およそ5年前の記事を追記・修正しました。これは6年前の”行政書士の交通事故業務の法的適否”がテーマとなった高裁判決を受けて、記載したものです。    判決以後、すっかり大人しくなった(交通事故を扱う)行政書士陣営、中には行政書士の看板を下げて調査会社に鞍替えした書士もおります。この判例以前から、とくに「行政書士の自賠責保険業務」が弁護士との業際問題として、くすぶっていました。この高裁判例から、交通事故・行政書士の後ろ暗いイメージが拡大したと言えます。もっとも、これだけ多くの弁護士が交通事故に参入・積極的に取り組むようになった現在、弁護士が目くじら立てるほど行政書士に依頼もないかと思いますが・・。

 事務所開設以来11年、法律順守とコンプライアンスには十分な配慮をしてきましたが、未だ私たちの業務に疑いの目を持つ弁護士先生が存在すると思います。その論調はネットで散見され、観るにつけ忸怩たる思いです。しかし、それ以上に交通事故業務を扱う他の行政書士の法律理解(弁護士法72条、27条)や業務姿勢にこそ、その原因があると考えています。

 この判例以後の5年間で、より具体的な判例もでましたので、改めて検証してみたいと思います。まずは、当時の記事をブラッシュアップしました。    

行政書士の職務範囲について最新判決(平成27年6月の記事)

 今月、行政書士の交通事故業務について、その線引きを示す一つの判断が届きました。

 大阪高裁平成26年6月12日判決(判例時報2252号の61頁)

 この裁判は行政書士が依頼者に対して報酬を請求したところ、「その業務が弁護士法72条に違反するから無効」と依頼者が支払いを拒否、対して行政書士が報酬の請求訴訟を起こしたものです。結果は、行政書士の訴えが退けられたのですが、その過程で業務内容の適否にいくつかの判断がされました。

 有償で賠償交渉に関わる事が弁護士法72条違反であることは明白として、この高裁判決では興味深い論点が示されました。行政書士の交通事故業務でグレーゾーンであった業務が弁護士法72条に違反するか否かについて・・・   ① 「自賠責保険の請求業務」は(本件一連の契約内容・業務は全体として非弁行為だから、自賠責部分のみ適法を認めず)法律事務とされた   ② 交通事故に関する事務は「将来、紛争が予想されれば法律事務となる」   ③ 報酬設定で経済的利益の○%は72条違反の根拠    まず、周囲の弁護士によると、やや驚きだったのは「自賠責保険の請求までは行政書士も可能」と解釈していたところ、①で否定された点です。今までも、この違法・適法の線引きについて弁護士間でも意見が分かれていました。

 しかし、本件の場合は前提があります・・・この行政書士は交通事故業務を賠償請求行為まで包括的に契約していました。1審で非弁行為と断じられた後、控訴審になって「少なくとも自賠責保険の業務までは適法と認められるべき、だからそこまでの報酬は認めて」との、未練がましい主張を追加して臨んだのです。高裁判事は「契約全体として、法律事務との線引きができようもないのでダメ!」と断じたに過ぎません。    その後、サイトで拝見したいくつかの弁護士はこの判例を受けて、この行政書士による自賠責保険の請求で作成した「有利な等級を得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文章」は、「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたもの」だから、

 ”行政書士の行う自賠責保険業務は非弁行為となった”、と断定しています。     続きを読む »

最近見たニュースの中で最もユニークなニュースを発見しました。

 

どーも金澤です。

 

それは、香川県でネット・ゲーム依存症対策条例案と言うのが出され、なんと可決したとか!

 

凄い!凄すぎる時代だ!

「ゲームは平日1日60分まで」「午後10時以降はゲーム禁止」

なんと!!!ユニークすぎる!!

 

こんなのどこの子供が守るんだよ~

小学生なら親に言われて守るだろうが、中高生にもなると、絶対守らないだろ~!

なんて、ニヤニヤしながら考えていると。

 

なんと!

香川県の高校生から大人たちが、憲法違反だ!!などと立ち上がったらしい!

 

おいおい!!!そんなに食いつくの!?!?

真面目かよ!!!

大人関係ないのに!!

 

高校生はなんだ?ゲームがしたくて立ち上がったのか!?

それとも、世の中の為に立ち上がったのか!?

 

こういう火が起きたところ好きな人ってホントいるよな~

 

と内心思ったが、でも、こんな子供たちが、将来政治家になっていくのかな・・・と思ったり。

若しくはデモ隊の先頭に立ったりするのかなと思いながら、

 

ユニークだなーと思っていました。

自分が子供の頃、そんな条例が出来たとしたら、

 

きっと親には「法律で決まっているから、法律違反だよ!!」

 

と言われるでしょう。子供からしたら、条令も法律も違いなんか分からない。

法律に違反したら逮捕されて牢屋に入る物だと思い込んでいました。

 

でも、どうせ守らなかっただろうな~

 

ほんと、凄い世の中ですね~

最先端なんでしょう、これが

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 これは少し前の相談でした。かつて、学生時代の仲間で、マイ・リトル・ラバーのヴォーカル アッコさん似の(姓は伏せますが)亜季子さん、通称アッコさんがおりました。彼女は卒業後、バリバリの正社員で活躍中です。その亜希子さんが結婚するにあたって、私に改まって”結婚に関して”相談があると・・???    その前に、夫婦別姓について少し勉強します。    法務省では、平成3年から法制審議会民法部会において、婚姻制度等の見直の審議を進めています。婚姻後、夫婦として籍を一緒にするが夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別氏制度」(※1) の導入については、これまでも政府が策定した男女共同参画基本計画に盛り込まれるも、未だ国会に改正案は出されておりません。世論調査(※2)を実施するなど、慎重に検討していると思います。   ※1 選択的夫婦別氏制度とは? (法務省ホームページより)

 選択的夫婦別氏(べつうじ)制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。 現在の民法のもとでは、「結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。」そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い、改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。 法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。   ※2 世論調査の結果

 平成29年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では、「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」と答えた方の割合が29.3%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた方の割合が42.5%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」と答えた方の割合が24.4%となっています。    世論調査では、「夫婦別姓OK」が有利でしょうか。職場でも「寿退社」(昭和の響きがします)とは限らず、結婚後も在職するケースが増えると思います。名前が変わってしまうと、仕事上、何かと不便です。実際、周囲の女性弁護士さんのほぼすべて、結婚後も旧姓のまま業務を続けています。専門的な職業に就く者にとって改姓は困ります。松任谷 由実(ご存知旧姓 荒井)さん位しか例外を知りません。すると、戸籍上は同姓であっても、通称として周囲へ別姓を名乗っていれば済む事との意見もあります。しかし、これにも問題があるようで、日弁連のHPでは今月の会長声明で以下のように指摘しています。   ※3  ところで、政府与党内に、女性の職業上の不利益回避のためなら戸籍法を改正して旧姓を通称として認めればよいとする案もあるようである。しかし、このような案では、個人が2つの姓を持つこととなり、社会的・経済的に混乱が予想される。また、混乱を防ぐために旧姓しか使用できないとするのであれば、社会的には選択的夫婦 別姓制度と変わらず、なぜ戸籍上の同姓強制に固執するのか疑問である。   続きを読む »

どーも、金澤です。

 

コロナウィルスもどんどん拡大してきましたが、皆さま無事でしょうか?

私は一日10回位うがい手洗いをしております。

 

ですが恐らく感染は真逃れないと思っています。

自分の免疫とコロナウィルスのガチの勝負になるでしょう。

どちらが勝つかは分かりませんが、負けない強い気持ちを持ち、免疫システムと共に心中したいと思います。

 

 

所で本日、このような記事を目にしました。

 

マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し違憲だとして、東京都などの住民41人が国を相手取り、個人番号の利用差し止めと慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(男沢聡子裁判長)は25日、請求を棄却した。

2016年に始まったマイナンバー制度について、政府は社会保障や税など利用分野の拡大を目指している。全国8地裁に起こされた同種訴訟の判決は3件目。

住民側は個人情報を第三者に収集、利用されない自由が侵害されていると主張。

国は、扱う個人情報は第三者への漏えいを防ぐため、技術的にも法的にも適切な措置を取っていると反論していた。

引用元:共同通信社記事

 

 

んー。どうなんでしょうか?

個人的に、住民よ、何やっているんだ?

と思っちゃいます。

昔学生時代居ましたよね。正義感強い女子が・・・

いや、自分が学生の頃は主に女子が主導権を握っていた(男女差別だの言われそうなので補足)

 

とにかく正義感いっぱいで何に対しても抗議する系の意識高い系の子がいましたが…

 

この住民たちも同じようなもんなんですかね?

 

マイナンバー制度が出来る事で、悪いことする奴らを監視する事ができるから、真っ当に生きている人にとってはとても良い制度だと、個人的には思っているのですが。

これを憲法違反だの言っている人たちは、自分がコずるいこと出来なくなるから訴訟を起こしているのでしょうか?

それとも、意識高い系の人たちがとりあえず主張したいだけなのでしょうか?

 

そもそも私金澤が浅はかで核心に気付いていないから私はこんな考えになるのでしょうか?

是非教えて頂きたいところです。

 

とりあえず私はマイナンバーのおかげで色々と手続きも便利になっているしありがたいなーと感じています!!

 

そもそも一般人のマイナンバーで集められる情報を行政が集めたって特段支障は無さそうですけどね。

そもそも僕のような庶民の個人情報、何にもつかえません(笑)

訴訟起こしている人たちはまさか、大物だったりして?

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 12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。   1.罰則等(令和元年12月1日施行)

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

 罰 則: 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金  反則金: 適用なし  基礎点数:6点 ...

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ながら運転の罰則が12月から厳しくなります!

ながら運転で事故を起こすと免停になります!

 

未だにスマホを耳にあてて走行している運転手を目にします。

 

私の最寄り駅付近には信号のない小さな交差点?小さな横断歩道?があるのですがそこを渡る際、私は大体車を先に譲って通してからわたるようにしています。

 

止まってくれる車は、いい人だなーと思いますが、だいたいとまってくれません。

 

止まらない車の運転手の顔をいつも見ているのですが

(決して何も企んでいません) 😆

 

わかくて尖がったにーちゃん、頭の悪そうなおっさん、ご近所には良い顔。子供の学校では控えめでおしとやかを演じているが本当は性格のわるい人妻。

色々な人が通り過ぎていきます。

 

その中で私がもっともイラっと来るのが、スマホで通話しながら横切る姿です。

あー、本当に事故だけは起こさないでくれよと。

 

まったく、こう、取り締まりが厳しくなってもまだまだいますよね。

スマホ普通にいじりながら運転している人や、通話している人。

 

 

ちなみに信号待ちで止まってるときに携帯を触っていて、切符切られた例もありますので、みなさま注意してくださいね。

 

んー、スマホ事故を起こしたら免停じゃなくて、スマホいじっただけで免停でいいような気もするけど・・・(笑)

 

おわり

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 最初に結論しますと、私の交通事故業務28年間では、ほぼ100%支払ってもらいました。    自賠責保険の自賠法、民間の保険の保険法では、それぞれ時効を以下のように定めています。   自動車損害賠償保障法 第19条(時効) 第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。   保険法 第95条(消滅時効)  保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。    加えて、損保協会のパンフレットには以下のように注意書きが添えられています。

 保険金請求権の消滅時効の起算日は、保険法に規定が設けられていないので、民法の一般原則により判断することになりますが、保険商品や保険金の種類などにより異なりますので、注意が必要です。

 細かいルールは保険の内規、支払規定に書かれています。保険種別によって違いがありますが、損保商品の多くで「事故発生から30日あるいは60日以内に事故報告をして下さい。」とあります。それ以降に遅れて事故報告、保険金請求をした場合、規約に違反していますから「保険金を支払わない」対応も違法ではありません。しかし、この規約違反の請求に対して保険会社は割りと寛容で、「保険がでることを知らなかった」理由であれば、ほとんど支払OKの判断です。

 この報告遅延を含め、時効を理由に支払拒否をする、つまり「時効を援用する」ケースは、保険請求に悪質性がある場合、問題のある契約者の場合に限ると思います。    今年も終盤ですが、既に時効となった保険請求が2件あります。これらも問題なく請求・支払に続くと思います。

 

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オーローウォンチューバイミー♪

アーメルデスベーンツ♪

マーイフレーンオードライポールシェー♪

 

詩:マイケルマクルーア

歌:ジャニスチャプリン

 

どーも、金澤です!

今日は、代車使用料について判例を見あさっていると面白い判例を見つけたので紹介いたします!

 

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 最近のご質問と回答を紹介します。(個人情報保護の観点から脚色しています)  

Q(下肢を骨折した被害者さま)

   既に症状固定して、膝関節の機能障害で後遺障害12級7号が認められています。その後の定期診察で、主治医から「現状の膝は本来の関節の機能(関節包や軟骨)が大きく失われており、何年か先には関節の隙間も狭くなり、強い痛みが襲ってくる可能性がある」、と言われました。その場合、人工関節にしなければならないそうです。

 示談後に後遺症が重くなった場合は、追加の後遺障害認定や賠償金請求等ができるものなのでしょうか?

A(回答)

   段階的に解説します。   1、症状固定の意味

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 現在、台風15号による千葉県の停電復旧について、見通しが外れっぱなしで批判を受けている東京電力さんですが、現場の方々は危険を顧みず、全力で復旧に取り組んでいることはニュースの通りと思います。一方、上役の方々は毎度、情報発信で不興を買っているようです。発表が下手というか、タイミング悪いと言うか・・。東北震災の原発事故の時もそうですが、加えて東電側弁護団の”東電に責任はないという”反論も、もう少し被災者に配慮できないものかと思いました。

 過去記事 ⇒ 加害者側の弁護士 前編

 さて、またしてもこの時期に? タイミングの悪い判決がでました。    <以下、9/19時事通信社さまより引用>    東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元会長勝俣恒久被告(79)と、いずれも元副社長の武黒一郎(73)、武藤栄(69)両被告の判決が19日、東京地裁であり、永渕健一裁判長は全員に無罪を言い渡した。

 検察官役の指定弁護士側は3人に禁錮5年を求刑していた。

 永渕裁判長は、最大の争点だった、2011年3月の東日本大震災での巨大津波を予見できたか否かについて、「予見可能性を認めることはできない」と判断した。

 東電は08年、政府機関の地震予測「長期評価」を基に、第1原発に襲来する恐れのある津波高を「最大15.7メートル」と算出したが、判決は長期評価についても「(事故前に)原発の安全を考える上で取り入れるべき知見とは言えなかった」と指摘し、「信頼性に合理的疑いがある」と述べた。

 判決などによると、東電の子会社は08年3月、長期評価に基づき、原発南側に敷地高(10メートル)を超える「最大15.7メートル」の津波が到達すると算出。結果は同年6月に原子力・立地本部副本部長だった武藤元副社長に報告され、翌月、再度報告を受けた武藤副社長が部下に「研究を実施しよう」と発言した。

 原子力・立地本部長だった武黒元副社長は同年8月上旬、武藤元副社長から報告を受け、勝俣元会長は09年2月の社内会議で、「14メートル級の津波が来るという人もいる」との幹部(故人)の発言を聞いた。

 指定弁護士側は「3人は敷地高を超える津波予測を聞いた時点で、自ら情報収集し、安全対策を進める義務が生じたのに、対策を何一つ取らなかった」と非難。弁護側は「長期評価は信用できず、予想津波高はあくまで試算。対策実施は決まっておらず、対策をしても事故は防げなかった」と訴えていた。  続きを読む »

民法の復習です

 最近のテレビでは、どの番組を観ても「吉本興業VS芸人」が取り上げられていますね。吉本興業所属の芸人さんの直営業から端を発したこの問題ですが、そもそも悪いのは罪を犯した方たちなのに、その方たちはなぜかフェードアウトしているという・・・世論というものは恐ろしいものですね。この話題で大きく取り上げられた「契約解除」等さまざまな法律用語ですが、雇用や契約に関しては「契約書」が必要かどうか、少し記載してみようと思います。

 まず、契約には大きく分けて「諾成契約」と「要物契約」があります。

 諾成契約とは、契約当事者間の合意のみで成立する契約のことをいいます。スーパーで買い物をする等、普段なにげなく行っていることが正に諾成契約です。「お客様、契約書にサインをお願いします。」なんてレジのお姉さんに言われてことないですよね!?

 しかし、高価なものを購入するときや長期的な契約をする場合には、「契約書」を作成することが一般的です。携帯電話の購入やマンションを借りるときには、何枚もの書面にサインしますよね。これも全て諾成契約です。

 一方、要物契約とは、契約当事者の合意と共に、契約の目的物を相手方に渡すことで成立する契約のことをいいます。例えがなかなか難しいのでここはカットします。

 さて、今回の吉本興業の問題ですが、契約書を交わしていないにもかかわらず、契約解除というのは不当ではないのか?答えは不当ではありません。上に記載したように当事者間の合意によって成立するので問題はありません。(芸人さんたちが合意しているかは分かりませんが…)しかし、ビジネスにおいて契約書を交わさないことはほとんどありませんね。契約書を作成する目的としては、「契約内容を互いに確認して間違いを防ぐため」、「言った言わないの紛争化を防ぐため」、「紛争化したときに証拠として残すため」などが挙げられます。

 書面に残るということは安心ではありますが、ご自身が不利になるようなことが記載されていることもあるかもしれません。契約の際には、十分に書面をよく読み、サインするのが望ましいですね。  

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 こんにちは、金澤です。

今日は最近何かと話題の日韓の対立~徴用工問題について、法律の勉強の一環として触れていきたいと思います。

   徴用工問題とはなにか?

 

まずここから整理しないと何が悪いのか等のお話にもなりませんよね。

 

 

徴用工問題とは・・・

 

①韓国が日本の植民地だった時代(正確には日本の一部だった時代)に、日本企業に強制徴用された韓国人がいました。

 

②昔から韓国は「日本企業の強制動員はおかしいだろ!」と主張し争っていた。

 

③だが1965年に日本と韓国は「日韓請求権協定」を結び、この問題を解決している。

 

④韓国の最高裁判所は今になり、日本企業に対し、元徴用工への賠償を命じた。

 

⑤日本は1965年にそれは解決しているでしょ。と主張

 

日本政府も『外交保護権は放棄したから、国家間の交渉で持ち出すことはできないが、個人の請求権は残っている』

と以前から一貫して言っている以上、韓国司法の主張である「個人間の請求権は残っているから」と言うのは、わかる。

 

→勝手に個人が企業に対して請求したら良いと思う部分もある。

 

日本は請求権はあると認めているが法的に救済されないという解釈なのだから、

払う払わないは企業次第なのに三権分立を狂わせる新日鉄へ「払わないように」との介入。

 

まあでも仕方のないことなのかもしれないとも思うが…

 

韓国の今までの盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権では

「慰安婦問題は日韓請求権協定の対象外だが、徴用工問題についてはそれにて解決」

としていた政治の空気の読み合いを何故、今になり覆してきたのだろうか?

 

「そもそも戦略戦争にて行われた植民地支配から武力による強制的な日韓併合が不当であり国際法違反」

と主張して今になり、日韓請求権協定を覆してくるのもおかしいような気もする。

 

なので政治的意見は全くなしにして。。

(素人が理解できる内容でも無い(笑))

 

もし仮に、国際協定が有効であった場合、国際協定をその国の司法が上回ることが出来るのか?

と言うことを考えていこうと思います。

 

例として日本が逆の立場で、有効である協定や条約に対し、日本国憲法がそれらを覆すことができるのか?

つまり国際協定や条約と憲法はどちらが勝つのか

 

実はこの論点自体が間違えているという意見や、

憲法が上と言う意見もあるし

条約が上と言う意見もあり、判断がつかない世界である。

 

憲法を見てみる。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

→法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部とあり、条約などには触れていない。

98条2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

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私が解説しましょう    保険会社や弁護士は逸失利益を計算する際、ライプニッツ係数を適用します(他にも新ホフマン係数というものがありますが、主流はライプニッツ係数です)。その数値が来年から改定されることになりました。皆様も自動車保険(任意保険)に介入していれば、保険会社からそのお知らせの通知が届く頃と思います。   1、ライプニッツ係数とは

 交通事故で障害を負わなかったら得られたはずの利益(逸失利益)を請求・受領する場合、その利息分を控除するための計算で適用される数値です(中間利息控除)。

2、なぜ中間利息分を控除する必要があるのか。

 本来、その未来の利益=収入は毎年毎月ごとに収入があるはずです。それを示談時や判決時に喪失期間分まとめて全額を収入することになるため、まとめて先にもらう分について利息が発生することになります。

※ 民法上の考え方ではお金を持っていれば、その分利息が発生することになると考えます(他人に貸したり、投資したりして利益を得られるからです)。

 このことから、その期間分の利息を控除しないと、被害者はその間の利息分の利益を別途得ることになり、不公平となります。そこで、利息分を逸失利益から控除する必要があります。

3、なぜ改定するのか

 このように、ライプニッツ係数は利息分の控除を根底に置いていることから、法定利息を基準に作成されます。法定利息とは、交通事故などの賠償金を請求する際、事故日や症状固定日に払われるべき賠償金について、「解決(判決)時までの間、待たされた分、利息が発生する」として、賠償金に加算する考え方です、(示談や裁判上の和解では、特別な加算や調整金などの加算は検討されますが、直接には発生しないとされます。)

 この点、2020年に民法が改正され、法定利息はこれまで5%だったのが、3%となります。 

 0金利時代に5%とは、確かに「利息高すぎ!」との声が続いていました。

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こんにちは、金澤です。    今日はたわいもない話なのですが。

 先日いとこから電話があり、久しぶりに電話。なにかあったのか?と思い出てみると、

「アポスティーユ認証したくて行政書士に頼もうと思っているんだけど、いい所知ってる?」との事。。。

恥ずかしながら私はアポスティーユと言う言葉を初めて耳にしました。何それ?と聞いたところ、「そんなのも知らないの?」とコ馬鹿にされ電話を切られる始末。

その後調べてみると、海外の就職が決まった人が必要になる書類。日本の学歴や、犯罪歴等を発行してもらい、それをさらに外務省が、「間違いないですよ」とハンコをくれる、いわゆるお墨付きと言うやつです。

そこで、全国の行政書士、このような仕事もしているのか。と事務所を調べてみる。平均5万~10万円かかるのだ。

まあもちろん彼らもプロとして、任せたら100%の仕事をしてくれるであろう。心配な方は任せるのが一番だと思われますが、庶民の私にとっては高く感じ(従妹も同じなはず)。

15分くらい外務省ホームページで勉強するだけで、意外と簡単な事がわかり、窓口ならすぐ終わり、郵送でもできちゃう手続き。コ馬鹿にされてから約20分後には、アポスティーユのとり方を詳しく教える事ができるまでになり、何とか面目は保てたかな?と思い、じゃあ1万ね。と伝えると、後日1万BND(ベトナムドン)を渡すよと言われ、電話を切られました。  

50円か。

 

もらえるのを楽しみに今日も頑張ります。

   日本にはまだまだ知らない手続きが山ほどあり、色々な仕事もあるものだなーと思いました。  

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 私達の仕事を横文字でこう言っております。メディカルコーディネーター(以後、略してMC)、常態的に募集をかけていますが、一般的ではない職種ですので、認知度からその名目で募集をかけづらい一面があります。実際、応募は行政書士事務所ですので、行政書士から集中します。次いで、柔道整復師さんからも注目があるようです。採用率の悪さは相変わらずで、それら資格者あるいは受験生を年間数名面接するも、なかなかMCの適性が見出せません。

 行政書士と柔道整復師、いずれも国家資格です。医師と柔道整復師は医療従事者の括りで一緒ですが、医師資格と別格の存在です。また、柔道整復師と言われてもピンとこず、整骨院・接骨院の先生の方が一般的です。中には病院ともはっきり区別していない人もいるはずです。一方の行政書士は代書権をもつ代書屋さんですが、代理権を持つ弁護士とは、こちらもまったく隔絶した存在で、医師対柔道整復師に似たような対比に思えます。法律家とは呼べませんし、弁護士・司法書士とはっきり区別して説明できる人は少ないものです。

 行政書士会は自らを「町の法律家」と標榜していますが、法律関係の文章の作成には制限があり、代理権は官公庁に提出する書類の代理提出に絞られます。行政書士の私でさえ、その権能から法律家を名乗るに苦しい感じがします。大坂の弁護士会などは「行政書士ごときが法律家を名乗るな!」と激おこです。まぁ、資格の上下やヒエラルキーで比べるではなく、それぞれの資格に応じた部分の専門家として、役割分担すべきとひとまず結論します。

 今までも私達グループでは、被害者側の医療調査・自賠責保険手続きを行政書士だけではなく、柔道整復師も担ってきました。彼らは、曲がりなりにも医療従事者の端くれ、医学の基本知識は心得ており、なにより、実際に患者さんと接してきた経験は、MCの即戦力になりえます。その点、一から医療や保険を学ばなければならない行政書士はまったくに遠い存在で、不利だと言えます。

 それは、弁護士とて同じです。法律の専門家は賠償交渉が本分、医療調査においては、独自に勉強・経験を積まねば素人に変わりないものです。幸い、私のように保険会社・代理店出身は保険知識が土台、スタートラインが違うと自負できます。MCに必須の2大知識は「医療」と「保険」です。ですから、保険会社お抱えの医療調査員などはMCそのものです。ただし、彼らも今までの経験では・・どうもダメでした。彼らの非常に多い転職歴が影響するのでしょうか。

 保険調査員さんだけでなはく、今まで関わった柔道整復師さんもMCが続きません。両者とも知識・経験のアドバンテージがありながら不思議です。被害者側の医療調査の仕事はそれだけ難しく、医療知識だけでは務まらないのでしょうか。今のところ、MCに必要な「これだ!」と言う要素は、「被害者救済の志」しか浮かびません。確かに動機や人間性がより作用することは間違いないようです。果たして、MCの適性とは・・後進に指導することは、それを検証する作業なのかもしれません。

 今月より採用のMC候補は、久々に柔道整復師、しかも5年の事務経験を経ています。基礎知識でも、筋肉系の知識は私達を上回ります。交通事故外傷はどうしても骨に集中しますので、その点、知識の欠損を補う戦力になります。

 人を指導する事は、自らも学ぶ事です。共に成長し、MCの適性を考えていきたいと思います。  

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 近年、悪質・危険な運転者に対する罰則強化のために、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称:自動車運転死傷処罰法)が、平成26年5月20日施行されました。従前の過失運転致死傷罪とは別物になったのです。

 交通事故で他人を傷つけたとしても、それは故意犯=「わざとではない」ので、殺人罪に比べてはるかに軽い罪に扱われてきました。確かに、飲酒運転や悪質な運転で被害にあった人にとって、「過失によるもの」など受け入れがたく、故意犯に近い厳罰を求める声が強かった背景があります。早速、内容を確認してみましょう。

 

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 年末です。飲みの席が多いこの季節、注意したいのは飲酒運転です。罰則強化の影響で違反者・摘発数は減少傾向です。それでも、今年は元アイドルグループの飲酒ひき逃げ事故など、飲酒運転をする人は一定数いるものです。

 近年の改正で処分・処罰の範囲が広がっています。まずは、飲酒運転者の基準について復習したいと思います。  

(1)飲酒ドライバー

   ちなみに、元M娘のYさんは、報道によると0.58mg/1ℓが検出されたそうです。つまり、上表0.15mgの4倍と言うわけです。体質の個人差や体調の影響があるにせよ、昨夜の酒が残っていた?などの言い訳はできない数値なのです。 続きを読む »

 若手に指導する立場となって数年・・事務所でも偉そうに訓戒をたれている毎日です。

 知識は文献をあさり、技術は経験で磨くものと思います。さらに、現場での応用力は、その人の持つセンスや人間性を加味した総合力の結集です。弊所の医療調査業務も、応用力が究極のスキルです。それは、まず原則を知ることから始まり、例外の経験を重ね、終には原則を打ち破る仕事を到達点と考えています。

 他事務所に目を向けると、以前から気になっていたことですが・・交通事故の経験浅い弁護士が、相場を大きく上回る慰謝料・逸失利益で賠償請求、結果として交渉が難航、解決まで大幅に時間を食っていることです。他事務所のことでもありますし、また、法律の専門家に対して苦言をできる立場ではないことは重々承知しています。しかし、明らかに知識の欠如に思えるケースが目につくのです。

 実例で説明します。交通事故・後遺障害の実に70%近くを占める、頚椎捻挫(腰椎捻挫含む)で相手の損保に逸失利益(将来の損害)を請求する場合、特殊な事情がない限り、通常、裁判上でも喪失期間は最長5年が相場です。当然、個々の症状に軽重はありますが、生涯その障害で苦しむ事は極めて稀で、神経症状は数ヶ月~数年で収まります。それを越えるものは、単なる頚椎捻挫を越えるもので、別の診断名で手術適用となります。単純なむち打ちであれば、相手損保も医学的なデータから、神経症状の残存をおよそ2年と主張してきます。対して、弁護士は交渉あるいは斡旋機関、裁判で5年の満額を目指して戦うことになります。ところが、赤い本の慰謝料満額である110万は良いとしても、なんと、むち打ちでほとんど生涯をふいにする=67歳までの逸失利益を請求する先生が今まで何人かおりました。

 おそらく、相手損保の担当者も苦笑していることでしょう。「ど素人先生」と内心小バカにしているかもしれません。世の中には相場というものがあります。確かに交渉ごとですから、最初は大きくふっかけるものでしょうが、度を越した山盛り請求は逆に、相手どころか斡旋機関や裁判官の心証を損なうリスクとなって跳ね返ってきます。これは業界における無知をさらす事になるのです。大体、捻挫の診断名で神経症状が一生続くなど・・医学・法律以前に、まず一般常識で考えればわかるでしょう?と言いたくなります。とりあえず単純に「最大限の請求を!」と、論拠乏しく計算したのかと思います。その点、事務所のボス・先輩弁護士が、あまりにも手放しで案件を任せていることは気になります。無法図な主張を放置ですから、しっかり監督・指導していないのでしょう。

 では、原理・原則に縛られ、判で押したように相場の範囲の主張に終始する姿はいかがでしょう?

 被害者の症状・事情を鑑み、個別具体的な賠償論を構築することこそ、法律家ではないかと思います。それらが成果となれば、判例ジャーナル等に掲載されますので、類似ケースを戦う者にとって大きな指標になります。もし、医学的常識を越えるようなひどい症状の被害者に対して、67歳まで神経症状が続く理由を立証し、賠償金を獲得すれば、それは画期的な仕事に生まれ変わります。それこそ、「常識を知って、常識を打ち破る」仕事かと思います。

 もちろん、法律家に限らず、あらゆる職業で応用力を発揮し、新しいアイデアを打ち立て、刮目すべき成果を残す者がおります。攻める姿勢は、原則を熟知したところからスタートします。原則を知らずに突っ走るなど蒙昧の徒に他なりません。まず、原則を知って、原則に拘泥することなく挑戦する姿勢はすべての仕事に通じると思います。    <最期に例題を> 

 ご存知、漫画・アニメのタッチから。17歳高校生で甲子園予選を前に、交通事故で亡くなった、主人公 上杉 達也の双子の弟 上杉 和也くん。彼の死亡による逸失利益を最大限に獲得する法理論構成をお願いしたいと思います。

 事故状況は、子供を守るためとはいえ、自分から急に道路に飛び出したので、相当に過失減額されるはず。判例タイムスによる基本は70:30です。当時は人身傷害保険がないので、自己の過失分補填は期待できません。過失減額の無い(相手車の)自賠責保険、当時は死亡で2000万円です。仮に70%減額されても、賠償額は2000万円をオーバーするはずです。したがって、(相手に任意保険の付保があるとして)裁判で最大限に賠償金総額を積み上げることを目標とします。そこで、逸失利益の最大化がポイントとなります。以下の点において、画期的な判例を期待したいのです。   続きを読む »

 交通事故で加害者・被害者の双方が、文章に署名・捺印して示談書を交わしたら、これは正式に解決を証明するものとなり、法的にも絶対的になります。

 後で、「やっぱり、こうだ」と蒸し返しても、原則、ダメです。したがって、示談書を交わす場合は慎重に行わなければなりません。しかし、原則には例外があるもので、場合によっては成立した示談を無効にできる場合があります。法的には、示談内容を誤解した=錯誤無効を立証しなければなりません。あるいは、公序良俗に反する契約(示談)であったと無効を立証することでしょうか。例えば、入院中の朦朧としている時(正常な判断ができない)に示談した。監禁でもされて脅かされて示談した。・・・これら、極端なシチュエーション下である必要があり、立証はそれなりにハードルが高いものです。法律に関する学術的な見解は専門家に任せるとして、過去の経験から参考例を紹介します。   ○ 免許取りたての女子学生がタクシー運転者と交わした示談書を撤回させた件

 これは、代理店時代のことです。お客様(女子大生)が信号のない交差点で自動車同士の出会頭衝突となりました。直後・その場で、相手(タクシー)運転手から、「私に全面的に事故の責任があります」と示談書に署名させられた件です。

 本事故は、相手タクシーに一時停止があり、「20:80」でタクシーの責任が大きいものです。それは当然にタクシー運転手も知っていると思います。それが、その会社の方針なのか運ちゃんの悪知恵なのか、示談書を車内に常備しており、免許取りたて+初めての事故で気が動転している19歳の女子学生に、まんまと「100%過失を認める」示談書を書かせたものです。

 後に、事故連絡を受けた当方の保険会社担当者が交渉に当たりましたが、相手タクシーは示談書を楯にとり「100:0」を譲りません。膠着状態を見かねて、代理店の私が動くことになりました。

 ご本人を連れてタクシー会社を訪問し、まず、「私はその時、気が動転して・・怖くなって・・署名したものです。示談は撤回します。」と、本人に宣言させました。相手の担当者はそれでも、「示談書は有効に成立したものだ。法的手続きをとる」との返答です。

 同席の私は、「学生・未成年で、免許証をとって3ヶ月の女の子でしょ? 対しておたくの運ちゃんは2種免許取得者でこの道10年のベテランですよね? 一方的に脅かすような口調もありましたよね? 一時停止側の過失が大きいことは当然に知っていますよね? 法的手続きは望むところです。 こちらとしは、本件の経緯、つまり、会社ぐるみでこのような不当な示談行為をしていることを国土交通省(タクシーの管轄省庁)に陳情します。 また、ご本人からの撤回の宣言と今のやり取りは録音していますので、弁護士より裁判所に提出し、本件示談が錯誤無効ないしは公序良俗に反するとして撤回を主張します。 省庁や裁判所がどう判断しますかね」と畳みかけました。

 翌日、タクシー会社から「保険会社同士の話し合いに委ねます」と回答、事実上、示談書は撤回されました。    本件の場合、このような示談ではさすがにばつが悪く、お役所の目もあり・・タクシー会社は渋々引っ込めました。しかし、これが成人だった場合は、民法の原則通り「お互いで合意したこと」として、撤回は難しかったかもしれません。 悪質なドライバーにとって、弱腰の相手はいい鴨となります。  

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