解決へ向けて最後の仕事に移ります。賠償交渉は弁護士に一任する事を最適と考えています。連携の弁護士は交通事故に精通した専門家です。
18.
6. 自動車保険の請求 (受傷 ~ 症状固定)
ご自身の自動車任意保険をチェック、請求のサポートをします。
① 搭乗者傷害保険、人身傷害保険、自損事故保険 ② 弁護士費用特約、その他特約
ご自身ご加入の任意保険をチェックします。実際請求漏れが実に多いのです。それに気付かない専門家は失格です。ましてや保険会社や代理店が見落とすのは大問題です。
原則以下のようにチェックして下さい。
・ 自分から追突等をしてしまいケガをした被害者(自らの過失が100%で相手からの自賠責保険が全くおりない)、崖下転落などの自爆事故 → 自損事故保険 人身傷害特約 ・ ご自身にも事故の責任(過失)がある → 人身傷害特約 ・ 他の自動車、歩行者、自転車で自動車事故にあった場合 → 人身傷害特約(車外危険担保) ・ 契約自動車に搭乗中 → 搭乗者傷害保険 ・ 弁護士や行政書士に依頼する場合 → 弁護士費用特約
「先日、交通事故に遭いました。これからどのようにすれば良いのでしょうか?」
私達はこのような早期の相談をお待ちしています。何故ならこれからするべき事、20項目を準備してお待ちしているからです。
事故相手の保険会社の言いなりで進めていませんか?専門家以外の人の言う事を鵜呑みにしていませんか?巷の交通事故相談で法律的な話を聞いてもモヤモヤは解消しません。 弁護士に1万円払って相談しても・・ ・「等級が取れたら来て下さい」=つまり「それまでは何もしません、損害立証は大変だからやらならいけど、裁判でさっさと和解して楽しよう」ということです。
行政書士に相談しても・・ ・「自賠責保険請求の代書をします」=記載例を見れば誰でも書けます。 ・「紛争センターのサポートで賠償金の増額をさせます」= 賠償金の計算をするだけです。賠償金は紛争センターの斡旋弁護士の裁量で決まります。行政書士の書いた計算書で劇的に賠償額が増えたのではありません。そう見せかけて報酬を請求をするのはズルいです。
まるで「最後の美味しいところだけ持っていこう」としているみたいです。
このような法律家を頼る前にやることは沢山あるのです!
では、プロが実行する具体的な作業をご覧下さい。
Ⅰ.
私達が全国の専門家と情報・知識・経験を共有し、取り組んでいるのは被害者救済です。 それにはやるべき仕事が20あります。それはどのような仕事か? その前によくある交通事故業務ホームページ、宣伝での文句を挙げます・・・
「画期的な判例をとっています」 「被害者の身になって取り組みます」
→ 当たり前です。そうでないと困ります。
医学的知識が満載、法律知識が満載
→ それを活かせる医療機関や専門家を確保していなければ無意味です。 実際の経験もないのに専門書を丸写ししているのがバレバレ?です。
「異議申し立てが得意です」 「異議申し立ての成功〇%です」
→ 異議申立の苦労をさせないで、初申請で等級を認定させるのが私の仕事です。 「賠償金を増額させます」 「紛争センターのサポートをします」
→ 示談や紛争センターに同席もせず、書類交渉なんて愚の骨頂です。 当たり前ですが優秀な弁護士に活躍してもらいます。
「被害者のために報酬を安くします」 「着手金0円です」
→ 続きを読む »
交通事故を警察に届けると、その事故が起きた事実を証明する「事故証明」の発行が可能になります。これは警察や裁判所が発行するものではなく、交通事故安全センターが発行業務を行っています。事故後3週間~1か月で発行可能となります。 「交通事故証明書」は自賠責保険の請求、労災の請求、健康保険への届け出(第3者行為届出)で必須添付です。通常、事故相手に任意保険会社がついていれば、その担当者が取り寄せをするので、こちら(被害者側)で必要な場合、写しを下さいと言えば入手できます。 加害者が任意保険をかけていない場合、交番で事故証明書請求の申請用紙をもらい、郵便局で振り込んだものです。料金は600円+120振込料だったと記憶しています。
本日のポイントは「この事故証明がインターネット請求ができるようになっていた!」です。最近まで知りませんでした。ただし請求は本人のみで代理人は今まで通り郵便用請求書の使用となります。ということは保険会社の担当者はインターネット申請ができないはず?です。今度聞いてみます。
交通事故安全センター http://www.jsdc.or.jp/index.html
恥ずかしながら、私の交通事故体験からお話します。
数年前、直進道路を走行中、右の路外(駐車場)から車が飛び出してきました。危ない!と思って急ブレーキ、それでもぶつかる!と思い左にハンドルを切りました。そして左の電信柱に自車の左角が接触しました。飛び出し車とは50cmを残し接触を避けることができましたが、こちらの車は損傷、50万程度の修理費がかかりました。現場で、「あなたの飛び出しを避けた為の事故なので原因はあなたです。責任をとって下さい」と主張しましたが、「自分は悪くない」と頑な態度です。言い争いをしても仕方ないので「保険会社同士の話し合いに委ねましょう」と同意してわかれました。
双方の保険会社の話し合いでは、私30:相手70 の過失割合が提案されました。まぁ妥当な線だな、と私は納得するつもりでしたが、しかし相手は「自分には責任ない!」と突っぱねました。相手にしてみれば自分の車に損害がないので、そのままでいいわけです。予想はしていましたが、相手保険会社の説得に期待しても無駄なので、法的手続きをする旨を伝えました。
← 左目わずかにウインクとなった愛車
法律家相手に虎の尾を踏んだな、と言いたいところですが、大船に乗っていられるのは弁護士費用特約を付けていたからです。この軍資金でいかようにも法的手続きがとれます。その時は「支払督促」を選びました。
■支払督促とは
正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。 この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。申立ては金銭債権の額にかかわらず、簡易裁判所で行います。
普通の人なら裁判所からの「払いなさい!」って通知でビビります。案の定、相手は「取り下げて!(慌)」と泣きついてきました。そして元通り保険会社同士の示談に戻って解決となりました。 結局無駄な回り道をしただけです。そもそも車両保険を付けていた私は自分の保険で車を直せるので意味のない手続きです。しかし「支払督促を一度やってみたかった」ので。(不謹慎ですみません)
■支払督促の費用と手続き
100万円以下の訴額(請求額)ではその0.5% 今回は請求額が50万円なので 50万×0.5%=2500円 + 切手代 安いです。弁護士費用で支払いました。 1、管轄(通常相手方の住所)の簡易裁判所に出向きます。 2、書類(申請書、事故証明書、事故状況説明書、損害見積、通知はがき)を書いて提出するだけです。 3、1週間ほどで相手に支払督促通知が届きます。 4、2週間以内に相手が異議申立をしない場合、債務を認めたことになり仮執行宣言の手続き(30日以内に)ができます。 5、それでも2週間以内に相手が異議申立をしなければ差し押さえができます。
書記官さんが書き方等教えてくれます。
ちなみに司法書士や弁護士にこの手続きを任せて5~10万円払ったとしても弁護士費用でまかなえます。
■ 支払督促の注意点
債権回収の一手段としてなかなか使えます。しかしこの支払督促、注意があります。それは今回は「相手が泣き付き→保険会社へ任す」という読みどおりでしたが、保険未加入で支払い能力がない、もしくは変な人?には脅しは通用せず、督促に対して異議を申し立ててきます。その場合正式な裁判となります。脅しのつもりが本戦になってしまうわけです。 それでも弁護士を雇う軍資金(弁護士費用特約)を手にしていれば大丈夫ですが。
双方任意保険に入っていても相手が賠償に応じない、保険を使いたくないとごねるケースもあります。その場合「保険の保険」ともいうべき存在です。思ったより使い勝手がいいのですよ。
最近の相談で「ひき逃げ」「当て逃げ」が散見されます。交通事故を起こしてそのまま逃げてしまう人は昔からいますが、近年の傾向はどうなっているのか、久々に警察庁の統計データを検索してみました。
統計データから引用・・・ 「平成18年9月以降の取締りの強化及び飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まり、19年9月、飲酒運転及びこれを助長する行為に対する罰則の強化により19年及び20年は激減した。21年は増加となったが、21年6月の悪質・危険運転者に対する行政処分の強化により22年は再び減少した。過去10年間の推移をみると、10年前の約5分の1(平成12年の0.19倍)となっている。」
飲酒運転・危険運転の厳罰化の効果が表れています。しかしこれで「めでたし、めでたし」と単純に喜べません。何故なら・・・ひき逃げが減っていないのです。発生件数はこの30年間年間2万件前後の推移で一定しています。そして深刻なのは検挙率で、死亡の90%は大きく低下していいませんがケガの検挙率が30%未満に落ち込んでいる事実です。検挙率の落ち込みが原因なのか警察庁の統計データにこの数字はだしていません。(そういえば「目撃者はいませんか」の看板が以前に比べ増えましたよね)死亡等の重大事故はしっかり捜査するが、軽傷・物損は7割前後逃げ得となってしまうのです。 これは「飲酒・危険運転罰則強化→ばれたらまずい逃げよう→ひき逃げ当て逃げの罰則強化→なおさら逃げよう」のスパイラル状態です。厳しくするが故、悪質な運転者はより逃走へ・・・厳罰化により違反者の数は減っても深刻な被害者が増加してしまう・・。
今後相手不明の被害者相談が増えると思います。ちなみに完全に相手が不明でケガをした場合、政府保障事業から自賠責保険同水準の保障が得られます。それと自身の自動車任意保険に人身傷害特約(車外危険担保)を備えておきましょう。
交通事故に携わって20年、なんて謳っています秋葉です。20年もやっていれば色々なドラマに直面するものです。TVドラマの1シーン、留置所で被疑者と家族が透明のアクリル板越しに会話する場面がありますね。何回か同席しています。特に交通事故の加害者となって警察署に収監されている場合、家族の心情は凄まじいものがあります。以下役に立つ?(機会がないほうがいいですが)面会の流れを・・・
1. まず受付。面会申請書と差し入れリストの記入をします。
・洋服・・・3日分程度の着替え。ベルトや紐が付いたものはNGです。自殺防止の為です。スエットパンツなどは腰紐をスルスルと抜き取ります。 ・現金・・・警察署内の購買店で買い物ができます。一度「上限は?」と聞いたことがあります。答えは「ないですが、担当警官の判断で高額は遠慮してもらいます」とのこと。食事もデリバリーOKなのでかつ丼やラーメンも注文できます。 ・本・・・漫画、雑誌もOKです。ただし一度に3冊までです。当然刺激的なものはダメです。
2. 待合室へ通されます。
なんか訳ありの人達が静かに面会を待っています。乳飲み子を抱いている奥さんなんか見ると心が痛みます。面会時間は15分が標準なのですが同時間に面会が集中しないよう事前予約制の警察署が多いです。毎日面会する場合、取り調べの日、検察送致の日などは面会できないのでスケジュールを確認しておくとよいです。
3. 呼び出され、まず面会者が面会室に着席。
1分ほどしてアクリル板の向こうのドアが開きます。立ち合い警官に連れられ被疑者が着席します。 その瞬間、面会者の家族共々号泣となります。積もる話もありますが、なかなか言葉になりません。私が今後のこと、手続きを説明し、「○○弁護士を手配したので午後面会に来ます。安心して下さい。」と続けます。
4. 少し落ち着いてきます
被疑者「次は漫画の○○の6巻から9巻を持ってきて」、家族「えっどこにあるの?」と連絡事項のやり取りです。後ろで立ち合い官が漫画のタイトルまで記述しています。暗号や、文章・写真を見せる、手を使ってのサイン等はNGです。でも子供の写真はOKしてくれます。 そして足りないはずの15分は残り3分位残して「もういいです」となります。
5. 帰り際
家族は受付で洗濯物を預かって帰宅します。この僅かな時間で家族は濃密な経験をします。特にさっきまでメソメソしていた奥さんも腹が据わってきて保釈まで大活躍します。つくづく女性は強いなぁ、と感心します。
あまり経験したくないことですね。私も運転をしますので加害者になる可能性がないわけではありません。家族にはもし私が逮捕されたら、「○○弁護士先生にすぐ連絡して」と言っています。つくづく運転には気を付けたいものです。
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