関東の桜はもうすぐ開花しそうです。 

 明日は高崎相談会ですが、群馬県での相談会は久々となります。 

 今回は少な目の予約状況ですので、相談枠に余裕があります。近隣の方はこの機会に是非ともご利用下さい。お電話をお待ちしております。

 ご案内 ⇒ 高崎相談会  012-1  交通事故の解決には早期からの計画が大事です。一緒に解決までのロードマップを敷きましょう。      

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 先週の小田原相談会の会場はお城の3の丸の外側でした。天守閣の公園だけではなく、駅や商店街も町がすっぽり城内です。この町を囲んだ城郭都市を「総構え」と言うそうです。    2017022512190001会場並びの駐車場に遺構  駐車場が三の丸のお堀跡、背後の盛り土が城壁だそうです    2017022512190000続きを読む »

 毎年、2月の参加者は少なめです。それでも、なんとか先週の土曜日は8名様にご利用頂きました。

 久々の所感ですが、やはり、今年1~2月の傾向もセカンドオピニオンが多いようです。

 既に弁護士に依頼しながら、何故か相談にいらっしゃる。

 その相談内容は個人情報からお話できませんが、一般的な表現で書きますと・・   1、裁判を任せている先生とは別に意見書を書いて欲しい

2、裁判を任せている先生とは別に画像鑑定の手配をして欲しい

3、交渉を任せている先生の言っている事は正しいのか?    一体、何のために弁護士にお願いしたのでしょうか。これらは委任中の弁護士先生が手配・解決する問題ではないですか。信頼関係が破綻しているとまでは言いませんが、こんな相談を持ちかけられた当方も困惑するばかりです。紳士的な対応を心がけていますし、事案の進行具合から安易に解任など提案できません。    かつて、交通事故で高名な弁護士先生がこう言いました。

 「弁護士選定を誤れば被害者の2次被害となる。 残念ながらこれも被害者の運命。」    交通事故、それも大ケガを伴うような事故は一生でそう何回も起きないでしょう。代理人を選ぶ際にはくれぐれも慎重にして頂きたいと思います。少なくとも3事務所に伺い、じっくり解決方針を聞いて弁護士の力量を計るべきと思います。その審査眼に自信がなければ、早期に有用な相談会へ参加頂きたいと思います。手前味噌になりますが、私どもの相談会は弁護士の選定に関しても、数十人の弁護士と仕事をした経験から、忌憚のないアドバイスをしています。

 012-1    手遅れになる前に、是非、お声がけ下さい!  

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 毎年の傾向ですが、2月の交通事故相談会への参加は少なめです。世間一般の2(月)・8(月)の売上減少とは思いませんが・・。

 いつも呼びかけていますが、交通事故の解決は「早期に解決までのロードマップ」を策定することです。2/18、2/25はまだ予約の空きがございます。自信を持ってご利用をお勧めします。

 あらためて相談会の流れを紹介しましょう。  

① 過失割合を検証

→ 大型モニターを使い、実際の現場を見ながらバーチャル現場検証 → ミニチュアを使い、事故状況を再現

まずは事故状況の詳細を確認します。過失割合の決着は最後の賠償交渉ですが、事故状況の調査、刑事記録の取り寄せなど、手を打つ必要があります。

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 ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」が大好評だそうです。話題につられて、普段ドラマを観ない私も途中から視聴しています。    ドラマの内容はご存知と思いますが、念のため・・妄想癖のある大学院卒業・高学歴女子の主人公みくりさんは就職活動が上手くいかず、派遣会社に就職も派遣切りで無職に。そこで、独身サラリーマン津崎さんの家政婦になりますが、成り行きで契約結婚とします。周囲には普通の結婚の外形を取り繕います。そして、二人の関係がリアルに変貌する経過を毎回、面白おかしく追っていきます。

 このドラマの人気は何ゆえか? 二人を中心に周囲の人達を群像劇として観れば、あることに気付きます。それは、役柄それぞれ、誰しも当てはまる、悩みや問題を抱えていることです。・・派遣切り貧困女子、結婚しない・できない男性、同じく独身女性、シングルマザー、性同一性障害、周囲との疎外感をもつ帰国子女、誤解されるイケメン男子、高齢化する親、そして、経営難の会社・・これらは、生きるか死ぬかのような深刻度ではないのですが、それぞれにとっては悩ましい問題です。その普遍性が視聴者の共感を生んでいるのでしょう。

 そのような人達に、作り手はユーモアたっぷりに暖かい視線を注いでいます。そして、劇中、お互いに理解を深め、助け合っているところが人間ドラマとしての完成度を高めているように思います。    さて、翻って交通事故被害者です。今年も既に274名のご相談を受けました。これはメール・電話相談を除き、実際に面談した被害者さんの数です。毎年300人面談が5年も続いていますので、この経験からも世相を語ることが出来そうです。    c_h_17-2   相談者の傾向ですが、年々、派遣やアルバイト等、非正規雇用者が増えているように思います。それも20代の若年層ではなく、30代~50代も少なくないのです。また、高齢者ではない、働き盛りの無職者も多い。邪推かもしれませんが、仕事をバリバリやっている層は事故にあうことが少なく、事故となっても、病院に通う暇が無いほど多忙のようです。そして、フルセットの保険に加入していることが多く、まさに「金持ちケンカせず」、もめることなくあっさり解決のケースが多いのです。社会的弱者に特に交通事故が降りかかり、また、その経済的環境から交渉も難航します。同程度のケガで比較しても、何故か社会的地位や所得の低い被害者は通院や休業期間が長いのです。あくまで印象であり、統計数字として断定するには、軽率かもしれませんが・・。    これら交通事故被害者さん達に、ドラマのような暖かい視線は注がれません。周囲の助けも期待薄でしょう。被害者を取り巻く環境、つまり、保険会社や病院、警察、職場、どれもそれぞれの職分を全うすればよく、一被害者に肩入れなどしません。特に保険会社は営利企業であり、被害者を救済するために機能してはいないのです。社会的・経済的に困窮しようと、扱いは平等、基準に則った機械的なものです。被害者の経済力を考慮した特別な配慮などされません。むしろ、「賠償志向の強い被害者」と断じ、冷たい対応になります。

 被害者さん達は圧倒的に不利な立場であることを、まず自覚すべきと言えます。

 周囲の助けをあてにしても、ドラマのようなハッピーエンドは起きません。実利ある解決は、現実と向き合い、しっかり戦った者だけが達成するものです。そこには1日も早く事故に算段をつけて、復職を果たし、仕事・日常を取り戻す努力が必要です。交通事故と言うドラマにも最終回を迎えねばならないのです。

 相談会は被害者さん達の不幸に同情する場ではありません。事故から卒業するお手伝いをする場と思っています。  

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 9月からほとんど毎週のように相談会を開催しております。

 先週末は神奈川県藤沢市でした。ここ数年の神奈川相談会の参加者は少なめです。毎月の東京相談会には、多くの神奈川県の被害者さんが参加されています。やはり神奈川は「首都圏」、交通の便もよく、こちらから出向かなくても、東京にいらしていただけるのでしょう。

 さて、恒例の所感ですが、この秋から数回の傾向をあげましょう。   1、社会保障に頼っている被害者さん、弱り目に祟り目

 事故前からの持病や既往症、心身症(鬱が多い)で仕事が順調にできない、もしくは休業中、失業中の方が交通事故に遭うと・・やはり、通院が長引く傾向にあります。唯でさえ弱っているところへ、交通事故受傷のダメージやストレスが加算されます。軽傷でも重篤な症状に陥ってしまうのでしょう。既に傷病手当、労災、失業保険はじめ社会保障に頼っている方も少なくありません。幸い日本は国民皆保険を実現し、等しく保険治療が受けられます。労災制度により、仕事中の傷病にも手厚い補償が得られます。

 しかし、交通事故被害者は社会が救うものではなく、原則、当事者間の問題なのです。相手方、多くの場合、任意保険会社ですが、彼らは被害者救済のために動いているわけではありません。任意社は加害者の責任を代行しているに過ぎず、せいぜい公正な支払いを前提として対応しています。当然、ケガに応じた平均的な通院期間や治療内容を参考にしますので、被害者の訴える症状や通院期間が平均以上であれば、冷たい目しか向けません。交通事故の補償請求は社会補償のように甘いものではなく、ある意味、戦いなのです。

 交通事故の損害賠償は金銭賠償です。今後の治療の継続や生活の維持には金銭の確保が第一でしょう。私達の仕事は損害を立証し、連携弁護士によりその金銭賠償を実現することです。もちろん、できるだけのアドバイスやフォローをしますが限界があります。何といっても被害者本人の社会復帰への意志や、前向きな気持ちが無ければ、この先、事故やケガ・病気が起きるたびに何度も躓くでしょう。 相談会では厳しく接することもあります。事故を解決するのはどこまで行っても本人なのです。医師も弁護士も私達もそのお手伝いしかできません。なんとか頑張ってもらいたいと思います。 f_c_025  2、依頼を受けた弁護士は何をやっているのか?

 これは、度々この業務日誌で取り上げている現象です。「既に弁護士に依頼しながら、相談会に参加される」いわゆるセカンドオピニオンの被害者さんが、ほとんど毎回いらっしゃるのです。普通、任せている弁護士に相談すべきところ、何故、私達の相談会に参加されるのでしょうか。相談者さんに代理人がいる以上、私達も気を使ってしまいます。まずは、「なぜ、契約した弁護士に相談しないのですか?」から始まります。

 その理由の多くは、賠償交渉以前の「転院や検査等、治療方針」「健保、労災等、各保険手続き」、そして「後遺障害の立証」に難儀し、担当の弁護士からも適切な指示が得られていないようです。これらは損害賠償に至る前段階の事務となります。ここを丁寧にフォロ-している法律事務所が極めて少ないことがうかがえます。交通事故被害者の一番困っている場面はどこなのでしょうか? 被害者それぞれ場面は違うと思いますが、それでも、その場面ごとに適切な対処ができなければ専門家の名折れとなります。    さらに、私達は専門家の条件をこう考えています。相談者に対し、解決までのロードマップをひくこと。    どの段階で相談・依頼を受けても、解決までの各段階を示し、それぞれの場面で最適な手を打つ・・その一連の流れを説明することです。多くのセカンドオピニオン被害者さんに対して、受任済みの事務所はこれが圧倒的にできていないのではないかと思います。被害者さんは生まれて初めて交通事故に巻き込まれ、先が見えず、不安に駆られています。専門家に任せたつもりが、先行きの説明が曖昧で、目の前に迫った後遺障害立証の場面でも心もとない対応で・・まったく不安が解消されないのです。

 依頼先の対応に不満を漏らす相談者さんすべてに解任を勧める事などできません。そんなことをしていては業界から恨まれてしまいます。そのような意味でも、私達が標榜する「被害者側の医療調査」を、もっと法律事務所に浸透させなければならないと思います。要するに、事務所の体勢や方針によって賠償交渉前の事務ができないのなら、秋葉に依頼して欲しいということです。現在でも弁護士事務所からの依頼は毎月たくさんあります。しかし、今後、より一層の呼びかけが必要と痛感しています。

 私達は相談を終えた被害者さんが、解決までの展望を得て、前向きな気持ちでご帰宅の途についていただくことを目標としているのです。  012-1  

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 私達の仕事の主目的は後遺症の残った被害者さんに、間違いの無い後遺障害等級の認定をさせることです。

 そのような方針でずっとやってまいりました。したがって、主に相談の対象は後遺症の残る重傷者となります。それはこれからも変わらないでしょう。しかし、先週末の東京相談会は盛況で、後遺障害の対象ではなくとも、入通院期間の慰謝料や休業損害を巡った示談交渉を要望する被害者さんが多くみられました。    当然ですが、人身事故被害者の96%は後遺障害など残らない軽傷者です。後遺障害の対象は4%程度なのです。つまり、後遺障害を残す被害者さんは少ない。では、後遺障害の対象とならない被害者さんに対して、6ヶ月程の治療期間の慰謝料を巡る交渉は必要でしょうか?

 検証してみましょう。骨折の無い、6ヶ月の通院で示談の場合、保険会社の提示60~70万円に対して、弁護士が請求する裁判基準は80~100万円、その差は20~30万円程度といえます。仮に弁護士に依頼して20~30万円の報酬を払ったら、その差額は0円になってしまいます。下手をすると経費が別途かさみ、費用倒れの恐れもあります。

 したがって、軽傷者への有償対応は積極的とはなりません。以前、交通事故を主業とする他事務所さんいくつかとお話をする機会をもちました。「そもそも後遺障害の対象者は少ないので、軽傷者さんでもできるだけ募って受任する」ような方針を聞きました。マメなことだと感心する一方、商売に徹しているなぁとも思いました。以前もこのHPで語ったように軽傷者は、保険会社の提示額であっても、それほど損はなく、救済対象から遠いと思っているからです。

 それでも、弁護士費用特約(以後、弁特)の存在が20~30万円の差を埋めてしまうのです。弁特で報酬が支払われるのであれば、差額はそのまま被害者さんの経済的利益になります。「弁特があるから・・」とのような軽薄な仕事はしませんが、軽傷といえど、上手に示談交渉ができない、交渉によっては大幅に増額する被害者さんも少なからず存在します。これは弁護士の仕事として、一定数はお助けする余地があります。誤解のなきように言いますと、それは弁護士以外の、例えば自賠責保険手続きをする行政書士の仕事ではありません。その点、利益に走った無駄な自賠責申請などは慎むべきでしょう。

 まとめますと、軽傷者さんは保険会社との直接交渉で解決させることが自然です。その内一定数、代理交渉が必要な被害者さんは仕事の対象となります。そこには被害者さんの事情を斟酌すべきで、その受任判断には倫理感が必要となります。費用対効果だけで語ってはいけないように思います。

 この硬派な姿勢を堅持しなけければ、交通事故業務は(交通事故被害と言う)人の弱みに付込んだ、単なる金儲けに成り下がるでしょう。 pics260  

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 交通事故を扱う業者は数あれど、被害者救済業と呼べる業者は限定的です。    昨今、弁護士事務所を中心に「交通事故はお任せを」とのホームページが大氾濫しています。もちろん、交通事故の解決とは、主に金銭解決を計ることで、この交渉は裁判も含め、代理権を持つ弁護士の仕事です。しかし、交通事故解決の業務は裁判や示談交渉に限りません。範囲を広げれば、現場検証をする警察、自動車を修理する板金工場、ケガを直す病院・医療機関、各種補償を支払う保険会社・・たくさんの機関が関わります。

 これら機関が、サービス業のように被害者に親身にケアをしてくれれば被害者の負担は軽減するでしょう。しかし、現実は被害者自身で情報を集め、相談を繰り返し、各窓口で折衝を強いられ、慣れない書類の山と格闘し、そして何より、仕事や日常を犠牲にして治療に通うのです。   c_b_25  そこでコーディネーターのような案内役が望まれます。これを弁護士事務所が被害者へのトータルケアとして、組織的にサービスを行ってくれれば、依頼者は大変助かるはずです。ただし、宣伝で「交通事故はお任せを!」と謳ってはいますが、受傷初期はのらりくらりと相談を受けてくれるものの、治療終了後までこれと言って動かない事務所が大半です。解決の最後の局面でようやく損害賠償金の計算と請求・交渉を担うだけで、それまでの作業にはほとんど手を差し伸べてくれません。治療先の選定も、健保切替えの手続きも、労災の請求も、検査の誘致も、医師との折衝も、自賠責保険はじめ各保険の請求も、一連の後遺障害の立証作業や異議申立ても、ぜ~んぶ、被害者がご自身でしなければならないのです。   c_y_25  これが多くの弁護士事務所の実態です。中には行き届いたフォローを行っている事務所もありますが、極めて少数です。なぜなら、毎度の相談会にて、”既に弁護士事務所に依頼中、もしくは相談中にも関わらず、何かと困って参加される被害者さん”があとを絶たないからです。

 結局、「等級が取れてから来て下さい」(それまで何もしないで待ってます)となるのです。

 秋葉事務所は弁護士ではありませんので、裁判や示談交渉は出来ません。医療調査を中心とした後遺障害の立証作業が主たる業務です。しかし、多くの弁護士事務所からお預かりした業務は後遺障害の手続きに留まりません。受傷から症状固定まで、上記に挙げた各種手続きを担っています。日々、病院同行はもちろん、書類の収集・作成に奮闘中です。この一貫した”被害者救済業”がトータルで被害者を助け、最後の賠償交渉を担う弁護士によい形でバトンを渡すことができるのです。     一生のうちで深刻な交通事故にあう事は少ないでしょう。依頼先を経験・比較することのない被害者にとって、自身を守るべき業者の選定はとても困難、運任せになりがちなのです。私達はホームページや相談会の宣伝で訴え続けていくしかありません。    このような環境ながら、口コミから相談や紹介が毎日のように事務所の電話を鳴らします。「思念、天に通ず」、大変ありがたいと思っております。時間のかかる道ですが、事務所一同、一つ一つ実績を積み上げていきたいと思います。  

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堀越さんイラストsj 堀越、初投稿!    「天は決して運命を作りはしない。人間同士を巡り合わせるだけだ」と、どこかの書物で拝読しました。果たして、そのチャンスを掴むか見送るか、或いはその無責任な罠にはまるか上手くかわすか、これは私たち人間の経験や努力と判断にかかっています。

 ましてや、ご自身が選定した人物に自分の生活、大げさに言えば、今後の命?人生?を預け、利益を分かち合うのですから、これから共に手を取り合い助け合っていくパートナー選びは非常に重要です。

 誰もが、交通事故が我が身にふりかかることなどあるまいと思い、事故をほとんど意識せずに、私たちは日常生活を送っています。 が故に、実際、我が身に事故や災難が起きた時にシドロモドロになってしまいます。

 人生においてツイていない時ほどジタバタするのが人間の悲しい習性であります。そんな時に限って無責任な人間に出会ってしまう・・まさに二次被害となります。不幸が不幸をよび、もがき苦しんで溺れそうになるとワラをも掴む思いで弊所に来られる被害者様をたくさん見てきました。もっと早く来られていれば・・相談されていれば・・と思ってしまう場面を多々見受けられます。

 上席がよく口を酸っぱくして言う言葉があります。「本当に困っている人ほど助けてあげなければ」と。 私利私欲にかられている人間に果たしてこの言葉の真意が理解できるのでしょうか。

 今後の自分の人生にかかわる問題です。 私たちは窮地に追い込まれた時ほど、自分自身の人生をまるで第三者のように冷静に横目で見据え、 慎重なパートナー選びをしなければならないと思います。  

 akibaなんか硬いぞ、マリコ  

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 本日、夕方より明日の新潟相談会に向けて移動です。

 現在、明日の新潟はもちろん、山梨、多摩(西東京)のご参加を受け付けております。ご参加希望の方は事務所宛にお電話を下さい。

 この機会を逃して頂きたくない理由があります。   ★ 昨日の相談者さまの例 tel13 相談者さま:「相手保険会社の提示額を見て頂きたいのですが」

秋葉:「はい、相談会では弁護士が分析・回答します。ところで後遺症は残りませんでしたか?」

相談者さま:「はい。もう、保険会社に後遺障害診断書を提出しちゃいました。」

秋葉:「MRIなど必要な検査をしましたか?」

相談者さま:「いえ、レントゲンだけです。」

秋葉:「それでは非該当の可能性が高いです。必要な検査を行い、診断書の内容を精査しなけばダメです。」

相談者:「どうしたら良いでしょうか?」

秋葉:「せっかく弁護士費用特約もあるのですから、弁護士に委任して、提出書類を戻して頂き、等級が確実に認定されるよう、提出し直しましょう。」

   このように、ギリギリ首の皮一枚で後遺障害認定を取り戻すことができるかもしれません。本件のように、弁護士費用特約が適用できることすら気づかないこともあります。実にもったいない。後遺障害が認定されるか否かで手元に入る賠償金は200万円も変わることがあるのです。    交通事故被害者は常に「知らないと損をする」構造なのです。早めの相談が望ましいのですが、「とにかくご相談を!」お願いします。間に合うかもしれません。             続きを読む »

 先週土曜は月例の東京(首都圏)相談会でした。5月は毎年、相談者さんが少なめですが、なんとか2桁のご参加を頂きました。傾向としては、セカンドオピニオンが多かった。

 特に、弁護士に依頼したものの、無駄な異議申し立て、つまり、可能性の低い等級申請を2度も行っているケースを見ました。これは依頼者の気持ちを汲んで、粘り強く頑張っているわけではないと思います。なぜななら、それら業務の費用は依頼者のお財布からではなく、弁護士費用特約から引っ張っているのです。

 等級認定の可能性が低くとも弁護士は損をしません。また、依頼者の出費が増えるわけでもありません。ただ、不毛に解決までの時間がかかり、弁護士費用を払う保険会社の出費が増えるだけです。もし、弁護士費用特約が無かったら、この弁護士は何度も異議申し立てを行ったでしょうか?

 交通事故の依頼を受ける側の姿勢として、私は「ダメなものはダメ」と言うことが誠意ある対応と思います。しっかり見通しを示さねば、何度も依頼者をがっかりさせるだけです。「弁特があるから(ダメもとでも)再申請をしてみましょう」、この対応はいかがなものでしょうか。自らの報酬を確保するだけの仕事ではなく、可否の見通しをしっかり提示する、責任をもった回答をする・・これがプロの姿勢ではないでしょうか。もっとも、最初から「可否がわからない」、にわか法律家も多いようです。    また、相変わらず、受任していながら後遺症の立証にはタッチせず、「それはお医者さんに聞いて下さい」、「診断書を待っています」の対応が目に付きます。受傷者は治療過程で正しい選択をしなければ、後の人生に重篤な障害を残してしまいます。さらに、賠償金の多寡にも深刻な影響を与えます。特に重傷者は、最適な治療計画のため、現在の治療先に固執せず、複数の医師の意見を求めるべきでしょう。そして、後の障害立証のため、計画的に検査を進めなければなりません。この過程を疎かにすると、取り返しがつかないことになるのです。

 したがって、「医療」と「賠償」、言い換えれば、「医師」と「法律家」、それぞれにセカンドオピニオンを検討する余地があるのです。    これだけ交通事故のHPが隆盛している環境でも、まだまだ、被害者さんに正しい知識、正しい誘導が行き届いていないと感じました。      さて、相談会は18:00で終了しましたので、19:00のライブに間に合いそうです。昔の仲間がボウイのコピーでプロのバンドの前座に出演するとのこと、急ぎ小岩のジョニーエンジェルに向かいました。

 ボウイと言えば80年代、日本で最高にかっこいいバンドです。ヴォーカル(=氷室 京介さん)はビートルズバンドでコンビを組んだジョニー、ギター(=布袋 寅泰さん)はオールディーズバンドを一緒にやったエージさん、共に懐かしい仲間です。アマチアですがプロバンドと一緒に出演することも多い実力者です。

 2016052120080000  ♪ ホンキートンキークレイジー、わがままジュリエット、オンリーユー、Bブルー、Noニューヨーク、おなじみのヒット曲満載! バンドはおっさん世代とは思えないクールさ。

 ボウイの後世代ですが、事務所の若手二人を連れていきました。アーリーーアメリカン調の店内も新鮮だったようです。ビールがすすみ、妙にパスタとピザが美味しかった!    

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 残念ながら相談者さまのすべてが正当な障害認定、補償を受けるべき被害者ではありません。交通事故被害者の中で一定数に必ず、保険金目当ての詐病者(うそ偽りのけが人)、もしくは過大に損害を主張する者が存在します。    それら不心得者は詐病者とまではいかないものの、自らの症状をできるだけ過剰に装います。医師はそれをある程度見抜きますが、それをかいくぐり、診断書を確保してくる、なかなかに巧妙な詐病者が相談にやってきます。ここで、交通事故外傷に不慣れな法律家は診断書と訴える症状を信じて受任してしまいます。依頼者を信じることが第一歩ですので、その法律家を責めることはできません。しかし、騙されたとはいえ、不当な主張をすることは詐欺のほう助になります。やはり、責任は免れないでしょう。

 したがって、相談を受ける私達も詐病者を見抜く目を持たねばなりません。それにはあらゆる傷病に精通すること、交通事故外傷の経験を多く積むことが必要です。そして、何と言っても”人を見る目”も肝要と思います。これは人生経験がものを言うので、なかなかに難しい。保険金目当てに不届き者も日々ネットで知識を得て、勉強をしているのです。依頼者を信じることが基本・スタートである以上、常に騙されそうになります。

 しかし、私が見抜いて依頼を断ったものの、その相談者は別の弁護士に相談に行って契約すると思います。その弁護士がおかしな請求をすることによって、保険会社がより頑なになる悪循環・・。そして、支払われる保険金は全保険契約者の支払っている掛金なのです。

 被害者の一番の敵は加害者でも保険会社でもなく、このような詐病者、保険金詐欺の連中ではないでしょうか。 c_g_ne_77

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 自身は初の開催地です。栃木県は東京から新幹線を使わなくとも、東京・上野ラインの開通で2時間を切ります。今までも栃木・群馬・茨城の相談者さんは東京まで足を運んでくれますので、遠征感はありません。

 さて、恒例の所感ですが、今回も手ごたえのある方が大勢参加されました。   ・高次脳機能障害の立証に舵を切る

 事故後、易怒性、性格変化に悩まされていた被害者ご家族からの相談。ながらく治療、経過観察を続けてきました。適正な検査を行い、障害の立証と事故の解決に向かわなければならいと、強く助言しました。明日から私達と二人三脚の作業がスタートします。

・等級は認められたが・・

 果たして膝の14級は適正か? 前十字靱帯の損傷ながら14級の判断。動揺性について、言及されていませんでした。適正な等級か否か、精査しなければなりません。

・賠償額は適正か?

 連携弁護士が赤本の基準で賠償額を計算しました。相手保険会社との差額は歴然、なおかつ、逸失利益がまったく反映されていませんでした。相談者さんもこの事実に愕然としていました。

・刑事記録の保存は5年間!

 相手保険会社の過失割合の主張に疑問のようでした。早速、検証したところ、事実関係を明らかにする必要を感じました。しかし、悠長にしていられません。事故日からもうすぐ5年、刑事記録の保存期間は5年です。急ぎ、対策するようアドバイスしました。  

 以上、専門家の出番が満載です。相談を待つばかりではダメだと再確認しました。こちらからの積極的な声がけによって、救われる被害者さんは水面下にたくさん存在すると思います。   1014210_501755296585499_495301298_n

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 相談者の方で「14級が既に認定されている場合に弁護士さんに依頼した方が得なのでしょうか?」という話をよく耳にします。

c_y_184 弁護士費用特約に加入されている方であれば、絶対に依頼するべきです。ご本人の懐が痛まずにもらえるお金が増えるのですから。ただ、このような悩みを抱えていらっしゃる方はほとんどが弁護士費用特約未加入の方です。

 「弁護士さんに依頼した方が多くもらえるっていうのは分かるけど、弁護士さんに払うお金が気になる…。」  非該当の方なら悩むべき問題ですが、14級を認定済みの方は迷わず依頼すべきです。相手は交通事故の交渉のプロ・百戦錬磨の保険会社です。素人である被害者がどう頑張っても満額を勝ち取ることは至難の業です。

 交渉での満額や納得いく金額を得ることはほとんどありません。そうなるとやはり思い浮かぶのは紛セン(交通事故紛争処理センター)かと思います。粉センでは無料で弁護士さんが和解・斡旋・審査手続きを行ってくれますが、様々な負担もあります。大体3回~5回で和解することが多いのですが、相談期日が1ヶ月間隔なので少なくとも3回の平日を空けなければなりません(粉センは平日にのみ対応しております)。普段、平日にお勤めしている方には、負担になると思いますし、請求額の根拠となる資料もご自身で集めなければなりません。

 「ご自身の交渉のみの額」よりも、「弁護士に依頼した(満額―報酬)額」の方が多くもらえることの方が圧倒的に多いのも事実です。もっとも弁護士の力量にも左右されますが・・。

 交通事故で大変な思いをして、それからさらに交渉でまた心労を重ねることがご自身にとっていいことなのかをしっかりと判断していくことも必要なのではないでしょうか?  

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 本日、午後から事務所一同、静岡相談会・会場に移動します。

 今回の参加者は少なめですが、却って、お一人お一人のお話をじっくり聞くことが出来ると思います。18:00~19:00の時間帯、予約に空きがありますので、ご希望の方はお電話いただければと思います。

 待っている被害者さんが一人でもいる限り、しっかり対応させて頂きます。

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win 前回の続きです。

4:保険会社と揉めてしまい、弁護士を入れられた後の相談

 物損の交渉で、金額が納得いかないで保険会社と揉めてしまうことがあります。その金額が相場通りであったとしても、納得できずに争ってしまうことがあります。

 ある相談者は、物損の金額が相場通りであっても納得いかずに保険会社と揉めてしまい、弁護士まで入れられたことがあります。弁護士を入れられると、その後の治療費はおろか、後遺障害の申請にも影響が出かねません。特に、ムチウチ等の場合、神経症状が医学的にはっきり出ることは少なく、つまり、証拠が乏しいものです。したがって、調査事務所に症状を信じてもらうことが最大のテーマです。保険会社と揉めていることや弁護士を入れられる等、その被害者は揉める人だと見られてしまうと症状を信じるのに抵抗を覚えられかねません。   20120120_1  納得いかない点があって争うにしても、感情的に走らず、喧嘩せず、周囲の意見を集めてからでも遅くはありません。   5:漫然と通院し続けた後の相談

 治療をしても症状が緩和せず、辛い思いをし続ける交通事故被害者が相談に来ることがあります。持参して頂いた画像や診断書、本人の症状を確認していくと、現在通っている病院の医師(主治医)の診断のみではなく、他の専門医や専門的な検査ができる病院を紹介して頂く必要があった場合もあります。

 早期に相談に来られた方は余裕をもって検査や転院、セカンドオピニオンが可能です。しかし他方で、事故から半年経過し、保険会社から治療費を打ち切られてしまってから、あるいは打ち切り寸前で、まだ症状が緩和せずに相談に来られた方もおります。

 当然診断書には該当しそうな診断名が無く、専門医に診てもらえず、とても申請にあげられる状態ではありませんでした。なお、中には漫然と通院し続けた後で、かつ前回述べた、後遺症(後遺障害)の申請をしてからの相談者もおりました。   6:長く治療を受けすぎた後の相談

 交通事故で保険会社は、打ち切りにならない限り、基本的に症状固定日まで治療費を出してくれます。特に重傷者の場合、保険会社は治療費を長期間出してくれる傾向があります。治療費を出してくれるのであれば、打ち切られるまで通院した方がいいのではないか、完治を目指して通院を継続したいのだから治療は長いことに越したことはないのではないか、そのような声をよく耳にします。勿論、私達は交通事故被害者の怪我が完治することを望んでおります。しかし他方で、治療にはお金がかかること、保険会社はいつまでも治療費を出してくれるわけではないこと、また、医者は懸命に治療をしても怪我によっては治療費が打ち切られても完治しきれず、長期間治療をする必要がある場合もあることを知っています。

 ある程度まで治療した後、症状が安定したころ、医師から症状固定の話が出てきます。保険会社は傷病名から社内的な基準の治療期間で、医療照会等をかけて治療費の打ち切りを検討します。そして、被害者は怪我が完治しなかった場合、遺症(後遺障害)が残ったまま治療費支払い終了を迫られます。

 しかし、長期にわたった治療で治りかけた怪我の症状が残った場合、後遺症(後遺障害)の等級が低いレベルで出される可能性があります。すると、将来にわたって治す予定の怪我の治療費がその分安くなってしまいます。最悪、低い等級のために将来の治療費を賄うことが困難になってしまうこともありえます。被害者は治療をしつつ、相手方加害者や相手方保険会社等を相手に損害賠償請求をする必要もあります。よって、被害者は怪我を完治したい場合、怪我の重さから後遺症(後遺障害)について視野に入れつつ治療を継続し、医師の治療の見通しや保険会社との折衝について考えなければなりません。  f_c_031続きを読む »

win  毎月交通事故の無料相談会を開催しております。 012-1  相談内容を聞きますと、時機を逸してしまっているケースもありました。それらを遅かった、遅すぎた相談案件として、以下に主なものをまとめました。お心当たりがありそうな方は、本当に手遅れになる前に一度ご相談下さい。   1:示談した後の相談

 相談者の中には、既に示談してしまった方もおりました。この点、交通事故の損害は物損と怪我等の治療費や慰謝料の二つに分けられます。保険会社の物損の提示額は、基本的に可もなく不可もない金額で収まることが多く、大抵は物損のみを先に示談します。

 しかし、相談者の中には怪我の後遺症(後遺障害)を示談してから相談される方もおりました。通常、一度示談してしまえば二度と交渉できません。例外的にできるのは、新たな証拠(示談するまでに分からなかった怪我があったこと)が出てきた場合ですが、認められる可能性はほぼゼロに等しいです。

 示談するかどうかについては、後遺症(後遺障害)の場合特にいえますが、一度弁護士等に相談してみてください。相談のみであれば無料の事務所は多く存在しています。   2:後遺症(後遺障害)の申請をしてしまい、等級の結果が出てしまった後の相談

 申請した結果認められた等級が正当であれば、後は弁護士に交渉して頂くのみですが、等級の結果に納得がいかない場合や低すぎる等級が認められる場合もあります。

 一度申請をしてしまうと、異議申立で等級を覆すのは非常に困難です。日本全国でも異議申立の成功率は約7%です。申請する前には一度後遺障害診断書を相談会にご持参ください。まだ必要な検査が残っているかもしれません。   3:主治医に後遺障害診断書を書いて頂いた後の相談

 これは、上記した申請した後の相談よりも大変な場合があります。医者が一度書いた診断書は加筆修正してもらえないことが多いのです。何故なら、医者は多くの患者を診ており、とても多忙だからです。

 一度診た後、医者はカルテを見返しながら診察状況を確認しつつ治療していきます。そのような中で医者が最も書きたくないであろう後遺障害診断書を書いたにも関わらず、後から「検査をもう一度やって欲しい」等とお願いした場合、医者の機嫌を害する可能性は極めて高いといえます。 c_g_a_5続きを読む »

 先週土曜は月例の相談会でした。今回の相談者の皆様に共通した傾向として、時期を逸した相談、早すぎる裁判、検査不足、等々、あきらかにしくじった被害者さまが目白押しでした。

 毎度、「相談は早めに!」と言っていますのは、失敗を未然に防ぐためです。交通事故の順当な解決や後遺障害の立証を図るには、その段階に応じた正しい対応が必要です。間違った行動をすれば解決までの道は迷走します。時間は巻き戻すことができません。

 相談会は実利ある解決を目指した作戦会議としたいのです。決して反省会をしたいのではありません。被害者さんも「しくじり先生」になりたくはないと思います。    ・検査が遅れて因果関係を否定された、

 ・間違った治療先に通い続けて後遺障害は諦め、

 ・保険会社と大喧嘩、弁護士を入れられた、

 ・頼りない法律家に依頼して迷走した、

 「俺のようになってはいけないのです」

  20131214144331  

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win 交通事故の被害者にとって、どちらが望ましいか。  事前認定のメリットは手続きで必要な書類を任意社が集めてくれる点にあります。逆にデメリットとしては、申請段階での提出書類について不透明である点があげられます。他方で、被害者請求のメリットは、申請段階での提出書類については、被害者自身で回収するため、すべて把握できる点があげられます。逆にデメリットとしては、手続きで必要な書類を自ら集める手間があげられます。以上から、事前認定と被害者請求とのメリット・デメリットが逆転していることがわかります。

 しかし、被害者請求のメリットが別の点にもあります。それは、結論から言うと、申請者に等級に応じた金額が先に振り込まれる点にあります。

 被害者請求の申請者は、文字通り、交通事故の被害者です。被害者請求申請をするために、ご自身で各種書類を揃えて、自賠責調査事務所に直接提出します。その際、提出書類の一つとして、自賠責保険請求用の支払請求書があります。そこには、被害者ご自身の口座を書く欄があり、仮に後遺症(後遺障害)が認められた際には、その口座にお金が振り込まれます。

 例えば、被害者がムチウチとなり、後遺症(後遺障害)の等級が14級9号であったとします。その場合、14級の支払限度額である、最低限の逸失利益、慰謝料併せて75万円が口座に入ります。

 事前認定の場合、申請者が交通事故の加害者側の任意保険会社です。その申請をして、仮にムチウチで後遺症(後遺障害)が認められたとします。なお、等級は14級9号であるとします。その際、前述した支払限度額である75万円は加害者側の任意保険会社が自賠に請求することになります。つまり、任意社と賠償交渉が決着するまで、この75万円を任意社に握られたままの状態となります。   c_s_seikyu_8  事前認定の申請者は加害者側の任意保険会社であるため、入金の対象も被害者請求と異なることになります。

 交通事故の被害者にとっては、病院に通い続け、お仕事も休まれた方もいらっしゃいます。この状況で、申請後、すぐに75万円が振り込まれるのは、今後の交渉手続にあたっての最大の強みとなります。これは、被害者自身の生活の保障や弁護士を雇う軍資金になります。これは交渉においても良い効果をもたらします。先に被害者に75万円が振り込まれることで被害者の生活費等、金銭面でやや余裕が生まれますので、弁護士もじっくり交渉できるからです。急ぐ交渉は任意社に足元を見られ、つい、急ぐあまり裁判基準満額の80%程度で手を打ってしまう・・交渉による解決ではよくあるケースです。    交通事故に遭われた方々が被害者請求を望むのであれば、弁護士等士業者に相談してみてください。前回述べましたように、事前認定のみしかやらない方もおりますので、ご注意ください。  

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 被害者さんからの相談で、「相手保険会社が弁護士を立てて、調停の提案がきました!」が少なからずあります。治療が長期にわたる方に多いようです。保険会社が治療費の打切りや示談解決へ進めるにあたり、業を煮やしている様子が伝わってきます。

 被害者側は調停云々の前に、まずやるべき事をしっかり抑える必要があります。後遺症が残った場合、等級認定を済ませているでしょうか?(認定を受けている場合)認定等級は正当でしょうか? 申請・認定なきまま、後遺症はないものとして調停で解決させられてしまいます。相手保険会社(弁護士)の狙いは早期解決です。後遺障害認定手続きなど待たず、さっさと進めてしまいます。

 調停の目的とは「相互の歩み寄り」による解決です。つまり、調停員が「(被害者と保険会社の主張する金額の)双方の間位で手を打たないか?」などと斡旋案をだしてくる”ぬるい場”です。しかも、どちらかがその斡旋案を蹴ったらおしまいです。調停の斡旋案に拘束力(斡旋案に従う、または尊重する)はないのです。   c_y_38 ← イラストのような・・  交通事故の場合、多くは保険会社vs被害者となりますが、この交渉の斡旋の場として「交通事故紛争処理センター」(以後、紛セン)があります。調停との一番の違いは拘束力です。「保険会社は斡旋案を尊重する」ことがうたわれています。絶対的な拘束ではないにしろ、保険会社が斡旋案を蹴って、上部審査の審査会や裁判にすることは稀です。断言します、紛センは調停に比べてはるかに被害者に有利です。

 逆に保険会社及び相手弁護士は調停が有利、だから調停解決を持ち出してくるのです。(もっとも紛センは保険会社側から申立てするものではありません。あくまで被害者側のための機関です。)    ここで被害者の採るべき行動を整理します。

1、調停など蹴る。

 双方が参加しなければそもそも調停となりません。ただ、無視・無断欠席は駄目ですよ。必ず、事前に不参加を表明して下さい。

2、後遺障害の認定は?

 後遺障害が賠償金の最大ウェートを占めます。まず、ここを固めなければいけません。秋葉の出番は正にここです。損害がすべて明らかになっていないのに交渉も何もありません。

3、紛センに申立て。併せて弁護士を立てる。

 調停を蹴ったからにはこちらも対案を用意すべきです。それは裁判か紛センです。もちろん、交渉の継続でもよいですが、ここまでもめたら交渉は現実的ではないでしょう。そして、できれば被害者側も代理人(弁護士)を立てて進めるほうが良いです。相手弁護士と交渉するのはそれなりにハードです。    この1~3をしっかり抑えることが基本行動です。交通事故の解決はクールに進めるものです。そして加害者側保険会社に主導権を握られっぱなしから脱却し、被害者側で後遺障害を立証する、代理人を立てる、紛争センターや裁判に持ち込む行動と気概が必要です。

   以下、調停について抑えておきましょう。     民事調停手続 (裁判所さまのHPより抜粋)

1.概要

調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。

2.民事調停の特徴

•手続が簡単  申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。申立用紙と,その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので,それを利用して申立てをすることができます。終了までの手続も簡易なので,自分1人ですることができます。

•円満な解決ができる 続きを読む »

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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