交通事故の被害者になりました。これから解決までの長い戦いの日々が始まります。この間、加害者と交渉することは稀で、相手に任意保険がついている場合は、その担当者との付き合いが中心となります。そして被害者の8割超はその担当者と示談に及び、解決とします。しかしその示談の内容に満足のいく方はほとんどいません。 なぜ、不満足ながら保険会社と示談してしまうのでしょうか?それまでの時期に適切な対策ができなかったのでしょうか?これを分析してみます。

1、相手保険会社への(過度な?)期待

加害者に任意保険会社がついていました。自動車の修理費を修理工場に払ってくれました。ケガの治療費を病院に払ってくれています。休業損害も毎月支払ってくれます。ある意味これはとても親切なことで、「俺は被害者だ、そんなの当然でしょ」と思ったら、最初のつまづきが待っています。

民法上の損害賠償の原則は「挙証責任は被害者にあります」。つまり被害者自身で自身の損害の証明をして加害者に請求をするのがルールです。ルール通りですと、被害者自ら自動車の見積もりを提出する、治療費の明細を提出するなどして賠償を受けます。この間、整備工場や病院への支払いは被害者が立て替えるのが筋です。しかし保険会社は「一括払い」と言って、病院に直接治療費を支払ってくれることが多いのです。また修理工場にアジャスター(調査員)が足を運んで見積もりの検証をしてくれます。これは全部無料です。潤滑な事故の解決のために法律はさておき、合理的に動いてくれるわけです。しかしこれらは当たり前のことではないのです。

被害者はつい「自分は被害者なのだから補償されて当然」と考えがちですが、被害を受けた側が自動的に守られるなど、世界の常識にはありません。どこの国でも「やられた側」は「やった側」に厳しい戦いを挑まなければなりません。そして任意保険未加入の加害者に被害を受けた場合、泣き寝入りが普通なのです。

 日本は法治国家で国民の道徳心も高く、世界でもトップレベルで人を信用できる社会です。だからこそ被害者に甘えが出てしまうのだと思います。親切な保険会社に解決までどっぷり委ねてしまい、結果として最後の示談金で泣かされることになります。

最後に提示された賠償金額はあくまで保険会社の基準での数字です。当然、裁判や弁護士の交渉する基準より遥かに低いものです。しかしこれまで担当者のペースで進められてきたので、これから事を構えるのが面倒になり、妥協的な示談をしてしまいがちです。また、保険会社の基準がかなり低い、という事実にすら気づきません。もちろんこの事実など担当者は伏せています。つまり被害者側に圧倒的な情報不足があるのです。逆に言えば保険会社の被害者囲い込みが成功した?とも言えます。

ある法律事務所の事務員にこう質問されました。「秋葉さん、なんで保険会社はこうも安い示談金しか提示しないのでしょうか?いくら営利企業と言ってもあんまりではないでしょうか?」 確かに裁判で請求する金額の半分以下、下手をすれば3分の一にも満たないときもあります。私の答えは、「だって解決までおんぶにだっこ、専任の担当者が被害者の面倒を見てくれるのですよ、その手間は結局、無料ではない、ということです。そして民法においても示談は相互の同意で成立するものですから、その内容で被害者が納得すれば何ら問題ないのですよ」

被害者はこのからくりを理解する必要があります。

「自分は被害者なのだから加害者に手厚く補償してもらって当然だ。相手の保険会社がしっかり補償してくれる。別に弁護士などの代理人に頼らなくても上手くいくはず」  

・・・被害者の多くはこのような幻想に陥っているのです。

 対して加害者は事故など「運が悪かった」としか思っていません。一刻も早く保険会社に任せて事故など忘れたいのです。実際3か月もたてば謝罪の気持ちなど雲散霧消しています。そして保険会社はボランティアで被害者救済をしているのではありません。できるだけ少ない金額しか払いたくないのです。被害者とは利害が対立する存在です。これを忘れてはいけません。

 自分の権利を守るのは自分であって、加害者や相手保険会社ではありません。ではどうすればいいのか?

明日に続きます。

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 昨年から首都圏を中心に10を超える弁護士事務所に「連携」を説いて回っています。

 私たちが常日頃口するこの「連携」とは、単に業務提携を呼びかけたものではありません。また自賠責被害者請求は行政書士、相手との交渉は弁護士、この2局面をつなぐだけの単純なものでもありません。これは交通事故の被害者を救済する、まったく新しい発想と自負しています。それは「被害者救済業務」すべてをひとつの事業と考えるプロジェクトです。

 これを今日から数回、腰を据えてじっくり解説します。

 まず被害者救済業務の全体像を把握してもらうことから始まります。およそ交通事故に遭ってから解決まで、被害者本人、病院、メディカルコーディネーター(行政書士等)、弁護士の4者の仕事を整理します。

     <完全解決までの基本的な流れと役割>続きを読む »

 きちんと報告をまとめたいところですが、雑感をざっくりと。傾向として以下のような人が多かった。

モラトリアム人間はダメ

 とにかく、ぐずぐず言い訳、理屈ばかり・・・それでちっとも事故を解決に進めてこなかった被害者さん達。「なぜ、その時きちんと検査しなかったの?」、「なんでその時ちゃんと手を打たなかったの?」、過去を責めても仕方ないのですが、多くは手遅れ状態です。さらに自分の事故であるのに、当事者意識が薄い人、人任せな人、的確に症状を説明できず、医師や保険会社ともめる人・・・。  状況を打開するどころか紛糾させてしまい、やるべきことをやらずに後回し、そして時間ばかり費やしてしまいます。被害者も自らの置かれている状況を把握し、自ら解決に切り込んでいかねばなりません。私たちのお手伝いにも限界があります。そして期限も。 躊躇している時間はないはずです。

裁判は積極的に?

 未だに裁判を大ごとに感じて足がすくんでしまう被害者も多いようです。「負けるかもしれない?」「時間がかかる」「弁護士の報酬で費用倒れする」・・これらはダメな弁護士を選ばず、きちんとした弁護士を選べはどうということはありません。そして賠償額が数千万にのぼり、高い確率で勝ちが見込めるなら、遅延損害金5%を得る目的でも訴訟を選択すべきです。5000万円の獲得でも事故日から5年も経っていれば・・・5000万円×5%×5年=なんと利息で1000万円!(の加算)・・・「裁判は時間がかかるから・・」と心配していた奥さんも目の色が変わり、「待っているだけでお金が増えるの!?」となります。

 体調を万全にし、次回に臨みたいと思います。

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 昨日の病院同行も含め、現在2件問題が生じました。それは症状固定の時期に主治医が転勤、急病でいなくなったことです。これから後遺障害診断書を書いていただく矢先に、です。

 さて本日のタイトル「交通事故での山場」ですが、交通事故の解決には相手方との示談や、裁判の場合は判決であるとか、最後の場面が思い浮かびます。しかし私たちのチームは別の場面を想定します。それは「後遺障害診断書の作成」です。これを最大の山場と考えます。

 交通事故の賠償では死亡を除けば、後遺障害が一番高額な賠償金となります。若年者が介護状態になった場合は、死亡保険金すら上回ります。その後遺障害(等級)を決定づけるのは後遺障害診断書です。この一枚の紙が交通事故の解決までずっと付きまといます。そしてそこに書かれた事実はめったなことでは変更されず、一人歩きします。

 この診断書をもとに認定された後遺障害等級は最後の賠償金の金額を決定的にするものです。できれば正当な等級の認定を済ませた後、賠償交渉に望みたいのです。しかしこの診断書があっさりと1行の記載であったり、不正確に記載され、十分な観察のないまま審査されることの方が多いのです。だからこそ、私たちのように医療立証を主業務にしている者は、後遺障害診断書の作成に注力をするのです。ここが被害者の運命の分かれ道と思っています。

 それが今年に入って2件ピンチです。病院に掛け合って最善策をとなければなりません。

 患者はもちろん、この場面の重要性に気付いていない弁護士も相変わらず多く、私たちももっと頑張らなければなりません。

 そこで現在、チームで昨年の業務の分析を始めています。注目はいかにこの大事な場面で汗をかいているか?つまり病院同行の件数をカウント中です。おそらく病院同行・医師面談の数では日本一の活動量となるはずです。  事務所にどかっと座って相談を受ける、資料・文章の作成をする、これらはおまけみたいな業務で、実働こそが被害者の運命を変える仕事であり、交通事故解決の肝がここにあると信念をもっています。

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 ハンドルを誤って崖から転落、電信柱に衝突などの自爆事故や、止まっている前車に追突してケガ=100:0(100%自分責任)事故などでは当然ですが相手からなんの補償もされません。そうなると自分の加入している保険からのでるものを探します。この場合、自動車任意保険からは自損事故保険(特約)が適用されます。しかしかなりの受傷者が保険をもらいそびれているのではないかと危惧しています。

 では実際にあった自損事故保険(特約)が適用されたエピソードで解説します。

 

 A君は運送会社の新米ドライバーで入社半年目、ようやく2tトラックの運転も慣れてきました。しかしあるときハンドル操作を誤ってセンターラインをオーバーし、対向車に衝突、右足首を骨折してしまいました。幸い対向車も大型トラックで、相手ドライバーも軽傷でした。  てこの2tトラックには会社で加入している任意保険があったので、ここから相手のケガに対人賠償を、相手の車の修理費に対物賠償をそれぞれ適用し、無事に解決できました。ただし、運送会社ではたくさんの車両に任意保険をかけているので、自動車保険を最低限に切り詰めています。相手への補償は対人:無制限、対物:1000万まで掛けていますが、運転者に対する補償である、人身続きを読む »

 事故で相当の外傷が無いのに神経性麻痺となり、上肢または下肢、あるいは四肢が動かなくなる患者がいます。またケガは完治しているのに症状が変わらない、むしろ麻痺はひどくなる。昨日の年間ランクで「心因性ジストニア」は8位に甘んじましたが、今後上昇株の事故外傷「難病・奇病」の一つです。

 多くは外傷性頚部症候群のカテゴリー、頚部神経根症による末梢神経障害と思われます。頚部から手指までしびれが残り、手の感覚異常、握力低下となります。しかし腕が全く動かなくなるのは頚髄損傷のレベルです。どうにも症状が重すぎる。そしてどんどん悪くなっていく。これは心因性と考えられます。

 人間の心(精神)が体に強い影響を持っていることは多くの臨床実験でも解明されています。自分が病気だと思い込み、その思い込みが強ければ強いほど、本当に体が悪くなります。「動けない」と思えば本当に動かなくなるのです。これは交通事故など第三者の加害行為で、理不尽な被害を受けた患者が、強い被害者感情と結び付いたためと想像できます。長期にわたる痛みや加害者側の保険会社や医師の冷たい対応も相まって、精神的に追い込まれます。普通、受傷直後がもっとも重篤で日ごとに軽快するのがケガの常識ですが、このような周囲の無理解の影響で心身ともにどんどん病んでいくのです。

 体はそれほどひどい症状ではない、痛みやしびれはそれほどでもない、ケガはほとんど治っている、ちゃんと体は動くはず・・・

 そこで思い出すのが「クララとハイジ」です。

 クララの病気は下肢麻痺です。偏食と閉じこもりがちのせいか、ビタミンD不足の「くる病」と思われます。

 医師の治療でもう治ったはずとされていますが、本人はまだ立てないと思っています。事実、立てないのです。

 男性視聴者も病弱美少女に萌え気味です。それに業を煮やしたのか、主役の天然元気少女ハイジがクララを叱責します。ある意味、超無神経なハイジが・・・

「クララのバカっ! 何よ意気地なしっ! 一人で立てないのを足のせいにして、足はちゃんと治ってるわ、クララの甘えん坊! 恐がり! 意気地なし! どうしてできないのよ、そんな事じゃ一生立てないわ! それでもいいの? クララの意気地なし! あたしもう知らない! クララなんかもう知らない!」

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 先日の相談者さんのケース・・・

 原付バイク走行中、交差点で左方からの自動車と出合い頭衝突。むち打ちと左上肢の痛み・痺れがあります。

 受傷直後に整形外科、その医師の指示で接骨院でリハビリ。施術の内容は針を定期的に打っています。接骨院への通院は100日、しかし整形外科へは10日程度。

 頚部MRI画像は軽度のヘルニア、目立った神経症状はなし、腱反射正常です。肩のMRIは撮っていません。

 受傷から6か月が経過し、相手保険会社から治療費の打ち切り宣告。しかし症状は改善しておらず、頚部の痛み、左上肢~指先にかけての痺れが残存、さらに左肩の痛みで腕が挙がりません。さらに治療を続けるか、後遺障害の申請を行うか・・・。

 この時点での相談です。  

ポイント① むち打ちで後遺障害等級は取れるか?

 残念ながら頚椎捻挫、外傷性頚部症候群での等級は絶望的です。自覚症状(痛い、しびれ)のみで目立った画像、神経学的所見がありません。むち打ちで長い治療を続けている患者の大多数が自覚症状のみです。ほとんどの患者は曖昧な所見しかでてこないのです。これでは何をもって等級を認めるのか?それは整形外科における治療の一貫性と相当回数の治療実績です。続きを読む »

 今朝の病院同行は後遺障害診断書の訂正・加筆依頼です。医師に書いていただいた診断書に修正をお願いするとき、メディカルコーディネーター(MC)や病院同行者が注意しなければならないことについて・・・

 

 無事に医師に診断書を直していただいた後、お礼を述べて診断書を受け取って帰ります。

 しかしそのままでは危険です。必ず医事課や文章課を通して診断書のコピーを病院に残すようにしなければなりません。

 診断書は公的な証明書でもあります。そして診断権を持った医師しか書けません。通常患者に交付する際、必ずコピーを取って病院に残します。後で改ざんされ不正使用、悪用を防ぐためです。これはどの病院でも徹底されています。しかし修正の場合は、うっかりして修正後の診断書のコピーを医師や医事課が忘れてしまうことがあります。

 するとどうなるか・・・  後で診断書の内容が争いになっとき、相手側の保険会社や弁護士が病院に開示を求めて、修正前の診断書を入手したとします。そこで修正後の診断書と食い違うことに気づきます。

 これは誰が修正をしたのか?それは被害者(側の弁護士が)勝手に修正したのでは!・・・このような疑いをもたれてしまいます。

 そして疑いを晴らすため病院に修正を証明してもらうよう、奔走しなければなりません。

 さらに、もし書いた医師がそのことを忘れてしまったり、転勤してしまっていたり、病院側、医事課の方々も修正のことなど覚えていないとしたら・・・

 「私文書偽造等罪」(刑法159条各号)の成立です。

 このような危険をはらんでいますので、こちら側(MC)が気を付けて、医師もしくは医事課・文章課に「コピー残しました?」と確認してから受け取るようにして下さい。

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 昨日は六本木相談会で、10名の相談者を担当させていただきました。弁護士、メディカルコーディネーター、行政書士、保険調査員、各分野のプロフェッショナルが総力をあげて対応しました。

 今回珍しい事例がありました。それは舟状骨骨折とTFCC損傷が右手首に同時に受傷、そして左手首にTFCC。手首の受傷では小指側を痛めるTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷:さんかくせんいなんこつふくごうたいそんしょう)、親指側を痛める舟状骨骨折のどちらかのケースになりますが、両方が併発しているケースは初めてです。また舟状骨は破裂骨折をしており、2か所の亀裂を確認しています。この場合、癒合状態が後遺障害の程度の大きなポイントになります。

      

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③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争

 自賠責対象外車両?・・自衛隊車両とか? 最初このように思ってしまいましたが、これはおそらく自賠責保険からの回収ができない車両、具体的に言いますと、「自賠責保険に入っていない車(これはほぼ無車検車)による事故」、「自分が一方的に悪く、相手から賠償金が得られない事故」のことではないでしょうか。私の経験では無自賠責加入車はほぼ無車検で、かなりの犯罪者である傾向が強いです。また短期入国の外国人が運転しているケースも多く、回収絶望的な事故ばかりです。果たしてADRにこのような人たちが出てくるのか、さらに斡旋案に従うのか、そして回収などできるのか、かなり難解な事案です。これこそADR同席の弁護士先生に頼りたいところです。そして自分が100%悪い事故の場合、相手に対する請求を斡旋機関に頼るケースなどほぼないと思います。また、「自らの過失は100%ではない、相手にも過失があるはずだ!」と主張する場合も、訴訟前提で進めないと埒があきません。

 このように実効性や実現性に疑問ばかりで、実際どのような場面での適用を想定しているのかわかりません。後日ADR設立に関わった行政書士先生に聞いてみたいと思います。

 もし、自賠責が支払われる、つまり回収の見込みのある案件は、自動的に同席の弁護士が持っていき、回収不可能な案件は引き続きADRで話し合って、としたら・・・弁護士に利益がありますが、行政書士会はほぼボランティアとなります。先の物損事故、自転車事故もそうですが、「弁護士が利益とならない事故」はADR、「利益が見込めるもの」は弁護士が持っていく・・・ADRはそのための選別機関?うがった解釈をする人もでてきそうです。

 現状、自賠責保険の請求代理は行政書士に認められています。しかし一部の弁護士の見解では自賠責保険の代理請求行為も賠償交渉であり、損害賠償における代理行為の一環である、と主張しています。おそらくこの勢力は「ADRで”自賠責対象外車両の事故に関する紛争”は行政書士(のADR)としているではないか」その反対解釈で「自賠責保険が関与すれば弁護士の独占業務である」と理論武装してきそうです。

 つまり交通事故業務を扱う行政書士が眉をひそめる項目なのです。

 もっともこの項目からの斡旋申請者は少なく、何も問題はないと思いますが、私には行政書士会が自ら業際線を引いてしまったと思えてなりません。  私もこの分野の勉強が不足しています。引き続き、他の行政書士、弁護士先生から実情を聴取していきたいと思います。

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 ADRシリーズが未完だったので続けます。

交通事故

・物の損壊に関する紛争

・自転車事故による紛争

・自賠責保険対象外車両の事故に関する紛争

※ 埼玉県内において発生した交通事故に限る

 交通事故における死亡事故発生件数は、ここ数年下降線です。しかし物損事故は相変わらず微増状態です。また後遺障害の申請・認定件数も微増となっています。すなわち交通事故を解決する機関、代理人はまだ必要とされています。これも比較的損害が小規模の事故であれば、時間、経費の点から裁判や弁護士による交渉などは馴染みません。当事者間の示談、もしくは斡旋・仲裁機関の活躍が望まれます。そこで相続や離婚などに続き、交通事故もADRの扱い項目に加わりました。

 しかし相続や離婚と多少印象が違うように思います。それは相続や離婚と違い、交通事故の解決に「保険」が関与するケースが多いからです。3項目を一つ一つ見ていきましょう。

① 物に関する紛争

 物損事故ですね。これはそのほとんどが任意保険会社の対物賠償保険で解決を図っているのが現状です。任意保険の加入率は約80%です。そこから漏れた紛争、もしくは保険会社の関与で解決できなかった紛争が対象でしょうか?となると加害者の支払い能力と斡旋の強制力が問題となります。簡易裁判所の調停ですらこの分野には30%を切る成立率です。それはやはり加害者に資力がなく回収できない場合や、斡旋案の拘束力がないためどちらかが席を蹴っておしまいとなるケースが多いからです。

お金のない加害者にどうやって修理費をださせるか?斡旋案が公の認証を受けても、相手から回収できず、空手形となっては意味がありません。また、任意保険会社熟練の交渉でも解決できない案件にどう立ち向かうか?これは大変難しい斡旋となるはずです。

② 自転車事故に関する紛争

 近年、高齢者の被害事故が増えている中、高齢者の自転車搭乗中の被害事故も当然増加しています。この分野をあえて自転車の加害事故と読み替えます。自動車が絡めば自動車保険の問題に戻るからです。  まず関係する保険は個人賠償責任保険が対象となりますが、この加入率は自動車任意保険より低いですが、相手が加入していれば回収の目途が立ちます。10年前と違い、個人賠償責任保険もある程度の示談代行を保険会社がやってくれます。しかし保険未加入の場合、ADR、斡旋機関の出番の一つと成り得ます。

③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争

 ここが最大の問題点と思います。少し長くなりますので明日に続きます。

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 最近の受任案件から、再度警鐘を鳴らします。

 交通事故のケガで後遺障害を残してしまうことは。人生最大級の痛恨事です。いくら加害者や保険会社を恨んでも、もう事故前には戻りません。しかるべく等級認定を受け、お金で解決するしかないのです。最初の関門である自賠責保険への等級申請について、初回申請の方と異議申立申請の方、それぞれの被害者と昨日、電話やメールで意見交換しました。

1、初回申請Aさん

 上がってきた後遺障害診断書をみると、一部不記載、関節可動域の明らかな誤計測がありました。どちらも等級の認定基準に関わることながら大勢には影響は薄いかな?と思っています。しかし初回で正当な等級にぴたっと収めるために、わずかな妥協が影響してはいけません。石橋を叩いて渡る慎重さも必要です。  症状固定後、仕事へも復帰し、再度の医師面談と診断書修正に対し、Aさんも及び腰です。しかし悔いのないように進めるために「一緒にもう一度医師面談をしましょう!」と説得しました。この病院は予約制でなかなか医師面談がかないませんので、まず医師に誠意を込めた手紙を書き、ご判断を仰ぎます。より良い診断書の完成に力は抜けません。後遺障害診断書の作成が勝負なのですから。

 初回勝負!はこちら側の事情ですが、審査する調査事務所も正確な審査をするため、正しい情報を必要としています。したがって正確な診断書を提出することは双方にとってよいことなのです。

2、異議申立てBさん

 無料相談を回りながら、ご自身で学習し、初回申請に臨みました。結果は非該当。しかし膝の痛みは受傷以来続いており、医師から手術の必要性すら示唆されています。

 この状態で私へ依頼がきたのですが、「なんでこのような重篤な症状で、きちんと検査もせず申請してしまったのですか!」と半ば怒ってしまいます。保険会社や医師に症状固定を急かされた云々・・・言い訳は続きます。厳しいことを言いますが、この被害者は交通事故賠償という戦いの初戦で「負けた」のです。勝手に自分で進めて、失敗してから専門家のドアを叩く・・・こちらとしては「私に最初から依頼しなかったのだから、最後まで自分でやって下さい」と喉まで言葉が上がってきます。

 Bさんはじめ異議申し立ての被害者は、この「負け」を認めることから再スタートです。中には「認定されなかったこと」を保険会社に対する恨みつらみに変えて、自身を悲劇の主人公のように思っている被害者さんもいます。このような方は冷静さを欠きますので、単なる自覚症状を羅列した感情的な異議申立文章になりがちです。新たな医証すら得ていないのに、延々と愚痴を並べても話になりません。これから数年、異議申立の連続となります。

 「負け」を「リベンジ」するためには、周到な準備と現実的な戦略が必要です。そしてある程度妥協も必要です。

 そのような事情から異議申立ては積極的に受任しません。Aさんのような初回申請の方を助けるために、日々全力疾走しているからです。幸い異議申立てを積極的に受任している専門家さんも多数ネットでみられるので、心配ないと思っています。

 交通事故賠償も「戦い」である以上、「先んずれば人を制す」の格言のとおりです。  受傷から早期の相談をお待ちしています。

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この連休は弁護士向けの「交通事故・後遺障害 実務講座」でした。今回も日本全国から50人近くの弁護士先生が集まりました。

 ボーン君達も勢揃い!

1日目

1、交通事故の現状について

2、外傷性頚部症候群

3、ヘリカルCTの優位性  特別講師W医師

 初日はイントロダクション、交通事故を取り巻く環境と弁護士の取り組みについて宮尾先生より講義がスタートしました。

 今回は被害者面談のロールプレイングビデオを作成、上映しました。神戸のMC佐井先生、藤井先生の演技力もなかなかです。

   恒例のむち打ち講座では亀井先生の腱反射テストの実演が挿入され、なるべく多くの弁護士先生に実際に腱反射テストをやっていただきました。やはり実技が加わると座学研修も盛り上がります。 続きを読む »

 今日は一昨日の九十九里浜に続き外房、大原です。駅を降り立つとちょっぴり南国の雰囲気。ふわっと潮の香りがします。海のない埼玉県民はそれだけでテンション上がります。もっとも銀座オフィスは築地寄りの立地から東京湾まで歩いていけます。

 今日は人身事故届に切り替えるべく、警察署同行と現場検証立ち合いです。毎度、月日が経ってから「物損事故を人身事故扱いに」と変更する場合、お巡りさんから「なんで今頃を変更を!」ときつくお説教を受けます。しかし今回の交通課のお巡りさんには親切かつ紳士的な対応をしていただき、ホッとしました。

 やはり長期の通院が伴うケガに対し「物損事故扱い」は不健全です。現場でとりあえず「物損扱い」とした被害者さんも、それなりのケガであれば早めに変更すべきです。遅くなればお巡りさんに迷惑がかかり、場合によっては「変更拒否」の対応を受けます。

 ちなみに物損事故でも相手の任意保険会社は支払いをしてくれます。その場合『人身事故取得不能理由書』を提出します。

 書式 →http://www.jiko110.com/topics/syoshiki/higaisya_seikyu/1-12.pdf

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 裁判所へは久々です。入り口から鳴り物入りの裁判の傍聴のため、マニア?の列がありました。やはり地裁でも東京は物々しさが違います。

 案件を弁護士に引き継いだ後も、書類の収集等で被害者さんと弁護士の間をつなぐ仕事は続きます。この被害者さんとも、もうすぐ2年の付き合いです。この裁判は後遺障害の有無、程度を争うもので、医学的な証明も含め非常に長く、難解な審議となっています。初期にしっかり後遺障害の認定がなされていれば、このような苦しい戦いを避けられたはずです。

 受傷時に救急車で運び込まれた場合、病院は選べません。しかし早い時期に間違いのない治療及び診断ができる病院へ行かないと、後遺障害の認定まで悪影響が続きます。本件はその最悪例と思います。被害者も最適な治療先に落ち着くために、主体的に動く必要があるのです。そしてその助力をすることが私たちMCの仕事でもあります。

 交通事故の解決はまず弁護士が浮かびます。しかし交通事故を専門に、もしくは精通している弁護士に巡り合わなければ、おざなりな結果を招きます。しかし行政書士やメディカルコーディネーターが前面に立って「交通事故の解決は私たちに!」と訴えても被害者のほんの一部にしか声は届きません。多くの方は弁護士に相談します。それが重篤なケガであったり、難しい交渉が必要なものであれば当然のことです。やはり現在推し進めている弁護士との連携、共同受任体制が現実的です。

 「立証」と「賠償」という交通事故の2大局面に対し、弁護士がメディカルコーディネーターを上手に使いこなしていくことが理想です。しかしまだまだ多くの弁護士がその有用性に気付いているとは思えません。アプローチをするべき対象は被害者だけではないのです。受傷直後から担当し、MCを寄り添わせること・・・これができればこのような厳しい裁判をせずに済んだのです。引き続き、「受傷初期からの完全対応」を弁護士に対しても訴えていく必要があります。今日の裁判はそれを再確認させられるものでした。  

 裁判官:「この書類は誰が書いたのですか?」

 原告側証人:「行政書士さんです」

 口頭陳述でこのようなドキッとするやり取りがありました。

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 二日間の横浜~厚木相談会を終えて帰宅しました。今回の所感を少し。

1、相談者の数は減少か増加か?

 ここ数か月、首都圏の複数会場、複数の弁護士事務所の報告を聞きますと、相談者が増えているところと減っているところと2分化傾向です。どこの会場、事務所もHPでの募集が中心ですが、もはやHPでの差別化も古い考えのようです。派手で情報が豊富なHPがあまりにも増加し、かえって没個性になっているのかもしれません。  では増加傾向の会場や弁護士事務所は・・・分析したデータからではなく、あくまで私の推論ですが、相談会の定期開催や全国展開、その活況ぶり、これが目を引いているように思えます。交通事故被害者をお客さんとみなすのは不謹慎ですが、いわゆる「客が客を呼ぶ状態」でしょうか。「人の集まるところに人は集まる」心理はすべてに共通のようです。

 今月はすでに4回の相談会に参加していますが、定期開催しているところは安定的に相談者も伸びています。  相談依頼があったら個別にアポを取って事務所で面会をしている=昔ながらのやり方では効率が悪いばかりではなく、じり貧のようです。相談会のネットワーク網の充実は正しい方向性と思っています。

2、心身症患者は相変わらず多い

 厚生労働省の統計でも心の病気、心身症の患者さんは軽重合わせて国民の約30人に1人とも言われています。心を患っている、もしくは予備軍の人が交通事故にあったら・・・多くの場合、他覚的所見が少ない割に重篤な症状に陥ります。中には僅かな衝撃の事故でも体が動かなくなってしまったり、痛みや不眠、めまいなど不定愁訴が何年も続いてしまう・・・毎回、このような被害者さんが必ず一人はいらっしゃいます。乱暴な言い方ですが、交通事故の解決とはつまり、お金での解決です。その為に私たちのできることは損害・障害の立証であって、治療はもちろん、心の病を癒すようなことは専門外です。  しっかり補償を受けて解決を目指す、事故の収束に前向きな姿勢の方ならお役に立てます。しかし医師でも原因のわからない、そして精神的な病の方にはお力になれないのです。

3、遅い、遅すぎる・・

 今回の相談会でも受傷後3年もかかってこれから賠償交渉という方も目立ちました。もちろん重篤な骨折により手術を繰り返したならば、相当の年数がかかってしまいます。しかし当然ながら回復も進み、後遺障害の等級はダダ下がりです。もちろん限界まで回復を目指す努力は大賛成です。しかし症状固定とは症状の増悪緩解が一定の状態になった時期を指します。もう少し早めに等級申請し、早期解決するべきではないかと思う方が少なくありません。なぜなら、事故が解決せず、仕事に復帰せず、だらだらリハビリを続けた結果、社会からの断絶と社会的信用を失うといった、2次的な被害を被るからです。

 ある程度回復努力を果たし、一時金をもらってさっさと交通事故被害者から卒業し、不便ながらも仕事復帰し、傍ら地道なリハビリを継続する、このうようなロードに乗ってもらいたいと思います。

     だって胃を全摘出した人でも半年後は働いてるのですよ!

 (保険屋さんの気持ち=「なんで交通事故被害者だけそんなに長引くのよ!」)

  追伸: M事務所の皆様、M先生、T先生、K先生、本日はありがとうございました。

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 文例研究シリーズの合間に少し違う話題を。

 首都圏相談会・交通事故戦略会議も規模が拡大、弁護士事務所の協力もあり、全国各地で開催されています。全国の行政書士、MCも大車輪の活躍です。私が担当する首都圏も行政書士2人、MC2人の4人で担当していますが、多くの弁護士事務所の参入で、年中無休状態です。  先週金曜日は新しい試みとして平日に開催してみました。相談者さんも休日の方が足を運びやすいであろうと、土日中心の開催でしたが、平日もなかなかなもの、9名のご参加を頂きました。それぞれ解決に向けて皆真剣です。いくつか所感を。

1、弁護士事務所をはしご

 事故の解決を誰に委ねるか?相談者さんによってはかなり勉強をしています。そしてほとんどの弁護士事務所が無料相談会を開催していますので、複数に当って比べている熱心な被害者も増えました。いままでの弁護士の対応であれば、「症状固定し、後遺障害等級を取ってから」ではないと話が進みません。いずれの弁護士事務所でも「何級が取れるのか?」には慎重な対応となっていると思います。  しかし私達は違います。骨折部位、骨折の状態、治療の経過、現在の状況から、何級が想定されるかを検討します。さらに「このままの状態では腕で〇級、足で〇級」と断言するようにしています。等級の認定が解決へ向けての最大論点です。そして「それまで何をすべきか」、「最後にどのような交渉手段をとるか」・・・必要な事務と落着点を整理します。  私たちの相談会ではこの「目標とロードマップ」を提案することを主眼にしています。曖昧さを排除しなければ、被害者は情報過多で迷ってしまう傾向があるからです。よい道筋を示すことができたでしょうか?

2、優等生の被害者

 相手の保険会社ともめ続けて、いよいよ相手保険会社も弁護士を入れてきました。「さぁ困ったどうしよう?」、この段階で相談にいらっしゃる被害者さんも少なからずおります。散々無茶な請求を行い、怒りにまかせて罵って・・・相手保険会社の態度を硬化させた結果です。正直、弁護士はこの状況での受任を嫌います。後遺障害等級がとれないのなら尚更です。治療費や休業損害の継続についての交渉は医療立証が難しいだけではなく、その獲得金額からでは弁護士報酬は多く頂けないからです。結果として弁護士に受任されず、弁護士デパート(めぐり)、、途方に暮れて、相手弁護士(保険会社)に屈します。 続きを読む »

 14級9号の文例を分析します。    調査事務所の調査結果について、自賠責保険窓口会社(名)で文章回答がなされますが、大量処理の為、テンプレート(文章のひな型)を少し改造して作成している様子がわかります。  

段落 本文 解説 結 論

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。 結果は最初に書かれます。

理 由

前 段

頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、 これは主に後遺障害診断書の自覚症状に書かれていることを抜粋しています。また医師の診断内容を抜粋することもあります。

中 段

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 この統計から年齢層別の事故数と全体の構成比をみてみましょう。

〇 高齢運転者による事故は10年前の1.5倍に増加 原付以上運転者(第1当事者)による交通事故件数を年齢層別にみると、30歳代(構成率19.4%)が最も多く、次いで40歳代(同16.8%)、高齢者(同15.5%)の順となっている。増減数を前年と比較すると、40歳代、60~64歳及び高齢者を除く全ての年齢層で減少しており、中でも50歳代(前年比-5、630件、-5.2%)が最も減少している。  若者の運転による交通事故は、昭和50年代半ばから増加傾向にあったが、平成4年(213、355件)をピークに減少に転じ、その後はほぼ一貫して減少しており、15年には30歳代の運転者による事故件数を下回り、18年に50歳代、21年に40歳代、22年に高齢者の運転者を下回るに至った。一方、高齢運転者による交通事故は、運転免許保有者数が10年間で1.77倍に増加したことを背景に、平成12年の1.48倍となり、75歳以上に至っては同2.20倍(免許保有者数は同2.59倍)となっている。

 この10年間(平成12年~22年)で若年層のドライバーは人口比の通り、減少しています。比して高齢者層のドライバー人口は増加し、事故数も増加しています。  しかし年齢層別事故率はむしろ逆に低下です。下線部の通り、分子(事故数)は分母(免許の保有者)の増加より低いのです。

 やはり事故数の増減は年齢層別の増減にスライドしており、年齢層別の事故率では高齢者が急増したわけではありません。であれば高齢者の値上げはアンフェアといえます。しかし保険の理念である「全体で一人を救う」原則から考えると、全体の比率から掛金負担を慣らしこむことも横暴とはいえません。年齢層別運転者の構成比が変化していることに対して、掛金の調整は保険の制度上、仕方ないと言えます。

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