う瞬間に向かうドクターだけにしてほしいものです。 そして、きちんと熱が異常だったら看護師が簡単な問診を取り、さすがだなと感じました。 日本での医療崩壊が起きていないのは、現場で働く医療従事者の努力の成果だなーと、 面白おかしく見ながらも関心した本日の出来事でした。

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 キングダム金澤です

すみません、連日、理学療法士の話題なのですが。

 

先日、病院同行がありました。

症状固定をしてきたのですが、一旦これで、診察やリハビリも終わりとなります。

 

その患者さんは、先生へ丁寧にお礼を伝え病室を後にしました。

その後も、その患者さんは病院あちらこちらにあいさつに行っておりました。

「ごめんね~、すぐ終わるから、挨拶だけさせて~」と。

全然すぐに終わらないんですが、感慨深いものがありました。

 

ジムの方や、売店のおば…お姉さんにまで別れを伝えに行くのです。

そして、なんといっても一番はリハビリ室でした。

 

あいさつに行くと丁度お昼時。患者さんはいなかったので、リハビリのスタッフ半分くらいが出てきました。

その患者さんは、みんなから好かれており、みんながおめでとうと祝福しつつ、別れを惜しむのです。

 

でもその患者さんを担当していたPTの先生と話をした瞬間、涙がこみ上げるほど喜んび、お礼を伝えていました。

その患者さんもみんなから好かれるが、その担当PTとも、すごく信頼関係があったのだなと。

 

その患者さんは、ずっとそのPTのリハビリが痛い、痛い、と嘆いていました。

でもそれは、そのPTの「少しでも良くなってほしい」と言う願いからだったのでしょう。

そしてそれを患者さんもわかっているから、ここまでの信頼関係が生まれる。

 

病院を卒業する時、ここまで感謝されるPTは、いい先生なんだろうな~と思いながら、帰路を歩きました。   続きを読む »

どーも、金澤です。

 

ちょっとした雑談ですが、

最近、スマホを使うたびに、理学療法士の求人・作業療法士の求人ばかり出てきます。

柔整師の求人は全然出てきません。

 

で、毎回毎回その給料に驚きを隠せなくなるんですが、

年収600万円、完全週休2日・9時~17時まで・ボーナス6ヶ月

なんていう求人がザラに出てくるんですが、理学療法士の皆さん本当ですか?(笑)

 

自分にも一応理学療法士の友人はいますが、そんな求人は超プレミア求人と言います。

 

一般的なのは400万位で週休2日・定時と言います。

でも、意外と、大きい病院で働くと毎月勉強会やら、症例研究会やらで忙しいらしいですけどね。

 

まあでも、生きていくには十分といえば十分ですかね~^^

 

 

とりあえず、なんで理学療法士の求人ばっかりスマホに出てくるんだよ!

と腹を立てている所、なんとなく気になった事をブログにしてみました(笑)

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 難治性の骨折・・・目安となる癒合期間を経てもなかなか骨がくっつきません。折れ方や体質の影響もありますが、「(そろそろ癒合するはずだが)・・・様子をみましょう」と医師が頭を傾げている場合は、たいてい”打つ手なし”の状態です。その医師や病院では治せないのです。早めにセカンドオピニオン、専門医の見解を乞う必要があります。主治医を信頼することは美徳ではありますが、ズルズル様子を見続けた悲劇を何度も目にしています。

 本例は国内でもトップクラスの難治性骨折の治療チームに誘致、事なきをえました。また、治すことが第一優先ではありますが、しっかりと後遺障害等級も確保する必要があります。その点、理想的な解決へ誘導することができました。

症例が豊富な専門医に診てもらうべきです。症例乏しい医師は「(わからないから)様子を見しょう」としか言いません。  

12級7号:大腿骨骨幹部解放骨折(50代男性・茨城県)

【事案】

道路を直進中、交差点で右方より走行してきた乗用車に衝突される。救急搬送され緊急手術が施され、そのまま入院、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。

【問題点】

受傷から1年半経過してもなお骨の癒合が悪く、偽関節化してしまった。筋力を保つためのリハビリを続けるしかなかった。

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 靭帯損傷による膝関節の動揺性の立証・・・今や交通事故を扱う弁護士・行政書士にとって、ストレスXPはおなじみの検査となっています。秋葉事務所でも30件を超える実例を経験してまいりました。    膝の主要4靭帯(前十字、後十字、内側側副、外側側副)が完全断裂しないまでも、部分断裂(靭帯繊維の一部が切れた)、深層断裂(組織内部の断裂)の場合、靭帯が伸びて、膝関節が「ぐにゃ」っと崩れるような、やっかいな機能障害となります。当然、歩行に支障きたすレベルでは手術適用、膝蓋腱から靭帯を移植したり、金属で補強するなど、いくつかの術式があります。それ程に深刻な動揺性がない場合は、周辺の筋肉(大腿4頭筋など)を鍛えて、関節をしっかり保持するリハビリ指導、運動療法も行われています。

 自賠責保険の後遺障害の立証では、膝が「ぐにゃ」としていることを「主張する」だけではダメです。他覚的・医学的に証明しなければなりません。「ぐにゃ」っとしている証拠が必要なのです。

 そこで、膝を前方に引っ張った、又は左右に折った状態のレントゲン写真を撮る必要があります。通常、医師は治療の過程でわざわざそんな検査はしません。損害賠償上の必要性があることを、こちらから医師に理解を促す必要があるのです。だからこそ、私たちの仕事の存在価値があると言えます。    前置きが長くなりましたが、関節に圧をかける機材として、テロスなるものがあります。(↓ 写真)

左右(外反・内半)はテロスが有効と思います

 テロスで膝関節をゆるんでいる方向に曲げます。この設備のある病院は大変貴重です。多くの被害者さんにとって、(検査できる)病院探しに苦労するはずです。しかし、稀に協力的な医師が存在するもので、テロスがなくても徒手で関節を引っ張って撮影して下さいます。そのような医師に何度か救われてきました。

 また、経験上、前十字靭帯の場合は、徒手による撮影の方が明確な画像になる傾向です。もちろん医師の徒手技術に左右されますが、私自身も前方引出し検査、ラックマン検査を励行していますから(医師の指導のもと)、ゆるんだ膝関節を前方に引き上げるコツみたいなものを、身をもって感じています。  断言します、テロスより徒手による撮影がベターです。機会あれば、依頼者さまのご許可を頂き、徒手によるストレス画像をお見せしたいと思います。   続きを読む »

 どの部位にも言えますが、後遺症や障害の種類は様々です。一口にあごの骨折と言っても、様々な障害を想定することになります。自賠責や労災で系統別に整理されている障害の種類について、症状を照らし合わせ、あてはめていく作業となります。

 本例では、痛み・しびれの神経症状、かみ合わせが悪くなった咬合障害やそしゃく障害、歯の欠損、傷が残った醜状障害・・・丁寧に拾い上げる必要がありました。  

個人賠償 併合11級:上下顎骨骨折・歯牙欠損(40代男性・神奈川県)

 

個人賠償 9級16号:顔面線状痕(下顎口唇挫創)(40代男性・神奈川県)

   他にも、開口障害(3本の指まで開かない?)、嚥下障害(飲み込む力が弱くなった?)、味覚障害(味覚の低下・喪失は?)・・全方位、確認しました。

 取りこぼしは許されません。立証作業は常に「完璧」が求められます。  

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最近、各都市中核病院の整形外科へのアンケートや調査が行われていて

その内容を見ていたのですが、

やはり整形外科にも、コロナの患者が少数ですが来るみたいです。

 

その中の一例として、コロナの陽性反応がありながら、大腿骨頸部骨折をしている。

最悪な状態です。

 

大腿骨頸部骨折は、老人に多い骨折。

特に老人女性に多いです。若者が頸部骨折をすることは滅多にありません。

なので勝手な想像で、せき込みでもしてふらついて転んで転倒した際にやっちゃったのかな・・・

なんて勝手に考えてはいたのですが、

 

大腿骨頸部骨折は、関節包と言う、関節を包む袋の内部の部分の骨折です。

なので、出血しても関節包の中に血液が溜まり、あまり腫れない骨折で、昔は見落としやすかった骨折でした。

今でもヤブにかかれば・・・・

 

とにかく、本人も「転んでから股関節が痛い。けど、歩けるし、腫れてないし、骨折ではないだろう」

と思っているうちに、腐ってしまうこともあるんです。

 

とにかく治療は殆どが手術となります。

コロナを治療しながら、オペとなると相当大変だと思います。

 

抗生物質を飲み、免疫も落ちちゃいますし、もちろん体力が低下して免疫も落ちます。

しばらく寝た状態が続くので誤嚥性肺炎の心配もあります。ただでさえ、肺にダメージが起きやすいウイルスなのに・・・

 

その後どうなったか分かりませんが、(調査中なので分かれば追記しておきます)

これを調べた時点では、コロナの治療に専念し、まだ手術が行われていないようなことが書いてありました。

 

 

武運を祈ります。

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最近見たニュースの中で最もユニークなニュースを発見しました。

 

どーも金澤です。

 

それは、香川県でネット・ゲーム依存症対策条例案と言うのが出され、なんと可決したとか!

 

凄い!凄すぎる時代だ!

「ゲームは平日1日60分まで」「午後10時以降はゲーム禁止」

なんと!!!ユニークすぎる!!

 

こんなのどこの子供が守るんだよ~

小学生なら親に言われて守るだろうが、中高生にもなると、絶対守らないだろ~!

なんて、ニヤニヤしながら考えていると。

 

なんと!

香川県の高校生から大人たちが、憲法違反だ!!などと立ち上がったらしい!

 

おいおい!!!そんなに食いつくの!?!?

真面目かよ!!!

大人関係ないのに!!

 

高校生はなんだ?ゲームがしたくて立ち上がったのか!?

それとも、世の中の為に立ち上がったのか!?

 

こういう火が起きたところ好きな人ってホントいるよな~

 

と内心思ったが、でも、こんな子供たちが、将来政治家になっていくのかな・・・と思ったり。

若しくはデモ隊の先頭に立ったりするのかなと思いながら、

 

ユニークだなーと思っていました。

自分が子供の頃、そんな条例が出来たとしたら、

 

きっと親には「法律で決まっているから、法律違反だよ!!」

 

と言われるでしょう。子供からしたら、条令も法律も違いなんか分からない。

法律に違反したら逮捕されて牢屋に入る物だと思い込んでいました。

 

でも、どうせ守らなかっただろうな~

 

ほんと、凄い世の中ですね~

最先端なんでしょう、これが

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 ゴールデンウィークの都内を自転車で疾走中です。一応、不要不急は避けています。  

中央にスカイツリーが霞みます。

   数年前から隅田川にかかる橋を全部制覇(ランニング、自転車、自動車問わず)を続けています。本日はチャリです。人手が少ないはずの都内ですが、橋は行きかう人が多く、わりと密状態でしょうか。そそくさと走り抜けます。

 永代橋は、堀と隅田川で囲まれた、まるで浮島のような新川地区と深川・木場を結んでいます。橋の中間から東京湾方面を眺めると佃島が迫ります。この周辺、島とつく地名はすべて埋め立て地です。江戸時代は干潟が広がる浅瀬だったようです。

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令和2年のゴールデンウィークも終わりましたが

 

終わって蓋を開けてみると、

凄く旅行者や帰省者も減っていたみたいですね。

 

一時期は沖縄県大量旅行者。のような問題がニュースで流れて

県知事が旅行に来ないで~って泣いていましたが

 

全国の高速道路利用者は前年と比べると7割減

各航空会社の旅行者数は9割以上減っていたなんて!

 

それだけ交通事故も減ると言う事でしょうね。

いいことではあります。

 

まあ、でも、国民の団結力も捨てたものではありませんね!

これはもう、収束も時間の問題ですね!

今のうちに、安くなった旅行会社のツアーなんか先の申込でもしておいた方がいいのではないか?

と、思い、今旅行会社のHPを見てみました。

 

が、そんなに安いってわけでもなさそうですね。

 

今年のGWは殆ど家から出ない日々でした。

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 さわやかな初夏の季節になりました。しかし、新型コロナによる緊急事態宣言下、日銭で回転している飲食店さんの悲鳴が聞こえるようです。

 私どものような業種では、直接的な影響は少ないものですが、如何せん、相談会やセミナーはじめ新しい企画や営業活動ができません。これは、半年~1年後の収益に必ず響いてきます。私たちに限らずどの業種でも、長期的にはコロナ不況のダメージを受けることになるでしょう。

 今できることは限られますが、対応中の案件についてあらゆる工夫を加え、ご依頼者様第一をキープすることです。

 また、事務所員全員の健康管理を徹底、誰も体を壊さないようにしたいと思います。

 そして、少しの余力があれば、激務にさらされたこの10年を労わる十分な休養と、日頃及ばない知識の習得でしょうか。

 コロナ収束を見据え、頑張りたいと思います。まずは明日からのGW、しっかり休養します。      

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令和2年5月1日総務省のHPに、特別定額給付金の詳細が挙げられた。

 

早速興味本位から詳細を拝見した。

 

とりあえず、4月27日に住民基本台帳に登録されている人全員に郵便が届くらしいですね。

その中に必要書類やら、申請書が入っていて、返信封筒で各市区町村に送り返す。

その後振り込まれる。

 

マイナンバーカードを持っている人は、スマホから申請できますよと。

ただ、マイナンバーカード持っている人でオンライン申請できる人は何人いるのかな?(笑)

国民の15%位しかマイナンバーカード持っていないし、持っている人の年齢層を想像すると・・・

スマホ使いこなせないでしょう(笑)

 

おっと!

こんな話は置いておいて。

この特別給付金の10万円の目的。

総務省HPに書いていたのですがこれがカッコいいので紹介を。

 

一部抜粋!

 

医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。

このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

 

 

おおーー。

なんだか、すごくカッコいいぞ!

将軍が飛ばす激のようなカッコよさだ。

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「医師らの感染、原則労災に」 新型コロナで厚労省方針

   新型コロナウイルスに感染した医療、介護従事者について、厚生労働省は29日、業務外での感染が明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象とすると明らかにした。同省ホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載した。厚労省は業務との因果関係を明確にするため、基本的に感染経路の特定が必要としているが、医療、介護職場での感染リスクを踏まえ、こうした運用にしたとみられる。

 医療従事者の労災を巡っては、現場で感染者の検査や治療に当たる医師や看護師らから、速やかな認定を求める声が上がっていた。 <4/29(水) 21:43配信共同通信さまから引用>  

 新型コロナに罹患した場合、労災がおりるのか?

 

 早くもこの質問を頂いております。答えは、通常の業務災害同様、「業務との因果関係があればOK」となります。しかし、問題は因果関係の証明です。恐らく労災側は綿密な調査をすると思います。それは、主に感染経路を特定する作業です。医療現場等、感染経路が明らかな職場であれば問題ないと思います。感染経路が判明しない場合は、「潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。」とあります。とくに、「感染者との接触、接触の可能性」が鍵のようです。

 現在、政府が発表する罹患者数の内訳上、日毎に感染経路不明の罹患者が増えていることを考えると、「どこから感染したかわからない」罹患者さんは、労災が認められないことになります。通勤中に罹患した場合(通勤災害)ですと、ほとんど「どこでうつったかわからない」ことになります。

 今回の発表で医療・介護従事者の皆さんは一安心ですが、それ以外の罹患者の場合、感染経路の特定から業務災害であることの立証作業が課されます。なかなかにハードルの高い作業となること必然です。ご依頼がきてしまったらどのように対応するか? 弊所にとって新たな課題になりそうです。

 これも、むち打ち同様、目に見えないものとの戦いかもしれません。すると、先の「新型コロナウイルスに関するQ&A」を基に、状況証拠を収集の上、労災の審査に付すことになるでしょうか。      続きを読む »

どーも、金澤です。

 

今日は胸郭出口症候群について少し簡単にブログにしていこうと思います。

 

 

 

実際、交通事故で整形外科にかかると、その先生によっては割と簡単に胸郭出口症候群と診断名が付きます。

首のレントゲンで特に問題なく、手の方でシビレがあったら大体、下記診断名です。

 

頚椎捻挫

外傷性頚部症候群

胸郭出口症候群

外傷性胸郭出口症候群

あとは中心性頸髄損傷とかでしょうか(笑)

 

こんな感じで診断名が付き、ミオナールやメチコ、カロナール、湿布出されて終わりです。

 

 

が、実際は胸郭出口症候群と言うものは、診断が難しい症状。

しかも、外傷性でなるのか?と言うところ。

(鎖骨折れたりと、骨折を伴うような高エネルギー外傷ならあり得る)

 

胸郭出口症候群の症状・原因

 

症状

つり革につかまる時や、物干しの時のように腕を挙げる動作で上肢のシビレや肩や腕、肩甲骨周囲の痛み。

前腕尺側と手の小指側に沿っての感覚障害、手の握力低下、細かい動作がしにくいなどの運動麻痺の症状など。

手内筋の萎縮(いしゅく)により手の甲の骨の間がへこみ、手のひらの小指側のもりあがり(小指球筋)がやせてきます。

 

鎖骨下動脈が圧迫されると、上肢の血行が悪くなって腕は白っぽくなり、痛みが生じます。

鎖骨下静脈が圧迫されると、手・腕は静脈血のもどりが悪くなり青紫色になります。

日本整形外科学会 引用

 

原因

腕全体に行く神経が通る道の中で三カ所、圧迫されやすいトンネルがあります。

①前斜角筋と中斜角筋の間

②鎖骨と第1肋骨の間の肋鎖間隙

③小胸筋の肩甲骨烏口突起停止部の後ろ

 

これらトンネルで神経が圧迫されることが原因となります。

 

 

では、どうして圧迫されるのか!

 

多くはなで肩の女性に多く、なで肩だと腕が牽引され、そのトンネルが狭くなります。

デスクワークで首のコリが酷くなると、斜角筋が緊張してそこでも圧迫されます。

旨の筋肉が強すぎる人も③番目のトンネルで圧迫されるし、

デスクワークで巻き込み肩になり胸の筋肉が緊張しても、なります。

 

そう、多くは外傷性ではなく、元々の体質だったり、筋肉が原因。

これが外傷でなると言う事は、鎖骨が骨折して変形治癒したとかではないと、なかなか考えられません。

 

ただし。

 

過去には事故で斜角筋の筋断裂が起こり、そこが瘢痕組織として治り、その部分で神経が圧迫されて、胸郭出口症候群になったと言う例もありますので

 

絶対ではありません。

 

ただし、お医者さんが軽く見て、あ~斜角筋症候群だね~

では、後遺症の等級はなかなか厳しいですよと言う事です。

 

ムチウチが治らず、途中から胸郭出口の症状が出て、造影検査等をして胸郭出口と診断があっても、

事故との因果関係を否定される可能性が高いです。

 

骨折の伴わない事故で斜角筋症候群による等級を取るには、初診時から数日以内に、皮下出血や筋肉の陥凹を認められてカルテに記載され、

かつ後遺障害診断書を作成してもらわないと難しいと私は考えます。

かりにそれらがあっても可能性は低い。

 

判例では、胸郭出口の手術をして患部を露出してみたら、確かに外傷後の瘢痕、癒着があったとの事で初めて外傷と認められたと言うケースがあります。

それくらい斜角筋症候群は難しいです。

 

 

最後にまとめますが、斜角筋症候群での等級はウチの事務所でも取ったことはありますが、

なにもそこにこだわる必要はありません。

事故当初からサポートが出来たら、間違った方向に行かずキチンと症状を証明できるように道しるべになれますので、

困ったことがあれば、ご相談ください。

 

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どーも、最近中国にはまってしまった金澤です。

 

今は世界中が新型の風邪に大打撃を受けている真っ最中。

中国へその怒りは向けられています。

特に欧米は、武漢ウイルス研究所からウイルスが流出したと怒り、まさに証拠をつかむべく必死です。

 

そんな中、中国の歴史にハマり、生きているうちに中国にどうしても行きたくなってしまいました。

その理由は、春秋戦国時代、始皇帝とその友の話。

 

キングダムを読んでしまったからである。

 

緊急事態宣言が日本で出され、

休日は家から出る事が出来なくなった東京。

平日は仕事が終われば美味しいお店に目を向けず帰宅しなければならない東京。

 

毎日が重く元気のなくなった世の中だけど、

今は逆に仕事が終われば別の世界が待っている。

 

そう、こいつだ・・・

   

今は全57巻あるが、あっという間に半分まで差し掛かってしまった。

ゴールデンウィークまでは持たないだろう。

ゴールデンウィークの弾が亡くなるのは大変だ。少しセーブして読もう。

頭ではわかっているが、ページをめくるスピードを抑える事が出来ない。

愚か者だ…

 

この漫画は、春秋戦国時代の実話に基づいた話である。

春秋戦国時代と聞くとなかなか話が難しく、理解するのが大変なイメージを持つ方も多いのでは。

 

まさに、理解はできません。

話も難しく、漫画を1読するだけではとてもじゃないけど分からない。

 

でも、それでもこの天才作者のおかげでページをめくらずにはいられないのです。

そして後から、この武将は・・・?

と調べる事で、少しずつ中華の歴史がわかってくる。

 

自分の場合、調べるのは3割位。

後は秋葉先生に聞いている。

ボスの秋葉は中国史に詳しい。詳しすぎる…

「19歳は中国周ってたからね」⇒ 続きを読む »

今現在、マスクが高騰していますよね。

最近ようやく、2週間に1度くらいは、コンビニ・薬局でマスクが売られるのをちょこちょこ見るようになりました。

でも3枚で400円等、高額な商品です。1枚130円を超えますので、使い捨てマスクの価値は非常に高いです。

 

毎回コンビニで見るたびに、背に腹は代えられんと思い、購入します。

 

でも、徐々にマスクの価値は下がっては来ていますよね。

コロナが発生してマスクが亡くなった直後は50枚入りの箱が8000円などで売られていたのが、徐々に5000円、4000円と下がってきていますよね。

 

でも未だ、箱で売られているマスクを見つけるのは至難の業。

ドラッグストアには、感染症予防の為のマスク強奪戦を我先に制しようと密を作るジジババ集団。

 

こんな光景が当たり前の毎日でしたが、

先日さらに目を疑う光景を目にしましたので、ここで報告します。

 

なんと、私の家の最寄り駅あたりを歩いていると、道に積まれたマスクの山!

50枚入り 3480円!

 

安い!!!(コロナ前の50枚798円の時代に比べたら高いけど笑)

 

しかもなんと、その店タピオカ屋!!!

なんで!!?

メイドインチャイナだから、分厚いコネクションを持っていて、中国から仕入れているのかな?

 

飲食店業界は、ボコボコにやられて、自殺者まで出る中。

なんとかこの世の中に食らいついていくと言う強い気持ちでした。

 

 

ちなみに、なんとなくタピオカ屋でなんでマスク?

と言う疑問が強すぎて買いませんでした(笑)

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例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合では、3~6ヶ月で症状固定となります。

症状固定とは、これ以上治療をしていても大幅な回復が見られず、一進一退を繰りかえす為、

事故で被った傷害害部分と、後遺症部分の線引きをする日の事を、症状固定日と言います。

 

 

秋葉事務所では14級に認定される可能性のある受傷起点・症状の強さの被害者には基本的に、6ヶ月以上を整骨院ではなく整形外科での通院をしてもらってます。

そして6ヶ月経ったときに”症状固定”をします。

症状固定と同時に後遺症診断書を作成してもらった後は、念の為整形外科でも定期的に経過を見てもらっていた方が安心ではあるが、基本的には整形外科ではなくて整骨院・鍼等でも大丈夫です。

 


 

 

酷いムチウチの場合だと、なかなか6ヶ月で症状が治まらない場合もあります。

1年、2年経っても改善しない、と言う患者を今まで何人も診てきました。

 

話を聞くと、1年間ずっと同じ整骨院に通院するも改善しない。

週3回2年間通院するも改善しない。

 

 

と言う方が多いです。

ムチウチで長引く患者の多くは、精神的にも相当ダメージがあるように感じます。

同じ整骨院に通い続けたくなる心理も良く分かりますが。

 

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 ご依頼頂いております皆様にご連絡とお詫びとをお伝えします。

 現在、病院同行は原則中止としております。また、病院に依頼中の診断書はじめ、様々な書類が遅滞しています。平素であれば、鋭意、病院に催促をすることが私共の責務であり、通常の業務と言えます。しかしながら、ご存知の通り、都内数箇所の病院では院内感染から病院機能が麻痺しています。高齢者施設は家族すら原則面会禁止です。もちろん、すべての病院が感染症対策を厳重に、緊張感を持って運営しております。患者と対面する医師や職員も自身の感染を防ぐ為、神経をすり減らす毎日です。

 このような、異常事態の中、交通事故に関する書類の優先順位は当然に下がります。私共の働きかけも限界があり、催促も語気が弱まらざるを得ません。病院内すべての勤務者が最大限の努力をしている中、一定の遅滞はやむなしと考えます。どうか、ご依頼中の皆様に、書類収集の遅れにご理解を頂きたく思います。また、業務制限から様々なご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。

 全国の交通事故被害者さまもコロナが重なり、解決が遅延していると思います。秋葉はほぼ不休、電話・メール相談だけは対応しています(不在の場合でもなるべく1日中に折り返します)。共にこの事態を乗り切りましょう。

 

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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