前日の基本となる3つの測定に加え、症状によってさらに特殊な4つの測定を行うことがあります。

 実施する測定項目は専門医の診断により選定します。「専門医+ウロダイナミクス検査の設備」のコンビを備えた病院の確保がなにより重要です。  

膀胱内圧・直腸内圧・尿流同時測定

・膀胱内圧測定に圧を測定するトランスジューサー(電位計測装置)の数を増やすことで、より統合的な尿流動態検査が可能となります。

・排尿筋圧=膀胱内圧-腹圧(直腸内圧)、排尿筋圧を算出することで、(腹圧の影響を除いた)膀胱壁による圧力のみが明らかになります。これにより、咳、体動、いきみ、手洗いなどで誘発される膀胱の不随意収縮を正確に認識し、排尿筋過活動を同定することが可能です。  また、排尿困難があり、いきんで排尿している場合には、排尿時の膀胱内圧の上昇が腹圧による見かけ上のものか、あるいは排尿筋自体が収縮しているのかを鑑別できます。

・外尿道括約筋筋電図を同時に行えば、排尿筋・括約筋協調不全(DSD)の診断ができます。

・ビデオ・尿流動態検査:尿流動態の検査とともに、膀胱尿道造影のX線透視画像を同一画面上に表示・記録する。排尿筋・括約筋協調不全(DSD)の診断ができます。

  ⑤ 漏出時圧(leak point pressure)測定

・膀胱内圧・直腸内圧・尿流同時測定時に排尿筋収縮または腹圧上昇のいずれもない状態で尿失禁が起こった時の圧。腹圧や咳を負荷して施行することもあります(腹圧下漏出時圧)。

・排尿路の閉鎖機能の評価に有効となります。

  ⑥ 尿道内圧(urethral pressure)測定

続きを読む »

 ウロダイナミクス検査とは、排尿時の膀胱(膀胱内圧・排尿筋圧測定)と尿道(尿道括約筋筋電図)の働きを同時に記録することにより、排尿障害のタイプ(病型)を診断する検査です。従来の膀胱内圧検査を含み、様々な病態を計測することが可能です。

 蓄尿から排尿終了までの間の膀胱内圧、腹圧(直腸内圧で測定)、排尿筋圧、外尿道括約筋活動、尿流などを測定し、排尿障害の部位や程度を総合的に診断します。その7つの測定項目を順番に解説します。

  ① 尿流測定(uroflowmetry;UFM)

・排出障害の有無と1回排出量、最大尿流率がわかる。最大尿流率が15mL/秒以下で排尿困難とされます。

・尿流率は年齢、性、排尿量の因子に左右されることを念頭に置きます。男女とも、排尿障害の有無に関わりなく、高齢になるに従って尿流率は低下し、また、一般に女性のほうが男性より尿流率がやや高くなります。

膀胱内圧測定(cystometrography;CMG)

・経尿道的にダブルルーメンカテーテルを挿入し、一定の速度で膀胱内へ注水し、蓄尿時排尿終了までの膀胱内圧を測定します。

・尿意の程度、最大膀胱容量、排尿筋過活動(不随意収縮)の有無や程度を観察します。

・患者が最大尿意を訴えても膀胱内圧が低く保たれていれば、膀胱内へ注水を続けて排尿筋過活動が起こるか確認します。

外尿道括約筋筋電図(electromyography;EMG)

・針電極を尿道括約筋に直接刺入、もしくは表面電極を肛門括約筋あるいは会陰に設置し、付近の筋肉の蓄尿時および排尿時の電位を測定します。

(引用文献) 「下部尿路機能ポケットマニュアル」 信州大学医学部泌尿器科助教授 井川 靖彦 先生 石塚 修 先生 著

明日に続きます。

続きを読む »

 先日の弁護士研修会の最終日、「排尿障害の検査」について20分ほど講義をしました。そのレジュメから転載します。    排尿・排便障害は、腰椎圧迫骨折や仙骨骨折の場合に発症するケースが多く、脊髄の腰~お尻の部分=馬尾神経が病原となります。この神経に圧迫、損傷があると下肢のしびれ、歩行障害と並び排尿・排便に異常が起きます。稀に頚髄(首の辺りの脊髄)損傷でも発症します。このように腰椎捻挫、むち打ちを原因として排尿・排便障害に悩まされる被害者さんを多く経験しています。

 事故後に「おしっこが出辛くなった、回数が異常に増えた」被害者さんが行う検査とは・・まずは、膀胱内圧検査です。さらに、原因を追究すべく、より専門的な検査としてウロダイナミクス検査があります。しかし、ウロダイナミクス検査は、普通の泌尿器科では設備がありません。解読・診断できる専門医も限られます。何より、紹介状を書いてまで他院へなど、積極的に検査を行いません。「おしっこが出ないからここ(病院)にきたんでしょ?」=「今更、出ないことを検査してどうするの?」・・・このような受け取り方なので、検査は限定的な場合しか行いません。    しかし!    お医者さんは患者について「おしっこがでない」事を疑いませんが、保険会社、自賠責・調査事務所や裁判官は証拠を出さなければ信じてくれません。立証上、検査は必要なのです。     さらに!検査の必要性はそれだけではありません!!  昨年お会いした泌尿器科の専門医の考えは違っています。排尿障害といっても内圧の不調によるものか、括約筋の不全を原因とするのか原因は一つではなく、それに見合った治療が必要であると指導しています。

 例えば、カテーテル(導尿パイプ)を使用している閉尿(おしっこの出が悪い)の患者さんに対し、お腹を押して排尿を促すような指導が実際に行われています。この場合、閉尿の原因が括約筋不全であるなら逆効果で、さらに増悪する危険性があるそうです。数十年前の知識で治療をしている泌尿器科医も多く、間違った治療と相まって検査の重要性の認識が希薄なのです。

 現在、膀胱の内圧を計測するだけではなく、いくつかの検査を総合した「ウロダイナミクス検査」が最先端です。しかし町の泌尿器科の多くは設備がありません。大学病院クラスの検査先の確保が必要です。

 明日から「ウロダイナミクス検査」を解説します。研修では詳細まで踏み込む時間がなかったので、ここで責任回答させていただきます。

   ← 男性用導尿カテーテル    

続きを読む »

 先月に続き、3/17、18の二日間「交通事故・後遺障害認定実務講座」を行いました。

 今回も全国からのべ50人を超える弁護士先生が参加、協力行政書士・MCも13人が結集です。

 今回のプログラムの概要は・・・

3/17 <後遺障害各論>  

1、目・鼻・口      (講師)宮尾先生

2、醜状痕              〃 

3、上肢             佐井先生、山崎先生

4、上肢              杉本先生、秋葉

冒頭、前回の頚部神経症状と腱反射の復習、MTBIについての補足を行いました。その後各論に。醜状痕は昨年、弁護士の活躍で自賠の認定基準が変わったホットなテーマです。 私は手首のTFCC損傷を担当しました。 肩腱板損傷と可動域制限はとくに関心の高いテーマでした。とくにスマホを使った測定には皆びっくりだったようです。

  3/18 <後遺障害各論/士業の連携体制>

1、下肢              宮尾先生、上野先生

2、下肢               宮尾先生、秋葉 

3、その他障害          宮尾先生、秋葉、杉本先生

4、連携、弁護事務所の取組  大澤先生 

前日に懇親会があり、お疲れモードの様相。しかし午後の下ネタ(下腹部の障害です!)講座から砕けた雰囲気に。 私は自身の経験から、脛骨プラトー骨折、腓骨神経麻痺、腰椎圧迫骨折、排尿障害の検査について発表しました。 そしてCRPS患者自身が参加し、杉本MCと症状の説明をしていただきました。これは大変貴重な経験となりました。 最終コマではよつば総合法律事務所の大澤先生の取組紹介から。続いて連携システム構築に対し、全国の先生から忌憚のない意見が飛び交いました。  

全体の感想ですが、なんといっても高い志と問題意識を持った全国の弁護士先生との邂逅につきます。熱心に講座に取り組む姿勢もさることながら、各先生・事務所の理念・取組に触れ、こちらも大変刺激されました。機会あれば一緒に仕事がしたい先生ばかりです!

ご参加の諸先生方、船井総研の皆様、4日間お疲れ様でした。ありがとうございました。

続きを読む »

 昨日に続き、MTBIについて。

 先月の弁護士研修会において、「MTBIと高次脳機能障害の区別」を解説しました。限られた時間、30分でこれを解説するのは少し無理がありました。ざっくりとした内容になってしまい、頂いた質問にも完全にお答えできませんでした。

 MTBIの医学的な考察は専門書がいくつか出版されていますのでそちらを参考にしていただくとして、「交通事故相談」「後遺障害立証」という立場から、もう少し踏み込んでお話する必要があります。

 以前、「平成23年4月新認定システム」シリーズで集中掲載したものに加筆修正し、現在執筆中の立証マニュアルに織り込む予定です。先んじて今週末の弁護士研修会において追補版レジュメを配布します。その一文をUPします。

 ご参加の弁護士先生の皆さん、交通事故110番と協力行政書士は責任回答をモットーにしています。十分にお答えできなかったことについては誠実に追加・修正をします。不十分な回答、間違った回答のままにしません。つまりリコールは積極的に開示します!

 

 <追補版から抜粋> MTBIって言葉をご存知でしょうか?これは Mild traumatic brain injury=軽傷頭部外傷 の略語です。  外傷性のない、もしくは希薄な頭部の受傷により、脳障害を残すものとしておおむね認識されています。  症状の臨床実績は比較的新しく、90年代湾岸戦争で爆風にさらされた帰還兵で一定の認知・記憶・情動障害を残す例があり、TBI(外傷性脳損傷)の診断名がクローズアップされました。そして必ずしも脳損傷、脳外傷がないケースも多数含まれ、M(マイルド)をつけてMTBIという呼び方が一般化されました。  これはベトナム戦争の帰還兵がPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断され、傷病名が一般化された経緯によく似ています。    高次脳機能障害は「脳の器質的損傷」が前提である以上、MTBIは高次脳機能障害とは認められていません。したがって高次脳機能障害が疑われる障害を残しながら脳外傷がない=MTBI、と位置づけられる患者が少なからず存在します。    当然自賠責や労災の基準に満たないこれらMTBI患者は障害認定されません。平成22年9月の高裁判決で障害を認める判決がでたとされましたが、判旨をみるとMTBIが障害認定されたとは読み取れません。この判決も周囲の誤解・曲解を呼び、依然として灰色的な存在が続いています。高次脳機能障害に携わる者にとって、まさに奥歯に刺さったとげです。  続きを読む »

 先月の弁護士研修会の最後のコマで「高次脳機能障害とMTBIと区別」について30分ほど講義しました。

 脳の器質的損傷によって認知、記憶障害となった、遂行能力の低下や注意障害となった、性格変化がおきたものを高次脳機能障害と呼びます。しかし中には脳に損傷がないか、わずかの損傷で同じような症状を示す患者さんがいます。これを現状MTBIというカテゴリーで分類しています。

 平成23年4月の新認定システムでもMTBIは「永続的ではない症状」「治るもの」「長引くのは精神的なものが考えられる」とし、高次脳機能障害とは距離を置いています。22年9月のEさん裁判での9級認定もMTBIの診断名において認めれれたとは捉えていません。

  しかし現実にはにいらっしゃるのです・・・

① 脳にはっきりとした外傷がない 

② 画像上「異常なし」とされている

③ 受傷直後に意識障害がない

  なのに、短期記憶障害(ひどい度忘れ)、ワーキングメモリーの障害(直前にした事、発した言葉をまったく記憶していない)、性格変化(キレやすい)に悩まされている被害者さんです。

 なかには「こりゃ高次脳だ、MTBIだ」と簡単に判断できない患者もいます。この判別は非常に難しく、講義でも「(経験を積んだ上での)勘です」と言ってしまいました。

 何を無責任な!と怒られそうですが。 判別の方法としてあと一つだけ挙げるとしたら・・・

 「高次脳機能障害の患者は病識がない」  

 病識とは「自分はケガや病気で〇〇という障害を負っている、」と自覚できることです。

 これがMTBI患者となると「私は高次脳機能障害なんです」もしくは「私はMTBIです」とはっきり自己主張します。この自信満々度が高ければ高いほど高次脳機能障害とは思えなくなります。脳に障害を負うということは大変重篤な障害なのです。そんなにはっきり自己分析はできないはずです。

 それでも、これは精神疾患の影響か薬の影響か?もしかしたら画像や意識障害が見落とされているのでは・・・迷ってしまうこともしばしばあります。

 今日も難しい被害者との面談でした。しかし診断名、画像所見、意識障害の高次脳機能障害認定の3要件がすべて揃わないので自賠責の審査上では可能性は0です。しかし見落としがないか、もう一度主治医面談、医証の確認をする必要があります。その被害者や家族の人生がかかっています。安易な判断はできないのです。

              

続きを読む »

 昨日は朝から新宿の病院、午後は事務所に戻って確定申告なのですが、急遽親戚の不幸がありまして都内へ逆戻り。  申告は明後日までなので慌てます!!週末の研修会の準備も急ぎ着手しなければなりません。さらに事故相談が立て続けに舞い込んでしまい・・・「忙しいことはそれだけ期待が大きい事」、大澤先生のお言葉に大いに励まされていますが、いやはやなんとも・・・。  業務日誌が一日遅れになってしまいましたが、なんとか取り戻しますよ!  昔から苦境に萌える(正:燃える)タイプですので。 (ただのMという指摘も・・・)

    

   

 

続きを読む »

先週半ばから週末にかけてひどいバタバタした毎日でした。そして息つく間もなく新しい月曜日。

 今週は被害者請求提出のオンパレードです。早めにご相談いただいた被害者さんの診断書は理想的な形でまとまります。しかし症状固定直前からの受任では少しズレた内容になりがちです。その場合、できるだけ審査の方にわかりやすいように意見書・申述書を添付します。

 この被害者からの申述書、等級審査を左右するような重要性はありません。しかし必要書類のみの提出では被害者の素顔というか、ぬくもりが伝わらないと思います。過去の申請でこれを添付し読んでいただいた時、なんとなく審査の方の感情が返ってきた気がしてなりません。  やはり伝えるべきは被害者の実像、人間性、困窮点です。ここからのスタートです。それに医師の診断や画像・検査結果が一致すれば等級認定となります。    ただし申述書にも悪い例があります。等級が認定されなかった相談者の異議申立書などに多いのですが、医師の診断とかけ離れた症状をつらつらと書き、いかに私がひどい目に遭ったのか恨み言を書き綴る内容です。読み手の気分も悪くなってきます。  私が書くものはあくまで人物紹介、状況・症状の補足です。恨み事や糾弾にならないようにしています。

 では躁病気味の一日のスタートです。 午後は病院、夜~明日は確定申告書と格闘です(期限ギリギリとなってしまいました)。

   

  Manic Monday

 80年代活躍したバングルスのヒット曲 バンド時代、一度演奏したことがありました。  

続きを読む »

 最近の業務日誌は医療・医師に関する意見が多いような気がします。今日も少しばかり。

 まず誤解なく言わば、ほとんどの医師は患者を救うため現場で必死に取り組んでいます。実際先日お会いした産婦人科医から実情を聞きました。自らの命を削るような勤務時間で医師がバタバタ倒れています。産婦人科、小児科の医師不足は危機的です。    それは別の問題として・・・

 仕事柄、整形外科医との接触が最も多いのですが、困った先生のパターン・・・「様子をみましょう」とはっきりと診断できない、もしくは「これは〇〇の疑いです」と検査もせずに安易な診断をする、「他院で診てもらうなどけしからん!」とセカンドオピニオンを否定する・・・ これらは結果的に誤診につながります。時計を見ながら、いい加減に患者をあしらっている医師は一目でわかります。

 これは医師の力量=診断力の有無を責めているのではありません。患者のために何が最適か、これを忘れてしまった医師を指摘しているのです。もし自らの診断に自信がなければ患者のためにセカンドオピニオンを推奨すれば良い、疑いのある症状はきちんと検査をすればいい、そして限られた時間であっても患者をよく観察する・・・  今までお会いした良いドクターはそれらの対処を自然に行っています。患者の言うことを聞いてさっさと検査手配してくれる、他の医師への紹介状をささっと書いてくれる、これだけで患者からの信頼は絶大です。このような医師の姿勢のおかげで早期回復や後遺障害立証が容易になります。

 しかし現実は受傷からあまりにも時間が経ってしまい、私たちが必死に医師に取り付いてフォローしても「時すでに遅し」が多いのです。もし間違った診断をされても、頑な医師は絶対に非を認めて直すことをしません。治療経過と診断はカルテ、レセプトに残ったまま、覆すことは困難となります。

 やはり、医師を選ぶ目を患者は持たねばなりませんし、不安があったら早期に専門家に相談すべきと思います。問題がはっきりしてからでは遅いのです。

                 

 行列のできる医師ではなくとも、患者の気持ちを汲んでくれる医師なら患者はついていくものです。

 最近、交通事故被害者・相談者さんになんとお医者さまが2名おります。おかげで色々勉強させていただいています。

  

続きを読む »

 昨日は神奈川方面の病院同行でしたが、帰りに横浜の社会保険労務士事務所に寄りました。

 このS先生は20年来の付き合いです。労災関係の手続きにおいていつもアドバイスを頂いています。昨日も、労災請求はもちろん、士業関連の会社組織や周辺情報など、食事中も話が尽きませんでした。

 社労士も税理士も企業の顧問契約が取引の屋台骨ですが、ただ社会保険や税金の手続きをするだけではありません。企業経営に対するコンサルティングが必須の業務、重要な情報提供となります。その中で新しい分野の勉強が話題となりました。それは企業向けカウンセリングです。S先生も来月から継続的にこの研修を受けるそうです。

 企業向けカウンセリングとは・・・近年、労使共に、心の悩みを訴えるケースが激増し、それに対する精神的なケアーが必要になっています。例えば経営者は平素、経営上の悩みを顧客、取引先、また家族にすら言えない立場にいることが多いと思いますが、出入りする税理士や社労士は関係上、意外と話がしやすいと言えます。したがって顧問の税理士・社労士が積極的にカウンセリングに乗り出すことは自然な流れと言えます。また、企業に勤める従業員に対するケアも欧米の大企業なら専門のカウンセラーが存在しますが、日本の、ましてや中小企業に常駐しているわけもありません。増加するカウンセリングの需要に士業の活躍が期待されている背景が浮かび上がります。

 S先生も「会社が潰れるのも困るが、社長に自殺されたら悲惨。取引先が減るだけじゃない・・・」と。クライアントさんの不幸を実際に経験したそうです。

                  

  行政書士、弁護士で交通事故業務を扱う場合、交通事故相談より「カウンセリングが必要なんでは?」となってしまうケースに出くわします。体を病むと心も弱るのは自然なことで、精神的なケアが必要な被害者さんも多いのです。 日頃の業務、直接的な知識、技術の習熟に追われて、新しい勉強が追いつきませんが、今後必要となる学習分野であると思います。

続きを読む »

 今朝は藤沢へ再びです。神奈川方面は遠方の感がありますが、首都圏は交通が便利なのでけっこう遠方まで行っても日帰りが可能です。

 しかし今月も泊りが多いな・・・研修、相談会は朝の交通渋滞を避けて前日入りが恒例となっています。また月末には山梨遠征が控えています。とにかく書類を溜めないよう、サクサク事務をこなさねばなりません。

 ちょっとネタが尽きたようなので、私が普段持ち歩く「立証型行政書士 3種の神器」を紹介。

  ① ゴニオメーター

 関節可動域の計測に使います。

  ② 骨格模型 & 骨格図・筋肉図のCG (ノートパソコン) 続きを読む »

今朝から病院同行、ただ今事務所に戻りました。午後は出張相談です。

 今朝の案件は女性の顔面醜状痕について医師面談&診断書の依頼です。金属製のノギス(計測用定規)をペタッと顔に当てるのは本当に気が引けます。「キズなんて治ったよ、目立たないよ」と言ってあげたい反面、被害者のためには後遺障害の認定にはキズがしっかりあった方がいい。この業務はアンビバレントな気分なのです。

そこで過去の名作業務日誌を再UP → 女心と醜状痕

この日誌のエピソードの時は旧基準の認定等級でした。 後遺障害認定等級について昨年改正されています。以下新基準を記載します。

自賠責保険 醜状障害の新認定基準

等級

醜状障害の内容

続きを読む »

 おはようございます。週末は打ち合わせ、会合等で休みとなりませんでした。休暇が必要なのはわかっていますが、この年度末の3月も月末にかけて研修会、首都圏会議が続きます。前倒しで事務処理が必要です。

 今日はあいにくの天候ですが、なんと外出先なし!これは天啓、一気に事務を片付けようと思います。

 子供のころから雨の月曜は憂鬱で、学校へ行くのが嫌でしたね。なんか体の調子も悪くなってきます。心と体はリンクしているもので、気分次第で体調も上下するものです。なぜ話がこの展開になったかというと・・・先日拝見した被害者の診断書にこのNGワードがあったからです。  

<診断名>    頚部捻挫

<自覚症状>   頚部から肩にかけて痛み 寒くなると痛みが増す  雨の日は肩が上がらない 

   この下線部は後遺障害を否定するものです。神経症状の後遺障害とは「事故後一定の治療を続けたが、痛みやしびれなどの症状が常時残ってしまった」状態をさします。暑さ寒さや天候で左右することもないとは言えませんが、一般的にこれは慢性痛、リウマチ、神経痛の症状です。この場合、五十肩、頚肩腕症などの既往症を匂わすものです。

 これでは自ら外傷による神経症状の残存を否定をしているようなものです。

 後遺障害の評価の基本は・・・

自覚症状:「痛い」    + 他覚症状:医師の診断   +  医学的証明:「画像所見、検査結果」  この3つが一致していなければならないのです。医師の診断や画像、検査が絶対であっても自覚症状もしっかりとした表現をする必要があります。                                 もっとも今回の診断書の被害者は事故前から神経痛があったようで、事故との直接因果関係が乏しいことは明白です。実通院日数も整骨院の通院が中心で、後遺障害等級の対象とは言えません。通院慰謝料のみで解決するようアドバイスを行いまいした。

続きを読む »

 事故後こんな症状に悩まされる患者さんがいます。  頭痛、だるい、めまいや吐き気、不眠、耳鳴り、手のしびれ・震え、無気力、ぼーっした状態・・・不定愁訴です。これらは自律神経失調症の症状と重なります。交通事故のムチ打ちでたまにこのような症状を示す方がいます。整形外科での治療に加え、バレ・リュー症候群の治療を併用する必要があります。神経ブロックを試み、交感神経の暴走を抑えることにより快方へ向かわせます。

 しかし、これらの不定愁訴を訴えても、医師の診断によってはあらぬ方向へ行ってしまう患者もおります。例えばXP画像上、骨に異常がないと・・・「気のせいです」と言って、神経学的検査、MRI検査をしません。そしてしつこく症状を訴え続けると・・・「心療内科、精神科への紹介状を書きましょう」となります。精神病患者の出来上がりです。  また、大学病院で精密検査を行い、脳神経科、眼科、循環器科とどんどん検査を進めていきますが、決定的な傷病名が見つかりません。そしてめったにない奇病・珍病へ・・・MTBI、脳脊髄液減少症、RSD、重症筋無力症・・・なんで単なるムチ打ちでなんでこんな重傷・奇病になってしまうの?

 これら病院巡りしている患者さんが本当に多いのです。昨日もご指導いただいているY整形外科医とこの話題になりました。被害者をお連れしたのですが、Y医師は流れるように神経学的検査を行い、こう診断しました。「頚部から上肢にかけての過緊張がもたらすもの、そして薬の大量投与の影響」。そしてK点ブロック(硬膜外ブロック)を試み、後日ペインクリニックの専門医の診断、MRI検査の指示をしました。そして強い薬、飲んでも改善のない薬は一切やめるように言いました。極めて穏当な処置と思います。今後、K点ブロックもしくは星状神経節ブロック、K点マッサージ、指圧などの緩和処置の効果が出てくるはずです。

 患者が自らの不安で訴える症状に過度の診断名をつけてしてしまう医師がおります。もちろんこれらの医師が言う診断は「〇〇の疑い」に過ぎないのですが、患者も精神的に弱っていますので、変な傷病名にすがりついてしまうのですね。

 私も立場上、患者の自覚を指摘することが多いのですが、今日は医師についても言いたいです。「〇〇の疑い」程度で変な診断をしないでほしいと思います。その傷病名で患者の頭が一杯になり、薬の大量投与はもちろん、病名に精神的に執着してしまいます。結果、保険会社からは精神病・詐病扱い、職場での信用失墜、家族ともうまくいかなくなり、気落ちして症状も改善が進まない・・・悪い方向へ一直線です。

 Y医師のように正しい判断、処置をしてもらわないと困るのです。ペインや神経学について、より整形外科医の理解が進むことを願うばかりです。

続きを読む »

 先日の講義で、弁護士から医証の信頼度について質問・指摘がありました。

 私が収集した診断書、検査資料について「裁判上で、その信頼性、信憑性を問われないか?」です。

つまり法律家が深く関与した医証について、その恣意的な意思が色濃く入り込み、裁判官に疑いを持たれないかということです。

 確かに被害者と医師の間に入り、医証の作成をフォローする私たちにとって重要な指摘と思います。あまりに被害者に肩入れした結果、少しでも有利な検査資料へ誘導しがちです。これは被害者から依頼を受けた以上自然な流れですが、それを恣意的な資料と判断されては元も子もありません。    講義での私の回答を補足・整理してもう一度言及します。

 私たち協力行政書士が連携する医師・治療先とは、癒着した関係ではありません。それは以下のように厳しい目で医師を評価をしているからです。  

① 高度な診断力

 「様子をみましょう」と言って神経学的検査をしない、傷病名を決められない、時間がなく患者の話をよく聞いてくれない、このような医師は私たちというより患者のためになりません。  まず医師としての腕、つまり適切な判断・治療ができなければ信頼はできません。

② 高度な倫理感

 患者や私たちの意見を聞きすぎる、患者もしくは保険会社に肩入れしすぎて公平性が保てない。自由診療と健保診療で露骨に差をつける。不道徳、利益優先な医師の書く診断書はいずれメッキがはがれます。  自らの揺るぎない判断、責任で診断・検査を行う医師を信頼しています。

③ 高度な人間性

 後遺障害立証にまったく協力的ではないということは、つまり患者に対する責任感、愛情を持てない医師です。またセカンドオピニオンを推奨できないのは唯我独尊の表れです。医師に限らずどの職業も留まるところその人間性が問われます。  神がったすばらしい精神を持った「先生」は全員、謙虚。誰に対しても態度を変えず、礼儀正しいです。出会うと感動しますよ。

   このように医療先確保とは終生尊敬すべき人との出会いであり、簡単ではないのです。

 こちらの都合で診断書を書くような 「軽薄な医師」 を探しているのではないことを強調します。

 医証の信用担保とは 「信頼できる医師」 との共同作業の結果なのです。

     

続きを読む »

 おはようございます。今日は4年に1度の2月29日ですね。

 昨日は研修会の事後に関する挨拶や相談、問題処理に忙殺されました。来月も引き続き実り多い勉強の場にしたいものです。

 さて、既に月曜から病院まわりは続いています。今日は神奈川県藤沢市~埼玉県川越市、移動距離もけっこうなものです。その合間、移動時間に様々な事務を消化させます。日々の足を使った業務が強固な医療ネットワークを作り上げるものと思います。頑張らねば!

 先日、講義でレントゲンやMRIの画像断について解説しました。絵が下手だの不評を買いましたので、少しリベンジ。ネットでよい絵を見つけました。

←これじゃダメか・・・

    赤:矢状断     青: 冠状断     続きを読む »

 前日の懇親会の疲れか、地味なテーマのせいか2日目は静かな幕開け、「高次脳機能障害」を丸一日集中講座です。

 この一日全4コマの講師は不肖私が務めさせていただきました。この1年間で高次脳機能障害の被害者対応は2ケタ。必然、最新の認定内容や判例、現在進行中の案件・情報を開陳です。

  ← 少しドヤ顔です     

<1時限目>

・高次脳機能障害とは

・立証ビデオによる実例紹介(3 件)

・等級認定と裁判におけるビデオ提出の効果     <2時限目>

続きを読む »

 2/25-26 東京 ベルサール丸の内 にて「交通事故・後遺障害認定実務講座」を開催しました。

 NPO法人交通事故110番と全国の協力行政行政書士・MCが集結、船井総研さんの協力での大研修会となりました。今月の2日間、3月の2日間の合計4日間のプログラムで、のべ50人を超える弁護士先生が参加します。

 内容を紹介します。

<1日目>

1、交通事故と後遺障害

・ 「弁護士事務所の抱える問題・課題、取組、連携体制について」

  川崎先生 (よつば総合法律事務所)

・ 保険会社の対応について  山崎先生(茨城:行政書士)

・ 行政書士事務所の対応について   佐井先生(神戸:行政書士) 

2、外傷性頚部症候群  宮尾先生 (NPO交通事故110番)  

・ 深部腱反射の実演 亀井先生(MC)

・ 12級認定について 杉本先生(MC)

このようにイントロダクションから多方面の先生の講義が続き、会場の熱気はすごいものでした。そして各論解説の1発目、後遺障害最大勢力である「ムチウチ」がスタート。どの弁護士事務所でも「ムチウチ」の相談者の対応に苦慮が続いています。食い入るように腱反射の実演に見入ってました。そして今まで判然としなかった14級と12級の認定基準の違いや、認定までの必要な検査を把握して頂けたようです。きっと弁護士先生の被害者対応力の向上になったと思います。

    続きを読む »

 明日からの研修会に備えて会場入りします。会場は有楽町です。例によって荷物満載です。

今日の業務日誌はお休み、来週からこの研修会のレポートをUPします。

     書籍、模型、画像、CG・・・色々と準備が必要です。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年12月
« 11月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

月別アーカイブ