↑ 左のレントゲン画像は、第2腰椎が損壊し、変形しています。右のMRI画像では、椎体の一部が脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫しているのが確認できます。  <総合南東北病院 低侵襲脊髄手術センター長 水野 順一先生のHPから画像を引用しています。>   (1)病態

 圧迫骨折は、前柱のみの楔状変形で安定型骨折でしたが、破裂骨折では、前柱だけでなく、中央柱にも骨折がおよび、中央柱から遊離した骨片が脊柱管内に突出して、脊髄損傷をきたすことがあります。 続きを読む »

 胸・腰椎圧迫骨折(きょう・ようついあっぱくこっせつ)     (1)病態

 自動車の横転や転落、バイク、自転車の転倒で、ドスンと尻もちをついたときに発症しています。つまり、脊椎を構成する椎体に縦方向の重力がかかると、上下に押し潰されて圧迫骨折するのです。好発部位は、第11胸椎、T11~第2腰椎、L2です。XPの側面像では、脊椎の椎体前方、腹側が、楔状変形しているのが確認できます。

(2)症状

 骨折部に激痛が走ります。腰部を動かすと痛みが増強するので、起き上がること、立ち上がることができません。ただし、半年もすれば、痛みは軽減・消失しているようです。弊所の30人に及ぶ圧迫骨折の被害者さん(11級、8級の認定)を追跡すると、重篤な後遺症なく、改善傾向です。    逆に高齢者の場合は、受傷時の痛みは若者程でもないのですが、骨再生が遅く、あるいは再生しないまま腰が曲がり、痛みも残る方が多かった印象です。

 お年寄りで腰の曲がった方のXP・MRI画像を観ると、歳と共に複数の胸椎・腰椎が変性し、自然な圧迫骨折のように潰れています。加齢に伴い、筋力の衰えと椎間板の変性によって老人性円背(ろうじんせいえんぱい)が起きます。その円背が進むと胸椎・腰椎が多発性圧迫骨折に発展するようです。    高齢者ゆえに圧迫骨折が見逃された実例 👉 11級7号:胸椎・腰椎圧迫骨折(80代女性・東京都)   (3)治療

 治療は、骨折部が安定していれば、入院下でギプスやコルセットで固定し仮骨形成を待ちます。骨折部位が不安定なときは、手術が選択されています。上肢や下肢に麻痺が残ったときは、装具の装用や、リハビリ治療で改善を目指します。

 骨粗鬆症が進行している高齢者では、軽微な追突事故であっても、その衝撃で、胸椎や胸椎と腰椎の移行部で圧迫骨折を発症することがあります。こうなると、損害賠償では、素因減額が議論されることになります。自賠責保険の後遺障害認定は、骨粗鬆症の関与にわりと寛容でしょうか。   続きを読む »

 近時の認定例です。ご覧になって頂ければ解ると思いますが、どれも、漫然と治療して等級を得たものではありません。    1例目の勝因は、医師の特徴や病院の方針に沿って対策、診断書をまとめること。    2例目の勝因は、正しい治療計画の下、損保ともめず、申請まで進めること。 でしょうか。  

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

 弊所の病院情報がものを言います  

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・静岡県)

めまい他、諸症状をまとめて14級に!  昨年からの「めまい症」、これで1勝1敗1分け(本件)でしょうか。  

続きを読む »

 骨折後、癒合しない部分が小さい欠片(かけら)程度であれば、「遊離骨片」なんて呼ばれます。その骨片が、痛みの原因になった場合や、関節面に挟まって関節の動きを邪魔することなどがなければ、医師の判断は「そのままで」となります。後遺障害の判定においても、骨変形の等級は認められません。

 一方、腕や脚の長管骨骨折後、癒合しない場合は「偽関節」となります。偽関節であれば、それは元通りにならない後遺障害ですから、12級8号「長管骨に変形を残すもの」の認定となります。

 さて、尺骨茎状突起部です。過去、何度も偽関節で12級8号を得ています。しかし、本件では単なる骨片と判断されました。認定基準が変わったのか、担当者の独断なのか・・謎を残しました。何事も画像から判定する自賠責ですが、今後、同部位、12級8号の予想が難しくなったと思います。   画像判断? 納得いかないなぁ  

12級6号:橈尺骨遠位端骨折(60代女性・東京都)

【事案】

信号のない横断歩道を横断中、右折してきた原付バイクに衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約2ヶ月の入院を余儀なくされた。直後から手首の痛み、不具合に悩まされる。   【問題点】

相手方に任意保険の付帯がなく、加害者との交渉は難航した。毎度のごとく、無保険の相手では自賠責しか頼ることができなかった。また、手首の可動域制限の数値が12級になるかどうかギリギリのラインであった。   【立証ポイント】

本件は抜釘せずに症状固定とした。後遺障害診断では、医師に怒られながら計測に立ち会い、なんとか12級の数値に落とし込むことができた。

また、最終のレントゲンで尺骨茎状突起が癒合せずに遊離骨片となっていることを見つけたため、医師に追記を依頼し、偽関節での合わせ技で併合11級を獲得する方針で申請をかけた。1ヶ月で結果が返ってきたが、尺骨茎状突起の偽関節は認められず、可動域制限のみの認定であった。

続きを読む »

 遠くにばっかり行っているわけではありません。当たり前ですが、都内からの御依頼、病院同行もあります。    本日は若者文化の街「シモキタ」、ザ・アングラの街です。小さいけど活気あふれる小劇場やライブハウス、そして怪しげなバーがひしめいています。飲食店も無国籍、各国揃っています。ちなみに4月22日のブラタモリは「下北沢~なぜ若者は“シモキタ”で夢を見る?~」です。放送が楽しみです。

   その名の通り、「劇」小劇場。シモキタ界隈には、およそ10軒ほどの劇場が点在しています。今はメジャーになった俳優さんも出演していたそうです(もちろん、今でも出演している有名俳優さんは多いのです)。皆、ここら辺で飲んでいたのですね。

続きを読む »

 高齢者の高次脳機能障害・・・それが軽傷であれば、事故後の諸症状は「歳のせい」にされがちです。この点、ご家族がシビアに観察を続け、事故前後の変化を探していく必要があります。なぜなら、1回5~10分の診察が2~3回の主治医に微妙な障害の判断など不可能だからです。

 また、自賠責保険は、「元々の認知症や高齢による衰えを、事故の障害から差し引く」加重障害が大好きです。もちろん、障害の公平な判定の為に欠かせないルールです。それが、障害の実像に迫る場合もありますが、反対に余計な詮索となることもあります。今回は後者を予断、調査事務所の要請に対し、丁寧に回答を続けていきました。

経験がものを言います  

9級10号:高次脳機能障害(80代女性・埼玉県)

【事案】

交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。

続きを読む »

 後年、コロナ渦中の3年間はどのような評価になるのでしょうか。これは交通事故業界での評価という意味です。

 そろそろ、統計上の数字を調べてみようと思いますが、旅行や外食の抑制は人の移動が減る、自宅のテレワークにより通勤が減る、イベントの中止・縮小で人・物の移動が減る、総じて経済活動が停滞する・・コロナ渦は交通事故の減少につながることばかりです。実際、一昨年、昨年の受任数に大きく影響しました。

 ようやく、諸々の制限が解除した春を迎えました。合わせるように相談が増加してきました。それは、昨年四半期に比べ二倍の相談・受任数から如実です。「コロナ前に戻った」と判断して良いでしょう。

 ただし、昨年の秋から死亡案件が4件、現在も危篤状態含め重傷が数件・・。死亡は何か請求手続きがあれば仕事になりますが、ほとんどは弁護士マター、弁護士につなぐだけで収入になりません。障害なら秋葉の出番となります。被害に遭ったご本人にとっては悲観すべきことですが、気持ちを切り替え、「重大な被害だからこそ、秋葉へご相談下さったのだ」と全力で対応させて頂いています。

 以前の忙しさを取り戻した秋葉事務所ですが、とにかく売上の回復を目指したいと思います。売上がなければ、事務所の増員も人材育成の予算もありません。多忙を極めたとしても、省力化できない仕事ですから、経営効率度外視の業務が続きます。つまり、秋葉が倒れます。    どの仕事にも言えますが、忙しくても暇でも大変なのです。ちょうどいい仕事量に調整できない不器用さを痛感しています。それでも健康第一で歩みを進めるのみ、明日からの新年度も頑張ろう!

   

続きを読む »

 頚椎棘突起骨折(けいついきょくとっきこっせつ)   (1)病態

 頚椎骨折=首の骨の骨折とは大変なケガのように聞こえます。しかし、骨折部位によっては、一生残るような深刻な後遺症を残さないケースがあります。まず頚椎の図からみてみましょう。  

 首の骨は全部で7つ、上からC1~C7と呼んでいます。加えて上の図のように細かな名称があります。棘突起とはそれぞれの椎骨の後ろに飛び出た出っ張りです。経験上、もっとも出っ張っている第7頚椎の棘突起が最も折れやすいと思います。それは首の後ろを触ればわかります。転倒で強打する、強い外力が加わることにより棘突起部が折れます。むち打ちでも、強度の衝撃で折れた例がありました。水平図は↓の通りです。    むち打ちでの受傷例 👉 14級9号:頚椎棘突起骨折(40代女性・茨城県)   続きを読む »

涙滴骨折(るいてきこっせつ)      椎体骨折では比較的珍しい折れ方です。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。   (1)病態

 頚椎が、外力で屈曲が強制され、同時に、上方向からの圧迫力が加わったときに、中・下部頚椎に発生する骨折のことで、上位椎体が下位椎体を圧迫したときに、椎体前方部分を破壊し、これが涙の滴のように前方へ分離することから、涙滴骨折=ティアドロップ骨折と呼ばれています。

 交通事故では、正面や側面衝突などの高エネルギー衝突で発生しています。出合い頭衝突の勢いで、電柱や立木、高速道路壁に激突など、かなりひどい事故状況です。交通事故以外では、浅いプールや海などへの飛び込みにより頭部を水底に打ち付けることや、高所からの転落事故で発生しています。   (2)症状

 骨折部の激痛と腫れ、C2~3など頚椎が高い部位では可動域制限。 付随して頚部神経症の発症もあります。    (3)治療

 安定型であれば、仰臥位で砂嚢による固定、頚椎に配列異常があれば、持続的牽引の保存療法が行われます。椎体後柱部の骨折では、後方へ転位し、棘間靱帯や後縦靭帯の損傷による頸椎の後弯、前方辷り、椎間関節や棘突起の間隔の開大などにより高度の脊髄損傷を合併すること予想されます。この場合は、緊急手術で強固な内固定が行われています。    (4)後遺障害のポイント

Ⅰ.

続きを読む »

  (1)病態

 圧迫骨折は、椎骨の前柱が空き箱を押し潰したようにひしゃげる骨折で、椎体後方部分が脊柱管内に転位することは、ほとんどなく、安定型の骨折です。

 これに対して、破裂骨折は、椎骨前柱の圧迫骨折にとどまらず、後柱の骨折を合併し、骨折片が後方に突き出すもので、滅多にありませんが、脊柱管内に骨折片が突き刺さると、脊髄損傷をきたします。したがって、破裂骨折は不安定型骨折に分類されています。交通事故では、自動車同士の正面衝突など、高エネルギー外傷で発生しています。   (2)症状

 頚部の激痛、腫れ、頚部の可動域制限、激痛のため立つことも座ることもできません。   (3)治療

 XP、CTで確定診断されていますが、麻痺などが生じているときは、MRI、脊髄造影も行われています。不安定骨折であり、遅発性の脊髄損傷を防止し、早期の離床を目的に、内固定術が行われています。   (4)後遺障害のポイント   Ⅰ.

続きを読む »

 頚椎楔状圧迫骨折(けいついけいじょうあっぱくこっせつ)

  (1)病態

 いわゆる頚椎の圧迫骨折のことで、中・下位頚椎損傷の中では最も頻度の高い骨折型です。椎体の前上・下縁に骨折が生じ、椎体は前方部分が骨折するため楔状に変形・圧壊します。

 椎体後方部分が脊柱管内に転位することは稀であり、安定型損傷で、一般的に、麻痺を合併することはありません。交通事故では、車の横転、崖下転落、自転車、歩行者が大きく跳ね飛ばされたときに発生しています。   (2)症状

 頚部痛と頚部の運動制限が中心ですが、事故直後は、頚部の激痛で立つことはできません。   (3)診断と治療

 XPで確認できますが、新鮮骨折あるいは陳旧性かは、MRIで確認されています。治療は、保存的治療で、消炎鎮痛剤の内服と頚椎カラーの外固定による安静加療が実施されます。

 新鮮骨折あるいは陳旧性か? 👉 圧迫骨折の注意点   (4)後遺障害のポイント   Ⅰ. 

続きを読む »

    さくら通りも満開になりました。今年は桜が1週間ほど早いようです。     秋葉事務所も今月から新スタッフの千原さんを迎え、事務の強化を図っています。   続きを読む »

 軸椎関節突起部骨折(じくついかんせつとっきぶこっせつ)     (1)病態

 頚椎損傷の中で頻発する骨折型であり、C2、軸椎両側の椎弓根部が骨折するものです。軸椎は前方へ亜脱臼するため、脊髄損傷を合併することは、ほとんどありません。

 交通事故では、シートベルト着用が法制化される前は、自動車事故でハンドルやダッシュボードで顎や前額部を強打し、頚椎が過伸展を強制されたときに発症していました。現在では、自動車同士の正面衝突、自動車対自転車・バイク・歩行者の事故では、跳ね飛ばされ、頭部から転落したときなどに発生しています。

 軸椎関節突起間骨折は、絞首刑が執行された受刑者の頚椎に認められることから、ハングマン骨折と呼ばれてもいます。首にかけられたロープにより、頭頚部が過伸展、伸長されることで、軸椎関節突起間部に骨折が生じるのです。   (2)症状

 項頚部の激痛、頚部の可動域制限、上肢のしびれ 等   (3)治療

 ② ③ ④では、骨折にC2/3の椎間板損傷、前・後縦靭帯、棘間靭帯の損傷などを伴うため、不安定性があること、そして骨癒合が不良であることから、手術による内固定が選択されています。最新の治療では、前方固定よりも、後方固定が主流であると報告されています。   続きを読む »

 歯突起骨折(しとっきこっせつ)

(1)病態

 先に解説の環軸椎亜脱臼・脱臼は、交通事故などにより、後頭部方向から大きな外力が加わり、過屈曲が強制されることで、軸椎の歯突起が骨折、それに伴って、環椎が前方に転位し、環軸椎亜脱臼・脱臼を発症したものですが、同じ受傷機転でも、軸椎・歯突起の骨折は、亜脱臼に発展することなく、歯突起のみの骨折にとどまるものです。

 ↓  歯突起骨折のCT画像

  続きを読む »

 環軸椎脱臼・亜脱臼(かんじくついだっきゅう・あだっきゅう)       (1)病態

 頚椎は正面から見ると7つの椎体の連なりであり、C1、環椎とC2、軸椎は独特な形状をしています。軸椎には歯突起があり、軸を中心に環軸が回転することで、頚部を左右に回転させることができます。軸椎以下の頚椎は、椎間板という軟骨の座布団で椎体間が連結されており、これにより、頚椎がしなるように動くことができるのです。

 環軸関節の位置は、正面では、口のあたりに位置しています。環椎の上部に頭蓋骨が乗っており、この関節の支えにより、頚部は左右に動くのです。

 交通事故では、後頭部方向から大きな外力が加わり、過屈曲が強制されることで、軸椎の歯突起が骨折し、環椎が前方に転位し、環軸椎亜脱臼・脱臼が発症しています。転位が高度で環椎と軸椎を結合する関節が完全に外れてしまったものを環軸椎脱臼、外れかかった状態で4mm以上の転位があるものを環軸椎亜脱臼といいます。   続きを読む »

 環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折(かんついはれつこっせつ)     (1)病態

 頭側からの垂直圧迫力の作用で、第1頚椎=環椎が外に向かって弾けるように骨折するものを環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折といいます。環椎の前弓および後弓の抵抗の弱い4カ所が骨折するのですが、外側塊が外方に転位、脊柱管は拡大するので脊髄損傷は、ほとんど見られません。

 プールに、頭から飛び込んだとき、交通事故では、自動車同士の正面衝突、バイクの崖下への転落、歩行中に自動車の追突を受けて跳ね飛ばされたなどで発生しています。   (2)症状

 後頭部痛、頚部痛、頚椎の可動域制限。ある被害者さんは、事故直後、疼痛のため、立つことも座ることもできない、首を動かすとコクッとクリック音があり、激痛が走るので、両手で頭を支えていないと不安になると訴えていました。   (3)治療

 頚椎側面像、開口位正面像、正側面断層など4方向のXP、CT撮影で確定診断されています。

 治療は、保存的治療で、ハローベストによる外固定が行われています。被害者さんによると、しばらく動きが制限されて苦痛だそうです。

ハローベストによる外固定

   3カ月を経過しても、環軸椎に不安定性を残すときは、第2頚椎、軸椎の外側塊との後方固定術が行われています。   (4)後遺障害のポイント

Ⅰ.

続きを読む »

 環椎後頭関節脱臼(かんついこうとうかんせつだっきゅう)    

(1)病態

 高速道路などにおける大型トラック対自動車の追突事故で発生しています。追突を受けた被害者の体幹はシートベルトで固定されていますが、頭部は固定されていないので、高エネルギー衝突により、頭蓋骨と頚椎のつなぎ目である環椎後頭関節が脱臼することがあります。

 頭蓋から頚椎に移行する部位には、延髄、脊髄、小脳などの神経組織や、脳に血液を送る椎骨動脈などが存在しており、完全脱臼では、呼吸麻痺により、救急車が到着するまでに心肺停止をきたします。

 交通事故110番の宮尾氏によると、保険調査員時代に経験があるそうです。夜間の高速道路上で、トレーラーが4トンとラックに追突し、4トンとラックの運転手が環椎後頭関節脱臼で死亡しました。    「環椎後頭関節脱臼」、次回の「環椎破裂骨折」共に命に関わるケガですが、命を取り留め、障害が残った場合は次回にまとめます。    次回 ⇒ 環椎破裂骨折  

続きを読む »

 昨年はめまい案件が3件あり、その内1件は無事に認定となりました。久々にめまい12級を取りたかったところです。おまけと言うべきか、難聴の認定も確保できました。

 ポイントは、受傷初期からの耳鼻科の受診と検査を重ねること、加えて、どのようケガをしたのか(受傷機転)と、被害者さんの信用性(信頼に足る人間性?)でしょうか。本件はその点で問題なく、他の1件と明暗を分けました。もう1件は苦戦中です。   めまいの解説はこちら 👉 頭部外傷 ⑦ めまい(めまい・失調・平衡機能障害)Ⅰ

こちらも 👉 耳の後遺障害 ⑬ 良性発作性頭位めまい BPPV    

12級13号:良性発作性めまい症(60代女性・東京都)

 

11級5号:両感音性難聴(60代女性・東京都)

 

続きを読む »

 この仕事をしていますと、毎年1~2件は医師の誤診を目にします。骨折を見逃す、逆に折れていないのに骨折の診断名が・・。こう言っては何ですが、整形外科では”命にかかわる”重大な誤診にならないからでしょうか。ただし、交通事故の場合、治療費を払う保険会社の判断に影響しますから、しっかりして頂きたいと思います。

 本件の病院・医師は、普段からレントゲンを過剰医療と言われる位に撮っていたものですから、8か所も撮っておけば十分と判断したのでしょうか? どうでもよい部位ばかりで、肝心の骨折部を撮りませんでした。それでも、患者さんの訴えに丁寧に耳を傾けさえすれば、診断の遅れは防げたはずです。まったく腹に据えかねる件ながら、妥当な賠償金を得て解決としました。   間違いを認めて訂正してさえくれれば・・   

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

結果的に、足部(腓骨遠位端)骨折はスクリュー固定で癒合が得られたこと、可動域制限を残さなかったことから、14級が妥当と判断、この問題は「益なし」でこれ以上の追求はせず収めることとした。   続きを読む »

 お祭りは準備中が楽しいもので、佳境を過ぎると、ものさみしい気分になりませんか?

 茅場町のさくら通りの桜も蕾がパンパンです。

 数日後、改めて開花レポートします。毎年のことですが、桜は季節の変わり目に欠かせない指標と思っています。

 

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年12月
« 11月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

月別アーカイブ