先日取り上げた「聴覚障害者の死亡事故判決」👉 聴覚障害の女児死亡事故 逸失利益は85%3700万円余判決 ① 事件について    この事故について、関西圏の日本テレビの取材を受けました。それが3月4日に放送されましたのでご紹介します。    ただし、肩書や立ち位置が一部不正確に伝わりそうなので、先に2点補足説明の上、放送映像(Youtube)をUPします。   1,放送中、「保険会社に10年以上勤務の・・」とありますが、正確には保険会社に3年、保険代理店14年です。保険会社関係に在籍・・大雑把に捉えられたようです。   2,赤い本が映し出され、「保険会社の賠償提示は・・」と、まるで保険会社と相対交渉の経験があるような、つまり非弁行為をしている印象を持たれる懸念を感じています。取材の意図は、保険会社の考え方や視点を(歯に衣着せず)聞きたかったようです。その観点からの回答です。決して、行政書士の立場で保険会社と交渉していませんし、弁護士と業際を明確に分離して業務をしています。保険時代の経験と、連携弁護士の報告からの回答と解して下さい。その点、誤解無きよう、補足しておきます。    「報道番組ten.」より ⇒ 交通事故の賠償金裁判、そこでは命に“値段”がつけられていた―― なぜ減額されるのか、遺族らを苦しめる賠償金の闇に迫る   

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 後遺障害が一つ認定が過半数ですが、複数の等級認定も少なくありません。最終的な併合等級を追って、複眼的に認定計画を進めます。やはり、受傷初期からの相談が吉、治療と並行してじっくり準備ができるからです。

 本件も取りこぼしなく、後の交渉解決へ向かいました。

複数の障害、ご本人にとっては大変です   12級6号:橈尺骨遠位端開放骨折(40代男性・群馬県)    14級9号:臼蓋骨折    9級16号:顔面線状痕  

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人体の不思議?

 あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、今回は幻肢痛についてまとめてみたいと思います。幻肢とは、手腕や足の切断後に失ったはずの手足が、まるで存在するかのように感じられることを指し、その部分に痛みを感じるのが幻肢痛です。幻肢痛には通常の鎮痛薬だけでは消えないので、苦しんでいる方がたくさんいらっしゃると思われます。

 幻肢痛は切断後だけではなく、神経損傷や脊髄損傷などによって手足の感覚と運動が麻痺した場合にも現れることがあるようです。幻肢痛が発症するメカニズムとして、脳に存在する身体(手足)の地図が書き換わってしまうこと、つまり手や足を失った事に対して、脳が正しく適応できなかったために生じることが報告されているようですが、その要因については明らかになっておらず、治療法も十分ではありません。実に不思議な幻想ですね。

 治療法としては、薬物療法や鏡療法等があります。薬物療法としては、鎮痛剤(アセトアミノフェン、イブプロフェン)、三環系抗うつ薬光痙攣薬、プレガバリンなどの抗てんかん薬が使われることがありますが、もっと強いものだとコデインやモルヒネなどのオピオイド系の薬があります。その場合には、医師の指示のもと、適切な量をコントロールしてもらう必要があります。

 鏡療法とは、鏡に健常な手足を写し、幻肢が実在するかのように錯覚させることで、幻肢に関連した脳活動を強める訓練があります。しかし、鏡療法は全ての患者さんに有効なわけではなく、効果も一時的であることが多く、幻肢痛に対する確立した治療法とはなっていません。また、近年の研究からは、幻肢に関連した脳活動が強まるほど痛みが強くなることが示され、鏡療法のメカニズムについても疑問が生じていました。その他にも鍼灸治療や反復経頭蓋磁気刺激があるようですが、どれも効果は定かではありません。   ※ 反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)とは、repetitive Transcranial Magnetic Stimulationの略です。  rTMS療法は、頭に密着させた専用の器具から磁場を発生させ、特定部位の神経細胞を繰り返し刺激して、うつ病による症状を改善させる治療法です。頭に密着させる専用の器具にはコイルが内蔵されており、そのコイルに瞬間的に電流を流すとパルス磁場が生まれます(ファラデーの電磁誘導)。この磁場の変化が脳内の局所に渦電流を誘導し、特定の神経細胞群が電気的に刺激されて活性化します。つまりTMS装置では電気エネルギーを専用コイルで磁気エネルギーに変換し、さらに脳内で電気エネルギーに再変換されて神経細胞に伝わります。これを繰り返すことにより、脳内の神経細胞の活動性が変化し、うつ病による症状を和らげていくことが期待できます。(NTT東日本伊豆病院より)  

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相容れない二つの制度?    交通事故に携わっている方や役所関係の方からすると、「そんなことあり得ない!」と怒られてしまいそうなタイトルですが、実は両方使えることがあるのです。今回はその実例を紹介したいと思います。    事例としては、業務中に0:100の事故に遭い、後遺症が残ったというよくあるケースです。被害者さんには過失がないので、自由診療の一括対応で問題ないのですが、長期入院のお怪我だったため、保険会社の担当者に説得(第三者行為届等も全てやりますので…といった具合でしょうか)され、健康保険での一括対応に切り替えました。相手損保は「健保使って!」とうるさいのが常です。

 尚、被害者の方は個人事業主でした。症状固定後に色々お話を伺うと、被害者さんは「労災への特別加入」をしていたのです。しかし、私が気づいたときには、既に相当期間が経過しており、且つ3割負担分であっても高額な治療費を今更自由診療で払うこともできないため、労災に切り替えることは諦めました。そのため、このまま治療を継続し、特別休業給付と特別一時金のみをダメ元で労災に申請してみることにしたのです。

 今までにもこのようなご相談はあったのですが、「健康保険を使ってしまったのであれば、労災保険は使えません。」と、原則通り回答していました。しかし、今回はお怪我が重篤であったことや長期にわたり休業を余儀なくされていたため、仮にOKだった場合の給付金額が大きくなると思い、申請することに至ったのです。(なにより可哀想だったので…。)

 本来であれば、今までの治療費を一旦自由診療で全額支払い、労災へ申請することが望ましいのですが、「既に症状固定をしていること」、「請求するのは特別支給金のみであること」を労働基準監督署の担当者に問い合わせたところ、申請を受け付けるという回答を頂くことができました。    健康保険と労災保険の併用は基本的にできませんが、できたケースもあるというお話でした。今回の知識は交通事故被害者向けというよりも業界関係者向けかもしれません。   ※ 今回は被害者さんが無知であるが故に損をするということを防ぐためにサポートしましたが、この請求方法を悪用することは許せませんし、そのような方をサポートすることもありません。  

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 昨年は突起部の骨折が多い年でした。すでに、尺骨茎状突起、歯突起骨折の実績はご紹介済です。

 今回は載距突起(さいきょとっき)、その実績をUPしたいと思います。   とんがっていると折れるよ  

14級9号:踵骨載距突起骨折(20代男性・山梨県)

【事案】

自動車を運転し、信号のない交差点に進入したところ、左方より進入してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から歩くだけでひどい足の痛みに悩まされる。診断名は載距突起骨折。

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 本日は、久々に栃木県宇都宮市に。

 参加者は少なかったのですが、新しい情報も一つ確保しました。

 東京海上日動さんの弁護士費用特約、損保ジャパンに続いて「刑事弁護費用」もできたそうです。今年の1月1日改定でしょうか。また、主要社の約款を総覧してまとめたいと思います。

 終了後、弁護士さんと駅前の餃子店に。少し離れたお店でしたが、事前の期待を下げていた分、餃子もおつまみもラーメンも美味しかったです。また、数年ぶりに大田原市の辛口酒「天鷹」を味わいました。

 

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 障害を追った人は100%の人間ではない、よって、パフォーマンス低下分○%を差し引いて、その人の生産性とします。    実に人権を無視した考え方に聞こえます。    しかし、前日の自賠責保険のルールを基に逸失利益を逆算した通り、損害賠償の公平の為に障害分を将来収入から差し引いて計算すること自体、理にかなった仕組みです。事実、判決後、多くの法学者さんの見解や、連携弁護士先生の意見を聞くと、これは正当な理屈であり、むしろ、裁判所は被害者寄りに踏み込んだ判決をしたとの評価が多いようです。    そうであっても、本件被害者さんは生れてからご家族と共に、それこそ聴覚のハンデキャップを克服する努力を続けてきました。家族の思いは、「この子は普通の子と変わらない」 のです。    一方、賠償上の評価として、仮に障害やハンデがあっても、それを克服する「特別の努力」という概念があります。本人・家族の努力によって、あるいは職場の理解から、障害のマイナスを埋めた結果、他の同僚と同じ賃金、同じ地位の被害者さんも存在します。弊所の連携弁護士も、この「特別の努力」を立証することで、既往症など減額を防ぐ論陣を張っています。

 また、もちろん少数ですが、障害を持っていたとして、他の才能や努力から、健常者以上に稼いでいる被害者さんも存在します。当然、その収入実績を主張することになります。判例上、実態収入を基とした、高額判例も目にします。つまり、個別具体的な立証が必要であると言えます。    さて、子供さんの場合です。未就労者ですから、収入実績を示すことができません。ある程度、進学した場合は高校の成績から大卒の賃金センサスが採用されることがあります。また、何かスポーツや芸術分野で特別な才能を発揮した場合も考慮されるでしょう。しかし、しかし、、小学校の場合です。学業成績にしても、まだ実績が十分とは言えません。将来、大学進学する事や一部上場企業に就職することなど、まだわからないのです。    本件はまさに、将来どうなるかわからない子供を評価しなければならなかったのです。    障害を持った子供の将来を予想するに、普通の子の収入平均で良いのか? 大変、難しい議論なのです。逸失利益算定の難しさを集約する言葉があります。    それは 蓋然性 です。   👉 蓋然性とは?    本件の判示は、「年齢に応じた学力を身につけて将来さまざまな就労可能性があった」と、特別の努力、聴覚障害者でも健常者同様に活躍できる社会の進歩、技術の進歩を踏まえています。それでも、「将来どうなるかわからない」ことを完全に無視はできませんでした。「労働能力が制限されうる程度の障害があったこと自体は否定できない」とのことです。

 現状の法律である限り、蓋然性を検討して、どうなるかわからない将来を「推測する」しかないのです。その推測ですが、損害賠償は何処まで行っても公平な判断でなければならないのです。進歩的に考えて、将来のある子供さんの予想について、「蓋然性はバラ色にすべき」との人権的な意見が存在します。また、法律はそのままに、逸失利益は削っても、その分、慰謝料を増額させて、実質100%に近づける案も目にしました。まさに、人智を絞った、より被害者救済のアイデアが望まれます。    結論になりますが、秋葉の仕事としては1、弁護士の仕事は2です。     1、蓋然性を高める記録・証拠を集めて、弁護士に託す     2、弁護士は法解釈・テクニックを使って、実質の損害額を高める交渉に尽力する     本件は、控訴されるのかどうか、まだわかりません。秋葉への取材は3月4日、関西・読売テレビ「報道番組ten」で放送とのことです(関東では観れません。後日、ネット放送はあるようです)。今後も事件を見守っていきたいと思います。      

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 あくまで、自賠責保険基準からの検討になりますが、自賠責保険の基準=考え方は裁判にも踏襲され、裁判官の判断材料になることが多いものです。

 事件の経緯について、逸失利益計算から自賠責流に逆算していきます。   【1】まず、聴覚障害についておさらいします。    👉 耳の後遺障害 ⑤ 難聴 Ⅰ    本件被害者さんの聴覚障害の程度は不明ですが、

 4級3号:両耳の聴力をまったく失ったもの 

 6級4号:両耳の聴力が耳に接しなれば大声を解することができない程度になったもの    いずれかですが、本件の場合、逸失利益の額から6級4号が推測されます。   【2】次に、逸失利益についておさらいします。

 本件、最大の争点は、亡くなった女の子の将来の損害=逸失利益(うべかりし利益)です。逸失利益とは、「もし、障害がなければ、将来これだけの収入があったでしょう」を予想・計算するものです。    その計算式は以下の通りです。   事故前年の年収 × 喪失率 × ライプニッツ係数(喪失年数-中間利息)=逸失利益    詳しくは 👉 自動車保険の値上がりの言い訳・前編~まず、逸失利益を復習    6級の労働能力喪失率は67%です。      逸失利益の計算は、後遺障害と死亡の保険金算定に生じます。    Ⅰ. 

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 これだけ交通事故相談が氾濫するネット社会です。どこも交通事故の専門家を謳いますが、やはり玉石混合は否めません。

 よくある相談ですが、「靭帯損傷」との診断名から、「12級取れます!」と気勢を上げる弁護士・行政書士が少なくありません。靭帯損傷でも当然に程度の差があり、それに応じた後遺障害等級しか付きません。大事なことは医師の診断名に振り回されず、しっかり画像を観て、等級認定までの計画を立てることです。それができる事務所は少ないと思います。

 本件、佐藤が被害者に着き添い、12級か14級か?そのハンドリングによって、無事に解決へ進めました。無駄な紛争なく望ましい解決へ、それには画像を観ること、適切な検査へ誘致すること、いずれも経験と技術が必要です。それが備わっている専門家か? 依頼の際は、疑いの目で接することが大事かもしれません。

あるべき着地点に

14級9号:半月板損傷・膝関節捻挫(60代男性・山梨県)

【事案】

自動車に同乗中、後続車に追突され受傷する。直後から左脚の痛みに悩まされる。

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 先週、玄関先で父が転倒、額を3針縫いました。高齢者は転びやすく、大ケガにつながることもあります。切り傷程度で済んで幸いでした。

 今日は、抜糸の為に埼玉県吉川市の病院へ。皮膚科の女医先生は親切に処置して下さいました。やはり、整形外科と違って優しい。私は業者ではなく患者家族なので、さらに優しいと感じた次第です。

 高齢者の病院付き添いですが、かなりニーズは高いはず。秋葉事務所なら即、実戦可能と思います。事務所に戻って、佐藤に調べてもらうと、やはり、ダスキンさんがやっていました。

 👉 ダスキン ライフケア

 高齢者向けサービスは益々拡大する市場と思います。また、交通事故の被害・加害共に、統計上60歳以上は1/3件に及び、その比率は人口比率に沿って増加すると思います。  

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 事務所から東京駅への足はもっぱら徒歩です。所要6分のバスも頻繁にでていますが、わりと遅れがちです。一番時間が読める手段は、およそ17分の徒歩なのです。

 ご存知の通り、東京駅に八重洲ミッドタウンが完成しました。天空の芝生が注目ですが、ブルガリのホテルやビル内の飲食店の多くはまだオープン前のようです。地下のバスターミナルはすでに稼働、もう何度も利用しています。雨の日でも屋内バス停は大変に便利です。そして、なんと、バスタと東京駅に直結の駐輪場までできました。

 料金は区営なので2時間まで無料、以降8時間ごと100円(最大72時間まで)と格安! 自転車なら、事務所からおよそ6分で駅地下にアクセスが可能なのです。都心の短距離移動は自転車が最も便利、今後、多用は間違いありません。ちなみに駐車場は3月10日オープンのようです。    しかも、駐輪場を出ると、オサレなスペース ↓ で時間調整、デスクワークも可能!!

 

 

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 厚労省からマスク着用について指針が発表されています。   「マスクをつけよう!」はもう3年前のことなのですね。当時はアベノマスクなんてものが配られました。今でも事務所のシバ君が着用したままです。故安倍元総理を思い出します。      しかしながら、巷の声を聞くと「当惑」が多くを占めるようです。なにせ、学生さんは入学以来付けたまま、今更マスクを外すことが「ハズイ」そうです。初めて素顔みられることになるからでしょうか。また、OLさんは「目だけばっちりメイクで済んだのにぃ~」との声もあるそうです。さらに現在、花粉の猛威にさらされている花粉症の方にとって、依然「マスクはマスト」です。今度は、「逆マスク警察」(マスクを外さない人を攻撃?)の登場すら懸念されています。    表題は「Behind the mask=マスクの裏」ですが、マスクの裏側に様々な事情があり、マスクを外すことにこれだけ喧々諤々となる国は日本だけではないでしょうか。    ちなみに、先日亡くなった高橋 幸宏さんのYMOの曲ですが(作曲は幸宏さんではなく教授です)、色々と変遷を辿った名曲です。マイケル・ジャクソンの「スリラー」(1982年発売、グラミー賞ごっそり獲得。言わずと知れた世界一売れたアルバム)に入る予定で、マイケルは歌詞まで入れて、このカバーva.はほぼ完成していました。しかし、権利関係の問題からお蔵入りになり、その後、曲が独り歩きを始めます。まず、スリラーのプロデューサー、クインシー・ジョーンズを介して、キーボーディストのグレッグ・フィリンゲンズがカバーし、そのアルバムに参加したエリック・クラプトンも自らのアルバム「オーガスト」でカバーしてヒット(エリック・クラプトンはジェフ・ベック(先月、逝去)、ジミー・ペイジと並ぶ世界3大ギターリストです)。そして、作者の坂本

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 毎日、色々な被害者さんの相談がありますが、被害者さんのよくある勘違いを一つ挙げます。     長く治療すること     「私は完全に治るまで示談しない! 相手に最後まで治療費を支払わせる!」姿勢、その気持ちはわかりますが、損得勘定も必要です。    誤解の無きよう補足しますと、

 適切な治療が済めば、速やかに症状固定 → 後遺障害申請 → 賠償交渉 → 解決 へ さっさと進めることです。打切り後の治療費は健保を使えばわずか、自己負担でよいのです。     様々な治療を試したい・・、リハビリに長く取り組みたい・・、交渉事は来年に・・など、 解決を先延ばしすることに利はありません。

 とくに、後遺症が残るようなケガであれば、早めに症状固定して等級を取るべきです。なぜなら、時間が経てばたつほど、中途半端に治っていきますから、等級がどんどん薄まってしまうのです。一部の例外を除き、平均的な治療期間で治療の目途をつける方が良いのです。

 後遺障害の賠償金は高額です。だらだら続けた治療費、それが健保なら、完全に後遺障害の賠償金を下回ります。後遺障害等級を取りこぼすことが最も損なのです。    一方、早期に治療費打ち切りや解決を迫る保険会社も、症状固定は大歓迎です。後遺障害の審査は別機関である自賠責保険の仕事、そこで何級がつこうが、担当者の責任ではありません。それが、賠償金の高騰につながったとしても、処理スピードこそ保険会社が望んでいることなのです。    何より、いつまでも交通事故を引きずる事こそ、被害者さんにとって人生の損害です。事故とは一早く決別し、仕事のキャリアを、生活の平穏を、取り戻すべきなのです。      このような情報を謳うネット情報は少ないと思います。    被害者さんは、交通事故で費やす時間の無駄を意識し、賢く実利ある解決を図るべきと思います。

   

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(1)病態

 気道確保の目的で気管切開を行い、気管カニューレ=通称Tチューブを挿管するのですが、稀に、肉芽の増殖、気管切開の位置や管理上の問題で抜去ができなくなることがあります。気管や咽頭を受傷しても、同様のことが考えられます。

 傷病名は、気管カニューレ抜去困難症と診断されます。交通事故110番では1例を経験したのみで、極めて稀な傷病名です。   (2)治療

 医学の進歩は目覚ましく、気管カニューレ抜去困難症であっても、オペで除去することができるようになっています。しかし、予後は、術後に誤嚥をきたすか、肉芽が再増殖してくるかの2つのリスクがあり、いつでも、このオペで成功するのではありません。   (3)後遺障害のポイント

Ⅰ.

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 舌骨骨折(ぜつこつこっせつ)      男性では、喉の外側から、喉仏=アダムのりんご、喉頭隆起の位置が分かります。喉仏を、手の親指と人差指で、挟むように触れると、上側に、喉仏より柔らかい正中甲状舌骨靭帯があり、その靭帯を上方に辿っていくと、V状の固い骨らしきものに触れます。それが、舌骨です。

  (1)病態

 舌骨は、喉仏=咽頭隆起の上に位置する、三日月型の小さな骨で、手足の骨とは違って、舌首の筋肉で吊るされており、ものを飲み込む、舌を動かすときに連動して動きます。ヒトは、食べるとき、言葉を発するときも盛んに舌を使いますが、舌は大きな筋肉の塊であり、舌骨と呼ばれる宙に浮いた状態の骨を基盤にして働いています。この舌骨が本来の位置から外れる、あるいは不安定になると舌の働きに影響がでます。

 人間の殆どの骨は、隣り合う骨と接して関節を形成していますが、舌骨は顎の下で宙に浮いており、他の骨と接してはいません。胸からの筋肉、喉からの筋肉、そして顎や頭蓋骨や肩甲骨からの筋肉につながっていて、それらの筋肉がお互いにの引っ張り合うバランスによって位置が決まっているのです。   (2)症状

 ① ...

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(4)後遺障害のポイント   Ⅰ. 交通事故による口や咽頭の外傷で、かすれ声を除き、言語に機能障害を残した例を経験したことはありませんが、それはともかくとして、認定基準を解説しておきます。   ① 言語の機能を廃したものとは先の4種の語音のうち、3種以上の発音が不能になったものであり、3級2号が認定されます。

② 言語の機能に著しい障害を残すとは、4種の語音のうち2種が発音不能になったもの、または綴音機能に障害があり、言語では意思を疎通させることができないものであり、6級2号が認定されます。

③ 言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音不能のものであり、10級3号が認定されます。

④ 声帯麻痺による著しいかすれ声は、12級相当となります。    そしゃくの機能の著しい障害=6級2号と言語機能の障害=10級2号の組み合わせは併合して5級相当となります。

 そしゃく機能の用を廃したもの=3級2号と言語の機能の著しい障害=6級2号の組み合わせは併合すると1級になりますが、これでは序列を乱すことになり、2級相当が認定されます。   Ⅱ.

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 反回神経麻痺(はんかいしんけいまひ)・・・言語の機能障害   ← 秋葉の声帯    人の発声器官は咽頭です。咽頭には、左右の声帯があり、この間の声門が、筋肉の働きで狭くなって、呼気が十分な圧力で吹き出されると、声帯が振動し、声となるのです。

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