全損となった物損請求で毎度、苦戦することは、相手損保の低い査定額です。一応、根拠はレッドブックの査定額ですが、自動車はそのグレードや装備などで大分値段が変わるものです。そのような事情を主張しない限り、損保はいつだって、最低額を示してきます。
これを腕利きの弁護士が交渉しても、大幅な増額は難しいものです。弁護士は法的な根拠を基に主張しなければなりません。一方、保険畑出身の秋葉は、法律や理屈で戦いません。本件のように、被害車両に車両保険が付いていれば、車両保険に請求するまでです。恐らく、相手損保の提示する全損額より、車両保険の保険金額(アマウントと言います)が高めに設定・契約されているので、車両保険への請求が有利なるケースが多いのです。これを業界では「車両先行」と言います。
さらに、本件は、同じ保険会社同士です。同じ保険会社なのに、対物の査定額と車両保険の査定額が大きく食い違う・・・「おかしいでしょ(怒)」と。結果、対物担当者は、車両保険と同額を認めてきました。恐らく、同じ保険会社ですから、双方の担当同士で妥結したのだと思います。車両保険だけではなく、人身傷害でも、自身の保険を先行させる策が功を奏す場合があります。面倒な交渉や弁護士頼みも要りません。交通事故の世界では、保険の駆使だけで片付く事が少なからず存在するのです。
まさに、弁護士要らず! だけど、認定後は弁護士の活躍に期待です
非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・静岡県)
【事案】
右折待ち停車中、後方から追突を受けた。直後から、頚部、腰部とも神経性の痛みが生じ、治療が長引く事に。 【問題点】
初期からの相談であったので、物損交渉から始まった。被害者・加害者共に同じ損保であったので、相手損保が提示するであろう低い査定額をけん制する為、車両保険の先行請求をほのめかしたところ、値切られることなくスムーズに対物の交渉は済んだ。

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通勤途上の交通事故の場合、相手の保険会社への請求か、労災への請求か・・・長らく、保険関係者にとって、もやもやしていた問題について、ズバリ結論しました。
今回、引用する事件ですが、刑事事件では飲酒運転が認められず無罪、行政処分では飲酒運転に相応する処分となり、その処分の撤回を求めた民事裁判で結果が食い違いました。
<読売新聞オンラインさまより引用>



<一人親方その他の自営業者用>
1人親方やフリーランスの方が加入できる、労災の特別加入制度について勉強しましょう
労災への特別加入は大きく4つに分けられます。

泥濁りの露天風呂が有名な藤七温泉・彩雲荘です。ここも長らく未湯でした。盛岡からバスが岩手山の回りをぐるりと半周、やがて道はぐんぐん登坂となり八幡平に至ります。秋田・岩手に股がる八幡平周辺には、温泉マニア垂涎の温泉が点在、岩手側には他に松川温泉の3宿、秋田側には後生掛温泉と蒸ノ湯温泉、玉川温泉も近いのです。いずれも、いつの日か丁寧にめぐりたいものです。






