高次脳機能障害を徹底的に攻める2日間。東京会場をレポートします。

 

1、画像読影 担当講師:亀井先生

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 後遺障害を語る上で避けて通ることのできない画像読影、特に脳外傷では画像所見の有無が認定の絶対条件でもあります。専門家たる者、「画像は医師任せで全く見ません」では困ります。正確な読影、正式な診断は医師の領域ですが、少なくとも医師と画像所見について打合せができるレベルは望まれます。

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 東京研修会、お疲れさまでした。研修会のレポートは後日まとめます。

 今回は2日間、みっちり高次脳機能障害です。参加された弁護士先生の感想も概ね好評でした。とくに「弁護士会主催の研修では判例研究に終始しているが、こちらは実践的で即、役にたつ」「等級認定がいかに大事か、他の研修では等級獲得という視点が欠落している」・・・手前味噌ですが、被害者を救済するための実戦力を付けて頂くための研修を行っています。判例・法律研究も大事ですが、まずは目の前の被害者を助けなければなりません!

 さて、研修内容からその実践力を示す一例を挙げます。今研修では脳障害で少なからず併発する嗅覚障害の判定について、演習問題を実施しました。

 どのホームページでも嗅覚障害についての記載は、

 数値5.6 以上 嗅覚脱失 = 12級相当

 数値2.6 以上 5.5 以下 嗅覚の減退 =  14級相当

 とあるだけです。でも検査表の見方、わかっているのかなぁ?きっと専門書や交通事故110番のHPを写しただけじゃないですか。一体どれくらいの専門家さんがこの数値を理解しているのかとても心配です。

 以下、テキストから抜粋します。研修会では表の見方、数値の計算方法を伝授します。本気で後遺障害に取り組みたい先生は今からでも大阪研修会にお申込み下さい。  

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 昨日までのシリーズ、6回も続けてわずか30万円の物損解決でした。文章を書く労力と回収額が見合わないような感想です。

 しかし「事故相手が保険を使ってくれない」は頻繁に寄せられる相談です。今月の相談会でもこの相談に対応した弁護士に向けて、わかり易く解説した次第です。弁護士、行政書士、その他業者でさえ、保険に精通した者は少ない印象を持ちます。私も奢ることなく日々勉強と思っています。

 さて、その勉強の機会ですが、明日から2日間東京で「法律家のための交通事故実務講座」が開かれます。テーマは高次脳機能障害、いくつかの課題で講師を拝命しております。

 本日、全国よりチームのメンバーがここ銀座オフィスに終結です。事務所はさながら夏祭りです。

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<Bパターン>  中居さんの説明を聞いても「断じて保険は使わない」「草薙さんと示談しない」「念書も交わさない」と稲垣さんがすべて拒んだら・・・駄々っ子のように手に負えません。もう裁判か調停するしかありません。草薙さんから委任を受けた香取弁護士は最後まで責任を全うします。つまり訴訟に進めました。

 この場合、修理費30万の請求ですので、手続きが簡単で即日判決、便利な「少額訴訟」を行います。  

少額訴訟について (裁判所のパンフレットから抜粋)

• 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 • 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 • 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 • 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 • 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 • 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。

 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。  

 香取先生はこの制度を利用、即日、判決書をゲットしました。ちなみに稲垣さんは欠席しました。 

 続いて香取先生はその判決書を東京ダイレクト損保 中居氏に提出し、あらためて「直接請求権」を行使しました。約款上、中居さんは速やかに判決書通りの金額を支払いました。このように直接請求権のおかげで回収が確保されたのです。裁判に勝っても相手が逃げて行方をくらまし、さらに強制執行をかける財産がなければ、結局、取りっぱぐれとなってしまいます。

 最後まで稲垣さんは逃げ続けましたが、こうして稲垣さんの意思に関わらず保険は使用され、来年の掛金はUPしました。ちなみに東京ダイレクト損保にとっても面倒な契約者となった稲垣さん、来年の更新は稲垣さんが拒む以前に東京ダイレクトから更新謝絶と予想します。    最後に

 問題の本質は「来年の掛金が上がるから保険を使いたくない」身勝手な加害者の存在です。昨年秋からの改定でノンフリート等級(無事故割引)が変更され、デメリット等級(前年事故の等級)の掛金が半端なく上がるようになりました。したがって今シリーズのような事例は多くなるかもしれません。    「直接請求権」、被害者はもちろん、交通事故に関わる業者は知らなければならない約款条項です。

 

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 お待たせしました。直接請求権の行使によって、事例の草薙さんと香取先生は修理費の支払いを受けることができたのでしょうか?多くは以下Aパターンで解決します。     <Aパターン> tel13

香取弁護士:「私どもは東京ダイレクトさんに直接請求を行います。約款〇ページに書いてありますよね?」

東京ダイレクト損保 担当 中居氏:「(うっ、そうきたか・・)わかりました。しかし約款上、裁判や調停での結果が必要です。もしくは弊社契約者である稲垣さんと草薙さんの間で示談が成立するか、草薙さん側が稲垣さんへ請求をしない旨の念書の作成が必要です。」

香取先生:「当人同士の示談は無理でしょう。また、草薙さんは稲垣さんへ修理費を請求するつもりはありません。したがって念書はいつでも差し出しますよ。ここまで来たら中居さん、稲垣さんを説得してくださいよ。でないと進まないでしょ? 稲垣さんが拒否したら仕方ないですが法的手段、つまり裁判をしますよ。」

中居氏:「わかりました、稲垣さんと相談します。」

 

 こうなると、東京ダイレクトの中居さんは稲垣さんを説得するようになります。  

中居氏:「相手は弁護士をいれてきました。本気のようです。ただし稲垣さんへは直接請求しないことの念書を草薙さんから取れば保険で払えますよ。もっとも念書などなくても稲垣さんが保険を使うと一言いえば、弊社は交渉と支払いに進めますけど・・」

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 直接請求ができることと、保険会社がすんなり支払ってくれることはイコールではありません。

 約款の(2)を解説します。事例に乗っ取り、一つ一つ確認していきましょう。

 

(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。  ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。

 「直接請求されたと言っても、支払いには条件があります」とのことです。以下の①~④のどれかが条件です。「ただし」以下の後段の意味は「正当な金額までですよ」です。

 事例で説明します。香取弁護士に修理費の見積もりを突きつけられた東京ダイレクト損保の中居氏、仕方なく事故対応に応じました。しかし約款上①~④のいずれかに該当しなければ払わないと応答してきました。     ① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

 東京ダイレクト損保は「稲垣さんと草薙さん(代理人 香取弁護士も含む)との間で裁判をしていただき、判決か和解、もしくは簡易裁判所での調停が成立したなら払います。」との意味です。なんだ結局、裁判が必要なの?と思いますが、この条文で保険会社への回収の見通しがつくことになります。   

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

 「稲垣さんと草薙さんの間で示談が成立した場合、支払います。」との意味です。かなり可能性の低い条件です。そもそも事故状況が食い違い、稲垣さんが逃げに回っている事件です。  

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

 草薙さんが稲垣さんに対して「僕は稲垣さんに一切修理費を請求しません。」と念書を交わすことです。しかし本件のもっとも深い部分、ここでは稲垣さんの意図ですが、本当は自分に責任があると感じながら ⇒ 来年の保険の掛け金が上がるのが嫌 ⇒ 保険を使わないで逃げ切ろう、ではないでしょうか。するとこの念書のやり取りに発展するのかは微妙です。  

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合 

ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明

イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

 つまり加害者、ここではア:稲垣さん破産で支払い能力0となった、イ:稲垣さんが死んでしまった・・仕方ないので東京ダイレクトが草薙さんの修理費を支払います。との意味です。この条件は保険会社の社会的役割の美徳ですね。

   明日は最終回、事例の解決を見届けましょう。草薙さんは修理費を得ることができたのか?

 

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 長い前置きとなりましたが、自動車任意保険の直接請求権について語りましょう。(昨日までのシリーズを読んでない方は読んでから戻って下さい)

 まずは約款から1項=(1)と2項=(2)、3項=(3)を抜き出します。この条文の骨子となるのは(1)項と(2)項です。  

第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)

(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。

(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。

① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合

ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明

イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。

「被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額」-「被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額」  

<解説>

 保険特有の用語のままではわかり辛いので、人物にあてはめて読んでみます。

(1)対物事故で稲垣さんが草薙さんの自動車の修理をしなければならなくなったとき、草薙さんは稲垣さんが加入している自動車保険「東京ダイレクト」に、契約の限度額と稲垣さんが負うべき責任を限度に修理費の支払を請求することができます。

 つまり、「稲垣さんが保険を使わないと言っているので、当社は対応できません」と言った東京ダイレクトの担当者:中居氏の対応は、草薙さんが直接請求権の行使をした段階で約款違反となります。

 では草薙さんの代理人である香取弁護士はこの直接請求権の行使によって、すんなり修理費を勝ち取ることができるのでしょうか?それは(2)項の条文にかかっています。これは明日に続きます。  

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 途方に暮れる草薙さん、いくつかの法律事務所に相談しましたが、電話の段階で「30万円請求の物損事故?」ではどこも相手にしてくれません。なぜなら経済的利益が30万円程度の事件では弁護士事務所も利益が薄く、仮に20万円ほどの報酬で受任しても、「相手が保険を使ってくれない=回収の見込みがない」と敬遠してしまうのです。そして加害者が保険を使ってくれない、だから保険会社も対応しない、という相手保険会社の対応に一様に納得しているようです。”交通事故に強い”と喧伝している弁護士も「相手が保険を使わないなら修理費の回収は難しい」との回答です。

 それでも無料相談会を開催しているジャーニー法律事務所を訪れました。そして対応した弁護士・香取先生から目からうろこの回答を聞きました。  

草薙さん:「やはり相手の稲垣さんに法的手続きを取るしかないのですか?それでも30万円は取れないのでしょうか?」

香取先生:「相手の稲垣さんに法的手段をとって請求することは可能ですが、やはり回収の問題があります。そんな面倒なことをしなくても、保険会社の東京ダイレクトに請求しましょう」 

草薙さん:「えっ、でも稲垣さんは保険を使わないと言っていますし、東京ダイレクト担当者の中居さんも『契約者が保険を使わないと言っているので対応しません』と取り付く島なしなんですよ。」

香取先生:「この場合、保険約款上の直接請求権を行使します。つまりあくまで東京ダイレクトに請求をします」

草薙さん:「直接請求権?初めて聞きますが、それは何ですか?それで何とかなるのですか?」

香取先生:「損害賠償請求権者、本件では草薙さんですが、事故相手の保険会社に直接請求を行うことが約款上、認められています。その請求に対し、一定の条件はありますが、保険会社は対応せざるを得ないのです。支払いに対してはやはり稲垣さんの同意が必要ですが、ひとまず交渉の窓口を開かせ、中居さんに稲垣さんを説得させる効果はあります。」

草薙さん:「では、今までの”稲垣さんが保険を使わないなら、東京ダイレクトは動かない”・・これは間違っていたのですか!」

香取先生:「中居さんがとぼけていたのかどうかはわかりませんが、保険会社の担当者も弁護士も困ったことに直接請求権を知らないのです。 手続きですが、あくまで東京ダイレクトに修理費の請求書を突きつけ、『保険約款 第〇条(損害賠償請求権者の直接請求権)にもとづいて請求を行います』と通知します。おそらく30万円程度なら保険会社も支払いを検討するはずです。ここで稲垣さんの同意が得られないと支払い拒否の回答をしてきたら、稲垣さんに法的手段を講じると揺さぶりをかけます。ここで稲垣さんが折れて結局、保険使用に進むはずです。」

草薙さん:「それでは、香取先生、是非お願いします!」

香取先生:「報酬は多くいただけませんが、お受けしましょう。」  

 さてようやく請求の目途が立って一安心の草薙さんですが、なぜ紆余曲折したのか、問題は「直接請求権」につきます。これを説明する場合、実例を踏まえずに約款解説しても何のことやら?になってしまいます。

 前置きが長くなりましたが、明日は「直接請求権」について解説します。

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<ケース> (以下、仮名)

 草薙さんは自動車同士の衝突事故に遭いました。自動車の修理費を相手の稲垣さんに請求しなければなりません。しかし、お互い事故状況の説明が食い違い、稲垣さんは責任を認めません。

 仮に自分(草薙さん)に多少の過失があったとしても、相手(稲垣さん)の責任が大きい事故です。稲垣さんの車は古くキズだらけで、今更修理するまでもない損害です。しかし、草薙さんの車は買ってから一年未満のピカピカ、フェンダーのへこみの修理費は30万円です。

 幸いお互い自動車保険(任意保険)に入っています。草薙さんは保険会社の交渉に委ねることを稲垣さんへ提案しました。それでも稲垣さんは責任はないの一点張りです。警察への届け出が済むと、稲垣さんは現場から逃げるように走り去ってしまいました。

 やはり当人同士ではなく、保険会社同士の交渉でなければ進みません。まず自分の加入している太陽損保に事故報告し、稲垣さんへは東京ダイレクト損保にコンタクトをとるよう電話で伝えました。これで保険会社の交渉になると思いきや・・・(以下 電話での会話)

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太陽損保 担当者 木村:「本件担当の木村と申します。稲垣さんも東京ダイレクトに事故報告をあげていただけませんか?保険会社同士での話し合いで進めたいと思いますが。」

稲垣さん:「俺は悪くない。そっち(草薙)が突っ込んできた事故です。」

木村:「まぁ、とにかく東京ダイレクトの連絡先を教えてくれませんか。」  

なんとか電話番号を聞き出し、木村氏は東京ダイレクトの担当者 中居氏に電話をしました。」  

木村:「本件を担当します木村です、よろしく。ぶっちゃけ判例タイムス〇ページの10:90ではどうすか?」

中居:「ちょっと待って下さい。稲垣さんからの事故状況報告と違っています。また稲垣さんは自分に責任はないと言っています。稲垣さんのオーダーを確認して折り返します。」  

それから3日  

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 「ありのままの」症状を正しい後遺障害等級に導く。そのような仕事を主眼としている同業の先生方も多いと思います。これは簡単なようで難しいテーマです。ケガの痛み、苦しみとは、究極的には被害者本人しかわかりません。また、本人すら気づかない障害もあるのです。他覚的には専門家である医師が診断をしますが、これも絶対とは言えません。誤診は除くとしても、医師も検査データ、もしくは経験から推測しているに過ぎないはずです。対して保険金や賠償金を支払う保険会社ですが、できるだけ支払いを減らせる情報を中心に障害を決定します。後遺障害を審査する自賠責調査事務所も限られた情報から判断するしかありません。

 100%正確な「ありのまま」の障害など神様にしかわからないのではないでしょうか。

 事実を認定するのはあくまで審査側、判断の材料を集めるのは被害者です。では、被害者から委任された業者は、単に事実を証明するために書類を集めているのでしょうか?

 この仕事、先にしかるべき等級を思い描くことがあります。その想定した等級に足りる情報を集めることはある意味、想像力に付託する作業になります。事実(ノンフィクション)を明らかにする作業に想像(フィクション)の余地がある?・・障害を恣意的に事実よりも重く主張するのか?と誤解を受けそうですが、違います。被害者の苦しみや実情に近づけるために、立証作業にある程度の想定・イメージを持つプロセスが必要と考えているのです。検査結果・診断結果などのデータはイメージを肉付けするものです。先に目標等級あり、もしくは隠れた障害を予想して検査をしてみる・・・このような良い意味での創造性も必要ではないかと思うのです。これは相当に経験を積んだ者にしか解らない境地です。

 「ありのままの~」と言っているのは、ある種の「逃げ」かもしれません。

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 先日、かつての教え子であるメディカルコーディネーター(MC)から質問を受けました。「高次脳機能障害の依頼者を7級にしたいのですが・・十分な医証が得られなくて困っています」・・このような悩みをもつようになったのだなぁとその成長に感慨を持ちました。このMCも入口に立ったようです。

 

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 この3連休の相談会、たくさんの被害者さんがみえられました。所感を書ききれない位、様々な相談がありました。今月の相談会は残り2回、8月は相談会がありませんので予約をお急ぎ下さい!   

7月26日(土)埼玉県 大宮

弁護士・行政書士・交通事故110番 さいたま大宮合同交通事故無料相談会のお知らせ

日時

7/26 土曜日 午前10:00~午後17:00まで

会場

KDX大宮ビル6階 会議室 〒330-0802 さいたま市大宮区宮町1-38-1  

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 昨年の実績ですが、自動車に同乗していた複数の被害者全員に14級認定を受ける事案が多かった。3人まとめてが2件、2人は3件、まだ4人以上はないです。同乗者全員への認定は比較的取り易い印象です。 

 

事案】

駐車場に入るため停車中、後続車に追突される。同乗していた3人全員むち打ちに。

【問題点】

1人1人の症状は微妙に異なるが、課せられたミッションは全員14級を獲ること。

【立証ポイント】

私を含めて4人診察室前に待機し、順番に医師面談する。3人それぞれ神経学的所見を明らかにし、一人一人の症状を的確に診断書に記載いただく。このような流れ作業で3人まとめて14級認定。

1人だけ取れない・・なんてかわいそうでしょ。

 

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 頚椎・腰椎捻挫での14級9号と12級13号の違いは明確な画像所見の有無です。14級狙いか12級狙いか・・最初から立証作業は違うのです。本件は初回申請で画像所見を示したのにも関わらず14級認定となった案件です。しっかり見ているのかなぁ?   【事案】

自動車で交差点右折待ち停車中、後続車に追突される。 弁護士事務所から紹介を受け、被害者から症状を聞き取ると「太ももからアキレス腱までのしびれがひどい」とのこと。早速、MRI画像を見るとL5-S1間に正中から右神経根にかけてドスンとした椎間板ヘルニアがある。久々に12級狙いの案件である。

【問題点】

すでに後遺障害診断書が記載されていたが、12級を獲るのであれば神経学的所見の遺漏は許されない。主治医に追記・修正を依頼すべく病院同行する。しかし主治医はすでに独立開業のため病院を辞めていた。後任の医師は無関心で「12級の為に」などで協力するはずもない。そこで辞めた主治医を追いかけ、開業した病院を訪問した。 事情を説明したところ、追加の診断書の記載はもちろん、前院へ電話をかけてカルテの請求・引継ぎをしていただくなど、全面的に協力頂けた。さらに画像鑑定書も付し、万全の医証で提出の結果は「14級9号」の判定。

【立証ポイント】

12級であるべきを不可解な14級判断。異議申立を準備するも、初回が万全である故、新たな医証などない。ほぼそのままの書類に加え、再度MRIを撮影し、主治医に継続して治療している旨の診断書を記載いただく。異議申立の建前に乗っ取り、医証を追加する不毛な作業となった。

そして2か月後、12級の変更回答。最初から出せばいいのに何をもったいぶっているのか・・・それだけ12級判断は慎重であるのはわかるが、やはり担当者のおざなりな審査(初回審査では画像所見をしっかり検討していないのではないか?)を感じざるをえない事案であった。  

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 暑いのは夏なので仕方ないですが、ここ数日の湿気には辟易させられます。外に出ると空気が重い!事務所内の書類も水気を吸ったせでしょうか、コピーもプリンターも詰まり気味・・これではエアコンをかけざるを得ません。

 さて、恐ろしいまでの書類収集業務が一段落と思いきや、研修までわずか2週間!レジュメ、画像、ビデオの準備に追われています。もう睡眠、食事、生きるために必要な動作以外はすべて仕事の日々が続いています。もうへとへと、生活に追われて疲れた主婦のようです。そのような中、依頼者の皆様よりたくさんのお中元を頂きました。本当に勇気づけられます。玄関に段ボールが積み重なっています。今年はビールをたくさんいただき、冷蔵庫はビール満載です。麦茶を切らすと「麦茶がなければビールを飲めばいいのに」とマリー・アントワネットのようにつぶやき、ついつい麦酒で渇きを癒しています。 mari-  お礼状を投函していますが、こちらでも重ねて御礼申し上げます。皆様も頑張って夏を乗りきりましょう!ありがとうございました。

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 日程表の通り交通事故被害者との面談は出張相談会が多く、また継続的な打合せは病院が中心です。事務所に来所いただいての面談・相談は少ないのが当事務所の特徴です。しかし本日は札幌からの相談者が見えました。飛行機での来所で恐縮しきりです。地元の弁護士、行政書士に相談したようですが、納得できる解決方法が聞けなかったようです。

 やはり、本当に頼れる専門家はまだまだ少ない・・・ネットでは専門家を標榜している先生が溢れかえっています。しかしこの分野、情報量、精度、わかり易さでは未だに「交通事故110番」が抜きんでた存在で、全国の弁護士、行政書士、保険会社社員までもが110番を頼っています(皆、公言しないですが、出版本を購入、webページもひそかに閲覧、大なり小なり参考にしているようです)。私もそうですが、110番の研修・指導を受けた弁護士、行政書士は100人を超えると思います。それに及ばずとも、ネットを見渡せば有象無象の専門家が110番をパクって、いえ、参考にしています。また、保険会社出資の調査会社や地方の柔道整復師会のテキストで110番のコンテンツ、イラストが無断使用されています。このように正式な機関までが違法に利用している呆れた状況です。

 ・・・確かに交通事故外傷の分野は奥が深く、学習できる場も少ない。そして実戦を積まねば身につかないものです。本来、保険会社がもっと情報をオープンにすべきなのですが、その情報を悪用するであろう詐病者が多いことから、保険会社の姿勢は頑なです。

 このような環境で交通事故被害者が納得できる方策を持った専門家に巡り合うのは、運・偶然と言うか「縁」が必要なのかもしれません。私の夢は、安心して任せることができる人材を全国各地に広げることです。苦労して私が地方の病院へ行くこともなく、またわざわざ来ていただくこともない・・・各地の先生方にもっと奮起していただきたいものです。実力のある弁護士、好取組みをしている行政書士は少ないながら存在しているはずです。そして志ある損保代理店、損保マンもどんどん手を挙げて頂きたい。定期的に実施している研修会はもちろん、いつでも門戸は開けているのですよ。  

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 7月は相談会祭です! 今週金曜の茅ヶ崎に続き、土曜日はお膝元の有楽町、翌日の日曜は東京湾を横断、海ほたるを経由して木更津です。

 弁護士と一緒に交通事故のあらゆる場面に答えることができる、ワンストップサービスです。各分野の専門家によるチーム力をご期待下さい。各会場予約が埋まりだしています。早めの申し込み(ご相談・お問い合わせへメール、もしくはお電話)をお待ちしています。  

7月18日(金)神奈川県 茅ヶ崎

弁護士・行政書士・交通事故110番 茅ヶ崎出張無料相談会のお知らせ

日時

7/18金曜日 午前10:00~午後18:00まで

会場

東横INN湘南茅ヶ崎駅北口 会議室 〒253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-53  0467-86-1044  ...

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支給される期間

   傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。  

支給される傷病手当金の額

 傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

(例)標準報酬月額300,000円(標準報酬日額=10,000円)の場合 1日につき10,000円×3分の2=6,667円(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げる)  

資格喪失後の継続給付について

 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。  

傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合

(1)傷病手当金と出産手当金が受けられるとき

 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金を優先して支給し、その間、傷病手当金は支給されません。ただし、すでに傷病手当金を受けているときは、その支給額分だけ出産手当金から差し引いて支給されます。

(2)資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき

 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

(3)障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき

 傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

(4)労災保険の休業補償給付が受けられるとき

 労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。  

参考文献:全国健保協会パンフレットより抜粋  

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 病気やケガで会社を休んだとき、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。現在、依頼者さんの傷病手当手続きをお手伝いしています。せっかくの機会ですので、勉強がてら数回にわたり続けます。    被害者に給付される様々な制度を漏らさず活用することが大事です。交通事故の解決とは、専門家とは、利用できる制度すべてに精通していなければなりません。

 

支給される条件

 傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

  (1) 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

 健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。  

(2) 仕事に就くことができないこと

 仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。  

(3) 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

※「待期3日間」とは?

 待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。 連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。  

(4) 休業した期間について給与の支払いがないこと

 業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。  任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。  

参考文献:全国健保協会パンフレットより抜粋  

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 昨日の記事は病院同行前に急いで書いたため、不適当・不十分な内容でした。よって加筆・修正を加え、2日に分けました。同業への配慮が必要で、文面に気を遣うのですよ。あまり恨まれたくないので(^^;  

3、保険金請求書類の代書のみで何をしたの?

 この先生も始末が悪い。受任して色々アドバイスをしてくれますが、病院に同行するわけでもなく、病院を紹介するわけでもない、診断書を渡し「医者に書いてもらうように」と。さらに書類もほとんど依頼者が集めて、最後にようやく自賠責保険の請求書を代理で書いて提出をしてくれました。しかも保険金は先行して先生の口座に入る仕組み・・・これは報酬の取りっぱぐれを防ぐため(大した仕事をしていない負い目から報酬請求にびくびくしています)。

 一体この先生は何をしてくれたのでしょう?単なる代理提出です。手間賃はせいぜい2万が相場の仕事です。これらの手続きは被害者でも簡単にできます。これではお金を払って依頼する意味がありません。依頼者に弁護士費用特約があった場合、行政書士に対し僅か(10万までの制限が多い)しか払いたくない保険会社の気持ちもわかります。

 まぁ、そのような批判を恐れてか、『むち打ちのJOA・NDIスコア』や医療照会でおなじみの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移ついて』『神経学的所見の推移について』など初回申請に添付して(特別な仕事をしたような)体裁を整えている先生もおります。この努力、多少の効果はありながら、むち打ちの後遺障害の審査上、良し悪しです。なぜなら14級9号は他覚的所見に乏しい中、症状を推測してもらう審査です。これら書類の添付された、あからさまに「これは行政書士の仕業だな」と思われるような申請に対し、調査事務所は厳しい目で臨むはずです。少なくとも保険会社出身の私はそう考えます。    もちろん自覚症状の説明は大事です。しかしそれ以上に、必要な検査を漏らさない事、画像所見を抑える事、そして間違いのない後遺障害診断書を記載いただくよう医師の信頼を得ること、そのために走り回り、関係各所と話をつける、これこそお金を頂けるプロの仕事、つまり障害の立証作業に他なりません。 coordninate   代書・代理提出などおまけの手続きに過ぎません。このおまけ作業程度で高額の報酬を取る行政書士がいるから、弁護士は交通事故・行政書士を白眼視するのです。

   結局は依頼者次第    昨日も依頼している行政書士先生の仕事に疑問をもった方からの電話がありました。普段、かっこいいことばかり書いているからでしょうか?しかし私も同業、その是非を答える立場にありませんし、当たり障りない紳士的な回答しかできません。しかし内心「あ~ぁ、この被害者は損したなぁ」と思っています。

 「我こそは専門家、お任せください!」の宣伝が巷に溢れかえっています。とくに業務の制限された行政書士は弁護士と違い、完全解決はできません。この中途半端な事務所に依頼を検討する場合、弁護士との連携体制や、法律上クリーンな仕事をしているか否か、そして納得のいく解決方法であるかを慎重に判断しなければなりません。

 契約とは相互の同意です。つまり結局は被害者の自己責任なのです。誰に解決を委ねるべきか?良く考えて選択していただきたいと思います。

 

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