交通事故で愛車に損害を負い、自分のケガ以上に心を痛める相談者さんがいます。キズ一つつけず大事に乗ってらしたと思います。相手保険会社の対応は原則、現状回復です。つまり修理費をお支払いして終わりです。これは直接損害と呼び、保険会社のアジャスター(調査員)が車と修理箇所を確認にするため修理先に伺い、その修理先からの請求書が水増しや本事故以外の修理が加算されていないか、不正請求のチェックします。不正さえなければこのチェック段階でほとんど話はまとまります。

 最近の相談で困ったのは、「車の慰謝料がとれないか?」です。つまりせっかく無キズで乗っていた愛車を修理する羽目になり、心が痛んだ・・ということです。人により色々な考え方がありますので、まずは尊重してお話を聞きます。しかし「気持ちはわかりますが、車の修理での慰謝料を認めた判例は存在しません」と回答します。現実的に生じた費用として、格落ち損害や代車費用、その他生じる雑費について明確な明細書があれば請求できます。これらは間接損害と呼びますが、これすら保険会社は簡単に支払いに応じないのです。代車費用のみは代車の使用事実があれば支払いますが、これも過失が5%でもあれば認めないとはねつけます。

     

 話を戻しましょう。愛車の損害でショックを受けている相談者さんはいくら建設的な解決案を提示しても、感情論に固執してしまい前に進みません。困ったものです。  また格落ち損害も新車からせいぜい3年経過の高級車なら交渉して請求する意味もありますが、登録7年超の小型車や軽で格落ちを請求したい相談者もいます。理論的には修理費40万位で全損となるとして、その30%の12万の格落ち代の請求?しかし判例でも古い小型車の格落ち損害はあまり例がありません。なぜなら裁判で争うような金額ではなく、大がかりな争いになる前に解決しているからです。経験上このケースはかなり頑張った交渉で半分の6万を修理費に加算してお茶を濁します。

 そんなわけで私は物損事故のみ、とりわけ小損害の相談案件は受任はしない方針です。この数万の請求の為に相談費用をお預かりするのは恥ずかしいからです。また肝心の賠償交渉自体、行政書士はできません。近年弁護士費用特約の加入者は、自腹が痛まないのでこの特約を使って僅かの請求でも弁護士、行政書士に頼もうとします。

 弁護士費用があるから・・・このような考え方で安易に代理人を使う。あまり上品な行いには思えません。

 また暮れに偽装事故と思われる被害者が保険会社に修理費の賠償請求を起こしましたが、この不正者(の疑い濃厚)は弁護士費用を使って弁護士をたててきました。受任した弁護士先生の名前は挙げられませんが、法律より社会性を(人を見る)勉強してほしいものです。

※ 弁護士費用特約 参照→弁護士費用特約 

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 車の安全装置と言えばまず「エアバック」が思い浮かびます。このエアバックも運転席、助手席、横からの衝突に対応するサイドエアバックと進化していきました。そしてついに車外の歩行者にも! 最初冗談と思いましたがボルボが開発したそうです。

  ←ん? どういうこと?

You tubeで確認を→http://www.youtube.com/watch?v=yJMzyrX9N1Q

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 今日は被害者さんを伴って弁護士面談でした。いつもお世話になっております、よつば総合事務所を訪問です。

 私が半年間、被害者と医師に張り付いて等級認定までお付き合いしました結果、狙い通りの等級が取れました。この先は弁護士による賠償交渉で仕上げです。

 今日の3者の打ち合わせでも、まず争点の整理がされている、受傷から解決までの流れを理解している、医証がはっきりしている、したがってスムーズに話が進みます。

 さらに相手側の反論について、すでに医証獲得の段階から想定しているのです。行政書士と弁護士のタッグはここに極まります。

 これですよ!!!連携体制がばっちりはまると3者すべてが「楽」なのです。

 そして、被害者にとって賠償金の最大化、実利ある解決が果たせるのです。

 保険会社ともめている、書類をこれから集める、医証がない、等級を裁判で争う・・・こんな状態からのスタートでは弁護士も大変なのです。

 全国の弁護士の先生方!  早くこのスタイルの有用性に気づいて下さい!

             

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 今日は被害者さんと一緒に病院と検察庁はしごでした。

 埼玉県内の某検察庁、やはり松たか子さんのような書記官はいませんでしたが丁寧に対応して下さりました。

 実況見分の写真と現場状況図を一緒に閲覧しました。よくあることですが重傷の被害者は事故直後の記憶がないことが多く、この書類で初めて自分の事故の詳細を知ることになります。感慨深げに目を通していました。

 写真では頭部がぶつかったフロントガラスが蜘蛛の巣状に破損していました。今更ながら大変な事故であったことを再確認です。自賠責保険は診断書のみの書類審査です。私は調査事務所の方に、この写真を見ていただきたいと思って提出することがあります。理由は受傷起点と衝撃を受けた部位が説明しやすいからです。そして診断名だけで骨折を説明するより、生々しく状態が伝わるからです。そして命に係わる重大な事故であったこと、事故の悲惨さ、をご理解いただきたいとも思っています。

 書面審査であっても判断するのは人間です。きっとこちらの思いも伝わるはずです。

      

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 今日は午後から都内に移動、夕方から打ち合わせ、明日の月例相談会に備えます。

この交通事故戦略会議も無料で実施していますが、この「無料」について少し考察してみましょう。

まず「無料相談」は2つに大別できると思います。

  1、自治体が福祉として行うもの、弁護士会等が奉仕活動として行うもの、保険会社が窓口対応するもの

2、弁護士事務所、行政書士事務所が初回面談無料としているもの

 1は税金や団体の活動費から費用がねん出されており、ボランティア的な活動といえます。  自治体が主催するものは現役の専門家が担当するとは限らず、退職者、有識者が話を聞いてアドバイスを行います。30分以内等、時間的しばりもあります。交通事故に携わって20年、この相談で満足した被害者を見たことがありません。  弁護士会、保険会社も踏み込みが今一つです。あくまで無償での対応ですからあたりさわりのない回答、対応です。相談者も無料だから・・・とがっかりして帰ります。ボランティアでは限界があるので、ある程度仕方ありません。

 2は本音を言うと、有料で受任する前提として、弁護士、行政書士が依頼者を見極めるために行っています。また他事務所との競争から初回を無料としているようです。  そして解決へ向けて、納得のいくプランニングをしない(できない)で契約か謝絶の判断をする先生も多いようです。実際、釈然としない対応を受けた被害者が後を絶ちません。

 最近あった例では・・                                       

(例1) 自転車による加害事故で受傷した。某弁護士法人に無料相談したところ、

    「相手に自賠責保険がないのでお受けできません」ときっぱり。

(例2) 〇〇弁護士事務所の無料初回面談にて、橈骨神経麻痺の後遺障害について相談、

    医学的なことは「ごにょごにょ」(わからない)、「法律的にはこうです」(専門用語びっしり)     まったく患者の知識についていけず、法律論で煙に巻くような・・・。

(例3) ある行政書士に等級の見込みを相談したところ、

    「何級がとれるかはわかりません。でも着手金無料ですからとりあえず契約しましょう」     とりあえず契約? しっかりと方針を決めないのに契約ばかり勧めるのはちょっと、ですね。

   私たちの相談会には既に上記のような対応をされて困っている方が大勢来ます。

 そして具体的な解決プランを示すと、皆さんは明るい顔に変貌して帰途につきます。

 毎回「本当に無料でいいのですか?」と困惑している方がいます。

 しかしすべての方がアドバイスだけで完結できるわけではありません。引き続き専門家のフォローが必要な場合、行政書士や弁護士の手にゆだねる必要もでてきます。その場合、相談者の希望により限定的に対応しています。それは本当に(お金をかけても)手助けが必要な方だけでよいと思います。決して受任を前提に誘導したり、無理に契約を勧めることはしません。

 単なる法律相談、利益目的の無料面談とは違うのです。

 本当に困っている被害者さんには違いがわかるはずです。

 ご予約の皆さん、明日はよろしくお願いします。

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先週、交通事故業務を行う行政書士を「立証型行政書士」と「赤本行政書士」と2分類し、依頼をする上で選考の助けになるチェック表を記載しました。

では弁護士選びは?先週面談した相談者さんも「どの弁護士がいいのか正直わからない」と。やはり相談先選びは被害者さんにとって最初の難関です。

事故直後でどうしたらいいのかわからない、医師の診断や後遺障害の認定に不安がある、このような場合、まず立証型行政書士でよいと思います。しかし、死亡事故や、後遺障害の認定等級に納得済み、あとは交渉のみの場合は弁護士です。

ちなみに事故の初期に相談に来られても、損害の程度や後遺障害の有無が未確定なので弁護士は直ちにやるべき事がないので、多くの先生は「等級が取れたらまた来て」との対応になります。

弁護士の仕事は、被害者の代理人となって相手(相手保険会社)から賠償金を取ることです。その典型的な流れは以下のようになります。

1、相談を受け、被害者と委任契約を結ぶ

2、相手(相手保険会社)に賠償金の請求書を送る

3、相手の返事の内容によって、

① そのまま交渉を続けて示談する

② 交通事故紛争センターに持ち込み、斡旋を受け解決する

③ 裁判を起こす。

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 年末です。交通事故は人身事故、物損事故問わずこの時期に多く発生します。

 私の事務所に相談に来る方も被害者、加害者双方おります。また任意保険のお客様からの事故報告も11~12月で大小8件対応中です。軽微な事故であれば保険会社との話し合いでサクサク解決していきます。しかし重大事故や事故状況に争いがあれば長期化となります。もちろん相応のケガによる治療の長期化は仕方ありません。  困るのは軽微な物損であっても、ぶつかったのぶつからないの、どっちが悪いだのもめにもめてしまうケースです。

 皆がクレバーに紳士的に話し合い・交渉を重ねれば良いのですが、そうもいかない人たちが存在します。  あきらかに詐欺、あきらかにゴネ得狙い、あきらかに心身症・・・これらの対応をしている保険会社担当者さんもキレ気味で業務を行っています。保険会社の支払担当部の方々は本当に大変なんです。

 最近も”話し合い続行不可能な極めて感情的な被害者さん”、”ぶつかっているか定かじゃないのに3カ所の被害を訴えてきている物損被害者”に関わっています。誠実な対応にも限界があります。保険会社には顧問弁護士なる存在が控えており、保険会社はいざとなったらこの顧問弁護士に対応を委託(法的には契約者が委任契約を結ぶ)をします。すると以下の流れになります。  

1、相手に「これからは交渉の窓口は保険会社でも加害者でもなく、私共が対応します」と数名の弁護士の署名が入った通知が届きます。

2、結果、被害者は委任契約を結んだ弁護士以外と話ができなくなります。

3、そしてこの弁護士に「○○円払わんかい!」と言っても、「これ以上払えません」。保険会社担当者よりもさらに厳しい提示もあり得ます。

4、それでも納得しないと、「債務不存在確認の訴え」※ で逆訴訟が待っています。

5、これを食らうと「それ以上の交渉は法廷で待つ」状態になります。

6、そして被害者は請求額を争って裁判するか、弁護士の提示に泣く泣く従うかの選択となります。

7、もちろん争っても勝つ見込みは薄いと思います。なぜならこの案件を受任してくれる弁護士を探すのは至難の業です。請求額も小さく、負ける見込みが大のケースが多い、つまり採算が合わない仕事だからです。  

 これは保険会社、最後の手段です。または伝家の宝刀です。これ(伝家の宝刀)を抜くときは保険会社担当者もスカッとします。

 そうならないよう被害者も賢く交渉を進めていかねばなりません。

 しかし感情的に過ぎてしまったり、悪意の請求者は弁護士対応を受けてしまいます。

 弁護士が入ってしまい、あわてて相談にいらしゃる被害者さんもいますが、保険会社との交渉解決はほぼゲームセットなんです。

現在私が関わっている保険案件に対しても「弁護士入れちゃおうか」と検討しているものがあります。・・・先ほど入れちゃうようリクエストしました。(スカッ!)

 被害者の皆さんには「くれぐれも保険会社を甘く見ないよう」にと警告しておきます。

     ← 「どこにキズがあるんよ?」                       細かい傷で大騒ぎするな!とは言いませんが・・・  

※ 債務不存在確認訴訟 (さいむふそんざいかくにんそしょう)

 ・・・権利の存否について紛争がある場合に,義務者とされている者が原告となり,権利者と主張している者を被告として,被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟です。  一般論としては原告(被害者)が債権(賠償)を主張するのがふつうと思いますが、債務不存在確認訴訟では原告(加害者)が債務の不存在(こっちが弁償するいわれはない!)を先に主張します。被告が応じた場合、被告は法廷にて債務の存在を主張することになります。

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 週末3日間の勉強会も最終日です。目下首都圏で大活躍中の先生3人が合流しました。

 交通事故業務の取組、問題点、展望と白熱の講義が続きます。被害者にとって最も実利ある、もしくは納得できる取組とは?打破すべき課題とは?マーケティングの問題は?士業の連携体制強化を!経験則の共有を!

 小難しい法解釈など披見する先生は一人もいません。目の前の被害者に対する実践的・効果的なアプローチ、有効なメソッドが飛び交います。

 感想は単に「勉強になりました」だけではありません。期待と遠望を得ることができました。それは被害者救済業務の将来を担うのは今日ここに集まった人材ではないか?と感じさせられるものでした。

 より前へ! 珠玉の経験を積みました。

     諸先生の皆様、お疲れ様でした。

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 交通事故で医療立証をする際、意外と軽視されている「受傷機転」について。

 医師が診断書に書くことは当然、ケガの具合や治療内容、画像所見、残存する障害等になります。しかし交通事故外傷とそれら症状・障害を結び付けるのは事故・受傷の状況です。

 例えば追突されてムチウチや頚部症となることは容易に想像できます。しかし ・・

① 「追突されて、肩腱板を損傷しました」

② 「追突されて、嗅覚がなくなりました」

・・・こう説明されても審査する者は 「?」 です。「なんで追突のショックでそうなるのよ?」と思うのが自然です。医師の診断書では客観的に医学的見地を証明しますが、そのケガに至った状況と合理的な説明が曖昧では入り口でつまづきです。せっかくの医学的所見も疑われてしまうのです。

 実際、先月の相談・受任でこのようなケースが2つありました。

 対応としては、 ①の場合、追突のショックで肩がダッシュボード附近に打撃する様子を写真を使って解説し、状況説明書の補助資料として後遺障害の申請に添付します。

②の場合は、すでに書きあがった診断書に受傷機転として、追突の反動で後頭部がバックレストに強く打ち付けられた様子を(脳神経の損傷に結び付いたとして)補記していただく予定です。  おそらく医師は「事故状況は診断とは関係ないのでは・・・」と難色を示すと思います。それに対してはきちんと必要性を説明し、ご納得いただきます。このやり取りが我々協力行政書士の腕の見せ所と自負しています。

                  

 後遺障害診断書を漫然と書いてもらうだけでは心配です。被害者の後遺障害を立証することは「一つの物語を紡ぐ」ことに似ています。ストーリー(もちろんノンフィクション=事実です)を描くことで客観的な判断(調査事務所の審査)に結び付けることが大事です。

 後遺障害診断書を書いてもらう前にご相談を! ぎりぎりで間に合いますよ

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 定例相談会も告知の甲斐があり、問い合わせが多くなりました。「まずどこに相談したらいいのか?」、ご相談の予約をされた皆さんはそれを見極めた上での参加と思います。

 巷には市町村・自治体、弁護士の無料相談が散見されます。しかし多くの相談者はモヤモヤが解消されず、すごすごと帰ります。そして有料の相談へシフトします。ここでも交通事故の専門外である弁護士に相談したり、専門であるけど賠償交渉まではやらない行政書士へ行ったり・・・つまり確実な窓口にたどり着くまで大変な労力と時間を費やしてしまうのです。  どうして入口で迷ってしまうのか・・・それはどの窓口も交通事故の全般に通じているわけではなく、事故の一部分の専門家に過ぎないからと思います。

 例を挙げますと・・・

〇 市の無料相談で、おじいちゃん職員に相談。

 元警察官なら経験があるので事故調査や過失割合には明るい部分があります。しかし民法、保険、その他知識はありません。また「お互いよく話し合って」と解決にならない回答をするおじいちゃんが普通です。公務員は民事賠償請求の専門家ではないのです。

〇 保険会社の事故相談

 これから保険会社を相手に賠償請求するのに保険会社を頼っても、その保険会社の規定以上の支払基準や請求方法について教えてくれるはずがありません。それらの規定や基準は自由化で撤廃されたとは言え、どの会社も護送船団方式(全社同じ掛け金、同じ支払い基準)の名残りで各社大差はないのです。

〇 後遺障害の認定に手こずっているのに、その立証作業をやらない(できない)弁護士に相談。

 賠償交渉は等級が取れて、すべての損害が明らかになってからです。時期が早すぎるので弁護士も手をこまねいてしまいます。したがって、「等級が取れたらまた来て下さい」と相談料だけ取られて帰されます。

〇 裁判を避ける、裁判でも和解ばっかり、そもそも交通事故訴訟の経験が年間数件の弁護士先生に相談。

 弁護士先生といえど万能ではありません。それぞれ扱い分野が異なります。交通事故を専門としていない先生は当然ながら避けるべきです。  また賠償交渉においても、赤本(裁判基準)の70%位で保険会社と話をつけて、スピード解決&大量処理をしている事務所があります。スピード解決が依頼者のニーズであろうと、最低でも慰謝料くらいは赤本満額を果たすべきです。紛争センターの斡旋案より低い解決額では弁護士バッチが泣きます・・。

〇 交通事故専門を売り物にしている行政書士に相談。

 弁護士の手が及ばない損害立証のプロたるべきです。交通事故賠償に精通し、後遺障害にしっかり取り組んでいる勉強家の先生も増えました。しかし実際多くの行政書士は賠償請求を主たる仕事に据えています。その手法は代理交渉ができないので賠償請求書を代書し、陰で書類交渉を進めるのです。これで被害者の利益最大化が図れれば問題ありません。しかし当然ですが多くは弁護士の直接交渉や紛争センター介入、訴訟より低い賠償金しか得られません。自身が弁護士のマネごとをして報酬を得たいだけで、被害者の利益最大化が置き去りです。  紛争センターへの賠償計算書を作成して高額な報酬を請求する先生は、いずれマーケットから退場すると予想します。

 「立証をできない・やらない弁護士」と「中途半端な賠償交渉をやりたがる行政書士」・・・これが被害者を路頭に迷わす原因かもしれません。                                  

〇 手前味噌ですが・・・

  労災、健保、任意保険、自賠責保険、裁判判例、医療知識、病院情報、民事、道路交通法、刑事・・・事故の解決には多くの分野を網羅する必要があります。  首都圏相談会では、業界No.1の被害者救済NPO法人、後遺障害立証専門・行政書士、交通事故専門・弁護士、保険特級資格のプロ代理店、さらに専門医ネットワークを駆使するメディカルコーディネーターがスクラムを組んで待機しています。それぞれの専門家が被害者の利益最大化を目標に動くのです。

     これらを読んで「ドキッ」とした被害者さんは、しっかり相談窓口を選定して下さい。

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 過去の事故相談から~  

、犬を事故で死傷させてしまいました。

 先日、自動車走行中、犬を跳ねてしまいました。即、動物病院に搬送しましたが、手当のかいもなく亡くなってしまいました。当然ながら飼い主様の悲しみは大変なものでした。できるだけの償いをしたく、加入していた保険会社と相談しました。すると「対物賠償で時価相当額の弁償ができます」との回答。しかし飼い主様にとっては大切な家族です。「物」として扱い、お金で賠償とは・・・。  予想通り、飼い主様は「お金なんていらない」と言っています。どうしたらよいでしょうか。

A、これは答えのないデリケートな問題です。

 まず、保険会社の回答は正しいです。民法上、ペットなどの生き物も所有「物」とみなします。 そして損害賠償の原則から実損填補となります。この場合、時価額相当の金銭弁償です。  しかし法律通りペットショップで金額を調べて提示するなど、被害者の神経を逆なでする行為でしかありません。では相手が「いらない」、つまり損害賠償請求権を放棄したのだから、そのままでいい、も心無い対応です。被害者の心を癒すこと、また加害者の贖罪の心をも汲み取った解決が望ましいと思います。    具体的に私が指示した方策は・・

1、ワンちゃんの葬儀、お墓について全面的に支払いをさせて頂くこと。   葬儀費用の領収書をとり、あとで自動車保険の対物賠償から請求をします。

2、葬儀に参列し、献花とお線香の御許可を頂く。   香典支払い分は保険請求しません。

  ついに替わりの犬の買替え代金について触れませんでした。

  しかし、これで被害者、加害者とも納得の解決に至りました。保険会社支払い担当者も丁寧に協力して下さりました。

 このように両者の心の機微を感じながら進めることが大事です。杓子定規な法律論ではダメなのです。

                      

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  電話の相談も受けつけておりますので、週に2~3ご相談を頂いています。突然かかってくるものですので、万全な回答ができずもどかしい事もあります。

  実際、多くの法律事務所では電話相談は敬遠されています。それは突然の相談により、その時間の業務が中断されてしまうからだと思います。また電話相談は相談者も気軽に思っていますので、十分に情報が整理されていなかったり、必要な資料が準備されていない事が多く、正確な回答が困難となります。とくに情報が不十分であるのに、どうすべきかの判断を迫られると、こちらも困ってしまいます。また何度も電話をかけてきて、そのつど質問をされるのも同様です。一度お会いして十分に情報を得た上であればいいのですか、知らない相手に対してそこまで責任を持てません。(私も有料無料関係なく、真摯にお応えしています!)     やはり、資料を揃え、準備をした上でお会いするのが一番です。お会いしてお話をすること自体で、感情のやり取りや信頼が生まれると思います。

  もし事情が許さなければ、まずメールにて必要情報を教えて下さると助かります。その上で電話、面談と続くのが理想と思っています。

          ???   !!!

  と言うわけで、首都圏では専門家を揃え、定例無料相談会を準備しています。ご希望の方は以下お待ちしています。お気軽にお申し込み下さい。   

無料相談会のご案内

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 昨日は交通事故の刑事記録の閲覧のため、千葉検察庁松戸支部へ行ってまいりました。

 人身事故の届け出をすると、警察官が現場検証を行い、実況見分調書を作成し、双方の話を聞いた供述書を添えて検察庁へ送ります。そして検察で起訴、略式起訴、不起訴、の判断をします。起訴されれば刑事裁判になります。これは悪質な加害事故や死亡・重症事故の場合です。略式起訴は罰金を納めれば裁判しません、とういような簡略な措置です。不起訴は文字通り「おとがめ」なしです。軽傷や軽微な違反に留まる事故の場合です。

 多くは不起訴となります。その場合、刑事記録の開示は実況見分調書のみとなります。この書類は事故直後の現場検証にて双方の聞きとりをした内容なので、一級の証拠になります。交通事故で双方の意見が食い違ったり、過失割合で対立した場合、この閲覧、コピー取り付けは必須と言えます。事故から数日経って言ってることが変わってきた相手、その代行の保険会社担当者と延々と交渉するより、この調書をもとにこちら側の主張をします。

 最近、数件この閲覧の代理申請が重なったのですが、検察庁によって対応がまちまちです。

 通常対応は記録係で、多くは書記官がやっています。(キムタクのドマラ「HERO」、松 たか子さんが書記官でした。でも期待するのはやめましょう。女性ではなく、おっさんも多いです。) そしてコピーは出入りの謄写会社がやっています。第3者である謄写会社が内容を見ることには問題がありそうなのですが、出入り業者は特別許可とされているようです。(このへんは行政の不思議です)

 そして対応は・・

1、「行政書士の閲覧代理?前例がないので」 ・・・遠まわしに断ってくるケース

  弁護士の閲覧なら慣れていますが、行政書士の場合は考え込んでしまいます。

2、「閲覧理由によります」 ・・・かなり細かく質問されます。そして記録は黒塗り(個人情報保護)が多い

  真面目な書記官さんです。でも回数が増えてくると、おおらかになってくるような気がします。

3、「はい、いつにしますか」 ・・・閲覧予約をさっさとしてくれる。さらに室内にコピーが置いてある検察庁も。

 地方検察庁で弁護士会館経由を経て郵送対応してくれるところがありました。恐ろしいまでの便宜を図ってくれました。 

 基本は被害者と閲覧に同行するので、それほど大問題ではないのですが、たまに単独で伺う時には検察の対応如何となります。もちろん当事者本人(被害者、加害者)が閲覧申請をする場合、特殊な事情が存在しない限り、スムーズに閲覧ができます。  

<まとめ>    ★ 過失割合で交渉難航している当事者の皆さん、ます刑事記録を入手しましょう。

取得方法 → 刑事記録の取得について

          

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 今朝は保険関係のお客さんの緊急の事故で、現場と警察署へ。

 事故相手が「人身事故にしないで!」と泣きついて、警察への届け出を拒否していて困っている、とのことです。現場は近所なので、出向きました。

 相手を説得して、警察を呼び、その後事情聴取で某警察署へ。そこでも自分の都合で「物損事故に」と言っています。つまり人身事故では6点減点で免許停止になる、運転の仕事なので困る、といった身勝手な理屈です。よくある話なので私がやんわり説得を試みている時、お巡りさんが急に怒り出し、 「人身か物損か勝手に決めるなぁ!」と怒鳴り始めました。最近は少なくなったのですが、この手のお巡りさん、まだ生存しています。私に対しても、せっかく冷静に話を進めようと間に入っているのに、「何だお前は」扱いです。私も寝不足でいつもの穏便・微笑対応も限界です。大声なら負けません、さらにでかい声で「いつもお世話になっていますっ、行政書士の秋葉です!これくらいの大声でないと会話できませんかぁー!」と。署内の警官全員がこちらに注目です。さすがに上司がなんだなんだと間に入ってきて、その後穏便に話は進みました。大声出すなんて、私もまだ錬成されていません。    このケースでは、被害者が全治2週間以内の軽傷なので他に違反無ければ相場は4点、累積点数でもないかぎり、一発免停にはなりません。また6点以上となって一発免停でも半日講習を受ければ、即に免許復活です。大騒ぎするほどの事ではないのです。しかし、基本として相手の支払い能力や保険契約状況がわからない状態では、しっかりと人身事故の届け出をすべきです。ちなみに交通事故の「届出」は道路交通法72条1項で運転者の義務として定められています。人身か物損かは、実務上、診断書を提出したら人身扱いとなります。   道路交通法 (交通事故の場合の措置)

第72条第1項

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。  

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市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。 交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。    NPO法人、協力行政書士の交通事故専門家が対応する 「無料 首都圏・交通事故相談会」 にてお待ちしています。   【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00

【会場】 赤坂エクセルホテル東急 東京都千代田区永田町2-14-3

【費用】 無料

 人数に限りがありますので完全予約制です。当方HPメールフォームから「無料相談会参加希望」と明記し送信頂くか、お電話にて申し込み下さい。追って予約時間・詳細をお知らせします

 

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 最近の事例で目立つのが、保険会社の提示した過失相殺の横暴例です。  民法上、過失割合は相互の合意があれば、どんな割合で決着しても問題ありません。仮にお互いに責任があったとしても、どちらかが非を一方的に認めて全額賠償することもあります。しかし保険会社が示談代行するとなると、保険会社独自の判断を主張してきます。その根拠は判例タイムスを用いることが主流です。仮に契約者の希望や考えに沿わない割合でも、約款上、保険会社はその判断の限度で支払う、と謳われています。それを責める気はありません。それが保険の契約条件だからです。  しかし時折あまりにも無茶な理論展開をしてくる担当者がいます。その事例を・・・。  

● 直進道路を自転車で走行中の被害者が、路外(駐車場)から後進で急発進した自動車にはねられました。

 これは判例タイムス上、基本10:90です。状況から0:100もしかるべきです。

 これをなんと30:70で主張してきました。

 その根拠判例は、なんとUターンするため路外に一時入り、転回した自動車と原付バイクの事例を持ち出してきました。しかもヘルメット不着用で被害者に+10の修正を加えて。

 なんで急発進の自動車が転回車に?、なんで自転車が原付バイクに?、自転車に対しヘルメット不着用の過失あり?

 ちなみに判例タイムスに自動車対自転車の同判例はしっかり掲載されています。無理やりこの判例に当てはめる必要はありません。被害者は穏やかな方で、紳士的に保険会社と折衝しています。

 はっきり言います。これは「悪意」です。ここまで無茶な理論展開をしてまで保険金支払を削減したいのか・・・もう企業としての社会的責任やモラルのかけらもありません。

 さすがに国内3大メガ損保ではここまで厚顔無恥な担当者に出くわしたことがありません。しかし中小損保、外資、通販型では最近このような、なりふり構わない払い渋りがあるような気がします。

 この事例は現在後遺障害申請中です。担当者の提示にいちいちケンカはしません。後遺障害の等級をしっかり取って、裁判でドカンと請求をします。0:100の正当な理論展開はその時までとっておきます。担当者にはその時点で虎の尾を踏んだことに気づかせればいいのです。

                        過失割合も大事ですが、まず等級認定をしっかりとることが大事!

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 一地域の、一事務所の、一行政書士が年間何人の被害者に対応できるか?かなり真面目に考えています。昨日いらした相談者も既に数件の弁護士事務所のドアを叩いています。しかしご自身の意図する解決策を示してくれる法律家に出会えません。 この仕事は採算、利益追求や事務所経営もさることながら、「理念」が一番大事であると思います。被害者救済の志のない者は、いずれ被害者に見透かされてしまいます。また被害者も厳しい目を持って、専門家選びをして下さい。 

 秋から、ドーンと乗り出します。「毎月完全無料相談会」です。  志ある専門家を首都圏に結集し、より多くの被害者に最適な道しるべを示していきたいと思います。もう無駄な相談に時間を費やして欲しくありません。

  ■ 「無料 首都圏・交通事故相談会 定期開催のご案内」

 市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。  交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

 NPO法人、協力行政書士の交通事故専門家が対応する 「無料 首都圏・交通事故相談会」 にてお待ちしています。

【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00 【会場】 赤坂エクセルホテル東急        東京都千代田区永田町2-14-3 【費用】 無料 

 人数に限りがありますので完全予約制です。当方HPメールフォームから「無料相談会参加希望」と明記し送信頂くか、お電話にて申し込み下さい。追って予約時間・詳細をお知らせします。

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 本来朝に書くべき業務日誌を夜に書いています。(なんとか今日の日付中にUPできました)

 今朝は5時起きで事務を処理、6時すぎに事務所をでました。朝はラッシュ等で時間が読めない自動車を避けて電車移動です。 小田原への往復は移動中に食事、仮眠ができる特急ロマンスカーが便利です。簡単な事務も可能です。到着後、被害者さんに同行し、医師と後遺障害診断書について打合せ、今後も数回の面談が必要になると思います。遠方ですとなかなか大変です。

 さて後遺障害診断書を書く、「症状固定日」とはどの時期を指すのでしょう。これはなかなか難しいテーマです。何故ならそれぞれの立場で各々判断されているからです。

1、医師・・・・治療の効果がなくなり、症状が一定、もしくは一進一退となった時期。

2、保険会社・・・・打撲・捻挫は3か月、ちょっと重いと半年、それからしぶしぶ延長。            (部位・症状で基準表があります)

3、患者・・・・通院に疲れた時。

4、多くの弁護士、行政書士・・・・1~3者任せ。  

 理論的には医師の考えが最も正当であると言えます。しかし、症状固定時期を「保険会社がせっつくから・・」、「症状固定時期は患者が決めるもの・・」と人任せな判断をする先生もいます。正直何が正しいのやら、わからない時があります。

 我々協力行政書士は後遺障害の認定は傷病名にもよりますが、早い時期に認定を取ってしまおうと考えます。一定の治療を行った後ならば、早期解決のためと審査の易しい初期を見定めて等級認定を早めに行います。症状の改善はその後でもゆっくり果たせばよいと思うからです。ある意味、合理的な判断です。

 交通事故のスムーズな解決は患者本人だけでなく、これら関係者の関与がありますので難しくなるのです。私の仕事は患者主体の立場でこれらを整理することです。立ち止まって理論を追求している暇はありません。帰路そんな事を考えていたら列車は新宿に着きました。  来週の月曜日も小田原です。

            

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 おはようございます。  御相談にいらっしゃる皆さんの質問ですが、突拍子もない質問はそうありません。たまに即答できない盲点を突くような内容がありますが、こちらも良い勉強の機会になります。  今日はよくある質疑応答について。皆さんはほぼ同じような疑問をもたれるようです。  

Q1.交差点事故で車同士衝突してしまいました。車の修理費用=物損は20:80は決着しましたが、この後、ケガの示談でも20:80となるのでしょうか? (A) いいえ。物損と人身の示談を別に行うのなら、過失割合が食い違っても問題ありません。

 つまり、「示談」という双務契約は全損害一括で行うことはもちろん、一部の損害について個別に行っても双方の意志が合致すれば別契約として有効です。民法上なんら不自然ではありません。  実際、保険会社を相手とした示談ではよくあることです。もちろん同じ過失割合になることが多いです。ただしケガが軽傷で通院が1か月程度で、治療費や慰謝料が自賠責保険の限度120万円内で十分納まると担当者の判断した場合、物損が20:80でも、人身は0:100対応することが多いようです。  

Q2.

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 交通事故が起きてしまったら、解決に向けて大変な時間と労力を消費します。自分に非のない事故であっても、むしろ被害者の方がやることが多いと言えます。加害者は「保険会社に任せましたので・・・」と言ってフェードアウトしていきます。理不尽ですが現実です。  覚悟を決めてテキパキと進めればいいのですが、やはり感情が邪魔をします。そしてまったく非生産的なこだわりをもってしまうことがあります。

 最近の電話相談から・・・

質問1:「過失相殺に納得がいかない!(怒) どうしたらいいでしょうか?」  交差点事故で自分主張10:90と相手主張20:80でもめています。修理費が30万だそうです。修理費の10%=3万円の争いです。仮に中とって15:85で15000円の損得です。                   回答:「納得いかないのは理解できますが、3万円で延々と馬鹿らしくないですか?それよりケガで相手から慰謝料、自分の保険から搭乗者傷害保険がでますよ。治療に重点を置いて、しっかり直るまで通院して下さい」

 数日通えば3万円は突破します。損得を考えましょう。

  質問2:「足をケガしたので通院にタクシーを使いたいのですが、相手保険会社が渋ります」  骨折ではなく捻挫です。通院にはタクシーを主張していますが、遊びに行くときにはタクシーを使っていません。

回答:「被害者意識は理解できますが、自家用車で通院して、ガソリン代の代わりに電車・バス賃で請求するれば相手保険会社も快くOKしてくれますよ」

 何がなんでもタクシー、では通りません。私が心配するのは、「あまり権利意識の強さを誇示すると、相手保険会社から早めの治療費打ち切りをされますよ」です。

 このように「木を見て森を見ず」、賠償請求の全体像が把握できない被害者が後を絶ちません。その為に冷静に損得を考えられるようなアドバイスをして事態の前進を促します。   クールにいきましょう。

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 警察に人身事故を届けると、現場検証や供述調書を取ります。その記録の閲覧やコピー取得の方法について解説します。  事故状況に食い違いがある、加害者がどう説明しているか・・・保険会社との話し合いに必要な情報です。

  ■ 刑事記録とは以下の3つの事を指します

① 実況見分調書・・・警察の現場検証と事故当事者の説明による事故の状況が記載、写真も添付されます ② 参考人供述書・・・被害者や目撃者の供述 ③ 被疑者供述書・・・加害者の供述

 加害者の刑が確定していれば②、③も閲覧・謄写が可能ですが、加害者が裁判中、または不起訴処分の場合は原則「実況見分調書」の閲覧・謄写しか出来ません。

■ 手順

1、 まず、交通事故を担当した警察署の交通課へ行き(電話で済めば幸運です)、加害者の送致先検察庁、送致日、送致番号を聞きます。

2、 次に送致先の検察庁の記録係(書記官が担当していることが多い)へ電話をして閲覧予約をします。その際、加害者名と被害者名、送致日と送致番号を伝えてます。  被害者からの請求ですと、少し考え込んでいる様子が伝わってきます。弁護士が裁判に使うための請求がほとんどだからです。本来、理由・目的により検察官が閲覧の許可・判断をするものです。無難なところでは「保険会社と損害賠償交渉するため」でよいでしょう。

3、 予約日に検察庁へいき、閲覧申請書に記入します。そしてガラス張りの室内で閲覧を始めます。必要があれば謄写(コピー)を依頼します。1枚20~40円とけっこう高いです。

・ ただし、閲覧日当日の謄写(コピー)は出来ませんので、出入り業者に委託(申込)します。後日謄写会社からコピー料金と届先確認の電話がきます。料金を振り込むと発送してくれます。

・東京や大阪、そのほか大きな地方都市の検察庁では本人が申請すれば謄写(コピー)が可能なのですが、田舎の検察庁では弁護士に依頼しないと謄写(コピー)が出来ないケースがあるので、事前に確認しておきましょう。

・デジカメなどを持参して調書を撮影する事は許されています。

・非開示情報は事前に黒塗りされています。

・ 閲覧費用は150円(印紙代)程度です。無料の検察庁もあります。

・ 閲覧には身分証明書、印鑑が必要です。閲覧当日に持参する物を担当者に聞いて備えておきま しょう。

・ 警察や検察庁の対応は地域ごとに違いますので事前に確認しておきましょう。

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