先週土曜日の東京相談会をもって今年の相談会は全日程を終了しました。
近年、目まぐるしく毎年改定をしている保険約款ですが、割と保険金の額は一定でした。それでも、各社、わずかな変更があるようです。最新の慰謝料額を下記にまとめました。
地裁基準は「赤い本」から。任意保険は損保ジャパン日本興亜を参照。
これは今月の研修でレジュメに挿入したものです。(平成27年10月~約款を確認)
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4:保険会社と揉めてしまい、弁護士を入れられた後の相談
物損の交渉で、金額が納得いかないで保険会社と揉めてしまうことがあります。その金額が相場通りであったとしても、納得できずに争ってしまうことがあります。
ある相談者は、物損の金額が相場通りであっても納得いかずに保険会社と揉めてしまい、弁護士まで入れられたことがあります。弁護士を入れられると、その後の治療費はおろか、後遺障害の申請にも影響が出かねません。特に、ムチウチ等の場合、神経症状が医学的にはっきり出ることは少なく、つまり、証拠が乏しいものです。したがって、調査事務所に症状を信じてもらうことが最大のテーマです。保険会社と揉めていることや弁護士を入れられる等、その被害者は揉める人だと見られてしまうと症状を信じるのに抵抗を覚えられかねません。 納得いかない点があって争うにしても、感情的に走らず、喧嘩せず、周囲の意見を集めてからでも遅くはありません。 5:漫然と通院し続けた後の相談
治療をしても症状が緩和せず、辛い思いをし続ける交通事故被害者が相談に来ることがあります。持参して頂いた画像や診断書、本人の症状を確認していくと、現在通っている病院の医師(主治医)の診断のみではなく、他の専門医や専門的な検査ができる病院を紹介して頂く必要があった場合もあります。
早期に相談に来られた方は余裕をもって検査や転院、セカンドオピニオンが可能です。しかし他方で、事故から半年経過し、保険会社から治療費を打ち切られてしまってから、あるいは打ち切り寸前で、まだ症状が緩和せずに相談に来られた方もおります。
当然診断書には該当しそうな診断名が無く、専門医に診てもらえず、とても申請にあげられる状態ではありませんでした。なお、中には漫然と通院し続けた後で、かつ前回述べた、後遺症(後遺障害)の申請をしてからの相談者もおりました。 6:長く治療を受けすぎた後の相談
交通事故で保険会社は、打ち切りにならない限り、基本的に症状固定日まで治療費を出してくれます。特に重傷者の場合、保険会社は治療費を長期間出してくれる傾向があります。治療費を出してくれるのであれば、打ち切られるまで通院した方がいいのではないか、完治を目指して通院を継続したいのだから治療は長いことに越したことはないのではないか、そのような声をよく耳にします。勿論、私達は交通事故被害者の怪我が完治することを望んでおります。しかし他方で、治療にはお金がかかること、保険会社はいつまでも治療費を出してくれるわけではないこと、また、医者は懸命に治療をしても怪我によっては治療費が打ち切られても完治しきれず、長期間治療をする必要がある場合もあることを知っています。
ある程度まで治療した後、症状が安定したころ、医師から症状固定の話が出てきます。保険会社は傷病名から社内的な基準の治療期間で、医療照会等をかけて治療費の打ち切りを検討します。そして、被害者は怪我が完治しなかった場合、遺症(後遺障害)が残ったまま治療費支払い終了を迫られます。
しかし、長期にわたった治療で治りかけた怪我の症状が残った場合、後遺症(後遺障害)の等級が低いレベルで出される可能性があります。すると、将来にわたって治す予定の怪我の治療費がその分安くなってしまいます。最悪、低い等級のために将来の治療費を賄うことが困難になってしまうこともありえます。被害者は治療をしつつ、相手方加害者や相手方保険会社等を相手に損害賠償請求をする必要もあります。よって、被害者は怪我を完治したい場合、怪我の重さから後遺症(後遺障害)について視野に入れつつ治療を継続し、医師の治療の見通しや保険会社との折衝について考えなければなりません。 続きを読む »
鎖骨の骨折は手術でプレート固定をすることにより、変形なく癒合させている傾向です。しかし、プレート固定術が一般化する以前は、鎖骨はほって置いてもくっつくし、多少、変形しても日常生活に影響ないものとして、医師も積極的な治療をしないものでした。 ←プレート固定 したがって、プレート固定術は現在であっても高齢者の場合、手術・麻酔の負担から避ける傾向にあります。すると、クラビクルバンドで外固定しますが、多くの場合、変形が残ります。それを知っているのか、いないのか?これが運命の分かれ道です。
医師は臨床上、「この程度の変形は”変形癒合”とは言えない」と判断します。また、示談前に保険会社が親切に「鎖骨に変形が残っていませんか?」と心配してくれる事などないのです。
12級5号:鎖骨骨折(80代女性・神奈川県)
【事案】
交差点を歩行横断中、対抗左折車に衝突された。骨折は左鎖骨骨幹部、左肋骨、両恥骨。肋骨と恥骨は亀裂骨折なので保存療法、鎖骨も高齢から観血的手術によるプレート固定を避け、クラビクルバンドで固定とした。
以上から、相談を頂いた時点で「鎖骨の変形=12級5号」を予想した。
昨日から秋田へ病院同行のため逗留。
ボスは寒風吹きすさぶ東北遠征「みちのく一人旅」、部下は暖房の効いた事務所でぬくぬくとクリスマス気分で事務仕事に従事しています。これが秋葉事務所の実情です(泣)。
まともな休日は皆無ですので、出張のついでに温泉に浸かり、移動中に寝る、仕事の合間に休む、これがすっかり身について5年です。日本一イスに座っていないリーダーかも?
事務所スタッフは厳しい研修の中、日々成長中です。被害者さまの窮地を救う実力者の育成には時間がかかります。今はただ、部下の成長をじっくり待っています。
本日、夕方に戻ります。電話の折り返し、メール返信は夜までにします。
最近はどのホームページでも後遺症の解説が充実してきました。以前のように、とりあえず「交通事故110番」で調べる?、作業も減ったようです。それは「交通事故・弁護士」用のホームページ雛形が販売されていることと無縁ではないでしょう。(似たようなフォームなのですぐわかると思います。専門家を名乗りながら”買った記事”で勝負するなど、少々恥ずかしい感じがしますが・・)その雛形を作成している業者さんは、はっきり「交通事故110番」のHPや書籍を参考にして書いていると言っています。
さて、自賠責保険の認定基準は公表されている労災基準に準用としているだけで、詳細を明かしていません。私達、弁護士や行政書士はあらゆる専門書を頼るも、結局、経験から割り出していることが多いのです。
醜状痕の認定等級は以下のとおりです。完全な一覧表のUPは業界初ではないでしょうか。
自賠責保険 醜状障害の新認定基準後遺障害認定等級(平成23年改正)
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毎月交通事故の無料相談会を開催しております。 相談内容を聞きますと、時機を逸してしまっているケースもありました。それらを遅かった、遅すぎた相談案件として、以下に主なものをまとめました。お心当たりがありそうな方は、本当に手遅れになる前に一度ご相談下さい。 1:示談した後の相談
相談者の中には、既に示談してしまった方もおりました。この点、交通事故の損害は物損と怪我等の治療費や慰謝料の二つに分けられます。保険会社の物損の提示額は、基本的に可もなく不可もない金額で収まることが多く、大抵は物損のみを先に示談します。
しかし、相談者の中には怪我の後遺症(後遺障害)を示談してから相談される方もおりました。通常、一度示談してしまえば二度と交渉できません。例外的にできるのは、新たな証拠(示談するまでに分からなかった怪我があったこと)が出てきた場合ですが、認められる可能性はほぼゼロに等しいです。
示談するかどうかについては、後遺症(後遺障害)の場合特にいえますが、一度弁護士等に相談してみてください。相談のみであれば無料の事務所は多く存在しています。 2:後遺症(後遺障害)の申請をしてしまい、等級の結果が出てしまった後の相談
申請した結果認められた等級が正当であれば、後は弁護士に交渉して頂くのみですが、等級の結果に納得がいかない場合や低すぎる等級が認められる場合もあります。
一度申請をしてしまうと、異議申立で等級を覆すのは非常に困難です。日本全国でも異議申立の成功率は約7%です。申請する前には一度後遺障害診断書を相談会にご持参ください。まだ必要な検査が残っているかもしれません。 3:主治医に後遺障害診断書を書いて頂いた後の相談
これは、上記した申請した後の相談よりも大変な場合があります。医者が一度書いた診断書は加筆修正してもらえないことが多いのです。何故なら、医者は多くの患者を診ており、とても多忙だからです。
一度診た後、医者はカルテを見返しながら診察状況を確認しつつ治療していきます。そのような中で医者が最も書きたくないであろう後遺障害診断書を書いたにも関わらず、後から「検査をもう一度やって欲しい」等とお願いした場合、医者の機嫌を害する可能性は極めて高いといえます。 続きを読む »
出張続きの先週と違い、今週は事務仕事を鬼のように処理しています。いえ、「処理」と言う言葉は不遜です。ご依頼者様の書類一枚、一語一句に心を込めていれば事務用語は合いませんね。
さて、事務仕事の1週間ですが、それでも都内への病院同行は2件ありました。地方の病院が多い中、却って新鮮に感じます。
1件は3DCTの依頼。肋骨・胸骨骨折後のゆがみを追いかけています。
もう1件は膝蓋骨の骨片と疼痛の関係を追及しています。
つくづくマニアックな業務です。 冷たい風がざわざわと街路樹の葉を散らしています。普段は見過ごしがちの街路樹ですが、広尾の銀杏があまりにも見事だったのでパチリ。 まるで金色の壁です。 今夜は熱燗にほろ苦いぎんなんが合いそうです。
自賠責保険の等級は、大勢の後遺症の被害者・不特定多数を一応区分する独自ルールに過ぎません。
と言いつつも、その等級が賠償額の根拠となり、それを後の任意交渉で覆すことは困難です。仮に弁護士が裁判で自賠責が認定した等級を否定、上位等級を主張しても、変更はめったにありません。いくら訴えても裁判官は「自賠責に差し戻して等級をもう一度審査して、確定してきて下さい」と逃げます。自賠責等級は医学的な判断に関してそれだけ権威があるわけです。 実態よりも低い等級となってしまった場合、弁護士の交渉に委ねる前に自賠責への異議申立てで等級を固めることが一つの必勝パターンになります。本件の場合、人工関節の手術をすれば自賠責の基準上、容易に10級となります。裁判上で難しい議論をせずとも、自賠責の審査で立証できるのです。弁護士と呼吸を合わせ、案件を引き継ぎました。秋葉事務所の活躍場はまさにここにありです。
何より被害者の人生がかかっています。諦めるわけにはいきません。6年越し、粘り強く認定を引き出しました。
12級7号⇒10級11号:脛骨近位端骨折 人工関節 異議申立(40代男性・静岡県)
【事案】
以前、12級13号を12級7号に変更させた案件です。(←詳しくはクリック)
【問題点】
実態では12級を上回る後遺症です。その後も膝の回復は思わしくなく、依頼者様は大型トラック運転の仕事が事実上できなくなっていました。それでも自賠責の基準では10級に届かなかった。
これ以上の等級は数年後予想される「人工関節」への手術しかない。それから2年、その時はやって来た。
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久々の長野、久々の地方相談会、参加者は少なめでした。前日から会場に宿泊して翌日の相談会に備えます。まるで学生時代の合宿のようです。 快晴の駅前 悩みやお困りの様相は人それぞれ軽重の違いがありますが、精一杯対応させていただいたつもりです。今尚、疑問が残ってている、または、今後の流れで質問が生じたら、遠慮なくお電話をいただければと思います。
毎回の傾向ですが、弁護士費用特約に加入していながら、特約に気付かずご自身で解決を進めている被害者さんが少なからずおります。万が一のために加入した任意保険です。是非、活用してもらいたいものです。 東京からわざわざ大荷物を持参して遠征、経費をかけて相談会をやっていますゆえ、利益はギリギリです。それでも相談に来られ、安堵の表情でお帰りになる相談者の皆様を見ると、「来てよかった」と思えるのです。
かつて大御所弁護士曰く、「知識・実力不足の素人弁護士に依頼した被害者は法律家による2次被害にあう。かわいそうだけど、これも被害者の運命」とばっさり。
事実、この数年、間違った誘導、怠慢な対応をする弁護士・行政書士によって、窮地に陥った被害者さんをうんざりするほど見てきました。
背景には過払い金返還業務の終焉を契機に、今まで交通事故に見向きもしなかった弁護士が交通事故に大量参入してきたことがあげられます。さらに、行政書士をはじめ、交通事故は門外漢と言うべき他業者の参入もわずかに影響しているようです。そのほとんどが「交通事故業務1年生」、ビギナーのはずです。
対して、保険会社は潤沢な資金力を持ち、半世紀以上も前から数100万回も交通事故を解決してきたのです。ここ数年、交通事故を扱ったばかりの者とは隔絶した実力があり、歴史・規模・体制・人材、すべてに歴然の差があるのです。
被害者側の事故を扱う者はこの現実を正視し、謙虚に勉強していかなければなりません。法律資格を持っていることのみで、「交通事故の専門家」、「後遺障害のプロ」とは名乗れないと思います。
12級6号:上腕骨大結節骨折(30代女性・東京都)
【事案】
自転車走行中、脇道からの自動車に側面衝突を受け、左側の電柱に激突、左肩を受傷したもの。診断名は上腕骨近位端骨折。術式は骨折部から剥がれた肩の棘上筋を大結節にスクリューで固定したもの。したがって、正式な診断名は上腕骨大結節(はく離)骨折となる。
【問題点】
相手保険会社の対応が遅いため、早期に弁護士に依頼したが、自転車の物損、休業損害他まったく請求を進めてくれない。そして、その弁護士経由で治療費打ち切りの打診。この弁護士、病院に同行して医師の判断を基に治療の継続を交渉してくれるとのことだが・・。
被害者さんはすべて後手に回っていることに不安を覚え、相談会に参加された。
【立証ポイント】
相談会ではまず、抜釘後の骨癒合の状態を確認した。この診断名から肩関節の外転運動に制限が残ることは私達にとって常識です。回復を期待してリハビリを継続することとは別に、症状固定に進めて可動域制限の12級を確保するよう提案した。事実、リハビリの成果から、可動域は120°まで回復していた。急いで弁護士を解任し、病院同行にて可動域計測に立ち会った。 続きを読む »
なぜ、早期の相談を勧めているのか? 本例を読めば分かります。
交通事故は初期の段階で落とし穴がいくつもあります。本例の場合、もし、相手の言い分が通って加害者に刑事処分が下らなかったら・・後の交渉で相手保険会社は非接触での過失減額を強く主張することが予想され、苦戦することになります。
また、ケガを治すことは被害者の務めであり、もちろん、後遺症など残さない方が良いに決まっています。それでも、万が一、治りきらなかった場合の対策も立てていかなければなりません。それは、受傷初期からしっかりと後遺障害を予断し、計画的に治療・検査を進めることです。症状固定時期に慌てて検査をしても遅いことが多々生じます。また、だらだらと無駄に治療を長期化させないこともポイントです。
本例は教科書的な対応の好取組例です。被害者にとって後遺障害立証の理想形と思います。
併合11級:鎖骨骨折(40代男性・千葉県)
【事案】
バイクで直進中、渋滞の反対車線からセンターラインを超えて追い抜きをしてきた自動車と正面衝突を避けるため、急ブレーキ、転倒したもの。直後、救急搬送され、鎖骨骨幹部(真ん中あたり)を骨折、その他、全身打撲の診断名となった。 【問題点】
非接触事故であるため、具体的な過失割合に踏み込まずとも、事故状況と責任関係を明確にしておく必要がある。
また、鎖骨で○級、保険として全身打撲を頚椎捻挫に絞って○級と、治療の傍ら計画的に立証作業を進めなければならない。
日本でクリスマスツリーが最も不似合いな天候の那覇に入りました。気温26度。飛行機を降りると空港職員は皆、半袖。コートはおろか、ジャケットも手荷物になるだけでした。今回は懇意にしている弁護士事務所へ弔問が目的ですが、翌日の打合せも兼ねての訪問でした。
しかし、暑い。雨も生暖かく、まるで2年前の訪問(梅雨)と同じ感触です。夜は沖縄料理の居酒屋さんで食事をとりました。オリオンビールにラフテー、ソーキ、ゴーヤに海ぶどう・・南国の、真夏の、気分です。日が沈むと少し涼しくなりましたが、ホテルの部屋は冷房です。現地でも「ここ数日は暑いね~」とのことでした。
翌日、朝からスコールのような雨の中、弁護士事務所入り、その後、昼の便で東京へ急いで戻ります。帰りの便はジェットスター、嫌な予感の通り、タラップまでバス。並ぶ乗客は皆、Tシャツ姿でも汗だくでした。
成田空港に着くと季節は冬に戻りましたが、第3ターミナルから第2ターミナルの電車に乗るまで700mも歩きました。滑走路を歩かされた(まるでGメン75のように)ハバロフスクよりましですが・・。
ある2人が横断歩道を歩行中に、信号無視した運転手がその歩行者をはねてしまったとします。歩行者のうちの一人(Aさん)は、腕を骨折しました。もう一方の歩行者(Bさん)は、幸い骨折はしませんでしたが、肩を痛めてしまいました。
AさんもBさんも共に腕が上がらなくなったと主張しております。 関節可動域制限の等級はAさんとBさんのどちらに認められるのでしょうか。
交通事故の相談者の中には、肩や肘、膝や足首等の関節が交通事故以前よりも動かなくなったことについて相談される方が多くおります。
確かに、交通事故による衝撃で骨や筋肉、靭帯が損傷する場合があります。その際、関節が動かなくなるほどのダメージを負う被害者をこれまで何人も見てきました。しかし、その関節可動域の制限が後遺症(後遺障害)として認められるか否かの判断は傷病名や被害者の主張のみを見たり聞いたりしただけではできません。
被害者のお話しを信じていないわけではありませんが、物事には「常識」というものがあります。自賠責の調査事務所に限らず、弁護士やその他士業、保険会社、その他の方々が何かを判断する際の寄る辺となる「常識」が存在しております。交通事故の怪我も同じです。
骨折をするほどの衝撃を身体に受けた場合、治療を始めたときには関節が動かなくなっても不思議ではありません。しかし、その原因は骨折したことなのでしょうか、それとも単純に痛みにあるのでしょうか。それらは画像で判断する必要があります。
例えば、上記Aさんの画像(XPやCT)を確認したところ、上腕骨(二の腕の部分)の骨幹部(骨の真ん中)が折れていることがわかったとします。事故から半年後、Drが再び画像を確認してみると骨が癒合しており、特に偽関節や骨片が残っていないことがわかりました。それでも腕が上がらないとAさんは訴えていたとしても、これだけでは関節可動域の制限による等級はほぼ認められないでしょう。
何故なら、骨が折れた箇所が、関節の動きを制御する部分やそれに近い所ではなく、二の腕の骨の真ん中が折れたからです。この部分が折れたとしたら、痛みがしばらく残ってもおかしくはありません。ただし、骨が綺麗にくっついており、骨や筋肉が問題なければ、腕は「常識」的にみれば動くはずです。このような場合、可動域制限では後遺症(後遺障害)は認められず、疼痛等によって後遺症(後遺障害)が認められる可能性があります(上記のようにきれいに骨が癒合していれば、等級は14級9号が限界です)。
一方で、Bさんの画像(XPやMRI)を確認したところ、肩の腱板を損傷していることがわかりました。Aさんの場合と異なり、関節部分の怪我です。事故から半年後、Drが再び画像を確認してみると肩腱板損傷の所見が残存しており、かつ、Bさんは腕が上がらないと訴えております。このような場合、後遺症(後遺障害)の等級は所見があるので12級13号が認められる可能性がありますが、それ以上に可動域制限(12級6号)でも等級が認められそうです。下図のように断裂が明白なケースです。 しかし、腱板損傷があったからといって、確実に可動域制限が起きるわけではありません。例えば、Bさんの肩腱板損傷の度合いが、完全に断裂しているレベルであった場合、腕が上がらなくなっても不思議ではありません。一方で、損傷が数ミリであるレベルの場合、痛みは確かに認められそうですが、実際に腕が上がらないレベルまでの怪我とは言いにくいことがあります。
以上から、関節可動域については、骨折しているから、靭帯損傷をしているから等傷病名の判断だけではなく、どの部位の怪我なのか、怪我の度合いはどうなのかを画像上で総合的に判断し、常識的に関節が動かなくても無理がなければならないのです。可動域制限で申請される際にはご注意ください。
また、過去に可動域で等級がとれると判断して受任した結果、認められなかった弁護士を見たことがあります。弁護士やその他士業者に依頼する際には、なるべく画像を見ることができる事務所であるのかどうかを確認してみてください。
可動域制限を偽る詐病者はもってのほかですが、正しい計測をすべき医師がいい加減、これも困ります。多くは不正確な計測方法で過剰に回復した数値を記録されるパターンです。しかし、本件は逆、ありえない可動域制限の数値、つまり、過剰に曲がらない数値を記録したのです。そんなにひどくはありません。 ←通常はこのパターンが多いのですが・・ そこで、もっと曲がっている(正しい)数値で計測し直すように医師にお願いしたのです。自賠責調査事務所が不審に思うことを懸念したからです。いつもと逆の仕事?となりました。
しかし、医師は拒み、その後「そんなに曲がらなくなるわけ無い!」と自賠責・調査事務所の怒りを買ったような医療照会がかかりました。対してぐだぐたな回答しか出来ない医師は信用されず、当然、可動域制限での等級は認められませんでした。
私達、メディカルコーディネーターの仕事は「可動域を過度に曲がらないように記録する」ことではありません。事実に即した正確な計測で、かつ最大限の等級認定を引き出すことです。おかしな医師のおかげで台無しとなりましたが、それでも結果を出せずに悔しく、また、依頼者様に申し訳ない気持ちが残りました。
12級5号:肩鎖関節脱臼 烏口突起骨折(40代男性・長野県)
【事案】
自動車で交差点を走行中、右方より信号無視の自動車と出会い頭衝突。その際、右肩鎖脱臼、烏口突起、肋骨を骨折した。 GradeⅢの脱臼状態から肩関節の可動域制限を予断した。症状固定時期にはギリギリ12級7号(4分の3以下制限)レベルまで回復した。 続きを読む »
まず、頚椎捻挫(ムチウチ)の症状として、代表的なものは首の痛みや痺れ、手の痺れ等があげられ、ひどい場合には、疲れやすくなる方もおります。この点、糖尿病の症状にも同じような症状があります。交通事故の被害者の中には、元から糖尿病を患っている方もおります。このようなことになってしまうと、医者でも糖尿病によるものなのか、交通事故によるものなのかの区別は非常に困難です。よって、事故以前から手の痺れ等があったのではないかと保険会社は疑ってしまい、治療費を出し渋る場合もあります。仮に治療費が出たとしても既往症とみなされて後遺障害を否定されやすいのが現状です。
次に、MRI画像を確認してみたところ、後縦靭帯骨化症であったことが判明した場合について説明していきます。
後縦靭帯骨化症とは、椎体の後面に着いている靭帯が骨化(骨に変性する)する病気です。この骨化した靭帯が脊柱管の狭窄を起し、脊髄や神経根を圧迫すると、手足の痺れ、首の痛みを起します。部位が胸椎や腰椎の場合(頚部に比べ小数ですが)は背中・腰の痛みが生じます。最悪、運動障害も生じる可能性があります。 症状が重い方は手術(圧迫している骨を削る除圧や、除圧後に骨移植やプレート・スクリューで固定する固定術)の必要があります。後縦靭帯骨化症を患ってしまう原因については複数の要因が関与しているのではないかという見解がありますが、明確な原因については不明で、国の特定疾患(難病)に指定されております。ただ、その要因として、肥満や糖尿病等の生活習慣病があげられます。やはり、これまでの相談者で後縦靭帯骨化症を患っていた方の一部は糖尿病を患っておりました。 糖尿病や後縦靭帯骨化症を患った方であっても、症状が出てこなかった場合もあり、交通事故に遭ってからはじめて手のしびれや首の痛みが生じることもあります。しかし、後縦靭帯骨化症の症状はその原因でもありうる糖尿病の症状も重なっており、同じくムチウチの症状にも重なっております。 このような交通事故被害者の症状は元々の疾患であったとして、保険会社は交通事故による症状と見ない場合もあります。保険会社と医師に、「交通事故の後になってから症状が現れた」ことを説明すれば治療費は出してくれるかもしれませんが、手術代の話が出ると打ち切りを迫ったり、最終的に後遺症(後遺障害)を否定されることもあります。仮に等級(このような場合は多くは14級9号)が認められたとしても、後に弁護士が交渉する際に事故との因果関係で争われますので、交渉がしっかりできる弁護士を選ぶ必要があります。
以上から、糖尿病やそれによる後縦靭帯骨化症を患ってしまうと、いざ交通事故に遭ってしまった暁には他の交通事故被害者よりもとても不利な状況に置かれてしまいます。糖尿病の方々は、交通事故に遭わないよう、普段の生活に十分気を付けて頂く必要があります。もっとも、気をつけていても事故の被害に遭うわけですが・・。
糖尿病は万病のもとであると同時に真の症状の目くらましにもなってしまうのです。
先週土曜は月例の相談会でした。今回の相談者の皆様に共通した傾向として、時期を逸した相談、早すぎる裁判、検査不足、等々、あきらかにしくじった被害者さまが目白押しでした。
毎度、「相談は早めに!」と言っていますのは、失敗を未然に防ぐためです。交通事故の順当な解決や後遺障害の立証を図るには、その段階に応じた正しい対応が必要です。間違った行動をすれば解決までの道は迷走します。時間は巻き戻すことができません。
相談会は実利ある解決を目指した作戦会議としたいのです。決して反省会をしたいのではありません。被害者さんも「しくじり先生」になりたくはないと思います。 ・検査が遅れて因果関係を否定された、
・間違った治療先に通い続けて後遺障害は諦め、
・保険会社と大喧嘩、弁護士を入れられた、
・頼りない法律家に依頼して迷走した、
「俺のようになってはいけないのです」