中足骨とは、足の甲の5本です。弊所でも、第5中足骨の骨折例は多く、足部でも折れやすい骨です。外傷がなくとも、疲労で折れることから「疲労骨折」の代表部位です。他に「ジョーンズ骨折」とも呼びます。中足骨は、長時間の歩行でも折れることから「行軍骨折」なんて呼び方もあります。

 さて、本件の被害者さんは料理店の女将さんです。お店を切り盛りしている立場ながら、骨折でしばらくお店に出れませんでした。目標は年末の繁忙期までに回復させることです。一方、佐藤としては、足趾の可動域制限の13級を追いかけましたが・・医師の尽力と本人の努力から回復、痛みの14級に下がりました。

 ケガに比して、賠償金は今一つ伸びないと思います。出来るだけ通院慰謝料での増額を期して、弁護士に引継ました。14級を超える賠償金を、愛のある解決を頼みます!

 

14級9号:第1~4中足骨骨折(40代女性・神奈川県)

【事案】

横断歩道を歩行中、左方より走行してきた自動車に接触し、負傷した。直後から足の痛み、神経症状に悩まされる。第5中足骨のみの骨折は多いが、第5以外の4本は珍しい。 続きを読む »

 コロナ明けの今年、忘年会が目白押しです。スタートは11/10、神奈川代協中支部でした。      会場は横浜、馬車道でした。中華の円卓を囲んで、新しい代理店さんや関連企業さんと名刺交換ができました。知り合いの代理店からは、「今月号みたよ」とのご挨拶。どうも、損保関係に毎月送付している「AKB東京通信」ですが、11月号が好評だったようです。宴会ではアニメの話題も・・。確かに今月に入ってから、わざわざ、お褒めのお電話がいくつか鳴りました。現在、様々な問題を指摘されている損保業界、逆境の最中、AKB東京通信が一服の清涼剤になったようです。  

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アキレス腱滑液包炎(あきれすけんかつえきほうえん)

オレンジ色 正常な滑液包

オレンジ色 腫れた滑液包   (1)病態   ① 滑液包は、アキレス腱とかかとの骨の間に1つのみ存在しているもので、この滑液包が炎症を起こすと腫れて痛み、アキレス腱前滑液包炎を発症します。   ② アキレス腱に対する強い圧迫が続くと、アキレス腱と皮膚の間に防護的に滑液包が形成されることがあり、この滑液包も炎症すると腫れて痛み、アキレス腱後滑液包炎を発症します。アキレス腱と皮膚、踵骨の間には、液体で満たされた袋状の、滑液包があり、クッション材として摩擦防止の役目を果たしていますが、この滑液包が炎症を起こすことがあります。    この症例は、若い女性に多く、ハイヒールなど、かかとの後ろを支える部分が硬い靴で歩いていると、かかと後方の軟部組織が繰り返し圧迫され、アキレス腱に過度の負荷がかかることにより炎症するものと考えられています。

 交通事故では、かかと部に対する直接的な打撲で発症しています。外傷では、直後から症状が出現するのですが、外傷でないときは、症状は徐々に進行していきます。   (2)症状

 腫れで赤くなり、熱感、かかと後方の痛み、炎症している滑液包が大きくなると、かかとの皮下に赤いしこりが出現、痛みが生じます。炎症が慢性化したときは、腫れは硬く、大きくなり、赤色は薄れてきます。   (3)治療

 症状の確認と触診がなされ、XP検査を行って診断されています。踵骨骨折の可能性を除外する必要から、XP検査が行われているのです。治療は、かかとの後方にかかる圧迫をなくす必要から、靴の底にヒールパッドを入れます。

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  (1)病態

 アキレス腱断裂とは、アキレス腱=踵骨腱が断裂することです。アキレス腱は、体の中でもっとも大きな腱で、ヒトが立ち上がる、歩くときに使用しています。

 交通事故では、歩行中、突然、車が突っ込んできて、それを避けようとした際に、ヒラメ筋が急激に収縮すること、車の衝突を受けた際の、直接の外力によって、アキレス腱を断裂することがあります。

 スポーツ・武道では、球技全般に起きますが、何と言っても剣道が多いようです。秋葉の学生時代、3例みています。   (2)症状

 アキレス腱の部位の激痛、歩けない、足をつくと、たちまち転倒する、つま先立ちができない、階段の上り下りができない、などです。足関節がぶらぶら状態の完全断裂では、縫合が急がれます。   (3)診断と治療

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 本日は朝から汗が流れる高温に雨と突風、東京の空は荒れに荒れました。    昨夜は暑苦しく、11月で初めてクーラーを使用、今朝も事務所をドライ設定としました。11月に27.5℃は100年ぶりだそうです。明日からは気温は下がり、徐々に例年並みに戻るそうです。

 先月、ようやく秋の乾いた空気感が肌に心地よくなったと思ったら、Tシャツが張り付くしめった夏の空気になりました。さらに、朝晩の気温差が10度以上の差、これでは、体調を崩します。電車の中も風邪をひいてマスクをしている人が多いようです。    普段はどうでも良い天気ネタですが、100年ぶりの今日を、業務日誌に記録しておこうと思います。

 関東各地では、未だひまわりが枯れず、巨大に成長しているニュースをみました。  

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 今年も色々なニュースがありましたが、交通事故絡みに関しては、時々意見展開しています。今回は、交通事故と直接関係ない事ではありますが、愚見をお許しください。   (1)韓国の女性DJさんへの痴漢行為

 このニュースに関しては、テレビやネットで侃々諤々、様々な意見が飛び交いました。それらの意見の多くは、以下ABに二分しているようです。    A: 痴漢行為を受けて当然の恰好や、受ける可能性が高いシチュエーションに自ら飛び込んだ・・痴漢行為をされる側にも責任がある。    B:痴漢行為は100%加害者が悪い。加害者の為に、何故、(この場合)女性が服装や行動に制限を受けなければならないのか(怒)。     どちらの意見が正しいか? それは当然、Bに決まっています。犯罪行為の是非など問うまでもないと思います。ただし、Aの意見が根強いことも事実です。すると、B派は、女性に対する不当な抑制だのと激昂、Me Too運動、広くジェンダーの問題に発展させるのです。     ちょっと、待って、    この場合、議論を二つに分ける必要があります。   C:痴漢行為自体は、犯罪ですから絶対的に悪であり、加害者が100%悪いことで、ひと段落とします。次に、犯罪行為を惹起する服装や行動、管理体制については、相当に問題があったと思います。誰でも予想のつく事件で、起きても何ら不思議な事件ではないのです。残念ながら、世の中には悪い人や、避けようのない事故や天災が存在します。生きていく上でリスク管理が必要なのです。その点、被害者側の「うかつさ」は問われて当然です。つまり、この問題は、両極端な意見の勝敗や正誤ではなく、二つの問題として、別々に議論する必要があります。    少数ながら二つを分けて意見展開する=C派の方も散見しました。C派の人で、交通事故を例に、上手い説明をした方の意見をみました。それを引用します。「交差点で青信号になったので、渡りました。すると、信号無視の自動車に跳ねられました。これは、自動車が100%悪いです(0:100)。ただし、ケガをして大変な目に遭います。だから、青信号でも左右を観て渡りましょうね、と安全指導されるのです」。自動車運転過失傷害罪と交通安全指導、別々の問題ですね。まさに、本件の痴漢問題にも当てはまります。

 世の出来事は複雑です。物事を二つの対立軸にすることは、「おろか」とまでは言い過ぎですが、まったく未熟な発想で、その発想が極端であることが問題なのです。何事も善悪、白黒では計れない事があります。善悪は立場で逆転しますし、どっちとも取れないグレーもあれば、問題をいくつかに分けて考えるケースもあるのです。本件は、まさに、痴漢行為と予防対策、別々の議論にすべきなのです。    (2)マスク拒否男性の無罪主張

 この事件、高裁でも威力業務妨害などの判決となりましたが、最高裁へ上告するようです(周囲の弁護士さんによると、最高裁では却下されるとの予想です)。これは、意見が二分することなく、被告であるマスク拒否の男性への判決が正当との意見が大多数、議論の余地はないようです。それでも、小数意見を蔑ろにせず、審理することは民主主義の根幹です。

 ただし、裁判の争点ですでに問題がズレています。この裁判はマスクの規制の正当性は関係ありません。切符は、乗客の規定順守を条件で購入していますから、乗客は航空会社・乗務員の指示に従う事になっています。マスクの着脱どころか、フライトに適さない服装なども規制の対象で、極論すれば、フライトの安全確保の為には、ある意味、人権すら制限されているのです。本件の場合は、乗務員の指示に従わないこと、乗務員の腕をつかむこと(暴行と判断された)、騒ぎを起こすこと、結果としてフライトが遅れること、これが問題なのです。飛行前の機内は、マスク着脱の論争をする場ではないのです。この点、議論が平行線となっています。

 被告は暴行や職務の妨害を否定していますが、10月30日の高裁判決は「乗務員は被告に対応するため、機内監視などの保安業務や他の職務ができない状態だった」と、判決の理由としています。つまり、マスクの是非など、審理の外、どうでもよいのです。フライトの安全の期する規制と、コロナ対策としてのマスク義務は、別の議論なのです。完全に別問題と言ってもよいでしょう。

 もっとも、普通であれば、不承不承マスクをして乗り、後に(マスク規制は人権侵害だと)問題提起する。あるいは、降りる。このように対処すべきでしょう。どうして、たかがマスクの着脱で、こうも頑張るのかなぁ、その人にとっては、その場で絶対に譲れない、その場で絶対に解決しなければならない、大事な問題なのでしょうが・・。    マスク警察・・もはや思い出になってしまった感があります。確かに、同調圧力や過剰な正義を振りかざすことに対する警鐘は必要だと思います。コロナ対策の総括として、議論すべきことは残ったと思います。ただし、これは飛行機の搭乗中のいさかいとは、まったく別の問題です。この方は、その場で、分けて考えることはできなかったのでしょうか。    もっとも、議論すべき意見の相違ではなく、必要な検証でもなく、単なる思い違いを起こす人、巷に少なからず存在します。裁判まで発展する前に、知恵で回避できないものか・・と思ってしまいます。     

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(1)病態

 前回㊳で果部骨折を解説しましたが、コットン骨折は、内果と外果の両果骨折に、脛骨の後部、後果骨折を合併したものを三果骨折、コットン骨折といいます。

 コットン骨折の多くは、距骨が前方もしくは後方に脱臼するので、足関節の脱臼骨折を伴います。交通事故では、軽貨物車を運転中、2トンとラックとの衝突で、自車がスピンし、電柱に激突した、バイクを運転中に、軽トラックの追突を受け、堤防から転落した、そして、意外に多かったのは、トラックからの荷物の積みおらし作業で、荷物を足下に落とした例です。   (2)症状

 激烈な痛み、腫れ、骨折部の内反もしくは外反変形、皮下出血などで立ち上がることができません。   (3)診断と治療

 診断は、足関節の腫れ、圧痛、変形、皮下出血をチェック、骨折は、XPで確定します。後果の骨折は、正面からのXPでは発見されないこともり、CT、特に3DCTやMRI撮影が有用です。

 従来は、麻酔科で徒手整復後、ギプスをタイトに巻いて8~10週間の固定が実施されていましたが、現在は、スクリュー(海綿骨ねじ)で内・外果骨折部と脛腓間を固定、後果部もスクリューで内固定し、術後は6~8週のギプス固定、4週よりはPTB歩行ギプスになります。

 整復不能例では、スクリュー、鋼線による引き寄せ締結法、プレート固定が行われています。三果骨折、コットン骨折後の足関節の可動域の予後は不良です。後果部の骨折が3分の1以上のものは、この治療を行っても、予後は不良とされています。レアケースですが、難治性疼痛症候群やCRPSを惹起しやすい部位でもあります。   (4)後遺障害のポイント

Ⅰ.

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足関節果部骨折(そくかんせつかぶこっせつ)

    (1)病態

 足関節果部骨折とは、足首のくるぶしの骨折のことです。足関節は、足関節の上にある脛骨と腓骨の遠位端部をソケットに見立てれば、これに、はまり込んでいる距骨、脛骨、腓骨と靭帯でつながっている踵骨の4つの骨で構成されています。交通事故では、バイク対自動車の衝突で、バイクの運転者が跳ね飛ばされたときなど、足関節に強い外力が働くと、足関節周囲の靱帯損傷や脱臼、骨折が生じます。下腿の骨折で最も頻度の高い骨折です。

 果部とは、俗に梅干しと呼ばれる出っぱりの部分で、自分で触れて、確認することができます。果部骨折は、内側の脛骨の出っぱりを骨折した内果骨折、外側の腓骨の出っぱりを骨折した外顆骨折、内果と外果の両方を骨折した両果骨折の3つがあります。さらに、脛骨の内果と後果が折れた上に、腓骨の外果を骨折した三果骨折があります。

 両果と三果の場合、関節のソケットは破壊され、多くは足関節の脱臼を伴います。さらに、少なからず周辺の靭帯も損傷します。後遺症なく回復することは極めて少ないと言えます。両果、外果、内果は、(4)後遺障害にそれぞれの認定例を挿入しています。また、三果骨折は(コットン骨折)は次回に集中解説します。    続きを読む »

 久々の高次脳機能障害ですが、実は認定は1年以上前です。現在、自賠責保険の認定後、訴訟に係累している高次脳案件が他に2件、立証作業中が4件・・まだ、ご紹介できませんが、続々と決着待ちです。    本件は、主治医が「高次脳機能障害」と思っていませんでした。脳神経外科の医師とはいえ、事故前の患者を診たことがありません。ケガをしてから診るのですから、事故前後の微妙な変化がわからないのです。その症状が軽度であれば尚更、普通に見逃される障害なのです。

 大ピンチであったのですが、幸い佐藤が自ら開拓した近隣の(高次脳の検査・評価ができる)病院にお連れして、事なきを得ました。ホームページでいくら高次脳機能障害の専門家をアピールしても、病院を確保していなければ、絵にかいた餅です。弊所では、各県に専門外来・専門医を確保しています。これが、事務所の力と思っています。   各県に高次脳機能障害の評価が可能な病院をおさえていますから  

7級4号:高次脳機能障害(60代女性・東京都)

【事案】

自転車で横断歩道を走行中、自動車に衝突される。頭部を強打したため救急搬送され、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。   【問題点】

受傷から1年以上経過していることから保険会社から打切りを迫られて、ご相談にいらした。主治医は高次脳機能障害に理解がなく、高次脳機能の検査すらまともにしていなかったため、すぐに検査できる病院と検査結果を評価できる医師を探す必要があった。   【立証ポイント】

直ちに病院同行の日程を調整し、主治医と面談することができた。大きな病院のため、恐らく高次脳機能障害の検査をすることは可能だったが、この医師では正しい評価・診断書作成は厳しいと判断し、以前、別件でお世話になった病院への紹介状を依頼した。

ひとまず検査と評価に問題はなくなったため、夫に事故前・事故後の変化を詳細に聞き取り、医師に提出した。診察では分からないような日常生活についてのエピソードを盛り込み、検査結果だけでは書ききれない項目についても、実情に踏み込んだ記載をしていただくことができた。本件は意識障害が軽度であったため、9級認定を想定していたが、日常生活の観察が評価されて7級4号が認定された。

一見すると、事故前と同様に回復しているが、ご家族や近しい人にしか分からない苦労が多々あるのが高次脳機能障害である。今回、無策のまま元の主治医に後遺障害診断書を依頼していたならば12級13号、若しくは14級9号で終わっていたかもしれない。  

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(4)後遺障害のポイント

 交通事故外傷では、癒合で完治と断定することはできません。成長の著しい幼児~10代は、爆発的に骨組織が伸長するので、容易に癒合します。しかし、その後、骨折しなかった方の足と比べ、転位や骨成長の左右差、軟骨の不具合による関節裂隙の左右差などが残存することがあります。これが、骨短縮、可動域制限、疼痛などにつながれば後遺障害の対象となります。    解説 👉 骨端線損傷と成長線骨折   Ⅰ.

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腓骨遠位端損傷・骨端線損傷(ひこつえんいたんそんしょう・こったんせんそんしょう)  

  (1)病態

 成長期の子ども、(女子では15歳、男子では17歳頃まで)に特有な骨折です。足関節の脛骨および腓骨の遠位端には成長軟骨層があり、骨端核を中心に成長していきます。骨端線損傷は、骨の骨端線部分およびその周囲に起こる骨折のことです。

 ここでは、腓骨の遠位端・骨端線損傷を中心に解説します。

 成長期では、どんどん骨組織が発達します。下腿骨の脛骨と腓骨が、どんどん伸びていくのです。この時期に、足の捻挫などにより骨端線、成長軟骨部分を損傷することがあります。足関節を構成する脛骨および腓骨の遠位端には成長軟骨層があり、骨端核を中心として、成長と共に成人の骨へと変化していくのですが、骨端部分が成人に近い状態にまで完成されても、脛骨と腓骨の成長が終了するまでは、骨幹と骨端の間に骨端線が残っています。

 骨端線部分は完成された骨よりも当然に、強度が弱く、外力による影響を受けやすい部分であることから、強い外力の働いた捻挫や衝撃で骨端線損傷を起こしやすいのです。損傷の程度が軽いものでは、XP検査でも分かりにくく、捻挫と診断されるようなものから、骨端線からきれいにスライスしたように骨折している重傷例まで、いくつかの種類に分かれます。   ◆ 骨端線損傷のパターン

① 脛骨の骨端線を横断するように骨端線が離開したもの続きを読む »

 昨年までは、行政書士向けのセミナーはやったことがありませんでした。講師はもうすぐ100回に届きますが、同業からはお声がかからなかった・・いえ、正直に言えば2回ほどありましたが、あまりの多忙から、また、趣旨にそぐわないなど、生意気にもお断りしていました。    しばらく行政書士会からの依頼はなかったのですが、昨年10月、九州の仲間から声がかかり、web形式で実施しました。参加数が心配だったのか、九州全県への配信としたそうです。今時、交通事故業務をやっている行政書士など、絶滅危惧種と思いますが・・。

 それが、昨年10月16日でした。予想に反して、アクセスは100に届き、ここ最近のweb研修でも高評価とのお褒めの言葉を頂きました。福岡県会の皆様から、「来年も是非よろしく」とも。まぁ、社交辞令でしょう。「今度、飲みに行きましょう」と一緒です。    しかし、またもや意に反して、今年の8月に「いつが都合よいですか?」との電話が入りました。本当に再登板、軽く驚いたものです。その実施日が本日でした。      2時間半ほどの内容、その中間に恒例の演習問題をいれました。テーマは自賠責保険の死亡限度額の推移です。交通事故で亡くなった、タイガーマスク、キューティーハニー、上杉 和也(タッチ)、ミンキーモモ、槇村 香(シティーハンター)、それぞれの死亡年の限度額を解答して頂きました(答えは下表)。

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 法律行為にまつわる代理行為は、別の法律の定めがない限り、弁護士の専権業務になります。例えば、労災請求の代理を弁護士は当然行えますが、社会保険労務士の法律から、社労士も代理が可能です。    残念ながら、行政書士は行政機関に対する許認可申請以外、ほぼ代理ができません。私達にとっては、自賠責保険請求を目的とする医療調査で、ほとんどの医証が集積できていますから、労災の障害給付は、それらを転用するだけの作業です。実際、多くの件でお手伝いしています。労基と直接のやり取りや、提出代理はできませんが、それ以前の診断書・画像集めでは、ほとんど無償か、交通事故以外や自賠責保険がないケースでは、医療調査の一環として、手間賃を頂いています。ただし、ケースによっては、完全に請求者と労働基準局の間に入った方が、お互い話が早いことがあります。

 高次脳機能障害など、特殊な件では、労災請求手続き、追加資料の提出、労災資料の開示請求、あるいは審査請求など・・、これらを障害を持った被害者が担う事はほとんど無理と思います。代わりに担うご家族がいても、その労苦はいかばかりか・・。労基の担当者にとっても、手続きの説明や書類の提出要請に苦慮が続きますから、間に専門家が入ることは大歓迎なのです。

 もちろん、法律の壁がありますので、代理請求は弁護士か社労士に任せざるを得ません。ところが、社労士先生も面倒がり、弁護士も報酬の見込みが少なく、皆一様にやりたがらない作業こそ、労災請求なのです。秋葉なら、ついでの作業ですし、専門的な知識と経験から、最も適任者であると自負しています。

 それでも、コンプライアンスの観点から、家族や弁護士を代理人として、その指示で動くことになります。回りくどく、面倒ですが、仕方のないことです。たまに、労基の担当者とも、「専門的な人が間に入ってくれると楽ですが・・行政書士ではダメなんですよね」、そんな話をしています。    

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浅腓骨神経麻痺(せんひこつしんけいまひ)

 軽い内返し捻挫をイメージしてイラストを作成しています。   (1)病態

 膝窩部で坐骨神経から枝分かれした総腓骨神経は、腓骨々頭の後ろから前側に回り込むように走行し、膝下部、深腓骨神経と浅腓骨神経に分岐して腓骨に寄り添って足趾まで下降しています。

 下腿を走行、下降してきた浅腓骨神経は、足関節の手前で、中間足背神経と、内側足背神経に分岐し、足趾に到達、足の甲から足指の上側の感覚を支配しています。

 上のイラストですが、上の青○印の部分で、浅腓骨神経が圧迫されることが多いのです。下の青○印は、足首を内返しに捻挫したときに、距骨の角が隆起して浅腓骨神経を下から押し上げ、伸びてしまうことがあります。   (2)症状

 いずれも、足の甲の先部分にしびれと痛みを発症します。   (3)治療

 浅腓骨神経麻痺は、足の甲部周辺の感覚を支配する神経であり、この神経に麻痺が生じても、足関節や足趾の自動運動が不能になること、筋萎縮することもありません。

 青○印の2つのポイントを圧迫しないようにすれば、程なく改善するもので、交通事故であっても、後遺障害の対象ではありません。   (4)後遺障害のポイント   Ⅰ.

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深腓骨神経麻痺=前足根管症候群(しんひこつしんけいまひ)

    (1)病態

 イラストのピンク色の線が深腓骨神経で、赤色で表示された部分の感覚を支配しています。青色の部分は、下伸筋支帯といい、筋膜が変性してできた腱で、ちょうど足首を回り込むようにして存在し、トンネルのような形状で足の背部を通る4つの筋肉を足根骨に押しつける役割を果たしているのですが、深腓骨神経はこの下を通り抜けて出てくるのです。

 サンダルのストラップによる圧迫、ジョギングシューズの紐の締め付けなどの繰り返しで、前足根管症候群を発症すると考えられています。足の下伸筋支帯の圧迫により生じる深腓骨神経麻痺は、前足根管症候群と診断されています。

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(4)後遺障害のポイント   ◆ 腓骨神経麻痺の経験は、交通事故110番宮尾氏が医療調査員時代、1999年5月から1年間、治療先に複数回の同行にて学習を続けました。まず、そのレポートから、確定診断までの観察。   ① 好発部位が、膝の外側周辺と、足関節の周辺であること、

② 骨折がなくても、強い打撲で発症する可能性のあること、

② 腓骨神経断裂では、自力で足首や足趾を曲げることができなくなること、

③ 足関節は、drop foot、下垂足の状態となること、

 これらを経験則としてマスターしたことから、傷病名に腓骨神経麻痺がなくても、受傷機転から、腓骨神経麻痺を疑うことができるようになり、結果、この19年で80例を超える経験則を積み上げたのです。   続きを読む »

 腓骨神経麻痺(ひこつしんけいまひ)

印は、腓骨神経断裂の好発部位です。   (1)病態

 長時間の正座で、足が痺れて立つことも歩くこともできなくなることがありますが、これは、一過性の腓骨神経麻痺です。腓骨神経は、坐骨神経から腓骨神経と脛骨神経に分岐しています。腓骨神経は、膝の外側を通り、腓骨の側面を下降して、足関節を通り、足指に達します。

 腓骨神経は、最も外傷を受けやすい神経で、膝窩部周辺や足関節の外傷で断裂することがあり、大腿骨顆部や脛骨顆部、足関節果部の粉砕骨折では、要注意です。   (2)症状

 腓骨神経麻痺では、足関節の背屈や足関節は自動運動が不能で、下垂足(かすいそく)となり、あひる歩行(※)=鶏歩、また、外反運動が不能になり内反尖足(ないはんせんそく※)を示し、足背の痛みを訴えます。腓骨神経の完全断裂では、足趾の自動運動も不能となります。

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 脛骨神経麻痺(けいこつしんけいまひ)

  (1)病態

 脛骨神経は、大腿後面の中央より遠位で坐骨神経の内側部分として分岐し、中央を下行、足関節の底屈と足趾の屈曲を行う筋群と、足関節外果より足背外側、足底の知覚を支配しています。

 脛骨神経は深部を走行しており、外傷の際に損傷を受けることはほとんどありません。稀に、膝窩部で損傷を受けることもありますが、腓骨神経麻痺に比較すれば少数例です。脛骨神経麻痺の代表は、神経の完全断裂ではなく、絞扼性神経障害の足根管症候群です。   (2)症状

 足根管症候群では、つま先立ちができない、足趾の屈曲が困難、足底の夜間痛、痺れなどの症状が出現します。大半は、保存療法もしくはオペで改善が得られるものであり、であれば、過剰反応することもありません。脛骨神経が完全麻痺すると、腓腹筋、ヒラメ筋の麻痺により足関節の底屈、内反、足趾の屈曲が困難となり外反鉤足を示します。   ※ 外反鉤足(がいはんこうそく)  踵足は、足のつま先が宙に浮き、踵だけで接地する足の変形です。中足骨の骨間筋は、神経麻痺のため、足趾に鉤爪変形が生じ、また、足底の感覚障害も起きます。   (3)診断と治療

 治療としては、足根管症候群であれば、保存的に、ステロイド剤の局注、鎮痛消炎剤の内服、足底板の装用、安静で改善を見ることもありますが、効果が得られなければ、屈筋支帯を切離し、神経剥離術を実施します。   (4)後遺障害のポイント   Ⅰ.

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 坐骨神経麻痺(ざこつしんけいまひ)

    (1)病態

 坐骨神経は背骨から出発、お尻を貫いて太ももの後面を下がり、ふくらはぎを通って足に分布します。

 坐骨神経は、末梢神経では、最も太くて、長さが1mの神経です。大腿後側の中央まで下降して、そこで、総腓骨神経と脛骨神経とに分岐しています。つまり、膝の裏までは、坐骨神経であり、そこから脛骨神経と腓骨神経の2手に分岐し、この2つの神経が足の運動と感覚を支配しているのです。   (2)症状

 坐骨神経麻痺では、ふくらはぎの裏側や足の裏の痺れや感覚鈍麻、うずき、灼熱感、疼痛を発症し、膝や足の脱力感を訴え、歩行困難となります。

 完全断裂では、足関節の自動運動不能、下垂足を示し、膝の屈曲が自動でできなくなります。   (3)診断と治療

 坐骨神経麻痺は、坐骨神経が圧迫されたことによる絞扼性神経障害もしくは座骨神経痛であることが大半であり、この因子を除去してやれば、改善が果たせます。

 MRI、針筋電図、神経伝達速度検査で診断されていますが、腰部脊柱管狭窄症、腰部椎間板ヘルニアに合併しているときは、ラセーグテストやアキレス腱反射の神経学的検査でも確認できます。

 治療は、保存療法が中心で、鎮痛消炎剤や筋弛緩剤の内服で、炎症を抑制しつつ、物理療法として超音波治療などが行われています。保存療法で改善が得られないときは、圧迫している梨状筋切離術などの手術が行われています。   (4)後遺障害のポイント   Ⅰ.

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