昨日の開放骨折に関連しますが、脛(すね)にそんなひどい骨折があれば、周辺の神経が損傷され、腓骨神経麻痺が強く疑われます。

(骨折シリーズはちょっと中断、今後散発的に取り上げていこうと思います。)

 今日の医師面談の目的はまさにこれ。数年前の事故ですが、すでに腓骨神経麻痺の後遺障害を取得している被害者さんの再検査の依頼です。

 腓骨神経麻痺で足首の可動に制限が残ってしまった方ですが、同時に足指にも制限が残っています。同じ神経で結ばれていますので足首、足指ともに障害を残すケースが多いのです。前回の検査では足首の可動域のみ計測されていましたが、足指は計測されていません。実際に症状を訊ねると案の定、動きが悪いのです。

 上図のように2本の腓骨神経、浅腓骨神経(腓骨の外側)と深腓骨神経(腓骨の内側)は足指までつながっています。

 上図のように2本の腓骨神経はそれぞれ内側足底神経、外側足底神経につながっています。

・内側足底神経は短母指屈筋、母指外転筋、短指屈筋を支配 ⇒ つまり親指の動きに影響

・外側足底神経は小指対立筋、短小指屈筋、小指外転筋を支配 ⇒ 小指の動きに影響

・中央の虫様筋、背側骨間筋は人差指、中指、薬指の動きに影響します

 したがって足首が動かなくなるような麻痺では、足指への影響が濃厚です。

  <親指> MP関節(指の根本)とIP関節(第2関節)を計測します。

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 続いて開放骨折にについて。  

■ 開放骨折 (open fracture)

 開放骨折とは、折れた骨が外皮を突き破って飛び出ることです。説明しただけで痛そうです。初期治療では徹底的な洗浄、そして破傷風防止から抗生物質の服用が必須です。開放創からの感染に注意を払っていきます。  

ガステロ分類と感染リスク                        

   タイプ Ⅰ             タイプ Ⅱ     ...

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 骨折シリーズ続けます・・・

(1)骨折の分類   まず学術的な分類から

1、完全骨折   

  完全に連続性が絶たれている。

2、不全骨折   

  骨梁が途絶しているが、骨全体の連続性は維持。若木骨折など。

3、病的骨折   

  骨腫瘍など局所の骨強度の低下による。

4、疲労骨折   

  健常な骨に繰り返し付加が加わり起こる。行軍骨折。 ・・・剣道部時代が懐かしいです。

5、脆弱性骨折 

  骨粗鬆症など脆弱な骨に軽微な外力が加わり生じる。・・・高齢者がリハビリ中に起こす例があります。

6、不顕性骨折 

  X線で検出できない骨折。MRI、骨シンチが有用。 ・・・立証にも力が入ります!

7、骨挫傷

  骨折に至らないが、骨内出血がみられる。MRIが有効。 ・・・器質的損壊と呼ぶには弱いです。

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 週末3日間の勉強会も最終日です。目下首都圏で大活躍中の先生3人が合流しました。

 交通事故業務の取組、問題点、展望と白熱の講義が続きます。被害者にとって最も実利ある、もしくは納得できる取組とは?打破すべき課題とは?マーケティングの問題は?士業の連携体制強化を!経験則の共有を!

 小難しい法解釈など披見する先生は一人もいません。目の前の被害者に対する実践的・効果的なアプローチ、有効なメソッドが飛び交います。

 感想は単に「勉強になりました」だけではありません。期待と遠望を得ることができました。それは被害者救済業務の将来を担うのは今日ここに集まった人材ではないか?と感じさせられるものでした。

 より前へ! 珠玉の経験を積みました。

     諸先生の皆様、お疲れ様でした。

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 今日から3日間お勉強です。

 交通事故に取り組んでいらっしゃる弁護士先生に交じって、交通事故外傷の勉強会に参加しています。講師はNPO法人交通事故110番の宮尾一郎 先生です。 この数か月、先生のご指導を仰ぎに全国から弁護士が参加しています。

 交通事故の裁判、賠償交渉を業務としている弁護士先生が毎度苦労するのが、医証の獲得です。医証とは医学的見地からの医師の証明、医学的根拠、医療立証資料を指します。これがなければ後遺障害の有無・程度を争点とする裁判では勝てません。  つまり「賠償金額=医療立証された後遺障害等級」、といっても過言ではないのです。裁判前にこの後遺障害等級について間違いのない認定がなされていれば良いのですが、しばしば不当な等級認定について、その妥当性が法廷で争われます。相手弁護士も原告側(被害者側)の障害について否定的な医証を提出してきます。いかにしっかりとした医証の獲得と医療立証がなされているか・・・これが弁護士の腕、能力です。

 現状ですがおよそ80%が和解となる交通事故裁判では、後遺障害の相当性が争点となっても、はっきりとした医証が不十分なため、グレーな判断に落ち着くことが多くみられます。被害者の立場としてはやはり「白黒つけて=戦って」欲しいのです。それは賠償金額の多寡のみならず、気持ちの上でも納得をしたいからです。事故で苦しんだ日々をうやむやな和解ではなく、きちんと決着をつけたい気持ちは理解できます。

 前置きが長くなりました。残念ながら医証の獲得、医学的な立証ができる弁護士は非常に少ないと思います。被害者もこれができる弁護士と巡り会えればラッキーです。したがって志ある弁護士先生はこの医療の知識に踏み込むのです。                                     

 この勉強会でも、交通事故外傷と後遺障害について実例を挿入しながら総覧していきます。

1日目: 後遺障害部位別総論・・・外傷性頚部症候群、体幹骨、                      醜状障害、目鼻口目、

2日目: 同じく・・・上肢、下肢、高次脳機能障害

3日目: 後遺障害立証・裁判上での取組       交通事故専門弁護士・行政書士の取組事例、       連携体制の確立、全体会議

 とくに3日目は楽しみです。現状の交通事故賠償の問題点に踏み込み、理不尽な等級認定・保険支払例を覆す、新判例の獲得を目指す取組を計画します。超未来志向です!!!                             

 参加する弁護士先生の皆様、よろしくお願いします。・・・N先生、O先生、K先生もここ見てるかな?  

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 骨折と一口に言っても、その折れ方にいくつかの分類があります。

 最近の例ですが・・・圧迫骨折なのか骨挫傷なのか? 

           骨幹部骨折なのか骨顆部骨折なのか?

           複雑骨折なのか粉砕骨折なのか?   

 このよう臨床での判断を迷っているケースを見ます。

 もちろんこれらは診断した医師が判断します。しかしどっちつかずの微妙な画像所見の場合、医師の主観で左右される結果となります。その骨折具合の判定も後遺障害の認定に少なからず関わってきます。

 したがって臨床においての骨折状態を正しい後遺障害診断に結び付けるため、骨折について正確な知識が必要です。

 例えば圧迫骨折における圧壊率は等級認定上の条件に重きをなします。また関節可動域制限も骨顆部(関節の部分)の骨折では説明がつきますが、骨幹部(骨の両端を除いた幹の部分)の骨折では可動域制限の根拠になりづらいのです。

 下肢の骨、大腿骨(太もも)と脛骨(すね)で見てみましょう

骨幹部 

骨顆部 骨の末端の一方ですが心臓から遠い方は 遠位端です 骨顆部 続きを読む »

 恒例、国保の無料健康診断です。期限が11月10日までとなってしまいました。毎日のように病院に行っているのですが、自分の事となると面倒です。なるべく空いている病院がいいので、評判悪い?病院を選らんで受けてきました。           

 いやぁ~運動不足、不摂生、食事の偏り・・・これほど人生において不健康な毎日を送っているのは初めてです。結果が怖い怖い。

 少し余裕を見つけて運動とダイエットしたいところです。そんなわけで今朝は健康第一の宣言と反省で業務日誌を埋めました。

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 昨日の相談者を通じて実感しました。ご自身加入の自動車保険はもちろんですが、他にご契約の傷害保険、生命保険、共済も精査することです。

 その被害者さんの場合、職場でなんとなく団体加入していたSJ社の傷害保険を精査した結果、通院90日で99万円(日数協定 ※ がありそう)、後遺障害14級認定の場合、78万円にもなります。事故相手の保険会社に対して、苦労して賠償金を獲得することがメインの仕事ですが、ご自身の保険会社には診断書を郵送するだけで177万もらえるのです。

 この辺のアドバイスは保険業20年の私にとって「餅は餅屋」なのです。

 やはり事故解決には相手の保険会社はもちろん、自身契約の保険会社も密接な存在です。

 まず「使える保険を洗いだす」ことが基本ですよ!

  ※ 日数協定

 保険のパンフレットに 通院一日あたり 3000円 なんて記載があっても、約款の表現は少し異なります。一日あたり3000円は目安であって、症状の度合い・既往症の有無・ケガの部位・年齢 等で調整しますと書いてあります。つまり保険会社独自の判断が加味されるのです。したがって実務上では90日全日通院しても7割の63日分の保険金しか支払われない事があります。

 パンフレットにも小さく

 「ただし平常の業務または生活に支障がいない程度に回復したとき以降の通院はお支払いの対象になりません」 とあります。 また「頚部症(むち打ち)、腰痛などで医学的他覚的所見のないもの」も日数協定の対象です。

 なんか話と違うぞ、と思いますが、以下の実例を踏まえるとやや納得です。  

<実例>  例えば30才でバリバリ働いている営業マンのAさん、交通事故で足を骨折しても会社を休むわけにはいきません。足をギブス固定、松葉杖をつきながら仕事は休まず、合間に通院です。したがって通院合計30日続きを読む »

 交通事故で医療立証をする際、意外と軽視されている「受傷機転」について。

 医師が診断書に書くことは当然、ケガの具合や治療内容、画像所見、残存する障害等になります。しかし交通事故外傷とそれら症状・障害を結び付けるのは事故・受傷の状況です。

 例えば追突されてムチウチや頚部症となることは容易に想像できます。しかし ・・

① 「追突されて、肩腱板を損傷しました」

② 「追突されて、嗅覚がなくなりました」

・・・こう説明されても審査する者は 「?」 です。「なんで追突のショックでそうなるのよ?」と思うのが自然です。医師の診断書では客観的に医学的見地を証明しますが、そのケガに至った状況と合理的な説明が曖昧では入り口でつまづきです。せっかくの医学的所見も疑われてしまうのです。

 実際、先月の相談・受任でこのようなケースが2つありました。

 対応としては、 ①の場合、追突のショックで肩がダッシュボード附近に打撃する様子を写真を使って解説し、状況説明書の補助資料として後遺障害の申請に添付します。

②の場合は、すでに書きあがった診断書に受傷機転として、追突の反動で後頭部がバックレストに強く打ち付けられた様子を(脳神経の損傷に結び付いたとして)補記していただく予定です。  おそらく医師は「事故状況は診断とは関係ないのでは・・・」と難色を示すと思います。それに対してはきちんと必要性を説明し、ご納得いただきます。このやり取りが我々協力行政書士の腕の見せ所と自負しています。

                  

 後遺障害診断書を漫然と書いてもらうだけでは心配です。被害者の後遺障害を立証することは「一つの物語を紡ぐ」ことに似ています。ストーリー(もちろんノンフィクション=事実です)を描くことで客観的な判断(調査事務所の審査)に結び付けることが大事です。

 後遺障害診断書を書いてもらう前にご相談を! ぎりぎりで間に合いますよ

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電話相談でたまに専門外の相談が舞い込みます。

< リンリンリン ♪

  私   「はい!秋葉行政書士事務所です」

相談者 「すみません、交通事故の相談ではないのですが・・・」

  私   「?・・・人生相談ですか?」

相談者 「いえ、ケガなんですけど・・・たぶんヘルニアかも・・」

  私   ...

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 5回にわたって交通事故業務に関わる、弁護士、行政書士、保険会社について解説してきました。自分をアジテーターとは思っていませんが、それぞれの深部に踏み込む意見になったと思います。

 そろそろまとめに入らなければなりません。やはり語りたいのは交通事故業務に取り組む者の矜持です。

 交通事故を生業とする者にとっても、まず自身・家族の生活や事務所経営、営利追求が仕事のベースであることは言うまでもありません。しかしある日突然事故に遭い、理不尽な生活を強いられた被害者にとっては弁護士も行政書士も、そして保険会社も頼るべき・すがるべき存在です。その被害者にとって最適な方策でそれに答えることこそ、フェアな取引であり、誠実な契約であると思います。(それができないのなら他へ紹介しましょう。だから連携体制やネットワークが重要なのです。)

 昨日も書いたように、「皆それぞれの立場、それぞれの都合」を優先させてしまったら被害者は浮かばれません。

 例えば行政書士が、なんとしてでも賠償交渉を業務の中心として取組たいのなら、司法試験をパスして弁護士になればいいのです。代理交渉ができない行政書士が代理権獲得や業務拡張を大義名分に、業務のグレーゾーンに勇み足をするべきではありません。業務拡大や他士業との業界調整は行政書士会(団体)で運動するべきテーマであって、実際の業務上で被害者を弁護士との業界争いに巻き込む道理はないはずです。

 そして藁をもつかむ思いの被害者のみなさんにも警鐘します。盲目的に誰彼かまわず相談することで安心するのではなく、厳しく相談者を見極めていただきたいと思います。まったく自分に非のない事故に遭った悲劇の被害者だからと言って、自動的には誰も助けてくれません。事故と向き合って克服していくのは自らの行動からです。誰が一番自分に合った解決方法を提示してくれるのか?誰がパートナーとして一緒に戦えるのか?これを決めるのは被害者自身です。

 そして私たちが目指すところは・・・

 あらゆる交通事故解決の総合コーディネイトです。  昨日までの考察で示す通り、弁護士も行政書士も部分の専門家であり、その部分での活躍を生かすべきです。そして保険会社は敵対する壁ではなく、加害者に代わり、急場の助けと最低限の補償をしてくれる大事な存在です。  それらを有機的に結び付け、被害者にとって間違いのない道順を示すことが総合コーディネートです。

 具体的には、

1、事故直後、治療費、休業損害について相手保険会社との調整を図り、最適の治療環境に落ち着かせること。

2、事故状況、警察の届け出内容のチェック。物損事故扱いの場合で通院が長期にわたるなら人身事故扱いへ切替え。

3、労災や健康保険等、公的保険、その他加入保険や救済制度の吟味。

4、物の損害やその他被害の確認と請求。過失割合に争いがあるなら刑事記録や証拠、資料の取り寄せ。

5、病院の治療内容や検査内容が合わなければ転院を考慮する。

6、後遺障害診断に向けての検査計画の立案。間違いのない診断書の作成に漕ぎ着けさせる。

7、自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害等級を確定させる。

8、最適な賠償交渉について手段選定 → 直接交渉か代理人交渉か?示談か紛争センターの斡旋か裁判か?

これらについて道順を示し、適時修正するコーディネーターたることが必要と思います。この過程で弁護士や行政書士、病院、専門医、保険会社、お役所がそれぞれの役割を果たしてくれればOKです。多くの弁護士は1~7、行政書士は1~6までは場当たり的なアドバイスのみで何もしないのが現状です。

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 昔おばあちゃんに言われた言葉・・・「人のふり見て我がふり直せ」。私自身が昨日まで語ったような問題のある業務をしていないか?常に自問自答しながら業務にあたっています。自分の立場や都合優先で業務をしないよう、より勉強、経験を積む事はもちろん、上記のような総合コーディネートが可能なネットワーク作りに勤しむ毎日です。

   来週は都内で行われる弁護士勉強会に参加します。最近は研修、講習の機会が増えています。きっと志を同じくする先生に出会えると思います。                 

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問題のある業務シリーズとなってしまいました。今日はケーススタディで考察を進めます。

  <実例 3> 保険会社との直接交渉は有効か?

 交通事故の保険・賠償金の基準は大きく分けて以下3分します。

 自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判基準 ① 自賠責保険の支払基準については定額がほぼ明示されています。

② 任意保険基準は平成10年の保険料率の自由化以降、各社独自基準となっています。しかし各社大差なく旧基準を準用しているようです。

③ 裁判基準と呼べるような明確な基準はありませんが、弁護士会の「赤い本」「青い本」などが有名で、実際に用いられています。

 保険会社は当然、任意保険基準で提示してきます。しかし3か月以内の通院のケガではほぼ自賠責保険の基準と変わりがありません。単なるムチウチやちょっとした捻挫、打撲がこれにあたります。自賠責保険の範囲で支払が完了すれば、実質保険会社の支払は0円です。なるべくこの0円で押さえたいのが営利企業の本音です。  しかし後遺障害を残すケガなど賠償金がかさむ場合、会社の持ち出しが増えるので減額に必死となります。この理屈が被害者への低額な賠償提示となるわけです。  

 では保険会社と交渉する3者を見てみましょう・・・ (1) 交渉事に長けた被害者Gさん

  保険会社にあの手この手で理屈を持ち込み、賠償額の引き上げ交渉を本人が直接したとします。しかし保険会社の内部的な運用規定(代理店はおろか部外の社員でさえ見せてくれなかったです)で若干上乗せするにとどまります。裁判基準と同じ額を求めても例外(特殊事情です、例えば大型代理店やスポンサーの圧力、ヤクザ)などを除いてほとんど跳ねつけられます。裁判基準レベルは望むべくもありません。

 車屋さんで新車購入の際、「粘りに粘って(最初からある)値引き枠を引き出して満足!」と似ています。     (2) 次に交通事故専門をうたう行政書士のH先生

 この先生は自ら作った渾身の賠償請求書や判例、資料を持ち込んで交渉してみます。この分野には弁護士より精密に勉強をしている強者が存在します。素晴らしくよくできた賠償提示を行って成果を上げているようです。しかしその額が裁判や紛争センターの斡旋案を上回るものではありません。保険会社もこの交渉に応じる理由は、紛争センターに持ち込まれて裁判基準に近い額を取られるなら、その7~8割程度で手を打とう、といった時間短縮のための打算です。

  したがって、このH先生は被害者に保険会社との示談は裁判や紛争センターと比べ、2~3割少ないことを被害者に明示しなければなりません。紛争センターでは解決まで平均4か月を要します。この失った賠償金と4か月を天秤にかける相談が必要です。裁判の場合は半年~数年です。

 しかし、裁判になっては弁護士先生に報酬が発生するので、行政書士自身としては自らの報酬が減ります。ですので被害者に「早期解決」を説いて保険会社と示談し、増額した分から報酬を受け取ります。もしくは昨日の実例(交通事故業務について考察 4)のように、陰で紛争センターに介入、増額分から報酬請求します。

 はぁ~(ため息)。誠実に仕事している先生の方が少ないような・・・  

(3) 今度は弁護士法人のJ大手事務所が乗り出します

 全国組織で大勢の被害者を救っています。後遺障害等級が高ければいいのですが、14~12級程度に数か月もかけていられません。スピード解決&大量処理が命です。ですので被害者が保険会社と争いたくて門をたたいたにも関わらず、この保険会社と裁判基準の7~8割で妥協的示談をしてしまいます。スピード解決=被害者の利益ですが、もらいそこなった賠償額を被害者に明示したのか疑問が残ります。

 法律屋さんどころか法律ディスカウントショップのようです。このやり方も一概に問題とはいえず、紛争処理の一形態として社会的に有用かもしれません。あまりに合理的ではありますが・・・。      どうでしょう?結論を急ぐわけではありませんが、

 すべてそれぞれの立場で、それぞれの都合で事故が処理されていませんか?  

 もちろん、裁判や紛争センターを利用せず、保険会社との交渉がベストのケースもあります。最近の例では相手保険会社の担当者が何を血迷ったのか高齢者に高めの逸失利益や介護費用を提示したケースがあります。これは裁判で厳しく審議されては大幅に減る危険性のある項目です。また公務員で休業補償や傷病手当をたくさんもらった方に保険担当者が休業損害をまともに提示したケースです。これも裁判では賠償金から間違いなく引かれる項目です。・・・つまりお粗末な保険担当者により、裁判を避けることも得策となることがあります。

 その辺の臨機応変な判断がプロには望まれます。  

 明日はいよいよ結論です。

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前回は弁護士の実例でした。今度は行政書士の実例について触れたいと思います。

 行政書士で後遺障害の立証から賠償交渉まで、事故の解決までトータルな活動をしている先生がおります。2年前はその取組について実際に研修を受けたり、執筆された書籍を熟読したり、またその先生と直接お話をしたり・・。

 しかし、一抹の疑問、腑に落ちない点が澱のように心に残ったこともありました。

 それは行政書士が交通事故を解決するのは限定的な部分であって、賠償交渉に出しゃばり過ぎるのではないか?結果として被害者にとって最適な選択とはなってないのではないか?です。また実例で説明します。  

<実例1> 紛争センターに介入したおかげで・・

  後遺障害の認定12級を取れたFさん。それまで適切なアドバイスと自賠責保険の請求手続きをしてくれた行政書士Gさんに感謝しきりです。そして最終的に保険会社に赤本(弁護士会が編集している裁判判例から割り出した支払基準)で賠償金額を計算し、Fさんに賠償金請求書を持たせました。「これを紛争センターに持って行って、○×△こう交渉しなさい」とアドバイス。そしてFさん、月に1回合計3回の出席で斡旋案が提示され、無事交渉は成立しました。

 ただしその際、紛争センターの斡旋弁護士から「この書類誰に作ってもらったの?行政書士?いくら報酬を払うの?」と怪訝な顔で聞かれたそうです。そしてその斡旋弁護士はこう締めくくりました。「僕が苦労してあなたのために保険会社から弁護士基準の賠償金を交渉してあげているのに、なんでその行政書士に何十万も払うの?その報酬は払う必要はないよ!」。そう言われたFさんもびっくりです。

 確かに斡旋弁護士さんは「保険会社の基準で決まっていますから」と言いビタ一文賠償金を上げてくれない保険担当者相手によく話をまとめてくれました。行政書士の持たせた賠償金請求書と関連する証拠書類のおかげで話が早く進んだことは認めますが、それによって賠償金が上がった実感はありません。なぜなら斡旋の手順は斡旋弁護士が赤本の基準で斡旋案を計算し、減額主張をする保険会社との調整をする、といった流れだからです。  中には保険会社寄り?のような斡旋弁護士もおりますが、正義感や被害者救済意識の高い弁護士先生もたくさんおられます。このような先生にはいつも感謝しております。

 もうおわかりですね。書類を作って持たせたことで劇的に賠償金が上がったわけではないのです。紛争センターに同席して交渉をしてくれるならまだしも、紛争センターの廊下までの付き添い?・・・情けないと思わないのでしょうか。

 これは弁護士と違って代理権を持たない行政書士の限界を表します。代理権がないから同席して直接交渉ができない。したがって中途半端な賠償交渉を行う。これは行政書士法と弁護士法の間隙(グレーゾーン)でなんとか仕事しようとしているに過ぎません。

 もちろん中には紛争センターに行って独自に解決を図りたい被害者もおります。そして相場が知りたくて行政書士に書類作成を依頼することもありうることです。問題は斡旋弁護士の言うように、あたかも自分の仕事で賠償金を吊り上げたように姑息に報酬を得ることです。  これでは被害者さんも行政書士に騙された気分になってしまいます。事実そのような話を頻繁に聞きます。

 現在、東京の紛争センターでは行政書士立ち入り禁止が徹底されています。また利用者に対し「行政書士へ依頼していないか」と厳しく聞いています。

 交通事故業務から行政書士を排除する・・・このような流れを作ったのは紛争センター介入型の行政書士本人なのです。

   明日も実例を重ねます。

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 昨日までの話・・

1、行政書士も交通事故を業務とするものがいます。まだ認知度は低いと言えます。

2、交通事故のほとんどが 保険会社vs被害者 の構図となっています。しかし被害者は苦戦必至です。

● では、被害者に代わって保険会社と対するは・・・もちろん弁護士です

 「いざとなったらやはり弁護士」、この認識は十分に行きわたっています。しかし同じ弁護士でも「交通事故業務が実務上できる弁護士」と「資格があるから法律上可能な弁護士」に2分すると思います。そして前者はかなり少数です。

 興味深いデータがあります・・・    昭和48年に7000件を超えた交通事故損害賠償請求訴訟ですが、昭和49年3月に示談交渉つき保険が発売されるや、翌年には訴訟件数が1000件を切りました。以後示談は保険会社vs被害者本人 の構図が主流となったのです。

 つまり保険会社は、抜群の商品開発力で様々な保障・特約を作り上げ、弁護士から交通事故の経験則を奪い取りました。  近年、訴訟件数も5000件超に回復していますが、全国の弁護士の数からすると、めったに交通事故訴訟は扱わない?といった結果になります。もちろんほんの小数である交通事故業務に特化した事務所がこの多くを受任していますので、ほとんどの弁護士は交通事故訴訟の経験が得られない状況です。交通事故に不慣れな個人事務所が知人から交通事故裁判を持ちかけられも、本来は断るべきなのです。

 実例を挙げます。

<実例1> 和解するくらいなら・・・

被害者Aさんは交差点で車同士で衝突、大ケガを負いました。脛骨、腓骨(すね)の骨折です。後遺障害は11級が認められました。  しかし自分にも過失があり、相手の保険会社が提示する賠償額は30%減額されたものです。

 提示額は・・・既払い額を除いた損害額は約1000万円、過失割合は 自分30:相手70 なので受取額は1000万円×70%で700万円です。

Aさんは悔しくて訴訟をしようと弁護士を探しました。そして知人の紹介でB弁護士に依頼しました。その弁護士は交通事故を年2~3回扱っているようです。

B弁護士は受任し、過失割合について裁判で20:80の主張を展開しました。請求額は約3000万です。

 相手保険会社も顧問弁護士をたてて、類似判例をドーンとだしてきて過失割合の正当性はもちろん、顧問医の意見書で医療上の見解を展開、さらにAさんの収入面について厳しく指摘が続きます。対するB弁護士も昨夜一生懸命勉強した資料を提出して応戦します。

 そして裁判所から慰謝料を少し上乗せした和解案が提示されました。それからB弁護士は何故かAさんに「私の尽力で賠償額を2倍にしました!これ以上争っても時間がかかるので和解しましょう」と説得を始めました。Aさんも自分の弁護士が言うのだからその方がいいのだろうと和解に応じました。

 結果、和解の賠償額は2000万円、過失割合は変わらず2000万円 × 70% で Aさんの受取額は1400万円です。 しかしここから弁護士報酬が支払われます。すでに着手金で100万円を支払い、報酬で140万円です。

 元々保険会社の提示で示談だったら700万円です。裁判で1400万円になりましたが、弁護士費用を差し引くと1160万円です。なんか釈然としないAさんですが、一応460万円増えたので良かった結果になります。

 しかしこの業務は問題山盛りです。

① 過失割合は30:70から変わらないので、争点から言ったら負けです。徹底的に争う気がないのなら最初から20:80は困難と説明すべきです。最初から和解ありきで20:80の気鋭を上げただけ?のように感じてしまいます。

② これは後遺障害11級のケースです。過失割合を徹底的に争わないのなら、交通事故紛争センターの利用も考慮すべきです。和解で用いられた基準同様の赤本基準でざっと計算するとやはり損害額は2000万円位なり、紛争センターの斡旋案が仮に赤本の8割程度の1600万円で、ここから過失分30%を引かれても1120万円になります。そうです、和解案と大差ないのです。紛争センターの無料斡旋弁護士の方が、よりいい数字を引きだす可能性すら感じます。

③ 脛骨・腓骨の骨折で11級が妥当だったのでしょうか?後でわかったのですが、この方は完治後も足首と足指の曲がりが悪く、リハビリしても改善しません。軽度ですが腓骨神経麻痺の可能性大です。この場合足首10級、足指12級で併合9級の芽がありました。 過失割合ばかりに目が行って、争点を間違えています。11級→9級となると受取額は1000万円程増えます。過失分10%の200万円程度を争っている場合ではないのです。医療立証を行い、異議申立→裁判、という道筋を取るべきだったのです。

④ あと、最低これだけは説明すべきです。判決まで争った場合、相手から弁護士費用、賠償額の10%程度が認められます。(最近は和解でも若干認定されるようになりました)。さらに事故日からの遅延利息金、賠償額の年利5%(この低金利の世の中で!)が加算されます。Aさんにこの説明をした上で和解と決めたのでしょうか?

 これは特異な例ではありません。保険代理業20年を通じて経験した交通事故裁判は全件 和解でした。判決まで争う例は極めて少数なのです。このB弁護士も勝ち目がないのを承知で、報酬の為に和解前提で受任したのでは?と疑ってしまいます。そして当然ながら百戦錬磨の保険会社の担当者や顧問弁護士、顧問医と戦えるだけの経験則を持っていません。                      続きを読む »

 相変わらずコンピューターと格闘中です。一部システムの不具合に苦戦しています。  昨日からの続きです。  

● 交通事故のほとんどは保険会社と被害者の交渉・示談で解決している事実があります。

 これは社会的にみて、紛争の拡大を未然に防ぐという良識のもとに保険会社が大活躍しているわけです。その行為は「示談代理」ではなく、「示談代行」をしているという解釈にもとづくものです。報酬を得て代理交渉ができるのは弁護士のみと弁護士法72条規定されていますがその例外でしょうか。

 しかしこの交渉ですが、交通事故を専門とする会社組織 vs 初めて事故に遭った一般人 ではあまりにも力量に差があります。ご自身で必死に勉強して交渉している方もおりますが、ケガで体力的・精神的に弱っている被害者には酷な現実です。   さらにこの交渉は被害者にハンデが大きいといえます。それはそもそもお金を握っているのは加害者側保険会社です。一生懸命交渉しても、保険会社が「それは払えません」と言えば交渉はどん詰まりです。そこから保険会社の内部規定の範囲で譲歩を引き出しても、裁判での判例や弁護士会の基準から程遠い額です。

 最近の質問にも、「どうやったら裁判に近い額をゲットできますか?」が多く寄せられます。

 これは保険会社の回答のままお答しています。

 「弁護士を立てるか交通事故紛争センターを利用して下さい」。

 やはり一般人との交渉額はここまで、それ以上は弁護士が介入しないと応じない、又は紛争センターにて渋々歩み寄り・・・保険会社の実に割り切った判断が存在します。  

● 何がなんでも裁判基準ではない?    物損事故や軽微なケガ、通院3か月程度の場合・・・ご自身で保険会社と交渉して保険会社の基準で解決したとします。それが裁判基準より低い額であったとしてもその差は莫大ではありません。その差額の請求の為に法律家を有償で雇っても実利は低いと思います。さらに早期解決&即入金といったメリットもあります。印鑑を押せば保険会社は実に素早く支払ってくれます。払えなくて夜逃げ、行方を眩ます、なんてことはしません。これは加害者本人との示談では起こりうる話です。

 そのような意味では保険会社さまさまです。足を向けて寝れません。  

 さらに明日へ 

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 丸一日コンピューターと格闘中です。記事だしが甘い日々が続きます。  

 交通事故業務について少々・・

● 行政書士と交通事故業務

 現在お役所にて行う証明・届出・許可・申請手続きもシステム化が進んでいます。行政側も簡単な手続きは自宅のパソコンからネット上でダイレクト申請を行うことに取り組み中です。審査が厳しいものは窓口対応が絶対ですが、簡便な営業許可、建築許可は今後ネット申請が主流化すると思われます。

 行政書士の仕事の70%はこの許可申請の代理です。その他、相続、離婚、交通事故など民事も業務に加わります。許可申請も民事もすべて行う事務所が多いですが、私のように交通事故のみに特化した事務所は少数派かもしれません。それでもここ数年、交通事故や離婚を専門に扱う事務所も増えたようですが・・

 アピール不足か行政書士による民事業務はあまり知られていません。

 そもそも代理権を持たない行政書士ができることは限定的です。弁護士と違い、依頼者に代わって相手と交渉ができないのです。しかし弁護士が積極的にやらないので、社会的な需要から行政書士が受け皿となっていたようです。特に相続の分野は行政書士が活躍しやすい業務と言えます。それは相続の97%が訴訟とならず、協議で解決しているからです。「相続手続きは行政書士へ」との社会的認識がより広まるとよいと思います。

 しかし「交通事故は行政書士へ」と言うには多少言葉が詰まります。何故なら交通事故の94%は被害者と保険会社との交渉・示談で解決しているという保険会社のデータが存在します。

 つまり、ほとんどの事故は保険会社の提示する基準で(円満かな?)解決されている、ということです。

 明日は保険会社を中心に話を進めます・・・システム変更は今週いっぱいかかると思われます      ← 埼玉県会の交通事故業務アピール用ポスター

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  新しいパソコンを導入、昨日から事務所のシステムを大幅に改造中です。

 複数のパソコンを目的別にコントロールするシステムを作っています。なかなか手ごわい作業が続いています。

所詮パソコンは仕事の道具ですが、依存度が高い為、数日間格闘することも珍しくありません。

毎度悩まされるコンピューターですが、しつけ(システム)さえしっかりすれば、よく働いてくれます。

明日の朝までにはシステム完成させます。今日は少し手抜きの日誌でした。

                               

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 現在、高次脳機能障害案件を4件担当しています。    これから立証作業に入るもの、非該当から異議申立を行うもの、それぞれ受任の出発点は違いますが、この障害の立証に共通する出発点について解説します。   ※ 今年4月からの新基準となり、いくつか変更がありますが、この旧基準を基本条件と見てください。後日、新基準の解説を行います。     

■ 高次脳機能障害認定の3要件

 

① 傷病名が以下のように確定診断されていること   ・脳挫傷

・びまん性軸策損傷

・びまん性脳損傷

・急性硬膜外血腫

・急性硬膜下血腫

・外傷性くも膜下出血

・脳室出血

・骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症し脳に供給される酸素が激減した低酸素脳症  

② 画像所見(①の傷病名がわかる)    ・XP ・・・頭蓋骨骨折とそれに伴う脳損傷を確認できます。

 

・CT ・・・冠状断といって、輪切りにスライスした画像を確認します。連続した画像は脳委縮の確認が容易です。

 

・MRI ・・・T2スターで点状出血、フレアーで脳委縮、病変部を確認します。 

 

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 銀座・・・それは弁護士はもちろん、すべての士業にとってあこがれの地です。

 銀座で事務所を開設したらもう、権威抜群です。

 昨日は弁護士事務所に被害者と共に打合せでした。正確に言うと銀座ではなく隣の日比谷ですが、一等地のビルはゴージャスでした。窓から皇居のお堀も見えます。

 都内にも活動拠点欲しいよなぁ~

 しかし貧乏書士には恐ろしいまでの銀座テナント料は払えません。

        

 埼玉~都内~神奈川の往復はしばらく続きそうです。

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 今朝は6時30分に事務所を出たため、日誌のUPが遅れました。鎌倉方面で、大船からモノレールに乗りました。

 さて、ADRの続きです。弁護士会や保険会社や地方自治体が主催するもの以外に行政書士会のADRがあります。

 裁判をする程ではない些細な紛争ついて、行政書士が解決のお手伝いをすることがよくあります。簡易裁判所の代理権をもつ司法書士は当然に140万までの訴額に対し代理解決が可能です。また労使間のトラブルでは社労士などが実質仲介を行って解決しています。正式な代理権をもたない士業が代理を行う、仲裁に乗り出すことが事実上存在しています。もちろん非弁行為で違法です。しかし弁護士過疎地である田舎では必要悪として仕方ない、暗黙の了解?とされているのでしょうか。

 そこで行政書士会はADR機関を主催し、「ADRの範囲内で当事者の代理人として、行政書士に代理・弁護をさせること」を目標として、紛争代理行為の合法化を計画しています。民事上一定範囲の代理権を取得するという、行政書士の宿願に近づくためです。  行政書士の業務範囲拡大と社会的地位の向上はすばらしいことです。反対する行政書士はいないと思います。

 しかし、私は若干の不安を感じています。それは制度を作る事を目的として、その機関や権利が誰の為であるかを置き去りにしていないか?です。 それはADRによる解決がそれほど実効力を持たないのではないか、と思っているからです。

 例えば簡易裁判所の調停の成立率ですが、民事調停に限定すると30%に満たない地域がほとんどです。調停が成立しない=第3者を交えた話し合いでも解決できなかった・・・。これはつまり仲裁・斡旋の失敗です。裁判所がやっても調停をまとめるのは大変難しいのです。    では交通事故の場合、おなじみの紛争センターでは・・・

 平成22年度の集計で、依頼件数8666件中 → 和解成立7036件 =成立率81.2% 

 調停成立率30%との差はなんでしょうか?

 簡単です。それは紛争センターには斡旋者である嘱託弁護士の斡旋案に一定の拘束力があるからです。  保険会社は斡旋案を尊重することになっています。被害者寄りの斡旋案でもイスを蹴る事はしません。渋々ですが歩み寄ります。これは保険会社と紛争センターが被害者救済を実践している事実として賛辞すべきです。

 しかし、調停では 仲裁する裁判官=あくまで話し合いの仲介者 で、当事者のどちらか一方が斡旋案を蹴ったらおしまいです。  

 斡旋・仲裁機関は裁判ほどの強制力を持たないとしても、一定の拘束力がなければ、もめごとをまとめる力は乏しいのです。    話を戻します。私はADRの成功はこの拘束力にかかっていると思います。

 紛争中の方が当事者同志の話し合いで解決できないので、ADRを利用したとします。しかし和解成立率が2割ではどうでしょう? 調停員を交えて話し合ったとしても、「相手がイスを蹴ったら終わり」だったら・・・利用者をがっかりさせるだけです。調停の民間版では社会に根付く制度には成りえないのではないかと思います。

 将来、弁護士・司法書士・行政書士がローヤー(法律家)として一つの職種に統一する構想があります。その前置としてADRの代理権獲得を推進することは、「まず形を作る」ことを急務としているように思えます。  しかし利用者の利便、社会的存在意義、紛争当事者救済 の志がないと、「とりあえず制度ありき」になってしまいます。

 「仏像彫って魂入れず」 とならない事を願っています。  

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