(2)恥骨結合離開・仙腸関節脱臼   ① 病態

 骨盤は左右2つの寛骨が、後ろ側で仙腸関節、仙骨を介して、前側で恥骨結合を介してジョイントしており、左右の寛骨は腸骨・坐骨・恥骨と軟骨を介して連結し、寛骨臼を形成しているのです。この輪の中の骨盤腔は内臓を保護し、力学的に十分荷重に耐え得る強固な構造となっていますが、大きな直達外力が作用するとひとたまりもなく複合骨折をするのです。     ② 症状

 骨折部の強い痛みで動くことができず、内臓損傷では、腹痛、血尿、排尿困難、排尿の制御ができなくなり失禁することや下血、性器出血を伴うことがあります。仙骨神経に損傷が及べば、排尿・排便障害となることがあります。「頻尿」は常に尿意があり、回数が増える。または尿漏れ。逆に「閉尿」は尿が出なくなります。便ですと、それぞれ頻便、便秘です。仙骨神経の損傷から下肢のしびれ、ひどいと麻痺で動きが悪くなります。   ③ 治療

 上図のような不安定損傷になると、観血的に仙腸関節を整復固定すると共に、恥骨結合離開についてはAOプレートによる内固定の必要が生じます。

 上のイラストは、右大腿骨頭の脱臼も伴っています。大腿骨頭の納まる部分である、寛骨臼の損傷が激しいときは、骨頭の置換術に止まらず、人工関節の置換術に発展する可能性が予想されます。

  ④ 後遺障害のポイント    安定型の骨折でも触れましたが、骨盤の変形を問うことになります。そこを参照下さい。    👉 骨盤骨折 ④ 後遺障害のポイント    ただし、骨盤の一部とも思える仙骨は、脊柱として判断されます。つまり、「脊柱に変形を残すもの」=11級7号の認定になるわけです。↓ ...

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 中断してていました骨盤骨折、シリーズを再開します。   👉 前回  ① 腸骨骨折   【2】骨盤骨折・不安定型

 前回の①~④までは、【1】安定型とのくくりで、骨盤輪にゆがみや崩れがなく、骨折が癒合することが多い傷病名から解説しました。今回からの不安定型は重傷と言えます。

(1)ストラドル骨折・マルゲーニュ骨折

① 病態

 骨盤は骨盤輪と呼ばれる内側でぐるりと輪を作る環状構造となっています。この骨盤輪が、一筆書きに連続しているので、骨盤は安定しているのです。両側の恥骨と坐骨の骨折で、骨盤輪の連続性が損なわれている状態をストラドル骨折と呼びます。

ストラドル骨折続きを読む »

 よく会社・法人様から相談される問題です。    従業員が現場への移動中の交通事故で、相手にケガをさせてしまった。この場合、会社が責任を問われないか?    このご質問・ご不安に関して、まず、顧問弁護士に見解を求めたそうです。法的には従業員が不法行為で第3者に損害を与えた場合、使用者である会社にも責任を問われることになります。法律の専門家である顧問弁護士は、法的根拠を検討し、過去の判例なども紐解いて、会社への訴えを回避する策を練ることになります。

 会社に責任を問うとなると・・従業員の指導・管理に問題があって起きた事故か否かが問われます。その交通事故が、単に従業員のハンドルミスではあれば、会社には責任がないように思います。しかし、被害者側に弁護士が立てば、加害者である従業員に対しては「会社の無理な超過勤務で疲労していた」、「会社がしっかり安全講習をしていなかった」などの理由から、会社へ難癖をつけて会社の責任にしようとします。それは、本音を言いますと、個人よりも支払い能力のある会社へ賠償金を請求する方が、回収の目途が立つからです。実際に裁判では、使用者責任が成立するかなどお構いなしに、加害者と会社を一緒に訴えることがマストなのです。    まるで、「飼い犬が噛んだら、その責任は飼い主や」 のようです。それだけ、会社の立場は弱く、使用者責任は容易に用いられる概念なのです。    もっとも、交通事故ですから、自動車に自賠責保険、任意保険がついていれば、従業員と会社共に、その責任を肩代わりして支払ってくれます。使用者責任などを真剣に問う、あるいは回避しようと思案する必要はなくなります。

 交通事故に係わらず、事故の多くは法律より保険で解決している現実があります。私どもは、もめ事や事故に対して、「加害者に賠償保険の加入があるか」に注目します。事故の多くはたいてい保険が解決するものと思っています。    他の例として、   (例1)小学生(10歳)のA君が公園で遊んでいて、他の小学生B君を押し倒して腕を骨折させました。Bくんの親御さん、「Aくんの親に治療費を払わせる!」とすったもんだの始まり・・。   ⇒ 確かにA君の親御さんの親権者責任が問われます。が、そんなことより、Aくんの家族に個人賠償責任保険があるのか、まずこれに注目、保険加入を調査します。個人賠償責任保険相手に、治療費や慰謝料など、賠償請求を突きつければ良いのです。

  (例2)A社の社員さんが市場でフォークリフトで作業中、他社Bの社員の足をひいてしまい、足の甲を骨折させた。「B社の労災の支払いでなんとか収めたい」   ⇒ フォ―クリフトに自賠責保険、任意保険の加入はわりとあるものです。構内事故であっても自賠法上、交通事故は成立するのです。A社B社、共に悩んでいないで、さっさと労災事故を交通事故に転換すれば良いのです。もちろん、治療費と休業補償はまず労災に請求、その不足分は慰謝料と一緒に自動車保険に請求します。A社の使用者責任を問う事より、円満に話は進むはずです。    

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 大学時代、剣道部の関西遠征で訪れて以来となります。当時は夜行バスで一晩かけて移動したものです。今日は新幹線のぞみに乗って3時間で着きました。北口を降りると駅前通りの先に白鷺城、日差しをまばゆく反射しています。30年前の姫路城はリニューアル前で、黒ずんでいました。

   ご依頼者さまとの待ち合わせの間、駅内のジオラマに見入っていました。江戸期の城郭は大なり小なりこのお城を参考にしていると言われています。

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 昨日の病院同行は富士山麓の御殿場へ。山梨と静岡の中間ですから、東京から2時間半はかかります。

(写真は8年前の富士、新幹線の車窓から)

   もうジャケットは荷物になるだけと、シャツのまま事務所をでました。曇りがちながら、新幹線からは富士山を眺めることができました。

 しかし、御殿場に着くと天気は急変、激しい雨が富士山からの吹きおろしと共に横殴り。そして、6月とは思えない程の寒さ。もっとも、その時は病院に到着していましたので難を逃れました。この日は待ち時間が長く、病院に5時間滞在となりました。病院を出る頃には雨は上がり、東京へ折り返しましたが、気温が上がらず、今日一日、寒さに震えていました。    医師面談では、「昔と違って後遺症は取れないよ」と診断書記載に消極的な医師でしたが、何とかご記載をお願いしました。確かに認定は難しい件ですから、ある意味、親切な先生です。しかし、わずかな可能性がある場合、簡単に諦めません。申請書類に工夫を加え、出来るだけ体裁を整えて、審査に付したいと思います。  

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 人身傷害の約款に、過失分を引かれた賠償金と、過失を引かれない人身傷害の保険金、「どちらか多い方に請求を」と書かれているのでしょうか?    結論から言いますと、そのような記述はありません。どちらかを選択するのはあくまで被害者(請求者)です。担当者は「どちらかに」と、アドバイスをしているに過ぎません。もしかしたら、保険会社内部では約款に書かれてはいない、イレギュラーに対応する”運用基準”としているのかもしれませんが・・。    それでは、約款の支払い基準を復習しましましょう。人身傷害の支払いは、過去いくつかの裁判でも争われた、難しい 解釈論になっていました。約款タイプは大きく分けて以下、3メガ損保の3種に大別しています。ところが、他の会社も含め、担当者やセンター長の解釈が定まっておらず、案件ごとにちょっとした会議をして悩んでいる節があります。共済などは、そもそも(何が問題か)理解が及んでいない様子もうかがわれます。担当者の解釈・運用がバラバラな会社もあります。人身傷害の支払いとは、かな~り難しい問題なのです。    また、それを承知の上で、交渉や裁判で裁判基準の満額を獲得できる弁護士がわずかに存在するも、人身傷害の請求には消極的と言うか、端から介入しない弁護士さんが多いようです。これが、(弁護士に依頼したのに)被害者を困らせている現実です。

以下は復習となります。    現在、この問題に直面している被害者さん、頑張って以下を熟読、対策を講じて下さい。     平成24年2月の最高裁判決後、各社、約款を改定しました。人身傷害保険に自身の過失分を請求する場合は「相手と裁判で決着ならその賠償金(裁判基準)で計算」がスタンダードになっています。ただし、各社の約款・運用は異なります。   (1)東京海上日動さんは「先に人身傷害を請求した場合のみ、相手との裁判基準を認める」と、判例に合わせていますが、「先に賠償金を受けとった後に、人身傷害保険を請求すると」、まず「自社基準で支払います」と回答します。突き詰めると、「先の判例は求償の場合ですので、単に人身傷害への請求では人身傷害基準です」とのことです。

 詳しくは 👉 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ③   (2)損保ジャパンさんは潔く、「裁判なら、人身傷害の請求の前後に関わらず裁判基準で」としていますが、その約款には制限が仕掛けてあります。相手と裁判した場合、人身傷害の支払い額は裁判基準で計算するとしていますが、その限度額は人身傷害基準の総額なのです。30:70程度の事故なら間に合いそうですが、自身の過失が大きいケース、例えば、自分の方が悪い事故で70:30ともなれば、限度額までで終りそうです。確かに自分が悪い事故で、人身傷害に助けてもらう立場としては理解できますが、もう少し被害者に優しい内容にできないでしょうか。

 詳しくは 👉 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ②   (3)三井住友さんに限っては、支払い基準について、約款上、まず人身傷害の基準で提示してきます。「裁判の基準ではないではないですか!」と文句を言えば、①「当社と保険金請求者との間の協議」に移ります。次いで、②「①の協議が成立しない場合は、当社と保険金請求者との間における訴訟、裁判上の和解または調停」としています。普通、「相手を訴えた後に、再度、自分の保険会社も訴える?」など現実的ではありません。協議で押し切られそうですね。それに、先に人身傷害を請求すると、「過失分のみ(自社基準で)支払います」と100%払ってくれません。     このように、人身傷害を”裁判基準でなど”支払いたくない! 各社の思惑が読み取れます。だからこそ、担当者の多くは冒頭の回答で対処しているものと思います。    一方、頼るべき弁護士さんも各社の約款を熟知し、それらの対策を心得ている先生はほんのわずかです。保険会社から約款を示され、妙に納得させられ・・請求を引っ込めてしまいます。「交通事故は任せて!」と宣伝を打っている弁護士さんでも、人身傷害へも裁判基準で満額回収できている先生は希少なのです。まして、むち打ちで14級程度で裁判など、採算が合いません。すると、人身傷害の性質を理解し、各社約款の仕組みを熟知し、その対策として高い交渉力を駆使する弁護士に任せるべきです。契約時に「人身傷害への請求は自分でやって下さい」などと言う先生は、実に頼りないと思うべきでしょう。

 詳しくは ...

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(自分30:相手70の過失割合として)

 相手から70%の賠償金が提示された後に、自身が加入している自動車任意保険の人身傷害に、相手から差し引かれた30%分を請求すると・・   「相手の保険会社の賠償額(過失分が引かれた70%)と、人身傷害の算定額(過失をひかれない100%)の高い方を選んで下さい」  

 人身傷害保険、最大の売りは、自身の過失を引くことなく100%支払う事です。そして、人身傷害の支払い基準は、基本的に対人賠償と同水準です。相手の賠償額は相手保険会社の対人賠償ですから、上の回答でも大きな差や損得が生じないことになります。

 しかし、対人賠償は「償い」の保険ですから、請求側(被害者)との交渉によって、支払う保険会社の対人賠償基準を超えることがままあります。請求側が弁護士であれば、確実に保険会社の提示を超えます。なぜなら、仮に裁判にならずとも、裁判での請求の相場でもある「赤い本」の基準で計算するからです。場合よっては保険会社の算定基準・提示の2倍以上にも格差が生じます。したがって、上の回答でどちらかを選択させる運用が幅を利かせてくるのです。

 これですと、相手から30%の過失分を差っ引かれても、その賠償金が人身傷害の算定額100%より多くなることが多く、結果、相手からの賠償金のみを受取り、自身加入の人身傷害保険を使わされずに済みます。

 

 同じ保険と名乗るも、”つぐない”の為の「賠償保険」と、契約で金額が決まった「傷害保険」は性質が違います。賠償保険は被害者への弁償ですから、とくに精神的損害の慰謝料や、収入によって変わる逸失利益などは、交渉で折り合いをつけるものです。もちろん、それらに相場がありますが、保険金は基本的な算定基準はあるものの、弾力的な増減を予定しています。一方、傷害保険は金額が基準で決まっているのですから、交渉の余地は原則ありません。    以前、大型代理店向けの人身傷害の研修で、裁判基準と保険会社基準で大きな差があり、これが人身傷害の最大の問題であるとの解説の中、営業マンさんから「賠償社と人傷社の金額を比べて多い方を選択する(=上の損保側の回答)が普通じゃないですか?」と質問されました。代理店さんも多くはそのような認識のようです。軽傷事故ならまだしも、後遺障害を残すようなケガであれば、障害の重さにもよりますが、数十数百万円から1千万単位で損をします。代理店さんがこれでは、お客様は浮かばれませんね。    では、担当者の言う「どちらか多い方に請求を」は、保険の約款に書かれているルールなのでしょうか?     つづく  👉 後編  

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 後遺障害の認定上、不利な状況からの受任です。いつも通り、出来るだけ整えて申請に付し、今回も逆転劇を演出したと思います。    弊所では、接骨院(整骨院、鍼灸院含む)への通院の場合でも、少なからず認定を得ています。しかし、病院以外での治療ですと、打撲・捻挫での14級9号認定に限っては、相当に不利な条件となります。さらに言えば、接骨院での施術をした場合、医師が診断書を書かないこともあります。とくに静岡ではそのような整形外科が多いようです。    主たる治療先を接骨院とした場合の14級9号認定・・・弊所及び連携先の弁護士・行政書士の事務所での認定結果、およそ1000件の集計からはっきり表れています。同程度の通院日数で比べると、明らかに病院への通院の方が認定率が高いのです。月1整形外科の診察+リハビリは接骨院の並行受診を指導している事務所がありますが、この統計を見ればやめた方が無難と言えます。この月1の整形外科受診について、「6か月後に後遺障害診断書記載の為のアリバイ作りの通院」と断じた自賠責の職員もおりました。審査側も、背後で暗躍する”接骨院⇔士業事務所”の連携を承知しているのです。近年、このパターンは(認定が厳しいせいか)すっかり廃れたようです。

 ただし、接骨院偏重でも少数の認定例がありますから、単に「病院なら認定、接骨院は非該当」の明暗ではありません。やはり、審査側は他の条件を含めて総合的に判断していると思います。本例も、総合的な判断から認定を得ました。もちろん、私達は申請前には認定の手ごたえを感じていました。この辺の読みと誘導が、業者の実力を示すものと思います。

今回の医師は接骨院を気にしない?タイプでした  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・静岡県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突され負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

通院頻度が整形外科<接骨院であり、主たる治療先が病院外であることは認定上、好ましくない。また、受傷機転も車の損害は小破に近い分類であった。さらに、保険会社から治療費打切りの宣告を受けており、MRI検査等も未実施であった。まさに穴だらけ。

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< 後遺障害のポイント>   【1】後遺障害の前提

Ⅰ. 腸骨翼骨折に限っては、単独骨折であっても骨盤腔内に3000mlを超える大出血をきたすことがあり、その際は、出血性ショックに対応して全身管理を行う重症例となります。それ以外は骨癒合さえ問題なければ、後遺症なく回復傾向、等級も14級9号止まりか、痛みなどの神経症状が無ければ非該当になります。

Ⅱ.

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(3)尾骨骨折(びこつこっせつ)

① 病態

 仙骨の下についている骨で、しっぽの名残であり、尾てい骨ともいわれています。交通事故では、自転車、バイクでお尻から転倒したときに骨折することが多いのですが、尾骨は、退化した3~5つの尾椎が一塊となって存在しており、つなぎ目があることと、事故前から屈曲変形していることもあり、XPでは骨折と判断することが困難なことがあります。確定診断には、CT、MRI撮影が必要です。

 経験上、事故前にすでに軽い脱臼状態、変形や転位(折れて分離)しているなど、既往症もいくつか目にしました。産婦人科医に聞くと、経産婦で出産時に曲がったまま、それが残る例もあるそうです。   ② 症状

 尾てい骨部分に激烈な痛みがあり、歩くことや座ることで痛みが増強する。長時間、座っていると尾てい骨の痛みが強くなってくる。尾てい骨に痛みがあり、下肢にしびれがあり、歩きにくさを生じている。それでも、深刻な後遺症は稀で、後遺障害として認定されること少ないと思います。   ③ 治療

 治療は、通常は保存的に安静加療が行われています。   ④ 後遺障害のポイント

 シリーズの最後にまとめて解説しています。    ⇒ 骨盤骨折 ④ 後遺障害  

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(2)恥骨・坐骨々折(ちこつ・ざこつこっせつ)

① 病態

 骨盤骨折で経験上、最も多い例です。恥・坐骨②③は、前方と下方からの外力で骨折しており、恥骨と坐骨の両方が折れることも多く、併せて「恥坐骨骨折」と書かれることもあります。

 交通事故では、自転車やバイクを運転中、出合い頭衝突で前方向から衝撃を受け、ドスンとお尻から落下して骨折しています。この事故発生状況では、腰椎の圧迫骨折を合併することもあります。   ② 症状

 横になっても座っても、鼠径部に強い痛みが生じます。坐骨骨折では、半腱・半膜様筋・大腿二頭筋により、骨折部は下方へ転位し、股関節の伸展運動ができなくなります。   ③ 治療

 片側の恥骨や坐骨の単独骨折は、ほとんどは安定型骨折であり、高齢者などは入院することがあるものの、手術に至ることはありません。安静下で、鎮痛薬や非ステロイド性抗炎症薬、NSAIDが投与されます。

 多くは、1週間の経過で歩行器を使用して短い距離を歩くリハビリが開始され、1~2カ月の経過で、後遺障害を残すことなく、症状は軽快しています。弊所でも認定例が無かったように思います。   ④ 後遺障害のポイント

 シリーズの最後にまとめて解説しています。    ⇒ 骨盤骨折 ③  

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 今年いくつか相談・受任を頂きました骨盤骨折について、交通事故110番から引用、シリーズで集中解説したいと思います。

 一口に骨盤骨折と言っても、骨折箇所や様態を細かく分類して覚えておく必要があります。まずは、安定型と不安定型に2分、それに属する傷病名別に整理します。   【1】骨盤骨折・安定型

 骨盤は左右の恥骨、坐骨、腸骨と仙骨で構成され、後方は仙腸関節、前方は恥骨結合で融合して骨盤輪を形成しており、体幹の姿勢を支え、身体の要となっています。

 骨盤骨折でも、内臓器損傷がなく、転位が小さい単独骨折では手術によらず、保存的に安静臥位で経過観察しています。深刻な後遺症とならないケースが多いようです。   (1)腸骨翼骨折(ちょうこつよくこっせつ)

① 病態

 腸骨翼は、腰の両横にあって、ベルトがかかる部位です。腸骨翼は、前方、後方、側方からの衝撃で骨折しており、出血を伴わないものは、軽症例です。

② 症状

 骨折部の強い痛み、歩行すると痛みが増強します。

③ 治療

 ドーヴァネイ骨折(ドゥベルネ骨折と言う医師もおりました)とも呼ばれていますが、入院下で、安静が指示されますが、1週間もすれば、歩行器使用によるリハビリが開始され、1~2カ月で後遺障害を残すこともなく、軽快しています。

④ 後遺障害のポイント

 シリーズの最後にまとめて解説しています。

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 例の山口県阿武町の誤入金問題で大きな進展がありました。ニュースの通り、電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたT容疑者さんの出金先、決済代行業者3社が町に約4300万円をあっさり返還しました。  

 阿武町側が田口容疑者が税金を滞納していたことから、税金滞納者に対する徴収法に基づき、同容疑者の口座があるA銀行に情報提供を求め、口座からの金の動きを把握、決済代行業者を揺さぶった結果です。回収を果たした阿武町の代理人弁護士である中山先生は、テレビでしらっと「どういうわけか全額振り込んできました」のような事を言っていましたね(正確には9割回収)。法律関係者は気付いています。「たかが地方税数万円の差し押さえ手続きのついでに、少し脅しをかけただけで・・4000万円が」と言う「してやったり」、あるいは皮肉が込められているのです。

 多くの識者、周囲の弁護士さん達が感心していることは、中山先生がT容疑者の地方税滞納(わずかな金額でしょうが)に着目し、その取り立て・差し押さえを可能とする国税徴収法に基づいて、決済代行会社に圧力をかけた点です。法知識は元より、法律を応用して回収を果たした力業は称賛です。

 国税徴収法に基づく財産調査であれば、迅速にお金の流れを調査でき、滞納処分は強い処分なので、滞納処分の税金が少額であっても、口座全体を押さえることができるようです。今後、様々な事案に応用できる手段だと思います。以下、この機に少し勉強しました。   続きを読む »

家の祖母は悪口だけよく聞こえるようです    日常生活において「この人は、自分に都合のいい部分だけ切り取って話を聞いているな。」と思ったことはありませんか?これは、その方の性格によるところもありますが、実は「脳」が関係しているかもしれません。    例えば、人が大勢集まる場所で、「自分自身の話をしているグループの会話が聞こえる」、「気になる人の話だけはしっかり聞こえる」なんてことはありませんか?これは、心理学でいう「カクテルパーティー効果」と言われるものです。このカクテルパーティー効果とは、1953年にイギリスの認知心理学者 エドワード・コリン・チェリーが提唱し、音声の選択的聴取や選択的注意とも呼ばれています。コリン・チェリーは以下の実験にて、このカクテルパーティー効果を発見したようです。 続きを読む »

 今月、記事出しが滞っております。またしても交通事故と無関係記事になりますが、お付き合い下さい。    出張温泉シリーズに連なりませんが、コロナ渦中、山奥の一軒宿にちょこちょこ行っております。北関東の温泉はコンプリート状態ですので、そこから少し足を延ばして福島、宮城、山形が主なターゲットになっております。自家用車ではしんどい距離ですが、新幹線のおかげで南東北にある秘境温泉も半日もかからず到着します。

 今回紹介は米沢八湯の一つ、中でもマニア垂涎の2大一軒宿の一つ、滑川温泉・福島屋さんです。昭和の時代は電話も電気も通らなかった知る人ぞ知る秘湯も、もはやネットで名が全国に知れ渡り、Wi-Fi完備、なんら不便は無くなってしまったのです。電気だけは自家発電で、裏の滝の水力発電です。水道水はペットボトルのミネラルウォーターよりはるかに美味いです。

玄関からして愛おしい。

 

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 バイデン米大統領が来日しました。大統領の来日はおよそ5年前のトランプ前大統領以来でしょうか。当時、安倍首相とご飯を食べた銀座うかい亭、すっかり接待がなくなり行ってません。ここの鉄板焼きは美味しくて楽しいのです。    旧事務所の前は大騒ぎ 👉 トランプ様のお通りだい!    ジョー・バイデン大統領、明日のスケジュールは日米豪印首脳会議です。今回の訪日の主目的でもあります。日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4か国「クアッド」とは、早い話4か国の通商と安全保障の打合せです。とくに後者に関する想定国家は、当然に中国でしょう。ロシアのウクライナ進行ですっかり世界情勢は変わったと言えます。この流れの行き着く先は・・当のロシアや中国など覇権国家が、近い将来、南・東太平洋、さらには極東方面でも動きそうです。戦後80年にして、日本もいよいよ戦乱に巻き込まれるかもしれません。安全保障をより深刻に考える必要があります。

 日常業務はここ2年コロナのダメージを受けました。世の中がきな臭くなれば、その影響もあるでしょう。また、いつ来てもおかしくない首都圏の直下型地震も控えています。平穏に仕事ができることは、何と貴重な日々だったのか。仕事は常に周辺環境の変化で左右されます。個人の努力が及ばない不確定要素は多いものです。     日米豪印首脳会合 ウクライナ侵攻や対中国を協議へ   日本とアメリカ、オーストラリア、インド4か国の枠組み「クアッド」の首脳会合が、きょう東京で開かれます。ロシアのウクライナ侵攻や軍事拡大を続ける中国など、緊迫化する国際情勢への対応をはじめ、幅広いテーマで議論が行われる予定です。

日米豪印による「クアッド」は、東シナ海や南シナ海での海洋進出など、軍事拡大を続ける中国の行動を念頭に、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた4か国の連携の強化を目指しています。

主催国の日本政府は、去年に続き、2回目となる対面での首脳会合を通じて、ロシアによるウクライナ侵攻のような力による一方的な現状変更の試みをどの地域でも認めないことなど、国際秩序の強化を発信することを目指しています。

また、新型コロナを中心とする保健政策、経済安全保障に直結する重要・新興技術の保護・育成など、幅広い分野での協力の方向性や国際社会への貢献のあり方を示したい考えです。 <TBSニュースさまより>  

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 保険代理店時代、顧客さまで公共工事を受け持つ建設会社から、曳家(家をそのまま別地に移動せる工事)の保険契約の依頼が入りました。工事の依頼主はその家主ではなく、○県です。つまり、行政が代わりに行うので代執行になります。その工事を請け負った会社が、諸々の保険を手配したいとのことです。請負賠償責任保険・施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険などに加入済ですが、万全を期すため、その家屋自体に保険をかけました。なんでも訳ありで、道路新設工事で立ち退きとなった家がどかないので、移動させるとのことです。○県からも慎重な対応が求められているようです。

 昨日の記事でも触れましたが、単にどかないだけの家屋を強制執行で移動させるなど、憲法・基本的人権が許しません。道路工事程度で”公共の福祉に反する”から強制執行・・などできないはずです。でも、この件には理由がありました。家主は立ち退き交渉に応じて、一旦補償金を受け取っていました。ところが、すぐさま引き出しておいて、信じられないことに「そんなお金は入っていない」としらを切り、居直ったそうです(子供かっ?)。これには○県も激怒、強制執行に踏み切ったそうです。その日、建設会社の担当者と一緒に私も立ち合いました。仕事<興味ですね。    朝から物々しい雰囲気です。○県の担当者と弁護士、警察も立ち合っています。そして、例の家主夫婦も自らの家が隣の空き地に引きずられていく間、行政の横暴を訴え続けています。定番の「聞いてないよー!」「訴えてやるー!」との叫びもありました。事情を知っている関係者は、一様にしらーっとした態度で無視しています。珍妙な場面です。ある意味、ダチョウ倶楽部のコントを見るようで、おかしくさえ思えてきました。

 一日中眺めている時間もないので、数時間で立ち去りました。後日、近くを通りましたが、その家は解体されていていました。近所でもすっかり有名となった、居直り夫婦は引っ越したそうです。中途半端な土地に家を移動されたことはもちろん、こんな騒ぎを起こして住み続けるメンタルはなかったと思います。

 行政と対立するにも、法的根拠は元より、正義が無ければ圧倒的な力に屈することになります。4630万円誤送金男も、刑罰が付かなかったとしても同じような運命になると思います。    

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 例の4630万円誤送金問題、進展がありそうですね。国や地方自治体が強制的に差し押さえする方法がありますが、個人口座から出金されてしまったら、時すでに遅きになるかもしれません。    さて、今回の事件のような行政庁と個人の紛争から、代執行を思い出しました。行政側が直接、個人に代わって行動を起こすことです。強制手続きとなりますが、誤送金問題は差し押さえ手続きなので、少し違う話ではあります。    行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)・・・法律上、行政上の強制執行に類します。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいいます(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」とも言います。    めったにないことですが、よくある例としてゴミ屋敷や空き家問題があります。前者の場合、悪臭やネズミ・害虫の発生だけではなく、道路交通の遮断や火災などから、周辺住民に差し迫った危険があると判断されます。再三の警告に従わなければ、ゴミは強制的に撤去され、家主に撤去費用の請求が届きます。この場合、家主(国民)の人権は二の次にされるわけです。後者ですと、行政が税金で空き家を解体することになります。多くの場合、家主や相続人の不在・不明から、持ち主の意思が確認できないので仕方ありません。  では、あくまで行政の言う事を聞かない場合はどうでしょう。道路建設などの立ち退き問題で散見されます。いくら説得しても、補償金を提示してもどかないので、最終的にはその家を避けて道路を作るしかありません。道路の中央分離帯に不自然に家が建っている、そんな映像をテレビで見たことがあります。居座る住人のメンタルはすごいものがあります。この場合、個人の人権が優先され、さすがに強制執行まではできないのです。私の実家も足立区の高速道路建設で立ち退き、埼玉に引っ越した経緯がありました。住民で反対運動の機運もあったようでしたが、結局「国には逆らえない」と、皆、補償金を貰って引っ越したそうです。

 強制執行とは文字通り国民の権利を蹂躙することですから、法治国家では簡単にできません。それでも強制的に代執行を進めるには条件があり、行政代執行法に規定されています。以下、久々に復習しました。  

 行政代執行法について以下、条文を抜粋します。行政書士試験の記述問題に出題されそうです。   <要件> ○ 代執行の対象となるのは、法律等(法律のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接命ぜられた行為、又は法律等に基づき行政庁により命ぜられた行為のうち、他人が代わってなすことのできるもの(代替的作為義務)である(2条)。

○ また、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを要する(同条)。

<手続> ○ 代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、あらかじめ文書で戒告しなければならない(3条1項)。

○ 義務者が、この戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、義務者に通知する(3条2項)。

代執行令書の記載事項(3条2項)

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 本日のニュースは大リーグの大谷さんではありません。サッカー・ヨーロッパリーグで鎌田選手、長谷部選手の出場したフランクフルトが優勝しました!

 フランクフルトは日本からの直行便も多く、私も20数年前、ドイツ旅行の帰りはここから帰路につきました。1泊しかしませんでしたが、街の裏路地にある安ホテルはオカルトチック、思い出深いものがあります。      <サッカーダイジェストさまより>  5月18日のヨーロッパリーグ決勝で、鎌田大地と長谷部誠が所属するフランクフルトは、PK戦の末にレンジャーズに勝利して戴冠を遂げた。UEFAカップ時代の1980年以来となる42年ぶり2度目の快挙だ。 日本サッカー界にとっても、歴史に残る偉業だ。日本人選手の欧州カップ戦優勝は、フェイエノールトで2001-02シーズンのUEFAカップを制した小野伸二以来20年ぶりのこと。鎌田と長谷部の快挙は今後も語り継がれていくだろう。    とくに、後半途中からキャプテンとして交代出場の長谷部選手、38歳でブンデスリーガ最年長ながら、ここ数年はリーガの準ベストイレブンに選ばれるほどの活躍です。フランクフルトは中下位のチームですから、これはすごいことです。長年、日本代表でもキャプテン、海外移籍先でもキャプテンです。リーダーシップがあり、周囲の評価からも人格者と言われています。「どんだけ整っているんだよ!」 早くも引退後、指導者としてのキャリアに期待されています。将来は日本代表を率いるかもしれません。    昨年の朝の挨拶は、「大谷さん、またホームラン打ったよ」でした。今年は「勝利投手になったよ」が混ざります(二刀流のおかげで2人分の話題です)。サッカーでは、来季のチャンピオンズリーグに数人の日本人が出場する見込みです。スポーツ選手の活躍に一喜一憂、これも日々のモチベーションになります。     ちなみに、妄想ですが・・もし、大谷選手が野球ではなくサッカーを選んだのなら、プレミアリーグ(アーセナルがいいな)と日本代表のゴールキーパーです。そしてリードされていたら、後半からはFWとして出場の二刀流を期待します。世界初どころかサッカー史上初、GKながらなんと得点王!!!、MVP獲得です。    

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