信号待ちの交差点は大変に危険です。猛スピードでなくとも、車が目の前をビュンビュン走っています。通常、その車が歩道に乗り上げてくる事など予想しないでしょう。そう、予想していなからこそ、危ないのです。  弊所での実例を挙げます。   【1】 信号待ちで煙草を一服 ~ 自転車Aさん

 13年前の事故です。自転車で通勤中、いつもの交差点で止まり、煙草を一服。この日は風もあって、ライターの火が揺らめき、なかなか火がつきません。その時、居眠り運転の軽自動車が車道かす~っと歩道に乗り上げてきました。何人かは急いでよけましたが、たばこに集中しているAさんは衝突まで気付かず・・右脚がぐちゃぐちゃに。診断名は脛骨・腓骨骨幹部骨折、股関節脱臼骨折・・後遺障害は腓骨神経麻痺、短縮障害で併合7級になりました。以来、杖を必携、右脚を引きずっています。

 たばこにすぐ火がついたなら・・悔やまれます。現在ならスマホを操作中で・・類似事故が起きるはずです。    【2】 最悪のまき込まれ事故  ~ 歩行者Bさん

 出勤は目前、会社前の交差点で信号待ちをしていました。すると、直進自動車が信号無視の自動車と出合い頭衝突、そして、その反動で直進自動車が歩道に突っ込み、Bさんにまっしぐら! Bさんはあまりの不意によけきれず、自動車と後ろのビル壁に脚を挟まれました。左脚は潰され、診断書名は大腿骨・脛骨粉砕骨折、膝関節の機能障害で併合9級となりました。

 とばっちり事故ですが、あんまりの結果です。ちなみに、共同不法行為になりますが、過失責任は信号無視の自動車が100%と思います。ただし、この自動車、任意保険は入っておらず、かと言って、過失のない直進自動車にも責任追及は難しく・・結局、自身加入の自動車保険の無保険車傷害保険に請求することになりました。    【3】高架から自動車が降ってきた!? ~ 自動車運転中Cさん

 この例は直接の交差点事故ではありませんが、前の【2】同様、巻き込まれ型です。自動車で直進道路を走行中のCさん、急に空から自動車が降ってきた! 並走する高架線で2台の自動車が衝突し、その内1台が側壁を乗り越えて落ちてきたのです。避けようがありません。

 鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨などバキバキに骨折、4度の手術を経て後遺障害は併合10級に(よくこれで済んだ)。まったく不運としか言いようがありません。    【3】は別として、交差点で漫然と信号待ちしているのは危険です。少しでも緊張感があれば、避けられるかもしれません。避けられずとも、重傷を軽減できたかもしれません。交差点に限らず、道路では常に周囲に注意を払う必要があると思います。

 

続きを読む »

 もし、あなたが交通事故で他人にケガをさせてしまったら、謝りますか?    謝るのが当たり前でしょ、と思われるかもしれませんが、交通事故では謝らないことの方が多いのです。    通常、自動車保険に入っていれば、賠償問題は保険会社に任すことになります。対物、対人とそれぞれ担当者がつきますので、当人同士でのやり取りはほとんど無くなります。保険に入っていれば、加害者は法律上の賠償責任を果たすことができます。それでも、人様に迷惑をかけたのですから、道義上、謝罪すべきで、被害者もきっと望んでいるでしょう。    謝罪が少ない理由として、以下が挙げられます。   1、加害者・被害者共に過失があるケース

 謝罪をすれば100%非を認めたなどと、相手から言われる恐れがあります。双方に責任がある場合、仮にケガをさせた加害者であっても、謝罪は抑制的になってしまうのです。まして、物損事故ごときでは、保険会社同士の話で終わります。   2、保険会社の担当者が被害者とのコンタクトを止めるケース

 被害者が憤慨し感情的になっている場合、謝罪の申し入れとは言え、直接の対面はトラブルの心配が尽きません。また、賠償交渉は保険会社が窓口である以上、直接、当人同士で費用や賠償金などの約束をされたら困ります。被害者から再三に謝罪の要望がない限り、担当者は被害者との接触を止めることが多いようです。   3、加害者が非情、非常識

 残念ながらこれも多いものです。「保険会社に任せたので」と一切連絡しません。2のケースにも重なりますが、そもそも反省などしていない、あるいは保険会社任せで責任を果たしたと思っている人が少なくありません。   4、加害者が無保険

 任意保険に加入していない人は、ほとんど知らんぷりを決め込みます。善く解釈したとして、無保険の人は何をしたら良いのかさっぱり分からないのです。被害者がやんや言ってくれば、ようやく自賠責保険の請求書類を送って、「すみません、こちらに請求して下さい」とだけ、後は「お金がないので」と居直ります。自らのお財布を開くケースなど圧倒的に少なく、総じて反省は乏しいものです。    これが現実ですから、被害者さんは「相手からの謝罪がない」と、いつまで怒っていても仕方ありません。鬱憤を晴らす事は、自らの損害に見合った賠償金を獲得することだけです。

 それでも、私の場合、代理店時代には(加害者となった)契約者様と、よく被害者さん宅に謝罪に伺いました。もちろん、保険会社の担当者に事前に連絡します。担当者は、「秋葉さんが一緒なら、是非とも謝罪に行ってきて下さい」。あるいは、「(秋葉が同席するので)心配はしていないけど、相手の要望は聞くだけで、約束はしないよう注意して下さい」と言われます。担当者にとっても、後の示談交渉に備え、加害者の謝罪で被害者の感情が少しでも和らぐ方が良いに決まっています。逆に、加害者単独での接触では、上記2の懸念があるのです。

 謝罪の場面でも、加害者(契約者さま)に菓子折りを持参頂き、0:100事故なら一緒にひたすら土下座です。双方に過失ある場合は、ケガに対して「お見舞い申し上げます」とだけ言い、決定的な謝罪の言葉は避けます。そして、相手からの金銭はじめ要望に対しては、加害者に何も言わせず、私から「それは追って、会社担当から回答させて頂きます」と、その場は回避します。  一番辛いのは、死亡事故です。香典の受付から殺気だっています。加害者本人はできるだけ行かない方が良いのかもしれません。謝罪文の差出に留めることが多いようです。それでも、加害者と連れ立って斎場に行きました。当然、焼香などさせてもらえません。香典を受け取ってくれないこともありました。「お前か!」と、私が親族から胸倉をつかまれたこともありました。辛い場面ですが、お葬式を避けたとしても、後日に渡って謝罪の姿勢は示し続ける必要があると思います。ただし、トラブルにならないよう、慎重に状況を見極め、弁護士か代理店さんなどの付き添いは必須だと思います。    人が人である為にも、謝罪は避けて通れない「道徳」です。しかし、加害者側に誰か適切な付添人がいなければ、難しい判断になります。この点、ネット契約の保険の場合、誰が付き添うのでしょうか? もちろん、専業のプロ代理店さんでも、付き添うかどうかの対応は分かれると思います。それだけ、交通事故での謝罪は難しい行為なのです。  

続きを読む »

「事故らなければどうということはない」

 佐藤です。 以前、電動キックボードのことを少し記載しましたが、少しずつ普及しつつあるように感じています。しかし、危惧した通り事故や違反が相次いでいることから、警視庁は今月から取締を強化することにしたようです。やっと!といったところでしょうか。    以前、ご紹介しました認定を受けた4つの事業者以外(前回記事 「電動キックボード流行の兆し」の電動キックボードに乗る際、若しくは認定事業所のものでも、エリア外では原付に該当するため、

 ① 運転免許証の携帯、車道の走行、ヘルメットの着用    ② ブレーキ、ライト、ミラー、ナンバープレートを備えること    ③ 自賠責保険に加入すること   以上が義務付けられています。    ところがシェアサービスではなく、量販店や通販で購入した場合、ここまでの準備を一人ですることは大変ですし、ここまでしなければならないことを認識されていない人がほとんどなのではないでしょうか。せっかく電動キックボードを購入したのに原付と同じことをしなければならないのであれば、私なら原付に乗ると思います(その方が便利で速いので)。

 都内では、2021年1月から11月までの11ヶ月で人身事故が16件、物損事故が44件も発生しているそうです。警察を呼ばなかったものも含めるともっと多いと思います。国も事業者も利用者もまだ手探りの段階ではありますが、早く法整備を進めてほしいものです。ちゃんと使用すればとても便利なものだと思うので、電動キックボードの今後について注目していきたいです。   電動ならキックボードは人身傷害保険の交通乗用具に入るようです 続きを読む »

真性の腱板損傷:後遺障害10級レベルの立証

 本件では可能性が極めて低いのですが、もし、事故受傷による棘上筋断裂であれば、肩の専門医の診断を乞います。肩関節の1/2制限など、本来、手術が適用される重度損傷です。

 秋葉事務所が指定した専門医のもと、すでにMRI撮影済みでも再度3.0テスラMRI検査、あるいはエコー検査を重ね、専門医の診断(書)と検査所見を完備します。

 それまで通院した小池クリニックの診断や、精度の低いMRIは、あくまで治療経過を辿るものとして補強的な医証へ下げます。そして、間違いのない10級、あるいは12級レベルの医証を固めてから弁護士につなぎます。

 具体的には、専門医の診断書とMRI・エコー画像に、治療経過としての診断書・MRIを揃え、説得力のある受傷機転の説明を加え、可動域制限を裏付けるリハビリ記録、手術を検討するカルテの記述など、あらゆる証拠を収集します。これは、ある意味、審査側をも助ける作業になるはずです。

 

陳旧性の腱板損傷:現実的戦略と回復努力

 被害者さんの受傷機転と直後の治療経緯から 、恐らく陳旧性の病変と予測できた場合。被害者さんのスポーツ歴、職歴を尋ね、確信を得たら、元々事故前から肩に変性があったと説明、枝野さんの理解を促します。

 ここでもし本当に肩関節の可動域に2分の1制限があったとしても、10級を主張すれば詐病者扱いになる場合があるのです。

 肩関節:外転80°の計測記録でも・・・最悪、「非該当」の結果が返ってきます。自賠責の怒りを買った結果です。可動域の数値通りに肩関節の障害とみてくれません。

 そんな、無謀な申請は敬遠させます。先日の説明通り、自賠責の視点を知っているからです。受傷後の肩関節の痛みから、あまり動かさずにいた為に関節拘縮が進んだ場合であれば、専門医へお連れして、理学療法を工夫して継続、可動域の回復へ向かわせます。お金を取ることだけが秋葉事務所の仕事ではありません。

 このように、被害者さんに現実的な等級認定・解決への理解と、回復への努力を促します。そして、次の③に進ませます。  

事故直後から肩の痛みが発症した場合・・後遺障害14級9号だけでも確保

 陳旧性損傷や年齢変性であっても、事故以前は何ともなく、事故後から痛みを発症するケースもあります。これはムチウチに同じく、引き金論(元々あった損傷が事故を契機に痛みを発症)として、医学的に説明がつきます。事故の衝撃でインピンジメント症候群を発症したケースも数件、経験しています。簡単に言うと、歳をとって棘上筋等のささくれが肩関節を動きを邪魔し、場合によっては関節部に石灰化が起き、中高年のいわゆる四十肩・五十肩の症状となります。これは経年性の内在的な病変ですが、運悪く、事故を契機に痛みを発することがあります。これを、自賠責は「外傷性の肩関節周囲炎が惹起された」とギリ推測、14級だけは認定してくれました。この件は、歩行中に車にはねられて肩を強打したケースでした。自動車搭乗中にコツンと追突されてでは・・一笑に付されます。この手の多くは、「頚肩腕症候群」と言って、頚部神経症状由来の肩の痛みが多くを占めます。可動域制限については、痛みから余計動かさなくなることで、関節拘縮が進行するケースが多いようです。  

 したがって、外傷性肩関節周囲炎にしろ、頚肩腕症にしろ、真面目にリハビリを継続し、適当な時期に症状固定、先生に診断書の記載をお願いします。ここで、過度な可動域制限の数値などは敬遠させます。できるだけ、肩の可動域は自助努力で回復させるべきです。すると、症状・治療の一貫性から、神経症状の14級9号認定の余地を残します。ややグレーながら、症状の一貫性と信憑性があれば、自賠責も鬼ではありません。     

まとめ続きを読む »

    今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。   (1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生

 患者の言う事と医者の診断書を信じすぎる傾向にあり。   (2)そこそこ経験がある弁護士:石原先生

 必要無い検査や画像鑑定を行い、結局は事故との因果関係を的確に立証できない傾向。    (3)秋葉事務所の場合

 多くの被害者さんは悲惨な結果になってから、やっとセカンドオピニオンで秋葉事務所に来ます。「相談が遅すぎて手遅れ」と、涙で枕を濡らすこともあります。    それでは、これらの顛末を追ってみましょう。  

肩腱板損傷の取り組み、2つの典型例と秋葉の対策

 ※「後遺障害が取れたら、またご連絡下さい」と言う弁護士は論外とします

 

(1)交通事故案件の経験少ない甘利弁護士の場合

 診断書を見て、「腱板損傷」を最初から丸ごと信じます。「肩関節の可動域制限が1/2ですので、後遺障害は10級10号が見込めます!」と息巻きます。今後、請求する慰謝料や逸失利益を計算して、「これは利益の大きな案件だ」と張り切ります。

 しかし、自賠責の等級は「非該当」、もしくは大サービスで「14級9号」となるはずです。腱板損傷で10級取り、3000万を超える慰謝料が貰えると、期待させた依頼者:枝野さんから散々責められて・・面目立たずに委任解除となります。または、引っ込みがつかなくなった甘利先生は、軽薄な診断書一枚を持って裁判に持ち込みますが、有効な立証などできようもなく青色吐息、画像所見は相手損保の顧問医の意見書から否定され、負けは必至となりました。毎度お馴染みですが、裁判所の和解案にすがり、「この辺で手を打つよう」必死に依頼者の説得にかかります。結局、低額の和解(実際はボロ負け)=最初から裁判の必要などない結果(獲得額)となります。

続きを読む »

 肩腱板損傷に関する相談、ご依頼をまんべんなく頂いております。早期からの相談であれば、等級認定を含めた対策を誤ることはありません。それは、弊所の実績ページの通り、あらゆるパターンを経験しているからです。

 一方、不慣れな事務所に依頼したばっかりに等級が付かず、迷走状態になっている被害者さんも多いものです。最近も某掲示板から直リンされた(?)のか、アクセスが多いので、その記事を加筆修正の上、再掲示します。

 今日から3回の元記事は専門家にも好評のようです。多くの方に参考となれば幸いです。そして、できれば、ご依頼もお待ちしています。  

医師の診断名は絶対ではない?

 交通事故で肩の痛みから腕が上がらず、肩関節の可動域制限が残った被害者さんの相談を100人程度、受けてきました。その中で、無事に機能障害、もしくは神経症状が認められた被害者さんは実績ページの通りです。    ⇒ 上肢(鎖骨・肩)の等級認定実績    しかしながら、一方で非該当や、肩関節の可動域制限がありながら神経症状の14級9号止まりの被害者さんが多数存在するのです。私達は初回相談の段階からMRI画像を確認していますので、等級はほぼ想定通りに収まります。したがって、早くから相談の被害者さんに関しては心配ありません。問題は画像所見の不明瞭な方の場合です。とくに、治療先で「事故との因果関係が不明瞭」ながらついた診断名に難儀しています。これが肩のケガの場合ですと、多くは以下の診断名になります。  

 肩腱板損傷(不全損傷 部分損傷)  

 肩腱板断裂(不全断裂 深層断裂)

続きを読む »

 ある日、交通事故被害に遭って、おケガの治療や自動車の修理を強いられ・・これから損害の回復に向けた長い戦いのスタートです。      毎度のセリフですが、それら損害・損失は自動的に補填されるものではありません。加害者、もしくはその加入している保険会社への請求と交渉、また、公的保険や自ら加入の保険等に請求手続きを負う事になります。通院・治療の負担だけに留まらず、大変な手間と時間を浪費します。しかも、必ずしもそれら補填額が十分と言えないこともあります。だから、”戦い”なのです。理不尽と思いますが、これが現実です。

 戦いには他者の助力が必要な場面があります。その為にも軍資金が必要です。何より時間と労力、自らのアクションが必要です。どこま行っても被害者は被害を被った時点で不利な状況なのです。いわば、平穏な日常を0とすれば、マイナス局面に陥ったのです。「やられ損」と嘆く被害者が多いわけです。そこで、出来る努力は、限りなく損害を回復させること=0に戻すことです。稀ですが、たくさんの保険をかけていたが故、保険金バブルを起す被害者さんがおります。また、努力と偶然の賜物ですが、実態の損害以上の賠償金を手にする幸運な被害者さんもおります。しかし、ほとんどの被害者さんは0に近づけることで精一杯ではないでしょうか。    最近ですが、後遺障害認定が取れず、がっかりさせてしまった依頼者さんがおりました。受任当初から見通しは厳しい旨を説明していました。弊所は見通しをかなりはっきり伝えています。等級予想のおよそ8割は当てています。しかし、紹介経由の御依頼の多くは、「秋葉事務所ならなんとかする」「この事務所は必ず等級を取る」など、過分な推薦の言葉がついているのです。有難く名誉に思う反面、「ハードル上げ過ぎぃ!」と悲鳴を上げたくなります。ご期待に沿うために頑張りますが、ダメなものはダメなのです・・。

 繰り返しますが、どんなに凄腕だろうと、無いものを有とはできません。この業界にそんな魔法は存在しません。事実を証明することでさえ、簡単ではないのです。それは弊所の実績ページをご覧いただければ、750件を超える戦いの記録からご理解頂けると思います(まぁ、内50件位は容易な認定・解決もありましたが)。同じくどんな優秀な弁護士でも、成果=獲得額の約束はしないものです。優秀な事務所は限りなく0に引き上げること、それを最大の責務としています。    なんら無策で戦いもせずに座して成果を待っているだけでは0に届かず、マイナスのまま残念な解決が待っています。自らの置かれている現実と不利、これを悟った被害者さんこそ、戦いに勝つものと思います。「やられ損」と嘆いている暇はありません。一緒に0を目指しましょう。これは消極的な姿勢ではなく、現実的な目標なのです。

    

続きを読む »

 事務所開設の翌年から11年続けている相談会ですが、昨年から今年にかけて参加者が少なく、中止とした月すらありました。ご存じの通り、コロナ下、参加者減少が続いています。    弁護士(法律担当)、医療調査員(後遺障害担当)、保険代理店(保険担当)、柔道整復師(医療方針担当)、場合によっては放射線科医(画像所見担当)まで参加する相談会こそ、交通事故被害者にとって、解決に必要なすべての局面にアジャストしています。およそ、巷の相談窓口は一人の専門家のみ、知識の偏りは否めません。その点、絶対の自信をもっていました。

 無料の相談会といはいえ、広く相談者を募り、その内一定数は有償の受任となります。無料とは謳っていますが、当然に商売の側面もあります。しかし、すべての参加者が受任=利益となるわけではありません。有用な情報や書類を持ち帰り、被害者自身で解決する方、そこまでいかなくても知識を解決の一助にする方、相談して気持ちが楽になる方、実に様々です。受任に至らずとも、無料だからと言って手を抜くことはありません。これこそ、商売<被害者救済の精神が発揮される場面なのです。

 ただし、事務所の経費や人件費に押されている現実を考えると、ボランティアだけでは成り立ちません。例えば、利益にならない相談案件の為に、1時間あたりの相談料が1万円にもなる弁護士や医師を呼び、会場費はじめ電気代やコピー代、お茶代の負担が加わり、これだけ経費や時間をかけて無料対応できるでしょか? もちろん、秋葉事務所のスタッフにも給与を支払なければなりません。 これでは、事務所は半年で潰れてしまいます。

 だからこそ、相談会なのです。有償で受任となる相談者様の合間に、恐らくお金にならない相談者もついでに対応することができます。ついでと言っては失礼ですが、単体では対応が厳しい相談が2~3加わったところで経費はたいして変わりません。相談会なら、有償・無償まとめて対応できるのです。相談会の継続開催こそ、単なる商売に収まらない、事務所の精神を体現したものなのです。    苦しい時期が続きますが、貫いていきたいと思います。    

 

続きを読む »

 交通事故の被害者は当たり前に補償が受けられるわけではありません。

 加害者が必ずしも任意保険に加入しているわけではありません。およそ、走っている車の5台に1台は無保険です。    加害者が自賠責保険すら入っていないケースも稀にあります。    では、保険に入っていない人が、お財布を開いて治療費や慰謝料を払ってくれる確率は?・・極めて低いと覚悟するべきです。たいてい、「お金がない」か「俺は悪くない」と居直ります。  続きを読む »

どーも、金澤です。

 

交通事故と言うのは、被害を与える側になる時もあれば、被害を受ける側になる時もあります。

被害者となった時は、軽症なら良いですが、とても苦しい思いをする事もあります。

また、加害者になってしまった時も苦しい思いをするでしょう。

 

酷い目にあった被害者の為に、我々はその酷さを証拠として集め、

最終的にはお金での解決のお手伝いしかできませんが、

日々被害者様の力になるべく励んでおります。

 

後遺障害の等級の認定と言う形で、被害者が負った苦しみを証明できた時、お客様は喜んでくれます。

証明ができたら当然慰謝料は何倍にもなりますから、金銭的にも、ようやく気持ちを収められると安堵・喜んでくださる事が多いです。

 

そこで、今回のタイトルの話になるのですが、

稀にですが、等級が取れても「あ、そうですか!有難うございます!」

慰謝料が著しく増額しても「へー!そんなに入るんですか!どーも!」

 

年配の方に多い気がしますが、なんだか拍子抜けしてしまうくらいあっさりとしていて、

紹介で秋葉事務所に来て、症状をみられ、こうこうこういった病院に通うべきと言われて、言われた通りに通い、

ご本人様達からすれば、全部言われた通りにしているだけです。

 

おそらく秋葉事務所が介入しなければ、保険会社の言われた通りにして、言われた通りに通院を止め、言われた金額で「有難うございます!」とハンコを押すのでしょう…

 

このような賠償意識の全くない方は、いいようにやられないで欲しい!と強く思うのですが、やはり解決時には拍子抜けしてしまいますね(笑)

結果良ければ、良しなんですけどね^^

 

 

完全に私の感覚ですが、軽症の被害者程、相手に怒りをあらわにし、加害者の代理である保険会社に権利主張に精を出している事が多い気がします。

軽傷にも関わらず、身体の不調をすべて事故に結びつけ、医療費の補償を求め、慰謝料を求めます。

舐められないように高圧的に噛みつけば何とかなると思って保険会社相手に躍起になり、軽傷でここぞとばかりに休業損害をせしめようと精を出し、軽傷なのに大げさに病院へ長期間通おうとする強欲さ。どうしたらその思考回路になる事やら。

 

と思う事もありますよ。

まったく、自分が加害者になった時、軽症な被害者のそのような姿を見たらどう思うか、考えてみたら良いのになと思います^^;

続きを読む »

野球部出身です

 先日、TBSの東京VICTORYという番組で車いすラグビーの特集がやっていました。車いすラグビーのことはよく知らなかったのですが、その中で「池 透暢選手」がとても印象に残りましたので、紹介できればと思います。    不謹慎かもしれませんが、テレビに映った池選手を見ながら「左足は4級5号かな、左耳は12級4号かな、醜状痕は7級12号が△で12級相当になってしまうかな」などと考えていました。しかし、車いすラグビーの激しいタックルを映像で目の当たりにし、そのような職業病は一気に吹き飛びました。車いすラグビーは車いす競技の中で唯一タックルが認められており、ボールを持っていない選手にもOKです。すなわち、いつどこからタックルが来るか分からない、とても激しい危険なスポーツであることが分かったのです。

 池選手はリオパラリンピックにキャプテンとして全試合出場しており、銀メダルを獲得しています。彼は19歳のとき、交通事故により左足を失ったようです。ご友人5人と車に乗っていたところ、車が街路樹に衝突、車は大破し炎上してしまったというような事故だったということでした。池選手も車の炎上に巻き込まれ、体の約75%をやけどし、1週間以内に命を落とす確率90%と言われていたようです。壮絶な日々を過ごしていたようですが、そんな中、同乗していたご友人3名が亡くなられたという事実を知り、「友人たちの分まで生きる」という目標に変わったと仰っています。

 普段から交通事故に携わっており、今までの日常が一瞬にして変わってしまうという方々を何人も見てきました。それは悲惨な方もおられます。社会復帰できずに苦しんでいる方、復帰はできたものの以前と同じようなパフォーマンスができずに苦しんでいる方、様々です。私どもはその後遺障害を立証し、お金で解決することしかできませんが、パラリンピックの選手たちは、そのような方々に勇気を与えることができる力を持っていることに圧倒されてしまいました。全ての方にポジティブになってほしいとは言いませんが、コロナ禍でどこにも出かけられない中、パラリンピックを観てみるのもいいのではないでしょうか。

 尚、今回紹介した池選手が出場する車いすラグビーは8月25日にフランスとの初戦を迎えます。  

続きを読む »

 夏休みは箸休めと言うか、わりとラフな記事でお茶を濁しています。その中でもかなり時間をかけた記事で、数字の調査に半日を要しました。その手間が報われたのか、今でもアクセスが多い、8年前(平成25年8月9日)の業務日誌です。夏休みを前に、本日はアーカイブとして再UPします。    いかに昭和が交通大戦争の時代だったのか・・現在の交通事故死亡者数の減少は、行政はじめ個々の努力の結果だと思います。人身・物損すべての交通事故数はそれ程減っていませんが、なにより死亡者の減少は一つの成果、希望ではないでしょうか。    

夏休み特別企画 交通事故で亡くなったアニメキャラ

 お盆です。ご先祖様の魂が一時帰宅します。日本人の死生観をもっとも感じるこの季節、交通事故で亡くなったアニメキャラを通して、交通事故死亡者数の推移、自賠責保険の死亡限度額・増額の歴史を振り返ってみましょう。

 まずはおなじみのグラフから。このように1970年のピーク、1万6765人から減少を続け、90年代にやや盛り返しましたが再び減少を続け、現在は5千人を切るまでになりました。このような推移はやはり世相に反映するもので、70年代のドラマはやたらと交通事故のエピソードが多く、交通事故が身近なリスクと認識されていました。当然ながら、子供が観るマンガやアニメにも交通事故の影響があるはずです。マンガやアニメをほとんど観ない私ですが、夏休みなので頑張って調べてみました。

タイガーマスク/伊達 直人 「タイガーマスク」

 無敵のタイガーも交通戦争の犠牲に。1971年の事故です。この年、16278人が亡くなっています。  無敵のタイガーも交通戦争の犠牲に。1971年の事故でこの年、16278人が亡くなっています。アニメ版の最終回ではなく、マンガ版の最終回で子供をかばい自動車にはねられます。こと切れる間際、伊達 直人は最後の力を振り絞りマスクを川へ投げ捨て、自らの正体を守り抜きます。この年の自賠責保険・死亡保険金の限度額は、驚きの500万円! 物価と比較しても低すぎませんか?

 ※ ...

続きを読む »

 格落ち損害、代理店時代からかなりの数の相談を受けてきました。格落ち損害とは、事故で修理した自動車が事故車の履歴が付くことによって価値が下がる、この損害を金銭に換算する考え方です。

 その損害は確かに存在し、法津的には修理費の30%を相場と考えているようです。もっとも、自動車のグレードやプレミア度によって損失が上下するので、修理費に+α程度から新車を超える額まで、実に様々な判例があります。まぁ、それでもレアケースを除き、10~30%でしょうか。

 法的に争えば、以上の説明となります。しかし、現実的には、相手に(任意)保険会社が存在するとして、格落ち損害を請求しても、まず、認められません。直接損害となる修理費は当然に払うとして、格落ち損害などの間接損害はたいてい否定してきます。どうしても、格落ち損害を請求したいのであれば、「訴訟でも何でもしてくれ」とびた一文払わないのが普通です。

 最近では、その損保の姿勢に対して、「弁護士費用特約があるので、弁護士を雇って格落ち損害を請求したい」との相談が目立ちます。弁護士費用特約のない以前では、弁護士:「修理費が30万円ですと、最大その30%=9万円の為に訴訟? 完全に費用倒れです」と、話が終わっていました。

 では、弁護士費用特約があれば費用倒れとならないので、弁護士が引き受けるのかどうかですが・・。訴訟でなければお話にならないので、訴訟前提の仕事になりますが、その手間・事務量を考えると最低でも30万円頂かないと弁護士も嫌がるでしょう。しかし、この仕事は倫理的に問題です。依頼者にとって最大で9万円の経済的利益の為に、弁護士が30万円を得る、さらに、その為に(特約の)保険会社が30万円を払うことになる・・弁護士だけが儲かる仕事? やはり、おかしな話に思えます。費用倒れの考え方は、仮に特約があったとしても、まともな理屈だと思います。    それ以前に、格落ち損害を裁判所がすんなり認めるか?も考えなければなりません。先の説明のように、格落ちとは、その自動車に転売を含めた投機的価値が前提と思います。プレミア度とも言い替えます。中古車でも市場で新車並みの価値で転売されている、○年販売の希少モデル、生産限定車で高値で取引されている・・・などの事情がないと、裁判官も価値の算定に困るのです。    はっきり言ますと、数百万円程度の大衆車は、1日でも乗って中古になれば、そもそも価値などないのです。    民事上、損害賠償の実現とは、原状復帰が原則ですから、直してさえもらえば損害(賠償)は回復したことになります。そもそも、いつでも買える一般車・大衆車に、「格」など端から存在しません。カローラで格落ちを主張するなど、かなりセコい話なのです。だいたい、バンパーやドア、フェンダーの各部品を新品の部品に交換してもらえば、限りなく新車ではないですか。部品の交換では済まない、車体・シャーシが歪むようなひどい損害なら、修理代をもらって新車に買替えば良いのです。修理費は買替費用の一部にしかなりませんが、残額は今までの使用分として納得するしかありません。買ったばかりの新車を壊された、オーナーは大変に気の毒ですが・・。

 とはいえ、理屈はそうでも、憤懣やるかたない気持ちは理解できます。その場合ですが、もし、体に不調あれば、整形外科への通院が数回に及ぶと、相手保険会社からの慰謝料、加えて自ら加入の自動車保険の一時金(10万円が多い)を得ることにより、相場程度の格落ち損害金は回収できます。ケガをしていないのに通院はダメですが、多くの代理店さんは、このようにアドバイスをしているのではないでしょうか。

 損害賠償の世界は理不尽がつきものです。しかし、わずかな物損程度は柔軟に考えて早く解決させるべきです。被害者にとって、取り返しのつかない死亡や重傷案件、生涯治ることのない後遺障害、これらを目にしている私達だからこそ、一層そう思うのです。  

続きを読む »

 上半期が終わりましたが、今年の相談数、受任数ともに伸びが悪いです。それは、周辺の弁護士さん、日本各地の先生方も同様に悩んでいるようです。交通事故数が減ったのでしょうか?    警察発表によると、5月末までの統計ですが、例年より確かに発生数の減少はあるようです。数字を見てみましょう。   <警視庁HPより 交通事故統計月報(令和3年5月末)>

 令和3年5月末の交通事故発生状況は、前年同期と比較すると、発生件数、死者数及び負傷者数のいずれも減少している。

続きを読む »

 物損事故での自動車の修理見積・査定や過失割合の判定に、AIが導入されていることは聞いていましたが、新たに保険金の不正請求者をあぶりだすシステムができたようです。

 昔から、損保業界では保険詐欺、不正請求を繰り返す人の情報を共有しているのではないか?とささやかれていました。もちろん、そのようなデータの存在など、大ぴらに認められるものではありません。他業種、例えば、商品のクレームでゆすりたかりを繰り返す人は、大手百貨店共通の敵です。某デパートのクレーム係に務めている友人からは、それらしきリストは「ある」と聞きました。たかり屋は同じ手口で各デパートに接触しますから、情報を共有することは悪いことではないと思います。保険金詐欺のモラルリスクが日常である保険会社こそ、必要な情報共有ではないでしょうか。

 今回は東海日動さんとイーデザインさんが、過去データから疑義のある保険請求を抽出するシステムを作ったそうです。これなども、各損保で共有したシステムがより望ましいと思う次第です。

 ちなみに上記イラストを説明します。 アフロス・・・アフターロスの略。すでに壊れていることを隠して車両保険に加入、後に別事故を装って保険請求する古典的手口。      イーデザイン損保、自動車保険の不正請求を早期検知するAI(人工知能)を開発・運用開始! <プエスリリース様より引用>    イーデザイン損害保険株式会社(取締役社長 桑原 茂雄、以下「当社」)は、株式会社PKSHA Technology(代表取締役 上野山 勝也、以下「PKSHA社」)と連携し、契約内容や事故申告状況等に関する情報から不正な保険金請求を早期に検知するAI(人工知能)(以下、AI)を開発しました。2021年6月23日から運用を開始します。

 保険金の不正請求対策は、健全かつ安定的な損害保険制度の運営や保険事業の信頼維持および公平性確保の観点から、保険業界全体の重要課題となっています。一方で近年、不正請求の手口は複雑化・巧妙化していることから、対策には幅広い不正パターンの理解と高度な専門性が求められます。

 この課題の解決のため今般、専用のAIを開発し、高次元の不正請求パターン認識により、保険金請求について自動的かつ高速度・高精度なスクリーニングを行えるようにしました。さらに、不正検知根拠となるデータの可視化により、不正が疑われる請求について事故対応業務に携わる「人」と「ソフトウエア」の協業ができる仕組みを構築しました。

 これにより、当社の専任担当者の持つ専門的ノウハウを活かしつつ、その業務をAIがサポートする形で不正請求対策の高度化を実現します。また、AIが最新の不正請求事例を学習し、環境変化に対応します。  

続きを読む »

 誰だってもめ事は早く解決したいはずです。しかし、例外をいくつか経験しています。

 その理由は様々ですが、大別すると以下のパターンでしょうか。   1、復職したくない?

 解決したい気持ちが無いわけではありせん。しかし、治療や手続きが進むと、何かと言い訳して解決を引き延ばします。ケガ人なら堂々と仕事しないで家でプレステ三昧、この生活に甘えてしまう人もいるのです。

 怠け者と言えばそれまでですが、元々ハンデキャップを持った人や、例えばアスペルガーの方は職場でトラブルを起こすなど、そもそも困っている人がおります。また、障害がなくとも、人間関係の悩みやストレスで苦しんでいる人も少なくありません。それに交通事故のトラブルが重なり・・。ケガの回復より、精神面の休養が長期間必要なのかもしれません。

 仕事をどうするかは別として、解決こそ精神的、肉体的にも健全なので私達も丁寧に説得することになります。「早く解決して、一定のお金を得たら、ハワイでも行ったらどうです?」、何か目標を示すことが良いようです。

 例外的ですが、かつて公務員のご依頼者さんで、事故の解決に向けて進めるも、実際、後遺障害申請に直面すると、あれこれ理由をつけて先延ばしにする方がおりました。心を込めて説明をしてもダメです。それどころか、また事故に遭った、転んだなど、ケガを重ねていきます。どうやら給与が保障されてクビにもならない地位から、ずっとケガ人でいたいようです。

 

2,自分の障害を永久に追求したい?

 医師が訴える不調を聞いてくれない、保険会社は治療費打ち切りを打診し、相談した弁護士も相手にしてくれない、そして、後遺障害が認められない。

 このような周囲の対応に戦い続ける人がおります。お聞きすると事故から5年も経っています。とっくに治療費は打ち切られています。それでもドクターショッピングを続け、たまに元気になると弁護士など業者に相談をします。疲れると半年くらい動きません。これはケガではなく精神的に参っている患者さんで、心療内科の先生が担当すべきなのです。すでに通っていたりしますが。

 このタイプの被害者は解決のない無限ループにおります。仮に、妥協的でも妥当な線で解決させたいと思いますが、ケガや障害を否定する意見には耳を貸しません。残念ながら私達の専門外、何もできません。いずれ誰も相手にしなくなり、心療内科含め違う病気にかかって退場するようです。

 

続きを読む »

 最近、キックボードに乗っている方をよく見ます。1990年代後半に流行しましたが、その後衰退の一途を辿った記憶があります。自転車の方が便利で速い(しかもキックボードほど疲れない)にもかかわらず、友達がキックボードで集合する風景が懐かしいです。今も小学生たちがキックボードを乗っている姿をたまに見かけますが、大人たちは電動キックボードです。電動キックボードはまだ法整備が追いついておらず、グレーな存在かと思っておりましたが、都市圏ではシェアリングサービスが普及し始めました。

 本年4月23日付で経済産業省が産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定したようです。これにより認定された4つの事業者(株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川工業株式会社)に対して国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボードの通行に関する安全性等について検証することになりました。   参照:警視庁HP、経済産業省HP 特例電動キックボードの実証実験の実施について 警視庁 ...

続きを読む »

 弁護士事務所に相手にされない人身事故の代表例   1、等級認定の見通しが厳しい(つまり、報酬が少ない)   2、異議申立てを弁護士に断られた(異議申し立ては不確実で面倒)   3、珍しい傷病名、症状(何だかわからない)   4、受傷機転に比べて、疑問のある傷病名、訴える症状が重篤(つまり大げさ)   5、人間的に面倒な人、偏屈、理屈っぽい、連絡が取りづらい、損得勘定にすぎる(今後の信頼関係に不安)   6、賠償志向が強く、相手保険会社とケンカの末、弁護士を入れられた(これも面倒な人)   7、心の病となっている人(弁護士は精神科医ではない)   8、詐病、詐欺が疑われる人(しれっと、被害者を装ってきます)   

 このようなケースは、弁護士も受任に慎重になります。方々で相手にされず、断り続けられ・・すると、次に、今や絶滅危惧種となった交通事故・行政書士へ頼ることになります。もっとも、行政書士も弁護士に同じく、上記の依頼は受けづらく、やや無理をすることになります。他事務所では、無理筋な異議申し立てを細々と受任しているようです。良くて等級認定5割の勝率での受任ですから・・残念ながら利益は少なくなります。結果、数少ない案件で食って行く為、違法ですが楽に儲かる賠償に手を染める悪循環、これが交通事故・行政書士が自滅した理由ではないでしょうか。    話を戻します。詐病・詐欺の依頼は当然に謝絶、心の病の方も私達の仕事の外(心療内科へ)です。しかし、これら見通しの乏しい案件であっても、誰かが引き受けなければなりません。引き受けてくれた場合、手を焼いていた相手保険会社さんも大歓迎のようです。

 秋葉事務所では、相談数減少のコロナ下でも、相変わらずこれら難事案の相談が入ります。恐らく他の事務所では受けないであろう、最後の砦と化すことになります。ご依頼者の人間性が信用に値し、損害の信憑性があれば、受任しなければなりません。もちろん、それでもダメなものはダメと、入り口で厳しく精査をします。そして一定数は、賭けとも言える受任、敗戦処理のような受任を担うことがあります。それは、事務所の立場と存在意義から、社会的役割と腹をくくっています。

 経営効率を優先して、面倒な案件を一切謝絶することは簡単です。しかし、難事案から高収入に発展した件も少なくありません。今まで断ってきた事務所は、「利益を見込めない」と思ったのでしょうが、実は十分な利益を計算できる案件も存在します。最近は、「難しいご依頼だが、その可能性・利益性に気づいたのは秋葉だけ」と、モチベーションに転嫁しています。    そのような見通しこそ、”経験則”の成せる業です。事務所の知見、あるいは実力と思っています。     健康診断を機に、生活習慣の改善、ダイエット中でもあります  

続きを読む »

 法律用語でおなじみの蓋然性について。まずは、語意から。

     蓋然性(がいぜんせい)  <実用日本語表現辞典:weblioさまより引用>    蓋然性(がいぜんせい)とは、ある物事や事象が実現するか否か、または知識が確実かどうかの度合いのことである。

 「蓋然性」の「蓋」は「蓋し(けだし)」と訓じ、「おそらく」「たぶん」といったニュアンスである。蓋然性の「然」は「然り(しかり)」と訓じ、肯定や同意を表している。「性」は「物事の性質や傾向」を示している。このことから「蓋然性」とは、「おそらくは当然そのようにそうなるだろう」という推測の度合いを表す言葉と言える。

 「蓋然性」は、英語の「probability」に対応する語。初めて「蓋然性」という言葉が使われたのは、明治時代に出版された日本初の哲学用語辞典「哲学字彙(てつがくじい)」の中で「probability」の訳として掲載された時だと言われる。

 「蓋然性」という言葉は、数学、統計学、哲学などに用いられるほか、投資、特許、会計、法律用語などでも使用される。蓋然とは、必然と偶然の中間に位置する概念で、「たぶんこうなる」と推測する際に「蓋然性が高い/低い」「蓋然性が認められる」といった用法で使われる。法律においての「蓋然性」は、訴訟の勝敗を決める要素として用いられることもある(例:原告の主張の蓋然性が相当程度認められた場合、有罪判決が下る可能性がある)。

 「蓋然性」の類語には「可能性」「確率」などがある。「可能性」はその確率がゼロでない限り存在するのに対し、「蓋然性」は一定以上の度合いで起こりうるかどうかを示すときに用いられる。「可能性」は「あるかないか」が論じられ、中間的な度合いの高低はない。一方、「蓋然性」は「高いか低いか」が論じられる。しかしながら、両者の用法はしばしば混同されている。「確率」は蓋然性を数量的に表す場合に用いられる。

・私が総理大臣になる可能性はあるが、蓋然性は極めて低い。

・現場検証から、出火原因が放火である蓋然性は高いと言える。

 「蓋然性」の対義語には「必然性」などがある。「蓋然性」が物事や現象が起こることが一定以上予測されるという意味であるのに対し、「必然性」は必ずそうなり、それ以外にありえないといった意味合いで用いられる。

 「蓋然性合理主義」とは、確率に基づいて合理的に行動することを好む考え方である。「蓋然性説」とは、刑法総論において犯行が故意か否かを見極める際に、行為者が犯罪実現の蓋然性を相当程度認識しながら犯行に及んだ場合、それは故意であると認める学説である。

  【1】交通事故における損害賠償の請求上、蓋然性が問われるケース   (1)佐藤さん(男子・大学4年生)は就職活動中に交通事故に遭い脚を骨折し、卒業前の3月から3か月間入院してしまいました。もし、事故が無ければ、就職試験を受けていたAKB株式会社に4月から入社できていたはずでした。この場合、”事故がなければ働いていたであろう”4~5月分の休業損害は請求できるのでしょうか?    相手保険傾斜に休業損害を認めさせるためには、佐藤さんがAKB㈱に4月から入社できたであろう蓋然性が問われます。蓋然性を高める証拠として、まず、内定書です。内定が出る前でしたら、AKB社の人事担当者に何等かの証明書を書いてもらうことになります。また、退院後、6月からでもAKB社に入社した事実をみれば、相手損保も認めると思います。

 ここで難解な問題となるのは、入社見送り、あるいは内定取り消しとなった場合、事故のせいで入社とならなかったのか、そもそも佐藤さんの実力が及ばなかったのか・・です。これを区別しなければなりません。もし事故のせいなら、それを立証する必要があります。例えば、この事故で脚に障害が残り、就職先がバレエダンサーなら・・事故による内定取り消しはあるでしょう。このように明らかな事情や関連性がなければ、裁判で争っても「蓋然性は低い」と判断されます。  

続きを読む »

2020年6月30日に道路交通法が改正され、妨害運転罪に対する罰則が創設され、さらに免許取消処分の対象となりました。

 

【罰則内容】

➀あおり運転をした場合

(※一定の違反によるあおり運転)

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

点数:-25点

処分:免許取消し

 

②あおり運転により著しい交通の危険を生じさせた場合

(例えば高速などで、他の自動車を停止させ、その他著しい危険を生じさせた時)

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

点数:-35点

処分:免許取消し

 

 

【一定の違反による煽りとは具体的に】

じゃあ、何をしたら煽りになるの!?

と言う所ですよね。

全日本交通安全協会が発行の交通教本に記載のあおり運転対象を列挙

 

➀通行区分違反

例)車線をはみ出して走行する

 

②急ブレーキ禁止違反

例)危険回避以外での急ブレーキ

 

③車間距離の不保持

例)よくあるベタベタってやつです(^^;)

④進路変更禁止違反

例)急な進路変更です。

 

⑤追い越しの方法違反

例)通常ウィンカーを上げて右から追い越しますが、左から追い抜いたりする行為です。

 

⑥車両等の灯火違反

例)これもニュースで良く見るパッシングなどですね。

 

⑦警音器の使用等違反

例)クラクションをむやみにならされたら、それは違反です。危険回避の時以外は基本禁止。

 

⑧安全運転義務違反

例)無理な幅寄せ、蛇行運転などが当てはまります。

 

⑨最低速度違反

例)執拗にノロノロと走ったりする行為も、違反です。

 

⑩高速道路等における駐停車違反

例)高速道路は、危険回避等やむ負えない場合以外駐停車禁止です。

故障などで路肩に停車する場合も、ハザード炊いて、発煙筒で知らせなければいけません。

 

 

【あおり運転により交通事故を起こし、人を死傷させた場合】

交通事故現場の管轄警察署長は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができる。

つまり、即座に運転を出来なくすることが可能となった。

 

 

【自転車のあおり運転について】

自転車でも、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなどのあおり運転を、“危険な違反行為”と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は講習を受けなければならない。

ちなみに、講習をスッポカシでもした時には、5万円以下の罰金が科せられます。

 

 

今日は、6月30日に改正した道交法、あおり運転についてをまとめてみました。

私も煽られたことはありますが、

カッとならずに、すぐに道を譲れば、大した騒ぎにはなりません。

 

直ぐにお尻に火が付く民度の低いドライバーには、ドライブレコーダーで証拠を撮影し、路肩に停車し道を譲っても、かちこんでこられた際は、ドアにロックをかけ、ミシシッピーアカミミガメの様に自分を守りましょう。

 

ところで、脱走したアメリカニシキヘビは今頃どこをさまよっているのだろうか。。。

 

おわり。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年4月
« 3月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

月別アーカイブ