長管骨の変形には、厳密に基準が定められています。大腿骨は以下の通り。 ① 屈曲 = 折れてくっついた・・・15°の曲がり ② 回旋 = ねじれてくっついた・・・外旋(外側に)で45°、内旋(内側に)で30° ③ 直径の減少 = 細くなった・・・3分の1以上減少 弊所の経験上、上記に合致した例は1~2件と記憶しています。現在の医療では、変形なきようにできるだけ手術で矯正します。いわゆるヤブにあたらない限り、それなりに変形は回避されます。
しかし、自賠責保険は上記の基準を正確に計測した結果と言うより、視認で明らかに変形が確認できた場合、12級8号をくれるようです。今までも、弊所の実績では、仮骨により癒合部が極端に膨らんだもの、癒合部の転位(ズレ)で太くくっついてしまったものは認定を得ています。 大腿骨変形の認定例 👉 併合11級:大腿骨骨折(40代女性・神奈川県) その辺は柔軟な審査を感じています。本件も見た目、曲がったり、ねじれたわけではありませんが、枝状に骨が剥がれたような部分があり、総合的に転位と仮骨による変形は明らかでした。
なお、併せて寛骨臼の骨折もあり、その内容もUPしました。 長い期間の対応となりました。