平成23年4月の改定事項において高次脳機能障害の「疑わしい案件」について事前照会をかける、といった件がありました。これについて照会方法と用紙が判明しましたので報告します。  (高次脳機能障害を扱う法律職者必見!)

 <まず改定内容のおさらい>

 後進障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められない(診療医が高次脳機能障害または脳の器質的損傷の診断を行っていない)場合・・・

 高次脳機能障害(または脳の器質的損傷)の診断が行われていないとしても、見落とされいる可能性が高いため、慎重に調査を行う。具体的には、原則として被害者本人および家族に対して、脳外傷による高次脳機能障害の症状が残存しているか否かの確認を行い、その結果、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められる場合には、高次脳機能障害に関する調査を実施の上で、自賠責保険(共済)審査会において審査を行う。

 つまり「高次脳機能障害をよくわかっていない医師にあたってしまった場合でも、一応、高次脳機能障害を疑って調査をする」、ということです。今までの冷たい門前払いからの進歩ですが、すべてにおいて提出書類がものをいいます。つまり後遺障害の申請が書類審査である以上、書類の完備という基本は変わっていません。今までは門前払い案件に対し、異議申立てをする際にこれらの書類を追加提出していました。たとえばカルテや看護記録の開示を行い、家族の申述書(受傷時~現在の症状)を作成、添付する等です。したがって最初から調査事務所が疑わしき案件に対し、家族と医師に「症状の照会」をかけてくれるのなら一定の救済が果たせます。本来、全件そうすべきと常々思っていました。

 では照会はどのように行われるか?

 医師、本人(ご家族)に対して、以下の用紙を送り回答を求めます。これは高次脳機能障害の診断書に添付する重要な副診断書とも言うべき書類です。高次脳機能障害にたずさわる者にとってお馴染みのものです。新しく照会用紙を作ったわけではなかったようです。(少し肩すかし)

医師に対して → 「神経系統の障害に関する医学的所見」    

http://www.jiko110.com/topics/syoshiki/koujinou/2-02.pdf

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 昨日は成田空港に近い印旛日本医大へ行きました。先週の成田といい、ディープ千葉を満喫です。

 この方はつい先週の事故で、両足は包帯でぐるぐる巻き、骨折数か所で歩くことができません。事故状況も責任関係が微妙で、ご不安な日々を送っています。しかしいち早く連絡を頂きましたので、即面談、そして初動開始となりました。今後弁護士をはじめ数人の専門家によって、間違いのない解決への道へ進めます。

 被害者は受傷から孤独です。たった一人で初めて起きる様々な問題を解決していかねばなりません。本来治療に専念すべきところ、煩雑な事務によって精神的にもきついのです。やはり事故直後から専門家が寄り添うことが心身ともに助けになります。早速弁護士、社労士、行政書士の専門家チームの結成です。長い道のりになりますが被害者に寄り添っていくことになります。

 そして船橋市へもう一件病院同行、帰宅しました。今朝はもう事務所をでます。今日は横浜方面です。行ってきます。

 

 印旛日本医大駅  印象に残る駅舎でした。

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  昨日は月例の首都圏戦略会議でしたが、場所を六本木に移し、連携弁護士と協力して20人を超える相談者に対応、盛大な相談会となりました。オブザーブ参加者も数名列席。おかげで相談者の皆さんも緊張しきりだったと思います。これについてはお詫びを申し上げます。列席者は専門家を目指す志のある者達です。交通事故に真剣に取り組み、学習していることをご理解下さい。

 さて、印象に残ったことをいくつか。

1、同じ12級でも6号と13号では天地の差!

  相談者さんは手関節部分の骨折で手首の関節がよく曲がらなくなりました。関節可動域の制限は多くの場合、痛みも伴います。この被害者は行政書士に等級認定業務を依頼し、無事に12級13号が認定されました。これが大問題なのです。13号は「神経症状を残すもの」、つまり「痛い」症状の持続です。6号は「機能障害」、これは「曲がらなくなった」障害です。

 ではなぜ同じ12級でも13号では問題なのでしょう?

 これがわかならい弁護士、行政書士は専門家を名乗ってはいけません。辞めるべきです。

 障害の理由は賠償交渉における逸失利益算定に関わる重要な要素です。機能障害なら一生、もしくは相当長期にわたり改善せず、日常生活や仕事面で大変なハンデキャップになるはずです。当然逸失利益(失うであろう利益)は賠償上、長期間の判定になります。 しかし「神経症状=痛み」は数年で軽減、もしくは完治の可能性を残すものとして、逸失利益は5~10年程度までしか伸びない判断とされることが多いのです。

 担当した行政書士曰く「13号の方が取りやすから」と安易な請求を行ってしまったのです。これで被害者の受け取る自賠責保険金224万円は変わりませんが、追加請求する賠償金は数百万円程度失います。

 即、弁護士による等級の「号違い?」の珍しい異議申立て手続きとなりました。

  2、腕と足、両方を骨折、症状固定時期は?

 それぞれの重篤度が違うとはいえ、別々に症状固定するわけにはいきません。さらに腕は手術の可能性を残すもので、症状固定時期の判断は難しくなります。どのタイミングでどのような手を打つか、計画的・戦略的な解決を目指す私たちもあらゆる可能性を考えます。そして被害者に寄り添って適時、適切な判断を加えていきます。この高度な判断には受傷直後から被害者に寄り添い、一緒に進めていく軍師足るべき存在が必要です。多くの弁護士が「後遺障害等級が認定されたら来て下さい」と、この作業を軽視します。結果としてあらぬ方向へ被害者が曲がってしまい、適切な等級を逃します。

 本件のように複数の後遺障害が生じた事故の場合、弁護士の指揮のもと、専門知識を持った担当者の密着が必要とされます。

  3、すでに依頼しているはずなのに・・・

 昨日目立ったのは、既に弁護士や行政書士に依頼しながら、つまづいた、不安になった・・・相談者の来訪です。  ホームページで探したり、知人の紹介で頼んだ・・・なぜその法律家さんにそのまま任せられないのか?共通しているのはその専門家を名乗る先生の知識不足はもちろん、専門外であるのに安易に受任してしまった門外漢?であることが原因のようです。

 前述1のようなミスをする行政書士、交通事故の知識に乏しい弁護士、・・・この方たちの問題は依頼者の前で恰好をつけすぎていることです。私も交通事故に携わって20年超ですが、交通事故外傷のすべてを経験したわけではなく、まだまだ勉強不足です。しかしそれを補うべく、全国の仲間と常に情報交換、学習を怠っていません。そしてわからない事、迷った時は、「他の先生に聞いてみます」とはっきり言います。  昨日の弁護士先生もわからないことは素直にこちらに質問してきます。皆被害者のために必死で学んでいますので、資格や学歴や肩書などつまらない自尊心は皆無なのです。

 エセ専門家が少なからず存在し、その安直な仕事から被害者に2次被害をもたらしている現状を座視できないと感じました。被害者は専門家を名乗る法律家の真贋を見極めることが大事です。また、相談を受ける側の宣伝、被害者への訴えかけも絶対に必要です。  昨日のような垣根を越えた専門家集団による相談会の継続、そして受傷~解決まで一貫した体制の構築。これが交通事故解決のスタンダードになるはずです。

 弁護士、行政書士、役割は違っても被害者に寄り添い一つの流れとなる・・・交通事故業界の風向きが変わった瞬間です。

  5月の風薫る六本木

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 おはようございます。今朝から成田へ病院同行です。その後都内で面談、打ち合わせ、接待、その後久々に赤坂泊です。明日は相談会で六本木会場へ詰めます。  悔しいですが、今日の日誌はお休みさせて頂きます。昨日も空けてしまいました。なんとか週明けまで取り戻します。

 本日の対応はできるだけメールを推奨します。

 昨日のメール相談分は今夜回答します。少しお待ちください。

 それでは行ってきます!

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 続けます。まず14級の内容をおさらいします。

1一眼のまぶたの一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの、

2 三歯以上に対して歯科補綴を加えたもの、

3 一耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの、

4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの、

5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの、

6 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの、

7 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが出来なくなったもの、

8 一足の第三の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの、

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 今週はスケジュールがズタズタでした。この日誌を20日に書いています。日誌を欠いた日に遡っています。タイムマシンに乗ったつもりでいきます。

「憲法9条を考える」ではなく「14級9号を考える」と題し、意見展開します。

 今週の等級認定実績は山崎先生が手掛けたPTSD(心的外傷後ストレス症候群)も出色ですが、私の右足挫傷もレアケースと思います。これらは骨折等の損傷を伴わない非器質性障害です。精神的なダメージや打撲捻挫の類は、医学的に「治るもの」とされています。長期化しても後遺障害としては成立しづらく、客観的に障害を示すような画像や検査数値が表れにくいと言えます。いくら自分が「精神的におかしくなった」、「痛みが消えない」と主張しても、信じてもらうことは大変難しいのです。なぜなら多くの被害者はその被害者意識から、被害を強く訴えがちだからです。

 それら客観的な証拠がない場合(画像や検査数値がはっきりしない)でも、訴える症状やその治療経過から「障害がある」と推認、等級が認められることもあります。その最大パターンがむち打ち、頸椎捻挫、外傷性頚部症候群です。多くの場合、追突されて首を痛めるのですが、まず医学的な常識から言えば、捻挫は消炎鎮痛処置を施し、安静にすることで完治します。それは個人差がありますがおよそ3か月以上かかることはありません。保険会社をこれを根拠に治療費の支払いを打ち切ります。

 しかし、単なる捻挫ながら、それが頚部の神経になんらかのきっかけを与え、謎の神経症状が長きにわたり続くことがあります。これを外傷性頚部症候群と曖昧な傷病名で定義しています。具体的な症状は疼痛だけではなく、しびれ、首から上肢・指先にかけての放散痛(首を曲げると指先まで電気が走るようなしびれや痛み)、そしてこれまた医学的に曖昧な表現になりますが、不定愁訴(なんだか調子悪い)、そして自立神経失調症と同じような症状を示すバレリュー症候群となります。

 このような相談者を100人以上経験しています。この方達は「なんで大したケガでもないのにそんなに長く通院しているの?」、「単なる更年期障害じゃないの?」・・・周囲から理解されません。確かに精神的な鬱や更年期障害等、心や体の不調と交通事故が重なりやすいことも事実です。調子悪いときに事故に遭って、それが事故のせいと思い込む、または事故のストレスで余計悪化する・・・。私も多くの場合、内在的な理由かな?と思っています。しかし事故外傷の起因性が大きく、それが強く推察される患者も一定数存在します。これらを医学的な証拠の有無だけで判断すれば、すべて非該当(障害なし)です。後遺障害等級は1~13級までとなります。しかし障害認定において「推察」できる、つまりある程度被害者の訴える症状に耳を傾ける余地を残したのが14級9号ではないかと思います。

 つづく  

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 今週は珍しく病院同行が少なく、事務所にこもっている日が続きます。これはここ数か月で珍しいことです。

 もっとも週末の相談会の準備や、たまっている事務で忙殺されています。特に異議申立書が3件続きます。これは「異議申立て」としての受任ではありません。自賠責の画一的な判断に対し、新しい医証を添えてのリベンジです。やはり異議申立ては大変です。いつも力説していますが、そうならないようにする事が大事です。

 また事故相談の電話も毎日あります。近隣の方はもとより、遠方の法律関係者からも電話を頂いています。日誌の内容に類似する案件の相談です。つまり私の書いた記事が知らない人に日々読まれているわけです。間違ったことは書けません。ネット社会の利便性と怖さを感じます。

 とまぁ、山崎先生のように深夜の日誌となりました。おばあちゃんの遺言・・・深夜の書き物、特にラブレターはやめろ。それは別人が乗り移ったように病的で感情的にねちっこくなるからだそうです。・・・確かに深夜の書き物は、翌朝読むと死ぬほど恥ずかしいものです。

             

 明日はびしっと研究記事を掲載したいと思います。記事は朝型が一番です。

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現在、月例の首都圏相談会に加え、全国レベルでの相談会を展開しています。全国の協力行政書士、連携弁護士の協力で、主要都市での開催が続きます。

なぜ、首都圏戦略会議が全国的にモテモテなのか?

難しい法律話、役に立たない机上論に終始する保険会社や市町村の相談窓口とはまったく違うからです。個人の弁護士や行政書士の無料・有料相談とも規模、質、共に隔絶しています。それは首都圏だけでも年間300人に及ぶ面談数から推察して下さい。 また無料相談と言いながら「着手金無料ですからとりあえず契約を!」などとしつこい勧誘もしません。なぜなら大勢の相談者がいらっしゃるので、そんな時間も惜しいのです。

交通事故の実利ある解決とは、しっかりとした方法論をもって計画的に進めるものです。相手保険会社と喧嘩している暇はありません。この完全解決計画の立案は専門家集団のネットワークがあるからこそ実現できるのです。

手前味噌ですが、相談会レポートを再掲示します。単なる交通事故相談との違いを感じて下さい。  

ミニチュアによるシミュレーション

交通事故における過失相殺の相談も多いものです。

細かい状況説明いらず。事故を再現する事により分析を進めます。

   

実際に可動域の計測をします  理屈よりまずその場でゴニオメーター(関節計測用定規)で測ってしまいます。続きを読む »

 今月も何件か被害者請求の後遺障害等級申請がありました。被害者にとっては一日も早く保険がおりて、早急に事故を解決したいものです。依頼を受けた以上、私もできるだけ早い申請を心がけています。しかしスピードには反しますが、すべての診断書や書類が揃った段階で今一度、書類を精査します。もう一度、当初からの計画を振り返り、認定等級の可能性を見つめます。これは初回申請が命!と思っているからです。

 交通事故外傷によって受けた被害に対し、すべての症状とその根拠となる客観的資料が揃っているか?治療経過に問題はないか?被害者の責に帰する不適当な医証はないか?・・・あたかも私自身が調査事務所の担当者になった気分で臨みます。    とにかく初回申請が不調で異議申立て、これだけはご免です。     異議申立ての実態

 巷では「異議申立を引き受けます」、「まず申請してダメなら異議申立をしましょう」、「異議申立てに実績のある行政書士です」、「弁護士による異議申立て(効果があります)です」・・・等々、異議申立てのオンパレード。このようなことをホームページや看板に掲げる専門家に違和感を禁じ得ません。

 なぜなら異議申立ては単なる許認可の却下に対する再申請とは訳が違います。自賠責は公の保険の掛金を預かる機関であり、保険金の支払いを抑制することも大事な仕事です。この抑制とはもちろん正当な審査を経た結果を指しますが、経験上保険金請求者に対し、非常に厳しい目で審査しています。そして一度厳密な審査をした以上、容易には覆せない決定です。  このように認定された等級には、正式機関での審査を経た重みがあるのです。

 異議申立てとは「その審査結果が間違っています!」と主張する事です。許認可の申請が不備となり、認容される為に足りなかった追加資料を提出する再申請とは難易度が違うのです。  それは異議申立ての成就率がここ3年、7%前後となっていることからもわかります。

 したがって、初回勝負が大事なのです。私はさらにこう考えています。一部医証が欠落もしくは不確実であっても、書面上で伝わる被害者の人間性がもっとも信頼されるのは初回であると。  それは杓子定規な書面審査ながら、調査事務所は資料の信頼性について独自の判断をしているように思えてならないのです。つまり申請者すべてが気の毒な被害者ではなく、保険金のためにウソを言う詐病者、大げさな主張する被害者など不正者がたくさん存在する・・・審査側はこのような予断を持っているはずです。加えて、気の毒にも後遺障害を被った被害者には、それなりに正しい医証が残るはずで、初回申請での提出資料がもっとも信憑性がある・・・そのように考えられているはずです。  やはり時間が経ってからの追加検査、新しい医師の診断書は証拠価値が落ちるのです。    異議申立ては最大の愚策と断言します。    現在、事前認定(相手保険会社に申請手続きを任せる)や被害者請求を考えている方は、今一度立ち止まって熟考することをお勧めします。  

異議申立て成功率?    異議申立ての成功率を誇る広告を目にします。その法律職の皆さんの努力経験に基づくに実績には敬服します。たくさんの被害者を救ってきたことでしょう。ただし、この数字だけを単純に鵜呑みにしないようにして下さい。自賠責公表の異議申立の等級変更率が7%ほどなのに、その法律家に頼むと80%に跳ね上がる?・・そんな魔法のような技が存在すると思いますか?そして自賠責の初回認定はそんなにいい加減なのものでしょうか?・・そんなわけありません。

 これはすべての異議申立て相談者の80%ではなく、「これは絶対通るだろう」被害者だけを受任し、実際に申請した数字からです。確率が低い件は受任・申請しませんのでこの数字から除外されます。さらに数字はあくまで自己申告です。他者の監査がない以上、いくらでも脚色できます。この仕事に関わっている専門家なら「80%などあり得ない」と一笑に付します。

 これは商売上、目を引くための数字です。冷静に読み取って下さい。ちなみに受任・申請したものだけからの成功率で言うと私は50%です。もちろんこの数字から「異議申立て断念」とした相談者は含まれていません。50%程度でも十分良い成果と思っています。そして、できれば被害者に「異議申立てをさせない事」を仕事の主義としたいのです。   

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 運転免許取得には視力および聴力の一定基準を満たす事が条件です。免許取得や更新の際の検査でお馴染みですね。  先月、てんかんの持病を持つドライバーの重大事故が起き、業務日誌で少し触れました。  → 障害者への免許付与について

 精神病患者や知的障害者など、特定の疾患を持つドライバーの欠格について、法改正の面からもう少し語りたいと思います。

(1)平成14年道路交通法改正

 飲酒運転の罰則強化を柱とした、2002年6月より施行された道路交通法の改正では、飲酒運転の罰則強化以外にも改正が行われています。その一つに、免許取得に関する欠格条項の改正がありました。  これまでは「特定の基準を満たすものを対象に、免許取得の拒否や免許更新の取り消しを一律に行う方式」(絶対的欠格事由に基づく方式)でしたが、法改正より「特定の基準を満たすものを対象に、免許取得の拒否や免許更新の取り消しを行うことができるとする方式」(相対的欠格事由に基づく方式)に変わりました。これだけを見ると「欠格事由の緩和」のようですが、欠格事由の対象となった病気や障害の患者団体を中心に、この改正の中身に異を唱える意見がでました。さらに交通事故遺族団体を中心に、「免許申請時の診断書の提出」や「定期的な健康診断の義務付け」といった規制強化を主張する団体も異論を展開し、現在まで続く法律議論となっています。

(2)問題とされた事項と改正点

 従来より欠格条項自体は存在しましたが、一見して判断できるケース(足が不自由であるなど)を除いて厳格に運用されているわけではありませんでした。それは申請時に病気を隠して申請する者も多く、実態を把握できなかったこと、さらに欠格条項に違反したからといって、ただちに罰則とならなかったことが問題とされています。  この法改正の中身、骨子ですが、運転免許の取得や更新には、相対的欠格事由に該当するかどうかを判断するための申告書の記入が義務付けられることになりました。申告書への記入内容によっては、運転適性相談を受けることが義務付けられ、適正であると診断された場合にのみ免許の取得や更新が可能となります。また、運転免許取得後も、病状に変化がある場合には、運転適性相談を再度受けることが義務付けられました。当然ですが、義務ですから違反すれば罰則となります。

(3)プライバシー問題

 本改正に伴い、申告書への記入内容にて運転適性相談が必要となった場合、医師の診断書の提出が義務付けらることになりました。しかし病歴はプライバシー情報であり、プライバシー情報を警察が集めることになるとの指摘が起きたのです。 この問題は、未だ解消されていません。  実は14年6月の法改正の素案段階において、欠格条項に病名が複数盛り込まれていました。これは、特定の病気に対する偏見を引き起こし、雇用差別などにつながるとの指摘があっため、患者団体の働きかけを受け、法案からは病名が取り除かれました。

(4)法案に挙がった病名

・統合失調症

・双極性障害

・躁病、 重度だと判断されるうつ病、 持続性の妄想障害

・てんかん(意識障害)

・ナルコレプシー(睡眠発作)

・脳虚血(意識障害)

・糖尿病(治療薬の副作用である、低血糖によって引き起こされる意識障害)

・睡眠時無呼吸症候群(睡眠発作)

先日のバス事故も直接原因が運転手の居眠りです。ナルコレプシーという聞き慣れない病名がありますが、睡眠障害の一種で、簡単に説明すると発作的な「寝落ち」を繰り返す病気です。神経学の分野となりますが、最新の研究では脳に病原があるとの指摘があります。単なる居眠りか?ナルコレプスキーか?このような議論も起きそうです。

 これらの病気を持つドライバーの事故が多発している以上、法規制の強化へ傾きつつあるのが現状です。

 今後一連の法改正について重度の障害者、とくに高次脳機能障害の方などの免許取得に関して私たちも注視していかなければなりません。

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 年に一度の総会です。越谷支部は会員数が約100人ですが、今年は参加者が20名あまりと少しさびしい人数でした。  会議は活発に質問が飛び交い、活気のあるものでした。

 印象に残った議題は・・

① 許認可に関する業務で行政書士以外のものが代理申請している件について、行政書士会からの監察強化を求める意見。

 行政書士以外の者が有償で行政書士業務を行うことは、「非行政書士」行為となります。非行政書士行為、聞きなれない言葉です。巷では非弁行為は良く聞きます。弁護士以外の者が有償で代理行為を行う場合、非弁(弁護士)行為となります。これの行政書士版です。  農地転用をはじめ許認可の申請代理は行政書士の独占業務です。しかし現場では様々な人、機関がこれを行っている事実があります。それらに対し、行政書士会として厳しく監視・指導することが、自らの業務を守ることになります。これを支部単位でもしっかり行うべき、と言った提案がありました。行政書士は業際問題に対し、弁護士会と比べかなり温度差があります。弁護士会は自らの職域の確保のために、火の玉になって非弁行為の糾弾に力を入れていますが、行政書士会はかなりおおらかです。それは100%近くがバリバリの専業、そしてほとんどが司法試験合格者である弁護士に比べ、およそ7割の先生が副業、そして登録者の半数近くが特認制度(公務員として行政業務に一定の勤続年数を条件に、試験免除で行政書士資格を取得)で行政書士となり、その多くは年金(恩給)受給者でもある実情を考えると仕方がないのかもしれません。やはり職域確保、拡大へのモチベーションが今一つです。  「行政書士の職域確保のために、非行政書士行為について積極的に取り組みを!」・・・なかなか難しい問題です。  

② 研修体制について。

 毎年、越谷支部でも年3回の研修会を開催しています。外部、内部から講師を招き、実際の業務について勉強します。  行政書士試験をパスした行政書士は実務経験0からのスタートなので、実際の業務は一から勉強しなければなりません。もっとも前述の通り、特任制度の行政書士は許認可実務に明るいので問題は少ないと言えます。ここでは試験組の新人書士に限定します。新人行政書士はお医者さんの臨床研修制度や弁護士の司法修習制度がないので、自分で実務を習得しなければならないといった過酷な状況です。さらに弁護士は「いそ弁」=居候弁護士として弁護士事務所に勤務し、仕事を学ぶ方法がありますが、行政書士を募集している行政書士事務所はほとんどありません。このように行政書士は新人の立ち上がりをサポートする制度や受け皿がないのです。結果として試験組は少数しか生き残れません。甘くないですね。  今回も研修の充実について前向きな意見がでましたが、肝心の新人登録行政書士が全員欠席でした。この問題に心を砕く先進的なお考えの先生に恵まれながら、非常にもったいないと思います。  今回参加者で私が一番若手?一番の新人行政書士だったようです。他人ごとではないですね。行政書士の構造的な問題として引き続き議論が必要であると痛感しました。

 その後の懇親会では普段お話しできない近隣各支部の諸先生方とも交歓できました。色々と勉強になるお話を聞き、日頃の疎遠を恥じるばかりでした。  

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 朝から業務に支障のある電話やその他不測の事態が重なり、日誌を翌日に書いている次第です。

 このように日誌と言いながら諸々の事情を言い訳に、日記(毎日書く)とはならないものです。しかしだからこそ、それを日々励行することで私の仕事への姿勢を皆様に測っていただけると思っております。

 昨日までGW特集と銘打って自動車保険の「隠れ特約」を4回のシリーズで掲載しました。これが予想以上の反響で、他の行政書士はもちろん、保険代理店にもかなりのインパクトを受けたとの報告が入りました。また関西方面から「類似ケースの相談」メールや電話もいただきました。

 反響があることは素直にうれしいものです。そしてもしかしたらこの情報で救われる被害者や、何かのきっかけとなる方が全国に存在するかもしれません。とても有意義な作業をしたと思います。

 今後もうんちく語りのマニアックな解説はもちろん、かゆいところに手が届く情報を発信していきますよ!

  

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実話 「隠れ特約」に翻弄されて 最終回

 あ○おい担当者:「割合に応じて49%払えます。したがって利害関係を持つ弊社も訴訟参加します」  何を今更!それなら最初に言ってくれよ あ○おいさん! このまま裁判沙汰にでもならなければ黙っていたつもり?事故から5年も経って「実は半分くらいは払えます、だから裁判にも口を出しますよ」ですって。呆れます。

 ちなみに裁判の結果に利害関係をもつ者が顔を出してくることを訴訟参加といいます。この者を補助参加人と呼びます。これで本裁判の顔が出揃いました。   原告: Bさん  原告代理人: D弁護士  被告: A君   被告代理人: C弁護士 補助参加人: あ〇おい損保    参加人代理人: E弁護士 補助参加人: ア〇サダイレクト損保  参加人代理人: F弁護士  とまぁ、豪華絢爛、この裁判の出演者はこのように整理できます。普通、原告、被告、補助参加人の2社は裁判所に出廷しません。したがって実質はD弁護士 対 C、E、F弁護士 です。(弁護士は大繁盛ですね)    あ○おいさんは裁判で「Bさんの請求額に対して意見がある」とし、今まで5年間特約の存在を黙っていながら堂々と医療調査を要求して、収束しかけた裁判を長引かせています。2度も自賠責保険調査事務所による医療審査を経ているのに、この場に及んでケチをつけてくる。今まで黙って様子見しておいて、いざ払う羽目になってから、反論してくる?これは厚顔無恥です。  そもそもA君が訴えられているわけで、A君の弁護士に任せればいいのに?と思います。おそらく加害者側は心情的に被害者にできるだけ保険金を払ってあげたいのです。その気持ちを代理人であるC弁護士が汲み、反論が鈍る危険性を感じ…あ〇おいさんは黙っていられないのでしょう。    もう被害者も加害者も関係なし、とにかくあ〇おいもア○サも「少しでも支払いを減らしたい!」のです。    これはもはや交通事故、加害者と被害者 の争いではありません。   「障害補償を少しでも多く求める被害者」と「少しでも払いたくない保険会社」の争いです。       続きを読む »

実話 隠れ特約に翻弄されて 第3話

  いよいよ裁判が始まりました。まずは損害実費、既払額の確認からです。なにせ事故から時間がたっています。被害者Bさんにまったく責任のない事故なので、争点は「こちらの請求額が多すぎる!」の一点です。相手のみならず、自分の保険会社まで減額の大合唱、時間のかかる裁判となりそうです。

 そして相手弁護士から謎の一言

「賠償額が裁判で決まれば、賠償額の49%をあ○おい保険会社から払います」。

  は?何のこと? 

 

 えっ、年齢条件違反で保険がでないはずじゃなかったのですか???  始まったばかりですが、ここで物語を中断します。  

 私がなんでこの話をGW特集としてシリーズ化しているかと言いますと、「隠れ特約」は一つではないからです。「隠れ特約②~③」を紹介しましょう。

 

隠れ特約②: A『年齢条件特約の不適用に関する特約』

1.「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。

2.『対人賠償』と『対物賠償』のみ補償

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 さてBさんは救われたのでしょうか  

実話 隠れ特約に翻弄されて 第2話

   ようやく無保険車傷害特約にて救済の道が開けたBさん、私もア○サさんの担当者と電話で今後の進め方を協議しました。担当者との信頼関係も大事です。まずは相手の支払い能力を見るために「加害者に請求する」ことから始めます。ア○サさんには少し待ってもらうように話しました。それにいくら自分の保険で救済されるかと言っても本来相手が払うのが筋です。したがってこちらも代理人弁護士を付けて本格的な賠償交渉をすることにしました。裁判までやるかどうかは相手の出方次第です。稀に相手の親や親類が訴えられる加害者A君を見かねて支払うケースもあり得ます。

 さて、当方の弁護士も決まり、粛々と進めている間、思わぬ横槍が入りました。

 その横槍とは他でもないア○サさんです。Bさんは弁護士と委任契約を済ませ、ひとまず安心していたのですが、今まで保険請求に対し一向に相手にしてくれなかったア○サさんから内密に話があると…。別の担当者からものすごく丁重に今後の事について相談が持ちかけられました。

  

ア〇サ:「このたびはお見舞い申し上げます。・・・中略・・・Bさんも早く解決したいでしょう。それに相手は支払い能力がないので結局私どもが保険金を支払うことになります。したがって裁判をしても弁護士費用が無駄になるだけです。私どもならすぐに保険金を支払います。」

Bさん:「本当ですか?じゃいくら払ってもらえるのですか?」

ア○サ:「この通りです。」 計算書を用意していた。

Bさん:「でも弁護士先生にもう頼んでしまいました」

ア○サ:「裁判をやめてすぐお金を受け取るかどうかはBさん次第ですよ」

Bさん:「・・・・」 結構な額に心が揺れています。  

 さて、私や弁護士を差し置いて、ア○サさんがとったこの一連の動き、これを理解できますか?これが説明できれば保険通です。

 これは裁判で決まる賠償額と保険会社が独自基準で計算する額があまりにも違うからです。判決によって金額が上下するとしても、裁判で獲得する金額は保険会社基準の2~3倍になります。つまり判決ででた金額を(当然A君は払えないので)そのままア○サの無保険車傷害特約に請求されたらたまらない!とア○サは考えたのでしょう。それで裁判を止めさせ、Bさんを目先の金で釣りこもうと画策したのです。だから担当者も私に内緒で進めたのだと思います。 続きを読む »

 ゲームの世界では「隠れアイテム」「隠れキャラ」などの言葉があります。これはゲームの製作者が意図的にその存在をマニュアル等に載せず、ゲームをやりこんだマニアにそれを発見させる楽しみを与えるものです。

 これがあるのです。自動車保険にも。

 いざというとき、つまり交通事故では自動車保険がもっとも頼りになる救済システムです。それは掛金を払っている契約者(加害者)はもちろん、相手(被害者)に対しても同様です。  しかしこれから紹介する特約を知っている人はどれだけいるでしょう?私の聞き込みでは大手損保会社の数億円収保の大型プロ代理店、保険支払部門勤務30年のベテラン社員でさえこの特約の請求に遭遇したことがないそうです。この方達が勉強不足であるとは思えません。それほど珍しいケースなのでしょうか・・・。

隠れ特約① 無保険車傷害特約

 無保険車傷害保険とは(超簡単に説明します)・・・

 事故相手が自動車保険に入っていない、効かない、または保険は入っていても支払額が足りないとき、自分が契約している自動車保険から肩代わりして支払ってくれます。乗っていた車の保険が適用される方や搭乗中の方が死亡、後遺障害を負った場合に保険金をお支払いします。記名被保険者とそのご家族(別居の未婚の子を含む)についてはご契約のお車に搭乗中以外(自転車、歩行中など)の事故も補償します。加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険が(足りない額だけど)ついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は調整して支払います。 続きを読む »

【病態】    肘関節は、上腕骨(じょうわんこつ)と2本の前腕骨(ぜんわんこつ)(橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)が組み合った関節で、上腕骨内側の滑車(かっしゃ)という部分と、尺骨の肘頭とカギ型の部分とが強くからみ合って、曲げ伸ばしの運動が行われています。この部分がはずれることを肘関節脱臼と呼びます。多くの場合、転倒した時に手をついて起こります。  尺骨が上腕骨に対して後ろ側に脱臼して(後方脱臼)、肘関節の屈伸ができなくなります。外側の橈骨頭だけがはずれる場合は、単に橈骨頭脱臼になります。    

※ 骨折と脱臼の合併

 肘の脱臼骨折は橈骨頭骨折を合併した肘関節脱臼と、腕尺関節の不安定性を生じる近位橈骨、尺骨骨折に大別されます。これらを含む骨折のパターンは以下の4つに分類できます。

1、橈骨頭骨折+肘関節後方脱臼

2、橈骨頭骨折+鉤状突起骨折+肘関節後方脱臼、いわゆるTerrible triad

3、前方への肘頭脱臼骨折、いわゆる経肘頭脱臼骨折

4、後方への肘関節脱臼骨折、Monteggia 骨折の最も近位のタイプ  

【治療】

 徒手整復が基本です。肘関節を軽く屈曲して、前腕を後方に押し下げながら牽引すると、通常は簡単に整復されます。整復後、肘関節を安定度に応じて1~3週間程度ギプス固定をします。その後固定を解除し関節の自動運動を行います。  整復されても、すぐに再脱臼を起こすような場合は、肘関節の広範囲な靭帯(じんたい)損傷が疑われます。この場合、動揺性を残す後遺障害となる可能性がありますので、靭帯の損傷具合によって、手術による靭帯縫合も検討します。

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■ 病態

 上腕骨遠位端骨折は肘周辺骨折の中で最も頻度の高いもので、転落や転倒により手をついた場合生じます。一般に診断は容易ですが、適切な治療を行わないと後遺障害を残すことがあります。  肘過伸展位(肘関節が反対側に曲がり過ぎて…)で手をつくと、骨皮質が薄く、また骨の断面積も小さい上腕骨の顆上部にストレスが集中し骨折を生じます。通常末梢骨片は伸展位をとり、程度が強い場合には後内側へ転位し、回旋を伴います。    顆上骨折、顆部骨折が多く、顆部は外顆骨折、内顆骨折に分かれます。 

■ 治療

 転位が少ない場合は、整復操作を行わずに4週間前後ギプスまたはシーネで固定します。中等度の転位例では、徒手整復操作を行ってギプス固定、徒手整復後経皮的ピンニング、牽引による治療のいずれかを行います。徒手あるいは牽引により整復できない症例では観血的手術となります。

 骨折部で内反・内旋・(伸展)の転位が残存しやすく、内反肘を残すことがあること、固定によって肘の動きが悪くなること、これらを防ぐためできるだけ早期から関節を動かす練習を開始します。そのため短期間ですがリハビリテーションが必要となります。

 最近の動向では中等度から高度の転位例に対して、早期に全身麻酔下に徒手整復操作を行い、整復位が得られたら経皮的ピンニング、得られなければ観血整復を行うという傾向があります。これは正確な整復位を目指すという意図の他、治療期間(入院期間)を短縮するという意味があります。  

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昨日から電話相談が集中しています。ちゃんと名前を名乗ってから順序立ててお話しする方なら歓迎です。しかし名乗らず、いきなり質問してくる方も多く、前後の事故情報を聞いてないので回答に困ってしまいます。

 やはりメール相談をお勧めします。電話では一つ一つの状況をお聞きするだけで15分は使ってしまいます。回答の正確性をキープする必要もさることながら、相談者自身が言いたいことを整理する為にもメール相談(メールフォーム使用)は必要と思っております。しかし事情により電話を希望される方も存在しますので。可能な限り対応を続けていきたいと思います。

 今日は火曜日、気分は Ruby tuesday

彼女は通称ルビーチューズデイ、本名知らず・・・

「とりあえず名前は名乗ろうね」

http://www.youtube.com/watch?v=tTxj9pzlnNs&feature=related

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今月の相談者は21名。弁護士&行政書士数名のオブザーブ参加もあり、相談室は盛況かつ時間通りサクサク進行しました。

■ 今回印象に残った相談案件を振り返ります

・ 醜状痕は見る人の主観で左右される?

 醜状痕の判定は自賠責の審査の 「原則=書面審査」 唯一の例外です。キズの確認の為、面接を行います。この際、審査員の主観を排除するため、専門家の同行が効果的です。キズが目立つか否か?その判断に個人差があるものです。しかしここは基準通り、しっかり長さや面積を測定をすべきです。

・ 毎度おなじみ関節可動域の間違った測定

 既に間違った測定で記入された診断書・・・これを修正するのは大変です。測定・記入した医師が「はい間違ってましたね。じゃあ測定し直しましょう」・・・なんて簡単に事は進みません。医師は間違いを認めないことが多いのです。多忙な医師は診断書一つで時間をかけていられません。しかし被害者が受け取る保険金や賠償金は数百万円減ってしまうこともあるのです。  この修正作業を美人弁護士N先生へ託しました。頼むぞ!

・ 鎖骨の変形癒合

 ここ数日3例の相談に遭遇。3名それぞれレントゲン写真で確認しましました。明らかな転位(ズレてくっついた)ものについては、医師の初期段階の判断に疑問があります。手術を避けるにしても、もう少し整復に工夫ができなかったものか?です。  また今回2名の方については医師の判断・診断に任せると、「きれいに癒合した」とされてしまう懸念を感じます。変形してくっついたかどうか?は見る人の主観に左右されます。苦労して整復を果たした医師にとっては「なんとかここまできれいにくっつけた→施術は成功した→変形癒合とまでは言えない」、この論調に流れがちです。したがって診断書上「変形なし、転位なし」とされます。   しかし本人は変形を自覚しています。医師の診断書にそれを落とし込む説得に加え、裸体写真+レントゲン写真で客観的に変形を確認してもらう作業が加わります。

・ 順調、受傷初期相談者と継続相談者

 「受傷後、早めにご相談を!」・・・症状が深刻な場合、受傷初期から解決まで計画的に解決プログラムを策定する必要があります。特に後遺障害の認定は「手遅れになる前に事前に手を打つ」必要があります。  この主張が浸透してきております。受傷初期から適時報告、相談を重ねている被害者さんは間違った方向へ行かず、理想的な解決に落着します。今回も受傷直後の方、そして継続的に参加し、完全解決の軌道を順調に進んでいる方が5名参加です。良い傾向です。

  ■翌日は行政書士仲間の昼食会

 理想的な被害者救済システム、後遺障害立証ノウハウについて昼食をとりながら会議です。普段なかなか時間を取って懇親会が開けないので良い機会となました。会はちょっと洒落たレストランで行いました。ボランティア活動が多い貧乏書士でもたまには贅沢をお許し下さい。

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