本日は神奈川県代理業協会さまのお招きで、3年ぶりに「新春の集い」に参加させて頂きました。場所は結婚式場でお馴染み、横浜の中心地にあるロイヤルホールです。

 コロナでご無沙汰しておりました皆様と久々にお会いできました。また、懸賞では保存食の詰め合わせが当たりました! 水だけで食することができるようです。ご提供いただいた尾西食品㈱さま、ありがとうございました。

 新春からくじ運よし!

 

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  (1)病態

 交通事故との因果関係はありませんが、毎年大流行していますので、参考までに取り上げておきます。

 アレルギー性鼻炎とは、花粉やダニなどを原因として、鼻粘膜に生じるアレルギー疾患です。アレルギーは、免疫機能が過剰に反応することであり、蜂に刺されることで生じるアナフィラキシー、金属の接触で発症する金属アレルギーなど、広範囲にわたります。

 アレルギーは、Ⅰ~Ⅳ型の4つに分類され、アレルギー性鼻炎はⅠ型アレルギーの代表的疾患です。I型アレルギーは、IgE抗体という抗体によりアレルギー反応が起こります。体内に花粉やダニなどの原因物質が入るとIgE抗体が作られ、この抗体が白血球の一種である肥満細胞や好塩基球細胞膜に付着することでアレルギー性鼻炎が発症します。   (2)症状

 くしゃみ、鼻水、鼻づまりが3大症状です。その他に、頭痛、頭重感、食欲不振、耳・のど・目のかゆみなどの随伴症状が起こることもあります。また倦怠感や意欲の低下にもつながり、これらの症状は非常に不快なもので、QOLを著しく低下させます。生命に関わることはありませんが、学業や仕事に集中力を欠くことになります。   (3)検査・治療

 血液検査と鼻粘膜誘発テスト、皮膚反応をチェックするプリックテスト、皮内テストなどが行われます。

 治療には、薬物療法としては、抗ヒスタミン薬と抗ロイコトリエン薬の内服です。くしゃみ、鼻水が主症状のときは、抗ヒスタミン薬を使用されています。鼻づまりが主症状のときは、抗ロイコトリエン薬が使用、中等症以上になると、鼻噴霧用ステロイドホルモン剤も使用します。

 薬物療法で十分な結果が得られないときは、レーザー治療、後鼻神経切断術、粘膜下下鼻甲介骨切除術などが選択されています。アレルゲン免疫療法と呼ばれます。アレルギーの原因であるアレルゲン(抗原)を少量から体内に投与し、身体をアレルゲンに慣らすことで症状を和らげる免疫療法も実施されています。    次回から顔の後遺障害のシリーズに移行します ⇒ 顔面骨折  

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 嗅覚脱失(きゅうかくだっしつ)    ちなみに漢字を区別すると・・匂い(良いにおい)・臭い(悪いにおい)です。  

(1)病態

 嗅覚障害は、鼻本体の外傷ではなく、頭蓋的骨折と頭部外傷後の高次脳機能障害、特に、前頭葉の損傷で発症しています。これらは、嗅神経の損傷を原因としたものであり、治療で完治させることができません。    その実例(高次脳機能障害に併発)👉 12級相当:嗅覚障害(20代女性・東京都)    例外的に、追突を受けた外傷性頚部症候群の男性被害者に嗅覚と味覚の脱失を経験しています。頭部外傷がなく、絶望的な思いでしたが、事故受傷直後から自覚症状を訴えており、そのことは、カルテ開示においても確認できました。検査結果でも、嗅覚の脱失を立証でき、嘘ではないと確信し、被害者請求で申請したのです。自賠責・調査事務所は、7カ月を要して、嗅覚の脱失のみを12級相当として認定してくれたのです。    その実例 👉 12級相当:嗅覚障害(60代男性・長野県)    もう一つ 👉 12級相当:嗅覚障害(30代女性・東京都)   (2)後遺障害のポイント

Ⅰ. 

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 鼻欠損(びけっそん)   (1)病態

 ヒトの外貌は、眼瞼と鼻そして口唇で成り立っており、個人の個性を表しています。その鼻が欠損するのですから、被害者の精神的な苦痛も大きく、相当に深刻な外傷です。

 形成術は、日進月歩ですが、完全な回復は、とても期待できません。ところが、後遺障害としての評価は、意外に低いのです。    (2)後遺障害のポイント

Ⅰ.

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 むち打ち、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定が毎度のことですが、これは、広く人体のすべての部位にも当てはまります。自賠責保険は”症状の一貫性”などから、障害を認めることがあります。ただし、今回の相手は自賠責ではなく、個人賠償責任保険です。自賠責同様の検討を促すことになります。

 作業は、検査を重ね、しっかり医証を集め、後遺障害診断書の記載には医師面談を行い、弁護士に託して交渉・・毎度のルーチンワークをするだけです。問題は兵庫県伊丹市ということだけ。新幹線代は弁護士費用特約から捻出して頂きました。

 全くもって、事故の解決には保険会社の存在が欠かせません。今回も相手と自身加入、双方の保険会社に助けられたと思います。   伊丹まで出張となりました

個人賠償 14級9号:第3指関節打撲(10代男性・兵庫県)

【事案】

自転車で走行中、対抗自転車とすれ違いに接触、転倒したもの。以来、左中指の痛みと上肢のしびれが続いた。

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 診断名の無い部位、事故外傷から直接のダメージがない部位に対して、いくら痛みや不具合を訴えたとしても、それは2次的な症状として後遺障害の対象から外れます。例えば、骨折後の関節拘縮が原因で関節が曲がらなくなった場合に多いのですが。癒合状態に問題がなければ、これは後遺症ではなく、リハビリで改善させるべき症状と判断されます。「もっとリハビリを頑張りましょう」とのメッセージを感じます。

 しかし、例外はあるもので、これをしっかり診断書に落とし込み、画像を添えて、説明を加えなければなりません。つまり、事故との因果関係を立証しなければなりません。本例はその典型例です。

 さらに、本例の場合は緊張感を欠いた手続きとなりました。後遺障害申請は事前認定なので、相手保険会社に丸投げです。担当者はあくまで事務的に書類を右から左へ流すだけです。認定等級を想定した立証作業など誰もやらないでしょう。深刻なケガ、多種の障害が見込まれる、複雑な事情がある等、これらの場合は立ち止まって、後遺障害の全体像を設計し、併合を計算し、取りこぼしのないよう綿密な計画の下に進めるべきなのです。もちろん、医師の協力も欠かせません。   受傷箇所が多いと・・たいてい取りこぼします

14級8号⇒11級9号:第3~5中足骨骨折後、母指拘縮(50代女性・山梨県)

【事案】

自動車走行中、ブレーキ制御不能となった対向車と正面衝突したもの。診断名は多枝に渡り、主に内頚動脈損傷、小腸・結腸・腸間膜傷、腰椎圧迫骨折、膝蓋骨開放骨折、足関節骨折、中足骨骨折など。   【問題点】

数度の手術を経て、いざ後遺障害申請も、相手損保に事前認定で丸投げ、しかも、損保から病院へ後遺障害診断書を直接取り付けとなり、まったく診断書の内容を把握しないまま審査へ・・この状態からのご相談となった。

あれだけの診断名が並ぶので、恐らく、いくつも障害を取りこぼすだろう。医療照会がくれば親切と思う。まず、醜状痕の追加書類が届いた。この時点でご依頼をためらっていたので、とりあえず医師に記載事項を補助する書類を託すに留めた。どの道、再申請となることを確信していたからです。

結果は併合9級。足関節や膝蓋骨、腰椎は問題ない認定で、むしろ幸運。また、取りこぼした内臓損傷後の症状や醜状痕は、追ってもそれぞれ14級止まり。しかし、足趾(足の指)は14級8号で、これは母趾(足の親指)が評価されていないことによる低等級であった。確かに母趾に骨折等、診断名はない。しかし、足指全体の拘縮、つまり、指が曲がらない状態の中、母指はその拘縮のひどさから腱切術を施行、その可動は失われていた。何としても、ここを正さねばならない。母指が認められれば等級が一つ繰り上がる計算をしていたからである。 続きを読む »

 新年、最初の実績投稿とは言え、認定自体は3年前でした。その後、訴訟で解決が昨年の暮れまで伸びましので、ようやくUPする次第です。

 本件は、一人で高次脳、脊髄損傷、上腕神経麻痺の3大障害が重なりました。秋葉にとって、まさに腕の見せどころでした。もちろん、自賠責保険では完全勝利の認定を引き出しました。最終的に、訴訟では実態上の賠償額に留まりましたが、自賠責で先勝することのアドバンテージは発揮できたと思います。訴訟中も弁護士と共に2年半、大変な作業量となりました。

 受傷からおよそ5年、ようやく長く厳しい戦いを終えました。今後、被害者さんとご家族の平穏な日々を願って止みません。

裁判でも弁護士を強力にサポート!  

5級2号:高次脳機能障害+脊髄損傷(50代男性・宮城県)

【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。

当然に高次脳機能障害の懸念があるが、それより、数日後に脳梗塞が頻発され、その原因として椎骨動脈解離を起していた。緊急にコイル塞栓術で動脈解離を防いだが、脳障害が重度化され、左半盲も生じた。また、徐々に体力が回復する中、とくに短期記憶障害と易怒性が目立った。 脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。その他は顔面に線状痕が残った。   続きを読む »

 昨年末の予想通り、今年はここ10年で最低の売上を記録しました。    昨年末の記事 ⇒ 今年一年間ありがとうございました。    売上減少、一番の原因はコロナ禍の重傷事故の減少が思い当たります。軽微な物損事故は横ばいながら、人々の行動制限は交通事故の機会そのものを減らします。実際、デルタ株が収まり、旅行キャンペーンが始まった途端、富士山で観光バスが横転、その他、重大事故のニュースが続いたことは記憶に新しいと思います。弊所でも、夏から死亡事故の相談が3件続きました。コロナ禍での事故減少・・この検証は、来年の警察発表や保険会社統計から、改めて確認したいと思います。    さらにコロナに責任を求めますと、その行動制限により、完全に営業手段を奪われたことでしょうか。それはコロナ3年目、今年の売上に如実に現れました。数字は半年~1年後に現れる業種ですから、当然の結果として受け止めています。現在、またしても感染拡大傾向ですが、今回は経済活動の制限はなく、人々の行動も通常に戻りつつあります。今年夏からセミナーの再開はじめ、各施策を再始動しました。この結果は来年以降に現れるでしょう。    厳しい数字はあと2年続く試算です。まったく困ったものです。モチベーション駄々下がりです。それでも、今年の受任を振り返るに、弊所が絶対に必要だと確信することばかりでした。弁護士先生が法律の専門家であっても、交通事故のすべてに手が及ぶとは限りません。例えば、高齢者で逸失利益が見込めないケース、過失が被害者に大きく、自賠責保険で収まりそうなケース、後遺障害の見込がたたず、弁護士が受任に消極的なケース、賠償交渉以前の後遺障害の検査に及ばず困っているケース、ひき逃げで相手不明のケース・・一定数の被害者さんは右往左往しています。そのすべてを弁護士が担えるものではありません。弁護士先生とて万能ではないのです。    誰かが助けなければなならい。そのような被害者さんは常に存在しますが、今年はとくに目立ったと思います。どの方も弁護士では助けきれない窮状を抱えた方ですが、運よく、秋葉事務所に相談が繋がりました。やはり、もっともっと、そのような困窮している被害者さんの情報が弊所に届くようにしなければなりません。依頼者さまこそ、事務所を奮い立たせるものなのです。    宣伝媒体としてのネットの重要度は10年前から変わりませんが、大手法人弁護士事務所の寡占状態、かつ、お互いの食い合いから依頼が分散している状態です。一方、重傷者こそネットではなく、紹介を頼る傾向にあります。被害者さんがまず、頼るのは、1に保険屋さん、2に弁護士、行政書士の出番などずっと後ろです。いえ、もう選択肢に無いかもしれません。やはり、保険会社、弁護士チャネルに多くの情報が集まります。保険関係や弁護士向けの営業を強化する必要など、実に解り切ったことです。    ところが、弁護士業界では「交通事故・行政書士は非弁だ」と認識を持つ先生が多いものです。それは、この15年、賠償部分に踏み込んだ非弁・行政書士が数多く存在したことが原因です。ようやくそれら非弁書士の退場が進んだ今、改めて弁護士に被害者側の医療調査の実効性を訴えていく必要があります。これこそが営業活動と言うべきでしょうか。むしろ、私にとって、それは責務です。    法律・保険・医療、これらを有機的につなぐことこそ、交通事故被害者の救済です。被害者側の医療調査と保険手続きを通じて、被害者を助け、弁護士を下支えしていく・・この信念はまったくぶれていません。過酷な道ですが、来年も一歩一歩進むだけです。    「変わらぬ信念とルーチンワーク、そこにいくつかの新機軸を織り交ぜる」、これを来年の抱負にしたいと思います。    来年の年末にはどのような回顧になるのか・・事務所一同、健康第一を基とし、”世の中に絶対に必要な事務所”であることを示し続けたいと思います。それと、2年かけて売上回復!でしょうか。  

 一年間、ありがとうございました。

 

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 鼻軟骨損傷(びなんこつそんしょう)    (1)病態

 鼻筋を指でつまむと、左右に動かすことができるのですが、それは、軟骨であるからです。鼻の根元、鼻骨は、しっかりとした骨であり、鼻軟骨の下に位置しています。

 鼻の軟骨々折でも、軽度なものは、出血もなく、薬だけで終わります。   (2)症状

 事故直後から、鼻筋が、大きく左右に曲がる、中央部が凹むことがありますが、鼻骨骨折を伴っていなければ、軟骨の弾力性で一時的な変形を来したものであり、それほど心配することもありません。しかし、現場で曲がった鼻を自分の手で矯正することはタブーで、絶対に行ってはなりません。   (3)治療

 大きく腫れてくるまでに、急いで、耳鼻咽喉科を受診します。尾骨骨折の有無を確認するために、XP検査が行われ、触診で、ズレや曲がりがチェックされます。

 骨折がなく、皮膚や粘膜の傷が開いていない、出血が止まっている、曲がりや陥没が少ないときは、ペンチ状の鉗子で整復し、鼻孔に詰め物をして固定します。   (4)後遺障害のポイント

 尾骨骨折を伴わない鼻軟骨の損傷であれば、通常、後遺障害を残すことなく治癒します。ケガ自体に過度な心配はいりません。ただし、痛みが受傷から半年も一貫して治療が続けば、神経症状の14級9号の余地を残すと思います。

 次回 ⇒ 鼻欠損  

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 鼻篩骨骨折(びしこつこっせつ)

 

(1)病態

 鼻骨々折に合併して、鼻骨の奥、裏側部分の両眼の間を骨折したときは、重症例となります。   (2)症状

 鼻篩骨には、瞼が付着している突起や涙を鼻に流している孔があり、先の鼻骨骨折の症状に加えて、

① 眼球陥没、目が窪む、 ② 眼角隔離、両目の距離が離れる、

③ 涙小管断裂、涙が止まらない、 ④ 鼻筋の強い凹みなどの症状が出現します。    (3)治療

 治療は、なるべく早期に骨折した骨を元の位置に戻し、必要なら骨を移植することです。

 しかし、頭蓋底骨折を合併していることも多く、個々のケースで形成術の時期や術式が異なります。   (4)後遺障害のポイント

 秋葉事務所では未経験の症例です。基本通り、諸症状を神経系統の障害で評価します。それと鼻に変形がないか、つまり醜状痕を確認します。

 交通事故110番では、原付を運転中に追突され、前方のトラックの荷台に鼻を打ちつけた事故で、鼻骨々折、および鼻篩骨々折の相談例がありました。

 眼球陥没、目が窪む、眼角隔離、両目の距離が離れる、涙小管断裂、涙が止まらない、鼻筋の強い凹みなどの症状が出現し、眼球陥没と眼角隔離は、なんとか目立たない程度に改善したのですが、右目の涙小管断裂と鞍鼻変形は改善が得られず、後遺障害を残したのです。

 涙小管断裂では14級相当、鞍鼻変形では、当初12級14号でした。未婚の女性であり、火の玉の異議申立を敢行、連携弁護士は自賠責・調査事務所の面接に立ち合い、7級12号に繰り上げ認定に成功、併合7級としました。    次回 ...

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 本日は早朝5時起き、6時台の新幹線で沼津へ。沼津は今年の出張先で一番多かったと思います。晴天で真っ白になった富士山が良く見えます。ただし、風が強く、めちゃくちゃ寒い一日でした。

 1件目は症状固定で病院同行、無事に診断書を依頼。2件目はご自宅へ出張相談、相手保険会社と上手く交渉が進んでいないようでしたが、諸手続きを秋葉が進め、弁護士の介入で一安心。3件目は一事故で同乗者二人分の症状固定です。こちらの院は、かつての依頼者さんでお世話になった経験もあり、ストレスなく完了。

 一日で3人分の後遺障害診断書の依頼と新規契約が1件でした。効率よく回ることは元営業マン、秋葉の真骨頂です。新幹線は往復1回で済みますので、弁特社さまへの交通費負担も軽減できます。

 一方、かなり体力を消耗しました。今日くらいは奮発、ご依頼者さまお勧めの沼津駅前のお店でお寿司ランチを頂きました。↓このネタにカニ汁までついて2200円! 魚は沼津しか勝たん!    

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 久々の鎖骨の快勝です。鎖骨の骨折・脱臼で46連勝、無敗記録更新中です。

 さて、骨折後、仮骨形成の過程で骨折部がやや盛り上がってしまうことがあります。左右の鎖骨を正面から比較するれば視認できます。ただし、変形がわずかであれば、角度や光の当たり具合で目立たなくなってしまいます。そこで、秋葉事務所では、カメラの絞りや照明を工夫して撮影をします。写真をデジタル加工する技術もありますが、これは当然に不正、犯罪です。絶対に正当な障害認定としなければいけません。そこで、アナログな撮影技術がものを言います。また、女性の場合、弊所の女性スタッフが活躍する場でもあります。今回はスタッフの井上さんの撮影補助によります。

 「奇跡の一枚」とは大げさですが、変形がわかるよう審査側にしっかり見せなければなりません。   お見合い写真と鎖骨変形は写真勝負?  

12級5号:鎖骨骨幹部骨折(40代女性・千葉県)

【事案】

自動車で直進中、センターラインを越えてきた対向車に衝突され受傷、鎖骨を骨折したもの。   【問題点】

事故から半年8ヶ月経過してからのご相談であり、可動域が中途半端に回復していた。また、鎖骨の変形については、よく見たら・・・という程度のものであった。 続きを読む »

 前庭神経炎(ぜんていしんけいえん)

(1)病態

 めまいは内耳にある前庭、半規管、それらからの情報が伝わる前庭神経、脳幹、小脳のいずれかが障害されるものです。前庭神経炎の場合、内耳から脳へ情報を伝える前庭神経が、なんらかの原因で障害されてめまいを生じると考えられています。発症前に風邪症状がある人が多いため、ウイルス感染が原因と疑われていますが、それ以上は不明です。   (2)症状

 激しい回転性のめまいが急に起こり、普通それが数日〜1週間程度続きます。めまいの他、吐き気や嘔吐、冷や汗が生じます。この疾患は、難聴や耳鳴りなどの聴覚の症状を伴わないのが特徴です。安静にしてもなかなか収まりませんが、動くとさらに悪化する傾向です。

 めまいは発症から3週間くらいでほぼおさまりますが、体を動かした時や歩く時のふらつきは、しばらくは持続するのが一般的です。ときには、6カ月位経っても、ふらつきが持続することがあります。 続きを読む »

 めまいを訴える患者さんで、この診断名も多いものです。やはり、交通事故外傷と被ることが多く、中高年の場合は既往症の疑いが拭えません。事故からめまいを発症したのであれば、できるだけ早期に専門医の受診、検査をしなければなりません。その結果、この診断名がつくと後遺障害の認定は黄色信号です。     (1)病態・症状

 耳が原因で起こるめまいの中で、最も頻度の高いもので、

① 寝返りをうったとき、

② 寝ていて急に起き上がったとき、

③ 座っていて急に振り向いたとき、

④ 棚の上のものを取ろうとして急に上を向いたとき、

 このような時、急激に回転性の激しいめまいが起こる疾患で、内耳の変性、慢性中耳炎や結核でストレプトマイシンを使用した副作用などで発症するとされています。

 内耳の前庭器官は、頭が地面に対してどのような位置にあるかを感じるための機能を有しています。良性発作性頭位めまいは、前庭器官に異常が生じたために、頭の位置の変化を過敏に感じてしまう結果、発症する疾患と考えられており、交通事故との因果関係は通常ありません。

 前庭器官の耳石器の上には、炭酸カルシウムでできている耳石が多数のっていますが、この耳石が本来の位置から外れて、別の種類の前庭器官である半規管のクプラに付着したり、半規管のなかに遊離したりして、それが頭を動かした際に動いて半規管を刺激するのが原因であるという説が有力です。耳石へのダメージ・・この点、事故の衝撃による可能性を残しています。    何気なしに頭を動かしたり、朝起きようとして枕から頭を上げたりしたあとなどに、急激な回転性のめまいが起こり、このめまいは長くても数十秒で消失します。また、何回か同じ動作を繰り返していると、だんだん軽くなるのが特徴で、吐き気を伴うことがありますが、難聴や耳鳴りなどの聴覚の症状は起こりません。

 めまいが起こる頭の位置で眼振が現れ、次第に増強、減弱します。そして、聴力検査、温度眼振検査では異常を認めないことがほとんどです。良性といわれるように、一般的には、比較的早いうちにめまいはなくなります。めまいが少し軽くなってきたら、積極的にめまいが起こりやすい頭の位置をとるといったリハビリテーションをすることも治癒を早めます。

 最近では、頭位変換療法と呼ばれる、遊離した耳石を元にもどす方法が開発され、良好な成績を上げています。   (2)治療

 まずは症状の起こりやすい体(頭)位や活動を避けるなど、日常生活での動きに気をつけます。抗めまい薬の服用により症状を抑えることはできますが、BPPVを完治させる薬はありません。しかし通常の場合、最初の1か月を過ぎると徐々に症状が消えていきます。   (3)後遺障害?

 この診断名では、交通事故外傷との因果関係は薄れます。それでも、事故直後からの発症で、検査結果を伴っており、症状の一貫性もあり・・・現在、申請中が1件、結果を待っているところです。   結果が出ました! 👉 続きを読む »

 耳の障害・番外編になりますが、これから4回、耳の障害で代表的な「めまい」、「難聴」の一般的な傷病名を解説します。いずれも、事故外傷から離れる傷病名です。    常時、あるいは時々、めまいを訴える中高年は多く、耳鼻科での診断はメニエール病(症)が第一位です。慢性化する傾向で、耳鼻科の受診が欠かせません。

 交通事故外傷でも、むち打ち後にめまいを訴える被害者さんは少なくありません。秋葉事務所でも数件の認定例があります。中高年の場合、厄介なことにメニエール病と被って、事故との因果関係の立証に腐心することが多いのです。   (1)病態

 メニエール病の原因は、内リンパ水腫、内耳のリンパが増え、水腫、水ぶくれになっている状態です。ストレス、睡眠不足・疲労・気圧の変化、几帳面な性格などに原因があると考えられています。

 内耳には、①聞こえの細胞が詰まっている蝸牛と、②平衡機能を司る三半規管と耳石器があります。この両方、もしくはどちらかに水腫ができるかで症状は異なります。

 蝸牛の水腫では、めまいの症状はなく、難聴だけを自覚します。水腫が小さいときは、難聴を自覚せず、耳が詰まった感じや耳鳴り、音が響く感じを訴えます。

   (2)症状

 反対に三半規管・耳石器に水腫があれば、めまいの症状だけを訴えます。めまいの強さも、グルグル回転する激しいものから、フワフワ雲の上を歩いている感じのものまで様々で、めまいが持続する時間は、10分程度から数時間程度であることが多く、数秒~数十分程度の極めて短いめまいが主であるときは、メニエール病は否定的です。

 めまい=メニエール病と考えがちですが、メニエール病には厳密な診断基準があり、難聴、耳鳴り、耳が詰まる感じなどの聴覚症状を伴うめまい発作を繰り返す、反復することです。めまい発作や難聴発作が1回起きただけではメニエール病とは診断できません。この診断基準を満たし、かつ、類似の他の病気を除外できるものをメニエール病と診断します。    続きを読む »

 いやぁ~本当にひさしぶりです。昨日は連携弁護士の皆さん3事務所のご参加を得ての忘年会でした。

 再開発が進む東京駅八重洲口ですが、住所は日本橋でしょうか。今年もさくら通りのイルミネーションが豪華です。

 人出もコロナ前に戻ったようです。ただし、お店が閉まる時間が以前より早いように感じます。    

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 めまい感、メニエール病、メニエール症候群、眩暈症にお馴染みのお薬です。    交通事故外傷でも、むち打ちや頭部外傷後にめまいを訴える患者さんは多いものです。まずは、この薬が処方されます。

 この薬が効かない患者さんは、紹介状を得て大学病院で検査をするべきです。治療上の理由だけではなく、後の後遺障害認定に向けて、しっかり準備する必要があります。 ① 主成分 ベタヒスチンメシル酸塩(Betahistine mesilate)

 この成分によって、内耳の血流を促し、むくみなどを改善、主に回転性のめまい、難聴を抑制します。

※ メリスロンとはエーザイ㈱の名称です。ジェネリック薬品では、日本ジェネリック㈱、東和薬品㈱、日医工㈱などが「ベタヒスチンメシル酸塩錠」と、そのままの名称で発売しています。   ② 副作用

 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うことが必要です。   1,消化器:(0.1〜5%未満)悪心・嘔吐。 2,過敏症:(0.1〜5%未満)発疹。   3,合併症・既往歴等のある患者さん

・消化性潰瘍の既往歴のある患者及び活動性消化性潰瘍のある患者:本剤はヒスタミン類似作用を有するため、H2受容体を介して胃酸分泌亢進を引きおこすおそれがあります。

・気管支喘息の患者:本剤はヒスタミン類似作用を有するため、H1受容体を介して気道の収縮を引きおこすおそれがあります。

・褐色細胞腫のある患者:本剤はヒスタミン類似作用を有するため、アドレナリンの過剰分泌により血圧上昇を引きおこすおそれがあります。

・妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断された場合にのみ、投与します。

・小児等を対象とした臨床試験は実施していないそうです。

・高齢者は減量するなど注意(一般に生理機能が低下しているため)。  

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 側頭骨骨折後の顔面神経麻痺を解説します。

側頭骨骨折ですから、耳の障害と言うより頭部外傷のカテゴリー、頭蓋骨骨折の一つとしてすでに解説済みです。    👉 頭部外傷 ⑥ 側頭骨骨折 Ⅰ     今回はその復習も兼ねます。秋葉事務所では、顔が歪む程の顔面神経麻痺の認定はありませんが、痛み・しびれ・無感覚・異常感覚での12級13号、14級9号の認定はいくつかあります。いずれも側頭骨骨折起因ではなく、頬骨(きょうこつ=ほほの骨)、眼窩底骨折によるものです。側頭骨骨折に限定すると、側頭葉の硬膜下血腫で高次脳機能障害はありました。    側頭骨骨折は、ターゲットCTで立証が完了している前提で話を進めます。

(1)病態

 顔面神経は、脳の顔面神経核から神経の枝を伸ばし、小脳橋角部を通って、側頭骨の細い骨のトンネル、顔面神経管の中を通り、耳たぶの奥の方の茎乳突孔から側頭骨を出て、さらに耳の前の耳下腺の間を貫いて顔面を動かす表情筋に分布しています。

 顔面神経核から表情筋の経路のどこかが障害されると、表情筋を動かす信号が入ってこなくなり、表情筋が動かなくなり、結果、顔面が動かなくなります。この状態を、顔面神経麻痺といいます。   (2)症状

 顔の表情筋は20以上もあり、顔面神経麻痺の程度と範囲とで、様々な症状があります。 続きを読む »

 どれだけ症状を訴えようと、事故の衝撃がわずかの場合は後遺障害は認められません。とりわけ、打撲・捻挫、軽度の靭帯損傷での申請の場合、納得できる衝撃でないと深刻度が疑われます。

 労災では、顧問医の面接・診断から、症状があれば認める傾向です。しかし、自賠責保険の書面審査では、それが自動車搭乗中であれば、必ず被害状況を確認します。調査事務所は見積もりや車両の写真を取り寄せます。そこで、バンパーが凹んだ程度の損傷では、衝撃が軽い事故と判断され、それに反して訴える症状がいくらひどくても、信用してくれないのです。

 自賠責が賠償保険であるところ、この厳しさは仕方のないことです。それだけ、軽い事故で後遺症を訴える事案は難事案と言えるのです。秋葉事務所でも、認定をめぐって数々の攻防が繰り広げられました。今回、「小破」での成功例が一つ増えました。これはこれで貴重な成功例なのです。   小破でも稀に症状の重い方が存在します  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・静岡県)

【事案】

自動車にて渋滞のため停止中、後続車に追突されて負傷した。直後から頚腰部痛に加え、手の痺れ・目眩等の神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から4ヶ月経過してからのご相談であったが、整形外科と接骨院を併用して治療していた。そのため、今後は「整形外科>接骨院」という頻度でリハビリ通院することを指導した。5ヶ月目からは順調に整形外科での治療実績を重ねることができたため、事故後半年で後遺障害診断書を依頼し、後遺障害申請を行ったが、非該当であった。   【立証ポイント】

再び病院同行、医師に一貫性を主張する書類を依頼した。医師は「このケガでは後遺障害認定はおりないから、作成しても無駄である。」と言うも、患者に寄り添った書類を作成いただけた。弊所も日常生活の困窮点等をまとめあげ、非該当から1ヶ月半で再申請を実施した。

本件は症状の残存があるものの、受傷機転が「小破」、すなわち被害自動車の損傷は軽微であったことから、非該当を覆すことができるかどうか不安であった。結果、上部審査を経てなんとか14級認定を勝ち取った。以前から「小破」=非該当といった結果が頻発していたが、大逆転! 依頼者さまも大満足の結果となった。  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

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