今年に入って数件、すでに契約した行政書士の仕事に疑問を持った被害者さんから相談を頂いております。  すでに依頼した行政書士さんと解決方針が一致しなければ、セカンドオピニオンのように他の事務所に相談すること・・これ自体は問題ではありません。当然ですが事務所によって解決への方法・作業は違うものです。  そもそも依頼者が解決への方策の説明を受け、それに納得して契約しているのならば、疑問やセカンドオピニオンは起きないはずです。しかし、どうも単に方策の違いでは済まない件があります。  毎度がっかり、かつ軽い怒りを覚える相談ついて、我慢できないのでいくつか列挙してみます。  

1、報酬面の行き違い・・最初の約束以上の請求をされて、それに対する説明もない。  これはしっかり契約書を交わしていないケースに多いようです。昨日相談のあった行政書士も契約書なし、契約時に「私に任せなさい」の一点張り。経験上、解決への方策を説明せずに「いいから任せて」、「細かいことはおいおい」などと言う先生は100%、何もわかっていない素人か悪だくみを考えています。納得できる説明がなければ契約しないことです。  

2、弁護士を遠ざける・・弁護士に任せる必要はない、私がすべて解決できます

c_f_n_3 これも頭の黒い先生です。つまり自賠責保険の請求等、行政書士の業務に留まらず、賠償交渉に間接的に関わり、最後の示談金からの〇%の報酬を請求します。ご存知の通り、行政書士は賠償交渉ができません。そこで賠償計算書を作成し、依頼者に直接保険会社と交渉させ、行政書士は賠償金の計算書とアドバイスで遠隔操作をします。これが弁護士法72条違反となるか否かはここで議論しません。

問題は、「矢面に立つのはすべて依頼者?」     「そんな生ぬるい交渉術でしっかり賠償金を取れるのか?」     「そもそも同じ費用を払うなら弁護士に任せた方が良いのでは?」      という疑問です。    このように違法スレスレなだけではなく、依頼者の実利に疑問が残る業務を行う行政書士が少なからず存在します。依頼者の利益より自らの懐が大事な先生はおしなべて「弁護士はダメ」と言い、行政書士のメリットを強調するので簡単に判別できます。被害者を囲い込み、最終的な示談金から高額の報酬を狙っていますので、あえて弁護士を避けるのです(弁護士に知られちゃまずいと自覚しています)。    損してでも自分で交渉したい”こだわり派”というか珍妙な依頼者さんは別として、書面交渉を勧める先生への依頼は心配です。その業務内容はおろか、成果についても疑問が拭えません。

   明日に続く  

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 前日から長野入りしました。雨に降られず、かといって日差しも柔らか、ホテルでは冷房をかけずに窓を開けて涼しい風を招き入れました。

 さて、今回は11名と少なかったですが、死亡案件が2件ありました。これは私の出る幕はなく、弁護士マターです。亡くなった被害者のご家族を励ます言葉を添えました。

 その他、脊椎圧迫骨折、下肢の骨折が3件、高次脳機能障害の疑いが1件で、それ以外は頚椎、腰椎、膝関節捻挫でした。これら捻挫の多くはMRI検査が未実施でした。受傷から2~3か月経っても痛みが軽減しないものはそれなりに検査が必要です。多くの個人開業医にはMRI、CTの設備がありません。気の利いた医師ならば、他院で検査をするよう指導、紹介状を書いていただけますが、それは良い医師に恵まれたケースです。やはり、自身の体に異常を感じたら、進んで医師に検査、もしくは紹介状の依頼をするべきです。今回の説明会でも必要な画像検査を行うようアドバイスすることが頻発しました。  後遺障害の等級審査からも、受傷からあまりにも時間の経った検査結果、追加された診断名では事故との関係を疑われ、大変不利です。

 手遅れになる前に手を打つ、、、早期の相談を奨励しています。

20140706165720 続きを読む »

7月は相談会祭です! 7月6日(日)長野から6か所の会場を準備しました。それぞれ弁護士と一緒に交通事故のあらゆる場面に答えることができる、ワンストップサービスです。各分野の専門家のチーム力を期待して下さい。各会場予約が埋まりだしています。早めの申し込み(ご相談・お問い合わせへメール、もしくはお電話)をお待ちしています。

 

7月6日(日)長野

弁護士・行政書士・交通事故110番 長野出張無料相談会のお知らせ

日時

7/6 日曜日 午前10:00~午後18:00まで

会場

ホテルサンルート長野 会議室 長野市末広町1356  026-228-2222

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 平素、整形外科以外(整骨院、鍼灸院)での施術は後遺障害認定を受ける際、治療実績となりづらいことを主張しています。今回紹介する実績はその例外です。

 14級9号の神髄とは「症状を信用してもらえるか?」に尽きます。これは経験を積まねばなかなか身につかないニュアンスです。  

【事案】

自動車で直進中、交差点で信号無視の自動車と出合頭衝突。痛みが長期化するも相手共済は治療費を打切り、その後は整骨院、鍼灸院に通院を続ける。そのまま放置状態で損保代理店さんから相談を受ける。

【問題点】

相手の共済も被害者もすべてがルーズに進行し、解決の目途が立たない。まず整形外科に受診し直してMRI検査を行う。単なる捻挫ではなく、頚部、腰部それぞれ神経症状があることを確認する。しばらく通院を重ね、後遺障害診断書の記載まで漕ぎ着けた。しかし整形外科に復院するまで4か月の間隔は、通院の連続性が命の14級9号では致命的。

【立証ポイント】

ここは自賠責調査事務所と腹を割って直談判。受傷からの経過を説明し、この4か月の間隔を埋めるに足りる医証について、鍼灸院の施術証明書を代わりとすることで理解を得る。さっそく施術証明書を取り付け、提出する。打合せ通り、頚部・腰部共に14級9号の認定を引き出す。

このように調査事務所には話のわかる担当者さんも存在します。

   本件はあくまで例外です。このような苦難の道を選ばず、整形外科で一貫した治療を続けることが大事です。

 一方、半年ほど真面目に整形外科で理学療法を続け、14級9号の認定を受けて賠償金300万円を確保してから、接骨院の手技、鍼灸、マッサージなどで改善を続けている・・・賢い被害者もいるわけです。    

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 事前認定を是とする弁護士から、被害者請求を原則とする秋葉にチェンジし、救われた被害者の例を披露します。

 タイトルを正確に言えば、「何の検討・戦略もなく、障害の立証に関心なく、漫然と事前認定を勧める弁護士には注意」でしょうか。  

【事案】

 バイク2人乗りで左車線を直進中、右隣車線の自動車が急に車線変更、割り込んで来たため、自動車と衝突、転倒したもの。その際、二人とも右下肢がバイクの下敷きとなった。運転の主人は膝関節を捻挫、後部搭乗の奥さんは腓骨を骨折した。  

【問題点】

 共に膝の痛みひどく、膝の靭帯、半月板損傷が疑われた。すでに弁護士に依頼していたが、その弁護士は症状固定するまで動かず、また事前認定(相手保険会社に後遺障害審査を任す)で十分との判断のまま、「等級が出るまで待っています」との対応。症状固定日が近づく中、不安になり当方へ相談に訪れる。

 やはりというか、膝の診断名について、主人「捻挫」、奥さん「腓骨骨折」のままで、必要な検査等、精査されていない状態。  

【立証ポイント】

 すでに委任している弁護士には退場いただき、被害者請求に切り替える。まずはリハビリ先の整形外科に同行、膝の専門医への紹介状を記載いただく。そして専門医にMRI検査をしていただき、膝の損傷について改めて診断を乞う。 mri 案の定、夫婦共々、内側半月板損傷が判明した。それぞれ損傷程度に差があり、夫は14級9号、奥さんは12級13号を予断する。そして専門医の診断結果とMRI画像を主治医に戻して、後遺障害診断書を完成させた。

 結果は狙い通り、夫婦で14級と12級。その後、連携弁護士に引き継ぎ、過失割合は0、赤本基準満額の賠償金を交渉だけで勝ち取る。夫婦で約1600万円。元の弁護士であれば捻挫のまま、夫は非該当、奥さんは腓骨の癒合良好で14級が関の山、併せて500万程度しか取れなかったでしょう。

 賠償交渉の前に必要な検査・診断を仰ぎ、診断名を確定させること、そして確実に等級を抑え込むことが重要なのです。誰に解決を委ねるかで1000万円も差が出ることがあるのです。

   確かに被害者請求は手間がかかります。提出書類が同一ならどちらでも結果が変わりません。しかし、提出方法はともかく、頼りにしている弁護士が障害の立証作業を放棄してしまったらどうなるでしょうか?

 相手の保険会社が審査の前に「MRI検査をしなければだめですよ」、「半月板損傷が疑われますから専門医を受診して下さい」など弁護士に代わって親切にアドバイスしてくれると思いますか?

 保険会社担当者の使命はできるだけ早く、できれば少ない金額で事件処理をすることです。時間をかけて、被害者に保険金をたくさん払えるようにしてくれる、そんなおめでたい損保担当者がいるはずがないと思いませんか? 

 

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 連日の事務で補助者共々、忙殺されています。毎日複数の病院と診断書のやり取りを進めています。特に複雑な案件ですと調査事務所も再三、追加の診断書や検査報告書を要求してきます。簡単な傷病は少なく、審査が難しい案件を多く預かっておりますので、これも周囲の期待と思って粛々と進めています。

20140627190241 今日はオフィスの場所にまつわる歴史を。

 銀座オフィスは銀座のはずれ、江戸時代最初期の埋め立て地にあります。築地本願寺ができるまでシーサイドでした。その後、江戸末期から明治にかけて埋め立ては進み、海はどんどん遠くなってしまいましたが、帝都の中心地に近く色々な施設がありました。オフィスのビルは日本最初の活版の製造所である「築地活版製造所」の跡地です。江戸時代、長崎ですでに印刷文字の木型が作られましたが、活字として文字を整理し、その金属型を作ったのはここが日本初のようです。

 現代で言うとプリンターのヘッドですね。事務所にはインクジェット2台、レーザー1台がありますが、ヘッドがすぐイカれてしまいます。もう一台耐久性にすぐれた業務用マシンを探しているところです。  

 

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c_g_a_5-118x300 16条請求とは自賠法(強制保険である自賠責保険のルール、被害者に有利な内容です)16条の定めによった保険請求の方法のことで、一般には「被害者請求」と呼ばれています。交通事故で後遺障害が残るようなケガの場合、被害者にとって絶対に検討すべき手続きです。最近は交通事故に力を入れている弁護士も被害者請求を推進するようになってきました。しかし、後遺障害の認定は相手の保険会社に任せる「事前認定」がまだ多くを占めています。受任しながら「事前認定」を看過している弁護士もまだ多数派です。    何度も双方のメリット・デメリットを語ってきました。

 ⇒ 事前認定 or 被害者請求

   この記事を読んでいただければ、双方のメリット、デメリットがご理解いただけると思います。被害者の立場とすれば、できれば16条請求が望ましいはずです。しかし楽なケースとやたら面倒なケースに分かれます。    治療費などを加害者側保険会社が「自由診療で一括払い」(病院に直接、自由診療の治療費で払ってくれる)してくれれば、その損保会社の担当者は自賠責に求償する必要から診断書・診療報酬明細書を病院から取得、所持しています。被害者はそれら申請に必要な診断書類、および事故証明書のコピーをもらうことによって、ほぼ書類は揃います。(画像の貸出しは微妙、拒否されることがあります)  しかし健保、労災が絡む件、一括払いを拒否された件は絶望的に面倒な手続きを強いられます。その労苦とは・・・  

1、健保、労災で治療費を確保した場合、あらためて病院に通院期間の自賠責用診断書・診療報酬明細書をお願いしなければなりません。  診療報酬明細書については病院はすでに健保・労災に発行しており、2重発行はできないと拒むケースが多くなります。診療報酬明細書とは病院にとって治療費の請求書なので、すでに健保・労災に提出して費用が精算されていれば、再び発行はできない・・・これは筋が通っています。ちなみに健保・労災は受け取ったこの明細書に従って病院に支払い後、被害者に過失がない、もしくは少なければ自賠責保険に求償することがあります。

 この書類の流れを説明できる法律家は少なく、病院の医事課の事務員や健保・労災の担当者も自分の所管する事務以外は把握していません。損保の人身担当者が一番詳しいと思います。

  2、従って、1で診療報酬明細書が入手できねば、健保・労災に診療報酬明細書の開示請求を行う必要が生じます。開示請求には開示申請、開示決定、謄写請求など、数段階の手続きが必要です。手間となにより時間がかかります。通院期間が長く、量が多いと開示決定に2~3か月待たされることがあります。  

3、病院によっては、健保・労災で治療した患者に対して、1の自賠責用の診断書の記載すら拒みます。その場合、病院の事務方、医師へ説得が必要です。  

4、画像の収集。病院によっては極度に画像の貸し出しを嫌います。またCD等の買取なら500円~2000円で済みますが、なかにはXPフィルム(レントゲン)のコピーを1枚1000円で売る病院も存在します。最近も骨折が多かった被害者さんは220枚も買わされるはめになり、22万円+消費税を支払いました。CDに焼ける設備がありながら、院内のルールだそうです。こうなると病院の悪意を感じます。

  5、これらの手続きに際し、患者本人ではない場合、同意書(しかも期限3か月以内を要求されることも!)が必要であることはもちろん、病院によっては「郵送不可」「患者本人のみ対応」「文書料金の振込み不可、窓口で現金払いのみ」など無駄に厳しいルールを盾に非協力的な対応も珍しくありません。なにより、事情をよく解っていない医事課(文書課)の事務員に説明、理解を得なければ進みません。

  

 このように書類・画像の収集が複数の病院に及べば、被害者はヘトヘトになります。交通事故被害者は複数の病院に行きやすく、先月は9か所!も通院した被害者がおりました。もしこれらの手続きを弁護士が受任したら、弁護士だけでなく事務所の事務員も事務の洪水と、病院はじめ健保、労災との折衝で消耗してしまいます。やはり「事前認定」を是認する弁護士の本音は「楽したい」ではないでしょうか?

 秋葉事務所ではこれらの手続きを弁護士から依頼され、ぶつぶつ愚痴を言いながら収集を進めています。6月はなんと病院16か所、労災開示1、健保開示2、そこから診断書、画像類で毎日大型事務所並の文章が行きかっています。(いつかその事務処理方法をマニュアルにしようと思っています。)

 医証収集のプロである以上、避けられない事務、ここで泣き言を言っては保険会社の人身担当者に笑われてしまいます。彼らも日々、自賠責への求償のため、医証の収集に忙殺されています。頑張らねばなりません!  

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自転車に衝突され負傷した時の慰謝料請求先は個人賠か施設賠償保険

 

近年、自転車による加害事故のニュースが目立つようになり、自転車事故の被害者からの依頼が多くなってきました。

 

秋葉事務所は自転車事故によるケガの場合も後遺症の等級をキッチリ獲得します

 

その後はキッチリ裁判基準満額の慰謝料を獲得できる弁護士へ引継ぎます。

 

 

自転車は道路交通法上、軽車両とされており、自転車での加害事故でも自動車と同じく損害賠償責任を負います。

当然ですが自動車には自賠責保険の加入義務があり、ほとんどに自賠責保険がついています。また走っている車の80%は任意保険が付保されています。

 

しかし、自転車には自賠責保険のような強制保険の制度はありません

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 今朝は5時起き、急ぎの書類を7時までに仕上げ、東京駅から新幹線で長野に。3時間かけての病院同行も、わずか10分の医師面談でした。しかし後遺障害診断書の依頼なので、医師との意思疎通が勝負どころとなります。特に本件は高次脳機能障害なので、お渡しする資料も多く、医師と綿密に打合せをする必要があります。患者の日常生活の状況や些細な事について伝達することが大事です。

20140626093613 その後、ローカル線で長野駅に戻り、再び新幹線で東京駅へ。新幹線はデッキで電話ができるので助かります。電話の折り返しをためこむと、事務所に戻ってから大変なのです。  東京駅で総武線快速に乗り換え、千葉県稲毛まで。そこからはタクシーを飛ばして、ギリギリ16:00の病院同行アポに間に合いました。

 ここでも診断書の依頼です。流れるように必要な検査のオーダーを済まします。これで後遺障害等級は確実に抑え込みました。

 そして画像の請求、書類の打合わせを終え、病院を出たのが17:30、病院前のバス亭からのんびり駅までバスで25分。稲毛駅からちょっと贅沢してグリーン車で新橋駅まで小1時間。グリーン車は机があるので書き物ができます。  19:30事務所に帰着、事務仕事をもう一踏ん張りです。平均21:00までは業務を終了させるようにしています。  

 このような強行軍はまさに紙一重の勝負。今日も目的を達し、時間通りに回れて、軽い勝利感を味わっています。

 自らを法律家と名乗っている行政書士先生が多いようですが、ご覧の通り、私は自らを実動家と思っています。行政書士を法律家とは思いませんし、まして先生など恐れ多い。実動家・実務家はどれだけ汗をかくかと、各所との調整作業の成否が存在意義です。そして交通事故解決の戦いの場は裁判所だけではありません。第1ラウンドは診断書の作成です。病院こそ私のリングと思っています。    今日は少しかっこつけました(^^;

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 最近、弁護士先生から寄せられた質問について、質疑応答。(内容は若干脚色しています)  

Q)肩甲骨を骨折した被害者さんですが、肩関節が脱臼し、もちろん整復はなされたのですが、以後も2度脱臼を起してしまい、肩関節に不安定性を残しています。この場合、後遺障害の認定は何級でどのように立証したらよいでしょうか?  

A) 不安定性と脱臼癖は程度の差と言えるかもしれません。

 イメージでは 不安定症 < 動揺性肩関節 < 脱臼ぐせ < 完全脱臼

 脱臼は大きく分けて2種、関節唇の損傷による前方脱臼(図1)であるバンカート病変、上腕骨の骨頭の損傷によるヒルサックス病変です(図2)。他には後方脱臼も外傷によって起きることあります。 バンカートxp続きを読む »

  新たな人材を求める必要から、行政書士を対象としたセミナーを開催します。  いよいよNPO交通事故110番主催の研修会が始まります。今や交通事故・後遺障害の研修機関として名実ともに国内最高峰との呼び声も高い交通事故110番、今まで交通事故業界に多くの人材を輩出しています。今回は弁護士ではなく、行政書士、メディカルコーディネーターを全国から募集しております。首都圏、東日本も人材難です。交通事故・後遺障害の立証を業務の柱としてやっていく覚悟の若手の方は是非ご検討下さい。  

 

第2回 行政書士のためのセミナー 「外傷と後遺障害」

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 5人の相談者と少なかったですが、充実した質疑応答となりました。内容はむち打ち3件、高次脳機能障害1件、鎖骨・肩甲骨骨折1件です。恒例の所感を。

  1、手遅れの相談

 すでに症状固定の時期です。通院内容は接骨院中心でMRIも撮っていません。通院日数も足りない。これでは「単なる捻挫で頑張って半年通い倒した被害者」とみられます。後遺障害の認定はほぼ絶望的です。毎回、手遅れの被害者に厳しい現実を言い渡さなければなりません。辛いです。  

2、高次脳機能障害は追加調査が

 高次脳機能障害の場合、その多くが見逃され易いため、平成23年の制度改定で疑わしき申請に対し、被害者家族、主治医に追加の医療照会が入るようになりました。その書類とは「日常生活状況報告」と「神経系統の障害に関する医学的意見」で、高次脳機能障害では必須の提出書類です。今回の相談者も不十分な申請書類で提出してしまいましたが、この医療照会で救われるかもしれません。しかし被害者とその家族の人生を左右する大事な後遺障害申請です。やはり完璧な状態で臨みたいところです。仕方ないですが、まずは結果を待ちます。

  3、根性で機能回復を図る

 持ち前の体力と根性で関節可動域がグングン回復しているようです。被害者としては優等生です。当然ですが後遺障害など残さず、治すに越したことはありません。しかし骨折が関節部に及べば完全回復はあり得ません。適当な時期に症状固定を進めて、しかるべき等級認定を受けるべきです。被害者は回復はもちろん、計画的に等級申請手続きをする必要があります。本件はそのような時期に、適切なアドバイスができて良かったと思います。

kansetu_25  だらだらと長く通院すればそれなりに回復します。月日も一番の薬です。結果として中途半端な回復で等級を逃し、涙をのむ結果となります。  

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 事務所は通常営業ですが、連日の激務でかなり疲労困ぱい。補助者に任せて本日は少しお休みをいただきます。電話・メールは対応します。

 決してサッカーを観るためではありません。外を見ると今朝の通勤時間は人が少ないように感じました。

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 シリーズ3つ目の質疑応答は、交通事故相談会でもおなじみの整骨院・接骨院への通院の是非です。

 頚椎捻挫・腰椎捻挫等で後遺障害が残らないような軽傷であれば整骨院・接骨院での施術でも問題はありません。また骨折等で整形外科の指示で併用通院などの場合、医師との連携が取れていれば後の後遺障害診断は大丈夫と思います。  問題なのは宣伝に釣られて、ついつい病院ではなく整骨院を選択してしまうことです。「交通事故専門院」「肩こり 腰痛」「各種保険取り扱い」などは違法表示スレスレらしいです。では、病院と整骨院の選択は患者の意思によることが前提として、保険のプロである代理店はどのようなアドバイス、フォローが望まれるのでしょうか。  

(質問)  むち打ちの被害者さんです。後遺障害が望めそうであっても接骨院・整骨院に通いたいとの希望が強い場合はどうしたらよいでしょうか?

  (回答)  まず症状を観察し、軽度で1~3か月の通院で済むケガ、軽い事故なら問題ないと言えます。しかしひどい症状、通院が長期化しそう、手指のしびれなどの神経症状がみられる場合、後遺障害の可能性があります。はっきり「70万で示談か300万を目指すのか」説明して差し上げなければなりません。できれば近隣のリハビリ設備が整った個人開業医を紹介、もしくは一緒に探してあげて下さい。接骨院・整骨院とほぼ同じ設備が揃っています。 pics317

 

 やはり、症状の重さを観察し、適切な振り分けをする「目利き」がポイントです。そして後遺障害等級を得ることによる賠償金の絶大な差について、情報として被害者に知らせるべきでしょう。その上での被害者の判断であれば何の問題もありません。

 契約の際、保険の内容説明の徹底は保険業法で厳しく代理店に課されています。事故で支払われる保険金・賠償金についても保険会社が明示しないことがたくさんあります。保険会社と交通事故被害者、この二者の情報格差を埋めるのも代理店さんの義務ではないでしょうか。少なくとも大切な顧客様へのサービスであることは間違いありません。  

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 今朝はディープ神奈川へ向け、久々にロマンスカーに乗りました。

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 いつもの通り病院同行し、医師面談をしました。患者の微妙な症状について医師と相談しましたが、立証に向けてなかなか苦戦しそうです。

 ご依頼者様からは昼食をごちそうになり、お土産までいただきました。私はまだ何も成果を出していません。恐縮しきりで秦野を後にしました。

 Tさまありがとうございました。  

 秦野は山々に囲まれ、雨天のせいか緑が鮮やかでした。箱根の山は目の前です。このまま下りのロマンスカーに乗って箱根まで足を延ばせたら・・・いかん!最近、現実逃避の妄想・願望が強いようです。

 

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 代理店さんの契約者さんが事故で脚を骨折しました。半年後、骨の癒合は良いものの、わずかに膝の曲がりが悪く、痛みが残っています。リハビリを続けても改善が進みませんし、相手の保険会社も治療の打切りを迫ってきます。そこでSC(保険会社の支払い係)から後遺障害診断書を預かり、医師に記載していただくよう契約者さんに渡しました。

 ところが後日、契約者さんは途方に暮れて帰ってきました。医師に依頼したところ、「骨の癒合は問題ないので後遺症はない。無駄だから書かない」とのことです。

 その後、再三にわたり頼んで、ようやく解読不能の達筆で一行だけが記載された診断書が返ってきました。     (質問)  代理店さん:「後遺障害診断書を書いて」と依頼しても医師が書いてくれない、また書いてくれたとしてもかなりいい加減で困っています。どうしたらよいでしょうか?

 

(回答)  秋葉:代理店さんが病院へ同行して下さい。通常、患者は医師の言いなりとなります。そこで患者の代わりに医師に事情を上手に伝える必要があります。代理店さんの交渉力が発揮される場です。ここで顧客様を助けて差し上げれば、信頼は絶大です。

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  (解説)  医師の仕事は当然ですがケガを治すことです。後遺障害とは「治らなかった」ことであり、その診断書は「治せなかった」証明書です。医師は日々患者の治療で多忙を極めています。このような書類仕事はやりたくない仕事のNo.1です。まして自身の治療努力が叶わなかったことを書かねばならないのです。

 やはり、簡単に、自動的に、間違いなく、仕上がる書類ではないのです。孤立無援の被害者には誰かの助けが必要なのです。しかし、仮に代理店さんや弁護士、メディカルコーディネーターが診断書の依頼に奔走したとしても、保険会社は冷ややかです。建前上、医師が記載の判断をする、さらに医師が書くものに間違いはない、との認識を示します。これが先日のシリーズ「弁護士費用特約にまつわるエトセトラ⑥」につながります。    現場の代理店さんが嘆くように、後遺障害診断書の正確な記載とは、本来全件そうあるべきであるのに関わらず、多くが不記載・不正確・不十分の三重苦となる傾向です。これが現実です。世の中、正しいことが必ずしも行われていないものです。そして、この書類で被害者の運命は大きく左右されてしまうのです。 続きを読む »

 先月の代理店内研修から、質問と回答を取り上げたいと思います。  私自身、長く損保業界におりまして代理店経営を通してそれなりに経験を積んできました。しかし交通事故外傷に深く関わる現在の仕事になって初めて知ったことがたくさんあります。損害保険のプロである代理店さんと言えど知らないことが実に多いのです。特に後遺障害の知識については、意図的と思えるほど保険会社は隠匿して代理店や社員に教えていないと感じています。  そのような中、研修会では活発な質疑応答が展開します。おなじみのQ&A方式でいくつか紹介します。

  (質問)  相手が任意保険に入っていません。しかし被害者請求しなくても契約者さんに人身傷害特約が付いています。人身傷害の対応で問題ないでしょうか?

(回答)  確かに治療費の確保が出来て一安心です。しかし慰謝料はあくまで任意保険会社基準です。特に後遺障害が残るような重傷では、最終的に弁護士の請求する金額の半分以下(注)で解決となり、大変残念です。その場合はまず治療費・休業損害は人身傷害で確保します。そして後遺障害についてはあくまで相手を訴え、判決をとってから、判決額を自身の保険会社の人身傷害特約と無保険車傷害特約に請求します。人傷社はその判決額をそれなりに尊重します。これでもらえる金額が14級でも100万以上差がつきます。

 人身傷害特約ですべて解決では大損します。

c_y_164 謝るよりちゃんと補償せい!

(注)高齢者や被害者に過失割合が大きい場合はその限りではありません。  

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20140613083012 今日から2014サッカーワールドカップが開催です。残念ながらこの忙しい中、ゆっくりテレビを見る暇はないです。

 それほどサッカー好きというわけではありませんが、世界各地どこへ行っても共通の話題はサッカーでした。言葉が通じない国でもサッカー選手の名前を挙げれば会話が成立しました。それはイタリア、ドイツなど盛んな国に限らず、トルコでもロシアでもタイでも会話のつかみはサッカーです。

   さて本日の病院同行で降り立った駅は浦和美園駅です。ご存知と思いますがここは埼玉スタジアムの為にできた駅です。ここで12年前の2002日韓ワールドカップでは因縁の対決、イングランドvsアルゼンチンの試合が行われました。この埼玉の片田舎に世界中から4万人が集まったなんて信じられません。埼玉史上、もっとも国際的であった1か月でした。試合はベッカムがシメオネの挑発に乗って退場となったことが記憶に残っています。

 そのようなことに思いをはせ、病院へ向かうバスに乗り込みました。梅雨の谷間の晴天、日差しは容赦ない真夏のそれ、しかしどこかで雨が降っているのか、時折、涼やかな風がそよぎます。このままバスでどこまでも行ってみたい気分でした。

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 先日まで①~⑤のシリーズで軽傷事案の解決方法について長々と書きました。

 保険会社と妥協的な示談解決でもそれほど損はでない・・・このような結論が見えているのに、数字を出してシミュレーションしてみました。冗長で無意味な文章にも思えましたが、一度整理しておきたかったテーマでした。  

 さて、類似のテーマ・解説をネットで探してみました。結果は市販されている交通事故解決本の教科書的な記述一辺倒でした。専門家を名乗る弁護士や行政書士のホームページのほとんどが教科書的な解説で、自らの言葉で語っているページは少ないようです。そこで思い当たるのがホームページ製作会社のひな形です。業者によると販売用に「交通事故弁護士」「交通事故行政書士」のひな形が完成されているそうです。それにはノウハウ、知識のコンテンツがぎっしり詰め込まれています。制作を依頼した事務所は定型化されたものを流用しているに過ぎないのです。どうりで同じような解説ばかりだなぁ、同じ本から写しているのかな・・と感じていました。専門家を名乗る法律家が自らの言葉で書いていないのは寂しい限りです。

 依頼者(被害者)が自らの窮状を救ってくれる専門家を綿密に調べているとします。やはり頼りになるのはホームぺージです。しかしそこで書かれていることを信じていざ面談してみたところ、対応した先生がホームページに書かれていることをまったく理解していない、説明できない?なんて珍場面も想像できます。

 しょせんホームページは宣伝媒体、言わば食堂のディスプレイです。しかし席に着いて注文したらメニュー(写真)と違う食べ物がでてきたらどうでしょう? 

 と言いながら、このホームページも交通事故110番のコンテンツをリンクしています。書かれていることは責任を持って説明できるよう、必死に勉強・実戦を積んでいるつもりですけど・・・

   やはり自らの言葉で語る、記事を作っていく、これを愚直に続けていきたいと思います。

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 さて、昨日の試算から軽傷案件は費用倒れすれすれであることがわかりました。「弁護士先生、なんとか報酬20万円以下でお願いします!」の状態です。方々の交通事故相談に出向きましたが、なかなか引き受けてくれる先生が見つかりません。どうしましょうか?  

保険会社マターとするか弁護士マターとするか

 以上から軽傷案件の場合、保険会社と争わずに速やかな解決を目指すなら、慰謝料は少ないですが直接交渉でも良いような気がします。このような案件を私は「保険会社マター」と呼んでいます。

c_y_79 保険会社は支払額が自賠責保険以内なら自腹が痛みませんので、提示に対して印鑑を押すだけで解決が可能です。保険会社は3か月程度の捻挫・打撲では常に自賠責保険の範囲での解決を目指しています。治療費や休業損害で交渉余地が少なく、経済的利益がわずかしか見込めないなら、妥協的な解決でも仕方ありません。実際、ほとんどの軽傷事案は保険会社マターで解決しています。

 しかし感情的になってしまい、保険会社と上手く交渉できない被害者や弁護士の交渉で増額が見込める余地が相当にあれば、弁護士に依頼することも一考です。問題は引き受けてくれる弁護士をみつけることででしょうか。  

そうだ、弁護士費用特約があるじゃないか

 弁護士費用特約(以下 弁特)に加入している被害者であれば、弁護士への報酬は保険で賄えます。試算ではおよそ20万円前後に損得の判断がかかっていますが、その心配はなくなります。    弁護士事務所の多くが弁護士費用特約がある場合、旧日弁連基準とほぼ同じ報酬体系を打ち出しています。仮に弁特社(自身が弁特に加入している保険会社)に20万円の増額に対して、その基準で報酬を計算しますと・・・

(計算) 着手金  8% 成功報酬 16%

合計 200000円×(8%+16%)=48000円+消費税8%=51840円 となります。  

 少なすぎますね。交渉の手間を考えれば費用倒れしない範囲での金額、やはり20万円程度が妥当と思います。

 ところが20万円程度の増額の案件に対しても30万円以上の請求を続けた法人事務所がありました。この事務所はすっかり保険会社から嫌われました。通常、費用倒れの案件です。普通なら引き受けません。しかし「弁特社が払うからいいじゃん」、このような受任姿勢は倫理的に問題があると思います。

 弁特があれば確かに弁護士に委任しやすくはなります。しかし軽傷事案も当然に倫理的な相場を考慮する必要があります。増額の見込みが些少な案件は引き受けづらいことに変わりはないと思います。  

紛争センターの斡旋を利用

 自力直接交渉、弁護士委任ではない第3の方法も残されています。それは財団法人 ...

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