ご存じの通り、後遺障害の審査は、相手の(任意)保険会社に書類を託して任せる事前認定と、被害者自ら自賠責保険に提出する被害者請求の2通りがあります。

 以前に比べて、その比較論は聞かなくなりました。どちらも、同じ自賠責保険・調査事務所に書類が送られて審査するのですから、提出する書類が同じであれば、同じ結果になるはずです。どちらが有利ということはありません。しかし、書類を自ら収集、追加、取捨選択する被害者請求を被害者が選択したい気持ちはわかります。ネットでは、業者を中心に、被害者請求が良いとの意見が多く、それに反論する勢力がやや力負けの感があります。    秋葉事務所としては事務所立ち上げ当初から、以下のように整理・結論しています。問題は、どこまで書類を完備できるかが勝負ですから、不毛な比較はしていません。   事前認定vs被害者請求 最終決着します!   事前認定vs被害者請求 本質を語ろう    最近、事前認定でのおざなりな仕事をよく目にしています。保険会社の担当者が書類を完備しないで自賠責に送ってしまい、五月雨に追加提出を要請され、1年もダラダラ審査が延びているケースです。特殊な障害ゆえに、医療照会が追加・再追加で要請される場合は、ある程度仕方ありません。しかし、基本的に必要な書類や画像を漏らしています。担当者が忙しいことは私達も承知していますが、なんとかならないものでしょうか。

 さらに、頓珍漢な診断書が審査に回るケースも珍しくありません。私どもは、医師に対して修正・追記をお願いすることが日常業務です。なぜなら、医師は治療に関係ないとも言える、治療が終わった後の診断書には興味も熱意も薄れます。最も深刻なことは、賠償上の障害と、医師が判断する臨床上の障害も微妙に食い違う点です。鎖骨の変形はまさにこれにあたるもので、お医者さんは「この程度は日常生活に影響ないし、後遺症じゃないよ」と言いますが、保険上は12級5号となって、自賠責保険では224万円が支払われます。不完全・不正確の診断書が審査される・・・これは交通事故業界の隠れた、いえ、隠された問題なのです。

 そのような背景下、事前認定では、診断書の中身を精査する担当者などまったくに近い程、存在しません。そのまま右から左に審査に転送されます。精査しようにも、十分な医療研修を受けた医療調査員でもなければ、読み取る知識自体ありません。そもそも、診断書の内容に干渉するなど、担当者の越権なのです。やはり、任意保険の担当者が”進んでやるべき仕事ではない”のかと思っています。    では、被害者請求なら誰もが安心でしょうか? ここでも同じ陥穽があります。お金をもらって依頼を受けた事務所が、これまた基本的な書類・画像を提出しないで、形ばかりの不慣れな被害者請求をしているケースです。昨年のご依頼者様で、既契約の事務所を解任してきた方に多く見られました。ホームページでは力強く「後遺障害に強い」と表示していますが、ど素人の仕事としか思えません。お金を払っている分、先の保険担当者より始末が悪いものです。     自らの損害・ケガを数字(賠償金)に変えるには、それ相当の証拠書類を突きつける必要があります。もっとも多額の賠償金となる項目は、たいてい後遺障害です。そのための審査に臨むには、十分な準備が必要です。ある意味、これは後の賠償交渉よりも重大な場面なのです。必要な書類・画像・検査結果の提出漏れは、イコールその障害はなかったことになるのです。

 人任せ(事前認定)は心配です。また、弁護士・行政書士等に任せる(被害者請求を依頼)にも、選定・依頼は慎重にしなければなりません。

     

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 交通事故で亡くなる方は、1970年(16765人)をピークに減少を続け、ここ10年は年間5000人を切るようになりました。交通戦争と呼ばれた昭和から、すべての人々の努力が成果となっています。

 一方、自殺数も気になります。理由は、交通事故は第3者の加害行為での死亡で、それと対極をなす自死数は、よく比較材料にあげられます。また、病気による死亡や老衰など、一般的に自然死と呼ばれる数とも、よく対比されます。    今月18日、警察庁発表による、コロナ下の昨年の統計は以下の通りです。

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 治療を担う病院、自動車の修理をする工場、金銭賠償を代行する保険会社と、それに対して代理人として賠償請求をする弁護士・・・様々な業者が入り乱れるのが交通事故業界です。その中で、私どものような医療調査や諸手続きを担う存在は、目立たない存在です。しかし、その目立たない存在である私達ですが、受傷直後にご依頼を受けると、解決までかなり濃密に被害者さんに付き添うことになります。     交通事故解決の最大の目的は、もちろん、治療→完治、損害→回復ではありますが、ある意味、究極的には金銭の確保かもしれません。しかし、その金銭賠償の目的より、加害者、あるいは加害者を代行する保険会社への憎しみを前面に据える被害者さんも少なくありません。具体的には、交渉相手にケンカ腰、加害者への直接請求・脅し、執拗な謝罪要求などの感情面です。

 ある日突然、交通事故被害に遭うことは、まったくの理不尽です。相手を憎む気持ちは当然です。しかし、交通事故の解決とは、繰り返しますが金銭賠償に帰結します。損害の回復は、自動車を修理する、ケガを治療するだけで完全に果たせないことが多々あります。また、事故による精神的な負担は慰謝料として、お金に換算するしかないのです。加害者に代わって賠償支払いを担う保険会社、その担当社員に怒りをぶつけて、それで賠償金が上がれば良いでしょう。しかし、多くは担当者の反発を買うだけです。担当者も人間です。ケンカ腰や過度な賠償請求には、それなりの対処を講じます。それは、加害者側からの弁護士介入です。被害者さんへは、さらに塩対応となるでしょう。

 また、加害者が丁寧に謝罪に来ることも稀です。賠償交渉を担う保険会社としては、被害者さんと勝手な約束をされる心配があるので、被害者との接触を控えるよう指導するケースが普通です。また、保険会社を通して謝罪を要求したとしても、保険会社の指示(「謝らないと示談しずらいので、頼みます」)で渋々謝罪文を書かれて、それで被害者さんの溜飲は下がるのでしょうか。    つまり、交渉事に感情を持ち込んでも、成果は得られません。しっかり証拠を提出してクールに交渉を重ね、自らの損害に見合った金銭を受け取る戦いなのです。ことわざに「人を呪わば穴二つ」とあり、怒りの感情こそ、自らを焼き焦がす刃(やいば)です。感情的な態度は「諸刃の剣」どころか、「自滅の刃」なのです。    被害者に寄り添う立場の私達こそ、被害者さん達の気持ちを汲みつつも、冷静さを促し、納得できる解決に導きたいものです。「自滅の刃を抜かせない」・・今年は、これを新しい標語としたいと思います(ブームは今年もまだいけそう)。

 

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 金融庁は13日、自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料を検証する審議会を開き、今年4月の契約分からの値下げを決めた。新型コロナウイルスの流行後の交通量減少や安全装置の普及などで事故が減ったことを踏まえた。値下げ幅は今後、議論するが、全車種平均で8%程度下がる見通しだ。    自賠責保険は自動車交通事故の被害者や家族を救済する制度で、死亡事故は最高3千万円、後遺障害では最高4千万円が支払われる。利益や損失を出さないように運営されており、保険金の支払いが減れば保険料を引き下げる仕組みだ。 <(1/13)共同通信さま より>     交通量の低下=事故数の低下は当然のことです。しかし、これは軽微な事故が減ったことで、物損の支払いを行う任意保険の支払い減につながると思います。実は、令和2年の死亡数は令和1年を上回っています。そもそも、自賠責保険の掛金の算定は複数年、少なくとも2年の経過をみて計算・決定しますので、今回の値下げは、ここ数年の傾向とみるべきです。

 一方、任意保険の値下げは・・・難しいと思います。契約者の支払った掛金の半分は、おおよそ経費(運営費=設備+人件費+広告費)にあてられます(残り半分が支払準備金=保険金です)。経費は年々上昇するものです。余程、事故の支払いが減らない限り、下げられないのです。    

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 今や商業車のみならず、一般ドライバーへの普及が進み、ドライブレコーダー(以後、ドラレコと略します)が事故状況について、証拠として警察に提出されることが多くなりました。    ドラレコは交通事故の状況を証拠として残すものですが、近年、一般車両への普及が急上昇した一つの要因は、「あおり運転」の事件がクローズアップされたことではないかと思います。昔からたちの悪いドライバーはいたものです。悪質ドライバーが急に増えたとは思えませんが、映像に残るようになれば、皆がドラレコを備えることになります。抑止力になればよいと思います。

 ドラレコは、まず、刑事処分の資料になりますが、当然に民事の賠償交渉でも1級の証拠です。保険会社もドラレコがあれば、それを基に過失割合の交渉に臨みます。私達の相談会でも、ドラレコを持参する方が以前からおりました。中でも思い出に残る方は、交差点での出会い頭衝突事故で、8年前の当時は珍しかったドラレコの映像を相談会にご持参下さいました。    早速、私のパソコンで映し出しました。夜の道路を進んでいく映像を、弁護士さん達と固唾を飲んで凝視です。この日は相談員の弁護士3人に加え、相談会の見学にオブザーバーとして複数事務所の弁護士先生が3人参加でした。その6人がノートパソンコンに対峙する私を囲むように、画面に食い入ります。まるで、三谷 幸喜 監督の映画のカメラ構図のようです。    しかし、映像は5分を経過しましたが、いつまでたっても衝突しません。 ??? しびれを切らして、「一体、どこで事故になるのですか?」と被害者さんに聞きました。    すると、「これは事故当日ではなく、後日、現場を走行した映像です。」     一同、「それじゃ、意味ないじゃないですか!」とズッコケたものです。     この被害者さんはこれに留まらず、ユニークな(?)問題満載で、相談会の歴史の中でも屈指のエピソードに。この日の相談者さんは忘れられない方ばかり、伝説の被害者さん認定がおよそ5名(長いものに巻かれろ、ラマダン、脱がんでええ!、出合頭事故を追突だと取り調べに9時間も粘った方、他)も参加、まさにオールスター大会でした。いずれ、個人情報に配慮しつつ、紹介したいと思います。      事故の際、貴重なドラレコ映像ですが、重大事故となればその証拠として警察が確保してしまいます。一旦提出すると、なかなか観せてくれません。返してもくれません。提出前にコピーしておくことを勧めます。

 さて、ドライブレコーダーも日進月歩、あいおいさんがメーカーと共同開発したニュースを紹介します。事故相手だけではなく、運転者の安全運転を監視するため、社内カメラを備えたもののようです。<レスポンス様、保険デイリーニュースより>      ケンウッド×あいおいニッセイ同和損保、新・通信型ドライブレコーダーを共同開発    JVCケンウッドは、あいおいニッセイ同和損保の自動車保険フリート契約者向けサービス「ささえるNAVI『Lite』」に対応する新・通信型ドライブレコーダーを共同開発したと発表した。

 ささえるNAVI「Lite」は、あいおいニッセイ同和損保がテレマティクス技術を活用したフリート契約者向けの事故低減支援サービスで、これまで約2000社の企業が導入。ケンウッド製通信型ドライブレコーダーを通して収集、分析した車両の運行データを基に、リアルタイム動態管理機能や安全運転支援機能などが利用できる。また事故やトラブルが発生した際には、発生時の映像や位置情報を記録するとともにリアルタイムで運転管理者に通知する。

 ケンウッドは、2018年4月のサービス開始時から通信型ドライブレコーダーを供給してきたが、あいおいニッセイ同和損保が2021年1月から提供を開始する新たな保険サービスに対応する機能を追加した、次世代の通信型ドライブレコーダーを新たに開発した。

 新機種は、前方を撮影するメインカメラに加えて新たにドライバーモニター用の2ndカメラを標準搭載。「顔認証機能」により運転者を自動特定してドライバーごとの運転結果に対して安全運転指導を行うとともに、「携帯使用・わき見・居眠りアラート」により「ながら運転」などの危険挙動を抑制する。また、バッテリー付き電源ケーブルを搭載。大きな衝撃などにより車載器への電源供給がストップした場合でも動画の送信ができるほか、バッテリーによる車載器のクイック起動も可能とし、乗車直後の駐車場内事故などにも対応する。

 今後もケンウッドは、通信型ドライブレコーダーを軸に、他のIoT製品やエッジAI製品などとも組み合わせながら、自動車保険やライドシェア、トラック運送業界などのほか、さまざまな分野との連携により、ドライバーに安全・安心を提供するテレマティクスソリューションを提案していく。  

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 以前、異議申立の草案の作成、つまり、私たちにとっては弁護士に引き継ぐ医療調査のレポートを兼ねての文章ですが、その作成過程で依頼者さんの不興を買ったことがありました。

 異議申立(自賠責保険・後遺障害の再請求)書の完成と提出は、最終的に連携弁護士が行います。それまでは、秋葉は集めた診断書・検査結果・画像などから、調査報告書をまとめます。そこには当然に被害者さん本人の主張する「自覚症状」も綿密に盛り込みます。やはり、障害の出発点は、ご本人が困窮している、痛みやしびれ、関節が動かない、その他異常の訴えです。これらは「自覚症状」と括られます。対して、医師や検査結果は「他覚的所見」と呼び、これが自覚症状を裏付けることになります。

 私は申立書の草案文章に、自覚症状以外の(被害者さんの)心情を盛り込むことがあります。ケガの困窮や家族の犠牲であったり、一番は誠意のない被害者、とくにひき逃げや飲酒運転による被害の場合は、被害者さん及びご家族の怒りは心頭に達しています。この気持ちは汲みたい、主張したいと思っています。ところが、ある連携弁護士は、この部分をばっさりカットした申立書に直しました。被害者さんは、「せっかく秋葉さんが書いてくれたのに、なぜ削るのですか(怒)」と食い下がりました。本件を担当する連携弁護士の返答は、「後遺障害の申請に必要のない情報ですから」です。

 私も連携弁護士と同じく、この主張部分は後遺障害の審査に不必要であることは重々承知しています。確かに、読み手である審査側に「被害者意識が強いな」「恨み節ばかりで気が滅入る」など、審査に関係のないことをつらつら書けば、悪印象を持たれるかもしれません。その点にさえ配慮すれば、限度付きで被害者の心情を盛り込んでも良いと考えています。この件では、審査の不利にならない程度なら主張は残すべきと、珍しく弁護士に強く反論しました。結果は、弁護士が折れて、該当文章を戻すことになりました。

 この連携弁護士の判断は合理的で、決して間違ったものではありません。それでも、依頼者の心情を汲まない仕事をすれば、結果がよくても満足度は下がると思います。だからと言って、代理人弁護士には賠償戦略があり、申立書もその一環で書くものです。その邪魔をしてもいけません。過度に心情を盛り込むことが不利と判断した場合、しっかり依頼者に賠償戦略や理由を説いて、ご理解頂ければよいと思います。その戦略が頷けるものであれば、依頼者さまの不興はありません。要するに、コミュニケーションの問題なのです。    現在の連携弁護士さん達、依頼者さま、医療調査を受け持つ秋葉事務所の3角関係では、常にコミュニケーションを大事に進めています。そして、審査の邪魔にならない範囲なら、被害者さんの主張やお気持ちは盛り込むべきと思っています。私達の書いた文章・レポートを読んで、「よくぞ書いてくれました」と、涙をこぼすほど喜ばれる被害者さんも多いのです。それを引き継いだ連携弁護士も、「できるだけ、ご主張を生かしましょう」と申立書を完成しています。これぞ、人の気持ちを汲んだ仕事ではないでしょうか。  

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 相手保険会社の担当者だって、間違った説明をしてしまうことはあります。    人間だもの    それは仕方ありません。被害者さん達は、「保険金を渋る為にウソをつかれた!」などと憤慨しますが、たいていは悪意なく単に間違えた、でまかせを言った程度のことです。なぜなら、例は少ないですが、逆に間違って支払いすぎること(過払い)もあるからです。そもそも、交渉事ですから、何事も鵜呑みににせず、自分でも調べることが基本と思います。    言った言わないには録音です!    しかし、あるケースでは、間違えましたでは済まされない、大変なことでした。概要を説明します(個人情報なので脚色しています)。    事故で遷延性意識障害に陥った被害者さんがおりました。事故後9か月、意識が戻らない。医師も「奇跡でも起きなければ・・」です。このまま常時介護であれば、介護費用がかさむので、死亡より後遺障害の賠償金が高くなります。亡くなったらお金がかかりませんので、このようなケースは珍しくありません。

 もう9か月、何はともあれ、最初の1手は自賠責保険金の確保です。そこで、相談を受けた代理店さんは、相手保険会社に「先に自賠責の請求をしたい」旨を伝えました。すると、担当者は、「自賠責へ請求するには(意識不明状態が続いているので)本人の意思確認ができないので、法定後見人を立てて下さい」との説明。かなりの面倒が家族に圧し掛かります。

 そこで、その代理店さんから秋葉に相談が入りました。私はまず、「後見人の選定は家庭裁判所に申し立てるとして、それを見越した、重傷案件に秀でた弁護士を選任します。賠償交渉は裁判前提、自身の過失分は併せてご家族加入の人身傷害保険に請求します。まずは、自賠責に被害者請求して、別表Ⅰの1級とその保険金4000万円を確保しましょう」と、いつものように、解決へのロードマップを示しました。

 ここで、先の担当者と秋葉で食い違うのは、自賠責保険の請求は後見人じゃないとできないか、ご家族でもできるか、です。後見人の設定にはそれなりに時間もかかります。弁護士を雇うことや当面の介護負担を考えると、4000万円は是非とも先取りしたいところです。そこで、代理店さんは、秋葉を信じて、ご家族の署名・印で被害者請求をしました。

 もちろん、念書の追加提出を済ませて保険金がおりました。しかし、なんと、それを待つように、被害者さんは1か月後に亡くなってしまいました。高齢で事故のダメージを負い、意識障害が続けば、当然に予想すべきことかもしれません。

 ここで、先の担当者の説明を思い出して下さい。後見人の設定で3か月程度を浪費してたら・・請求前に死亡となってしまいます。自賠責への請求は後遺障害ではなく、死亡となるのです。恐らく、その死亡保険金額は3000万円が限度ですが、高齢から逸失利益が伸びず2400万円位と思います。対して、生きてるうちに介護費用を含む別表1-1級の認定を受けた保険金は、ほぼ4000万円に達します。認定後に死亡したからと言って、「差額1600万円を返せ!」とは言われません。症状固定日で後遺障害を判断するのが自賠責のルールですから。

 すると、死亡の場合の賠償請求で勝負するよりも、低い自賠責規準であろうと後遺障害保険金が有利、まして過失減額ない4000万円の確保で解決になること濃厚です。もし、相手担当者の言うことを信じていたら、少なくとも1600万円以上の損失、これは交通事故の2次被害です。仮に、それを任意保険会社に咎めても、「担当者の・・勉強不足の間違いで・・すみません」とは言うでしょうが、何ら責任を負うことはしませんし、責任を負うべき罪にもなりません。すべては、被害者家族の不運で済まされます。    このケースは極端ですが、交通事故の世界は間違いのオンパレードです。保険会社だけではなく、警察も医師も弁護士も、お役所もすべて、間違った説明をする可能性があることを肝に銘じるべきです。被害者さん達も、正しい説明と判断するためにも、勉強しなければならないのです。  

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 これは、交通事故業界に留まらず、あらゆる業種の縮図かもしれません。    今年も、相談が遅れたた為、有効な手を打たないまま症状固定日を迎えた、あるいは後遺障害等級を取りそびれた相談が相変わらずです。    これらの被害者さん達に共通する事は、相手保険会社や安易に契約した弁護士、無責任な周囲の声に従って、上手くいくだろうと希望的バイアスが働いてしまったことです。そのまま、自らの失策に気づかない方もいらっしゃると思います。しかし、ご自身の重大事から、ネットや書籍で調べていくうちに、だんだんとまずい流れにいることに気づきます。その結果、専門的な用語に検索ワードが及び、ようやく交通事故110番や秋葉事務所のHPにたどり着くことになります。

 秋葉に相談して初めて、今までの対策がまずかったことを完全に自覚します。例えば、   ・保険会社の治療費打ち切りに憤慨、担当者と大ケンカの末、弁護士対応とされた。   ・事故以来、耳鳴りや排尿に異変があったが、そのうち治るだろうと思っていたので、耳鼻科や泌尿器科を受診したのが数か月後だった。もちろん、後遺障害は否定に。   ・事故以来、肩が上がらない。主治医は湿布と痛止めを出してくれただけで、「様子を見ましょう」と。そのまま、半年後になって、MRIを撮ったら肩の棘上筋に不全断裂が見つかった。しかし、事故との因果関係なしと判断されて、後遺障害等級はつかず。

・交通事故に強いと触れ込みの弁護士先生に契約するも、どうやら、私のケガの受任経験が乏しいことが分かった(往々にして、半年後には、日夜勉強している被害者さんの知識が弁護士を上回ります)。   ・保険会社から紹介された弁護士に任すも、着手金を取ったら、あとは事務員対応、弁護士は「今日は裁判所に言っています」で、ほとんどつかまらない。やっと電話がつながっても、「後遺障害診断書を待ってます」の対応に終始。   ・単なる打撲や捻挫ではない痛み、手や脚にしびれがあるも、病院に通わずに整骨院への通院に切り替えてしまった。   ・頭部外傷を負ったが、3か月後に医師から、「頭の中の出血はもうありません、退院して大丈夫ですよ」と言われ、普通に会社に復帰した後、以前のように仕事ができない。その内、戻るだろうと、数か月間何もせず、保険会社と示談してしまった。

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【2】 ひき逃げ=道路交通法 第72条1項 ・・・救護措置義務違反      今まで関わってきた「ひき逃げ・当て逃げ」、その加害者の言い訳はいつも、「気が動転していた、パニックになった」、あるいは「気が付かなかった、何かに当たったと思ったが人(車)とは思わなかった」等、毎度、お決まりです。経験上、これらの言い分から減刑に寄与した、行政処分の点数が免れたことはないように思います。

 まして、翌朝出頭の場合は、酒を抜くため、持っていてはいけない薬が車内にあったのでは?等々、疑念が生じます。証拠がなければ刑事罰は問えませんが、民事では非常に印象悪いもので、判決に影響するようです。   (刑罰について簡略図で見てみましょう)

  (条文は以下の通りです)

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 皆様もご存じ、今週、世間を騒がせた交通事故ですが・・・ニュース報道、関係者によれば「バイク側にも過失があった。10対0ではない。I容疑者は現場から離れたが、さほど時間を空けずに戻ってきている」という。    それでは、この事故における、【1】 過失割合と、【2】 ひき逃げ行為の成立、この2つ観点から今日・明日の2回で検証してみましょう。     【1】転回車(四輪車)と直進(単車)の事故 <判例タイムス38より>   続きを読む »

 ご依頼者の皆さまからのご意見で多くを占めるのは、「早く、秋葉事務所に相談すればよかった」と、「こんな相談もやっているのですね」でしょうか。

 宣伝力が弱くてすみません。私どもにたどり着くまでの紆余曲折に、大変申し訳ないと思っています。改めて、秋葉事務所の代表的な仕事を列挙しましょう。

 ありがたい事に、紹介案件が年々増加の一途です。日々コツコツ、丁寧に仕事を重ねています。  

〇 顧客様の交通事故、ガチで戦いたい。保険会社の紹介する弁護士ではなく、より専門的な弁護士を!

 保険会社から仕事をもらっていない弁護士は、保険会社への気遣いや大人の事情はありません。決して、ぬるい戦いはしません。 ただし、損保出身の秋葉は、物損事故、とくに少額の争いは保険会社との相対交渉でも利益に大差なく、弁護士介入までせずとも交渉解決すべきと思っています。この点は悪しからず、でしょうか。

事案に応じて最適の弁護士を選びましょう   〇 労災事故はどこに相談したらいいの?    労災請求においても、後遺障害の立証が一番の山場です。これも専門事務所のノウハウが勝負を決めます。交通事故の受任件数1000件にもう少し、そのすべてにおいて医療調査を実施、鍛え抜かれた秋葉事務所の力量をお試し下さい!

 通勤災害で相手に保険会社があっても、労災の併用も検討すべきです。

  〇 工事中の道路での被害事故、ペンション内の被害事故、子供のケンカによる受傷、ペットにまつわるトラブル、スキー場の衝突事故、ゴルフ場での事故・・・    それぞれ、経験のある弁護士と連携、数々のケースを経験しております。何事もまずはご相談を。

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 昨日は、健保使用と自賠責保険をめぐる病院の対応を分析、被害者・保険会社・病院、それぞれ3者の立場を明らかにした上で、意見展開しました。

 交通事故の対立とは、まず、加害者・被害者の二極対立が想起されます。しかし、加害者は不起訴あるいは刑事罰が決まるまでは存在するも、その後、まったく姿が見えなくなります。刑事処分が決まるまでは減刑の依頼で、電話や手紙でお詫びしてきますが、処分が決まれば、ぱったりとなります。刑事処分が決まれば後は民事ですが、その役割は加害者加入の保険会社が担います。そして交通事故は、被害者と保険会社と病院(または諸役所)、3者の思惑が対立する構造に変化します。

 この3極構造が、交通事故の解決を複雑にします。そして、被害者はその渦中、冷静さと知恵で切り抜けなければなりません。多くの場合、誰かが軍師となって指南しなければならない場面が多いものです。その担い手である弁護士さんですが、その知見から局面で好判断を指導、解決まで遺漏・禍根なく導いてくれることを期待されます。

 しかし、これも毎度のことですが、あえて面倒な3極構造には立ち入らず、「治療が終了してから」、あるいは「後遺障害等級が決まってから」が仕事と割り切っている事務所が多いと思います。つまり、賠償交渉のみが弁護士の仕事と捉えています。それは、間違ってはいませんが、賠償交渉の下準備は事故直後から始まっています。適切な誘導あってこそ、万全の賠償交渉につながるものです。

 具体的には、健保・労災の使用判断、相手保険会社への対応、病院窓口への対応・方法、医師との診断に際する注意、各種保険の駆使・・数えたらきりがありません。法律知識より、医療知識、保険知識が重きをなします。そして何より、それらの実務経験です。昨日の記事に上げた問題に対し、病院との折衝を上手く乗り切る必要があります。ここでコケると苦戦必至です。好解決は遠のくばかり、いくら有能な弁護士を雇おうとも、取り返しのつかないことも多く、後の祭りとなります。    交通事故の解決に際し、法律知識は1/3程度を占めるに過ぎないと思っています。法的判断が必要な賠償交渉に入る以前に、諸事務・折衝でたくさんの壁や落とし穴が待っているからです。それらは、交通事故被害者になって、初めて知ることばかりですが・・。    人生で初めての交通事故、その時、3極構造を上手く乗り切れる被害者さんはわずかと思います。願わくは、正しい誘導をしてくる事務所を軍師に迎えてほしいと思います。       (3極構造の代表者?)  

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 私はあおり運転に遭遇した経験がないので、何とも言えませんが・・まさか、自転車によるあおり運転が存在したとはびっくりです。

 巻き込まれた人は大変だったと思います。世の中には色々な人がいるものです。

 

<Yshooニュース 読売新聞オンライン さまより>

 自転車で対向車線の車の前に飛び出すなどの「あおり運転」をしたとして、埼玉県警は26日、同県桶川市寿、パート従業員の男(33)を道路交通法違反(あおり運転)容疑で再逮捕した。

 県警によると、6月施行の改正道交法で創設された「あおり運転(妨害運転)罪」を自転車の走行に適用し、逮捕するのは全国で初めてだという。

 発表によると、男は今月5日午後2時5分頃、桶川市の市道を自転車で走行中、蛇行運転を行った上、対向車線を走っていた車の前に飛び出すなどの危険行為をして、車の通行を妨害した疑い。

 男はこれまでも同様の危険運転を繰り返していたとみられ、地域住民から「ひょっこり男」などと呼ばれていた。

 昨年9月と10月、自転車で車の前に飛び出し、急ブレーキをかけさせたなどとして暴行と傷害容疑で逮捕され、有罪判決を受けており、執行猶予中の今月5日にも自転車の蛇行運転を注意した男性の胸ぐらをつかんだとして暴行容疑で逮捕されていた。

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 最近のご質問から、アドバイスさせて頂きます。    交通事故で骨折、入院となりました。早速、相手保険会社に個室の要求をしました。

 ところが、保険会社の担当者は「相部屋でお願いします」と言うではないですか。

 「ふざけんな! こっちは被害者なんだぞ!」(怒) とまくしたて、個室入院を強行しました。

 その後も、担当者から「回復も進みましたし、相部屋に移ってもらえませんか?」と。

 それらの意見は、無視し続け、個室に居座り続けました。    さて、この被害者さんはご満悦ですが、これで上手く交渉できたと思いますか?    担当者はこの恨み、決して忘れません。後で、慰謝料から差額ベット代を差っ引いてくると思います。今後、休業損害も自動車の修理費も、何かと請求を厳しく精査、支払いを渋ってきます。最終的な賠償金額からも、目立たぬように調整される可能性が高いです。その点、担当者は百戦錬磨のプロです。素人の被害者など上手に胡麻化して、保険会社有利に示談をまとめると思います。

 そこで、さらに担当者に噛みつけば、弁護士対応としてくるでしょう。

 また、最大の賠償金がかかっている後遺障害の審査で、審査機関にどんな悪評を伝えられるか・・それこそ、賠償金大減額の危機です。

 保険会社時代、素人交渉や無責任な周囲のアドバイスによって、図に乗って請求をし続け、最終的に損をした被害者さんをたくさん見てきました。こっそり、仕返しされます。保険会社を舐めない方がいいですよ。    では、差額ベットはダメなのか?    いいえ、担当者が納得する理由があれば、保険会社は支払いに応じます。   理由1:相部屋が満室。

 病院側の事情なのでしょうがないです。ただし、交渉は、「相部屋が空き次第、移ります」と謙虚な姿勢で。   理由2:ケガや既往症の影響から「個室で」と医師の診断がある。

 ケガの重篤度や状態、元々の病気から、その治療設備で同室が困難なケース。また、精神障害から夜中に騒いで同室者に迷惑がかかるなど。治療上の理由があり、医師が必要と判断すれば、「相部屋に行け」とは言いません。   理由3:政治家、大企業の経営者、芸能人 

 いずれも、相部屋の皆さんが緊張する事でしょう。もっとも、これらの方達はお金を持っているので、保険会社の支払いなど気にせず、自費で特別室に入院します。自費で差額ベット代を払えば、何の問題もありません。常に”金持ちケンカせず”なのです。    このように、理路整然と必要性を説明すればよいのです。理由のない個室利用の主張は、この被害者さんは”賠償志向が強い”とされ、保険会社に警戒され、今後の交渉に影を落とします。要するに、人間性を見られると思って下さい。   続きを読む »

 被害者さんの被った被害を回復する為には、お金を少しでも多く取るしかないと思っています。法律の世界の損害賠償の実現とは、現状回復、あるいは金銭賠償に二分します。しかし、実際のところ原状回復が難しいケースが多く、お金で解決するしかない事ばかりです。修理できない程に壊れた自動車(物理的全損)や、自動車の価値を上回る修理費の場合(経済的全損)のケースがそれに該当します。  

 また、被害者の負う精神的損害などは、そもそもどうやって償うのでしょうか。 謝罪?誠意?、土下座すれば満足? もちろん。慰謝料としてお金で償うこととなります。

 

 一方、被害者さんの経済的事情、性格や心情から、必ずしもお金にこだわらない方も存在します。二つ挙げますと・・   1、経済的に豊かで、自身の収入に比してわずかばかりの賠償金の為に、時間や手間、神経を割く事が得策ではないと考える人。まさに、金持ちケンカせず。   2、加害者に対してお金を請求する行為自体をためらう方。加害者を気の毒と考える、もめ事を大きくしたくない、聖人君子を超える、”いい人”。  神様?

 これらの(数少ない)被害者さん達には、私達のメッセージ「しっかり、賠償金・保険金を確保しましょう」は、空虚なセリフに聞こえると思います。

 もちろん、被害者さんの希望が第一優先ですから、お手伝いすることは限られます。弁護士を含め、ほぼ、受任にはならないでしょう。

 しかし、これが、重度の後遺障害を負った被害者さんのご家族であれば、話は別です。本人はそれでいいかもしれませんが、障害の介護をする、あるいは、様々な助力を課せられるご家族に対し、負担ばかりで報いるものがありません。その場合、いかに今後、家族に経済的・時間的・肉体的負担を強いることになるか、現実的な労苦と費用を説明しないわけにはいきません。

 将来の損害・費用について、たいてい相手の保険会社は少なく見積もります。ですので、将来的にいくら必要か、しっかり想定される経費額を示すことが大事です。そのような説明、いえ、説得に、努力は惜しまないつもりです。    本日は希少例ですが、そのような被害者さんが存在することを書きました。  

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 諸々の費用で保険会社と争ってきましたが、その最終的な目的は、ご自身の損害に似合った金銭賠償を確保することに異存はないはずです。最終的に「なんぼもらったか」ですね。    もし、半年以上治療して、症状が残っているのであれば、治療費の延長でぐずぐず交渉せずに、さっさと症状固定し、後遺障害申請すべきです。症状固定とは、一定期間の治療の結果、症状が劇的に良くならない、悪くもならない安定した状態で、一旦、治療の中止とすることです。これは、本当に治療をやめることではなく、もちろん自費での通院継続は自由です。ただし、保険会社に治療費を負担させる事故治療は中止するという意味で、賠償上の区切りとされています。    後遺障害保険金・賠償金は、大きく分けて、後遺症による慰謝料(精神的損害)と、後遺症による逸失利益(将来失われるであろう利益)の二つです。   (1)後遺障害・慰謝料

 表を見て頂いた方が早いです。

 

 このように、一番軽い後遺障害14級であっても、自賠責保険の基準で32万円、任意保険では32~40万円、弁護士に依頼して交渉すれば、最高110万円まで伸びる可能性があります。

 骨折があれば、治療結果にもよりますが、12級以上も望めます。その慰謝料、なんと290万円です。   (2)後遺障害・逸失利益    事故前年の年収 × 等級に応じた喪失率 × 喪失年数(年数から中間利息を控除したライプニッツ係数)    で計算されます。保険会社との賠償交渉で争点となるのは、この喪失率と喪失年数です。この数値で逸失利益の計算は大きく変わります。    では、成功例を計算してみましょう。

 むち打ち患者の主婦Aさんは、14級9号が認定されて、弁護士に交渉を任せた結果、満額取れました・・・

 3826.3万円(主婦の年収)× ...

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 前回までのように、一々保険会社にかみつくと・・・どうのような反応が返ってくるのでしょうか?    当然ですが、担当者は「こん畜生(怒)」と思うでしょう。SC(保険金支払い部門)の職員は、対人で一年でおよそ100件の処理に当たります。対物の担当はもっと多いはずです。入院3か月に及ぶような重傷案件や死亡案件ならまだしも、むち打ちなど軽傷に多くの時間を割いていられません。

 初期対応(病院への治療費一括払い手続き)→休業損害の支払い→3か月で治療打ち切り→さっさと示談、このサイクルを事務的に管理していきます。この流れで、一々争ってくると・・面倒な被害者の烙印を押されます。もちろん、揺るぎない証拠を示して、紳士的に理路整然と交渉してくる被害者さんには、相応の対応をします。請求内容が常識的で、正当であれば、多少の融通はしてくれるものです。

 もし、不正な書類を提出したり、非常識な請求を言い続ければ、担当者は弁護士介入を検討します。弁護士を立てられたら、「今後の話し合いは、私共の法律事務所が対応します」と弁護士名と印鑑がずらーっと並んだ書面が届きます。今後一切、加害者はもちろん。保険会社担当者との直接の連絡はできなくなります。そして、その法律事務所に電話しても、「その請求にはお支払いしかねます」と、さらに塩対応、いえ、タバスコ対応となります。納得できる証拠書類を提出しなければ、びた一文払いません。

 それでも、ごねると、「債務不存在確認訴訟」をうたれます。これは。「これ以上、払う言われはない。お金が欲しくば法廷で決着しよう」との裁判です。その結果、被害者さんは、屈するか戦うかの選択になります。私の経験した限りでは、裁判で争っても被害者さん側が勝った試しがありません。保険会社と弁護士は、負ける戦いなど挑むはずがありませんので。負けるくらいなら、とっくに保険金を支払っています。

 そのような、不利な戦いに臨むべきではありません。交渉で取れるもの、裁判で決着をつけるもの、請求すべき項目・金額を見極める必要があります。問題は、常識的で正当な請求なのか否か、被害者さんがわからない時です。その場合、弁護士や交通事故相談を利用して、意見を聞いてみればよいと思います。周囲からの雑音に迷わされるべきではありません。無責任な周囲は、「保険会社にはガツンと強気で言わなきゃダメ」、「むち打ちは後からでるので、長く治療すべき」、「保険会社が払わなければ、加害者に直接、請求すべき」等々・・これで保険会社を怒らせて、悪い結果になっても、誰も責任を取ってくれないでしょう。  そして、最も厄介なものは、「感情」です。ある日、交通事故被害で理不尽な目にあった被害者さんの怒りは、事故以来、詫びにも来ない加害者ではなく、保険会社にぶつけるしかありません。担当者の電話での口調や態度で、その怒りは心頭に達します。ついつい、激しい口調になるのが人間です。しかし、相手も人間です。よく、被害者さんの相談から、「保険会社担当者の態度が悪い」との相談を聞きますが、実は、その原因は被害者さんの口調にあることが多いようです。担当者を、「お前」呼ばわり、「ふざけるな!」などのライト暴言、「あんたじゃ話にならない、上の者をだせ」、「女じゃだめだ、担当者代われ」・・・これを言われた担当者は、紳士路線を捨てて、合わせ鏡の対応に切り替えるでしょう。担当者だってアウトレイジ化するのです。

 私が研修でSCにいた時、このような被害者に憤慨している担当者さんとよく飲みに行きました。毎日、被害者さん達に暴言を言われて、大変な職業です。もちろん、彼らはプロですから、理性的に交渉できない被害者さんであっても、慣れた対応で進めます。しかし、何度も言いますが、彼らも人間です。ストレスが高じれば、絶対に意地悪をしたくなります。もちろん、憎たらしいからと言って、被害者相手に違法や不正など働きません。後でバレて、失職や査定が下がるような事をするわけありません。できる範囲で、合法的に、スマートに、より厳しい対応をするでしょう。あるいは、あっさり、弁護士介入とするかもしれません。 やはり、  

 払う側が強いのです。

   被害者さん側は、このような視点がどうしても欠けてしまうのです。だからと言って、保険会社の言いなりにしろ、保険会社に逆らうな、このような卑屈な事を延々と解説しているのではありません。戦うべき時はしっかり戦うべきです。ただし、戦う時を誤るなと言っているのです。そして、自分は頭に血が上るタイプ、冷静に交渉などできるか!と思われたら、お金はかかりますが、迷わずプロに相談すべきです。その代金が見合えば、早めに弁護士を雇うのも好判断に思います。    では、戦うべき時はいつか、そして、冷静に交渉した結果は、それは明日、最終回にて。  

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 さて、昨日の物損交渉で憤慨中の被害者さん、今度は人損(人身被害の請求)でさらに、ヒートアップです。  

1、休業損害

  ① サラリーマンの方は、

 保険会社から送られてきた休業損害証明を会社に書いてもらい、源泉徴収票をつけて提出すれば足ります。一日当たりの給与の計算は・・・

 事故前3か月の給与の合計÷90日で算出します。この90日は、ほぼカレンダー通りの暦日数なります。したがって、土日祝日を含めた日数で割るので、1日あたりの給与は少なめになる問題があります。これも、ここであれこれ争って振込が止まるより、ひとまず飲んで、補償してもらう方が良いです。

 詳しくは ⇒ 休業損害の算定方法に風穴!

  ② それでは、自営業の方は? 

 前年の申告書(控、ただし税務署の印あり)の写しを提出します。ここで問題は、自営業者は書面上、経費を多く計上して、自分への収入を圧縮する傾向があるので、そのまま計算されると、休業補償が少なくなります。これは節税(脱税?)の為に自らしたことですから、相手保険会社に文句を言っても始まりません。保険会社は公的な証明を基に支払うしかありません。だって、被害者が自筆でノートの切れ端に書いた金額など、「お手盛り」と言われても反論できないでしょう。

 では、ここで、保険会社に不正な証明を提出したらどうなるでしょうか?    ⇒ 休業損害請求で被害者の正邪が判断される~被害者に対する無責任なアドバイスについて ④     つまり、サラリーマンも自営業も、ひとまず、算定・支払い可能な額を受け取って、最終的な賠償交渉で差額交渉、決着すればよいと思います。それとも初っ端から、相手保険会社と大戦争を始めますか?   続きを読む »

 ある日突然、痛い思いをして、日常を奪われる交通事故被害・・・その怒りと理不尽さは十分わかっているつもりです。それが0:100の一方的な被害事故であればなおさら、怒りは加害者、あるいは加害者側の保険会社にぶつけるしかありません。

 しかし、加害者側に自動車保険の加入がある場合、加害者の存在は徐々に消えていき、相手保険会社だけが残ります。その保険会社担当者に、自動車の修理代、治療費、休業損害などの請求をしていきます。そこで、被害者さんはその事務的な対応や消極的な支払い態度に、さらに怒りを覚えます。確かに、保険会社は被害者さん達の言いなりに、何でもかんでも支払うものではありません。支払い条件があります。それは、保険会社が支払わざるを得ない証拠書類に尽きます。加えて、その金額が妥当か否か、査定もクリアしなければなりません。。

 それは、仕方のない事だと思います。すべての被害者さんが真っ正直で、正当な権利を主張するわけではなく、明らかに過剰請求であったり、中には嘘の損害を織り交ぜてくる輩が存在するからです。やはり、きちんと書類を揃えて、紳士的に交渉するべきです。被害者側にとって、この面倒な立証作業抜きに、保険会社のお財布は開かないと理解すべきです。

 それでも、保険会社と交渉が難航する、よくあるケースは以下の通りです。今日は物損交渉のあるあるです。  

1、自動車の査定額

   保険会社はレッドブックと言った、中古自動車市場の平均価格・相場価額を基に賠償額を提示します。たとえ1年でも乗っていれば中古車です。新車の価格からは当然下がります。ただし、特別に付けた装備などから、実際の価値は高いこともしばしばです。その場合、増額交渉の余地はあります。丁寧にその装備や改造の額を示して交渉することになります。

 また、よくある問題として、「修理してさえくれればよいのに」と思う被害者さんであっても、修理費が車の価値・時価額を上回るケースです。保険会社は、民法の損害賠償の原則である「原状回復」まで責任を取ればよいと考えています。現在の中古価額が20万円なら、修理費が60万円であっても、時価20万円しか払ってくれないのです。一応、法律に則った正当な理由とは思います。しかし、納得できない被害者さんvs保険会社のバトル第1弾となります。

 20年ほど前に、「対物全損差額費用」(対物超過費用など)特約ができたおかげで、加害者がその特約に加入していれば、どうしても修理して乗りたい被害者さんには、50万円を限度に時価額を超えてかかる修理費を出してくれます。法律の原則を特約でカバーする、この柔軟な特約のおかげで先のバトルは減ったと思います。  

2、被害者にも過失がある場合は・・代車代はだしません。

   思わず、「その理由は?」と聞きたくなります。自動車の修理費は直接損害と呼びます。対して、代車代や企業の場合の休車損害、買替費用、格落ち(評価損)など、これら事故によって二次的に生じる損害を間接損害と呼びます。保険会社は直接損害と間接損害を明確に区分し、間接損害は基本支払わない態度です。それでも、正当な理由(通勤で毎日、自動車を使っているなど)と証拠書類があれば、相談に応じます。これも、なかなかに厄介な交渉を強いられます。

 さらに、20:80など、被害者側にも過失がある場合は、より硬直した態度です。各社口をそろえて、「過失がある場合は代車代を支払いません」と言います。これは、業界で口を合わせていることは明確です。普通に考えて、「修理費で相手の責任分(例えば過失80%)しか出さないのはわかる。だったら、代車代だって過失分だけでいいからもらえないの?」と言いたくなります。

 損保時代、私は担当者に理由を聞いてみました。すると、教科書通りの口調で、「損害の拡大を防ぐためです」と。

 「はぁ~?」と言いたくなる言い訳です。こればかりは、さすがに正当な理由と思えません。”業界全体の利益の為の申し合わせ”と言われても抗弁できないと思います。実務上、弁護士を介してまで交渉すれば、過失分は引かれますが、代車代の回収は可能です。もちろん、裁判まですれば、きっちり白黒つきます。概ね、理由が正当・妥当であれば、間接損害でも交渉の余地はあります。ただし、最初から「払います」とは言わないのです。交渉事ですから、小出しに譲歩してくるものです。これも、被害者さん側とって、腹立たしくも仕方のない交渉負担と言えます。

 当然、すべての被害者さんが上手に交渉できるわけではなく、納得できない被害者さんvs保険会社のバトルとなります。    さらに、ケガをした場合、人損の交渉で保険会社との戦いはますます激化! つづく  

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 交通事故で被害に遭って、加害者の加入している保険会社に損害賠償を請求、交渉、裁判へとバトルが繰り広げられる構図は、わかり易いことです。    しかし、自爆事故で加害者がいない場合は当然で、相手が無保険で請求しても回収が見込めない場合、賠償金は絶望的です。また、自身の過失が半分、つまり、50:50を超えるような事故の場合は、相手保険会社は一括対応(治療費の直接払い)をしませんし、最終的に相手から賠償金の全額は回収できないことになります。これらの場合、自身に人身傷害保険、あるいは無保険車傷害保険の加入があれば、ひとまず、こちらに請求して損害の回復にあたります。

 そこで、問題になるのは、保険会基準の低い賠償金で満足できるか?に尽きます。相手に対しては損害賠償金の最大基準である、弁護士基準(≒裁判基準)で請求したいと、被害者さんの誰もが思うでしょう。しかし、自身の保険会社は加害者ではありません。その保険会社の約款に定められた規準の賠償金に甘んじることになります。これは裁判で獲得できるであろう、賠償金の80%位なら仕方ないと諦められますが、これが2倍3倍もの差があるとしたら・・・そう簡単に諦められるでしょうか?  何度も登場するこの保険会社(人身傷害保険の)社員、弊社 基準 くん と名付けよう。

   ここ半年の相談・受任のおよそ40%が、相手よりむしろ自身加入の人身傷害への回収が一番高額となる案件、もしくは、人身傷害への満額回収が最大ポイントとなる事故でした。最初、多くの被害者さんは、敵は相手保険会社と思っています。しばらくは、自身が加入している保険会社から、全額回収ができないことに気づきません。それは、相手との示談後に愕然、後から気付くのです。その点、私たちは、最初から、「ラスボスは人身傷害」と見定めています。受任後、着々と裁判基準の回収へ向けて、連携弁護士と準備を始めます。

   復習 ⇒ ときに「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」となる ① 全額回収ならず    実例 ⇒ 続きを読む »

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