長野県にはもう2年以上も通っています。相談会でご依頼頂いた重傷案件のためですが、長野新幹線のスピードがあってこそです。

 学生時代、長野へスキーに行く場合、前日夜のスキーバスに乗って翌朝到着しました。長野は遠ーい所だったのです。今や東京から新幹線で2時間もかかりません。この移動時間の短縮や携帯電話・インターネット等通信の発達により、病院同行や様々な業務が可能となったわけです。これは20年前では考えられないことでした。

 おかげで仕事のテリトリーは東京・周辺県だけではなく、関東甲信越まで容易に拡大できます。弁護士さんの交通事故業務も然り、赤本が適用される県は積極的に受任すべきと思います。なんと言っても、関東甲信越は東京の紛争センターが利用できるのです。

 昨日の弁護士さんと合同の研修会では、長野県民も東京にて「最も慰謝料の相場が高い」赤本で解決できるメリットを訴えました。さらに、長野県の病院に豊富な同行実績のある秋葉事務所の存在をアピールしました。

 受講された皆さんは目から鱗だったはずです。是非、このアドバンテージを活かして、県内の被害者の皆様のお役にたてていただければと思っています。

  2  窓から美しいパノラマ もうすぐ山々は白い帽子を被るでしょう  

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 もはやセカンドオピニオンが普通となった交通事故業界。

 被害者さんが頼るべき弁護士・行政書士すべての力量が同じではありません。中には交通事故の二次被害とも呼べる、間違った誘導をする専門家や先生も少なからず存在するから恐ろしいのです。しかし、被害者にとって人生で初めての交通事故です。依頼先を比較・検討、実力を見抜くことは至難でしょう。どの先生も一様に「交通事故に強い!」「任せて下さい!」と訴えているのですから。

 派手なホームページでの宣伝、保険会社の顧問であるとか何とかの肩書き、これらは決して実力が担保されたものではありません。

 何を寄る辺に実力を訴えるか・・弊事務所はとにかく「実績」に注力しています。

 本例のような「先生に任せた故に非該当」は星の数ほど巷に溢れています。非該当なら示談金は90万、14級なら300万超、このように手にする賠償金は3倍以上の開きがあります。しかし、何と言っても辛い症状が評価されないなんて、悔しくて納得などできないはずです。  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・静岡県)

【事案】

交差点で歩行者の横断を待つため停車したところ、後続車に追突された。直後から痛み、しびれの症状に悩まされて通院が長期化。後遺症が見込まれるので早めに弁護士に対応を依頼していた。

【問題点】

地元でも有名な保険会社の顧問弁護士は病院にMRI検査、さらに必要性ないと思われるカルテ開示を指示、書類を揃えて事前認定を行った。しかし、有用な所見が無いからと言ってMRIを提出せず、また、病院側にカルテ開示を電話で命令口調で行ったため、医師から不興を買うことに。

当然、結果は非該当。辛い症状が続いている被害者さんは病院を転院して治療を継続していた。「仕方ないですね」と非該当での示談交渉を進める先生に納得できず、悔し涙をぬぐって当方へ相談に。

【立証ポイント】

まず、弁護士を解任。そして、現在の通院先に治療の継続中を示す新しい診断書を記載頂いた。続いて、関係悪化してしまった最初の病院へ同行、主治医に前弁護士の非礼を詫びて、症状の一貫性を示す診断書を取り付けた。そして、せっかく撮っていたMRIを今度はしっかり添付して再申請を行った。

結果、わずか1ヶ月で14級認定の通知が届いた。直ちに連携弁護士に引き継いで解決に向かう。

交通事故経験が豊富と謳っているベテラン先生でも、このように実際はど素人ということがあります。間違った誘導さえなければ、早期に解決できた事故だったのです。 2525続きを読む »

 

 いきなり何のことやらわからないタイトルですが、何を意味するか?    

 これに即答できた方は後遺障害のプロ、認定でしょう。      

 答えは上肢の醜状痕の範囲です。

 

 下図の赤塗りの部分がそれぞれの範囲です。   

労災基準 自賠責基準 裁判 労災 自賠 続きを読む »

win  糖尿病とは、インスリンの作用がうまくいかず、高血糖状態になってしまう病気です。インスリンとは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓などへ取込んで血糖を下げてくれるホルモンです。

 糖尿病は、以下の4つに大きく分類されます。

①1型糖尿病  これは、インスリンを合成する膵β細胞が、免疫異常等によって破壊されてしまうことで発症する糖尿病です。多くは子供がなるものですが、中には成人で発症することもあります。

②2型糖尿病  ①1糖尿病と異なり、これは遺伝的な体質や生活習慣病(高カロリーの食事の取りすぎ、運動不足等)等が原因でインスリンの分泌作用が少なくなったり、働きが悪くなったりして発症する糖尿病です。多くは中高年以降で発症しますが、近年では若年者の発症も増加しております。

③妊娠糖尿病  これは、妊娠中に女性ホルモン等が原因でブドウ糖の処理能力が困難になって発症する糖尿病です。基本的に、出産後には正常に戻ります。

④その他疾患に伴う糖尿病  遺伝子の異常によるもの、他の病気によるもの、アルコールの過剰摂取による膵臓の破壊によるもの、等があげられます。

 これらの糖尿病のうち、日本の糖尿病患者の約95%は、②2型糖尿病です。

 糖尿病の症状として、代表的なものは、

・のどが渇くこと ・尿の量・回数が多いこと ・体重が減少すること ・易疲労性、 ・手足の痺れがあること、 ・目がかすむこと、 ・性機能の不全  等があげられます。

 症状の現れ方は、1型糖尿病の場合は急に発症ずるのに対し、2型糖尿病はゆっくり発症するため、気が付かないまま病気が進行してしまう点にそれぞれ特徴があります。    交通事故に遭われた方の中には、既に糖尿病にかかってしまっている方もおりました。糖尿病の症状は、頚椎捻挫(ムチウチ)や後縦靭帯骨化症の神経症状と重なることがあり、事故による症状であるのか否かの判別が非常に難しいことがあります。    次回は、糖尿病患者が交通事故に遭った場合の立証の厳しさについてまとめていきたいと思います。  

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 現在の骨折整復は観血的手術にて、プレート、スクリュー、Kワイヤー固定を行うことによって、変形治癒を少なくしています。

 これは以前にも述べましたが、とくに、長官骨(腕や脚の長い骨)の骨折では破裂骨折、開放骨折などの重度骨折でない限り、まっすぐくっつくはずです。しかし、50年以上前の整形外科では、現在に劣る治療環境からとにかく骨をくっつけることが優先され、日常生活に深刻な問題を残さない「変形」「転位」など軽く見られていたようです。 c_g_j_24

 その様子は数十年間に骨折した経験のある、お年寄りの被害者さんのレントゲンにしばしば見られます。当時は石膏で外固定するか、添え木で固定して骨をくっつけていたのでしょう。今の労災・自賠の基準では、ほとんど後遺障害等級がつきそうです。    

12級6号:上腕骨骨折(80代女性・埼玉県)

【事案】

自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。

【問題点】

高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、右肘の変形が気になった。幼少の頃、腕を骨折したそうで、当時の医療環境と処置ではこの変形は仕方ないと言える。この変形の影響を本件事故と区別・排除する必要があった。

【立証ポイント】

高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、幼少時の骨折による尺骨の変形ついて医師と相談した。これを既往症として区別、機能障害:12級6号を確保した。左上腕については、幸い機能障害等残らず回復した。  

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 もう、普遍的な事となりました、他事務所からの契約切替えについて、意見します。

 せっかく弁護士他に依頼をしながら、その後の対応に不安・不満をもった被害者さんからの相談は、相談会参加者でも25%ほどまでに登ります。他の弁護士先生からも「今月は○○法律事務所から2件、△△法律事務所から1件、□□法律事務所から3件・・」と他事務所からの契約切替えを定期報告のように聞きます。

 確かに依頼をしてみた結果、「合わないな」と思って解任することもそれなりにあるでしょう。しかし、こと交通事故に関しては日常茶飯事、本当に多すぎるのです。それほど被害者さんは軽薄に契約しているのでしょうか。しっかり説明を受けて契約したはずです。また、依頼を受けた事務所も誠実に業務を遂行しているはずです。なぜ、交通事故に限って依頼先の変更が常態化してしまったのでしょうか?     交通事故で弁護士が活躍するのは、当然ですが賠償交渉です。そして、その前段階である諸手続き、損害の立証作業も腕の見せ所です。しかし、現実は前段階の事務をやらない、できない事務所が圧倒的多数です。賠償交渉ですが、裁判などは3%に満たない珍事であって、大多数は赤本などの基準表を見て計算し、相手保険会社と賠償金の計算書の交換をするだけで交渉が進みます。そうです、まるでクレサラ業務と同じ、すべてとは言いませんが楽~な作業なのです。近年、クレサラ事務所が交通事故に大挙参入してきたことと無縁ではないでしょう。

 対して、賠償交渉以前の事務では、ある程度、保険会社との折衝はするでしょうが、健保切替えに付随する第三者行為の書類作成、労災の手続き、身体障害者手帳の申請などすべて被害者に任せ、やってくれません。場当たり的なアドバイスはしますが、多くの弁護士は「それは窓口に聞いて進めて下さい」と丸投げです。さらに、後遺障害の立証も、被害者さんがすべて自分で医師と折衝し、検査を手配し、書類・画像を集め、争いとなれば自ら鑑定先を探し、異議申立て手続き・・頼るべき弁護士は等級が確定するまで待っているだけです。

 結局、このような事務所を選んだ被害者は、様々な対処に困って依頼したものの、全部自分で動かなければならないのです。

 弁護士たるもの「わからない」、「できない」、のであれば派手なホームページで「交通事故に強い」「後遺症も任せて」等、あたかもできるように書いてはいけないと思います。「当事務所は賠償交渉のみしかやりません」と書かなければ、誇大広告となるはずです。それでも生まれて初めての交通事故である被害者は比較しようもなく、宣伝だけで弁護士を選びがちです。    さて、それだけのことで済めば、どの商売でもよくある話です。交通事故の場合はそれだけでは済みません。普通、依頼を受けながら解任される弁護士事務所は、売り上げが逃げますのでそれなりに困るはずです。また、依頼者に問題がある場合を除き、解任自体を反省、恥じるべきです。しかし、弁護士費用特約(以後、弁特)の存在がそれらを打ち消します。

 契約を受けて、その依頼者の契約している保険会社に着手金を請求・受領すれば売上は達成されます。解約によって成功報酬はなくなるにせよ、ほぼ何もしないで、10~50万円を手に出来ます。そして、多くは(着手金はいかなる理由でも返還しない)契約を盾に着手金を返しません。やってくれた仕事と言えば、契約時の面談に、後は電話数本程度・・それでも頑として着手金を返しません。そもそも着手金の性質は手付け、経費の前払いとの理解です。業務量に見合った金額以外は返還するのが常識的な態度でしょう。しかし、依頼者も弁特からの支出ゆえ、自らの懐が痛んでいません。苦情もなくそのままに・・。

 こうして、依頼者に弁特があれば何でもかんでもとりあえず契約に持ち込み、着手金GET、その後何もしないで解約されても「あぁ、そうですか」で平然と応じます。弁特が無い場合は正式契約せず、相談を継続(実質、何もしない)して等級がでるまで様子見を決め込みます。この”相談状態”の宙ぶらりんな対応に不安を感じた(セカンドオピニオンとしての)2重相談者も非常に多い。残念ながら、少なからずの事務所がこの体たらくで、これが「異常に解約が多い」ことの温床になっていると思うのです。

 毎月何十件も受任している事務所は一定割合の解約もこのように利益にしています。弁特のおかげで、着手金稼ぎのビジネスが成立です。商売上手?ではなく、悪質とさえ思えてきます。保険会社も苦々しく思っており、いくつかの事務所に苦情を申し入れています。LAC(日弁連の)が着手金を「10万円まで!」に固執している理由は、この着手金稼ぎビジネスを防ぐためでもあるのです。    最後に最近の相談者さまを代弁して、  eEeS1ECvGkjZQON_VRgoj_67

「それが、お前らの、やり方かぁー!」

 

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 開放骨折の場合は、骨が皮膚の外に出てしまいます。これは骨の中にばい菌が入り、感染を起こす可能性が非常に高くなります。処置はデブリードマンと言って、傷口はおろか骨までガリガリ削るように洗浄します。それで一安心ではなく、その後も骨折部位に直接にプレートや髄内釘を接触させた結果、感染を起こし化膿性骨髄炎を引き起こす可能性を残します。ひどいと切断の可能性も予想されます。  kaihou開放骨折のガステロ分類  感染症はMRSA(methicillin‐resistant Staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)と呼ばれ、抗生物質が効きづらいので、開放骨折の場合は医師から最も警戒されます。   met  ○ 黄色ブドウ球菌は、基本的に弱毒菌のため、私たちの抵抗力がしっかりあれば、特に重症化することはありません。 MRSAはこの黄色ブドウ球菌の仲間で、性質は黄色ブドウ球菌と一緒ですが、耐性遺伝子を持っており、抗生物質が効きにくくなっています。その為、治療が思うように進まず、患者の抵抗力だけが頼りになる場合が多いのです。重症化すると敗血症、髄膜炎、心内膜炎となり、骨髄炎などに陥って死亡する事もあります。   ○ 緑膿菌は土壌・水中・植物・動物(ヒトを含む)などあらゆるところから分離される常在菌で、ヒト・動物はもちろん、植物にも病気を起こすことがありますが、その病原性は低く、抵抗力のある人はデブリ洗浄で傷口をきれいにすれば、通常は発病することはありません。   続きを読む »

 今日は福島まで病院同行です。正確に言うならば入院患者さんの医師面談に同席するための訪問です。

 この病院、今年から脚の骨折の重傷者を専門に診て頂けるチームが都内大学病院から異動してきました。何名かの依頼者さんを追いかけての訪問となります。医師面談の被害者さんだけではなく、他の入院中の依頼者さんを回ってきました。まるでお医者さんの回診みたいです。 皆、イリザロフ創外固定をしています。

 骨癒合が思わしくない、感染症にかかった等の重傷者は創外固定を行っています。その固定具(イラスト左)を一緒くたに、ロシア人医師(イラスト右)の名前からとって「イリザロフ」と呼んでいます。

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 骨を伸ばす(伸張術)イリザロフ法についてはネットでは関西の「スカイ整形外科クリニック」さまの解説が非常に解り易いのので、興味のある方は一読を勧めます。  それでは、よい機会ですのでイリザロフ法をおさらいしましょう。    骨延長とイリザロフ創外固定器

 イリザロフ式創外固定について説明します。先年お亡くなりになられましたが、日本では、大阪赤十字病院の元整形外科部長の大庭健先生が中心となって推進された手術法です。大阪赤十字病院・大手前整肢園で手術例は300例を超えました。元々は、旧ソ連のクルガン地方で第2次大戦後の戦傷兵の治療に携わっていたイリザロフ医師が偶然に発見した治療法です。

 クルガン地方はモスクワから3000km離れた西シベリアの辺境です。医薬品・医療器具、そして電気さえもままならない状況の中で、イリザロフ医師は自転車のスポークを鋼線の代わりに利用して骨に刺入し、これに緊張をかけて独自のリング状の固定器に接続をして骨片を固定する方法を開発しました。ある患者にこの固定器を取り付け、術後医師が休暇を取って不在の間に、患者が固定器に取り付けられていたナットを間違って逆回転させました。つまり締め付けるところを緩めてしまったのです。

 休暇から戻ったイリザロフ医師は骨移植の必要を感じ、患者の骨折部をレントゲン撮影をしたところ、骨折部の間隙はすべて新生骨で充填されていたのです。つまり、飴細工のように骨を伸ばしたり、骨幅を増やしたり、どのような変形でも3次元的に矯正できるのがイリザロフ式創外固定器なのです。

 大阪赤十字病院では、骨折部の腐骨を大胆に骨切り、強酸性水で洗浄、抗生物質を振りかけた後に創を閉じイリザロフで6cmを超える骨延長を計ったのです。術後、6時間ごとに、創外固定器に取り付けられたレバーを回して、1日に1㎜の脚延長を続けて行く驚きの代物です。    ○ 余談になりますが、最近美容整形で身長を伸ばすのにこのイリザロフ式創外固定器が使用されています。片足1000万円、両足で2000万円かかります。

○ イリザロフ以外にも、アルビジアネイルと称する延長機構を内在した大腿骨髄内釘で延長をすることができます。フランスのギシェ医師が開発した、このアルビジアネイルは閉鎖式骨固定法ですから、創外固定に比較して感染の危険性が少ないことが可能です、また、治療完了までの日常生活への障害を少なくすることにもなります。  c_g_l_62続きを読む »

win (2)加害者側の任意保険への直接請求権の行使について (物損の場合)

 治療費等、人傷の場合には、被害者請求や人身傷害特約を利用することで早期解決できるので、直接請求権の行使は現実的ではありませんでした。しかし、「直接請求権」は約款をみてみますと、人傷だけではなく、物損にも行使できる旨が記載されています。現在では普段の生活で自動車をよく利用される時代です。自動車の修理費は、人によっては治療費や慰謝料以上に強く求められることもあります。

 物損の場合、自賠責が適用されず、被害者請求はできない。また、人身傷害特約も物損には適用されません。加害者が物損の修理費を払いたくなく(経済的に支払えない場合もあります)、しかも自分の保険会社を利用しようともしない場合、泣き寝入りしてしまいます。そこで、相手方の任意保険会社に直接請求することを約款で認め、このような場合に泣き寝入りせずに物損解決ができるようになっております。

 この点、直接請求権を行使するための要件は、前回述べた内容と同様です。

 人傷の場合と同様、その中で最も現実的な方法は、「③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合」とみています。他方で、物損の場合、人傷の場合と異なり、賠償額の算定は比較的容易です。よって、前回述べた、「① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合」の方法も理論上できそうです。

 しかし、実際に①の方法を利用するとしても、弁護士に依頼しても受任してくれない可能性があります。何故なら、物損は人傷よりも多くの場合、賠償額が低いため、結果として弁護士の報酬が低くなり、弁護士を使うことが現実的ではなくなるからです。すると、物損のみの交通事故の場合、被害者自身が裁判等をすることになることも視野に入れなければなりません(本人訴訟)。

 なお、物損額が60万円以下であれば、少額訴訟という制度を利用でき、仮にその額を超える場合でも140万円を超えないのであれば、簡易裁判所で訴訟をすることになります。いずれも、端的に言えば、事件の早期解決を図れる点で共通しております。これらの制度については、裁判所や弁護士によく相談してみてください。

 この論点を含む、物損の直接請求権については、ボスがメインブログで、ストーリーを絡めて詳しく解説しておりますので、ご参照ください。  ⇒ 「事故の相手が保険を使ってくれない」  

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 今月、等級認定の見通しや過失割合から、保険金を得ることが非常に困難な相談が数件入ってきました。

 今迄は成果の見込めない案件は謝絶させて頂いていました。成果が見込めない、もしくは報酬に見合わない成果の場合、代金をいただくこと自体が躊躇われます。しかし、中には誰かがお手伝いしなければ埒があかない案件もあります。そのような件は限定的ながら受任すべきなのです。そこで問題となるのは事務所の経営体力や受任体制です。その点、弊事務所ですが、案件が集中して処理しきれない時期がおよそ4年続きましたが、ようやく陣容が整いました。

 事務所の経営、人員が疲弊するような体制では謝絶も致し方ないと言えます。しかし、現在、若手の育成が進んだ秋葉事務所では、組織的な対応によって、さすがに「報酬なし」というわけにはいきませんが、利益薄くとも受任することが可能となりました。今まで以上に多くの被害者さんを助けることができます。つまり、受任の間口が広がったことになります。

 元々、難しい案件に燃えるタイプと自認しております。他事務所で「難しい・・」と言われた被害者の皆様もご相談をお待ちしています。”交通事故に詳しい事務所・日本一”を目指し、日々勉強を積んで準備しております。  bm05_navy_s  

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 顔の痛みや痺れの後遺障害を追う場合、頬骨の癒合に問題あれば12級13号、癒合良好であれば14級9号とざっくり予断ができます。仮に癒合が良好ながら顔面神経麻痺で12級とするには、相当の所見と筋電図検査による異常値が必要です。

 本例は神経症状としては14級止まりでしたが、頬を骨折した箇所の傷跡がしみとして残ったものです。女性にとってこれは大問題でしょう。(男性でも!)

 しっかり写真を添えて申請、醜状痕の認定に結びつけました。   

12級14号・14級9号:頬骨骨折 外貌醜状痕・神経症状(40代女性・神奈川県)

 【事案】

バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。

【問題点】

顔面の頬骨の癒合は陥没等無く、まずは良好。しかし、しみのような瘢痕が残存した。    kaizou 【立証ポイント】

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 障害等級の中でも「歯」は最も計算が複雑です。おなじみの加重障害の計算となるケースが多いからです。ただし、単純に差し引きする計算となりません。昨日書いた記事のままでは誤解の恐れがあるため、修正、少し詳しく説明し直します。なぜなら私、たったいま歯医者さんでブリッジを行ってきたばかりなのです! sika7

<基本的な用語> 1.対象の歯を削り、人工物で補った・・・補綴(ほてつ)

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 今年も顔面のケガの受任が多くありました。出発点は頬骨骨折、眼窩底骨折、下顎骨骨折が診断名となっていますが、後に痛みやしびれの残存を三叉神経障害として判断する場合や視覚・嗅覚・味覚の障害、歯牙欠損、そして醜状痕などが認定の対象となります。

 後遺障害全体からは少数例ですが、秋葉事務所では毎年多くの依頼をいただいています。  

14級9号:頬骨骨折(30代男性・神奈川県)

事案】

被害者は歩行者で道路を横断中、左方よりの自動車に跳ねられ受傷。右足首(距骨)、顔面(頬骨)を骨折した。 20101209_2-300x237

【問題点】

足は整形外科、顔面は形成外科、そして、噛み合わせに不安を残すため口腔外科と3科を受診した。各科の医師はそれぞれ後遺症に対する認識が違うため、後遺障害診断書を科ごと3枚に分けた。

頬骨は癒合状態よく、陥没(変形・転移)を追うことに。

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 ご覧の通り、この秋、実績ページを再編集、図入りで観易いページに改変しました。

 一応の改変を行いましたが、今後も引き続き、各部位のページに簡単な解説を加えていきます。

 さて、仲間内からも「マニアックすぎる」「実際に被害者さんが観ているのか?」といった批判もあります実績ページですが・・。「薬」を例にとります。薬にも即効性のあるもの、長く服用して効果が現れるものに二分すると思います。実績ページは正に後者です。長年の蓄積から傷病種が増えて、結果としてご自身の後遺症についてネット検索している閲覧者さまからのヒットが多くなるでしょう。また、依頼者の後遺症案件に取り組んでいる法律家の皆様にとっては正にライブラリー、何かと参考になるはずです。効果は遅延性のものであり、尻上がりに成果が期待できます。

 閲覧だけでも光栄ですが、さらに、秋葉事務所にご依頼をいただくきっかけとなれば、何より嬉しく思います。

 人体およそ2000に及ぶ後遺障害から、現在でもおよそ150種の実例がUPされています。たくさんある交通事故・後遺症関連のホームページを見渡しましたが、これに及ぶページは見当たりません。もはや、「後遺障害の実例種類日本一!」を謳っても叱られないかもしれません。

 他のHPのほとんどが傷病名の解説に終始しています。解決した実績となると、むち打ちの受任歴ばかりで、たまたま年に1度あるかないかの高次脳機能障害を誇らしげに発表することが精一杯のようです。その他の部位もまばらに数件です。決してむち打ちを軽視しているわけではありませんが、実際に受任した傷病種類がわずかでは専門性に疑問がつきます。

 交通事故や後遺症を解説する情報はネットに溢れかえり、どの弁護士、行政書士、関連業者さんのすべてが専門家を名乗っています。よく観るとほとんど同じ作りのホームページです(同じ業者から雛形を買っているのがすぐにわかります)。果たしてその専門家さん達はホームページに載せている解説に見合う経験則を持っているのでしょうか? その知識・理論を裏付ける行動ができるのでしょうか? 依頼してみなければ実力はわかりません。「先生、そのケガを実際に受任した経験は?」と聞いてみれば、恐らく口ごもるでしょう。何より、被害者さんにとって専門書を写しただけの知識はもう十分ではないでしょうか。

    実績ページの継続・改変を通じて、秋葉事務所は開業以来の精神である「机上の理論ではなく実績で語る」姿勢を再確認した次第です。この先何年も、皆様のお役に立つページであり続けたいと思います。

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 本件は脚を自動車のタイヤに2度ひかれて(1度ひいた後、何故か加害車両がバックし、もう1度ひかれた・・)脚はめちゃめちゃです。骨折の癒合はもとより、皮膚や筋肉の組織の移植・再生に大変苦労したのです。

 自賠の基準で用廃を追っても関節の可動域は12級止まり、醜状痕も12級以上の基準はなく、後一つ押し上げられなかった。このような公の制度の基準で測りきれない後遺症は個別具体的な事情として、後の賠償交渉に委ねるしかない。自身が弁護士ではないことを最も悔いる瞬間です。

「後は頼むぞ、連携弁護士!」 20140508_7

併合11級:脛骨腓骨開放骨折・足関節内果骨折・下肢醜状痕(30代女性・長野県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。 脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、下腿の剥脱創の形成のために植皮術を行った。

【問題点】

相談会にいらしたときは症状固定の段階であった。早速、会場で計測したところ、足関節は12級7号の可動域制限、膝は12級を逃すか否かの微妙なレベル。医師面談を急ぐ必要があった。 続きを読む »

 交通事故110番他ネット情報の功罪、それは被害者側に一定の知識を供給することになった一方、罪の方ですが、相変わらず可動域制限を装う被害者が散見されます。ひどいと交通事故・行政書士までそれに加担するような仕事っぷりです。毎度、口を酸っぱくして言っていますが、可動域制限の判定は画像次第なのです。

 本件は間違った誘導を軌道修正、結果的に後の賠償金も減らすことなく仕上げました。秋葉事務所は正しい調査と成果を両立します。 ROMkeisoku 

12級13号:脛骨近位端骨折(60代男性・埼玉県)

【事案】

道路を歩行横断中、左方よりの自動車に跳ねられ脛骨を骨折、プレート固定とした。

【問題点】

連携弁護士よりの相談内容は「膝の可動域制限が12級7号のレベル(4分の3以下制限)だが、主治医による膝の可動域計測では正常値に近い」とのこと。改めて私も計測したが、どうも過度に曲がらないようにする演技のよう。骨癒合状態からも医師が正しいと思った。

【立証ポイント】

被害者には可動域制限は諦めさせ、プレートを抜釘していない状態から正座が出来ない等、細やかに症状を主張して「機能障害ではない障害」として医師の理解を得ることにした。医師面談で計測値から7号を逃すも、それら症状をまとめて13号を期待する診断書を作成した。さらに、膝の外側にプレートが出っ張っている様子が伝わる写真も添えた。 続きを読む »

win (2)加害者側の任意保険への直接請求権の行使について

 自賠責保険で、治療費等を回収する方法として、被害者請求を説明しました。上記タイトルの直接請求権とは、端的に言えば任意保険会社版の被害者請求です。つまり、交通事故の被害者が加害者の任意保険会社に直接、治療費等を請求することです。

 通常、交通事故があった場合、加害者が自分の任意保険会社に対応をお願いすることで、一括対応をすることになります。ただ、交通事故の当事者はあくまで、被害者と加害者です。加害者側の任意保険会社が勝手に被害者に治療費等を支払うことはしません。契約者である加害者から連絡がなければ積極的に支払う義務もありません。この点、加害者が「自分が悪く無い事故なのに責任を取りたくないから保険を使わないよ」と言って、被害者に治療費はおろか、加害者自身の任意保険会社にも連絡しないことがあります。

 この様な不都合を回避するために、被害者は加害者の任意保険会社に直接請求点を行使して治療費等を回収できます。しかし、直接請求権による方法はあまり現実的ではありません。治療費を被害者自身で賄うことが困難な被害者にとっては特に言えます。その原因は、直接請求権の要件の厳しさにあります。

 直接請求権を行使するための要件としては、以下の通りです(ある損保会社の約款を参考にしました)。

① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合

ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。    これらの中で、最も現実的な方法は、③の方法ではないかとみています。 ①の方法は、治療中で全体の被害額が確定していない状態であることから、裁判がやりづらいこと。 ②の方法は、加害者が任意保険会社を使用しないと言い張っている状況等で現実的に同意するわけがないこと。 ④の方法は、加害者が死んでしまったレベルでなければなりません。    繰り返しますが、以上の要件を満たすための手続きはとても厳しく、面倒です。これらの手続きをするのであれば、自賠責に被害者請求をする方が現実的です。最近では人身傷害保険が普及しているので、本人もしくは家族に加入がないか探して人身傷害に請求するケースが多くなりました。

 自賠責は対人事故に適用されますが、物損は適用外です。これに対し、直接請求権は物損でも利用できます。次回は、物損で自動車の修理代を回収することとからめて説明します。  

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 サッカー選手にとって職業病、MCL(内側側副靱帯)損傷です。

 膝関節の動揺性について、最近はニーラックスなる測定器もあるようです。しかし、自賠責の判定はストレスXP(レントゲン)が絶対です。医師によるとニーラックスはあくまで簡易的な計測器で、正確な数値を出すには難しいと聞きました。

  main  インデックス有限会社さまHP写真より(購入を検討しますね)  

12級7号:内側側副靱帯損傷(30代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を直進、対抗右折自動車と衝突、転倒した。左膝の内側側副靱帯を損傷、歯も3本破損した。

【問題点】

動揺関節の立証について、主治医の理解を得ることに尽きる。

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 続いて、足指の用廃=2分の1の可動域制限に至らずとも、疼痛の残存で評価されたものです。

 本件のように気付けばよいですが・・・骨折までしながら14級すら取らずに示談してしまっている被害者さんも多いのではないでしょうか。  

14級9号:中足骨骨折(30代男性・山梨県)

【事案】

自転車で直進走行中、後方より自動車の追突を受けて転倒した。脳挫傷、頚椎捻挫、顔面挫傷、そして第5趾の中足骨を骨折した。

【問題点】

ケガに比し回復は良く、深刻な後遺症が残らなかった。それでも12級を追い、少なくとも神経症状の14級をしっかり確保する必要がある。 c_g_l_86【立証ポイント】

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 可動域の計測で「指」ほど敬遠されるものはないでしょう。専用のゴニオメーター(写真の下 事務所内では三節棍などと呼んでいます)も使いづらく、小型のゴニオメーターで計測しています。

 今日、明日と足指の障害を取り上げます。

kansetu_4 上から大、小、そして三節棍?  

14級8号:中足骨・基節骨骨折(50代女性・神奈川県)

【事案】

横断歩道を横断中、自動車に足をひかれ、第4趾の中足骨と第5趾の基節骨を骨折した。

【問題点】

お医者さんが最も面倒がる足趾(足の指)の計測である。医師面談ではやはり協力的ではなかった。 続きを読む »

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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