昨日は高次脳機能障害が疑われる被害者の病院同行でした。主治医との面談が目的でしたが、急患の為、診断は別の医師が対応し、面談はかないませんでした。

  通常、主治医と面談し、今後の検査、書類について協力を仰ぎます。そして多くの場合、専門的な検査設備や人材がいないので他院への紹介状を頂くことになります。治療のための検査は行うが、障害の立証についての検査は消極的です。検査と治療はまったく別物と考えている病院がほとんどです。特に脳神経外科部門ではそれが顕著です。日々、くも膜下出血や脳梗塞で運ばれてくる患者の対応に1分1秒を争っています。脳外科の医師は超多忙なのです。当然ながら医師も一定の治療を終えた患者に対して興味はなくなります。高次脳機能障害が見落とされやすい障害である理由がよくわかります。この環境で障害を立証するのですから、必要な検査と専門医の診断、それらを落とし込んだ診断書を完璧にそろえるのは難しい。単に病院同行して書類作成を代行するだけでは済まないことが多いのです。高次脳機能障害の評価が可能な病院を確保する必要があること、この仕事に携わっている者なら常識です。

  HPを検索しますと、様々な専門家が高次脳機能障害について積極的な取り組みを喧伝してます。美辞麗句に惑わされることなく選ぶコツ・・・検査・評価のできる病院に誘致できるか否か?これを依頼する前にしっかり確認すべきです。

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 暑いです。冷房の効いた研修室に入ると眠気との戦いになります。どんなに多忙でも睡眠時間を削ってまで仕事をするのは下策と思っています。しかし時間がいくらあっても足りないです。事務の堆積が止まらない!!!困ったもんです。

 さて、昨日は秋から(正確には来年から)自動車保険のノンフリート等級の改定についての研修会です。JA(農協)を除く、ほぼすべての保険会社が改定を決めています。久々の全社一斉変更です。

 この改定の大筋はノンフリート等級=無事故割引等級の見直しです。今までは無事故の実績で毎年一つ一つ等級が上がっていき、事故で保険を使うと3つ下がる内容が基本でした。しかし事故を起こす人は全く起こさない人に比べ常習性が高く、3つ下げるだけでは公平性が保てないそうです。したがって翌年、無事故の人は「無事故等級:〇級」に、事故で保険を使った人は「事故あり等級:〇級」で評価します。つまりノンフリート等級が2つの割引体系になります。「事故あり等級」は「無事故等級」に比べ、極端に掛け金が上がります。公平性は全体で担保するものですが、結局、保険会社の収益を改善することが急務なのだと思います。

 大きな改定ですが、数年で慣れてくるものと思います。しかし事故で保険を使った場合、値上がり幅が大きいと、次の懸念が挙げられます。

1、少額の事故では保険を使うことを避ける。

 保険を使わずお財布から修理費等を支払う。自分の損害(車両保険)なら自己判断で良いですが、対人・対物など相手への補償の場合、保険使用をためらうことによって起こる当事者間のトラブル増加が心配です。

2、翌年の掛け金が高くなるため、保険継続を断念する。

 やはり任意保険の加入率の低下は避けられないと思います。無保険車の増加は社会不安の増大です。

3、無事故の優良ドライバーの囲い込み

 通販系の保険会社は事故経験ありのドライバーを基本的に謝絶する方針です。事故を起こした契約者への継続を謝絶する傾向に拍車がかかるように思います。すると国内損保会社に事故ありドライバーを引き受ける負担が増加し、当然収益に影響を受けます。顧客への優良なサービスが提供できる国内損保の地盤沈下が進むかもしれません。

 今後、このような改定が進んだ結果、ますます引受方式がアメリカ式アンダーライティング化するかもしれません。保険会社にもドライバーにとっても自由競争の時代です。詳細はまた特集し、報告したいと思います。

 

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 今日は弁護士と保険会社の交渉でありがちなパターンを解説します。

 治療も終了し後遺障害も確定した後、弁護士に交通事故解決を依頼しますと以下の流れになります。

1、弁護士は被害者から損害賠償請求の委任を受けたら、まず加害者(の保険会社)に賠償請求書を送ります。 「私の損害はこれこれだから、赤い本の基準にのっとり、これだけ下さい」、まず請求の趣旨、根拠、請求金額を伝えます。 2、対して相手側、多くの場合、相手の保険会社担当者から返事がきます。

 「弊社の考える損害はこれこれだから、弊社基準により、これだけなら払えます」、保険会社の査定と独自基準、支払可能金額の回答があるわけです。

 最近の保険会社は「これこれ」の部分についてしっかり明示せず、「先生、請求額の8割でどうでしょうか?」と回答してくるケースが多いそうです。何故、8割か?きちんと理由、査定の根拠を説明してほしいのですが・・・。これは被害者に代理人(弁護士)がつき、赤い本基準での請求があった場合の紋切型の回答です。根拠をただすと、「訴外交渉ですから」と答えます。

 「訴外交渉」とは訴訟で解決せずに話し合いで解決することです。つまり裁判のようにお金と時間をかけて交渉するわけではないのですから、「少し負けてよ、先生」ということです。なるほど保険会社の言い分も解らないでもありません。しかしここからが弁護士の力を発揮する場面です。おおむねAとB、2つの弁護士に分かれます。

A弁護士:「分かりました、では交渉決裂なので訴訟、もしくは紛争センターの斡旋にふしましょう。私も被害者も徹底的にやる方針です。長いお付き合いになりますね。

保険担当者:「待って下さい!少し上の者と検討します」 → 上司と相談します。つまり決済を仰ぎます。

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 本日の病院同行は2件でした。いずれも鎖骨骨折の案件です。

 診断名に「鎖骨骨折」と記載されていますが、これだけでは不十分です。  前提として鎖骨骨折から注意すべき後遺障害4つを説明します。

1、疼痛の残存

2、変形癒合

3、肩関節可動域制限

4、上腕神経麻痺 1、骨折の癒合が良好ながら、何らかの原因で痛みやしびれ、その他不具合が残存してしまったケースです。お馴染み「神経症状の残存」14級9号で評価します。

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 座って相談者を待つことはほとんどありません。日夜、病院と弁護士事務所を駆け回ること、これがMC(メディカルコーディネーター)の仕事です。そしてこの働きにより被害者は間違いのない解決に向けてまっすぐ進んでいきます。  解決に向けての作戦立案は、専門家チームが定期開催してる相談会で固めます。この流れがもっとも合理的で、もっとも費用がかからず、そして被害者さんの満足度も高いと思います。100の法律論を弄するより、各方面からの理解を取り付け、「解決に向けて被害者まっしぐら」の状態をキープさせることが至上命題です。   事務所に相談者を迎えて、ドンと座っている「先生」にはなりません。   「実務家」として走り回る事が私の仕事です。

  立証作業についてはもう少し語りたいことがあります。後日続けますね。

  猫まっしぐら、MCも病院まっしぐら です。

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 弁護士からもよく聞きます・・・「うちも病院同行しています」、「医師面談をしています」、「後遺障害の立証に長けています」・・・

 是非言葉通り頑張ってほしいと思います。

 やはり交通事故における損害賠償の肝は、何と言っても後遺障害の等級認定です。

 昨日は立証作業に乗り出した行政書士の「転院ミッション」を披露しました。数は少ないですが昨日のような「無責任スーダラ型医師」に出くわすこともあります。この医師にかかればどんな優秀な弁護士・行政書士であろうと、経験を積んだメディカルコーディネーターであろうと医証獲得は不可能です。この場合、最後の手段として「転院」となります。しかし、できれば転院させず現状の病院、医師と協力して診断書を仕上げるに越したことはありません。

 つまり医療立証や医証獲得に関するミッションは一つではなく、いくつもパターンが存在します。

A 医師面談を数回重ね、医師の信頼を得て、後遺障害診断に対して協力を取り付ける。

B 治療に必ずしも必要のない検査であっても、後遺障害の立証のために実施していただく。

C その検査設備がなければ、他院への紹介状を書いていただく。

D セカンドオピニオン(他院にて診断を受ける)のご理解を頂き、別院の専門医に診断書を書いていただく。

  このように転院までさせずとも、かかっている主治医の協力を取り付け、必要な検査と理想的な後遺障害診断に牽引していくことがメディカルコーディネーターの仕事です。  医師も千差万別、色々な主義、性格をもった先生が存在します。どんな医師に出くわしても、瞬時に医師のタイプを判別し、どのようなパターンで進めていくか判断します。つまりメディカルコーディネーターの腕、センスが試されます。そしてなにより経験です。私は年間100人の医師と面談し、200回近く病院同行をしています。仲間の行政書士、メディカルコーディネーターも年間100件以上の病院同行を励行しています。

 この経験数と活動量だから言えます。患者の治療に多忙な医師に対し、余分な時間を取って、検査・診断していただき、診断書を書いていただく作業、これは簡単ではないのです。

稀に後遺障害に対し深い理解を持つ医師にあたります。これは文字通り「当たり!」です。この医師なら誰でも後遺障害の立証はできます。しかし残念ながらこのタイプの医師はごく少数、そして理解はあっても良い医師ほど多忙、患者の治療が優先なのです。

 年間100人医師面談をしている私が「この仕事は難しい・・」と毎回苦戦しているのですよ!  「病院同行を当たり前の業務としているか」、「医師面談を年間100件苦も無くできるのか」、「理想的な医証の獲得ができるのか」、「医者がダメな場合、他院に誘致できるのか」そして「医療ネットワークを持っているのか?」

 これらが交通事故解決力を示す新基準ではないでしょうか。逆に言えば、それができないのなら少なくとも「後遺障害の専門家」は名乗れないはずです。

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 たくさんの交通事故相談を頂きますが、質問の内容は30程度のパターンに分けることができます。皆同じような悩みを抱えています。それらに対し、的確・正確・迅速な回答を心がけています。しかし法律に照らした回答、言葉による指示ではらちが明かない問題もあります。その一つに「通院中の病院がよく見てくれない。検査をしてくれない。医師の診断に不安がある」等、治療先にまつわることが挙げられます。

 まず基本として患者も医師を見極める目を持たねばなりません。そうは言っても一体どこの病院が自身の傷病に精通しているか?きちんと診てくれる医師は?転院の仕方は?など、なかなか踏み越えられない壁があるものです。

 以前、ある弁護士事務所から、その事務所への依頼人の後遺障害について助言を求められました。それは・・・

1、何級の後遺障害が想定されるか?

2、そのためにどのような検査が必要か?

3、どのような事を診断書に書いてもらうか?    私たちにとっては極めてオーソドックスな質問です。対して、   >1、変形なら12級、偽関節ならそれ以上→「XPを見せて」、 可動域制限なら10級か12級、「可動域を測ってみましょう」

>2、周辺靭帯の損傷も明らかにしたいのでMRIも撮りましょう。神経麻痺があるなら「神経伝達速度検査」を。

>3、自覚症状と医師の診断、そして上記の検査を落とし込みます。3つ揃って等級認定です。

 このように回答します。そして指示通りに弁護士が医師へのアプローチを始めました。結果は?   医師:「そんな検査は必要ないよ、今更何で検査が必要なの。それに骨は癒着し始めているよ」  と一蹴されました。    ついに弁護士先生自ら医師面談に乗り込みました。しかし同じ対応です。   続きを読む »

  交通事故被害者業務を行う、行政書士、メディカルコーディネーターの仲間が全国に11名おります。日頃、お互い経験則の共有や情報交換を行い、業務に役立てています。全身2千か所に及ぶ交通事故外傷を経験するには、一人の、一事務所の業務では到底追いつきません。また多くの経験則を持ったベテランの指導が絶対に必要です。大勢の被害者、相談者を前に「私には未経験の外傷なので詳しい先生に聞いてみます」ときっぱり答えることができます。世間にはあまたの「専門家」「先生」が事故相談の宣伝をしていますが、一体誰の指導を受けて、どれだけの経験を積んで専門家になったのか気になるところです。多くの相談者から「〇〇弁護士、〇〇行政書士に質問したけど、よくわからない返事だった」と聞くことがあります。これはつまりその先生がよくわかってない証左です。誠実に「わかりません」と答えない事で被害者を迷わせてしまっているのです。 この点において、この道第一人者の指導と、士業、医療のネットワークを全国に持つ私たちのグループを誇りたいと思います、

  さて、神戸の夜では懇親会中でも「排尿障害の検査で・・・・・・括約筋不全で・・・・・審査は・・・・」熱く語る私、対してドン引きのホステスさん。いつでもどんな場所でも交通事故外傷の話題ばかり・・・少々呆れられました。   何と言っても先日ウロダイナミクス検査の成果を得て、得意満面だったもので。(皆さんごめんね)    続きを読む »

 本日から銀座~大阪~神戸~銀座~横浜とツアーです。埼玉の事務所にはしばらく戻れません。

 このように移動上、ターミナルとなる拠点が必要です。ここ数日、その拠点への引っ越し作業でてんてこ舞いなのです。

 都内の住居兼個人オフィスは着々とアジト化が進んでいます。

 私にとってのショッカー基地、いずれ公開します。  

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 会議や打ち合わせが今週末~来週と続きます。この半年、交通事故被害者救済業務に携わる仲間が劇的に増えました。多くは志を持った弁護士、行政書士ですが、資格自体は許可証のようなものです。当然ながら資格で許可される業務権限を守ることは基本です。しかし現実は無資格者である保険会社が「この国の交通事故解決の第一人者」であることは周知の事実です。保険会社の活躍で大多数の軽微な事故は穏便に解決されているはずです。

さて、現在多くの法律事務所が「受傷初期からの対応」「事故が起きたらすぐ相談して下さい」とスローガンを打ち出しています。以前のように、「後遺障害が残ったら相談して!」「等級が取れてから来て!」と限定的な対応しかしなかった事に比べ隔世の感があります。

さて一口に初期対応と言ってもどのような業務となるでしょうか?これが私が交通事故業務を始めるにあたって、20項目を整理した事に戻ります。その受傷直後の項目について復習してみましょう。  

1.

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 保険営業時代、自転車通学の学生が多い高校に対し「自転車総合保険」の団体募集に力を入れていたことがあります。

 これは自転車搭乗中の自身のケガ、相手への賠償がセットになったものです。相手への賠償はつまり「個人賠償責任保険」の事です。自動車保険で言うところの「対人賠償」、「対物賠償」にあたります。自転車でも歩行者や他の自転車、はたまた自動車へ損害を与え、賠償義務を負うことがあるからです。最近でもワイルドな子供さんが止まっている自動車の側面に衝突し、ドアをへこませました。幸いご自身にケガはなかったのですが、修理費15万円を請求されました。これに対し個人賠償責任保険で対応、修理費を支払いました。近年自転車が加害者となる交通事故も多く、個人賠償責任保険も必ず入っておきたい保険の一つです。

 タイトルの「自転車総合保険」は一部損保を除き、現在ほぼ販売しておりません。団体ならともかく、一人一人に契約を勧めるには掛け金も安く、採算が合わない保険なのです。したがってご自身のケガの補償は普通の傷害保険等で賄うとして、個人賠償責任保険を別に確保する必要があります。傷害保険や火災保険に特約として付帯する方法がポピュラーですが、多くの損保が自動車保険にも付帯可能としています。家族全員に適用されますので、家族に自転車を乗る人がいる場合、漏らさず付帯することを勧めます。掛け金も最高3000万円補償で1200円くらいです。     ← トルコのカッパドキアにて。

 ツーリング中のスナップ。

 この時は海外旅行保険に個人賠償責任保険を付帯しました。

 ワイルドだろう?

 杉ちゃんより10年早くからこのスタイルだぜぇ

  

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 初の横浜相談会、首都圏会議も他士業を巻き込み拡大路線ばく進中です。

 今回印象に残った相談をいくつか箇条書きで。

1、上肢の短縮障害は?

 自賠責保険の認定項目に下肢の短縮障害があります。しかし上肢、腕の短縮については項目がありません。認定上、明らかな障害であれば「相当」という判断をすることがありますが、基準外としてばっさり非該当とする場合もあります。今回の相談者は重篤な骨折、筋損傷の為、可動域制限はもちろん、見た目でもわかる短縮障害となっています。この被害者の障害を立証するために、各士業の連携で総力をあげて取り組みます。

2、なぜに高次脳機能障害が認定されない?

 診断書にしっかり「高次脳機能障害」が書かれているのにまったく無視されています。何故か?  昨年の高次脳機能障害認定基準の改訂で、「疑わしき案件」は調査事務所が医療照会、本人・家族への照会用紙を送ることで「見落とされない」工夫が盛り込まれました。しかしそのような様子もなく、認定結果の理由書でも触れられてません。理由は実に明快でした。提出先はJA(農協)の自賠責共済だったのです。JAでは高次脳機能障害の特別な審査機関がありません。つまり審査担当者が「高次脳機能障害をさっぱりわからない」状態で事務的に判断、処理したものと思われます。  今後、自賠責保険の窓口がJAの場合、気を付けなければなりません。

3、なぜに14級が否定された?

 頚部神経症状、治療実績と一貫性、それなりに条件を満たしているのになぜか非該当の被害者の相談です。私たちもあれこれ非該当の理由を探します。そしてどうやら突き止めたのはMRIの提出がなされていない事でした。骨折等の明確な外傷がない場合で、「局部に神経症状を残すもの」を明らかにするのは軟部組織を描出するMRIが絶対的です。しかしこの被害者さんは「外傷性を明確にする所見がない」との医師のコメントから提出を控えてしまったのです。確かに外傷によるヘルニアや椎間孔の狭窄などは滅多な事では起きません。しかし年齢変性を伴った頚部に、外部からのショックによって神経症状を惹起(じゃっき)する・・・これが外傷性頚部症候群の「引金論」の説明です。  本例は深読みしすぎた失敗例と言えます。

4、何とかして14級を取れないものか・・・

 骨折、腱損傷等、器質的損傷が問われる後遺障害。しかしそれらがないと、いくら痛みが治まらなくても打撲・捻挫の扱いとして後遺障害は否定されます。医学的な常識では捻挫・打撲は一定期間で腫れが引き、「治るもの」なのです。  痛みの残存を訴えるご夫婦の相談者ですが・・・いろいろと知恵を絞って検討しましたが・・・最後には「同乗のワンちゃんはケガしませんでしたか?」と、犬のケガにまで及びました。「ワンちゃんで14級を取れないか」、一瞬真剣に考えてしまいました。  ちなみにペットのケガは法律上、所有物とされ、物損扱いの損害となります。      そして中華街へ・・・

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 今週は業務をしながらの引っ越しで忙殺されています。おそらく1か月は落ち着かない日が続くと思います。

 本日は千葉の弁護士事務所で弁護士、被害者さんと打ち合わせです。業務提携をしてまだ1年も経っていないですが、こちらの弁護士先生との呼吸もぴったりで、どんどん被害者救済業務が進んでおります。当然ですが交通事故の解決には代理権をもった弁護士の活躍が不可欠です。そして「等級認定」といった最初の山場を乗り越えるために、私達、行政書士や社労士、メディカルコーディネーターの協力を加えることで完璧かつ早期の解決を図ることができます。手前味噌ですが、この「交通事故完全解決チーム」が機能し、本当にうまくいっています。いわゆる顧客満足度も高いと感じています。

 これは巷に多くの反面教師が存在するからかもしれません・・・

 弁護士に相談したけれど・・・「等級が取れてから来てください」と言われて初期対応をしてもらえなかったり、また対応はするけれど、医療知識がないため、おざなりな回答でお茶を濁す先生も多いようです。これは弁護士事務所を数軒回り、それなりに目の肥えた?被害者さん達の感想です。  また肝心の交渉力はどうでしょう?テレビドラマで活躍する弁護士は法廷で丁々発止の交渉をしています。しかし実際の訴訟は和解前提のシャンシャン会議が多く、たった一度も「判決」まで争った事のない弁護士の方が多いのです。不慣れな先生は完全に保険会社に足元を見られています。今度データを調べ、数字で明らかにしたいと思います。                  ではネットで頻繁に宣伝を行っている行政書士先生はどうでしょう?後遺障害の立証に力を入れ、素晴らしい実績をお持ちの先生も存在する一方、多くは等級認定後の賠償交渉に関わり、その分の報酬を見込んでいる先生が大多数です。法律で行政書士は賠償交渉に関われません。しかし賠償交渉を抜きに解決を図る交通事故を想像できますか?もちろん、多くを望まず保険会社の提示に納得して解決する事もありです。物損のみの事故、軽微なケガの事故などは、解決にかかる時間や費用とのバランスから、多くの場合、保険会社との直接示談で解決をする方がよいと思います。しかし後遺障害を残すようなケガの場合、代理交渉ができない行政書士に賠償交渉での活躍の場は無いはずです。または実効性に疑いのあるところです。  今だに「書類作成しただけですよ~」と脱法解釈を弄してコソコソ賠償交渉に介入している先生も多く、そのような先生と同一視されて迷惑な時があります。今後法律的にも厳しい取り締まり、監視が予想されます。              

 交通事故の相談をするとき、入り口が弁護士でも行政書士でも、はたまた無資格者あっても、有益な解決メソッドを提示してもらえるなら資格など関係ありません。解決の過程で、弁護士や行政書士、医療専門者等、有能な専門家の連携を確保できていればいいだけの事です。そのような意味で、私たちの推進している相談会は多分野の専門家を擁している点、これを訴えていきたいと思います。

 被害者の皆さん!刻々と保険会社の治療費打ち切りが迫っています。相談会巡りをしてる暇はないですよ!

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 週末から横浜の相談会です。久々の大荷物で今から準備です。したがってまたしても・・・

                  ひぃ~  

 昨日の勉強会は元銀行マンのT先生が講師です。タイトルは「不動産価格(経済)復活の条件」です。 土地資産評価の種類や方法など実践的な内容ですが、時折挿入される政治、経済、その歴史等、壮大なる横道脇道が満載でした。  経済史と最近の増税論や政局の混乱を照らし合わせると、単に政治が悪い、企業が悪い、など特定の原因があるわけではなく、経済の一大転換期に対し、誰にも修正ができない状態なのかな、と思えてしまいます。

 座して安泰が得られる時代ではないようです。転換期にどうリアクションするか?これは身近なテーマでもあります。  

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 本日同行した治療先の医師のことです。

 被害者さんのケガは以下の通り・・・

 手首・・・橈骨(遠位端)、尺骨(骨幹部、開放骨折)の骨折

 足首・・・脛骨(遠位端)、腓骨(骨幹部、粉砕骨折)の骨折

 これだけ重度の骨折となると、治療も長期間となり、後遺障害を残すことは必至です。ドクターはあらゆる治療手段を講じて回復に努めます。

 一方、立証を生業とする者にとって、これからどのような後遺障害が想定されて、何を指示をすべきでしょうか?上記の骨折の部位、形態から推察できる障害と必要な検査について、弁護士先生、行政書士先生も一緒に考えて下さい。

 私たち立証側の立場としては、今のうちにすべての後遺障害が見込まれる所見を洗い出し、治療と並行して随時検査をお願いしたいところです。しかし医師はあくまで「治すため」の検査しかしません。「(障害の原因としての)証拠を残すための検査」とは相容れない事もあります。今後、恐縮しながらもいくつか検査のお願いをしていかなくてはなりません。しかし昨日のドクターは、以下のような説明、指示をしました。

① 「手指に弱冠のしびれが残っていますので神経の状態を確認しましょう。これから神経伝達速度検査をします。検査結果によっては神経の回復する治療も加えていきます。」

② 「足首は脛骨、腓骨の骨折があるので、両方の骨の間隔が開いてしまうこと、距骨が曲がってしまうこと、周辺の靭帯や軟骨の損傷も心配です。来週MRIも撮ってみましょう。」

③ 「それらの検査の結果、手術か保存療法か選択をしましょう」   神経麻痺を確認するための神経伝達速度検査

 橈骨神経麻痺、正中神経麻痺、尺骨神経麻痺等・・・実際に患者さんは親指~中指の痺れ、感覚異常を訴えています。手指の神経麻痺は別系列での障害等級追加、もしくは可動域制限の根拠になります。                   ★ 靭続きを読む »

 無保険車傷害シリーズも佳境ですが、今週は引っ越しをしながらの業務遂行により、めちゃくちゃなスケジュールで動いています。何とか日誌を欠かさず埋めていきますが、手抜きは否めないところ。ツイッター的な一言つぶやきみたいになってしまうかも?

    荷物運びで腰が痛いです。今度MRI撮って年齢変性を確認してみたいところです。

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 再開します。

 傷害保険として自社基準で支払いたい「人身傷害保険」。各社約款の修正、その前に運用基準の明示に入りだしました。  

A、後遺障害を伴わないケガについてはこちらを優先適用します。  人身傷害の支払基準は約款にほぼ明示されています。各社対人賠償の基準に準じていますが、その対人賠償と同じく、後遺障害を負った被害者に対する逸失利益の計算などは約款上、「被害者の障害の部位・程度、年齢、職業、現実収入等を勘案して決定します」としています。したがって担当者がそれらを考慮して決定するのです。この決定に関わる細かなルールを運用基準(影の支払基準)としています。私も会社のサービスセンター(保険金支払い係)研修の際、この「運用基準を見せて」とお願いしましたが、「これは社員でも担当以外は見せられない」と拒否されました。これは保険の自由化後の現在でもマル秘ファイルであることは変わりません。  対人賠償や人身傷害の積算(損害額の計算)の際、この運用基準は用いられます。逸失利益だけではなく、慰謝料や休業損害、その他多肢にわたるはずです。支払保険金の削減が至上命題である担当者にとって、この運用基準の中で保険会社有利に計算することで支払額の抑制が容易に可能となります。

 さらに無保険車による受傷で自分の任意保険に請求する際、「後遺障害を伴わないケガについては人身傷害保険で」とのルールが運用基準に存在し、それを証券、パンフレット上にも明示したと推察できます。無保険車傷害特約を請求する際、各社口をそろえて「人身傷害保険で支払います」と回答し、「人身傷害が優先です!」との社内ルール(運用基準か?)を押し出してくることからそう思うのです。一方、契約者が請求したい特約を自ら選べないのはおかしな印象を受けます。 

 もっとも後遺障害を伴わないケガの場合、3000万円を超えるような損害はほとんどありえません。実際の運用上、的を得たルールです。しかし、無保険車の相手に対し、後遺障害が残らないケガでも裁判をする場合もありえます。判決された賠償額について、相手の支払い能力がないため、自分の任意保険会社に請求するとします、その場合「後遺障害がないのでAのルールを適用します。したがって任意保険会社の基準で支払います」となり、裁判の判決額は払えない事になります。

             

 これでは困ります。やはり両保険が併存して契約されている限り、永遠にこの問題が付きまといます。          

 そして、先進的に約款改定を行う東京海上、損保ジャパンは、思い切った修正をしたのです。

                                          つづく

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