今日は被害者さんと一緒に病院と検察庁はしごでした。

 埼玉県内の某検察庁、やはり松たか子さんのような書記官はいませんでしたが丁寧に対応して下さりました。

 実況見分の写真と現場状況図を一緒に閲覧しました。よくあることですが重傷の被害者は事故直後の記憶がないことが多く、この書類で初めて自分の事故の詳細を知ることになります。感慨深げに目を通していました。

 写真では頭部がぶつかったフロントガラスが蜘蛛の巣状に破損していました。今更ながら大変な事故であったことを再確認です。自賠責保険は診断書のみの書類審査です。私は調査事務所の方に、この写真を見ていただきたいと思って提出することがあります。理由は受傷起点と衝撃を受けた部位が説明しやすいからです。そして診断名だけで骨折を説明するより、生々しく状態が伝わるからです。そして命に係わる重大な事故であったこと、事故の悲惨さ、をご理解いただきたいとも思っています。

 書面審査であっても判断するのは人間です。きっとこちらの思いも伝わるはずです。

      

続きを読む »

 器質的損傷がないとき。

 器質的損損傷とは骨折、靭帯損傷、軟骨損傷など目に見える(レントゲン、MRIに写る)ケガのことです。

 交通事故外傷ではしばしば、これら目に見えるケガがないのに痛みや痺れなど不調を起こすことがあります。そして自分しかわからない苦しみを抱え、医師の治療も効果が表れず、立ち往生してしまいます。相手の保険会社からも「嘘のケガ?」と疑われて、ますます精神的にも衰弱していきます。

 現在、医学や検査方法の進歩によって、神経麻痺や自律神経の失調など検査、診断が可能な傷病名もありますが、すべての症状が解明されたわけではありません。「私は脳脊髄液減少症、MTBI、CRPS、胸郭出口症候群なんです」・・・お医者さんでもめったに口にしない傷病名をすらすら挙げてくる被害者さんもいます。もちろん医師から確定的な診断をされたわけではありません。現実に専門医からそのような診断を受けることは稀なのです。その中には心身症、心の病気の範疇に入る方も残念ながら大勢います。

 患者が一番不安な事・・・それは原因不明の症状に悩まされ、処置の方法、改善の希望が見えないことです。だから(珍しい)傷病名にすがりつくことになります。 もちろん、原因の精査・検査、専門医の診断を仰ぐことは大事です。しかしそれでも原因を特定できないこともあるのです。

 やはりケガを克服するのは患者本人です。病院も薬もそれを助ける手段でしかありません。いつまでも「気の毒な被害者」で落ち込んでいてはいけないと思います。傷病名にすがりついて安心するより、前向きに不調と付き合い、しっかり治療をこなし、早く社会復帰してもらいたいと思います。                        

続きを読む »

さすがにWaisⅢ(知能検査)、Wms(記憶検査)は掲載できません。表題にあるように検査用紙1枚でできる検査を紹介していきます。詳細を解説するより、検査項目を見た方が理解が早いと思うからです。

立証側の私が主張したいのは

× 「闇雲にマニュアルに沿って検査を実施」

〇 「患者の症状を観察し、必要な検査を想定、症状と検査結果を結び付ける」

これを提唱したいからです。

 2年前、高次脳機能障害の立証を手掛ける、ある弁護士と行政書士に教えを乞いたのですが、両者とも機械的に「検査はこれとこれをやる、以上。」でした。その検査の狙いや内容を質問をしたのですが、交通事故110番のマニュアルに記載されている検査表のコピーを見せてくれただけで、どうもよくわかっていないようです。これでは検査する医師、言語聴覚士と検査目的について共通認識が図れず、運任せ、他力本願の立証作業になってしまいます。  障害に苦しむ被害者本人とご家族のために、血の通ったお手伝いをしたいものです。  

三宅式記銘検査

 ある単語と単語のペアを聞かせ、それを覚えているかをみます。聴覚に特化した記憶検査です。ワーキングメモリー(一時的に言葉や番号を暗記する脳の働き)の状態が明らかになります。  その単語のペアは関連する組みあわせ(有関連追語)とまったく無関連な組み合わせ(無関連対語)、それぞれ10組行います。

<有関連対語> ・・つまり連想ゲームです

 まず「煙草」→「マッチ」といったの関係するペアの単語を聞かせます。その後「煙草」と言ったら「マッチ」と答えられるか3回テストします。他に「家」→「庭」、「汽車」→「電車」 など10組で10点満点です。  障害のない人は3回目まででほぼ正答となります。平均値は 1回目8.5点 – 2回目9.8点 – 3回目10点

<無関連対語> ・・暗記力が問われます

 「入浴」→「財産」、「水泳」→「銀行」、「ガラス」→「神社」・・・関係のない言葉の組み合わせに健常者でも苦戦しそうです。  平均値は 1回目4.5点 - 2回目7.6点 - 3回目8.5点

 障害者は無関連追語で特に点数が悪くなります。1回目から3回目まで点数が上がらない、つまり短期記憶(ワーキングメモリー含む)、学習能力の低下を表します。   

<有関係対語試験>

1回目

2回目

3回目

時間

答え

時間

答え

時間

答え

煙草 – マッチ

空 – ...

続きを読む »

 品川に場所を移して今年最初の相談会、全日からみぞれ交じりの首都高速を抜けて会場入り。途中、玉突き追突事故が2件あり、渋滞に次ぐ渋滞で大変でした。

 前日は5名の経営コンサルタントを招いての会議、当日も急遽、弁護士先生との面談もあり、盛りだくさんの1泊2日でした。    今回の相談会ですが、印象としては過失割合に争いのある件が目立ちました。もしくは保険会社や病院、委任した弁護士に問題のあるケースなど・・・これらは毎回のテーマです。相変わらず被害者を取り巻く環境は厳しく、誰かが良質なアドバイスをしていかなければならないと痛感しています。

 直接手を差し伸べて受任して対応する相談者は少なかったですが、それぞれに有益な情報、解決プランを持ち帰っていただけけるよう、全力を尽くしました。終了は夜7時、くたくたで帰路に着きました。

          ホワイトボードで事故状況を・・・    →   さらにミニチュアを使って分析

  続きを読む »

 今日は午後から都内に移動、夕方から打ち合わせ、明日の月例相談会に備えます。

この交通事故戦略会議も無料で実施していますが、この「無料」について少し考察してみましょう。

まず「無料相談」は2つに大別できると思います。

  1、自治体が福祉として行うもの、弁護士会等が奉仕活動として行うもの、保険会社が窓口対応するもの

2、弁護士事務所、行政書士事務所が初回面談無料としているもの

 1は税金や団体の活動費から費用がねん出されており、ボランティア的な活動といえます。  自治体が主催するものは現役の専門家が担当するとは限らず、退職者、有識者が話を聞いてアドバイスを行います。30分以内等、時間的しばりもあります。交通事故に携わって20年、この相談で満足した被害者を見たことがありません。  弁護士会、保険会社も踏み込みが今一つです。あくまで無償での対応ですからあたりさわりのない回答、対応です。相談者も無料だから・・・とがっかりして帰ります。ボランティアでは限界があるので、ある程度仕方ありません。

 2は本音を言うと、有料で受任する前提として、弁護士、行政書士が依頼者を見極めるために行っています。また他事務所との競争から初回を無料としているようです。  そして解決へ向けて、納得のいくプランニングをしない(できない)で契約か謝絶の判断をする先生も多いようです。実際、釈然としない対応を受けた被害者が後を絶ちません。

 最近あった例では・・                                       

(例1) 自転車による加害事故で受傷した。某弁護士法人に無料相談したところ、

    「相手に自賠責保険がないのでお受けできません」ときっぱり。

(例2) 〇〇弁護士事務所の無料初回面談にて、橈骨神経麻痺の後遺障害について相談、

    医学的なことは「ごにょごにょ」(わからない)、「法律的にはこうです」(専門用語びっしり)     まったく患者の知識についていけず、法律論で煙に巻くような・・・。

(例3) ある行政書士に等級の見込みを相談したところ、

    「何級がとれるかはわかりません。でも着手金無料ですからとりあえず契約しましょう」     とりあえず契約? しっかりと方針を決めないのに契約ばかり勧めるのはちょっと、ですね。

   私たちの相談会には既に上記のような対応をされて困っている方が大勢来ます。

 そして具体的な解決プランを示すと、皆さんは明るい顔に変貌して帰途につきます。

 毎回「本当に無料でいいのですか?」と困惑している方がいます。

 しかしすべての方がアドバイスだけで完結できるわけではありません。引き続き専門家のフォローが必要な場合、行政書士や弁護士の手にゆだねる必要もでてきます。その場合、相談者の希望により限定的に対応しています。それは本当に(お金をかけても)手助けが必要な方だけでよいと思います。決して受任を前提に誘導したり、無理に契約を勧めることはしません。

 単なる法律相談、利益目的の無料面談とは違うのです。

 本当に困っている被害者さんには違いがわかるはずです。

 ご予約の皆さん、明日はよろしくお願いします。

続きを読む »

 高次脳機能障害のチェックとしてお馴染み、ミニメンタルステーツ(MMSE)を取り上げます。

 長谷川式と同じく受傷初期に行う、見当識、記銘の簡易検査の位置づけです。これも健常者であれば30点満点となります。脳外科医や言語聴覚士から「長谷川式よりMMSEの方が使いやすい」と聞きます。  

<被害者の家族からよく聞く質問>

.長谷川式もMMSEも30点満点なのですが、提出すべきでしょうか?

A.9級の認定者でも共に満点のケ-スがあります。認知障害、記憶障害が軽度の場合、満点かそれに近い点数になります。それでも等級が認められたのはその他の障害、失語、遂行能力、社会適合性での障害が顕著だったからです。 ちなみに5級より重い被害者は30点満点とはならないはずです。  

.これから検査をします。WAISⅢ(知能検査)、WMS(記憶検査)が予定されていますが、長谷川式やMMSEが予定に入っていません。「その2つの検査は必ずやって下さい」と相談した行政書士から聞きました。必要でしょうか?

A.WAISやWMSの検査をするのであれば、今更、長谷川式やMMSEを行う必要はありません。同様の検査項目があり、総合検査であるWAIS、WMSを実施すれば十分な検査結果が得られるからです。   長谷川式、MMSEは受傷初期において実施済みのケースをよく見ます。しかしあくまで診断上必要な検査に留まりますので、認知、記銘、記憶の評価データとしては不十分です。障害等級の審査にはWAIS、WMS他の検査が必要となります。  「交通事故後遺障害獲得マニュアル」(交通事故110番)を棒読みしている法律関係者に質問のような誤解が見受けられるようです。  

            ミニメンタルステーツテスト(MMSE)

設問 質問内容 回答 続きを読む »

 数ある神経心理学検査ですが、知能検査のWaisや記憶検査のWms-R、リバーミード行動記憶検査はそれだけで一冊の解説本が必要です。しかし簡単な質問シートで実施される検査もいくつかあります。

 現在、高次脳機能障害マニュアルの鋭意執筆中ですが、その作業の傍ら、いくつか紹介していこうと思います。

 まずは見当識のチェックとして、受傷初期に実施される検査、長谷川式簡易痴呆スケールを。

 この質問シートにそって質問→回答を行います。健常者なら当然30点満点です。およそ15分で終わります。

 改定 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

氏 名           年 令    (男・女)      年  月  日生

 

質 問 内 容

配点

お年はいくつですか?(2年までの誤差は正解)

0 1

今日は何年の何日ですか?何曜日ですか? (年、月、日、曜日が正解でそれぞれ1点ずつ)

0 1 0 1 0 1 0 1

私たちがいまいる所はどこですか? (自発的にできれば2点、5秒おいて家ですか?病院ですか?施設ですか?のなかから正しい選択をすれば1点)

0 1 2

これから言う3つの言葉を言ってみて下さい。あとでまた聞きますのでよく覚えておいて下さい。 (以下の系列のいずれか1つで、採用した系列に○印をつけておく) 1:a)桜 b)猫 c)電車   2:a)梅 b)犬 c)自動車

0 1 0 1 0 1

100から7を順番に引いて下さい。 (100-7は?、それからまた7をひくと?と質問する。最初の答えが不正解の場合、打ち切る。それぞれ1点。)

0 1 0 1

続きを読む »

 昨日は埼玉県の病院へ被害者と同行でした。現在の病院では症状の改善が見られず、専門医の診断を仰ぐ為です。

 受付を済まし、診察室前に腰掛けると、なんとイケメン山崎行政書士がおりました。偶然、山崎先生も被害者と同行でした。お互い首都圏の病院を駆け回っておりますので、偶然→必然なのかもしれません。その日の朝、メールで打診中だったことを、待ってる間に打ち合わせ、処理することができました。

 仲間の協力行政書士でもっともホスピタリティに富み、熱血。その活動量はダントツです。私も見習わなければなりません。

← 後姿だけUP

    なんか得した気分の病院同行でした。

続きを読む »

先週、交通事故業務を行う行政書士を「立証型行政書士」と「赤本行政書士」と2分類し、依頼をする上で選考の助けになるチェック表を記載しました。

では弁護士選びは?先週面談した相談者さんも「どの弁護士がいいのか正直わからない」と。やはり相談先選びは被害者さんにとって最初の難関です。

事故直後でどうしたらいいのかわからない、医師の診断や後遺障害の認定に不安がある、このような場合、まず立証型行政書士でよいと思います。しかし、死亡事故や、後遺障害の認定等級に納得済み、あとは交渉のみの場合は弁護士です。

ちなみに事故の初期に相談に来られても、損害の程度や後遺障害の有無が未確定なので弁護士は直ちにやるべき事がないので、多くの先生は「等級が取れたらまた来て」との対応になります。

弁護士の仕事は、被害者の代理人となって相手(相手保険会社)から賠償金を取ることです。その典型的な流れは以下のようになります。

1、相談を受け、被害者と委任契約を結ぶ

2、相手(相手保険会社)に賠償金の請求書を送る

3、相手の返事の内容によって、

① そのまま交渉を続けて示談する

② 交通事故紛争センターに持ち込み、斡旋を受け解決する

③ 裁判を起こす。

a.

続きを読む »

 昨日は大宮(埼玉)~千葉~銀座(東京)と3県移動で病院まわりでした。首都圏は交通の便もよく、一日で3~4か所訪問することが可能です。つくづく 法律家<実務家 です、この仕事は。

 さて年始の業務日誌にて「立証型行政書士を名乗る!」なんて抱負を語りましたが、これについて仲間内やクライアントさんから反響がありました。

 「秋葉さんは後遺障害を立証するのが仕事なのですね。ではそれ以外の交通事故を扱う行政書士先生とどう違うのですが?」

 「立証型ではない行政書士は何型なのですか?」

 ・・・このような質問が付されての反響です。  お答えします。

「立証型行政書士」・・・後遺障害の認定を主たる業務に据え、医証の獲得・収集を行い、紛争を未然に防ぐ、もしくは潤滑な賠償交渉の下準備をして弁護士に引き継ぐ、予防法務の専門家。

 では、それ以外の交通事故業務をする行政書士とは ・・・ 異議申立て、書類による賠償交渉、紛争センターのサポートを主たる業務にしている紛争介入型です。しかし「紛争」という言葉は弁護士法72条に触りますのでこの呼び方は不本意でしょう。私はこう呼ぶのが適当かと思います。

            「赤本行政書士」

 赤本とは日弁連交通事故損相談センターが毎年出版している「損害賠償額算定基準」(2800円)の通称です。この本に慰謝料や休業損害、過失割合など交通事故の賠償請求に必要な相場、金額が裁判基準で記載されています。東日本の弁護士はこれを見て賠償額を計算し、賠償交渉をします。

 被害者より依頼を受けた赤本行政書士も同じく加害者側保険会社の提示に対し、この本で損害賠償額を計算し、請求書を作ります。当然ながら保険会社の基準による提示より2~3倍の額になります。この基準は裁判だけではなく、首都圏の交通事故紛争センターで採用されています。したがって保険会社は裁判や紛争センターに持ち込まれるなら、この赤本の基準100%は認められなくとも、保険会社基準から引き上げざるを得なくなります。  仮に後遺障害14級の場合、保険会社は最初130万程度の社内基準の提示をします。対して赤本行政書士は赤本満額の330万の請求書を作成します。交渉自体は被害者本人がこの請求書を手に進めます。このように陰に隠れて書類交渉の結果、230万位で示談・解決するパターンをよく見ます。もしくは被害者自身、会社を3~4回休んで紛争センターに通い、斡旋案260万位で解決を果たします。  被害者は100~130万円のUPです。そして「先生のおかげです」と言って成功報酬20%=20~26万を支払います。

 この赤本行政書士を選択するポイントは、物損事故や軽いケガ、後遺障害の等級認定に心配がない、自分で交渉したい、賠償額は保険会社提示を上回れば地裁基準満額にこだわらない・・・このような被害者さんのニーズに適していると思います。

 対して、後遺障害の認定に不安がある、医師の診断に不安がある、より高度な書類を作成したい、賠償額は赤本満額を目指し、納得のいくよう堂々と専門家に交渉してもらいたい・・・この場合、立証型行政書士+弁護士の利用をお勧めします。  双方に報酬を支払っても、赤本行政書士利用より最終的に手にする賠償金額は多くなるはずです。

 交通事故相談や、後遺障害を検索すると実にたくさんの行政書士HPがでてきます。行政書士を選ぶ際、どちらのタイプの行政書士が自分のニーズに適しているのか?

 比較表を作ってみましたので被害者さんもチェックしながら見極めて下さい。  (参考になるかな?あくまでステレオタイプの分類です。あしからず)

続きを読む »

 年をまたぎました本シリーズも最終回です。じっくり分析を進めてきましたが、今改定が現状の認定状況に大きな影響を与えることはないと思います。それでも前進した部分もあり、認定基準の細部に血が通ったきた印象を受けます。それはいくつか明確な判定基準や調査姿勢を打ち出してきたこと、そして最後に取り上げる、「障害の周知についての努力義務」でしょうか。報告書原文を抜粋します。

【関係各方面への周知】

(1)被害者(一般)への周知

 現在損保料率機構が作成している被害者(一般)向けのリーフレットは、保険請求にあたっての諸手続き、高次脳機能障害審査会制度などを記載しており、周知に当たっての一定の効果があると考えられる。被害者(一般)向けのリーフレットについては、今後も各保険会社の受付窓口や損保料率機構自賠責損害調査事務所に備え付けるだけでなく、口弁連交通事故相談センターなどの各種請求相談窓口にも漏れなく備え付けることが必要である。  また、口弁連交通事故相談センターが行っている高次脳機能障害相談の窓口に対しても積極的に協力するなどして周知への努力を続けるべきである。  さらに、当委員会の検討において、軽症頭部外傷を原因とする高次脳機能障害の被害者が審査の対象から漏れている可能性についての指摘もあったことから、その点についても一層の注意喚起を行っていくことが適当である。

(2)医療機関への周知

 脳外傷による高次脳機能障害を評価するうえでぱ、診療医作成の経過診断書および後遺障害診断書の記載内容が極めて重要である。特に、初診時の被害者の状態(意識障害の有無・程度・持続期間等)、各種検査結果、被害者の現在の症状などについて、診療医から提供される医療情報が不可欠である。今後、関係各方面の協力を得ながら、現在損保料率機構が作成している後遺障害診断書の記載方法などをわかりやすく解説した医療機関向けの解説書を改訂・配布することが必要である。

(3)医師への啓発

 脳外傷による高次脳機能障害は、社会的な認知が高まりつつあるが、依然「見すごされやすい」障害である。仮に診療医がこれを見落とした場合は、医証を中心に検討を行う現行の保険実務では、被害者救済に一定の限界があるといわざるを得ない。  このような場合も含めて、診療医が高次脳機能障害の診断と評価を適切に行なうことが、被害者救済を充実させることにつながる。とりわけ、軽症頭部外傷を原因とする高次脳機能障害を的確に認定していくためには、医師が初診時の患者の状態を正確に記録することが極めて重要であり、診療録の記載の充実を求める必要がある。  そのため、後遺障害診断書を記載する現場の診療医に向けた啓発活動を継続(軽症頭部外傷による高次脳機能障害発症の可能性についての注意喚起および意識障害に関する必須情報の記載を含む。)することが必要である。この目的で、医療機関向けの解説書等の整備を図るとともに、各種学会・講習会等の場で高次脳機能障害の後遺障害等級認定に関する情報提供を行うなど、広く啓発活動を行っていくことが望まれる。

【おわりに】一今後の取組みと継続的な見直しー

 当委員会では、自賠責保険として脳外傷による高次脳機能障害について、画像機器の技術革新などによる診断技術の現状の確認を行うとともに、現状の認定システムを再点検することで、より一層的確な認定が行えるよう論議し種々の提言を行った。今後、今回の提言を活かした実効性ある取組みが必要と考える。  なお、今回の提言を踏まえた取組みが行われることにより、当面の問題は整理できるものと考えられるが、損保料率機構は今後とも定期的に検証作業を行い、必要に応じて適宜認定システムを見直し、被害者保護を一層充実させなければならないと考える。 以上    <解説>

 要約すると、以下4つの課題です。

1、保険会社の努力を期待 2、医療機関への情報提供 3、医師への呼びかけ 4、継続的な見直し

 1の保険会社への期待は望めないように思います。高次脳機能障害の認定はつまり、営利企業である保険会社の利益に反するからです。(でも担当者個人の正義感にはいつも期待しています。)  2、3の医療機関と医師ですが、病院経営者の姿勢や医師の人柄に負うところが大きいと思います。毎度、立証側の我々は身に染みています。

 障害の立証=「人に頼らず、自らの学習・努力が欠かせない」という基本は変わりません。

                   続きを読む »

 4日は箱根日帰り、6日~7日新宿を拠点に活動、そして今朝から福島行きです。

移動に次ぐ移動ですが、無料対応も多く・・今年も貧乏暇なしが続きそうです。

本日の日誌も情報発信とならず歯がゆいです。明日以降取り戻しますね。

正月返上で頑張ってますが少々バテ気味。一つ一つ押さえていきます。

 では行ってまいります。  

             都庁(西新宿)の昼と夜

     

     続きを読む »

 昨年は各方面の皆様からたくさんのご指導を頂き、勉強・修行の一年でした。そしてのべ40か所の病院めぐり・・・様々な医師との出会いから貴重な医療ネットワークが実を結んできております。この調子で本年も「病院お遍路」を続けていきたいと思います。

 さて、年始にあたり今年の抱負を少し。いわば大枠の目標です。  

1、高次脳機能障害の最新マニュアルの出版

 自賠責が示す高次脳機能障害の等級認定基準ですが、被害者や医師に対し未だ周知されていません。これだけ情報が出回っていながら、有用な情報、専門家、機関に出会えず右往左往している被害者が本当に多いのです。深刻なのは頼るべき弁護士、行政書士等の各法律職者、民間機関、公的機関の方々が、はったりやにわか知識で専門家を名乗るケースです。ではよく勉強し、医学的な知識が豊富であればいいのか?そうではありません。具体的な立証方法を理解・確立し、専門医・検査機関への誘致ができなければまったく意味はないのです。

 医学書は山のようにあります。しかし実践的な立証マニュアルとなると・・・交通事故110番の出版物以外見当たりません。幸い昨年も多くの被害者と専門医に接し、最新のノウハウが蓄積されつつあります。「これらを世に出さねば!」 これは立証型行政書士の使命だと思います。  

2、立証型行政書士を名乗る

 昨年の業務で痛感しています。それは、

 「後遺障害を異議申立てや裁判上で争うような苦労を被害者にさせてはいけない」 ことです。

 それには受傷から一貫したフォローを行い、間違いのない等級認定に導くことが一番です。これは行政書士業務にぴったりはまります。行政書士は事実証明(自らの権利・義務を法律文章化すること)が仕事です。そして予防法務(裁判などの紛争を未然に防ぐこと)の専門家です。行政書士法を読めばそのような解釈となり、これに対し誰からも異論はないのです。  

 我々が目指すところは「立証型行政書士としてより力をつけることです。

続きを読む »

MTBIについて力説してしまいました。あと、2つのテーマを取り上げます。  障害の把握について細かな配慮を指摘しています。  

【小児、高齢者の留意点】

 一般に成人では、急速な急性期の症状回復が進んだあとは、目立った回復が見られなくなることが多い。したがって、受傷後1年以上を経てから症状固定の後遺障害診断書が作成されることが妥当である。 しかし、小児の場合は、暦年齢によって、受傷後1年を経過した時期でも、後遺障害等級の判定が困難なことがある。後遺障害等級が1~2級の重度障害であれば、判定は比較 的容易であるが、3級より軽度である場合、幼稚園、学校での生活への適応困難の程度を的確に判断するには、適切な時期まで経過観察が必要になる場合が多い。  小児が成長したときにどの程度の適応困難を示すかについては、脳損傷の重症度だけでなく、脳の成長と精神機能の発達とによる影響が大きい。ところが小児事例で受傷から1年以内であっても後遺障害の審査請求が提出される事案が散見される。これは事故に伴って起きたさまざまな事柄に早期の決着をつけたいと希望する親の意向も反映されることが一因と考える。障害を負った小児は、こうした判断を自力で行うことができない。したがって親の判断に基づいて障害認定が進められることになるが、障害を負った小児が正当な社会的補償を得るために、医学的に充分な考察に基づく障害固定時期の判断について、より広く理解されるべきである。すなわち、学校などにおける集団生活への適応困難の有無を知ってからであれば、成人後の自立した社会生活や就労能力をより正確に判断できる可能性がある。  したがって、適切な経過観察期間、例えば、乳児の場合は幼稚園などで集団生活を開始する時期まで、幼児では就学期まで、後遺障害等級認定を待つ考え方も尊重されるべきである。 また、高齢者の場合は、障害認定後しばらく時間が経過してから認知能力や身体能力のさらなる低下に対して、再審査請求がなされる場合がある。このような場合、当該脳外傷以外に疾病などの原因がないか、加齢による認知障害の進行が原因でないかなどを、慎重に検討することが必要になる。

<解説>  簡単に言いますと、「乳幼児が脳損傷を受けた場合、ある程度成長しないと障害の具合がわからない」ということです。  今年も赤ちゃんが頭部にケガをし、障害の可能性のある案件の相談が一件ありまあした。仕事としての受任にはならなかったのですが、数年にわたる家族の観察と専門医の見守りが必要なケースです。  まず、家族とくに母親が子の成長日記をつけて、つぶさに成長と障害の有無、程度を記録していく必要があります。その間、適時専門医による神経心理学検査を続け、知能、認知、記憶などを成長に沿って把握します。最後に就学時を迎えた後、社会性、適合性など性格に関わる観察を加えます。このように就学期までの観察・検査を総合評価しなければ、正確な障害の判断ができません。  神経心理学検査では、一般成人と区別した知能検査があります。   ① WPPSI(ウィプシイ)、WISC-Ⅲ(ウィスク) 

続きを読む »

 年末はギリギリまで事務に忙殺されると思いますが、25~26日は強引に休暇を取りました。研修を兼ねて温泉に行ったのですが、しかしねぇ・・神様は良く見てらっしゃる。緊急の事故相談の電話が入ってきまして、それがなんと現地にお住まい方から!本当に奇跡的な偶然で、宿を出てから10分後に喫茶店で面談となりました。  10年前も軽井沢で休暇中、現地でお客さんの事故に出くわす偶然がありました。この手の巡り合わせは何故か起こるのです。

 難しい案件です。脊椎の手術の段階ですので等級認定まで慎重な判断が続きます。まずは経過を整理し、方針を見定め、安心してお正月を迎えていただきたいものです。

           

         終始、晴天でしたが富士山は雲帽子。寒さは尋常ではなかったです。

続きを読む »

 そしてMTBI裁判の決着は? MTBI編は最終回です。

③ 東京 高裁は、事故直後に強い意識障害がなくても脳外傷は生じうるとした。

 この点について加害者側は、”事故後にきちんと事故状況の説明をしているし、ましてや自分で車を運転して帰っているのだから、意識障害はないだろう”と主張したが、高裁は”だからといって脳外傷が生じていないとはいえない”と判断している。

 しかしながら、脳外傷の有無に関する東京高裁判決の論理展開は、「提出された診断・検査結果の内容と被害者側医師意見書を考えると器質性の脳幹損傷が起こった」というのみであり、他方、加害者側から出てきた意見書については単純に「採用できない」と否定するだけであって、脳外傷の判断における医学的意見の採否の理由は十分に説明されておらず、また、被害者に発生した神経症状や所見(被害者側が主張するもの)についても、どう評価すべきかの検討が十分ではないと思われえる。

(解説)  本判旨では証拠不十分(画像所見なし)でも実際の症状、治療経過、医師の診断によって脳損傷が推定できるとし、「事故直後、症状がなかった」から脳障害はないと主張する被告の反論を採用しなかった、に留めてています。したがってなんらMTBIの障害性に断定的な結論を出していません。

 原告は上告すると聞いています。最高裁で決着がつくのか?再逆転判決(やはり障害はない)となるのか?・・・注目が続きます。

以前MTBIの相談者が事務所にいらっしゃいました。その方はなんでも赤信号なのにぼーっとしてたため、道路を横断し始め、一歩踏みだしたところ、かするように通り過ぎる自動車と太ももが接触、よろけて転倒しました。そして直後、接触に気づかない自動車を怒鳴りながら走って追いかけて停車させたそうです。そして数日後、めまい、頭痛、内臓疾患、その他あらゆる不調、が起こり、MTBI患者であると…。こんな軽い衝撃で、なおかつこの元気でそのような重篤な障害となるのか?周囲からそう見られて困っているようです。

 実はMTBIを訴える患者はこのように軽いとケガと思われるケースが多数なのです。血を流して倒れていた、意識不明となった、であれば脳損傷の可能性が推察されます。しかし軽い捻挫、軽い追突によるむち打ちで脳障害を訴える場合、当然外傷性について疑いが生じます。画像上、脳損傷の所見がないのに治療が長期化する・・・その患者の中には既往症が原因である者、詐病者、心身症患者が含まれると指摘されています。

 MTBIは「言ったもん勝ち」、「心身症患者が自身をMTBIと思い込む」・・・このような懸念を常にはらんだ症状名なのです。

  (結論)

1、脳外傷の画像所見がなくても脳損傷はありうるのか?

2、意識障害がなくても脳損傷はありうるのか?

 これら2つの追求はいまだ解決されたわけではありません。画像所見・意識障害がなければ脳損傷はない、これが原則です。今回の高裁判決も極めて限定的な、被害者救済的な、判断をしたのだと思います。今後類似裁判が続くとしても認められるケースが頻発するとは思えないのです。

 やはり脳神経外科の新しい医学的検証、新しい臨床診断、新しい画像検査法、これらがなければ話は進みません。医学的な論拠がなければ弁護士も苦しい戦いが続きます。また、仮に整形外科医や歯科医など専門外の医師がこれらの研究を発表しても、労災や自賠責保険の認定基準を揺るがす力はありません。

 私たち立証側行政書士は常に言い続けています。

 「医証がすべて」。この言葉に帰結します。

続きを読む »

シリーズ再開します。

 新システムの検討委員会においても念入りにMTBIを定義し、結論しています。しかし昨年9月のMTBI裁判について触れないわけにはいかなかったのでしょう。以下抜粋、解説を加えます。  

【D委員、E委員による意見発表】

 明確な意識障害や画像所見のない場合に後遺障害9級(ただし30%の素因減額を適用)を認定した裁判例(東京高裁平成22年9月9日判決。平成22年(ネ)第1818号事件、同第2408号事件)にづいて、報告がなされた。

① 本件 事案について、一審の東京地裁は事故で脳外傷が生じたことを否定して後遺障害14級を認定したが、東京高裁はこれを認め後遺障害9級を認定したうえで、損害賠償額の算定において「心的要因の寄与」を理由として30%の素因減額を行っている。

(解説)  つまり、画像上明らかではないが、なんらかの脳外傷があったのだろう、と推論をもって障害の存在を認めています。しかしこの認め方も灰色で、心因性の影響も捨てきれず、損害額の70%だけを認めました。  これを「MTBIの障害認定に風穴が空いた!」と歓喜するか、「原因不明ではあるが現状の障害の重篤度を考慮した結果であって、MTBI自体の障害認定はしていない」と受け止めるかは各々の判断です。

  ② 東京 高裁は因果関係の判断にあたり、最高裁昭和50年10月24日判決(ルンバール事件判決)を引用している。同最高裁判決は、因果関係を判断するうえで”自然科学的な証明まで求めなくて良い”ことを述べたものである。東京高裁が因果関係の判断に関する最高裁判決を引用した上で判断した点と、損害額の算定において「心的要因の寄与」を理由とする素因減額(最高裁昭和63年4月21日判決参照)を行っている点とを考え合わせれば、東京高裁は、脳に器質的損傷が発生したか否かという点、被害者の訴える症状の全てが脳の器質的損傷によるものか否かという点の双方について、悩みながら判断したという印象を受ける。   (解説)  自然科学的な証明=画像所見と置き換えるなら、これは画期的な判断です。しかし引用した最高裁判例は35年前のルンバール事件で、これは医療過誤、医療事故における医師の治療行為の正当性が争われたものです。ここからの引用は苦し紛れ、強引さを否めないと思います。    「医学的な判断をする=裁判官の苦悩」は毎度のことなのです。

お医者さんがわからないものを判断しなければならないのですから。

 明日につづく  

続きを読む »

 年末です。交通事故は人身事故、物損事故問わずこの時期に多く発生します。

 私の事務所に相談に来る方も被害者、加害者双方おります。また任意保険のお客様からの事故報告も11~12月で大小8件対応中です。軽微な事故であれば保険会社との話し合いでサクサク解決していきます。しかし重大事故や事故状況に争いがあれば長期化となります。もちろん相応のケガによる治療の長期化は仕方ありません。  困るのは軽微な物損であっても、ぶつかったのぶつからないの、どっちが悪いだのもめにもめてしまうケースです。

 皆がクレバーに紳士的に話し合い・交渉を重ねれば良いのですが、そうもいかない人たちが存在します。  あきらかに詐欺、あきらかにゴネ得狙い、あきらかに心身症・・・これらの対応をしている保険会社担当者さんもキレ気味で業務を行っています。保険会社の支払担当部の方々は本当に大変なんです。

 最近も”話し合い続行不可能な極めて感情的な被害者さん”、”ぶつかっているか定かじゃないのに3カ所の被害を訴えてきている物損被害者”に関わっています。誠実な対応にも限界があります。保険会社には顧問弁護士なる存在が控えており、保険会社はいざとなったらこの顧問弁護士に対応を委託(法的には契約者が委任契約を結ぶ)をします。すると以下の流れになります。  

1、相手に「これからは交渉の窓口は保険会社でも加害者でもなく、私共が対応します」と数名の弁護士の署名が入った通知が届きます。

2、結果、被害者は委任契約を結んだ弁護士以外と話ができなくなります。

3、そしてこの弁護士に「○○円払わんかい!」と言っても、「これ以上払えません」。保険会社担当者よりもさらに厳しい提示もあり得ます。

4、それでも納得しないと、「債務不存在確認の訴え」※ で逆訴訟が待っています。

5、これを食らうと「それ以上の交渉は法廷で待つ」状態になります。

6、そして被害者は請求額を争って裁判するか、弁護士の提示に泣く泣く従うかの選択となります。

7、もちろん争っても勝つ見込みは薄いと思います。なぜならこの案件を受任してくれる弁護士を探すのは至難の業です。請求額も小さく、負ける見込みが大のケースが多い、つまり採算が合わない仕事だからです。  

 これは保険会社、最後の手段です。または伝家の宝刀です。これ(伝家の宝刀)を抜くときは保険会社担当者もスカッとします。

 そうならないよう被害者も賢く交渉を進めていかねばなりません。

 しかし感情的に過ぎてしまったり、悪意の請求者は弁護士対応を受けてしまいます。

 弁護士が入ってしまい、あわてて相談にいらしゃる被害者さんもいますが、保険会社との交渉解決はほぼゲームセットなんです。

現在私が関わっている保険案件に対しても「弁護士入れちゃおうか」と検討しているものがあります。・・・先ほど入れちゃうようリクエストしました。(スカッ!)

 被害者の皆さんには「くれぐれも保険会社を甘く見ないよう」にと警告しておきます。

     ← 「どこにキズがあるんよ?」                       細かい傷で大騒ぎするな!とは言いませんが・・・  

※ 債務不存在確認訴訟 (さいむふそんざいかくにんそしょう)

 ・・・権利の存否について紛争がある場合に,義務者とされている者が原告となり,権利者と主張している者を被告として,被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟です。  一般論としては原告(被害者)が債権(賠償)を主張するのがふつうと思いますが、債務不存在確認訴訟では原告(加害者)が債務の不存在(こっちが弁償するいわれはない!)を先に主張します。被告が応じた場合、被告は法廷にて債務の存在を主張することになります。

続きを読む »

 X’masイルミネーション輝く赤坂、12月の相談会も20名弱の相談者がやってきました。交通事故の岐路に立たされ、それぞれ解決を模索しています。相談者さん達に最良の道しるべを示すことができるのか?ガチンコ面談が続きます。

 人体模型もスタンバイOKです。

<今回のレポート>

1、山崎先生、高次脳機能障害等の神経心理学検査でおなじみのウェスコンシン・カード・ソーティング・テストに挑戦です。   結果は・・・遂行能力問題なし。前頭葉は大丈夫のようでした。  

2、スカイプ三者面談

 相談会の途中、都内の弁護士事務所より被害者面談のスカイプ中継を挟む。弁護士、行政書士、被害者の疑似三者面談を試行しました。離れていてもこの三者で打ち合わせができます。連携体制のダイナミズムを実感です。続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年12月
« 11月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

月別アーカイブ