まさに労災の壁?   ○ ケース2

 病院で自賠責の診断書・後遺障害診断書を依頼した場合。   <熟知している病院>

 スムーズに書類を作成していただけます。   <間違った知識の病院>

 当院では、治療費を自賠責で頂いておらず、労災適用となっておりますので、自賠責に関する書類は一切作成することができません

👉 労災を使用した場合であっても、自賠責の枠120万円に求償、若しくは後遺症が残った場合には、申請するために必要な書類であると説明し、ご納得いただける場合には問題ありません。これは健康保険を使用した場合も同様です。中には、「自賠責の書式では作成することができませんので、病院書式の診断書であれば作成することができます」という案内がされることもあります。この場合でも、自賠責は受け付けてくれるので、基本的には大丈夫だと思います。   ○ ケース3

 交通事故で、労災治療をお願いする場合。   <熟知している会社担当者>

 相手方がいて、任意保険が付帯されている交通事故であっても、労災を適用することを承知していただき、手続きに協力してくださいます。   <間違った知識の会社担当者>

 相手方がいて、任意に保険が付帯されている交通事故の場合、120万円の枠が終わってからでないと労災を適用することはできませんと回答されることが非常に多いです。それが通勤災害で、もっぱら相手の過失による場合は、会社に労災使用のデメリットはありません(業務災害の場合、会社の業種・規模が一定以上ですと、直近の件数によっては保険料が上がる可能性もあります)。しかしながら、相手の保険が使えるのであれば、労災は使用できませんという認識を持たれている方が非常に多いです。

昔は労基にも・・    労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。  

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 病院とは、とかく待つものです。患者さんは予約していたとしても、平均、受付から受診まで30分は待つようです。    病院同行・医師面談は私達の業務中、多くを占めます。実際の医師面談時間以上に待ち時間を食うものです。

 街の整形外科は混んでさえいなければ30分以内で済みますが、大学病院ですと1時間は普通です。最高で4時間待ちがありました。もう、待ち時間だけでくたびれてしまいます。なにせ、いつ呼ばれるかわからないので、その間、急いでトイレに行く、たまにすぐに戻れるところから電話連絡を時折挟むことはあります。しかし、呼ばれる時間が分からないことが普通で、医師面談を前にずっと緊張が解けません。だから疲れるのです。さりとて時間を有効に使う事ができず、貴重な時間を浪費していきます。むじろ、何か仕事をしていた方が疲れません。    本日は待ち時間こそ30分程度でしたが、めずらしく受診後の精算に大変待たされました。紹介状の記載や画像ディスクの作成があったにせよ、1時間15分は最長記録でした。待たずに、患者さんに任すこともありますが、何かと窓口でのやり取りが複雑になる事故絡みの受診、窓口手続きも付き添うことが多くなります。    最近は病院側もシステム化が進み、予約や精算を一括管理・対応するソフトも普及しています。昔ほどの待ち時間は無くなりつつあります。それでも、人間が管理している医療事務はまだまだ多いものです。私達の仕事は、病院窓口に限らず、役所窓口に対して、人間対人間の折衝が多くなります。一番辛い仕事である「待つ」ことは避けられそうにありません。

   

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 弊所では自賠責保険請求が主な業務内容ですが、労災も絡む事故が非常に多いです。こちらに過失がある場合で早期のご相談・受任の場合には、労災手続きからサポートしておりますし、過失がない若しくはご相談・受任が事故からある程度経過している場合には、後遺障害申請・休業特別支給金のサポートをしております。病院窓口も熟知している方から、全く分かっていない方、分かっていないのにも関わらず、間違った知識を説明してくる方(このタイプが一番厄介です…。)など、様々です。ある程度件数をこなしている私どもでさえ難しいと感じてしまうくらいなので、初めて事故に遭った被害者さんたちが、病院窓口の言うことを聞いて間違った方向に進んでしまうのは仕方がないかもしれません。今回は現場でよくあるケースをいくつか並べてみます。   ○ ケース1

 病院窓口で労災の後遺障害診断書、若しくは休業給付書類を依頼した場合。   <熟知している方> ・当院では、費用は直接労災に請求しますので費用はかかりません。診断書だけお預かりします。 👉 病院が直接労災に請求してくれるパターン

・当院では、費用を患者さんに4,000円を立替えてもらうことになっておりますので、業務災害では様式第7号(1)、通勤災害では様式第16号の5(1)を提出してもらえれば、領収書と併せて労災に提出してもらえれば、費用はあとで返金されますよ。 👉 患者が労災に請求するパターン 続きを読む »

 たまに贅沢なディナーやランチ、あるいは高価なグッズ・高級品を買う・・人によって自分へのご褒美は様々です。    ○万円もするような食事は、まずいわけがありません。期待通りの満足が得られます。また、趣味に沿ったグッズ、例えば、男性なら高価なゴルフクラブ、女性ならブランドのハンドバックなどもご褒美でしょう。お金をかけるばかりではなく、何もしないで一日中海を眺めるなど、時間の使い方も一つ、贅沢は人それぞれです。    贅沢にはマイナス面も付随することがあります。おひとり様なら誰も文句を言わないでしょうが、家族持ちの場合、高価な買い物は家族の目を盗むか、理解が必要です。そのような不便もさることながら、高級な食事はたいてい高カロリーで、中高年の健康には害になります。ご褒美であっても、やや痛みを伴うのです。    前置きが長くなりました。コロナ下、私の選んだご褒美は、↓ の通り。うまい棒の大人買い・大人食いです。      子供の頃は何故か1日1本がルールでした。いつかルールを破りたい・・色々な味を一斉に試したい願望をついに実現させました。口内の水分をやたら持っていかれますので、ビールを飲みながらパリパリ・・・どれも納得の風味です。しかし、栄養バランスが悪く、血糖値・コレステロール値に害があります。そう、中高年にとって勇気ある挑戦なのです。

 4/1から12円になる値上げ前です。1本10円を12本=120円とコストは低くとも、健康を気にする世代にとって、ある意味、大変な贅沢と言えます。お金をかけるばかりが贅沢ではない、これもその一つと思います。    値上げについて 👉 うまい棒、なんと42年ぶりに値上げ    購入は↓、某有名温泉地の駄菓子屋さんです。今や全国的に残り少ない駄菓子屋さん。銭湯の存続のように、政府から補助金だして存続できないでしょうか。

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 本日はクライアントさんと打ち合わせで渋谷に。近年、常時開発中の街ですから、久々に駅を降りると通路・出口が変わっています。表題、広末 涼子さんの歌を思い出します。

 今回の相談は、相手が無保険で、被害者さんは数か所の骨折です。毎度のことですが、加害者が直接対応しますから、何かとちぐはぐ、上手く話が進みません。治療費も一部だけ支払い、自賠責保険に自ら15条請求(加害者請求=加害者が支払った治療費等を取り戻す作業)を画策しています。したがって、「診断書を取ってこちらに渡して下さい」との一点張りです。全額治療費を負担した後ならまだしも、これでは、被害者さんも当惑してしまいます。

 保険会社がないと言う事は、加害者・被害者が直接交渉して進めていくしかありません。それは、たいてい上手く進みません。それだけ、もめ事には間に入る存在=保険会社の役割が必要なのです。

 結局、相手は弁護士に一任、さっさと引っ込みました。そして、相手の弁護士から「今後、話し合いは当方代理人が受け持ちます」との通知が届き、被害者側は泡を食うのです。被害者さんは「弁護士を雇うお金があれば、治療費程度は支払えよ(怒)!」と思うわけです。

 このような経緯は毎度のことです。被害者側も弁護士を介入させて、双方、代理人同士で交渉がベターです。交渉事は連携弁護士に託し、弊所は保険手続きを担う事にしました。これにて16条請求(被害者請求=被害者が相手の自賠責保険に治療費や慰謝料請求する流れ)に変更します。任意保険未加入かつ、治療費を全額持たないような相手に、自賠責保険の手続きを任せるのは不安ですから。    

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 高齢者の多くは、事故の衝撃から一か所の骨折で済まず、複数の骨折(多発骨折)となる傾向です。本日の例は昨日の両手首と片足を骨折した被害者と同一です。つまり、四肢の内3本、おまけに鎖骨・肋骨・骨盤も折れた。さらに、骨折は無かったが、脊椎は過伸展損傷(簡単に言うとエビぞりになってひどく痛めた)で手術となりました。

 もう、これだけ人体の破壊があれば、80歳を超える年齢から車イス脱却は大変、歩行器や杖なしの独歩はほとんど不可能です。介護等級も容易に認められました。しかし、自賠責の認定基準からは、受傷箇所にそれぞれ等級を付けて、併合○級との判断に留まります。骨折後、各機能が弱ってしまうことは二次的な障害ですから、直接因果関係を絶対条件にする自賠責は「介護」としての等級を認めません。介護等級は頭部外傷や脊髄損傷など、直接に日常生活の動作が奪われる重傷例に限られます。結局、高齢者は事故を引き金に介護状態に陥ったとしても、「年寄りはケガがなくても、いずれ介護状態になるもの」とされてしまうのです。     これについては、賠償保険の限界を感じます。実態に即した介護状態と、それに至った因果関係の立証は、後の賠償交渉で実現するしかありません。連携弁護士の頑張りに期待して引き継ぎました。    もう一つの論点として、過伸展損傷による機能障害の認定は珍しく、弊所で初の認定となりました。   一人で5人分の後遺障害です  

12級5号:鎖骨骨折、肋骨骨折、骨盤骨折 +8級2号:胸腰椎 過伸展損傷(80代女性・神奈川県)

【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、後方固定術の記載がなく、詳細は主たる病院に記載してもらうようにという内容だったため、救急搬送先の病院に作成依頼をしに行かなければならなかった。

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 機能障害の代表は関節の可動域制限です(逆に不安定性が残る動揺関節もあります)。腕や脚を骨折した方にはお馴染みですね。骨折が関節部に及べば、関節の複雑な構造が破壊され、骨が癒合しても何かと不具合が残るものです。

 その障害程度を判定する場合、肩・肘・手首、股関節・膝・足首などは関節の曲がり具合を左右差で3/4、1/2、あるいは10°程度しか動かない全廃と比較します。左右差で比べる理由は、曲がり度合い(体の柔らかさ)は個人差があり、加えて通常人体の左右の曲がりは、ほぼ同じだからです。左右で関節の柔らかさが違う人も稀に存在しますが、一応このように決めています。      すると、両方をケガした場合はどのように判定するのでしょうか? この業界の人にとっては常識ですが、自賠責は日本整形外科学会の標準値と比べて判定します。本件はその認定です。   医師や理学療法士は日整会標準値を当然に知っています   続きを読む »

 ニュースでご存じと思いますが、2021年秋ごろから福岡市内を中心に“挟まれ屋”が出没、タクシーを相手の新たな詐欺が現れました。最近はドライブレコーダーで一部始終が記録され、テレビでも放送されますから、この手口はもう使えないと思います。何より、容疑者の顔も名前も割れています。関西出身の20代男性で全国各地に出没しては、いろんな詐欺行為を繰り返しているとのこと、詐欺師もあっという間の全国区の時代ですね。    因縁つけて小銭を巻き上げる・・このような小悪党は昔から存在し、様々な飲食店・販売店が被害に遭っています。どの業種も対策マニュアルを策定、注意喚起しています。とくにデパートなどは商品のクレーム対処に特別窓口を設けています。また、公認できようもないですが、恐らくクレーマーリストをデパート同士で共有していると思います。

 今回のタクシー詐欺の狙い・・個室で一対一、時間を食うので警察を呼びずらい、トラブルは会社からの査定に響く、その要求金額から手短に終わらせたいなど、運転手の弱みを巧みについています。詐欺者はその辺をよく心得ているものです。    毅然とした態度で、「警察を呼ぶ」、「会社と協議して後日連絡する」などで諦めるようです。もう一つ、現実的な対処法があります。ドアの開け閉めは自動車の「運行」に該当するので、ケガをしたのなら自賠法上、人身事故となり、保険金支払いの対象となります。また、靴の損害も自動車(任意)保険の対物賠償に該当するはずです。さらに、搭乗者傷害保険、人身傷害保険なども対象にできます。したがって、「保険会社に任せますので」との対応でも十分に対処・排除できそうです。      

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 今朝のニュースでご存じと思いますが、埼玉の猟銃立て籠もり殺人事件、今回は在宅訪問医が犠牲となりました。先月は大阪の精神科クリニックの放火殺人事件が記憶に新しいところです。それぞれの加害者は、患者あるいは患者の家族です。事後の報道から、両先生は地域で評判の良いお医者さんであり、多くの患者さんに信頼されているそうです。人格者とさえ思います。なぜ、医師の受難が起きるのでしょうか。    私共も交通事故被害者さんの対応が仕事ですが、業務の一つ一つはもちろん、精神面でも丁寧なケアが必要です。それが治療を担う医師ともなれば、責任及びそのプレッシャーは数倍にもなるかと思います。患者さんの中には身体以上に、心を病んでいる人もいるでしょう。少ないとは思いますが、サイコパスのレベルに及ぶ人も含まれているはずです。患者に親身になることで、誤解に基づく恨みや、理不尽なマイナス感情を持たれる可能性があります。人と密接になる仕事ほど、対人リスクが存在すると痛感します。

 かつて、犯罪心理の本で読んだ一節を思い出しました。「人間は持ち上げて落とされることに一番恨みを感じる」そうです。これは、一度手を差しのべて、後に手を離すことです。実例では、最初は親身に話を聞いてあげて、助けてくれる期待値を上げますが、最後になって「これ以上、面倒見れません」と見放すことです。普通に考えれば、期待を上げた側の勝手な思い込みでしかありません。しかし、相手を慮ることや論理的な解釈にならず、恨みにまで発展してしまうのです。これは、診療内科医にとって日常のことだと思います。この点、アメリカでは心療内科医がもっとも危険な医療者だと言われているそうです。

 私も、交通事故被害者をそれこそ1000人近く面談してきました。被害者さんは大なり小なり、身体のケガから精神的ダメージに発展するものです。その中でも、明らかにサイコ的に危険レベルの方もいたと記憶しています。私達でさえ、気を付けて対応しています。患者さんに対して、良い医師ほど面倒見がよく、精神的に濃厚な関係になります。今回の2つの事件でも、きっと懸命に患者さんとその家族にあたってきた先生なのでしょう。とくに在宅医療を志す医師は少ないと聞いています。被害にあった先生は2市1町、およそ300人の患者を担当していたそうです。その地域にとっての損失は計り知れないものがあります。    この機に訪問医療について整理しました。<以下、ホメディさまHPから引用>   ○ 訪問診療と往診の違い

 医療は受ける場所によって、以下の三つに分かれます。

① 外来医療(外来診療):病院や診療所の外来に通って受ける

② 入院医療:入院して受ける

③ 在宅医療:患者さんの自宅などで受ける

 在宅医療のなかで医師が患者さんの自宅などに出向いて行う診療が「往診」や「訪問診療」です。

 医師が、診療上必要があると判断したとき、予定外に患者さんの自宅などに赴いて行なう診療が「往診」です。これに対して、在宅医療を行なう患者さんで、疾病や傷病のため通院が困難な方に対し、医師が、あらかじめ診療の計画を立て、患者さんの同意を得て定期的に(たとえば1週間に1回あるいは2週間に1回など)患者さんの自宅などに赴いて行なう診療が「訪問診療」です。

 在宅医療は、医療関係者が、患者さんやご家族と相談の上、計画にもとづいて定期的に訪問し、治療や経過観察をする医療行為で、24時間体制で対応しています。在宅医療には、医師が訪問して診察や経過観察を行う訪問診療、看護師が訪問してケアを行う訪問看護、理学療法士や作業療法士が行う訪問リハビリテーションなどが含まれます。

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 平成以降、デフレが続いたとはいえ、42年間10円を通した企業努力・・もはや、努力なんてものではなく、企業の利益追求と言った普遍的な存在意義を超える、超越的な精神を感じます。    私が小学生だった頃、駄菓子屋さんで買った値段は10円でした。それが、今も10円だったなんて・・まったく理解不能、取りあげずにはいられないニュースです。以前、ガリガリ君でおなじみの赤城製菓の値上もニュースとなりました。値上げとなってはじめて、長年の値段据え置きを知ることになります。お菓子メーカーはじめ、日本の製造業ではたまに利益度外視の値段設定と維持を目にします。物作りの精神に、消費者への愛情が加味されるのでしょうか。これは、資本主義経済において、すごいことだと思います。    近年、食べる機会はありませんでした。この機に大人買いしてみようかな。  

 

<食品産業新聞社ニュースさまより引用>

 やおきん(東京都墨田区)は1月27日、スナック菓子「うまい棒」の価格改定について発表した。    4月1日出荷分から、従来価格10円(税別希望小売価格)の「うまい棒」全商品について各2円値上げし、新価格12円とする。

 「うまい棒」は、中心に穴のあいた棒状のスナック菓子。初めての「うまい棒」は、1979年に「サラミ味」「ソース味」「カレー味」の3種類で誕生した。現在は発売当初からの定番フレーバー「サラミ味」に加え、「チーズ味」「とんかつソース味」「コーンポタージュ味」「テリヤキバーガー味」などの多彩なフレーバーが展開されている。パッケージに描かれている公式キャラクターは「うまえもん」。

 やおきんでは、子どものお小遣いでも選ぶ楽しさを感じてもらえるよう、発売以来約42年にわたり1本10円という価格にこだわり、生産・物流・管理コスト等あらゆる点で、コストダウンの努力を続け、販売価格への転化を抑えてきたという。

 しかし、昨今の主原料のコーンや植物油をはじめとした原材料全般の価格上昇に加え、包装資材・物流費・人件費等も大幅に上昇している状況があり、「自社内で許容できる範囲をはるかに超えてきている」ことから、今後も商品の継続・安定供給を図るために価格改定を実施する。

 「うまい棒」の値上げについては公式発表に先駆け、流通業者向けの告知文書などに基づき、一部メディアで報道された。これを受け、やおきんは1月27日、Twitterの公式アカウント(@Umaemon_40th)に「いつもうまい棒を応援してくださっている皆様へ」と題し、投稿を行った。その内容は以下の通り。   続きを読む »

 連日、あおり運転のニュースを目にするようになりました。もちろんん今更の事ではなく、悪質なあおり行為は昔からあったと思います。ドライブレコーダーの普及と共に、映像ネタが増えたのでしょうか。    本日は「あおり運転」の映画を紹介します。これらの映画から日常におけるホラーを感じます。     ちなみに法令 👉 あおり運転の罰則

  『激突』

 1971年、ご存じスピルバーグの出世作。トラベリングセールスマンであるデイヴィッド・マン(デニス・ウィーバー)は商談のため車でカリフォルニアへ向かう途中、荒野のハイウェイで1台の大型トレーラー型タンクローリーを追い越す。しかし追い越した直後より、今度はトレーラーがマンの車を追いかけ回してくるようになる。  ヒッチコックの影響を受けた、巻き込まれ型のサスペンスです。確か、ヒッチコック劇場でも車同士のトラブルの回がありました。車社会のアメリカでは身近な恐怖のようです。   『アオラレ』

 ラッセル・クロウ主演。あおり運転の常習犯を演じたスリラー。寝坊してあわてて息子を学校へ送りながら職場へと向かう美容師のレイチェル。車を運転する彼女は信号待ちで止まるが、信号が青になっても前の車は一向に発進しようとしない。クラクションを鳴らしても動じないため、レイチェルは車を追い越すが、つけてきた男から「運転マナーがなっていない」と注意されてしまう。謝罪を求める男を拒絶し、息子を無事に学校に送り届けたレイチェルだったが、ガソリンスタンドの売店でさっきの男に尾けられていることに気づく。レイチェルは店員から男があおり運転の常習犯であることを警告され・・・。  次の『ロード・インフェルノ』の影響かな? そのハリウッド版です。   『ロード・インフェルノ』

 あおり運転した相手が、イカれたサイコパス! あおった側が、今度は追われる側に・・戦慄のデッドヒート・カーアクション・スリラー!  日本では珍しいオランダ映画です。お正月にテレビで放送しました。監督はオランダ映画テレビアカデミー(NFTA)出身、映画祭で評価され、TV・映画で活躍するルドウィック・クラインス。  ストーリー展開は「アオラレ」に同じく、あおった側が執拗に追われます。このサイコパスさん、防護服を着て消毒液(塩素系?)をぶっかけてきます。言ってることはある意味正論なので、始末悪い。   続きを読む »

 今朝のニュース番組から、この話題を取り上げます。    電車内で喫煙注意され高校生を暴行 傷害容疑で男逮捕     

 各局のアナウンサー・コメンテーターからの意見は、かいつまんで以下の通り。   (現実派) 羽鳥 慎一さん:「正義感から来る非常に勇気ある行動だとは思います。ただ、電車内でたばこを吸うような人間に注意するというのは危険でしょうね。話が通じるような人間じゃないでしょうし。あおり運転するような人間も同じですけど、話したって通じないわけですから、閉じこもって相手にしないというのが一番だと思います」    羽鳥さんに対する批判的なコメントが見受けられますが、現実的な総括と思います。    (傍観派) 玉川 徹さん:「僕もその場に遭遇したとしても怖いですね。若い頃だったら無謀にも行ったかも知れないけど、この年になると、場合によっては命に関わるとか考えちゃうもんね」    周囲の人はSOSボタンを押すとか、職員を呼ぶとか、何等かすべきとの批判も多いようです。何もしない傍観者を非難するのは簡単です。ただし、そのような咄嗟の機転をすべての人に要求するのは、やはり難しいものです。結果論ですね。せめて、この事件を教訓としていきたいものです。   (共闘派) 谷原 章介さん:「僕とか武井(壮)さんがその場にいたら、絶対に守ってあげたいと思う。」    百獣の王なら戦う!  

 「義を見てせざるは勇無きなり」、高校生の取った行動は道徳的には善し、しかし、実践では危険な行為との意見に集約されるでしょう。

 この問題はどうすべきかとの意見の対立ではなく、道徳と実践を二つの面で評価・理解する必要があると思います。物事にはすっぱり白黒分けられないことが少なくありません。この問題もその一つかと思います。    それでも、あなたならどうするか?     私なら・・たいがい電車では寝ているので、おそらく気付かない。

(熟睡派)です。すみません。   続きを読む »

 信号待ちの交差点は大変に危険です。猛スピードでなくとも、車が目の前をビュンビュン走っています。通常、その車が歩道に乗り上げてくる事など予想しないでしょう。そう、予想していなからこそ、危ないのです。  弊所での実例を挙げます。   【1】 信号待ちで煙草を一服 ~ 自転車Aさん

 13年前の事故です。自転車で通勤中、いつもの交差点で止まり、煙草を一服。この日は風もあって、ライターの火が揺らめき、なかなか火がつきません。その時、居眠り運転の軽自動車が車道かす~っと歩道に乗り上げてきました。何人かは急いでよけましたが、たばこに集中しているAさんは衝突まで気付かず・・右脚がぐちゃぐちゃに。診断名は脛骨・腓骨骨幹部骨折、股関節脱臼骨折・・後遺障害は腓骨神経麻痺、短縮障害で併合7級になりました。以来、杖を必携、右脚を引きずっています。

 たばこにすぐ火がついたなら・・悔やまれます。現在ならスマホを操作中で・・類似事故が起きるはずです。    【2】 最悪のまき込まれ事故  ~ 歩行者Bさん

 出勤は目前、会社前の交差点で信号待ちをしていました。すると、直進自動車が信号無視の自動車と出合い頭衝突、そして、その反動で直進自動車が歩道に突っ込み、Bさんにまっしぐら! Bさんはあまりの不意によけきれず、自動車と後ろのビル壁に脚を挟まれました。左脚は潰され、診断書名は大腿骨・脛骨粉砕骨折、膝関節の機能障害で併合9級となりました。

 とばっちり事故ですが、あんまりの結果です。ちなみに、共同不法行為になりますが、過失責任は信号無視の自動車が100%と思います。ただし、この自動車、任意保険は入っておらず、かと言って、過失のない直進自動車にも責任追及は難しく・・結局、自身加入の自動車保険の無保険車傷害保険に請求することになりました。    【3】高架から自動車が降ってきた!? ~ 自動車運転中Cさん

 この例は直接の交差点事故ではありませんが、前の【2】同様、巻き込まれ型です。自動車で直進道路を走行中のCさん、急に空から自動車が降ってきた! 並走する高架線で2台の自動車が衝突し、その内1台が側壁を乗り越えて落ちてきたのです。避けようがありません。

 鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨などバキバキに骨折、4度の手術を経て後遺障害は併合10級に(よくこれで済んだ)。まったく不運としか言いようがありません。    【3】は別として、交差点で漫然と信号待ちしているのは危険です。少しでも緊張感があれば、避けられるかもしれません。避けられずとも、重傷を軽減できたかもしれません。交差点に限らず、道路では常に周囲に注意を払う必要があると思います。

 

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 行政書士の主要な仕事、それは商売や事業を始める為に役所に許認可申請をする書類を収集・作成、代理提出をすることです。ひな形を写して、マニュアル通りに書類を揃えて申請すれば、普通に許認可はおりるものです。その点、士業の仕事の中では比較的容易と言えます。

 しかし、何事も例外があるもので、許認可を得るに紙一重、書類作成の難度が高い、手間暇が膨大など、素人には荷が重い案件もあります。ここはプロの出番です。歴戦のプロは実践のノウハウが豊富で臨機応変な作業ができます。また、蛇の道は蛇のような裏の手も知っているはずです。それこそ、お金を払う価値のある依頼となります。    前置きが長くなりました。弊所は一般的な許認可の申請業務ではなく、あらゆる保険関連の書類作成・収集、その申請を担っております。とくに自賠責保険の申請数(代理申請を除きます)は弁護士事務所を含めても、業界トップクラスの数と、人体あらゆる部位・症例種数を誇っています。手前味噌が並びますが、専門家を名乗るに恥ずかしいくない知見を持っていると自負するところです。    今日はそのプロから、「誰でもできる書類申請の奥義」を一つ伝授しましょう。    最近の実例、労災の障害給付を例にします。

 依頼者さんご自身で、ある労働基準監督署に申請書類の提出を指示しました。そこで、あるベテラン職員が対応したのですが、賠償請求と並行した申請から、つべこべと理屈をこねられ、挙句、賠償問題が決着ついてからの提出にするよう説得されました。これは、賠償金と二重取りを防ぐべく、支給調整をしなければならない労災側の面倒が理由になります。ところが、労災の法令では、「示談後じゃないと申請できない」ルールは存在しません。しかし、内部規定というか運用基準の存在はあるようです。いずれにしても、どちらかの職員が間違った理解・運用をしているのか、あるいは、知っていながら面倒な手続きを回避する為なのか、知る由はありませんが・・。  結局、依頼者さんは諦めて、すごすごと帰りました。    そこで、私の指示ですが・・・    「もう一度、窓口に行って申請して下さい」です。    また同じ職員なら、その場で電話で私が説明して、受理するよう逆に説得します。

 それで解決する場合もありますが、実はもう一つの期待があります。    それは、”違う職員なら受理してくれることがある”です。    再度窓口にいきましたところ、その期待通り別の職員が対応、問題なく受理されました(先の職員は何だったのか?)。    お役所の手続きは、職員によって解釈が違い、往々に担当者によって対応が変わることがあります。複雑な案件こそ、そのような傾向なのです。    手慣れた行政書士は、「○○市役所のA職員は厳しいんだよなぁ~」と経験則をもっていますから、その職員が休みの時や、席を外している時を狙うことがあります。または、最初の職員が受付けない場合、その場は素直に諦めて帰りますが、しれっと後日、違う職員に提出することをやってのけます。    この辺の機微は、やはり専門家でもそれなりの知見が必要です。それでも、この奥義を覚えておいて下さい。    ダメなら、違う担当者にあたってみる。  

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 昨日のように、支払い内容をわずかに変更した会社を確認する作業・・老眼の進行と共に負担増を感じます。    それでも、以下のように一覧表にまとめました。しかし、2度の確認までしていませんので、間違いがあれば修正していきます。保険請求に直面し、検索の末たどり着いた皆様に事前に言いますが、情報を鵜呑みにせず、必ず約款を確認し、担当者に十分に調べてもらって下さい。

 まったく無責任な情報発信で恐縮です。近年の約款変更は本当に細かく、各社の担当者にとっても、自分の保険会社の約款理解すら追い付つかず、解釈が分かれることも珍しくありません。  

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 前回までは3メガ損保の比較をしました。大手社の新商品や約款改定があると、その他の会社が追従するパターンが常でしたが、独自路線の会社についても調べました。シリーズのタイトルは「人身傷害・今年の約款改定」と銘打ちましたが、2、3年前からの改定も含めますので、「近年の約款改定」と変更します。    前回まで

👉 人身傷害・今年の約款改定 ① ~ 損保ジャパン、交通乗用具・復活の日   👉 人身傷害・今年の約款改定 ② ~ 三井住友、交通乗用具やめるってよ    👉 人身傷害・今年の約款改定 ③ ~ 交通乗用具・三国志    三井住友さんは交通乗用具の補償範囲を狭め、支払い内容も人身傷害の最大の特徴「実額払い」を「定額払い」にしました。実額払いとは、実際にかかった治療費、休業損害などを実額で支払うものです。一方、定額払いは従来の傷害保険のように、「死亡1000万円、入院1日あたり5000円、通院1日あたり1000円」と契約前に金額が決められたものです。

 三井さんは2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)定額払いに戻してしまいました。交通乗用具の範囲も、自転車、車イス、ベビ-カー、シニアカーだけに絞って、「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」と別にしました。詳しくは、上のリンク 「三井住友、交通乗用具やめるってよ」をご覧下さい。    人身傷害・近年の約款改定 ④ ~ あいおいニッセイ同和さんの場合    あいおいさんの場合ですが、交通乗用具の補償範囲は保っています。しかし、2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)傷害部分の支払いから、精神的損害(慰謝料)と休業損害を除きました(5条の①)。積極損害としての治療費は、提出する診療報酬明細書や領収書から金額が明確ですから、もちろん支払います。    静かな改定ですが、人身傷害保険のモデルであるアメリカのノーフォルト保険に近いづいた感があります。    もっとも、秋葉事務所では、深刻な問題ではないと解釈しています。なぜなら、大きな金額となるのは、何と言っても後遺障害です。賠償先行の場合、損害総額に傷害部分の慰謝料と休業損害を含めるようです(続きを読む »

まさに、労災の落とし穴!    弊所では通勤災害・業務災害中の交通事故についても多くのご相談を頂いており、その都度、自賠責だけではなく、労災にも後遺障害申請すべきと回答しております。中には、会社の理解が得られず、労災申請を諦める方もいらっしゃいますが…。自賠責と労災で重複する部分(休業損害や逸失利益)をもらうことはできませんが、今回はその中でも逸失利益に関して、判明したことがありますので、記載します。    まず、労災で後遺障害が認定された場合には、障害一時金(認定された等級に応じた日数分の給付基礎日額を受給することができる)、定額特別支給金(認定された等級により、決められた額の給付金)、障害特別一時金(認定された等級に応じた日数分の算定基礎日額を受給することができる)という3つの給付を受けることができます。定額特別支給金と障害特別一時金というのは、相手方(第三者)がいる場合であっても、別枠でもらうことができますが、障害一時金は、相手方(多くの場合は保険会社)からもらう逸失利益と重複しており、差額しかもらえません。(障害一時金よりも逸失利益が上回った場合には、支給されません。)

 ほとんどの場合、逸失利益>障害一時金となるので問題ありませんが、自賠責で非該当・労災で14級の場合はどうでしょう。自賠責では非該当なので、そもそも逸失利益はありませんが、労災で14級が認められると給付基礎日額×56日分がもらえることになります。これは、労災が自賠責よりも上位の等級認定となった場合にもあり得ることです。

 この際、保険会社と示談する前に労災を請求するのと、示談した後に請求するのでは、給付が変わってしまいます。示談する前に請求した場合には、給付基礎日額×56日分の障害一時金と障害特別一時金、定額特別支給金がもらえますが、示談した後に請求した場合では、なんと障害一時金がもらえません!給付基礎日額が10,000円だとしたら、56万円ももらい損ねてしまうのです。これっておかしくありませんか?理由としては、「示談によって今回の交通事故に関する請求権限を全て放棄したとみなされる」というものだそうですが、年金の場合には、控除年数があることから、例え示談後の請求であったとしてももらえるようなのです。    以下の文言がいつからか東京労働局のHPにも載っていました。    示談を行う場合について

 示談とは、被災者が交通事故による不法行為などによって他人から損害を受けたことにより損害賠償請求権が発生した場合に、第三者との合意に基づいて早期に解決するため、当事者の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る額に折り合うために行われるものであり、その全部又は一部を自由に免除することもできます。

 なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。

 例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので、十分に注意してください。

 したがって、示談を行ったときは、速やかに労働局又は労働基準監督署に申し出るようにしてください。その際には、示談書の写しも提出するようにしてください。

 なお、同一の事由について労災保険の給付と民事損害賠償の双方を受け取っている場合には、重複している部分について回収されることになりますので、この点についても十分に注意してください。

 

 因みにですが、先程の例のように、自賠責が非該当、労災だけ14級だった場合でも、56日分の一時金を労災が保険会社に求償するようです。保険会社としては、自賠責で非該当だったのに、なぜ労災が勝手に認定した分を支払わなければならないのか(怒!)と思うでしょう。このようなケースでは、恐らく回収不能です。労災と保険会社がどのようなやり取りをしているのか、現場の担当者に聞いてみたいものです。

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 もし、あなたが交通事故で他人にケガをさせてしまったら、謝りますか?    謝るのが当たり前でしょ、と思われるかもしれませんが、交通事故では謝らないことの方が多いのです。    通常、自動車保険に入っていれば、賠償問題は保険会社に任すことになります。対物、対人とそれぞれ担当者がつきますので、当人同士でのやり取りはほとんど無くなります。保険に入っていれば、加害者は法律上の賠償責任を果たすことができます。それでも、人様に迷惑をかけたのですから、道義上、謝罪すべきで、被害者もきっと望んでいるでしょう。    謝罪が少ない理由として、以下が挙げられます。   1、加害者・被害者共に過失があるケース

 謝罪をすれば100%非を認めたなどと、相手から言われる恐れがあります。双方に責任がある場合、仮にケガをさせた加害者であっても、謝罪は抑制的になってしまうのです。まして、物損事故ごときでは、保険会社同士の話で終わります。   2、保険会社の担当者が被害者とのコンタクトを止めるケース

 被害者が憤慨し感情的になっている場合、謝罪の申し入れとは言え、直接の対面はトラブルの心配が尽きません。また、賠償交渉は保険会社が窓口である以上、直接、当人同士で費用や賠償金などの約束をされたら困ります。被害者から再三に謝罪の要望がない限り、担当者は被害者との接触を止めることが多いようです。   3、加害者が非情、非常識

 残念ながらこれも多いものです。「保険会社に任せたので」と一切連絡しません。2のケースにも重なりますが、そもそも反省などしていない、あるいは保険会社任せで責任を果たしたと思っている人が少なくありません。   4、加害者が無保険

 任意保険に加入していない人は、ほとんど知らんぷりを決め込みます。善く解釈したとして、無保険の人は何をしたら良いのかさっぱり分からないのです。被害者がやんや言ってくれば、ようやく自賠責保険の請求書類を送って、「すみません、こちらに請求して下さい」とだけ、後は「お金がないので」と居直ります。自らのお財布を開くケースなど圧倒的に少なく、総じて反省は乏しいものです。    これが現実ですから、被害者さんは「相手からの謝罪がない」と、いつまで怒っていても仕方ありません。鬱憤を晴らす事は、自らの損害に見合った賠償金を獲得することだけです。

 それでも、私の場合、代理店時代には(加害者となった)契約者様と、よく被害者さん宅に謝罪に伺いました。もちろん、保険会社の担当者に事前に連絡します。担当者は、「秋葉さんが一緒なら、是非とも謝罪に行ってきて下さい」。あるいは、「(秋葉が同席するので)心配はしていないけど、相手の要望は聞くだけで、約束はしないよう注意して下さい」と言われます。担当者にとっても、後の示談交渉に備え、加害者の謝罪で被害者の感情が少しでも和らぐ方が良いに決まっています。逆に、加害者単独での接触では、上記2の懸念があるのです。

 謝罪の場面でも、加害者(契約者さま)に菓子折りを持参頂き、0:100事故なら一緒にひたすら土下座です。双方に過失ある場合は、ケガに対して「お見舞い申し上げます」とだけ言い、決定的な謝罪の言葉は避けます。そして、相手からの金銭はじめ要望に対しては、加害者に何も言わせず、私から「それは追って、会社担当から回答させて頂きます」と、その場は回避します。  一番辛いのは、死亡事故です。香典の受付から殺気だっています。加害者本人はできるだけ行かない方が良いのかもしれません。謝罪文の差出に留めることが多いようです。それでも、加害者と連れ立って斎場に行きました。当然、焼香などさせてもらえません。香典を受け取ってくれないこともありました。「お前か!」と、私が親族から胸倉をつかまれたこともありました。辛い場面ですが、お葬式を避けたとしても、後日に渡って謝罪の姿勢は示し続ける必要があると思います。ただし、トラブルにならないよう、慎重に状況を見極め、弁護士か代理店さんなどの付き添いは必須だと思います。    人が人である為にも、謝罪は避けて通れない「道徳」です。しかし、加害者側に誰か適切な付添人がいなければ、難しい判断になります。この点、ネット契約の保険の場合、誰が付き添うのでしょうか? もちろん、専業のプロ代理店さんでも、付き添うかどうかの対応は分かれると思います。それだけ、交通事故での謝罪は難しい行為なのです。  

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 打撲・捻挫での14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定ですが、受傷機転と症状の一貫性に重きに置いて審査していることは承知しています。他の要素として、医師が客観的に診断する神経学的所見や画像検査などが加わります。それらを集めたとしても、客観的な証拠としては乏しく、痛みなどの訴え=自覚症状は、誰でも大層に痛いと言うので参考以下になります。

 これらの審査要素から、骨折のように決定的な証拠となる画像はなく、症状を数値化できず(どの位痛いのかを60Painとか?)、神経学的検査の数値も評価が難しく、認定or非該当をわけるものは、ぼんやりとした基準でしかないと思っています。最終的に様々な要素から人間(担当者)が判断するもので、14級9号こそAIで判断できないものです。

 したがって、提出された数々の判定要素が今一つで認定を迷うケースは、最後に担当者とその上司の意思が○×を決めることになると思います。恐らく、訴えの信憑性(被害者の態度や人柄?)も影響しているはずです。

 近時の認定結果を顧みるに、どちらに転んでもおかしくない案件は担当者次第で結果が分かれているように感じます。本例は良い面に転びました。むち打ちの14級認定こそ、事前予測が100%となりません。80%的中で上々です。もちろん、100戦100勝(全件認定)は難しいのです。   きわどいケースは担当者次第かな?  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。

【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 続きを読む »

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