■ 腰部神経ブロック

 腰部への神経ブロックは、トリガーポイントブロック、硬膜外ブロック、神経根ブロック、椎間関節ブロックなどがあり、腰痛の種類によって使い分けています。硬膜外ブロックも腰椎の棘突起の間から注射する「腰部硬膜外ブロック」と、お尻の仙骨裂孔から注射する「仙骨硬膜外ブロック」がありあます。

 「腰部硬膜外ブロック」は、腰椎(せぼね)の中の硬膜外腔という所に局所麻酔薬を注入し、痛みを一時的に和らげ、腰部と下肢の血行を改善し自己治癒力を高める療法です。エピやエピドラと略することもあります。神経を包んでいる一番外側の膜(硬膜)より外側のスペースに注射をする神経ブロックで、神経に直接針を刺したりしませんから、痛みもほとんどなく、腰痛治療の代表的神経ブロックです。

 腰椎椎間関節症(ギックリ腰)は効き目が顕著にでます。交通事故外傷でおなじみの腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症は「硬膜外ブロック」より「神経根ブロック」の方がより直接的な効果が期待できます。しかし脊髄周辺の極めてデリケートな部分に針を刺すので、医師の技術がものをいいます。不慣れな医師はビビってしまい、ピンポイントで神経に注入できないと聞きました。

                                   ■ 最後に

 痛みやしびれの緩和に絶大な効果をもたらす、これらの神経ブロック療法。これはつまり根本的な治療というより、自然治癒能力を高める処置と言えます。大事なことは整形外科医の外科的治療と両輪で進めるべき処方で、整形とペイン、両医師の連携と治療情報の交換が必須です。

 もしこの記事をご覧のペインクリニックの先生がいらしましたら、今後バレリュー症候群や腰椎間板症等の交通事故の患者さんをお願いしたいと思いますので、ご一報下さり、適時ご指導を頂ければと思います。   <参考文献:「星状神経節ブロック療法」 若杉 文吉 先生 著>   

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 交通事故が起きてしまったら、解決に向けて大変な時間と労力を消費します。自分に非のない事故であっても、むしろ被害者の方がやることが多いと言えます。加害者は「保険会社に任せましたので・・・」と言ってフェードアウトしていきます。理不尽ですが現実です。  覚悟を決めてテキパキと進めればいいのですが、やはり感情が邪魔をします。そしてまったく非生産的なこだわりをもってしまうことがあります。

 最近の電話相談から・・・

質問1:「過失相殺に納得がいかない!(怒) どうしたらいいでしょうか?」  交差点事故で自分主張10:90と相手主張20:80でもめています。修理費が30万だそうです。修理費の10%=3万円の争いです。仮に中とって15:85で15000円の損得です。                   回答:「納得いかないのは理解できますが、3万円で延々と馬鹿らしくないですか?それよりケガで相手から慰謝料、自分の保険から搭乗者傷害保険がでますよ。治療に重点を置いて、しっかり直るまで通院して下さい」

 数日通えば3万円は突破します。損得を考えましょう。

  質問2:「足をケガしたので通院にタクシーを使いたいのですが、相手保険会社が渋ります」  骨折ではなく捻挫です。通院にはタクシーを主張していますが、遊びに行くときにはタクシーを使っていません。

回答:「被害者意識は理解できますが、自家用車で通院して、ガソリン代の代わりに電車・バス賃で請求するれば相手保険会社も快くOKしてくれますよ」

 何がなんでもタクシー、では通りません。私が心配するのは、「あまり権利意識の強さを誇示すると、相手保険会社から早めの治療費打ち切りをされますよ」です。

 このように「木を見て森を見ず」、賠償請求の全体像が把握できない被害者が後を絶ちません。その為に冷静に損得を考えられるようなアドバイスをして事態の前進を促します。   クールにいきましょう。

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 レーザーを星状神経節近傍に照射することで、局所麻酔薬を用いての星状神経節ブロックに類似の効果をもたらすレーザーSGBについて。

※ SGB…stellate ganglion block  訳すると「星状神経節ブロック」です。現場の麻酔医は星状神経節ブロックと言わず、SGBと言っています。

■ レーザーSGB

 星状神経節ブロックと同じ要領で、第6または7の頚椎(C6またはC7)横突起のやや内側に(胸椎T1付近が正しい)、半導体レーザーのプローブを圧迫気味に当てます。照射時間は、60mWでは5分間、150mWで3分間、1000mWで1分間が目安です。レーザー照射により、頭頚部および上肢の局所温度上昇に伴い、疼痛の軽減、しびれ感の改善および患部の温感を自覚します。つまり、星状神経節ブロックに近似の効果をもたらします。

 神経ブロックとは異なり、ホルネルの徴候(縮瞳、眼球陥没、眼瞼下垂)の発現をみることはほとんどありません。また、ブロックではブロック側だけの局所温度上昇を認めますが、レーザー照射では両側の温度上昇がみられます。

 ブロックと比較して、レーザー照射の場合には、手技が容易で、合併症がなく、局所麻酔薬を用いないので薬物アレルギーの心配もありません。注射針を使用しないので痛みや恐怖感もありません。浦和のペインの先生から聞きましたが、女性は「早くブロック注射を!」と言いますが男性は「まずはレーザーで・・」との傾向だそうです。男性は度胸がないようです。

 レーザー照射の効果はブロックに比較すれば穏やかですが、効果の持続時間は、ほぼ同程度です。レーザー照射は、星状神経節ブロックの適応となる非定型顔面痛、緊張性頭痛、偏頭痛、群発頭痛、レーノー現象などの有痛性疾患、無痛性疾患である顔面神経麻痺、突発性難聴、鼻アレルギー、網膜血管閉塞症などに応用できます。高齢者や年少者に対する適応は大きく、頻回の治療が必要となる場合には、とくに有用な手段となります。

 開心術後患者などの抗凝固治療中の患者や糖尿病患者などでは、ブロックに伴う出血や感染が危惧されますので、レーザー照射が有用となります。     バレリュー症状がひどい場合、やはりブロック注射が望ましいと思います。しかしペインクリニックの現場では、まずレーザー+投薬で様子を見て、次に注射とする傾向です。    次回 ⇒ 腰部への神経ブロック    

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■ 自律神経について

 バレ・リューの代表的な症状、めまい、ふらつき、不眠、吐き気、耳鳴り、倦怠感はどのようにしておこるのでしょうか?これは自律神経の異常からおこる症状です。

 自律神経系には、交感神経系と副交感神経系とがあり、その中枢は間脳の視床下部にあります。呼吸、脈拍、血圧、体温、発汗、排尿、排便など、みんな自律神経によってコントロールされています。早い話、眠っているときでもちゃんと呼吸をして、心臓も止まらず、生命が維持できるのは、自律神経が働いているからです。

 交感神経と副交感神経は、拮抗的に働き、心拍数は交換神経が興奮すると早くなり、副交感神経が働くと遅くなります。運動している時=交感神経、休んでいる時=副交感神経、両者の関係はアクセルとブレーキに例えられます。 バレリュー症候群のしくみは自律神経の失調でも、とりわけ交感神経、副交感神経両者の異常亢進があげられます。つまり、アクセルとブレーキを逆に踏む、両方踏む状態です。日中は副交感神経が働き、だるくなり、眠りに入る時は交感神経が興奮して眠れない・・・。

 これらの悪循環を断ち切らない限り、患者の体力は奪われ、回復どころではなくなるのです。星状神経節ブロックは交感神経の異常亢進を抑え込むことを目的とします。星状神経節は胸から上の皮膚、内蔵の交換神経が集まっている、交感神経のバスターミナルのようなところです。ここの交通整理をすることで、自律神経の失調を回復させます。    つづく ⇒  レーザーSGB?  

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■ 痛みのしくみ

 痛みには「有用な痛み」と「無用な痛み」の2種類があります。

 体に傷を受け、痛みが起こると、反射的に自律神経系の交感神経が緊張し、副腎(腎臓の上部にあるホルモン分泌器官)からアドレナリン(血管や内臓を支配し、全身の活動力を高める働きをする交感神経を刺激して、心臓や血管の収縮力を高めるホルモン。一般に興奮状態を促すものと解釈されています。)が分泌され、心臓の働きが早くなり、血圧が上がり、呼吸も大きくなります。血管が収縮し、障害された局所への血流が少なくなり、血管が固まり易くなって、血液が失われるのを防ぎます。

 こうした、自分の体で「痛み」を直そうとするものは「有用な痛み」です。これは、体を守るための応急処置といえます。しかし何日も、何か月も、何年も、続く慢性的な「痛み」となると話は変わります。

 もう警告の役目はとっくに終わっているのに、スイッチの切れた警報器のようにいつまでも続く慢性の疼痛は「痛み」そのものが病気です。これによって体力が失われ、ケガの回復を遅らせ、辛い状態が続きます。   ■ 神経を「ブロック」するとは?

 先に述べた通り、神経ブロックは皮膚の外から注射針を刺し、麻酔液を注入することです。つまり、脊髄から分かれる末端神経を麻酔液によって麻痺させ、抹消神経節から脊髄に渡る神経伝達を遮断します。これによって「無用な痛み」の伝導路を断ち切るのです。   ■ 星状神経はどこにある?

 先日の被害者さんは、「あれって喉から刺すんですね・・」と言っていました。頚部=うなじ、と思う方も多いです。頚部の交感神経節は上から、上頚神経節、中頚神経節、椎骨動脈神経節、そして星状神経節の4つです。星状神経節は長さ約3cm、幅1cm、厚さ0.5cmで、最新の研究で第一胸椎の横にあることがわかりました。(古い本では第7頸椎の横と記載されていますがこれは間違いです。)つまり首の付け根、鎖骨のすぐ上のあたりでしょうか。

(第7頸椎)の下がT1(第一胸椎)です

    次回 ⇒ 自律神経  

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■ 神経ブロックとは

 神経、またはそのそばに注射をして、神経の働きを一時的、あるいは永久的に休ませて、病気を治す治療法のことです。局所麻酔薬を使用し、一時的に神経を休ませることで、自己治癒力を高めます。麻酔薬はキシロカインが主で、カルボカイン、マーカイン、アナペイン、ステロイド剤があります。副作用を伴うステロイドは敬遠されています。

 「痛み」が発生すると、自律神経のひとつ「交感神経」が緊張していまい、毛細血管は収縮して血行が悪くなってきます。ところが、これは痛みを治すためには困ったことで、血行を良くしないと痛み物質が滞り、炎症は治りにくく、痛みはどんどん強くなってしまいます。そして、自律神経失調症をまねいてしまう原因ともなります。

 神経ブロック療法には、血行を良くする働きがありますので、この痛みの悪循環を断ち切ることができ、治癒を促進するのです。

                                      ■ 星状神経節ブロック

 目下、ペインクリニックで注目の神経ブロックです。喉にある交感神経を一時的にゆるめ、ヒトが本来持っている自己治癒力を高める治療法です。自律神経、ホルモン分泌、免疫力、抵抗力のバランスを整えますので色々な症状や病気に有効です。

 喉には星状神経節といって、脳・顔面・頭部・頚部・上肢・心臓・肺などに交感神経の細い線維を送っている交感神経の「中継所」のようなところがあります。この神経のターミナルに局所麻酔薬を注射し、交感神経の働きを一時的に遮断するのが「星状神経ブロック療法」です。この療法をすると、局所麻酔薬が効いている間、脳を初めとする支配領域の血行がよくなり、機能低下していた様々な器官が機能回復するのを助けます。そのため、痛みや様々な症状が楽になってくるのです。

 星状神経節ブロック療法の特徴は、繰り返していくと脳の視床下部の機能が改善され、自律神経、ホルモン分泌、免疫力(抵抗力)のバランスが整い、自己治癒力が高まってくることにあります。そしてその改善した自己治癒力により、さまざまな病気に適応できます。

 また、副作用がないことも「星状神経節ブロック療法」の特徴です。老若男女を問わず、妊娠中の女性でも、大丈夫です。ただ時々、ブロック注射のあと、声がかすれる、ものを飲みこみづらい、注射した部位が痛い、腕があがらない、といった症状がみられることがあります。これらは、一時的なものですから心配はいりません。1~3時間でもとにもどります。稀に、キシロカインにアレルギー反応を起こす人もいるので、注意が必要です。    星状神経節ブロックを詳しく ⇒ 神経ブロック 2

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 交通事故でムチ打ちとなり、頚部痛だけではなく、倦怠感、吐き気、めまい、不眠、耳鳴り・・・これらの症状が続く場合、バレリュー症候群を疑う必要があります。この症状の患者に、電気治療や牽引、マッサージを行っても改善がみられません。「痛みどめを出しておきます」といって病院を後にしますが、バレリューの症状が続く場合、頚部症共通の治療・処置=「安静」 をすることができません。    そこで治療法にペインクリニックの導入を検討します。

 今日からペインクリニックと神経ブロックの基本について解説します。

  ■ ペインクリニックとは

 「ペイン(Pain)」というのは「痛み」のことで、ペインクリニックというのは、頭が痛い、腰が痛いなどの「からだの痛み」だけでなく、やる気が出ない、イライラするなどの「こころの痛み」も治療する診療科です。 日本では1962年に、若杉文吉先生が、東京大学にペインクリニック外来をつくられたことに始まります。整形外科を経て麻酔科医になられた若杉先生は、当時整形外科、耳鼻科などで行われていた「星状神経節ブロック療法」を積極的に取り入れ、痛みだけでなく、全身のさまざまな病気に効果があることを研究しました。  麻酔科医がペインクリニックを担当するようになったのは、もともと、手術中の「痛み」をとることが専門だったことによります。痛みの原因は全身の病気に由来しますから、内科、外科、小児科、産婦人科など幅広い科の知識を持ち、全身を診ることが専門だったという点も合致したからです。  これらの経緯から、ペインクリニックは「神経ブロック療法」を中心に治療を行っています。中でも「星状神経節ブロック療法」は「痛みの病気」だけでなく、自律神経、免疫力、ホルモン分泌のバランスを整え、自己治癒力を高める治療法ということになります。

 明日に続きます。

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 昨日の筋電図に続いて神経伝導速度検査を。 筋電図ができないときに実施します。既に筋電図検査を行っている場合は必要性は薄れます。 

■ 神経伝導速度検査とは

 末梢神経を皮膚上で電気刺激し、誘発された電位を記録し、伝導速度、振幅などを測定するものです。これによって末梢神経疾患、脊髄疾患の診断、病態の把握に活用できます。運動神経刺激によって筋肉で誘発される波形を検査する運動神経伝導検査と、感覚神経自体の電位の波形を検査する感覚神経伝導検査とに大別されます。  刺激をすることで神経や筋肉の反応が得られ、得られた反応を用いて伝わる速さを測定したり、波形の分析を行います。検査中ピリッ、ピリッと感じます。正常の場合にはある程度の決まった速さで伝わる興奮の速さが遅くなるか、もしくは反応が出ないなどの所見が認められます。障害がある場合には、障害の部位や障害の程度、障害の範囲を判断することができます。

■ 上肢、下肢の場合

 皮膚の上に電極を貼り,神経に体表から刺激を加えます。腕では通常正中神経か尺骨神経でそれぞれ運動神経線維と感覚神経線維を調べ、足では後脛骨神経で運動神経線維、腓腹神経で感覚神経線維、腓骨神経で運動と感覚神経線維を調べます。

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 昨日は「腓骨神経麻痺」の疑いのある被害者さんと主治医面談でした。足首が完全に動かないわけではないのですが、背屈(足首を上にそらす)が不能なので「不全麻痺」が正確な表現でしょうか。しかしその可動域の制限だけでは後遺障害の認定は得られません。それを裏付ける検査数値と確定診断が必要です。そこで主治医先生にタイトルの検査依頼となるわけです。

 中には「なんで治療が終わったのに検査するの?必要ないよ」、「保険請求のため?それは医者の仕事じゃないよ(・・めんどうだなぁ)」という対応の医師もいます。ましてや、「むち打ち」ごときでは、通常、医師の協力は得られません。

 医師の言う事もごもっともと思いますが、後遺障害を残した患者にとっては切実な問題なのです。毎度苦労させられますが、昨日の医師は検査の必要性に御理解をいただき、誠実に対応して頂けました。本当にありがたいです。    では針筋電図について・・・   ■ 筋電図とは  筋線維が興奮する際に生じる電気活動を記録することで、末梢神経や筋肉の疾患の有無を調べる検査です。筋電図検査といった場合には,筋肉の活動状態を調べる針筋電図と筋肉・末梢神経の機能や神経筋接合部を検査することができる誘発筋電図の両者を含める場合もあります。   ■ 脊髄損傷に対しては  脊髄にある前角細胞と呼ばれる運動神経以下の運動神経と筋肉の異常を検出するために行われます。これらの部位に疾患がある場合には,その障害がある部位や,疾患の重症度などを評価することもあります。異常を示す筋肉が限局している場合には,その分布により末梢神経が原因か脊髄が原因かなどをある程度推定することができます。   ■ 顔面神経麻痺に対しては  表面筋電図検査は四肢や顔面などに不随意に起こる運動が見られる場合に時として有用です。この検査の利点は、針電極や電気刺激を用いないので、疼痛を伴わないことです。                                     

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 週末は湘南から横浜へ。移動時間に余裕がったので海沿いを寄り道、江ノ島を右手に移動しました。あいにくの天気で、海は人まばら。しかし沿道の店からサザンが流れています。今年で結成33年、33(さざん)でゴロがいいので、このご当地でイベントが開催されているようでした。

 そして交通事故傷害の仕事でよくあること、「同じ時期に同じケガが続く」 を体験しました。

 前日、第2腰椎骨折で変形癒合の被害者さん(埼玉)がやっと終了しました。そしてこの日、神奈川で2件、第3腰椎圧迫骨折の被害者、続いて第1腰椎の破裂骨折・・・まだ続きそうな予感がします。

 今朝もおじいちゃんおばあちゃんで混雑予想、都内の病院へ向います。今週も頑張ります!

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 昨日は歯の後遺障害も忘れず請求して!でしたが、今日は逆の発想です。

 受傷後、神経麻痺や動揺関節の後遺障害を負った場合、関節の固定に硬性補装具の使用が必要になります。まず代金をだしてもらい、症状固定後、後遺障害として賠償金をもらいます。ここまでは普通の流れです。しかし、ここからは盲点が潜んでいます。それは硬性補装具が消耗品である、ということです。ですので将来にわたって必要なものであれば、当然買い替え代金を請求します。

 したがって耐用年数が5年、代金69800円 なら・・・

 後遺障害の逸失利益年数 or 平均寿命 ÷ 5 = 将来必要な個数   個数 × 代金69800円 - 中間利息 = 一時金としてもらう

このような計算が成り立ちます。もし40歳で逸失利益が27年の人なら・・・

 27 ÷ 5 = 約6個 × 69800 - 中間利息は「無」とする = 418800 円 

 黙っていてはもらいそびれます。「お足」は抜け目なく請求しましょう。                                     

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 今週は歯科医にも同行しています。今日は歯の後遺障害について。

 歯牙の欠損は以下のように明確に定められています。欠損とは歯肉から上、4分の3以上折れてしまった事を指します。

10 級 4 号 → 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11 級 4 号 → 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12 級 3 号 → 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13 級 5 号 → 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14 級 2 号 ...

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 先ほど事務所に戻りました。今日は早朝から病院です。

 被害者は受傷1ヶ月を経過せず相談にきました。受傷以来、奇妙にも足の腫れがずっと続いています。診断は打撲、捻挫、挫傷・・・等々。もし半年経っても足の痛みやしびれ、可動域の制限が残ったらどうなるでしょう?

「打撲、捻挫は治るものです。後遺障害は認められません」  後遺障害は非該当確実です。

 もしこの被害者さんが「半年も治らない?」→詳しく検査したら「靭帯損傷が原因でした!」となった場合・・・半年後になって慌てて検査をしても遅いのです。受傷時からの一貫した診断、治療が行われないと靭帯損傷そのものが疑われてしまうのです。

 先ほどのお医者さんも「今MRI取らないと保険上、問題あるの?」と聞いてきました。それで上記の説明をさせて頂きました。ご納得いただけ、即MRI検査の紹介状を書いて頂きました。  これでひとまず安心です。

 何も後遺障害が残らず、完璧に治れば問題ありません。しかし後遺障害に備えて、受傷から3ヶ月以内にやるべき検査、手を打つべき作業があるのです。

 気が短いようですが、このあと3時から池袋で即MRI検査です。したがってこれからまた事務所を出ます。    やるべきことはさっさと片付けます。被害者さんには治療に専念し、仕事への早期復帰をしてもらいたいからです。これがグループ行政書士の仕事です。のんびり症状固定時期を待っていません。

                 

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 昨日の病院同行で痛感させられました。交通事故外傷は奥が深い、ということです。

 被害者は事故後、肩周辺の筋萎縮と左腕の挙上不能(腕が上がらない)が続き、改善が見られません。これは頚部神経症状なのか、それとも肩腱板損傷なのか・・・画像所見も判然としません。そこで専門医の診断を仰ぎました。

 受傷後の頚部MRI読影、そして徒手筋力テスト、神経症状の問診が流れるように進みます。そして下った診断名が頚椎性筋力低下を伴った「脊髄前角障害」です。脊髄のMRI・T2画像に点状の高輝度所見がみられます。私も見落としていました。ヘルニアの圧迫や脊柱管・神経孔の狭窄にこだわっていたからです。そして肩のMRIばかり凝視して腱板損傷を探していました。  結果としてこの患者は「前方固定手術」とよばれる頚椎の手術で改善が図れるかもしれない、という道筋が立ちました。

 教訓です、教科書通りではダメなんです。やはり経験を積んだ専門医の診断の前には生兵法甚だしい結果となります。

  改善が見られない、診断名がはっきりしない、などの場合があります。このままでは治療方針が定まらず、有効な治療も行われず、患者の回復の助けにはなりません。後遺障害の立証の過程で、それらを見極め確実な診断と適切な治療に結びつけることも重要な仕事です。                 頚椎症を二分する脊髄圧迫型と神経根圧迫型、               しかしそれだけではないことを学習しました。           

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 おはようございます。梅雨空が続きますが、今朝は少し晴れています。洗濯物を外に出してきました。

 さて、土曜日は恒例の首都圏会議でした。今回は相談者さんが少なかったのですが、有意義な経験を積むことができました。それは可動域測定の実践です。たまたま担当している腰椎圧迫骨折の被害者さんがご丁寧にもご挨拶にきてくれました。1週間後に症状固定の診断を控えています。せっかくの機会ですから可動域測定の予行練習をしようということになり、教則ビデオを観ながら実際にゴニオメーターを使って測定してみました。これは本当に大事な、大事な、事なんです。なぜなら多くの整形外科医は自己流、もしくは間違った方法で測定してしまうのです。むしろ正確な測定の方が少ないくらいです。  自賠責保険調査事務所は日本整形外科学会の測定方法や基準を採用しています。もし別法(測り方も〇〇方式、というように別の計測方法があります)や自己流、目見当で測定しても、「測定方法が間違ってませんか?」なんて親切に忠告してくれません。そのまま審査したり、あまりに不自然だと無視されます。  これで「数百万円の保険金を失ってしまう」被害者がたくさん存在するのです。間違ってしまった、知らなっかった、ではすまされません。

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暴走族みたいなタイトルですね。

 昨日は5時起床でまず神奈川県藤沢市の病院へ行き、午後は東京都港区の病院へ。首都高速湾岸線往復の一日となりました。その後都内でもう一件、事務所に20:00帰還です。

          

 途中、空き時間ができたのでお台場へ寄り道、レインボーブリッジを眺めながらの昼食でした。  休みがまったく取れそうにありませんが、このようにささやかな休憩をとっています。

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 警察に人身事故を届けると、現場検証や供述調書を取ります。その記録の閲覧やコピー取得の方法について解説します。  事故状況に食い違いがある、加害者がどう説明しているか・・・保険会社との話し合いに必要な情報です。

  ■ 刑事記録とは以下の3つの事を指します

① 実況見分調書・・・警察の現場検証と事故当事者の説明による事故の状況が記載、写真も添付されます ② 参考人供述書・・・被害者や目撃者の供述 ③ 被疑者供述書・・・加害者の供述

 加害者の刑が確定していれば②、③も閲覧・謄写が可能ですが、加害者が裁判中、または不起訴処分の場合は原則「実況見分調書」の閲覧・謄写しか出来ません。

■ 手順

1、 まず、交通事故を担当した警察署の交通課へ行き(電話で済めば幸運です)、加害者の送致先検察庁、送致日、送致番号を聞きます。

2、 次に送致先の検察庁の記録係(書記官が担当していることが多い)へ電話をして閲覧予約をします。その際、加害者名と被害者名、送致日と送致番号を伝えてます。  被害者からの請求ですと、少し考え込んでいる様子が伝わってきます。弁護士が裁判に使うための請求がほとんどだからです。本来、理由・目的により検察官が閲覧の許可・判断をするものです。無難なところでは「保険会社と損害賠償交渉するため」でよいでしょう。

3、 予約日に検察庁へいき、閲覧申請書に記入します。そしてガラス張りの室内で閲覧を始めます。必要があれば謄写(コピー)を依頼します。1枚20~40円とけっこう高いです。

・ ただし、閲覧日当日の謄写(コピー)は出来ませんので、出入り業者に委託(申込)します。後日謄写会社からコピー料金と届先確認の電話がきます。料金を振り込むと発送してくれます。

・東京や大阪、そのほか大きな地方都市の検察庁では本人が申請すれば謄写(コピー)が可能なのですが、田舎の検察庁では弁護士に依頼しないと謄写(コピー)が出来ないケースがあるので、事前に確認しておきましょう。

・デジカメなどを持参して調書を撮影する事は許されています。

・非開示情報は事前に黒塗りされています。

・ 閲覧費用は150円(印紙代)程度です。無料の検察庁もあります。

・ 閲覧には身分証明書、印鑑が必要です。閲覧当日に持参する物を担当者に聞いて備えておきま しょう。

・ 警察や検察庁の対応は地域ごとに違いますので事前に確認しておきましょう。

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 毎回、うんちく、いえ専門的な知識を展開しています高次脳シリーズですが、たまには成果報告をします。

 高次脳機能障害の立証に必要な設備や検査体制の整っている病院はわずかです。さらに立証について理解いただける医師も多くありません。したがって検査先の確保が最重要課題です。やはり全国の協力行政書士間での情報網、紹介がものをいいます。

 しかし新しい病院の開拓も大事で、普段から心がけています。それに取り組む中、ある被害者さんの等級が認定されました。比較的高齢で、かつもっとも審査が困難といわれる3級です。高齢者は「もともと認知障害気味ではないのか?」という審査の壁があります。加えて、3級5級7級は一見健常者に見えながら、ある一面では深刻な症状を示すので、それを3分する審査は慎重かつ難解なのです。主観が入り込みやすいともいえます。寝たきりや常時介護状態の1~2級は診断・症状も明確になりますので、審査上判断しやすいのです。

 今回の立証が成功したポイントは・・

1、主治医と何度も面談・協議し、立証について最大限の理解、協力を得ることができた。   T先生は診断・執刀・お人柄、すべてにおいて一流でした。

2、家族、とくに後見人となった長女さんがしかっりしていて、私と二人三脚で進めることができた。

3、医療関連の映像制作経験のあるビデオスタッフをスカウト、私が監督となって立証ビデオを制作した。      

 このような盤石の協力体制と緻密な立証作業の結果、わずか2ヶ月と5日の審査期間で間違いの無い等級が認定されました。

 診断名+画像所見+自覚症状 が後遺障害立証、共通の3大要素ですが、自覚症状を自ら語れない高次脳機能障害は家族の観察がすべてです。その観察を医師の診断と検査結果に結びつけ、第三者(調査事務所)の信用を獲得する作業は一つの映画・作品を作るような気概が必要です。

 まだ確立されたとは言い難い高次脳機能障害の立証、それは医師をはじめ周囲の理解が及ばないが故に、最難関の後遺障害ではないかと思います。だからこそ私はライフワークとして取り組んでいるのです。                                

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 おはようございます。今月に入って昨年から手がけている被害者さんについて、続々と成果が上がってきています。

被害者さん : 「〇級が認定されました!」 私 : 「えっ?〇級でしたか!やったー! あっ、やったーなんて不謹慎ですみません」

 こんな感じで、長く一緒に戦ってきた被害者さんと喜びを分かち合います。

 続いて調査事務所の認定書を読むと、毎度、杓子定規で無機質な文章も暖かく感じますから不思議です。こちらの主張を全面的に信頼してくれた事が伝わってきます。公正に、そして丁寧、真面目に審査してくれたことに感謝です。 相手の保険会社の担当者も「良かったですね。ほっとしましたよ」」と。心にもないセリフを・・とは思いません。仕事上では敵対関係ですが、やはり担当者の良心を感じます。

普段、自賠責・任意、それぞれ保険会社の厳しさ、冷たさを指摘していますが、真実が立証された時には清々しい 空気が流れているように感じます。もちろん皆、私も含め、正義とかボランティア精神ではなく、それぞれの立場で仕事をしているに過ぎません。それでも良い仕事ができたときには、立場を超えて被害者救済といった共通の空気を吸っていることを実感します。

                                                                                                                                

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