若手に指導する立場となって数年・・事務所でも偉そうに訓戒をたれている毎日です。

 知識は文献をあさり、技術は経験で磨くものと思います。さらに、現場での応用力は、その人の持つセンスや人間性を加味した総合力の結集です。弊所の医療調査業務も、応用力が究極のスキルです。それは、まず原則を知ることから始まり、例外の経験を重ね、終には原則を打ち破る仕事を到達点と考えています。

 他事務所に目を向けると、以前から気になっていたことですが・・交通事故の経験浅い弁護士が、相場を大きく上回る慰謝料・逸失利益で賠償請求、結果として交渉が難航、解決まで大幅に時間を食っていることです。他事務所のことでもありますし、また、法律の専門家に対して苦言をできる立場ではないことは重々承知しています。しかし、明らかに知識の欠如に思えるケースが目につくのです。

 実例で説明します。交通事故・後遺障害の実に70%近くを占める、頚椎捻挫(腰椎捻挫含む)で相手の損保に逸失利益(将来の損害)を請求する場合、特殊な事情がない限り、通常、裁判上でも喪失期間は最長5年が相場です。当然、個々の症状に軽重はありますが、生涯その障害で苦しむ事は極めて稀で、神経症状は数ヶ月~数年で収まります。それを越えるものは、単なる頚椎捻挫を越えるもので、別の診断名で手術適用となります。単純なむち打ちであれば、相手損保も医学的なデータから、神経症状の残存をおよそ2年と主張してきます。対して、弁護士は交渉あるいは斡旋機関、裁判で5年の満額を目指して戦うことになります。ところが、赤い本の慰謝料満額である110万は良いとしても、なんと、むち打ちでほとんど生涯をふいにする=67歳までの逸失利益を請求する先生が今まで何人かおりました。

 おそらく、相手損保の担当者も苦笑していることでしょう。「ど素人先生」と内心小バカにしているかもしれません。世の中には相場というものがあります。確かに交渉ごとですから、最初は大きくふっかけるものでしょうが、度を越した山盛り請求は逆に、相手どころか斡旋機関や裁判官の心証を損なうリスクとなって跳ね返ってきます。これは業界における無知をさらす事になるのです。大体、捻挫の診断名で神経症状が一生続くなど・・医学・法律以前に、まず一般常識で考えればわかるでしょう?と言いたくなります。とりあえず単純に「最大限の請求を!」と、論拠乏しく計算したのかと思います。その点、事務所のボス・先輩弁護士が、あまりにも手放しで案件を任せていることは気になります。無法図な主張を放置ですから、しっかり監督・指導していないのでしょう。

 では、原理・原則に縛られ、判で押したように相場の範囲の主張に終始する姿はいかがでしょう?

 被害者の症状・事情を鑑み、個別具体的な賠償論を構築することこそ、法律家ではないかと思います。それらが成果となれば、判例ジャーナル等に掲載されますので、類似ケースを戦う者にとって大きな指標になります。もし、医学的常識を越えるようなひどい症状の被害者に対して、67歳まで神経症状が続く理由を立証し、賠償金を獲得すれば、それは画期的な仕事に生まれ変わります。それこそ、「常識を知って、常識を打ち破る」仕事かと思います。

 もちろん、法律家に限らず、あらゆる職業で応用力を発揮し、新しいアイデアを打ち立て、刮目すべき成果を残す者がおります。攻める姿勢は、原則を熟知したところからスタートします。原則を知らずに突っ走るなど蒙昧の徒に他なりません。まず、原則を知って、原則に拘泥することなく挑戦する姿勢はすべての仕事に通じると思います。    <最期に例題を> 

 ご存知、漫画・アニメのタッチから。17歳高校生で甲子園予選を前に、交通事故で亡くなった、主人公 上杉 達也の双子の弟 上杉 和也くん。彼の死亡による逸失利益を最大限に獲得する法理論構成をお願いしたいと思います。

 事故状況は、子供を守るためとはいえ、自分から急に道路に飛び出したので、相当に過失減額されるはず。判例タイムスによる基本は70:30です。当時は人身傷害保険がないので、自己の過失分補填は期待できません。過失減額の無い(相手車の)自賠責保険、当時は死亡で2000万円です。仮に70%減額されても、賠償額は2000万円をオーバーするはずです。したがって、(相手に任意保険の付保があるとして)裁判で最大限に賠償金総額を積み上げることを目標とします。そこで、逸失利益の最大化がポイントとなります。以下の点において、画期的な判例を期待したいのです。   続きを読む »

 裁判で勝っている弁護士先生、優秀な弁護士先生は押しなべて損害の「立証」が優れています。    交通事故裁判では、慰謝料の相場がある程度固定していますので、争点は逸失利益、次いで過失割合が多なります。加えて、金額の増額幅の大きさは介護費用が最たるものと思います。重度の障害で介護状態となった場合、その介護費用の取得に関して、優秀弁護士 or 残念弁護士 がぱっくり割れます。過去、一緒に仕事をした弁護士さんはもちろん、判例などに目を通すとその違いに刮目させられます。   (優れた先生)

個別具体的なケースの証明に、家族介護人と職業介護人の併用、公的サービスと自助努力、これらについて詳細に表やグラフで示し、具体的に必要な金額を明瞭にします。そして、おむつ一つから細かい明細表を作成し、介護備品の必要性・金額を具体化します。自宅介護の場合は、工務店の改築見積程度ではなく、介護住宅専門の建築士の鑑定書を提出します。とにかく、細かく、具体的、現実的、誰もが納得できる案であり、これら資料の作成にまったく労を惜しまないのです。

(残念な先生)

赤本の類似例や判例を検索、それを主張して終わりです。同等級・同年齢・同程度の損害の前例を用いて請求額の根拠としていますが、個別具体的な立証とは程遠く、これでは裁判官の心証を捉える事はできません。相手保険会社は様々な根拠を示して、介護にかかる諸費用の一般例で反論してきます。ほとんど前例 対 一般論の戦いです。これでは、裁判官の判断もおざなり、ぼんやりとした和解額を押し付けてきます。問題は、それでも相手保険会社の提示より増額していますから、依頼者に「勝った」と思わせてしまうことです。    自賠責の別表Ⅰ 1級:常時介護、2級:随時介護 ・・・これらはご本人はもちろん、ご家族にとって一生をかけた戦いなのです。緩い解決など絶対に出来ません。裁判で介護費用を最大に立証し、勝ち取れる先生に任せなければ、(勝った気分ながら?)数百万~数千万円を取りそびれることになります。

 できれば弁護士に依頼する前に、「介護費用の請求について、どのような方策をお持ちでしょうか?」と聞いてみるべきです。そこで、具体的なプランを示すことがなく、不明瞭な回答、難しい法律論で煙を巻くような先生には、依頼しないことです。介護費用の請求方法を知らないからです。    現在、重度介護者の介護費用の獲得に向けて、弁護士事務所から様々な調査の指示を受けて動いております。”被害者側の調査”、これが勝負を決める事をその弁護士が承知しているからです。

介護は被害者だけではなく、家族の問題です

 

続きを読む »

 交通事故で加害者・被害者の双方が、文章に署名・捺印して示談書を交わしたら、これは正式に解決を証明するものとなり、法的にも絶対的になります。

 後で、「やっぱり、こうだ」と蒸し返しても、原則、ダメです。したがって、示談書を交わす場合は慎重に行わなければなりません。しかし、原則には例外があるもので、場合によっては成立した示談を無効にできる場合があります。法的には、示談内容を誤解した=錯誤無効を立証しなければなりません。あるいは、公序良俗に反する契約(示談)であったと無効を立証することでしょうか。例えば、入院中の朦朧としている時(正常な判断ができない)に示談した。監禁でもされて脅かされて示談した。・・・これら、極端なシチュエーション下である必要があり、立証はそれなりにハードルが高いものです。法律に関する学術的な見解は専門家に任せるとして、過去の経験から参考例を紹介します。   ○ 免許取りたての女子学生がタクシー運転者と交わした示談書を撤回させた件

 これは、代理店時代のことです。お客様(女子大生)が信号のない交差点で自動車同士の出会頭衝突となりました。直後・その場で、相手(タクシー)運転手から、「私に全面的に事故の責任があります」と示談書に署名させられた件です。

 本事故は、相手タクシーに一時停止があり、「20:80」でタクシーの責任が大きいものです。それは当然にタクシー運転手も知っていると思います。それが、その会社の方針なのか運ちゃんの悪知恵なのか、示談書を車内に常備しており、免許取りたて+初めての事故で気が動転している19歳の女子学生に、まんまと「100%過失を認める」示談書を書かせたものです。

 後に、事故連絡を受けた当方の保険会社担当者が交渉に当たりましたが、相手タクシーは示談書を楯にとり「100:0」を譲りません。膠着状態を見かねて、代理店の私が動くことになりました。

 ご本人を連れてタクシー会社を訪問し、まず、「私はその時、気が動転して・・怖くなって・・署名したものです。示談は撤回します。」と、本人に宣言させました。相手の担当者はそれでも、「示談書は有効に成立したものだ。法的手続きをとる」との返答です。

 同席の私は、「学生・未成年で、免許証をとって3ヶ月の女の子でしょ? 対しておたくの運ちゃんは2種免許取得者でこの道10年のベテランですよね? 一方的に脅かすような口調もありましたよね? 一時停止側の過失が大きいことは当然に知っていますよね? 法的手続きは望むところです。 こちらとしは、本件の経緯、つまり、会社ぐるみでこのような不当な示談行為をしていることを国土交通省(タクシーの管轄省庁)に陳情します。 また、ご本人からの撤回の宣言と今のやり取りは録音していますので、弁護士より裁判所に提出し、本件示談が錯誤無効ないしは公序良俗に反するとして撤回を主張します。 省庁や裁判所がどう判断しますかね」と畳みかけました。

 翌日、タクシー会社から「保険会社同士の話し合いに委ねます」と回答、事実上、示談書は撤回されました。    本件の場合、このような示談ではさすがにばつが悪く、お役所の目もあり・・タクシー会社は渋々引っ込めました。しかし、これが成人だった場合は、民法の原則通り「お互いで合意したこと」として、撤回は難しかったかもしれません。 悪質なドライバーにとって、弱腰の相手はいい鴨となります。  

続きを読む »

 あたり屋とは、以下の説明の通り、事故を装ってお金をせしめようと画策、それをほとんど生業としている人です。偽装事故による詐欺は様々ですが、、ここでは名前のごとく、体を張って損害を請求する「あたり屋」の手口と末路についてお話ししましょう。   ○ あたり屋とは? (wikipediaから引用)

端的な説明としては、よくまとまっていますので、まず、確認してみましょう。

概要

当たり屋は故意に交通事故を起こし、人身事故における治療費や慰謝料、物損事故における修理費、またはこれらの事故の示談金や保険金などを請求するものである。事故による精神的動揺に漬け込んで行われる犯罪である。

犯人と共謀した者が第三者を装って出現し示談を勧誘する事例もある。

保険金を目的とする場合は保険金詐欺に該当するが、交通事故を起こした原因が過失であるか故意であるかの証明は、場合によっては非常に困難になるため、警察による保険金詐欺の捜査や、保険会社の調査部門による保険調査も、非常に慎重に行われるのが通例である。  

事例

物損事故に見せかけるもの

車(自転車も含む)や人体に当たって、眼鏡やスマートフォン、腕時計などの持ち物を落として破損したなどと、物品の弁償や修理代の支払いを迫る。また、駐車場などで軽く車を接触させ、修理代を要求するものもある。

 割れたローレックス(多分バッタ物ですが)が代表です。

イタリア北部などではドアやサイドミラーへの接触事故を装った当たり屋の事例が報告されている。   人身事故に見せかけるもの

続きを読む »

 休業補償に関する証明書類の取得ため、仙台まで病院同行。

 本件、重傷の被害者さんは、受傷まもなく保険会社から紹介された保険会社の顧問弁護士に依頼しました。しかし、病院の転院先選定やリハビリ計画・検査計画に対しても具体的な方策はなく、「まだ症状固定は先なので・・」と様子見です。生活の糧となる休業補償の確保すらせず、さすがに依頼者から見放されました。

 法律の専門家である弁護士先生とて、万能の神でもスーパーマンでもありません。賠償交渉はできても、すべての事務に精通しているわけではありません。まして、地元仙台の病院情報すら、東京の秋葉より劣ります。通常、整形外科ならまだしも、その他の専門科を把握している事務所は稀です。

 それなら、抱え込まずに、弊所に委託してくれれば・・恐らく解任はされなかったでしょう。

 (この先生、解任によって、少なくとも三百万円の報酬を失ったと思います。)

 こんな便利な事務所があるのに、まだ利用価値が弁護士業界に浸透していません。

   雨の仙台駅。 東北地方は局地的大雨の被害があったそうです。

 

続きを読む »

 前回の①②を通して、秋葉事務所の結論を述べます。

 それが、9年前の事務所開設から一貫して主張・実践してきた、「連携」です。

 受傷から解決まで、交通事故業務全てを完璧に対応できる事務所はないと思っています。そして、賠償交渉の場面のない交通事故解決もほとんど存在しませんので、絶対に弁護士は必要です。したがって、交通事故の諸事務を、被害者側の調査機関(あるいは行政書士)と弁護士が連携して業務にあたれば、被害者救済業務は完成します。  

4、受傷から解決まで、連携業務一覧表(完成)

 上図のように、担う業務を法律に照らして分担・整理すれば、弁護士との業際問題は起きません。なにより、被害者の皆さんは安心してストレスなく治療に専念できます。諸事務を行政書士(もはや行政書士でなくても良いのですが)が二人三脚で進め、交渉ごとは弁護士が対応、解決まで隙の無い両輪体制になるからです。

続きを読む »

 交通事故の解決には、弁護士の賠償交渉に留まらず、色々な作業があることを示しました。また、すべての弁護士が宣伝文句通りに助けてくれない現実も説明しました。    それでは、弁護士がやってくれないのなら、誰がやってくれるのでしょう?    最近、めっきり少なくなった交通事故・行政書士、一時の流行は過ぎ去った感があります。10年前は交通事故を積極的に受任する弁護士は少なく、保険会社の顧問・協力弁護士が細々と保険会社から紹介を受けている程度、まして、ネット広告を出す弁護士は(広告規制の為ですが)皆無でした。もちろん、交通事故被害者からの相談・依頼はありますが、交通事故はあくまで死亡や重度障害のレベルでの受任であって、むち打ちなどの軽傷は謝絶が普通でした。

 このような環境下、隙間産業的に勃興したのが交通事故・行政書士でした。ビジネスとしての狙いは良いのですが、避けられないのは”業際問題”です。行政書士は代理権もなく、弁護士に比べてできる事が制限されています。それを示す表があります。

弁護士 行政書士

 書類作成

○ △(保険会社に対する請求書を作成。なお裁判所に提出する書類の作成は不可)

 示談交渉

○ ×

 調停

○ ×

 訴訟

○ ×

   この表は、交通事故・弁護士向けに販売されているHPのコンテンツです(HPの内容を自作せず、雛形を買っている先生のHPに同じように掲載されていますのでよく目に付きます)。それはさておき、まったくもって記載の通り、弁護士と行政書士を比べては話になりません。そもそも資格・専権業務が違うのですから当たり前です。ただし、私達の整理した表は、もっと細かく交通事故の作業を整理しています。それが、下の図です。  

3、行政書士ができる業務の範囲

 このとおり、交通事故業務はもっと広範に渡り、先の表は、上図の4 賠償交渉 の部分だけ、弁護士・行政書士の双方を比較しているに過ぎません。弁護士側からの発想ですから、賠償交渉にのみ着眼するのはやむを得ないとして、昨日の2 治療 ...

続きを読む »

 先週の東京相談会は厳しい残暑にも関わらず、8名のご参加を頂きました。参加された皆様、大変お疲れ様でした。毎度のことですが、既に弁護士に相談中、又は契約中のご相談者様が3名もおりました。    いずれも、賠償交渉以前の段階で難儀していながら、弁護士の先生に相談しても埒が明かない、不安が解消できないことから、相談会に参加となりました。つまり、交通事故で困って専門家に依頼したものの、相談先の先生では何も解決できないのです。それは、弁護士が法律の専門家であり、決して交通事故の専門家ではないことを示しています。加えて、この現象は交通事故業界の構造的な問題と考えています。交通事故の解決に必要な作業として、当然に弁護士先生の賠償交渉は必要です。しかし、交通事故は賠償交渉のみですべてを解決できるものではありません。百万遍の言葉を重ねてもわかりづらいと思いますので、8年前に作成した図を使った説明を試みたいと思います。  

1、交通事故発生から解決までの作業一覧

 1 事故発生から5 解決まで、被害者に課せられる作業です。人身事故を対象としていますので、病院の役割も下段に整理しました。ケガの痛みや入通院の苦難を抱えて、これらの作業を被害者がたった一人でやらなければなりません。ご家族の助けがあるにせよ、初めての事故で混乱することばかりです。だから、相手保険会社の言いなりに進んでしまうのだと思います。なにせ、保険会社は治療費を病院に払ってくれますし、事故車も見に行ってくれますし、休業損害まで払ってくれるのです。被害者にとって、これらは当たり前の事かも知れませんが、本来、被害者自らがきちんと立証書類を突きつけて請求する作業です。電話での感じは悪いながら、大変便利な相手保険会社におんぶに抱っこ・・後の賠償交渉でそのツケ(安い示談金で解決)を払わされることになります。

 実は交通事故の80%以上は、相手保険会社に囲われた状態で解決です。もちろん、その全てがダメとは言いません。多くはそれも省力的・合理的な解決方法と思います。しかし、後遺症が残るような重傷者の方はそうは行かないはずです。

続きを読む »

 先週土曜日は、法律家の為の実務講座・第10回でした。毎年8月が恒例ですが、今年は6月、東京、大阪の2都市です。    今回のテーマは、高次脳機能障害、脊髄損傷、遷延性意識障害の3大重傷・後遺障害について、弁護士の目指すべき裁判解決です。それぞれ、象徴的な判例を紐解き、介護費用の獲得例をクライマックスとした好取組みを分析しました。本テーマはまさに弁護士マター、私の担当するところではなく、専ら一聴講生となりました。大変、勉強になったことは言うまでもありません。全国各地の弁護士先生からも、現在取り組み中の案件を交え、事例研究、情報交換の場になったようです。

 交通事故裁判は他の民事事件に同じくか、それ以上に和解による解決です。画期的な判例をだしている弁護士は、全国でほんの数人で、同じ先生が重ねて判例を獲得している傾向です。やはり、専門性の高い分野なのでしょう。とりわけ、被害者本人と家族、その人生がかかった重度後遺障害の場合、「弁護士なら誰でもOKではない」事実を表しています。

 一つ残ったことは、判例を獲得している弁護士先生を直接に講師としてお迎えできないか?です。これは来年度以降の宿題としたいと思います。だって、判例をとった先生に直接教えを乞いたいじゃないですか。 「被害者救済の芽を次世代に」・・・交通事故賠償を変えた、優績先生の英断を待ちたいと思います。  

続きを読む »

 今年の交通事故死亡者数の統計がでました。弊所でも昨年は3名の受任がありました。死亡ですと後遺障害の立証の必要がなく、調査・申請業務はかなり限定されます。手続き事務のみとなりますが、被害者家族にとっては取り返しの付かない大事です。近年の減少傾向は歓迎すべきです。早速、傾向を見てみましょう。    警察庁によると、2017年の全国交通事故死者(速報値)は累計3694人となり、前年比では210人減、現行基準の統計開始翌年の1949(昭和24)年の3790人を下回る、過去最少数となりました。

 うち65歳以上の高齢者は累計2020人となり、前年比118人減となっていますが総数の54.7%を占め、同統計開始の1967(昭和42)年以降、2016(平成28)年の54.8%に次ぐ高い値となっています。

 つまり、ここ数年の努力で死亡者数が減っています。昭和40年代は現在の自動車登録数の半分しかない状態で10000人超が続き、16000人が亡くなった年(昭和45年)もあったのです。それに比べれば5000人を割る数字は良い傾向です。その要因ですが、以下が挙げられます。

1、安全意識の向上(とくにシートベルトの着用率の向上=しない場合の厳罰化) 2、交通インフラの向上(道路も標識も信号も年々向上しています) 3、医療技術の進歩(救急救命の向上で即死が減り、延命術の進歩も影響) 4、飲酒運転者の減少(近年の厳罰化) 5、自動車の安全装置の向上(エアバックが大きい) 6、比較的、事故率の高い若年層ドライバーの減少(スピード超過は減っている)

 統計数字からも、人口比率が高齢化したことにより、高齢者ドライバーの事故比率が上がったこと、被害者としての高齢者増加がうかがわれます。  

■ 2017年交通事故死者数(速報値)

【月別】3694人[うち高齢者2020人] ・ 1月:282人(-67) [161人(-36)] ・ 2月:288人(+27) [149人(+ 5)] ・ 3月:303人(-18) [157人(-28)] ・ 4月:244人(-65) [123人(-48)] ・ ...

続きを読む »

 今月は7日と21日に相談会を開催します。おかげさまで、明日の予約も10名を越えています。

 やはり、事故直後からの相談は助かります。これからの解決に向けて、余裕を持った作戦会議となるからです。一方、相手保険会社から治療費打ち切りを迫られている段階では、急いで対策しなければなりません。当然、検査等が後手に回ることになり、不利な状況は否めません。最悪は後遺障害の申請後、もしくは認定後の相談です。この場合の多くは立証作業が不足しており、認定結果に不安を残すことになります。そして、結果が思わしくない場合は、成功率わずか6%の異議申し立てを検討するはめになります。    被害者さんは日夜、ネットで情報を集めて、各々解決策を練っていると思います。しかし、残念ながらネット情報は玉石混合、間違った情報を鵜呑みにすると大変です。ネットの世界では、誰もが交通事故の専門家です。しかし、あるべき解決へお手伝いができる者は、ほんの一握りと思います。    私達もその一握りであるために、日夜、正しい知識の習得と実戦経験を重ねています。その成果・実力は、まず実績ページをご覧になって頂きたいと思います。そして、なんと言っても毎月の無料相談会へ参加して欲しいのです。参加された被害者さんの多くから、高いご評価、驚きと納得を持ち帰って頂いています。私達の交通事故・無料相談会とは・・   1、実際の事故現場を大型モニターで描出し、ミニチアで衝突状況を検証、弁護士が過失割合を分析

 判例タイムス(過失割合の例が載った定番本)を広げて、のんびり理屈をこねているだけではありません。立体的に事故状況を把握し、実戦的な対策を検討します。   2、骨折箇所や脳出血の画像分析、骨格モデルでの病態解説

続きを読む »

 たいてい、逃げます。 もちろん、ひき逃げは少数例ですが、「自賠責保険で勘弁して下さい」と泣き崩れるか、「お金はありません」と居直ります。

 道を走っている自動車の5台に1台は任意保険に入っていません。日本の任意保険付保率は世界で上位ながら、無保険車の数はかなり多いと感じます。毎回、相談会に1名はおりますので。多くの被害者は加害者からの補償を期待しますが、20%は報われないのです。すると、相手の強制保険である自賠責保険だけが頼りとなります。しかし、ご存知のように自賠責には限度額があり、ケガで120万、後遺障害・死亡で3000万(介護状態で4000万)までとなります。自賠責だけでは補償が足りず、また、慰謝料なども最低金額で、がっかりすることになります。

 したがって、あらゆる保険をフル動員しなければなりません。まず、通勤途上・業務中であれば労災を適用、治療費と休業給付を確保します。後の後遺障害の請求も視野に入れます。労災の適用外であれば、当然に健康保険を使って治療費を圧縮します。治療費が一定額を超えれば高額医療費の請求を、休業が長期化すれば傷病手当金を請求します。 

 そして被害事故で最も役に立つ保険は、ご自身が加入している自動車保険の人身傷害や無保険車傷害です。できれば、自身向けの補償もしっかり備えておきたいものです。交通事故の解決には、加害者や相手保険会社に期待せず、また、弁護士や業者を選ぶ以前に、まずは自ら保険にしっかり加入しておくことが大事です。

 最悪例は、相手が無自賠(車検切れで自賠責未加入の状態)で、さらに、ご自身も人身傷害・無保険車傷害などの自動車保険が未加入、弁護士費用特約なし、その他、傷害保険や共済の加入もないケースです。最後の砦として、政府の保障事業への請求が残るのみです。ここから自賠責保険と同等の補償を確保できますが、重度の障害を負った場合、焼け石に水です・・。    ここまで、様々な無保険車対策を挙げました。さて、本来責任を取るべき加害者はどこへ行ったのでしょう? 私の交通事故業務26年の歴史で、「私が悪うございました。きっちり賠償金を払います」などと言った、頼もしい?無保険の加害者に会った事がありません。冒頭で言いました通り、加害者の資力、支払い能力など、ほとんど期待できません。お金持ちで誠実な人なら、そもそも、しっかり賠償保険に加入しているものです。

 それでは、加害者に辛うじて支払い能力があった場合ですが・・これも当てになりません。裁判で勝って、月額○円で分割支払としても、大抵、3ヶ月目から入金が途絶えます。そして、本人との連絡も途絶えます。つまり、夜逃げか、行方をくらまします。加害者はこれからの人生、毎月○万円を支払うことなど真っ平ごめんなのでしょう。弁護士は一様に「裁判に勝っても回収が・・」と嘆きます。  ない袖は、  

 最後に、実際にあった例を一つ。

 ある保険未加入の加害者は、障害を負った被害者から3000万円もの請求を強いられ、自己破産しました。「びた一文払えん」と、ケツをまくったのです。この加害者は確か土地・建物を持っていたし、ベンツに乗って、それなりに現金も持っていたはずです。むしろ、羽振りのいい自営業者さんでした。

 その加害者の言い分ですが、「離婚して、女房に全財産を持っていかれた」とのことです。しかし、夫婦仲は悪いわけではなく、こっそり一緒に住んでいるようです。つまり、計画的な財産隠匿です。賠償の支払いを逃れるために財産を奥さん名義にした後、離婚し、自己破産したのです。ほとぼりが冷めれば、また籍を戻すのでしょう。

 このように、汚い人もおります。いえ、むしろ、人間は追い詰められたらこんなものです。性悪説を実感する瞬間です。

 最近は、このあからさまな債務逃れに鉄槌するような、厳しい司法判断も聞きます。それでも、周到な準備の上、夫婦が別居して、こっそり会っている程度では、回収は困難、手も足も出ません。    最後に本ケースにはオチがあります。この奥さん、自己名義となった財産をもって別の男に走りました。主人が主人なら奥さんも奥さん、皆、悪党です。もう、ぐちゃぐちゃ。  

続きを読む »

 今月等級が認定された依頼者さまは、事故からおよそ7年、ようやく症状固定の末に今月、等級認定となりました。

 長い年月、5回の手術とリハビリの毎日でした。働き盛りの貴重な時間のすべてを交通事故とその療養で費やしてしまいました。難治性骨折や開放骨折後の感染症となった被害者さんは、症状固定まで3年などざらです。その他、高次脳機能障害でてんかん発作の危険の去らない患者さん、小児の時の頭部外傷で将来の障害の懸念から症状固定をためらう両親・・症状固定を急くことができません。

 これらの被害者さんに対して、相手保険会社は悠長に治療費や休業損害を払い続けてはくれません。目安とする治療期間が過ぎれば、「あとは後遺障害の認定をして、今後の治療費などは逸失利益で充当して下さい」となります。被害者にとっては、支払いを渋る残酷なものに聞こえます。しかし、冷たいようですが、この判断には一理あります。症状固定すれば、治療費も休業損害も失われますが、その代わり、後遺障害が認定されれば逸失利益が得られます。治療費と休業損害の確保に躍起になって症状固定を延ばせば、年齢を重ねるごとに逸失年数が減り、結局、逸失利益の賠償金が減ります。重い等級の場合、治療を1、2年延ばすより、はるかに損失が大きいケースもあります。

 さらに、長い治療努力が実る事は喜ばしい事ですが、後遺症が軽くなれば後遺障害等級が下がり、やはり、慰謝料+逸失利益が数10~数100万円も減ります。治療を延ばした期間の治療費と休業損害のお金は得てして、これを下回りますから、賠償金のトータルでは損をします。つまり、損得勘定の面からも、適当な時期にすみやかに症状固定&後遺障害審査に進めるべきなのです。    毎度、依頼者さまとこの損得勘定をしています。被害者は戦略的な視点をもって、事故の解決に望むべきだからです。もちろん、治療上の事由、とくに手術の予定から将来の見通しが立たないケースは除きますが、多くは感情面や経済面から症状固定の決断ができない被害者さんです。「治るまで、治療費を請求するんだ!」「休業損害を絶たれたら生活できない!」と・・。

 前者は予想される後遺障害保険金(賠償金)から、症状固定&後遺障害申請に進める利を説きます。後者は、無理のない段階的な就労復帰を計画し、健保での治療継続と傷害手当金の請求など、様々な補償をかき集め、少なくとも自賠責の後遺障害保険金が入るまでの対策を講じます。総じて「自分は被害者なのだから・・」という甘えを遮断させなけれなりせん。そもそも、ケガは加害者によるもので、加害者側に保険会社が存在するからお金が入るのです。「もし、これが病気だったらどうするのですか?」と投げかけます。

 事故で人生を費やすのは無駄です!

 被害者は交通事故という人生のアクシデントに流されず、日常生活を取り戻す努力が必要です。治療、リハビリ、就労復帰、そして実利ある賠償金を得て、事故を終わらせなければなりません。

 しょせん、私達はお金を取るお手伝いの仕事です。それでも、交通事故の解決では、被害者さんに対しても厳しい態度で向き合う時があります。同情することは容易いですが、被害者さんの人生を一刻も早く再建するためにも、「前に進める」推進力が必要なのです。  

続きを読む »

 ほとんど毎日、交通事故相談のお電話を頂いております。最近はネット上で、それこそ何十何百の相談ページが存在し、どこも無料相談を実施しています。被害者さんは相談先が豊富にあり過ぎて迷ってしまいますね。

 どこも商売ですから、「我こそ専門家!」「お任せあれ!」の姿勢で待ち構えています。また、HPのコンテンツも10年前と比べ物にならない位、充実しています。とくに、交通事故の後遺障害についての解説は、「交通事故110番」はじめ数件のサイトが情報量・質共に突出していた状態から、弁護士事務所HPの大量参入で、もはや横並びです。さらに、莫大な資金をかけたリスティング広告により、大手法人事務所の優位が続いている状況です。

 その中で、被害者さんは何を基準に相談先を選ぶべきでしょうか? もちろん、複数の事務所に問い合わせを行い、電話で感触を探る事は必要かと思います。いくつかの弁護士や相談員と話してみれば、驚くほど回答に違いや力量差を感じるはずです。私達の場合、常に心がけていることは、まず、ご質問や困っていることにしっかりと回答することです。交通事故相談と名乗る以上、交通事故の解決に向けて、最良の方策を提案することに徹しています。    そこで本日は、電話相談での注意点について、いくつか危険例を挙げます。ご参考にして頂きたいと思います。そして、迷ったら、弊所含め、複数の弁護士・専門家が集結した無料相談会をご利用いただければと思います(結局、我田引水かい!)。   1、電話のオペレーターがいかにも事務職員で詳しくない。なのに、回答できる専門家に電話を代わってくれない

 これらは、大量受任+大量処理の事務所であり、契約までは熱心ですが、その後の対応は量産ラインの流れに乗せられるだけです。弁護士と話すのは最初の1度だけ、あとは事務員が担当します。健保や労災の手続きは被害者任せ、後遺障害の立証も被害者自身で行い、異議申立となっても「ご勝手にどうぞ」と言われます。総じて、細かい議論抜きに早期の交渉解決を推奨されます。紛争センターや裁判での解決は手間や時間がかかり、ベストな解決策との判断ではなく、採算に合わない理由から避けます。これで満足のいく結果となれば問題ありませんが・・。   2、最初に「弁護士費用特の加入は?」と聞いてくる

 このパターンも多数です。多くは、弁護士費用特約があれば、「あなたはお金がかからないのだから早く契約を!」との流れにもっていかれます。お金のことも大事ですが、まず検討すべきはその事務所の力量ではないでしょうか。最初に弁護士費用特約を聞いてくる事務所は、間違いなく商売優先、拝金主義です。最近もある被害者さんから聞きました・・「無料相談と聞いて電話をしたのですが、真っ先に弁護士費用特約があるか聞かれ、あると答えると、『では、委任状を送ります』と、無料相談のはずが、契約内容の説明に終始されて困った」そうです。   3、質問に答えず、とにかく契約を迫る

 年数を積んだベテランだろうが、○○会の理事だろうが、100人の弁護士が在籍しようが、都心の一等地に事務所を構えていようが、まったく関係ありません。肩書きや規模で交通事故は解決しません。結局は、個人の経験・実力です。相談者の質問に高い精度で回答できるか否か・・実力を知りたいのです。回答の精度を計らずして、そこに任せるべきか検討できません。解決までの方策を説明できない先生は、実は何もわかっていない素人先生かもしれません。   4、その事務所のHPに書かれていることについて質問してみる

 おかしな話ですが、自分でホームページを書いているマメな先生はごく少数です。多くは、業者に依頼してHPを作成し、中身のコンテンツも雛形として買ったものです。したがって、HPの中身を質問しても、電話の向こうの先生はまったくわかっていない頓珍漢な回答、もしくは小難しい話でごまかす・・このような珍妙な現象が起きます。    相談先の選定、被害者さんに課せられた最初の仕事と思います。

 私達も日々の勉強を怠らず、電話での相談、相談会での対応に全力を尽くしています。

   

続きを読む »

 毎度、セミナーでは色々なご質問を頂きます。それらに回答をすることで、セミナーをする側も大変に勉強になっています。勉強会を重ねることに、私達も鍛えられているのです。    前回の質疑応答を1つご紹介しましょう。(守秘義務に則り、内容を改変しています)   Q1) 物損事故で、当方・相手の保険会社同士で話し合いが進められています。ところが、相手側が交渉内容に納得せず、自分の保険を使わないと言い出しているそうです。相手保険会社の担当者も、「契約者が保険を使わないと言っている以上、当方は何もできません」と言っています。私は保険会社同士の話し合いに任せたいと思っています。どうしたら良いでしょうか?   A1) 相手はグズリ得を狙っているのでしょうか。また、相手保険会社の担当者の言う「契約者が保険を使わない=保険会社は何もできません」は一見、納得しそうな話ですが、納得してはいけません。そんな、理不尽は許せませんし、相手保険会社に引っ込まれては困ります。したがって、相手の任意保険の「直接請求権」を発動させます。これは、被害者が、相手契約者抜きに、相手の保険会社に直接賠償請求できる約款条項です。しかし、この直接請求権には発動条件があり、一部には相手の意向も絡むので、少しコツがいります。以下の条件をもって、相手保険会社を再度、引きずり出すことができます。   ① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合

ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明

イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

 ④の相手の死亡は別として、②~③のように、相手の同意ありきなので、すったんもんだしている間に、結局、相手が折れて通常通り保険使用となることもあります。また、相手のグズリに屈して自損自弁(お互い自分の車は自分で修理)となることも多いようです。つまり、実際にはこの条項が発動されることは稀です。そのせいか、信じられないことに、この保険約款の存在すら知らない保険担当者がおります。多くはすっとぼけているのではなく、本当に知らないのです。

 直接請求権を理解するには、実例での解説が必要です。以下のストーリーを熟読して、解決までのロードマップを敷いて下さい。    ⇒事故の相手が保険を使ってくれない①~⑥   続きを読む »

 本日は千葉県東部での研修会でした。   

入り口でPepper君がお出迎え。大分、普及していますね

 毎回、様々なご質問を頂きます。平素、被害者の視点に沿った質疑応答に終始しますが、加害者側からの質問・相談です。立場を替えて回答しました。以下はその質疑応答の概要です(守秘義務がありますので、内容を改変、一般化しています)。

 お金を頂くプロである以上、依頼者本位が原則です。しかし、被害者・加害者どちらの立場であろうと、悪者は共通の敵だと思います。「こんな人たちに負けるわけにいかない!」     Q) 交差点の信号待ちで、ブレーキペダルから足を離してしまい、前車に軽くコツンと追突してしまいました。相手の損害はバンパーにキズがついた程度です。それでも、相手は救急車で搬送され、毎日のように通院しています。しかも、通院に毎回タクシーを要求してきます。事故から3ヶ月ですが通院は当分続きそうです。当方は恥ずかしながら、任意保険に加入していませんでした。相手から今後、ずっと請求が来るのかと思うと不安です。どのように対処していったら良いでしょうか?  

A)受傷機転やケガの程度から、明らかに不当な請求と判断できます。本件の相手は、過去に被害事故を経験しており、事故慣れをしているのかもしれません。本来、このような被害者に対処するためにも任意保険の加入が望まれます。間に入った保険会社は、長期間の治療費は支払いませんし、必要性のないタクシー代も支払を拒否します。

 しかし、あいにく、保険に未加入・・・

 このような場合、私はまず第一声でこう言います。

続きを読む »

 今日は特急ひたちに乗って水戸まで。  関東各県でのセミナーも好調です。目的は宣伝活動ですが、商売先行では聴講する皆様に響きません。やはり、被害者救済を大前提とすべきです。その為に何が必要か、何が出来るのか、まずは知識面を満たしていただくことからスタートです。

 本日も多くの「気付き」を持ち帰っていただけたと思います。 茨城の皆様、ありがとうございました。 続きを読む »

 先日、「ご依頼者様からのお叱り」とのタイトルで記事を書きました。

 弁護士事務所の多くは、賠償交渉以外の事務、とりわけ後遺障害の経験が手薄であることを訴えました。HPでは派手に「後遺障害に強い!」と謳っていますが、実際は宣伝通りに思えません。なぜなら、セカンドオピニオンがあまりにも多すぎるからです。このHPでも、毎度、愚痴っています。

 被害者の多くは、事故の初期に弁護士に契約したとても、等級認定までの諸手続きを被害者自身がやらなくてはならず、”弁護士は賠償交渉の段階まで待っている”ことが常態です。これを事務所開設前から数年に渡って問題視してきました。私は「弁護士が賠償交渉以外の事務をしないのなら、秋葉がやりましょう!」との意気から、事務所を開設したとすら言えます。現在まで、およそ16事務所、延べ40人の弁護士先生と仕事をしてきました。その数では、わずかな抵抗でしょうか、被害者さんの環境は不変に思います。改めて、問題点を整理してみます。         被害者さんは、人身事故にあって、法律事務所のドアを叩くのですが・・以下、二分します。     1、弁護士費用特約がなければ、受任留保。「等級が取れてから、また来て」

 弁護士費用特約がなければ、昔ながらの「等級が取れてからまた来て下さい」との対応になります。しかし、被害者さんは事故直後から、様々な問題に直面します。事故直後に、警察・保険会社・病院窓口での折衝があります。続いて、公的保険の併用の場合、健保の第三者行為届け、または、労災の申請手続きが続きます。さらに、その他保険請求、転院やリハビリ計画の相談、検査の手配、最後に後遺障害診断書の依頼など、やることがたくさんあります。この間、精神的に最もキツであろう相手保険会社との交渉が続きます。

 各局面で弁護士に相談するも・・契約するのかどうか煮え切らない態度です。これでは、相談者はその事務所へ二度と戻らないでしょう。    2、弁護士費用特約があれば、即、契約も「等級が取れるまで、のらりくらり」

 どの事務所も、弁護士費用特約のある場合はすかさず受任してくれます。なぜなら、等級がどうなろうと、保険会社から着手金を確保できるからです。しかし、ここから事務所の実力や経営方針によって、被害者さんの運命は左右されます。健保や労災については、「それぞれの役所窓口で聞いて下さい(弁護士事務所がわかるわけないでしょ!)」、「早く、医師に診断書を書いてもらって下さい(医療には面倒なのでタッチしません)」との生ぬるい対応に終始します。着手金さえ入れば・・冷めてしまったのでしょうか。

 例によって電話をしても担当弁護士がつかまらず、事務員対応でなんら解決しません。稀に弁護士がつかまっても、場当たり的なアドバイスで、ほとんどの手続きは依頼者任せ、等級がでるまで待っています。仮にこれらの事務が弁護士先生にとって専門外であっても、依頼者さんの失望は免れないでしょう。このような場合、多くの依頼者さんは他の事務所に走るのです。  

 これがセカンドオピニオン激増の理由です。弊所としても、もっと弁護士先生の理解・協力を広めることが必要であると痛感しています。    弁護士&行政書士、この連携業務の受益者は、結局、被害者さんに他なりません。多くの弁護士先生に連携を呼びかけるのは、利益追求からの動機ではなく、求める声に応える仕事がしたいからです。  

続きを読む »

 秋葉事務所は、単なる書類の取りまとめを行っている事務所ではありません。画像分析と医療調査、そして解決までのプランを示すこと、つまり、交通事故解決の中核的な作業を担っています。

 今日はタイトルにあるように、医療調査の基本軸である、病院同行・医師面談について語りたいと思います。    「被害者側の医療調査業」とは、行政書士資格をとっただけで”交通事故専門”を名乗る事務所とは一線を画しており、交通事故に強いと宣伝する弁護士事務所に勝る専門性を自負しています。弁護士事務所から信頼いただき、ご依頼を受ける専門家は一朝一夕では生まれません。被害者側の医療調査は簡単な仕事ではないのです。まず、病院同行するメディカルコーディネーターの研修期間は1年以上かけます。どうにか研修生を卒業となるのでは、年間120件の医師面談を3年以上が絶対です。それでもまだまだ経験不足、実戦経験を積む毎日です。

 基本的に被害者さんの診察に同席し、一緒に主治医からお話を伺います。そして、検査のリクエストを行い、診断書の記載内容まで踏み込んでいます。なぜこの作業を重視するのか?・・・医師は治す事が仕事であり、治療者の観点から患者の障害を評価します。それは時として、保険会社側が要求する情報と食い違ってしまうからです。具体例を挙げましょう。     (実例)鎖骨骨折後、鎖骨の変形に関する評価   医師 「鎖骨の癒合はよく、問題ありません。そろそろ症状固定でもいいですよ。」

被害者「先生、任せている行政書士さんから、鎖骨の変形で後遺症が認められると聞きましたが・・」

医師 「これ位は日常生活に影響ないよね。変形とまでは言えないよ。」

被害者「そうですか・・・」 やっぱりダメかと、とぼとぼ退散します。

・・後日の診断日、今度は秋葉が同行しました・・

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA続きを読む »

 学生時代~就職~独立、すべての転機は4月からでした。多くの日本人にとって、4月はスタートの月と思います。    先週末は恒例の東京相談会でした。会場の往来、さくら通りの桜は小雨の中、5分咲きに。事務所から見下ろす祝橋公園の桜は少し送れて、3~4分咲きでしょうか。 2017040116540000

 近況ですが、年初から冷え込んでいた相談会のご予約や電話相談が、桜の開花に合せるように件数が増えてきました。ご相談の内容もうれしい事に、私達のHPを検索・閲覧をきっかけに、その実績・経験をからのご質問・ご依頼が多くを占めてきたことです。

 その相談者さまに共通している事は、まず、HPで大々的な露出をしている大手弁護士事務所に目を引かれ、電話や面談で相談を実施した後のアプローチです。つまり、何か腑に落ちなかったのでしょう。相談した専門家が必ずしも、専門的な知識があるわけではなく、何より類似の経験があるわけではありません。そのHPの多くは業者に作成を依頼したものです。書かれている内容全て、その事務所の、あるいは担当弁護士の知識・経験ではないかもしれません。

 対して、はかなげな弊所HPに目を止め、一度ご相談頂いた被害者様は、たちどころに先のもやもやが解消するようです。手前味噌ですが、実際に類似の傷病名について、等級認定~解決までを自らの経験・実例から説明しますので説得力が段違いです。その点、業界トップクラスの傷病種数に積み上げた実績ページの蓄積を誇りたいと思っています。

 事務所の知識、対応力、解決力、これら実力を示すものは宣伝文句ではありません。やはり、経験・実例・実績から導いた、「解決までの具体的な作業」を示すことに尽きると思います。

 費用をかけただけの宣伝攻勢に迷わされない、被害者さまの賢明な判断をいつも期待しています。  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年11月
« 10月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

月別アーカイブ