自賠責保険の後遺障害認定基準は「器質的損傷」が大前提です。つまり「骨が折れた」「靭帯が切れた」「軟骨が潰れた」ような明らかな損壊が人体組織になければなりません。もちろん「非器質性障害」の認定の余地がないわけではなく、代表的なのはPTSDや精神障害です。これは専門医の一貫した治療、診断にて立証する必要があります。

 しかし本例は「むち打ちで匂いがしなくなった?」、つまり頚椎捻挫の他に診断名がなく、そこに明確な器質的損傷がありません。証拠がないのに自分だけが「事故で匂いがしなくなった」と訴えている状態なのです。

 結果として被害者と私の二人三脚かつ長期にわたる立証努力から、なんとか自賠責に信用していただくことに成功しました。しかしこれはあくまで例外、毎回立証できるとは限らないレアケースと思って下さい。 

 

12級相当:嗅覚障害(60代男性・長野県)

【事案】

 高速道路で渋滞中、後続車に追突された。直後、脳震盪を起すも、自走して目的地に向かった。翌日から通院開始する。単なるむち打ちでは説明がつかない頭痛、目のかすみ、不眠、健忘症が生じた。  そして数日後、匂いがしなくなったことに気付く。

【問題点】

 頚椎捻挫を契機に様々な不定愁訴(なんだか調子悪い)が生じることは珍しくない。しかし本件は「むち打ちで嗅覚が失われた?」ことを立証しなければならない。器質的損傷がない嗅覚障害である。これは我々の仕事の中で最も難しいミッションの一つと言える。

【立証ポイント】

T&t 整形外科だけでは話にならない。複数の科で丁寧に検証していくことなる。まず基本通り、耳鼻科でT&Tオルファクトメーター検査、アリナミンPテストを実施して「嗅覚脱失」を明らかにする。しかし嗅覚脱失の原因に踏み込まなければ非該当が待っている。

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 今週はすでに都内豊島区、茨城県霞ヶ浦、埼玉県行田市に行ってきました。明日から神奈川県藤沢市、埼玉県杉戸町の病院同行が控えています。最近は陽気も涼しくなり、体力の消耗も少なくなってきました。

 病院同行がかさむと、事務所で文章作成する時間を確保するのが大変です。自賠責保険申請業務は書面作成が中心かもしれません。しかし医師の診断書の記載内容と検査データで勝負が決まります。医療の現場でしっかり医証を整えれば、不当な等級認定や異議申立の苦労など起きません。ある意味、審査側である調査事務所のためにもなる作業です。

 やはり現場主義は譲れないポリシーです。事務所で座っていて等級など取れないと思っています。

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 なぜ、保険会社は弁護士費用特約(以下、弁特)にあえて細かい条件を付けたり、制限を加えるのでしょうか?

 先日の研修会で弁護士先生から様々な情報が上がりました。やはり不道徳な請求が後を絶たないようです。保険会社は単に払い渋りの体質で意地悪をしているわけではありません。私は請求側が「弁特を荒らした」結果と思っています。

 シリーズのおまけに研修会で聞いた1例を紹介します。  

 ある大手法人弁護士事務所に所属のβ先生が物損事故の依頼を担当しました。請求額はわずかな修理費等です。少額の依頼でも弁特がある故、事務所は引き受けたようです。本来、獲得額と弁護士報酬の兼ね合いを考慮し、費用倒れに近い案件は引き受けません。弁特があるから受任しましょう、という姿勢です。

 本件の依頼者は熊本県です。そのβ先生は東京事務所に在籍ながら、熊本まで3回飛行機を使って宿泊し、その交通費、宿泊費などの経費及び、成功報酬はタイムチャージ(業務の処理時間で報酬を計算)で請求しました。報酬の総額で獲得額を超えたはずです。もし弁特がなかったら、依頼者はこの無駄使いのような依頼を頼まなかったはずです。

 このβ先生、きっと熊本旅行がしたかったのでしょう。本件は典型的な「弁特の濫用」例として、事務所名および弁護士名が損保間で実名でさらされています。現在、その事務所は損保各社から厳しい支払いチェックを受けています。自業自得ですが、その事務所で真面目にやっている弁護士や事務員は気の毒ですね。  

 弁特は言うまでもなく被害者にとって非常にありがたい補償です。大事にしなければなりません。保険会社の弁特払い渋り、厳格化を責めるより、法律家側の不道徳な請求を問題視すべきです。

 現状、弁特の請求に対し特に抵抗なく支払われている事務所と(保険会社側から支払いを少なくするための)弁護士対応とされている事務所に二分しているようです。   kurokawa私も黒川温泉に行きたいわい!

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 先日に続き、弁護士費用特約(以下、「弁特」と略)もう一つの追加条項をみてみましょう。東京海上日動さんを例にとりましたが、今後、他社も類似条項を追加すると予想します。  

行政書士への報酬は明確に制限

 これまで弁護士費用等補償特約(日常生活)で補償していた「行政書士または司法書士による保険会社に提出する損害賠償請求のための書類作成費用」については補償の対象外とし、自動車に関する補償をご契約いただいている場合に限り、自動付帯される法律相談費用補償特約(上限10万円)で補償することとします。  

<解説>    行政書士に対して制限が加わると予想したことが現実となりました ⇒ 過去記事 

   ご存知の取り、弁特は発売後すぐに支払い対象を司法書士、行政書士に拡大しました(国内社に多く、外資・通販の多くは非対象)。しかし代理権を持たない、もしくは制限のある両資格について何をどこまで支払えるか?特に行政書士については、保険会社担当者又はセンター長の裁量により対応・解釈がバラバラでした。これは仕方のないことです。そもそも弁護士・行政書士間の業務範囲そのものに議論があるのです。これでは保険会社も迷いますよね。

 以前、損保ジャパンの担当者に行政書士に対する弁特の支払い範囲を訊ねたところ、「法律相談費用(10万円)までは担当者の判断で割と寛容ですが、本費用は要検討でしょうか・・」と歯切れ悪く答えました。特約の明文化を待たず、今までも多くの行政書士が10万円制限を受けていたようです。

 対して弁護士の報酬に対しては保険会社と弁護士会が申し合わせをしたLAC基準が存在します。また、LACを通さなくても多くは旧日弁連基準を相場としてきたようです。このような申し合わせを行政書士会から働きかけるのは困難と思います。まず先に業務範囲の線引きを弁護士会としなければなりませんが、そのような積極的な動きは皆無です。やはり交通事故における行政書士のスタンスはその権限からあくまで補助的です。

 しかし保険会社の示す制限について私は好意的に受け止めています。なぜなら、先日の「非常識弁護士」以上にめちゃくちゃな報酬請求をしている行政書士の話を多く耳にするからです。報酬自由の原則があるにせよ、自賠責保険の請求書の代書だけで弁護士並の報酬を設定している先生が多いのです。やはり報酬に見合った仕事、依頼者が納得する仕事が求められます。そして「弁特があるから契約を」=依頼者さまはお金がかからないのだからとりあえず契約をしましょう・・このような契約勧誘は不健全ではないでしょうか。  

 弊所の依頼者さまは弁特加入の有無、さらに弁特からの支払い額如何で依頼を躊躇しません。すべての依頼は病院同行や検査誘致、診断書・画像分析等、専門性を評価いただいた結果です。資格云々を評価しているわけではありません。弁護士事務所からの依頼についても同様で、常に技術的に高度な調査業務が期待されています。そこには弁特の有無など考慮している場合ではない被害者の窮状があるからです。   20140508  20140508_3続きを読む »

 今年の秋、10月から各損保会社は自動車保険の約款改定を行います。昨年のノンフリート等級改定に比べれば細かな改定ですが、以前から要望が高かった弁護士費用特約もその対象です。以下、東京海上日動さんの内容を抜粋します。支払い内容についてより具体的な条項が加わった印象です。  

弁護士費用等補償特約(日常生活)の改定

   弁護士費用を算定する場合において、一般的にはその費用算定の対象に含まれない以下a.b.の額に対する費用は、弁護士費用等補償特約(日常生活)の補償の対象外とします。  

a.保険金の受取人が損害賠償請求を行った額のうち、補償を受けられる方の過失により減額された額  

b.損害賠償の額のうち、既に保険金の受取人が受領済みの額  

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<解説>

 a.の内容は「依頼者側の過失割合により減額された賠償金分は報酬計算の対象金額ではないですよ」とのことです。報酬とは相手から勝ち取った金額からのボーナスですから、常識的にa.の通りですよね。  また、仮に自身が契約している人身傷害特約に「過失減額された分を請求・補てんしたとしても、この補てん額は弁護士の交渉で獲得した金額ではない」と念を押されそうです。

 b.の内容は、「依頼者側がすでに相手の保険会社から受け取ったお金や、自身が加入している人身傷害特約から受け取った保険金は報酬計算の対象から引いて下さい」との意味です。これらは弁護士の介入に関わらず支払いが受けられたお金なので、弁護士の仕事の成果ではなく当然に差し引くことになります。

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 今年の夏を表現する一言です。まるっきり一日の休暇は取れず・・。日曜もなきに等しい。連休はいつ以来とっていないか・・。

 本日、事務所は早じまい。夕方から日曜までお休みをいただきます。(土曜は朝一件病院訪問ですが)なんとか週末を取り戻します。もちろん映画のように酒浸り・アル中ではありません。ほどほどに、です。

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 すでに審査中の案件ですが、未提出画像の追加提出を調査事務所からリクエストされることがあります。当然ですが、全画像を完璧に提出しなかった当方に落ち度があります。 c_g_a_6  画像検査の記録を見落としてしまったのか?それとも病院側がCDに焼きもらしたのか?多くは些細なミスです。もっとも困るのは病院に問い合わせたところ・・・「その画像は存在しません」です。大病院の場合、文章課や開示記録係といった窓口で問い合わせます。しかし画像が無いと回答された場合、自賠責調査事務所にそのように回答するしかなくなります。しかし画像検査の記録が残っている場合、調査事務所も引きません。つまり板挟みの状態に陥るのです。

 めったにあることではありませんが、事前認定を進める保険会社の担当者や被害者請求手続きをする私のような業者は画像の取集で苦労しています。最近はCD-ROMが中心なので、焼きもらしが画像不足の主な原因です。しかし数年経過したフィルムの場合は画像倉庫に保存されますので、病院の担当者さんに一苦労をかけてしまいます。そして医師法上の保存期間は5年です。

 医証は時間が経てば経つほど散逸しがちです。それは障害の立証を科せられた被害者側に不利に働きます。書類・画像の確保の意味からも、事故の解決は早めに進めるべきです。

 毎度のことですが早めの相談で早めの申請、そして異議申し立てをすることがないよう、初回で完璧に書類を揃え、万全の申請をしなければなりません。  

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 今日は千葉県房総半島です。日差しは相変わらず真夏のそれ。しかし日陰の風は程よくさらっとしています。

2014090208370000内房の駅の多くは高架で線路をまたぎます 

 さて、本件ですが腰椎圧迫骨折の確認です。診断書に「圧迫骨折」と書かれていても、それが事故によるものではないことがあります。高齢者の場合、転んだだけで、もしくは自然に腰椎が圧潰していることがあります。事故による新鮮骨折か否か・・これはレントゲンよりMRIが頼りになります。ざっくり言って、T2強調で水分反応が強く出れば新鮮骨折ですが、弱ければ陳旧性(≒古傷)となります。 20110805MRI STIR確認 ...                <p><a class=続きを読む »

 8月30、31の土日二日間の研修を終えました。内容は基本的に東京研修会を踏襲するものですので、興味のある方は過去記事をご覧下さい。⇒ 東京研修会

 「高次脳機能障害を極める」ことを目標に頑張りました。臨床で活躍されている脳外科医及び作業療法士の先生の講義あり、画像ソフトを駆使した読影演習、3級5級7級・被害者のビデオ立証など、交通事故被害者救済業において最も先鋭的な勉強会と自負できる内容でした。

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 夏休み返上の8月でした。疲労蓄積MAXですが心地よい疲れです。  

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 昨夜、大阪から戻りました。本日、事務所は半休です。また携帯電話故障のため、先週末よりお電話を頂いていた皆様にはご迷惑をおかけしております。明日までに復旧予定です。それまでは固定電話、メールにてご連絡お願いします。

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 月初の東京研修に続いて明日から大阪研修です。本日、大阪入りします。高次脳機能障害を2日間みっちり、西日本の先生方と勉強します。ただ講師を務めるだけではなく、積極的に意見交換をして実りある研修にしたいと思います。  現在、秋葉事務所では高次脳機能障害を12件担当しております。まさに現在進行中の事例から新鮮な情報を盛り込みます。

 月曜まで事務所を空けますので、相談等はメールにてお願いします。   osaka

 業務日誌が滞っていますが、週明けに取り戻します。  

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 相変わらずJAさんの認定はキビシイです。誰が見てもおかしな判定を異議申立で正しました。

  【事案】

歩行中、後方よりの自動車に撥ねられ、頭部と首を受傷。数日後、慢性硬膜下血腫を併発、またCT検査で頚骨の椎弓骨折が判明。幸い予後の経過よく、手にしびれを残すも仕事・日常生活に復帰する。

【問題点】

相談のきっかけは相手保険会社であるJAから140万円ほどの示談金提示があり、「この数字で示談して良いのか?」見て欲しいとのこと。後遺障害等級は14級9号。ケガの重篤度と残存する症状から、「これはないな」と直感。

【立証ポイント】

椎弓骨折と頭部の内出血、つまり器質的損傷がある上、しびれなど自覚症状も重篤であること。これでなぜ12級とならないのか憤慨。早速、主治医と面談、再検査等を踏まえ、周到に医証を収集し異議申立。依頼者さんは穏やかな人柄で、「14級でもいいですけど・・」と謙虚。しかしあるべき結果、12級13号の認定に変更させる。

続いて連携弁護士に引き継いだ。しかし弁護士の請求額とJAの回答は桁が違うほど相容れない。したがって紛争センターにて逸失利益の赤本満額獲得を争点に戦う。弁護士は秋葉から引き継いだ「異議申立で明らかとなった障害の原因、経過、程度」を理路整然と主張。画像所見を突きつけ、JAの見解、JA顧問医の意見書を一蹴。このように医学的考察を踏まえた交渉を続けた結果、見事、満額の慰謝料はもちろん、67歳まで満額の逸失利益を勝ち取る。金額は1500万を超えた。最初の140万提示はなんだったのか。

後遺障害等級を軽く判断されたら大変なのです。そして後遺障害に精通した弁護士が妥協なき交渉をしなければ、なめた金額で示談させられる現実があります。

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 骨折箇所が多く、それぞれ等級が付いても、併合のルールでそれほど等級が上がらないことがあります。14級はいくら認定されても14級まで。12級以上が複数認定されても上位等級に一つあがるだけ。8級が二つ以上なければ2等級上位併合しません。1~2か所の受傷で9級認定された被害者に比べ、3つ以上のケガで等級が付いたものの同じ9級止まりの被害者はそれなり苦痛も多く、同じ等級でも公平に思えないことがあります。これは後の損害賠償で弁護士が等級以上の苦痛の程度を主張することになります。  

事案】

 バイクで直進中、交差点で左方より一時停止無視の自動車と衝突、左橈骨遠位端骨折、左尺骨開放骨折、肩甲骨骨折、第一胸椎横突起骨折、右腓骨外顆骨折、第7頚椎骨折、肋骨骨折、鼻骨骨折となる。骨折箇所の多さでは過去1、2位の多さ。  

【問題点】

 骨癒合は概ね良好ながら、ここまで折れると体幹バランスの異常、様々な神経症状が残存する。具体的にはめまいやふらつき、体幹の傾斜、頭痛、軽度の顔面神経麻痺と嗅覚障害もあるよう。これらを評価する等級は12級13号が限度、さらに本人の生活上の問題から早期に症状固定し、職務復帰を急ぐことになった。  

【立証ポイント】

 可動域制限を正確に計測するのみ。まず手首10級+肩関節12級で上肢は9級を確保。嗅覚について、専門医の診断では事故との因果関係に疑問はあったが、これだけのケガなので14級の認定は得た。その他の部位について、可動域は正常値レベルに回復、さらに癒合良好のため神経症状も12級に届かず。このように上肢以外は14級のオンパレード、あと一つ上位併合させることができなかった。しかし本人が解決を急ぐため、即弁護士に引き継いだ。  私としては回復も認定等級も中途半端な印象が残った案件であった。 pics260

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 交通事故の相談で「相手の保険会社に弁護士が付いたのですが、どうすれば良いでしょうか?」が少なくありません。これは加害者側の保険会社と被害者が交渉を進めていく中で、相手の保険会社担当者がブチ切れて弁護士対応としたケースです。

 まず、被害者の元に弁護士名のずらーっと並んだ文章が届きます。「今後の交渉は弊所が担当します」と書かれています。被害者はびっくり、今後は加害者や相手の保険会社ではなく、弁護士と交渉しなければなりません。この弁護士に治療費の延長や、自動車の格落ち代金を請求しても、今までの担当者よりさらに冷たい返答が返ってきます。

 それでも強交渉を続ければ、弁護士から「法廷で会いましょう」と返答がきます。これは「債務不存在確認訴訟」と言って、「これ以上を支払ういわれはない!」との訴えで、「払わないで良い」ことを裁判で決めましょうと逆に訴えられている状態です。ここに至り被害者は崖っぷちに追い詰められます。選択は裁判で争うか相手の主張を飲むかになります。

 債務不存在確認訴訟をされるまでもなく、保険会社担当者から弁護士に交渉相手が代わった状態で泣きついてこられる被害者さんに対して、被害者側の相談を受ける弁護士も苦慮します。なぜなら争点となっている請求の多くが、長期にわたる治療費や過大な物損の請求であったり、どうも被害者の主張に無理があるようなケースが多いのです。本来、被害者側の請求が常識的な金額であれば、相手保険会社は弁護士を立ててまで拒まず、少ないながらそれなりの金額を提示してきます。普通に交渉の余地があります。

 もちろん慰謝料や逸失利益など保険会社の基準額は一様に少ないのですが、これを争う場合、保険会社が弁護士を立てるのではなく、被害者側が弁護士を立てて交渉することが自然な流れです。

 つまり、保険会社が先んじて弁護士を立てるケースは、圧倒的に被害者側の請求内容、交渉態度に問題があると言えます。以下が代表的な例です。

  1、乱暴・非紳士的な口調、担当者を罵倒

2、加害者に直接連絡を取る、怖い人が登場する、人間性に問題のある被害者

3、打撲・捻挫の類で長期間、通院を止めない。

4、どう考えても事故の症状ではなく、既往症(元々の病気・けが)や心身症(心の病)での通院が続く。

5、判例や常識であり得ないような自動車の格落ち代、自営業者が過少申告した結果の休業損害額、慰謝料の過大請求。

6、詐病(けがを装う)、詐欺(実は高額の時計が事故で壊れていた)が疑われる怪しい請求。   c_y_28  c_h_76    最近は、10年前と違って弁護士が増えた影響か、保険会社はわりと簡単に弁護士を入れるようになってきました。それでも、横暴に弁護士を入れるケースは少なく、被害者側の問題が多いようです。確かに高圧的で無礼な対応をする保険担当者もいますが、担当者も人間ですので感情があります。被害者の出方によって態度を変えるでしょう。冷静・紳士的な被害者には相応の対応をしますが、被害者感情むき出しで強硬な口調には、合わせ鏡の対応となるでしょう。

 根底にある被害者側の大きな思い違いは、「被害者なのだから、当然に補償されるべき」です。これは高い確率で落としたお財布が届く、相互信用社会である日本の特殊な現象からでる感情です。正しい認識は「被害者となった、これから大変だ」という現実です。誰も被害者の言いなりに補償してくれる者などいません。被害者は大変な交渉の末に補償を勝ち取らなければならない身なのです。資本主義社会では、お金を請求する側が弱いに決まっています。

 その点、保険会社は便利な機関です。加害者に代わって、少ないとは言え、一定の補償を実行してくれます。その保険会社・担当者に向って、「上司を出せ!」「担当者を替えろ!」「本社に苦情を言い立ててやる」「加害者と直接話をするから」・・これらすべて無駄です。そんな恫喝交渉で賠償額が上がることはなく、担当者の逆恨みを買うだけ、より自身が不利になる相手弁護士の登場となるだけです。つまり、弁護士対応とされた被害者は”交渉の失敗”を自覚すべきと思います。    さらに、こちらも弁護士を立てようが、1~6例のような被害者を助けたい弁護士は少ないはずです。引き受けてくれる弁護士を探すのには苦労します。      被害者は保険会社担当者の挑発?に乗ることなく、クールに戦わねばなりません。被害者の目的は、自身の損害に見合った補償の獲得、実利ある解決のはずです。証拠を揃えて提出、理路整然と交渉を進めなければなりません。保険会社とは、被害者にとって”上手に利用すべき存在”なのです。とにかく、ケンカとなる前にご相談にいらして下さい。    繰り返しますが、保険会社が弁護士を立てるのは「もう相手にならん」とさじを投げられたのです。自らの立場を追い詰めたのは被害者自身なのです。  

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 残暑の中、たまに涼しい夜もあり、寝心地がよかったりしますね。

 今週も栃木、埼玉を中心に病院同行が続きます。ようやく事務所の補助者も案件をもって徐々に病院同行をしています。あと2人位育てないとキツいです。

 さて、本日は宇都宮駅まで新幹線、駅を降りてレンタカーで2件の病院を回りました。電車+レンタカーは昨年、甲府で威力を発揮したパターンです。2日間で6件の病院が最高記録です。  合理的に病院同行を進めるには交通手段を臨機応変に使用します。電車、バスのみならず電車が事故で止まれば水上バス(船)、モノレールも利用します。このへんのセンスは営業上がりである自身のストロングポイントかもしれません。

 思い起こせば保険営業時代は効率度外視ですが、抜群の活動量を誇っていました。体力に任せ、脳ミソ筋肉で仕事をしていたように思います。しかし効率化・合理化はその経験があってこその工夫と思います。無駄な事ばかりしてきましたが、経験・データという意味ではちょっぴり役に立っているのかもしれません。

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 最近はバスをよく利用します。都内のバス網を使いこなすには頭を使います。  

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 非該当を出してしまった・・・リカバリー案件をもう一例。   

そして、最後は信じてもらえるか?

【事案】

交差点で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。

tutotu  【問題点】

頚部痛から理学療法を継続していたが症状が軽減せず、相談会にいらした。問題は目立った神経症状がないことである。それでも訴えに嘘はないと判断、申請を行ったが「非該当」の判断。単なる捻挫と判断されてしまったよう。

【立証ポイント】

交通事故外傷では医学的な検査・数値に表れない神経症状が珍しくない。つまり本人が痛いと言っているだけで客観的な証拠がないのである。しかし本件は少なくとも受傷から真面目にリハビリを続けていたことは間違いない。症状の一貫性に加え、訴えに故意や誇張がないと判断されれば認定される余地はある。 まず、カルテを開示して理学療法の記録を示し、症状の一貫性を丁寧に説明する。受傷初期にバレリュー症候群があったこと、処方薬も神経症状に対処した薬であることを加えた。この異議申立書でようやく「信じて」もらえた。

   このように14級だからと言って簡単ではないのです。むしろ不確定要素が多く、認定と非該当の間にグレーゾーンが存在します。経験を積んだ専門家ほど14級9号の深みを承知しています。   

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 続いて異議申立を経て認定に漕ぎ着けた2例を紹介。  

14級9号は治療経緯が大事です。

【事案】

渋滞で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。

【問題点】

左上肢のしびれなど神経症状を示すが、左手指に別にケガをしており、主治医がそれを既往症として事故の症状に混ぜてしまい診断書が混乱。なんとか二つの症状を分けて、診断書を修正頂いた上で提出も「非該当」の通知。どうも治療経緯に疑いをもたれてしまったよう。

【立証ポイント】

お馴染みの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』、『神経学的所見の推移について』を揃えて、再度申請を行う。なんとか経緯の説明を信じて頂き、14級9号認定。上記2つの書類はあくまで医療照会に使用する書類なので、初回での提出を控えて自然な申請とするのが私流。なぜなら調査事務所が医療照会をかけるべきを最初から提出するなど、業者の介入が審査側の心象に障るからである。最初から提出することは控えたいが、本例はその例外だったのかもしれない。

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 弊事務所は比較的専門性の高い重傷事案を多く受任しています。

 自賠責保険の統計上、一番程度の軽い等級である14級9号は後遺障害等級全体の65%を占めます。つまり、後遺障害の3件に2件はむち打ち・腰椎捻挫の14級9号なのです。対して弊事務所ですが、現在、受任している案件の65%は13級以上が見込まれる障害で、むち打ち、腰椎捻挫の14級は35%ほどです。全体の比率に比べ非常に少ない割合かもしれません。だからと言って決して軽視しているわけではありません。14級の実績を今日明日、紹介しましょう。

 

自賠責だけが頼りの案件

【事案】

 50CCバイクで直進中、左折する自動車に巻き込まれ受傷。   

【問題点】

 相手は任意保険未加入。自身も人身傷害特約など任意保険なし。仕方がないので相手の自賠責保険に被害者請求を進める。1年以上の加療も両手指のしびれ等、症状が残存したため後遺障害申請を行った。結果として治療費、休業損害、通院慰謝料の合計120万に加え14級(75万円)を確保。  

【立証ポイント】

 相手からの回収は絶望的、自賠責保険を最大限に活用するしかない。比較的、長めの通院期間としたのは120万の限度をなるべく利用して完治を目指したゆえ。 c_h_56 

 

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 お盆明けは実績報告から。今月の「実務講座:高次脳機能障害」でも取り上げているテーマです。

 脳障害による精神障害に神経系統の障害が加わる場合、神経系統の障害を含めて総合的に等級を決定するのか?、または精神の障害に併合するのか? 感覚器は併合の対象ですが、どうも教科書通りにいかないケースが見受けられます。これは研修会で参加される弁護士先生方と一緒に考えたいと思います。

 本例は感覚器の一つ、嗅覚障害が併合されたケースです。このパターンがまず基本と思います。  

事案】

 自動車で直進中、センターラインをオーバーして対向車と衝突、横転した。同乗していた女性は頭部を強打、前頭葉の脳挫傷となった。記銘力、遂行能力の低下、軽度の情動障害、性格変化が見られた。また匂いがまったくしないと訴えていた。  

【問題点】

 地方の出張相談会にご両親が相談にいらした。被害者本人は東京の大学に在籍のため都内に下宿しているとのこと。ご両親の委任を受け、都内で弁護士と対応を開始した。

 まず、嗅覚障害を明らかにするためT&Tオルファクトメーター検査を実施した。結果は「嗅覚脱失」となった。続いて脳神経外科の主治医と面談し、神経心理学検査の結果を回収する。いずれも標準値を超えており、いくつか追加検査が必要であったが、本人の学習歴からもすべて高数値を予想した。事実、学校の成績は保たれている。障害の程度はいずれも軽度で、一見はなんの障害もないように見えた。  

【立証ポイント】

 微妙な変化・低下を明らかにするために、家族や友人の観察と日常生活状況報告の作成に重きを置いた。都内のキャンパスへ訪問し、ご学友から細かく聞き取りを行った。さらにご両親へは何度も手紙をやり取りして情報を集める。その集積結果をまとめて主治医に提示し、障害の全容を把握していただいた。このプロセスを経た後で、診断書の記載となった。その後、診断書の細かな修正を粘り強く働きかけた。

 結果は細かな変化を汲み取った7級の認定、そして嗅覚喪失で12級相当が併合され、併合6級となった。  続く賠償交渉では連携弁護士の請求に対し、相手保険会社は細かな計算の修正だけで請求額のほぼ全額を認め、異例の早期解決となった。立証が強固だとこのように「戦わずして勝つ」ことができるのです。

c_n_2   経験では高次脳機能障害の3人に1人は嗅覚・味覚の異常があります。視覚、聴覚も含め、事前の聞き取り、観察が重要です。これら感覚器の障害が漏れて等級認定されていることが少なくないのでは?と危惧しています。

 

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8月14日(木)

 7月は6か所の相談会に参加し、それでも病院同行は15軒。さらに8月に入って2日間の研修講師は堪えた。今日はいよいよ疲労がどっと押し寄せて何も手に着きません。PCの画面や書類の文字もぼやけています。珍しく食欲もありません。無気力でぼーっとしています。夏バテか?こういう時はさっさと寝ます。 0912-omosiro01

8月15日(金)

 昨日は食事をろくにとらずにぐっすり寝たおかげで、朝から恐ろしいまでの食欲と元気です。今日から補助者も休みから復帰で事務所もフル回転。

 まず朝から千葉県へ病院同行、嗅覚・味覚障害の検査の為に紹介状を依頼しました。午後、事務所に戻り、溜まった事務をせっせと21時過ぎまで続ける。長らく止まっていた案件の処理が進み、ちょっとスッキリ、小躍りです。               gogoshibaa続きを読む »

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