私達がお預かりしているご依頼者様の情報は、診療情報です。これは、センシティヴ情報に入るもので、つまり、重大なプラバシー情報です。情報管理に最新の注意を払う必要があります。したがって、原則、病院同行を除き、事務所外に持ち出すことはできません。自宅での作業にこれらを持ち帰っていいはずがないのです。  自宅でも、電話とパソコンがあれば、多くの仕事をすることは可能です。今年の緊急事態宣言以降、コロナ休としてスタッフを数日休ませることにしましたが、お客様の情報を持ち帰ることはできませんので、単なる休みとしました。その分、お国から雇用調整助成金を頂きました。もちろん、助成金は無いより良いですが、計画していた仕事ができなかった損害に見合うものではありません。営業企画などは最たるもので、来年の売り上げに響く事は間違いないでしょう。

 経済学者が悲観的な推測をしています。来年のコロナ不況です。今年、コロナの影響は日銭を稼ぐ飲食業、移動が伴う旅行業など、直接に打撃を与えました。しかし、直接的ではない影響こそ、時間差で襲ってくるものです。多くの企業で営業収益が低下したのですから、それは消費や雇用に当然に反映されます。大変なのは来年で、全世界が復調するには、むこう3年もかかるとの試算もあるのです。

 交通事故業界は直接に不況の影響を受けづらい業界です。しかし、今年、移動制限下の交通事故数、その重傷者数は0件/月の県がありました。全体として、事故数の低下は良いことですが、絶対数の低下は私達の業界には脅威です。

 コロナという不確定要素のおかげで、あらゆる業種に言えますが、将来予想が難しくなりました。来年の計画を練るべき時期に弱音を吐くようですが、じっくり耐える1年とするか、あるいは、災い転じてではないですが、アグレッシブに攻めるか・・・。悩みどころです。  

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今日のテーマは医療    近年、体内吸収性の固定プレートやスクリュー等を使用した手術が増えてきておりますが、今後、交通事故外傷においても、様々な部位で使用されるケースが増えてくるのではないかと思い、まとめてみました。

 体内吸収性材料とは、字のごとく、時間と共に体内で分解され、抜釘の必要がない新しい器具です。主に頭蓋骨や顔面骨に対する骨接合や骨再建、自家骨移植処置の固定に使用されます。製品名は様々で、メディカルユーアンドエイのラクトソーブや帝人のフィクソーブ、パイオラックスメディカルデバイスのネオフィックス等があります。

 従来、顔面骨骨折等の固定材料はチタンプレートが主流ですが、抜釘の有無を悩む方が多い(整容面を考慮して、金属を一生入れたままにする方が多い印象です。)ため、骨折の状況によって、90年代から導入された体内吸収性材料を使用することが増えてきています。しかしながら、デメリットも当然あるわけなので、患者が選択することはほとんどなく、医師の判断のもと適切な方法で処置されているのです。

 メリットとしては、言わずもがな体内で吸収されるため、再手術の必要がありません。使用部位や使用状況にもよりますが、約3年~数年で吸収されて消失しますので、傷が増えることもなく、体への負担も軽いです。

 デメリットとしては、使用部位等に制限があります。例えば、ラクトソーブに関しては、頭蓋骨、顔面骨及び自家骨移植処置時の骨片固定以外の部位には使用できません。また、固定部位に大きな負担が掛かる場合には使用できません。

 帝人のスーパーフィクソーブに関しては、高強度のため、整形外科、胸部外科などの幅広い分野で使用されているようです。(骨接合術における骨折の接合・骨移植術における移植骨の固定・骨切り術における骨片の固定・靭帯・軟部組織の固定・その他:関節の一時的固定(脛腓関節の一時固定など)に使用されるようです。

 このように、今後、強度や剛性が格段に進化すれば、近い将来、人体のあらゆる部位に金属プレート固定が減り、抜釘を考えずに症状固定(治癒含む)ができるかもしれません。そうなったときには、また自賠責の等級にも変化が起こり、交通事故業界も変わっていくかもしれませんね。    交通事故に遭っていいことはひとつもありません。年末年始はぜひともお身体にお気をつけてお過ごしください。  

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 「私は等級が取れますか?」

   被害者さんから、直球の質問です。自賠責保険の後遺障害等級が取れるのか否か、2択を迫られています。    秋葉事務所では、申請までには、認定等級が読めています。とくに高次脳機能障害では、ほぼ事前予想を外しません。申請までの調査段階で、誰よりも障害の全容を掴んでいるからです。もしかしたら、本人はじめ主治医や家族以上に、障害の程度を把握しているかもしれません。したがって、先の質問にはできるだけ回答しています。一方、最も読めない障害はむち打ち等、打撲捻挫の14級9号です。申請のおよそ80%は事前の予想通りですが、20%はどっちに転ぶか予想不能、あるいは、予想を外してしまうのです。

 むち打ちの14級9号は、骨折等、明確な人体の破壊が画像にでない、いわば本人が「痛い」と言っているだけを審査します。受傷機転や症状の一貫性から、その信憑性をジャッジするしかありません。審査項目を一つ一つチェックするも、微妙な、中間的なケースの場合、審査員によってブレがあって然りです。人が審査するもの・・これが20%、5件に1件予想を外すことになるのです。    そのような事情から、認定されるかされないか、2択の回答が難しいこともあるのです。それでも、食い下がる被害者の方もおります。等級が取れるか否か、事前に知りたい被害者さんの気持ちはわかります。弁護士先生ですと、言葉の重みがあるので、予想的な数字は言わないものです。それでも、秋葉の場合は、質問に対して以下のような想定をします。    秋葉:「秋葉事務所の経験則から、○○さんのケースですと、10件中8件は認定です。」   被害者Aさん:「おおっ、80%の勝率ですね!」(もう、認定を取った気分)   秋葉:「はい、10人中8人認定です。しかし、2人は取りこぼします。Aさんは、その2人かもしれませんよ」   被害者Aさん:「・・・・」 (複雑な表情)    このような、やり取りになるわけです。    何事も2択の判断は難しいものです。今年のマスク論争に似ているな、と思います。     「マスクは効果が有るのか、無いのか」・・・これも二択で判断できるほど、単純ではありません。    マスクは、完全に防疫の効果があるとは言えないが、自身からの飛沫の量を減らすので、一定の効果はある・・このような分析で、ひとまず落ち着いていると思います。つまり、しないよりした方が良い。また、ひねくれた発想ですと、「私はコロナ対策してます」との表札になり、同調圧力の高い日本では欠かせない免罪符と言えます。    世相をみれば、後手を踏みまくっている政府のコロナ対策について、マスコミが毎日のように非難しています。マスコミ以外でも、緊急事態宣言下の自粛警察などは、より攻撃的で行き過ぎた反応です。未知のウィルスに対し、現状、誰もが絶対の正解を持っていないのですから、結果論で非難する、違う意見の他者を罰するような行為は、ちょっと厳し過ぎではないでしょうか。アーティストの山下 達郎さんは、コロナ下、寛容さが必要と、早くから訴えておりました。    94年サッカーワールドカップ決勝、PKを外したロベルト・バッジオ選手は、後にこうコメントしました。    「PKを外すことができるのは、PKを蹴る勇気を持った者だけだ」     このPK失敗でイタリアは敗退しました。勝負事の結果ですから仕方ありませんが、彼を戦犯にする心無い論調も多かったのです。

 勝敗がつきものである競技に限らず、良かれと思ってやったこと、本人が全力でやったこと、これらが失敗しても、一々非難するはどうかと思います。事後の検証や反省はもちろん大事ですが、個人を責める非寛容な社会ほど嫌なものはありません。      だから、秋葉が等級予想を外しても、責めないでね。(長い前振りは、それが言いたかったのか?)

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 一般の整形外科と違い、いわゆるスポーツ外来などと呼ばれる診療部門があります。肩関節、膝関節など、パーツの専門医です。。    人体の全般を見る整形外科と違い、膝関節一筋の研究医であったり、また臨床でも、手術の順番待ちとなる人気ドクターも存在します。やはり、関節のケガはその複雑な構造から、専門医にお任せする方がよいです。とくに手術は、医師を選ぶべきです。交通事故外傷の世界でも、「こりゃ、手術失敗したな」と思われる被害者さんを見かけることがあります。手術の成功・失敗の判断も、セカンドオピニオンで受診した専門医のコメントから薄々、わかります。もちろん、絶対に「前の医師が下手こいた」などとは口にしませんが・・。

 手術をしたが、機能回復に至らなかった場合、私達にとっては高い等級が見込まれる後遺障害になります。しかし、被害者さんにとっては、お金をたくさん貰うより、改善する方がよいに決まっています。今年、下肢の難治性骨折の被害者さん、数年越しに解決となりました。数年かかったのは、専門医にお連れして再手術、納得できるレベルまで回復を果たしたからです。おかげで、自賠責の後遺障害等級は12級に留まりました。そのままだったら、10級は望めました。しかし、回復と賠償のバランスが良い、好結果だったと思います。    専門医にお連れして、より回復を図る、これも、秋葉事務所の重要な仕事です。    

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 人身事故の被害者さんにとって、交通事故被害の回復とは、できるだけ治すこと、そして、少しでも多くの金銭賠償を得る事ではないでしょうか。    本例は、かつて相談会に参加された被害者さんの話です。面白かったので紹介します。    自転車走行中、自動車と衝突・転倒して、顔面裂傷に。病院で5針程縫ったそうです。幸い、他のケガは打撲・捻挫程度でした。事故から半年、相手保険会社からも慰謝料の提示が届き、解決に向けて相談会にいらっしゃいました。

 腕や脚の打撲では、整形への通院は最初の数回のみでしたので、神経症状の後遺障害は望めません。しかし、顔面の傷ははっきり残っておりました。後遺障害は顔面の醜状痕(線状痕は長さ3cmで12級14号)狙いとします。12級が取れれば、自賠責保険で224万円、弁護士介入後の慰謝料なら290万円の増額が見込めます。

 早速、計ったところ、2.5cm、3cmにわずかに至りません。顔面の線状痕は、頭髪や眉で隠れているところは対象外です。本件の被害者さんは、以下のイラスト(実際の自賠責保険の書類から勝手に改造、すみません)の通り、眉にまたがる傷で、眉の部分を計測から除外すると3cmに至らないのです。          12級14号は諦めか・・と私達は意気消沈、重苦しい空気が流れました。    するとその時、この被害者さん、なんと「それなら、眉を剃ります!」と宣言。    その想像図は以下の通り、    続きを読む »

 今や商業車のみならず、一般ドライバーへの普及が進み、ドライブレコーダー(以後、ドラレコと略します)が事故状況について、証拠として警察に提出されることが多くなりました。    ドラレコは交通事故の状況を証拠として残すものですが、近年、一般車両への普及が急上昇した一つの要因は、「あおり運転」の事件がクローズアップされたことではないかと思います。昔からたちの悪いドライバーはいたものです。悪質ドライバーが急に増えたとは思えませんが、映像に残るようになれば、皆がドラレコを備えることになります。抑止力になればよいと思います。

 ドラレコは、まず、刑事処分の資料になりますが、当然に民事の賠償交渉でも1級の証拠です。保険会社もドラレコがあれば、それを基に過失割合の交渉に臨みます。私達の相談会でも、ドラレコを持参する方が以前からおりました。中でも思い出に残る方は、交差点での出会い頭衝突事故で、8年前の当時は珍しかったドラレコの映像を相談会にご持参下さいました。    早速、私のパソコンで映し出しました。夜の道路を進んでいく映像を、弁護士さん達と固唾を飲んで凝視です。この日は相談員の弁護士3人に加え、相談会の見学にオブザーバーとして複数事務所の弁護士先生が3人参加でした。その6人がノートパソンコンに対峙する私を囲むように、画面に食い入ります。まるで、三谷 幸喜 監督の映画のカメラ構図のようです。    しかし、映像は5分を経過しましたが、いつまでたっても衝突しません。 ??? しびれを切らして、「一体、どこで事故になるのですか?」と被害者さんに聞きました。    すると、「これは事故当日ではなく、後日、現場を走行した映像です。」     一同、「それじゃ、意味ないじゃないですか!」とズッコケたものです。     この被害者さんはこれに留まらず、ユニークな(?)問題満載で、相談会の歴史の中でも屈指のエピソードに。この日の相談者さんは忘れられない方ばかり、伝説の被害者さん認定がおよそ5名(長いものに巻かれろ、ラマダン、脱がんでええ!、出合頭事故を追突だと取り調べに9時間も粘った方、他)も参加、まさにオールスター大会でした。いずれ、個人情報に配慮しつつ、紹介したいと思います。      事故の際、貴重なドラレコ映像ですが、重大事故となればその証拠として警察が確保してしまいます。一旦提出すると、なかなか観せてくれません。返してもくれません。提出前にコピーしておくことを勧めます。

 さて、ドライブレコーダーも日進月歩、あいおいさんがメーカーと共同開発したニュースを紹介します。事故相手だけではなく、運転者の安全運転を監視するため、社内カメラを備えたもののようです。<レスポンス様、保険デイリーニュースより>      ケンウッド×あいおいニッセイ同和損保、新・通信型ドライブレコーダーを共同開発    JVCケンウッドは、あいおいニッセイ同和損保の自動車保険フリート契約者向けサービス「ささえるNAVI『Lite』」に対応する新・通信型ドライブレコーダーを共同開発したと発表した。

 ささえるNAVI「Lite」は、あいおいニッセイ同和損保がテレマティクス技術を活用したフリート契約者向けの事故低減支援サービスで、これまで約2000社の企業が導入。ケンウッド製通信型ドライブレコーダーを通して収集、分析した車両の運行データを基に、リアルタイム動態管理機能や安全運転支援機能などが利用できる。また事故やトラブルが発生した際には、発生時の映像や位置情報を記録するとともにリアルタイムで運転管理者に通知する。

 ケンウッドは、2018年4月のサービス開始時から通信型ドライブレコーダーを供給してきたが、あいおいニッセイ同和損保が2021年1月から提供を開始する新たな保険サービスに対応する機能を追加した、次世代の通信型ドライブレコーダーを新たに開発した。

 新機種は、前方を撮影するメインカメラに加えて新たにドライバーモニター用の2ndカメラを標準搭載。「顔認証機能」により運転者を自動特定してドライバーごとの運転結果に対して安全運転指導を行うとともに、「携帯使用・わき見・居眠りアラート」により「ながら運転」などの危険挙動を抑制する。また、バッテリー付き電源ケーブルを搭載。大きな衝撃などにより車載器への電源供給がストップした場合でも動画の送信ができるほか、バッテリーによる車載器のクイック起動も可能とし、乗車直後の駐車場内事故などにも対応する。

 今後もケンウッドは、通信型ドライブレコーダーを軸に、他のIoT製品やエッジAI製品などとも組み合わせながら、自動車保険やライドシェア、トラック運送業界などのほか、さまざまな分野との連携により、ドライバーに安全・安心を提供するテレマティクスソリューションを提案していく。  

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 先日、頚椎捻挫で後遺障害申請した案件について記載します。    本件は信号待ち停止中に追突され、「頚椎捻挫」と診断されたため、6ヶ月通院した後、後遺障害診断書を記載していただきました。症状としては、頚部痛、頭痛、肘から指にかけての痺れがひどく、仕事のみならず日常生活にも影響を及ぼしていました。私がみたところ、嘘や大げさではありません。

 早期からご相談をいただいておりましたため、その都度アドバイスし、いい方向(通院回数もある程度OK)に進んでいましたが、唯一の懸念材料は物損、つまり事故態様でした。同乗者がいたものの、その方は途中で通院をやめて示談済、物損の金額も10万円(部品等で3万円、残りは工賃)だったのです。写真で見ても、目立った損傷はなかったため、物損資料の提出を見送り、丁寧に記載された後遺障害診断書で勝負をかけました。

どこぶつけたの?

 申請してから1週間後に、調査事務所の担当者から「物損関係の資料一式、修理費が分かるようなものを手配していただきたい。本来であれば、相手方保険会社から入手するのだけれど、今回は相手方が共済のため、自賠責から依頼することができないんです…。」という連絡がありました。そのため、あえて提出しなかった物損資料を追加で提出したところ、わずか1週間で「非該当」の通知が届きました。

 受傷機転が見逃されれば、14級の可能性もあるだろうと考えていたのですが、流石は審査のプロです。物損(受傷機転)に目を付け、瞬殺(非該当の回答)とは・・自賠責恐るべしです。以前から承知の事ですが、自賠責は物損資料を取り寄せて判断材料にしています。しかも、14級9号の認定を決するものと、再確認することになりました。     本年は未曾有の事態で調査事務所も混乱したことでしょう。納得のいかない判定や、従来よりも早期回答が目立った1年でした。後遺障害について探求を続ける弊所は、常に自賠責保険の審査動向に注意を払っており、時折新たな発見もあります。これから後遺障害申請を予定している方は、ぜひともHPの情報だけに踊らされず、実績のある事務所を選んでいただきたいものです。  

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 今年に限らず、ここ10数年のことですが、「保険が使えるか」について迷うことがしばしばです。毎度、約款とにらめっこですが、私のように定期的にほぼ全社の約款に目を通している者ですら、保険の有無責に即答できないことがあります。これが、契約者さんなら当然に深刻な問題です。さらに、有無責の判断を保険会社の担当者に問い合わせても、即答などありません。「調べます」も1時間後どころか、1週間たって催促も、「すみません、もう少しお待ち下さい」の回答。    なんで、そんなに自動車保険は難しいの?     もはや、契約者の窮地を救う機能以前に、難易度が雲上に突出している状態、商品としての機能が麻痺しているんじゃないかとすら思います。支払い部門の担当者がこのありさまですから、保険を説明・販売する代理店さんも全面的に頼れません。また、約款には解釈論があり、文系最高峰の資格者である弁護士ですら、読解できない条項が存在します。    「難しいことを簡単に説明する」事の難しさは承知していますが、もはや、保険請求士、保険約款士のような専門家、資格者が望まれるのではないでしょうか。    かつて、護送船団方式の時代、保険内容と約款は全社同じでした。これでは、競争の原理に反すると、自由化して20年以上が経ちました。最初は各社の差はわずかでした。しかし、人身傷害保険、弁護士費用特約はじめ各種特約は各社の独自色が強まったと思います。相談者さまの対応についても、保険の有無責が解決までの計画を決するものですから、読解に必死です。

 また、「保険が使えます!」と私が判断しても、話が直ちに進むとは限りません。保険会社担当者に請求しても、まず「出ません」との回答をもらい、その後数度に渡って、保険が有責(でること)を主張し続けなければなりません。この保険会社のまず「出ません」から、「私ども勉強不足でして・・約款を確認しましたところ・・今回は有責の方向で・・」までのやり取りを、私達は毎度の事から「レクレーション」と呼んでいます。保険会社は、ほんとに払いたくないんだな・・いえ、有無責に慎重なんだなと思います。

 

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 今年は新型コロナのせいで、会社や地域の行事は軒並み中止・縮小・対策ありと、制限を強いられました。感染者が増加の一途である現在、年末年始の行事は総倒れの状態ではないでしょうか。    そもそも、会社の行事などは嫌々参加するものでした。昭和は、楽しみにしている人がそれなりに存在、平成は、付き合いだから仕方なく参加、令和は、「それって参加すると時給でますか?」に変化しているとすら思います。 私は昭和世代ですが、会社の団体旅行はじめ、新年会、送別会、お花見、暑気払い、忘年会・・会社行事はできれば参加したくないものでした。そこは、日本人の同調圧力に屈したものです。

 ところが、平成以降、会社の団体旅行は衰退の一途だそうです。付き合い、同調圧力は徐々に低下、半ば強制参加だったものが、最近では参加強制=パワハラに発展する危険すらあります。例えば、昭和は社員旅行全盛だった熱海ですが、今や団体客は1/4にも低下したそうです。代わりに個人客、小グループ向けに客層を変換して、熱海ブランドは生き延びています。一方、栃木の鬼怒川温泉はその変換が遅れて、衰退の憂き目だそうです。廃業した温泉ホテルは解体せずに放置、今や肝試しスポットになっています。温泉街が象徴的で、世の中が「団体から個」に変化していると思います。     一人でゆっくりがいい!    もしかしたら後年の評価で、今年がその完全転換の年になるかもしれません。なんとなく伝統的に継続してきた団体行事が、コロナ下での中止をきっかけに、いつの間にか廃止となる会社も多いのではないでしょうか。昭和の終身雇用時代、会社は家族に次ぐ第2の共同体、社員は皆家族でした。今や非正規、契約社員の比率が増えて組織が分断・階層化し、経営の効率化・合理化の流れは止めようもなく、給与も出来高評価が進んで所得格差が拡大、そして、このコロナ下、テレワークや自宅業務でもほとんど問題ないことが実証されてしまいました。会社括りの人のつながりが希薄になって当然です。    それは、かつて会社行事大嫌いの者にとって、ついに到来した理想的な社会かもしれません。しかし、昭和の郷愁を知る私の世代は、すべて自由では却って面白くない。付き合いだから仕方なく嫌々参加する行事がたまにあっても、それも一興と思います。かつて、会社行事に文句たらたら参加ながら、数々のドラマがあったような気がします。上司や後輩、同僚の、仕事中とは違った顔を見る機会でもあります。何事も有意義な時間とするか、無駄な時間とするかは本人次第なのです。     逆説的ですが、その面倒な人間関係があって初めて、会社・組織から解放された自由を強く感じるものと思います。令和以降の世代にとっても、罰ゲームのような会社付合いが一つ位残ればいいなと思う次第です。   

 

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 本日は、神奈川県のおしゃれ都市、たまプラーザへ。ミッションは関節可動域の計測。

 (ROM とは、Range of motion の略で、関節可動域という意味です。)    高齢者が事故の衝撃を受けた場合、若年層に比して骨が折れやすく、多発骨折になるものです。それら骨折の癒合状態、とくに各関節にダメージが及べば、自賠責保険の機能障害の対象になります。

 本件は、肩関節、肘関節、手関節、腰部関節、股関節、膝関節、足関節と、主要関節すべての可動域をみることになりました。医師や理学療法士の計測を前に、事前に関節の機能障害を把握しておくことが秋葉事務所のやり方です。病院に丸投げでは心配です。計測者によって誤差がつきものなので。それが、誤計測やミスであれば、多額の保険金、後の賠償金を失うことになります。審査側へ正しい数値が伝わるよう、私達が監視する必要があるのです。

 「医師や理学療法士が計測を間違るの?」と、一般的に思われるかもしれません。しかし、秋葉事務所の機能障害認定のおよそ300例から振り返ると、およそ1/3は不正確でした。例えば、医師にとって懸命に治療にあたったのに、治せなかった患者の関節可動域制限など、積極的に証明したいでしょうか? むしろ、よくここまで回復させたと考えるでしょう。さらに、整形外科といえ、関節の計測に慣れていない医師も多く、自賠責保険が採用している日本整形外科学会の方式ではない計測法を用いる医師もおります。基本的に医師は、後の賠償問題にはなるべく距離を置きたい立場でもあります。そして、何より、他の患者の診察や治療で忙しいのです。

 理学療法士(PT)さんは本職ですから、正確な計測が期待できます。ところが、いつもの機能回復訓練のように、患者さんが脂汗を流すくらい、限界まで曲げて計測するPTさんもおりました。リハビリではそれも必要な訓練です。しかし、日常生活でそのように無理をすることはないはず、通常のエンドフィール(関節の曲がる終端点)を念頭に計測すべきです。

 このように、関節可動域の計測一つをとっても落とし穴だらけ、被害者の皆さんはまったく油断できないのです。だからこそ、私達の仕事が生まれたと言っても過言ではありません。

 ただし、毎度言っていますが、自賠責保険は計測値だけで判断していません。いえ、むしろ、計測値は二の次、画像から判断しています。骨折状態⇒処置・手術の状態⇒症状固定時期の癒合状態・・・これらを観察した上で、機能障害を判断します。それを熟知していない、素人同然の事務所に任せてしまうと、認定等級の読み違いを起します。10級の可動域制限での申請が、14級の判断が戻ってきて、「先生は10級が取れると言ったじゃないですか(怒)!」・・そのようなトラブルとなった被害者さんも大勢目にしてきました。

 秋葉事務所のスタッフは、全員が画像読影を勉強、PTさん並みに関節計測の計測を実習し、マスターしています。もちろん、適時、専門医や放射線科の医師の指導を乞い、より専門的な判断が必要な場合は鑑定に付しています。大事なことは、しっかり画像を観て、患者本人をよく観察することです。画像鑑定に丸投げではダメです。これができなければ、交通事故専門など名乗れません。看板倒れになってしまいます。   

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 12月8日と言えば、太平洋戦争・真珠湾攻撃の日、それとジョンの命日です。業務日誌の未投稿が堆積している年末、今日は少し思い出話をしましょう。    1980年当時の私は小学6年生、テレビでジョン殺害のニュースを観た時、ビートルズはアメリカ人と思った位、何も知りませんでした。それから、耳に入るあらゆる音楽がビートルズの、あるいは関連・影響されていることを知りました。翌年、商店街のじゃんけん大会に勝って、商品券4000円を頂きました。そして、レコード屋さんでビートルズのレコード(CDはまだない)と引き換えました。以来、ひねると流れる水道のように、ビートルズがほとんど日常になりました。    それから12年後の12月8日、私はニューヨークのセントラルパークに立っていました。会社の研修での渡米でしたが、この日は特別、昨日の内に5番街で買ったギター片手に朝6時にホテルを出て、集合時間までの3時間、徐々に献花に集まる人々と共に歌いました。まだ、ギターは良く弾けませんでしたが。    それから5年後、縁あって地元のビートルズ専門ライブハウスでのステージに、毎週のように立っていました。ビートルズのナンバー150曲ほどレパートリーに、延べ数百回のステージをこなしたものです。もはや、下手の横好きでは済まされません。結構、大変でした。

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 先日は膝の動揺性について、再請求の検討をするため、弁護士事務所からヘルプの要請を受け、出張相談に伺いました。

 毎度おなじみのことですが、膝の動揺性で自賠責保険の認定を受けるには、ストレスXP撮影が必須です。しかし、その計測に必要なテロスという設備を持った病院は少なく、また、保険金・賠償金の請求の為の検査など、医師の理解が無ければ断られます。したがって、主治医の理解を促し、紹介状を得て、ストレス撮影を実施できる病院へ誘致する必要があります。ここまでは凡百の事務所でもわかっています。問題は、医師の理解を促す交渉力と、何より検査先を確保しているかに尽きます。

   本件依頼者さんは、依頼した弁護士が秋葉と連携していたので助かりました。しかし、セカンドオピニオンのご相談者さまの多くは、既に交通事故専門を謳う弁護士や行政書士に依頼又は相談中ながら、困り果てて秋葉を訪ねてきます。事情を伺うと、「ストレスXPが必要です、主治医にお願いして下さい」と、弁護士(行政書士)からの指示ですが、主治医から「できない」と言われ、立ち往生しているようです。依頼している交通事故専門家はアドバイスだけなのです。つまり、検査先を確保していない。知識だけで実動と実力が伴わない、まるで絵に描いた餅です。

 今やネットで知識だけは容易に手に入ります。決して安くない報酬を払っていながら、頼んだ事務所は力になりません。被害者さんの依頼先選定の失敗と言えるでしょう。できればお助けしたいのですが、報酬を払っている事務所が役に立たず、無償で秋葉を頼るなど、こんな虫のいい話はありません。そこで、実力ない先生にこの先、解決まで任せるのですか?と問います。 少なからず、契約の切り替えになりますが、踏ん切りがつかない被害者さんは、その事務所と一蓮托生でやっていくしかないでしょう

 もっとも、なんでもかんでも検査にお連れするわけにはいきません。膝の動揺性についての臨床経験が豊富かつ、賠償問題にも理解のある医師はそうそういません。私達も大事にしています。したがって、事前に前方引き出しテストや内反・外反テストなどで、実際に動揺性があるのか確認する必要があります。ここで、素人が医療行為に及ぶことはご法度です。体になるべく触れない方法でなんとか工夫しています。事務所の柔道整復師が活躍する場面でもあります。今回は前方および外反に、わずかの動揺性を見出しました。ストレス撮影に進めようと思います。      秋葉事務所には医療用ベットがありますが、出張となれば折り畳みベットもそれなりに荷物になります。そこで、以下の簡易マットを購入しました。これなら、弁護士事務所にお伺いする場合にも便利です。

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 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。本日は毎度毎度のむち打ちです。      交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。  しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。

 「被害者は、被害者意識から大げさに症状をまくし立てる」と保険会社は確実に思っています。そのような相手に、いくら痛い、つらいと言っても、信じてもらえるでしょうか? ここでも受傷機転が大きく関与することになります。例えば、同じ追突でも、ノーブレーキの大型トラックに突っ込まれ、小型車が全壊、バールでドアをこじ開けて、救急搬送された場合・・これは大ケガだと推定されます。交差点で横っ腹に突っ込まれ、自車が横転した場合も大ケガの範疇です。むしろ、骨折なく、むち打ちで済んでよかったと思います。これなら、通院が長期化しても、保険会社の支払いは優しいものです。自賠責の後遺障害も、リハビリ通院が一貫して半年続けば、14級9号を認定し易くなります。

 一方、信号待ち停車中、後ろの軽自動車がブレーキから足を離したため、コツンと衝突、修理費はバンパー交換程度の10万円。誰がどうみても大ケガをしたとは思ってくれないはずです。駐車場内(低速度)で、車の角がちょこんと当たっただけ、直進道路で割り込みされて、左前のフェンダーをこすっただけ・・・大した衝撃ではないはずです。中には、すれ違いざまにお互いのサイドミラーがこすっただけで、入院した被害者さんもおりました。もちろん、これらは詐病者扱いされます。軽い衝撃でも、心配なので数回通院した程度ならOKですが、3か月以上も通おうものなら、保険会社は治療費をきっぱり打ち切ってきます。それでも、文句を言えば、弁護士を立ててくるでしょう。これを保険会社の横暴と思いますか?    確かに例外的に軽度の衝撃でも、不意打ちに弱い人体ですから、頚部に神経症状が起きることはあります。それらレアケースでも、保険会社は(どうせでない)明確な他覚所見を要求します。仮に頑張ってリハビリを半年続けて、自賠責に後遺障害の申請をしても、14級認定は絶望的です。最近も、提出後、自賠責保険・調査事務所から、「物損の見積もりを提出してくれませんか」と追加要請が入り、10数万円の見積もりを提出した瞬間、非該当と通知がきました。やはり、受傷機転をみています。車同士の場合は、衝突の衝撃程度=修理費でまず予断しています。そもそも、自動車搭乗中の受傷事故の場合、調査の第一歩は修理費の確認です。大まかに大破、中破、小破の3段階に分けています。小破の場合、その程度の衝撃で具体的にどのように痛めたのか、厳しく審査されるわけです。  

 「その程度の衝撃で、何か月も通院するケガのわけはない。被害者はいつも大げさだ」と思われても、仕方ないと言えます。稀に、軽度の衝撃に関わらず、神経症状が重い場合は、専門医の診断と検査を重ね、自ら立証しなけらばなりません。むち打ち裁判の多くは、明確に勝訴の判例は少なく・・自賠責が認めなかった「軽度の受傷機転」に裁判官も傾くようです。    自賠責保険は、まず常識で判断しているのです。    中には、不幸にも軽度の衝撃ながら、神経症状が重度化してしまった被害者さんもおります。その救済は、私達も大変です。あらゆる検査、検証を加えて、自賠責保険にすがりつくような申請を試みます。この場合、多くは受任せず、諦めるよう言います。可能性のある方だけ受任、頑張っても30%程度の勝率です。どこの事務所でも、受任するか否か、非常に迷うのです。  

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 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。不定期ですが、シリーズ化の予定です。本日は、よもやよもやの膝関節。    以前から、再々受傷機転の重要性を語ってきました。自賠責保険は、審査上、医師の診断名を鵜呑みにしません。必ず、レントゲンやCT、MRIの画像を確認します。ここで「確かに損傷がある」としても、直ちに等級認定しません。受傷機転に戻ります。①「このような事故状況で膝を強打するだろうか?」、②「この程度の衝撃で靭帯や半月板が損傷するのか?」と、極めて常識的な疑問を持ちます。

 私達がよく相談者さんに説明する話法はこうです。「床に固いガラスの玉と柔らかいゴムの玉を落とすと・・・割れるのはガラスですよね」。ガラス玉は骨で、ゴム玉は靭帯を指します。つまり、膝に衝撃が加わったとして、骨折を回避できたのに、都合よく靭帯や半月板だけ痛めるのは、極めてまれなことだと思うわけです。例えば、自動車搭乗中に追突されて、踏ん張った拍子に膝を痛めた・・・この程度の衝撃で膝の靭帯が切れるはずはないと思われるでしょう。仮に、玉突き衝突で前車にも追突して、ダッシュボードに膝を打撃した場合、可能性は感じます。そこで、膝蓋骨(膝のお皿)が骨折していれば、靭帯や半月板の損傷は信用されます。ところが、骨に異常なく、都合よく靭帯だけが切れたとなると、にわかに信用できなくなるわけです。

 一方、自転車搭乗中に交差点で左折自動車の巻き込みにあって、人体への打撃はほとんどなかったが、脚が自転車に挟まって膝関節をひねり、前十字靭帯が断裂した例はありました。これは、事故状態から十分に説明できるので、靭帯損傷は納得できるものです。    通常、医師はこれら受傷機転を考慮することなく、画像検査や問診・触診から損傷があれば、診断名にします。受傷の原因はどうであれ、診断を下すことが医師の仕事です。しかし、相手保険会社、そして、自賠責保険の調査事務所は受傷機転に納得いかなければ、医師の診断名を疑う、あるいは陳旧性(事故以前の古傷)病変と思うのです。これが、交通事故外傷にまつわる紛争化の原因なのです。    MRIを撮って、靭帯の不全断裂、もしくは軽度損傷が見つかりました。医師も画像から診断名をつけました。さて、この損傷は事故受傷によるものでしょうか? これを、ケガと事故の直接因果関係と呼びます。ここでも、最も参考とするのは受傷機転なのです。次いで、事故直後の行動でしょうか。例えば、中高年の男性が自転車で自動車と衝突・転倒し、膝を強打したとします。しかし、骨折なく、多少のスリ傷程度です。通常、靭帯が断裂した瞬間、「ゴリッ」「ボキッ」と音がします。アキレス腱断裂などは周囲にも音が聞こえます(剣道部のあるあるです)。関節内出血が起きれば、膝部が腫れあがって膨張します。 でも、それらがない。

 何より、大の男がのたうち回る位に激痛です。まともに歩けません。それが、立って普通に歩けるのは何故か? これらの情報から、事故受傷が主原因ではなく「元々、経年性の損傷が半月板や靭帯にあった」との推定が働きます。とくに、変形性膝関節の兆候がある中年女性の場合、半月板がすり減っている人が多いものです。

 事故現場から普通に自転車に乗って帰宅し、翌日になって痛みで病院に行ったら、靭帯損傷の診断名となりました。これも、実に不自然でしょう。対して被害者さん達は、事故直後はアドレナリンがでて痛みを感じなかった、仕事に遅れるので痛みをこらえて急いで会社に行った、痛みはあったが日曜だったので翌日病院に行ったと言い訳します。しかし、一般人にそんな我慢は無理です。訓練された軍人やスポーツ選手なら可能性がありますけど(ランボーやマイク・タイソンなら可能でしょう)。普通、事故の衝撃で靭帯が切れたら、歩けない程痛みます。それを現場検証に来た警察や周囲の人がほっておくでしょうか? 救急搬送が普通、自転車など漕げるはずがないのです。

 ただし、すべてが嘘とは言えません。経年性で靭帯や半月板に劣化があったとして、無症状だった人が、事故の衝撃から痛みや不具合を発症することはあり得ます。そこは、自賠責も鬼ではありません。受傷直後~半年間、症状の一貫性があれば、14級9号(局部に神経症状を残すもの)のお茶を濁すような認定もあります。ただし、自転車を漕いで帰った人や、1週間後にやっと病院に行った被害者さんは、苦しい・・「非該当」になると思います。    このシリーズ、毎回の結論ですが、「自賠責保険はまず常識で判断」しているのです。    受傷者がアスリートなど特殊な例は除外。これら個別具体的な事情のある後遺障害は、裁判で後遺障害等級を勝ち取らねばなりません。

 

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 以前、異議申立の草案の作成、つまり、私たちにとっては弁護士に引き継ぐ医療調査のレポートを兼ねての文章ですが、その作成過程で依頼者さんの不興を買ったことがありました。

 異議申立(自賠責保険・後遺障害の再請求)書の完成と提出は、最終的に連携弁護士が行います。それまでは、秋葉は集めた診断書・検査結果・画像などから、調査報告書をまとめます。そこには当然に被害者さん本人の主張する「自覚症状」も綿密に盛り込みます。やはり、障害の出発点は、ご本人が困窮している、痛みやしびれ、関節が動かない、その他異常の訴えです。これらは「自覚症状」と括られます。対して、医師や検査結果は「他覚的所見」と呼び、これが自覚症状を裏付けることになります。

 私は申立書の草案文章に、自覚症状以外の(被害者さんの)心情を盛り込むことがあります。ケガの困窮や家族の犠牲であったり、一番は誠意のない被害者、とくにひき逃げや飲酒運転による被害の場合は、被害者さん及びご家族の怒りは心頭に達しています。この気持ちは汲みたい、主張したいと思っています。ところが、ある連携弁護士は、この部分をばっさりカットした申立書に直しました。被害者さんは、「せっかく秋葉さんが書いてくれたのに、なぜ削るのですか(怒)」と食い下がりました。本件を担当する連携弁護士の返答は、「後遺障害の申請に必要のない情報ですから」です。

 私も連携弁護士と同じく、この主張部分は後遺障害の審査に不必要であることは重々承知しています。確かに、読み手である審査側に「被害者意識が強いな」「恨み節ばかりで気が滅入る」など、審査に関係のないことをつらつら書けば、悪印象を持たれるかもしれません。その点にさえ配慮すれば、限度付きで被害者の心情を盛り込んでも良いと考えています。この件では、審査の不利にならない程度なら主張は残すべきと、珍しく弁護士に強く反論しました。結果は、弁護士が折れて、該当文章を戻すことになりました。

 この連携弁護士の判断は合理的で、決して間違ったものではありません。それでも、依頼者の心情を汲まない仕事をすれば、結果がよくても満足度は下がると思います。だからと言って、代理人弁護士には賠償戦略があり、申立書もその一環で書くものです。その邪魔をしてもいけません。過度に心情を盛り込むことが不利と判断した場合、しっかり依頼者に賠償戦略や理由を説いて、ご理解頂ければよいと思います。その戦略が頷けるものであれば、依頼者さまの不興はありません。要するに、コミュニケーションの問題なのです。    現在の連携弁護士さん達、依頼者さま、医療調査を受け持つ秋葉事務所の3角関係では、常にコミュニケーションを大事に進めています。そして、審査の邪魔にならない範囲なら、被害者さんの主張やお気持ちは盛り込むべきと思っています。私達の書いた文章・レポートを読んで、「よくぞ書いてくれました」と、涙をこぼすほど喜ばれる被害者さんも多いのです。それを引き継いだ連携弁護士も、「できるだけ、ご主張を生かしましょう」と申立書を完成しています。これぞ、人の気持ちを汲んだ仕事ではないでしょうか。  

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 本年は大変お世話になりました。

 以下、年末年始休暇期間として、事務所をお休みします。

 12月30日(水)~ 1月5日(火)

 期間はメール相談のみ対応させていただきます。     この1年は疫病の年として、長く記憶に残ると思います。皆様のご健康を祈念しております。   kadomatu4  

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 一番重い症状が認定されず、二番目の症状が認定されることがあります。これは、自賠責保険の審査基準がそうさせるのです。

 骨折と違い明らかな証拠のない打撲・捻挫での認定では、受傷~症状固定までの症状の一貫性が命です。本件の場合、初回申請での主訴であった腰椎捻挫を捨てて、症状の一貫性があった頚椎に絞って申請し直しました。結果は以下の通り。

 何事も相手あっての事、障害申請も審査側の基準に合わせて申請すべきです。私たちの業務は、(障害の)真実を明らかにすることが出発点ですが、真実の範囲で依頼者の利益の最大化を目指すものです。本例は、まさにその柔軟性が問われました。    リカバリーできました!   

非該当⇒14級9号:頚椎・胸椎捻挫(20代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて右折信号で右折を開始したところ、赤信号で交差点内に侵入してきた対向車と衝突し、負傷した。直後から頚部・胸部・腰部痛、とくに腰椎の神経症状に悩まされていた。   【問題点】

ご相談を受けたときには、既に6ヶ月目であり、保険会社から月末での打切りを宣言されていた。通院中の整形外科には以前お世話になったことがあるので、MRI検査依頼については同行せず、ご本人に任せることとなった。

その後、後遺障害診断書を依頼し、全期間の診断書・診療報酬明細書を精査すると、頚椎と胸椎の捻挫は初診時から診断名があるものの、腰椎捻挫が出現したのは”初診から1ヶ月経過後”であったことが判明した。MRI検査は症状が重い腰椎のみ撮影しており、バランスの悪い申請となってしまった。その嫌な予想は的中し、40日で「非該当」の通知が届いた。   【立証ポイント】

腰は1ヶ月後から出現しており、因果関係で否定されたため、再請求(異議申立)では腰を捨てて、頚椎1本で申請する方針を固めた。

主治医に追加資料を作成していただくだけでは弱いと感じたため、追加で頚椎のMRI検査を依頼し、すぐに手配していただいた。新型コロナウイルス第2波の影響で、MRI検査に時間を要したため、再申請まで2ヶ月かかったが、頚椎に的を絞った完璧な医証が整った。

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 自賠責の申請書類を収集・完備したら、後は連携弁護士に引き継いで私たちの業務は終了します。多くの場合、後は事務的な連絡を残すだけです。    しかし、裁判ともなればそうもいきません。保険会社側の相手弁護士は、自賠責が認定した等級をあっさり否定してきます。提出した診断書はじめ、色々とケチをつけてきます。被告側の権利主張ですから、つき合わざるを得ません。

 私達の場合、後遺障害認定を自ら行う「被害者請求」の段階で、厳しく後遺症の状態を調べ上げています。必要な検査を実施、医師面談を重ねて、障害の全容を完全に把握し、書類を揃えています。さらに、複雑な後遺障害の場合、自賠責からの医療照会や追加的に書類の提出要請が入ります。それらに対して、実に丁寧に対応・提出を続けていきます。すると、認定までの作業から、相手の反論は予想の範疇となります。裁判でも堂々、豊富な証拠書類を突きつけるだけです。

 逆に、事前認定(相手保険会社に後遺障害申請を委ねる申請方法)での等級認定は、被害者側の弁護士は一から調べ直しをしなければなりません。その負担たるや、次回の裁判期日まで時間との争いになります。相当な時間が経ってから改めて検査をしても、時機を失することになります。何より、裁判になってから医師面談を申し入れても、(裁判に巻き込まれたくない)医師の協力は得られないでしょう。つまり、準備不足の戦いです。事前認定=保険会社任せの等級認定の不利を悟ることになります。    本日は、連携弁護士と裁判対策、相手の反論潰しの打合せでした。後遺障害の手続きを被害者請求にて手の内に置き、自賠責等級を盤石にしておけば、裁判の結果も伴うものと思っています。

 

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 自らの症状をしっかり医師に伝え、後遺障害診断書に記載頂き、後遺障害の審査に付す、この当たり前と思える手続きは、自動的に進むものではありません。相手保険会社の担当者は、骨折なきケガですと、後遺障害など起きるはずがないものと、サクサク事務的に示談・解決に進めます。私はそこに悪意はないものと思っています。常識的に、捻挫・打撲の多くは3か月も治療を続ければ軽減するものです。

 ただし、物事には例外があるもの、中には症状が長引く被害者さんもおります。ここで、立ち止まって、誰かが正しい誘導をしなければなりません。本件は、ギリギリで後遺障害14級にできました。    また、もう一つの論点として、自賠責保険の14級審査の着眼点を再確認です。長引く打撲・捻挫には、それ相当の事故の衝撃が無ければ説得力を失います。また、リハビリ努力=通院回数もその裏付けとなります。バンパー交換程度の小損害での認定は困難です。また、車が大破・廃車となっても、月数回程度の少ないリハビリ日数では深刻度は下がります。いずれも、骨折していれば話は別です。    それだけ、打撲・捻挫は軽傷、後遺症など残らないと思われるのが常識なのです。   9回裏逆転さよならホームランです!  

併合14級:頚椎・腰椎・膝関節捻挫(40代女性・山梨県)

  【事案】

自動車にて直進中、コンビニの駐車場に入ろうとしてきた右折車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛はじめ、痺れ頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。さらに、膝を強打、その痛みもしつこく残った。

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 関節の機能障害(可動域制限や動揺性)なく治るのが一番です。しかし、本件の診断名・骨折箇所では、何かと痛みや不具合が残るものです。それで骨癒合に問題が無ければ、あっさり14級9号に落とされます。どこまで、癒合後の不整を追及できるか・・画像の精査と専門医の読影が勝負を決めます。   地味な仕事でしたが、十二鬼月クラスの認定です。  

12級13号:脛骨高原骨折(50代女性・東京都)

  【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

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