これは新しい主張ではありません。今更ながらに感じていることです。

 被害者の置かれている状況は過酷なのです。交通事故に遭うと以下の苦役が待っています。  

1、ケガをしてすごく痛い

2、入通院、治療、損害物の修理や買替えにに時間を取られる

3、当然、仕事に支障が起きる

4、家族や周囲の人達に迷惑がかかる

5、警察や医師との折衝にストレス

6、加害者や加害者側保険会社との交渉に強烈なストレス

7、書いたこともないような面倒な書類を何枚も書かなければならない

8、被害者の側で診断書や検査等、証拠を揃えなければならない

9、保険金や賠償金がでるまで待たされる

10、望みの金額を得るために必死に交渉を重ねなければならない

11、これら作業を代理人に頼めば費用が発生する

12、場合によっては一生治らない障害が残る

13、結果として必ずしも納得のいく賠償金が得られない  

 このように、理不尽極まる立場に置かれます。これらの難渋に酬いるものは何でしょうか?それは加害者の謝罪でしょうか?

 結論はわかりきっています。苦しみの対価はお金です。毎度、身も蓋もない表現ですが、相応の損害賠償の実現に他なりません。被害者の務めは2つです。1に損害の自力回復、具体的にはケガを治すことです。2つ目が損害の対価の獲得、つまりお金を取ることなのです。

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 交通事故の相談で「相手の保険会社に弁護士が付いたのですが、どうすれば良いでしょうか?」が少なくありません。これは加害者側の保険会社と被害者が交渉を進めていく中で、相手の保険会社担当者がブチ切れて弁護士対応としたケースです。

 まず、被害者の元に弁護士名のずらーっと並んだ文章が届きます。「今後の交渉は弊所が担当します」と書かれています。被害者はびっくり、今後は加害者や相手の保険会社ではなく、弁護士と交渉しなければなりません。この弁護士に治療費の延長や、自動車の格落ち代金を請求しても、今までの担当者よりさらに冷たい返答が返ってきます。

 それでも強交渉を続ければ、弁護士から「法廷で会いましょう」と返答がきます。これは「債務不存在確認訴訟」と言って、「これ以上を支払ういわれはない!」との訴えで、「払わないで良い」ことを裁判で決めましょうと逆に訴えられている状態です。ここに至り被害者は崖っぷちに追い詰められます。選択は裁判で争うか相手の主張を飲むかになります。

 債務不存在確認訴訟をされるまでもなく、保険会社担当者から弁護士に交渉相手が代わった状態で泣きついてこられる被害者さんに対して、被害者側の相談を受ける弁護士も苦慮します。なぜなら争点となっている請求の多くが、長期にわたる治療費や過大な物損の請求であったり、どうも被害者の主張に無理があるようなケースが多いのです。本来、被害者側の請求が常識的な金額であれば、相手保険会社は弁護士を立ててまで拒まず、少ないながらそれなりの金額を提示してきます。普通に交渉の余地があります。

 もちろん慰謝料や逸失利益など保険会社の基準額は一様に少ないのですが、これを争う場合、保険会社が弁護士を立てるのではなく、被害者側が弁護士を立てて交渉することが自然な流れです。

 つまり、保険会社が先んじて弁護士を立てるケースは、圧倒的に被害者側の請求内容、交渉態度に問題があると言えます。以下が代表的な例です。

  1、乱暴・非紳士的な口調、担当者を罵倒

2、加害者に直接連絡を取る、怖い人が登場する、人間性に問題のある被害者

3、打撲・捻挫の類で長期間、通院を止めない。

4、どう考えても事故の症状ではなく、既往症(元々の病気・けが)や心身症(心の病)での通院が続く。

5、判例や常識であり得ないような自動車の格落ち代、自営業者が過少申告した結果の休業損害額、慰謝料の過大請求。

6、詐病(けがを装う)、詐欺(実は高額の時計が事故で壊れていた)が疑われる怪しい請求。   c_y_28  c_h_76    最近は、10年前と違って弁護士が増えた影響か、保険会社はわりと簡単に弁護士を入れるようになってきました。それでも、横暴に弁護士を入れるケースは少なく、被害者側の問題が多いようです。確かに高圧的で無礼な対応をする保険担当者もいますが、担当者も人間ですので感情があります。被害者の出方によって態度を変えるでしょう。冷静・紳士的な被害者には相応の対応をしますが、被害者感情むき出しで強硬な口調には、合わせ鏡の対応となるでしょう。

 根底にある被害者側の大きな思い違いは、「被害者なのだから、当然に補償されるべき」です。これは高い確率で落としたお財布が届く、相互信用社会である日本の特殊な現象からでる感情です。正しい認識は「被害者となった、これから大変だ」という現実です。誰も被害者の言いなりに補償してくれる者などいません。被害者は大変な交渉の末に補償を勝ち取らなければならない身なのです。資本主義社会では、お金を請求する側が弱いに決まっています。

 その点、保険会社は便利な機関です。加害者に代わって、少ないとは言え、一定の補償を実行してくれます。その保険会社・担当者に向って、「上司を出せ!」「担当者を替えろ!」「本社に苦情を言い立ててやる」「加害者と直接話をするから」・・これらすべて無駄です。そんな恫喝交渉で賠償額が上がることはなく、担当者の逆恨みを買うだけ、より自身が不利になる相手弁護士の登場となるだけです。つまり、弁護士対応とされた被害者は”交渉の失敗”を自覚すべきと思います。    さらに、こちらも弁護士を立てようが、1~6例のような被害者を助けたい弁護士は少ないはずです。引き受けてくれる弁護士を探すのには苦労します。      被害者は保険会社担当者の挑発?に乗ることなく、クールに戦わねばなりません。被害者の目的は、自身の損害に見合った補償の獲得、実利ある解決のはずです。証拠を揃えて提出、理路整然と交渉を進めなければなりません。保険会社とは、被害者にとって”上手に利用すべき存在”なのです。とにかく、ケンカとなる前にご相談にいらして下さい。    繰り返しますが、保険会社が弁護士を立てるのは「もう相手にならん」とさじを投げられたのです。自らの立場を追い詰めたのは被害者自身なのです。  

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 途方に暮れる草薙さん、いくつかの法律事務所に相談しましたが、電話の段階で「30万円請求の物損事故?」ではどこも相手にしてくれません。なぜなら経済的利益が30万円程度の事件では弁護士事務所も利益が薄く、仮に20万円ほどの報酬で受任しても、「相手が保険を使ってくれない=回収の見込みがない」と敬遠してしまうのです。そして加害者が保険を使ってくれない、だから保険会社も対応しない、という相手保険会社の対応に一様に納得しているようです。”交通事故に強い”と喧伝している弁護士も「相手が保険を使わないなら修理費の回収は難しい」との回答です。

 それでも無料相談会を開催しているジャーニー法律事務所を訪れました。そして対応した弁護士・香取先生から目からうろこの回答を聞きました。  

草薙さん:「やはり相手の稲垣さんに法的手続きを取るしかないのですか?それでも30万円は取れないのでしょうか?」

香取先生:「相手の稲垣さんに法的手段をとって請求することは可能ですが、やはり回収の問題があります。そんな面倒なことをしなくても、保険会社の東京ダイレクトに請求しましょう」 

草薙さん:「えっ、でも稲垣さんは保険を使わないと言っていますし、東京ダイレクト担当者の中居さんも『契約者が保険を使わないと言っているので対応しません』と取り付く島なしなんですよ。」

香取先生:「この場合、保険約款上の直接請求権を行使します。つまりあくまで東京ダイレクトに請求をします」

草薙さん:「直接請求権?初めて聞きますが、それは何ですか?それで何とかなるのですか?」

香取先生:「損害賠償請求権者、本件では草薙さんですが、事故相手の保険会社に直接請求を行うことが約款上、認められています。その請求に対し、一定の条件はありますが、保険会社は対応せざるを得ないのです。支払いに対してはやはり稲垣さんの同意が必要ですが、ひとまず交渉の窓口を開かせ、中居さんに稲垣さんを説得させる効果はあります。」

草薙さん:「では、今までの”稲垣さんが保険を使わないなら、東京ダイレクトは動かない”・・これは間違っていたのですか!」

香取先生:「中居さんがとぼけていたのかどうかはわかりませんが、保険会社の担当者も弁護士も困ったことに直接請求権を知らないのです。 手続きですが、あくまで東京ダイレクトに修理費の請求書を突きつけ、『保険約款 第〇条(損害賠償請求権者の直接請求権)にもとづいて請求を行います』と通知します。おそらく30万円程度なら保険会社も支払いを検討するはずです。ここで稲垣さんの同意が得られないと支払い拒否の回答をしてきたら、稲垣さんに法的手段を講じると揺さぶりをかけます。ここで稲垣さんが折れて結局、保険使用に進むはずです。」

草薙さん:「それでは、香取先生、是非お願いします!」

香取先生:「報酬は多くいただけませんが、お受けしましょう。」  

 さてようやく請求の目途が立って一安心の草薙さんですが、なぜ紆余曲折したのか、問題は「直接請求権」につきます。これを説明する場合、実例を踏まえずに約款解説しても何のことやら?になってしまいます。

 前置きが長くなりましたが、明日は「直接請求権」について解説します。

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<ケース> (以下、仮名)

 草薙さんは自動車同士の衝突事故に遭いました。自動車の修理費を相手の稲垣さんに請求しなければなりません。しかし、お互い事故状況の説明が食い違い、稲垣さんは責任を認めません。

 仮に自分(草薙さん)に多少の過失があったとしても、相手(稲垣さん)の責任が大きい事故です。稲垣さんの車は古くキズだらけで、今更修理するまでもない損害です。しかし、草薙さんの車は買ってから一年未満のピカピカ、フェンダーのへこみの修理費は30万円です。

 幸いお互い自動車保険(任意保険)に入っています。草薙さんは保険会社の交渉に委ねることを稲垣さんへ提案しました。それでも稲垣さんは責任はないの一点張りです。警察への届け出が済むと、稲垣さんは現場から逃げるように走り去ってしまいました。

 やはり当人同士ではなく、保険会社同士の交渉でなければ進みません。まず自分の加入している太陽損保に事故報告し、稲垣さんへは東京ダイレクト損保にコンタクトをとるよう電話で伝えました。これで保険会社の交渉になると思いきや・・・(以下 電話での会話)

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太陽損保 担当者 木村:「本件担当の木村と申します。稲垣さんも東京ダイレクトに事故報告をあげていただけませんか?保険会社同士での話し合いで進めたいと思いますが。」

稲垣さん:「俺は悪くない。そっち(草薙)が突っ込んできた事故です。」

木村:「まぁ、とにかく東京ダイレクトの連絡先を教えてくれませんか。」  

なんとか電話番号を聞き出し、木村氏は東京ダイレクトの担当者 中居氏に電話をしました。」  

木村:「本件を担当します木村です、よろしく。ぶっちゃけ判例タイムス〇ページの10:90ではどうすか?」

中居:「ちょっと待って下さい。稲垣さんからの事故状況報告と違っています。また稲垣さんは自分に責任はないと言っています。稲垣さんのオーダーを確認して折り返します。」  

それから3日  

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 昨年の実績ですが、自動車に同乗していた複数の被害者全員に14級認定を受ける事案が多かった。3人まとめてが2件、2人は3件、まだ4人以上はないです。同乗者全員への認定は比較的取り易い印象です。 

 

事案】

駐車場に入るため停車中、後続車に追突される。同乗していた3人全員むち打ちに。

【問題点】

1人1人の症状は微妙に異なるが、課せられたミッションは全員14級を獲ること。

【立証ポイント】

私を含めて4人診察室前に待機し、順番に医師面談する。3人それぞれ神経学的所見を明らかにし、一人一人の症状を的確に診断書に記載いただく。このような流れ作業で3人まとめて14級認定。

1人だけ取れない・・なんてかわいそうでしょ。

 

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 頚椎・腰椎捻挫での14級9号と12級13号の違いは明確な画像所見の有無です。14級狙いか12級狙いか・・最初から立証作業は違うのです。本件は初回申請で画像所見を示したのにも関わらず14級認定となった案件です。しっかり見ているのかなぁ?   【事案】

自動車で交差点右折待ち停車中、後続車に追突される。 弁護士事務所から紹介を受け、被害者から症状を聞き取ると「太ももからアキレス腱までのしびれがひどい」とのこと。早速、MRI画像を見るとL5-S1間に正中から右神経根にかけてドスンとした椎間板ヘルニアがある。久々に12級狙いの案件である。

【問題点】

すでに後遺障害診断書が記載されていたが、12級を獲るのであれば神経学的所見の遺漏は許されない。主治医に追記・修正を依頼すべく病院同行する。しかし主治医はすでに独立開業のため病院を辞めていた。後任の医師は無関心で「12級の為に」などで協力するはずもない。そこで辞めた主治医を追いかけ、開業した病院を訪問した。 事情を説明したところ、追加の診断書の記載はもちろん、前院へ電話をかけてカルテの請求・引継ぎをしていただくなど、全面的に協力頂けた。さらに画像鑑定書も付し、万全の医証で提出の結果は「14級9号」の判定。

【立証ポイント】

12級であるべきを不可解な14級判断。異議申立を準備するも、初回が万全である故、新たな医証などない。ほぼそのままの書類に加え、再度MRIを撮影し、主治医に継続して治療している旨の診断書を記載いただく。異議申立の建前に乗っ取り、医証を追加する不毛な作業となった。

そして2か月後、12級の変更回答。最初から出せばいいのに何をもったいぶっているのか・・・それだけ12級判断は慎重であるのはわかるが、やはり担当者のおざなりな審査(初回審査では画像所見をしっかり検討していないのではないか?)を感じざるをえない事案であった。  

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 7月は相談会祭です! 今週金曜の茅ヶ崎に続き、土曜日はお膝元の有楽町、翌日の日曜は東京湾を横断、海ほたるを経由して木更津です。

 弁護士と一緒に交通事故のあらゆる場面に答えることができる、ワンストップサービスです。各分野の専門家によるチーム力をご期待下さい。各会場予約が埋まりだしています。早めの申し込み(ご相談・お問い合わせへメール、もしくはお電話)をお待ちしています。  

7月18日(金)神奈川県 茅ヶ崎

弁護士・行政書士・交通事故110番 茅ヶ崎出張無料相談会のお知らせ

日時

7/18金曜日 午前10:00~午後18:00まで

会場

東横INN湘南茅ヶ崎駅北口 会議室 〒253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-53  0467-86-1044  ...

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7月は相談会祭です! 7月6日(日)長野から6か所の会場を準備しました。それぞれ弁護士と一緒に交通事故のあらゆる場面に答えることができる、ワンストップサービスです。各分野の専門家のチーム力を期待して下さい。各会場予約が埋まりだしています。早めの申し込み(ご相談・お問い合わせへメール、もしくはお電話)をお待ちしています。

 

7月6日(日)長野

弁護士・行政書士・交通事故110番 長野出張無料相談会のお知らせ

日時

7/6 日曜日 午前10:00~午後18:00まで

会場

ホテルサンルート長野 会議室 長野市末広町1356  026-228-2222

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 5人の相談者と少なかったですが、充実した質疑応答となりました。内容はむち打ち3件、高次脳機能障害1件、鎖骨・肩甲骨骨折1件です。恒例の所感を。

  1、手遅れの相談

 すでに症状固定の時期です。通院内容は接骨院中心でMRIも撮っていません。通院日数も足りない。これでは「単なる捻挫で頑張って半年通い倒した被害者」とみられます。後遺障害の認定はほぼ絶望的です。毎回、手遅れの被害者に厳しい現実を言い渡さなければなりません。辛いです。  

2、高次脳機能障害は追加調査が

 高次脳機能障害の場合、その多くが見逃され易いため、平成23年の制度改定で疑わしき申請に対し、被害者家族、主治医に追加の医療照会が入るようになりました。その書類とは「日常生活状況報告」と「神経系統の障害に関する医学的意見」で、高次脳機能障害では必須の提出書類です。今回の相談者も不十分な申請書類で提出してしまいましたが、この医療照会で救われるかもしれません。しかし被害者とその家族の人生を左右する大事な後遺障害申請です。やはり完璧な状態で臨みたいところです。仕方ないですが、まずは結果を待ちます。

  3、根性で機能回復を図る

 持ち前の体力と根性で関節可動域がグングン回復しているようです。被害者としては優等生です。当然ですが後遺障害など残さず、治すに越したことはありません。しかし骨折が関節部に及べば完全回復はあり得ません。適当な時期に症状固定を進めて、しかるべき等級認定を受けるべきです。被害者は回復はもちろん、計画的に等級申請手続きをする必要があります。本件はそのような時期に、適切なアドバイスができて良かったと思います。

kansetu_25  だらだらと長く通院すればそれなりに回復します。月日も一番の薬です。結果として中途半端な回復で等級を逃し、涙をのむ結果となります。  

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 さて、昨日の試算から軽傷案件は費用倒れすれすれであることがわかりました。「弁護士先生、なんとか報酬20万円以下でお願いします!」の状態です。方々の交通事故相談に出向きましたが、なかなか引き受けてくれる先生が見つかりません。どうしましょうか?  

保険会社マターとするか弁護士マターとするか

 以上から軽傷案件の場合、保険会社と争わずに速やかな解決を目指すなら、慰謝料は少ないですが直接交渉でも良いような気がします。このような案件を私は「保険会社マター」と呼んでいます。

c_y_79 保険会社は支払額が自賠責保険以内なら自腹が痛みませんので、提示に対して印鑑を押すだけで解決が可能です。保険会社は3か月程度の捻挫・打撲では常に自賠責保険の範囲での解決を目指しています。治療費や休業損害で交渉余地が少なく、経済的利益がわずかしか見込めないなら、妥協的な解決でも仕方ありません。実際、ほとんどの軽傷事案は保険会社マターで解決しています。

 しかし感情的になってしまい、保険会社と上手く交渉できない被害者や弁護士の交渉で増額が見込める余地が相当にあれば、弁護士に依頼することも一考です。問題は引き受けてくれる弁護士をみつけることででしょうか。  

そうだ、弁護士費用特約があるじゃないか

 弁護士費用特約(以下 弁特)に加入している被害者であれば、弁護士への報酬は保険で賄えます。試算ではおよそ20万円前後に損得の判断がかかっていますが、その心配はなくなります。    弁護士事務所の多くが弁護士費用特約がある場合、旧日弁連基準とほぼ同じ報酬体系を打ち出しています。仮に弁特社(自身が弁特に加入している保険会社)に20万円の増額に対して、その基準で報酬を計算しますと・・・

(計算) 着手金  8% 成功報酬 16%

合計 200000円×(8%+16%)=48000円+消費税8%=51840円 となります。  

 少なすぎますね。交渉の手間を考えれば費用倒れしない範囲での金額、やはり20万円程度が妥当と思います。

 ところが20万円程度の増額の案件に対しても30万円以上の請求を続けた法人事務所がありました。この事務所はすっかり保険会社から嫌われました。通常、費用倒れの案件です。普通なら引き受けません。しかし「弁特社が払うからいいじゃん」、このような受任姿勢は倫理的に問題があると思います。

 弁特があれば確かに弁護士に委任しやすくはなります。しかし軽傷事案も当然に倫理的な相場を考慮する必要があります。増額の見込みが些少な案件は引き受けづらいことに変わりはないと思います。  

紛争センターの斡旋を利用

 自力直接交渉、弁護士委任ではない第3の方法も残されています。それは財団法人 ...

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 先日の内容から弁護士に依頼した場合の損得勘定をしてみましょう。    ueshima 訴えてやる!

① 治療の継続による治療費請求

 弁護士の交渉により1か月通院が伸びました。治療費は病院に払われるものですので賠償金として加算しません。

 しかし延長の条件として健康保険を使った場合は別です。自己負担額(0~30%)がありますのでその分は獲得した賠償金と言えます。

(計算例)   一回のリハビリの点数を200点としますと、健保治療の場合1点=10円ですので2000円、そこから3割負担の国保(自営業)なら600円が自己負担です。その600円×1か月の実治療日数が15日なら、600円×15日=9000円をゲットしたことになります。これがこの弁護士の交渉による成果といえます。  

② 休業損害の証明

 この自営業者さんは保険会社の最低補償である5700円/1日から7000円へアップできました。

(計算例)  受傷から3か月間の実治療日数45日までが認められたとして、7000円-5700円=1300円×45日=58500円の増額を弁護士の交渉により、勝ち取ったことになります。  

③ 慰謝料の妥当性

 これは先日の表を見れば一目瞭然、弁護士が介入しなければ認めてくれなかった赤本基準をしぶしぶ保険会社は払います。

(計算例)  3ヵ月の保険会社慰謝料378000円が530000円に、さらに治療期間の延長により4か月=670000円。 670000-378000円=292000円です。

 もし治療の延長がダメだったとしても152000円の増額です。    

軽傷の場合、弁護士に依頼した方が良いのか否か?

 今回のシミュレーションではやっと受任してくれる弁護士を見つけ、その交渉により、① 治療費で9000円、② 休業損害で58500円、③ 慰謝料で292000円の合計359500円の増額を勝ち取りました。

 さて問題はここから弁護士に報酬を支払った結果の費用対効果です。

 この弁護士は着手金を20万とし、成功報酬を20%で契約しました。  

(計算例) 着手金  = 200000円 成功報酬 359500×20%=71900円 ...

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 前日より続きます。

 人身事故で95%を占める、後遺障害のない、どちらかと言えば軽傷事故。それでも多くの場合に争点となるのが、

① 治療の継続による治療費請求

② 休業損害の証明

③ 慰謝料の妥当性  でしょうか。  

 通院交通費や雑費は実際にかかった額を明示するだけで、非常識な額を請求しないことが前提となるので割愛します。また物損にまつわる争点はテーマを違えますので、別の機会に。

 まず弁護士に依頼する前に自力交渉を検討してみましょう。

 

1、自力交渉

① 治療費

c_s_t_1 骨折のない打撲・捻挫では受傷直後に鎮痛消炎処置を施し、あとは保存療法、疼痛緩和処置です。したがって靭帯や軟骨の損傷、神経症状(による痛み、しびれ、その他)が起きない限り3か月を超える治療期間を保険会社に認めさせるのは困難でしょう。「まだ痛い」と訴えても最悪、治療費打切りが待っています。自力交渉では自身の訴える「痛い」ではなく、疼痛が長期化する他覚的所見、つまり医師の診断を示す必要があります。しかしむち打ちや腰椎捻挫の場合は明確な所見がないことの方が多いものです。交渉むなしく保険会社が治療費を切り上げた場合、健康保険を使って治療継続することが現実的と思います。  それでも長々と通院を続ければ弁護士対応が待っています。やはり治療が長引いている証拠がなければ、無駄な抵抗は止めるべきです。もちろん打ち切り後の治療費を自分で負担すれば問題ありません。相手に出してもらう以上、何かと軋轢が生じるのです。  

② 休業損害

c_s_t_20 源泉徴収票で証明されるサラリーマン、公務員の休業損害は明確です。実際の休業日の請求の場合、交渉の余地は薄いと言えます。問題は自営業者です。実際の収入より過少申告となっている方が少なくありません。所得税の申告書が一級の証明書です。その数字が収入の根拠とされます。これは自らが招いたことなので仕方ありません。しかし実態収入を総勘定元帳、賃金台帳、入金口座の通帳などで明らかにすることができないわけではありません。これらを誠実に提示し、保険会社担当者に訴えるしかありません。やはり苦しい交渉となります。  

③ 慰謝料 続きを読む »

 人身事故と言っても後遺障害が残るような大ケガは少ないもので、損保協会のデータは以下の通りです。  

 平成23年 被害者内訳

ケガをした人  jinnsinnjiko ][  およそ 116万人

後遺障害となった方 およそ 6万人

亡くなった方    およそ 4700人

 

 近年の死亡者数の減少は好ましい傾向です。ではケガについてですが、私は後遺障害に特化した仕事をしていますので、いつも後遺障害のことばかり、年がら年中、重傷者と対峙しています。しかし統計のように現実には後遺障害を残すような方は、交通事故でケガを負った被害者の5%ほどなのです。やはり重傷は少ないようです。

 今日から取りあげるのは後遺障害のない軽傷被害者(便宜的に軽傷とします)の解決についてです。

 

軽傷者の解決の実際

 まず軽傷者を「打撲・捻挫の診断名で、後遺症とならずに治った」と定義します。ここでは後遺症があるのに後遺障害等級が認められずに解決した被害者は除きます。

 相手に任意保険会社があれば、その一括払い(保険会社が病院に直接、治療費支払い)で治るまで治療費を負担し、その後は傷害慰謝料や休業損害などを支払って解決となります。ここで問題になるのは治療内容の妥当性、休業損害金額の適否、慰謝料の金額でしょうか。これらの金額について、95%ほど(保険会社資料)が保険会社と被害者との直接交渉で示談となります。もちろん、「ある病院での治療費が認められない!」、「休業損害が実際より少ない!」、「慰謝料が少ない!」などの争点はありますが、保険会社は提出書類にもとづいて常識的な判断・数字を提示をすることが多いので、交渉してもなかなか思い通りの金額は取れません。

 この軽傷者のほとんどが通院3か月で治療費の打ち切りを迫られます。「まだ痛い、通院を続けたい」と言っても打撲・捻挫では説得力がありませんし、事実、多くの被害者は治っているはずです。

 休業損害の金額も提出した源泉徴収票や所得税申告書などの証明書から算出します。ここで所得を過少申告していた自営業者は少々痛い目にあいます。実際の所得で請求できないことが、おなじみの争点と言えます。

 慰謝料についても3か月以内の通院ではどの保険会社も自賠責保険の基準である、1日=4200円の計算とほぼ同じ金額を提示してきます。  

 そしてこれらの争点について、被害者はそもそも請求金額が少ないことから法的手段や調停などの斡旋機関を利用することなく、「まぁ、しぶしぶ従って」示談といったところでしょうか。

 では、ここで弁護士など業者の力を使って解決を図るケースを検討してみたいと思います。

 つづく

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 私は被害者側の仕事をしています。損保出身ですが現在は一切損保会社と取引はありません。では損保会社は絶対的に利益相反する敵でしょうか。いえ、場合によってはお互い協力することもあり、稀に共同戦線もありえます。  

 昨日の案件は相手損保が一括対応(治療費支払い)を打ち切ったため、自身が契約している人身傷害特約へ請求を行っている被害者の件です。ケガと既往症の関係が不明瞭で、かなり迷走しています。このようなもつれた糸を解きほぐし、解決へのレールをひく仕事が必要です。かなり大変な作業ですので、損保担当者の協力があれば大助かりです。昨日はそのようなことから人身傷害の担当者に来訪いただき、打合わせを行いました。

 このような時に心配されるのは、依頼者を置き去りにした損保&士業の癒着構造です。依頼者に背信となるような保険会社との折衝は絶対にいけません。  普通 被害者側:士業vs加害者側:保険会社 の構図がメインです。しかし過失に争いがある事故では、相手損保にできるだけ求償したい人身傷害の保険会社と、これから賠償に取り組む弁護士&立証作業に入る私の利害が一致することが起きます。あたかも「呉越同舟」のようです。

 もちろん前提となるのはコンプライアンスを順守していること、正当な立証作業を行っている行政書士であることの評価・評判です。保険会社からある種の信頼が必要なのです。私見では損保会社の多くは、交通事故業務を行っている行政書士を「小ズルい存在」、もしくは「代書屋ごとき」と思って良い評価をしていません。この業界、少なくとも「いまいましいが、一目置いている」存在にはなりたいものです。

 さて、交通事故は複雑です。本件のように敵対関係の構図ではない利害関係が生じる時に限っては、協力関係も辞さないのです。もっとも平素、保険会社の顧問・協力弁護士が被害者側から依頼を受けた場合、関係損保に対して敵対する受任はできないでしょう。私も損保ジャパン代理店時代は対損保ジャパンの案件は敬遠しました。世の中が資本主義である以上、商売の取引関係は無視できません。やはり信頼できるのは損保から仕事をもらっていない弁護士と思います。そして保険会社は敵でもあり、時として味方でもある不思議な存在と思います。 20111122_1

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土曜日は月例の有楽町相談会です。今回は年初で少な目でしょうか、16名の参加となりました。半数はむち打ち・腰椎捻挫でしたが、大腿骨骨頭骨折による人工関節置換術、TFCC損傷、膝蓋骨解放骨折、半月板損傷などの相談もありました。

例によって所感をいくつか。

1、異議共同不法行為と加重障害

不幸にして連続して事故受傷する方も少なくありません。受傷部位が同じ場合、重要なのは1回目の事故と2回目の事故の日付です。これを連続して痛めたケガを連綿して生じた障害と判断し、異議共同不法行為として進めていく方針とする。また1回目の治療が終わり、即座に2回目の事故となれば異議共同不法行為としてではなく、1回目で14級、2回目で加重障害の12級を目指すかの選択になります。ほとんどのケースは14級レベルの障害の連続に留まりますので、加重障害の認定を目指して進めることは稀です。

問題意識を持っている事・・・1回目は頚椎捻挫で14級、2回目も腰椎捻挫で14級の場合、別部位であっても2回目もまず普通に「非該当」となります。別部位にいくら14級が追加されても、1回の事故で両方受傷すれば併合の計算となります。しかしそれぞれの別事故であれば加重の考え方となるはずです。しかし調査事務所の非該当理由で「加重」が語られることはありません。「別部位なら新たな障害が「加重」ではなく、「加算」されたと判断できないか?」、つまりもう一回14級(とその保険金)をくれてもいいのではないか・・・このような突っ込みを受けるべき制度上の矛盾を承知しているようなのです。したがって「加重」を理由とした回答は避けて、普通に「他覚的所見が乏しく・・・」との回答がきます。解せない回答ですが、調査事務所の判断の限界かと思っています。

2、行政書士の仕事は限定的

すでに行政書士に等級認定を任せた後の相談者がいらっしゃいました。自転車同士の接触事故ですが、この事故の最大の論点は過失割合です。双方の言い分が食い違っています。目撃証言に乏しく、このままで50:50の解決で収めるしかないような段階となっています。状況証拠、受傷様態から交通事故の科学鑑定が必要です。後遺障害の立証自体は明確な人工関節置換術が施されいるため、非常に簡単です。この事件の立証のポイントは珍しく後遺障害ではないのです。

ここで行政書士だけではなく、元保険調査員、そして弁護士が連携して相談を受け持つ、私たちの相談会が最適となります。本件はまず画像鑑定を進めることにしました。そして正式に受任すれば科学鑑定と弁護士の交渉がスタートします。

本件のように行政書士の活躍できる場面は特に限定的です。本件以外でも多くの場合、事故解決に行政書士で完結する場面は少ないはずです。等級認定後、依頼者の強い希望であれば別ですが、交渉は弁護士に任せることが基本と思います。しかし案件を放さず、書類交渉や紛争センターへの誘導をして報酬を得ている行政書士がまだ多いのが事実です。すべてが不適切とは言えませんが弁護士会から厳しい監視を受けています。

またそのまま何ら解決の道筋をつけず、等級認定をもって仕事を了してしまうのも被害者にとって寂しいものです。もっと士業間の闊達な連携体制が一般的にならないもでしょうか。連携には弁護士服務基本規程12条で非弁提携の疑いが生じやすく、連携のやり取りに細心の注意が必要なのです。

(詳しくは⇒ 関連法について 3-~研修プログラムから )

私というより、業界全体の憂慮と思います。

 行政書士ADRでは自転車事故の相談が一番多いそうです。

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 暮れから年明けにかけておよそ一日一件程度、メールや電話にて相談を頂いています。昨年から増加傾向である、セカンドオピニオン的な相談がさらに増えているように感じます。セカンドオピニオン的な相談とは、すでに弁護士や行政書士に契約をしている方を指しています。契約している先生ではダメなのかな?どうなっちゃっているのでしょう・・

 もちろん何軒かの法律家、業者、公的窓口に相談をし、よりよい解決を吟味することには賛成です。しかし既に他に委任契約している方については問題含みです。現在の弁護士や行政書士に100%の信頼がない、もしくは疑問が解決しないから他にも聞いてみよう、となったのでしょう。当然、既契約先と違う回答もする事もあります。気を付けなければ「契約の切替えを勧めている」、「既存契約先への誹謗中傷」と誤解される懸念があります。当方も留意して対応しなければなりません。  それにしてもセカンドオピニオン、多すぎるのですよ・・・。

 そのような相談者の多くは、十分な情報もないまま知人の紹介や保険会社から紹介された事務所をよく検討せずに選んでいます。または宣伝を鵜呑み、もしくは過度な期待を持ちすぎて契約してしまったようです。交通事故の解決を他者にゆだねる事、それはスマートフォンを選ぶような安易な買い物ではないはずです。重篤な障害で賠償金が高額となる場合は厳格な判断力が求められます。  したがって紹介や広告だけで任せてしまうのは危険なのです。やはり複数の事務所、委任するであろう先生に会って、自分の目で見極める慎重さが必要です。HPをみますと、誰も彼も「交通事故の専門家」「後遺障害はお任せください」と謳っています。そのすべてが本物なわけがありません。やはり会って、質問をぶつけて解決方針を聞いてみなければ、本物か偽物か、そして信頼できるか、自分に合っているかがわからないはずです。私達が無料相談会を強く勧めるのはこのような背景があるからです。

 被害者の皆さん、安直に契約せず、是非とも当方の実力を測りに相談会に参加して下さい。セカンドオピニオンからのスタートは気を使うのですよ!

 

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 昨日は自賠責保険の請求形態を復習しました。いずれも請求者本人で手続をすることになりますが代理人による手続も可能です。つまり法的な代理権をもつ弁護士に代行してもらうことが可能です。ちなみに行政書士の代理請求も認められています(「行政書士はできない」という学説、見解もあり)。あまりケースはありませんが①保険会社の一括払い後の求償も理論的には弁護士等に委任ができます。

 さて、問題提起です。一昨日の話では委任請求は報酬の「取りっぱぐれ」を防ぐ手段であることを解説しました。もちろんこれは本音であって、建て前上は「プロによる委任請求なので安心です!」ということになります。もちろん委任された法律家の名前で保険金を受け取ることは代理権を持つ以上、不自然ではありません。が、しかし・・・請求を受けた自賠責にとっては受け取り方が違います。そもそも人身事故では請求の80%以上が①の保険会社による一括払い後の求償であって、当事者もしくはその代理人による請求は圧倒的に少なく、とても目立つのです。例えば被害者請求とした理由は「加害者側に任意保険がない」、もしくは「被害者に責任が大きい事故」である理由から加害者側保険会社の一括払いとならなったケースしかない・・・と自賠責側は思っています。したがって不自然な被害者請求は厳しくチェックされています。それが代理人によるものであれば尚更です。

 私は委任請求をまったくやならいわけではありませんが、原則しません。なぜなら後遺障害の立証を仕事をしている以上、このような自賠責側のチェックを避けたいと思っています。もちろん不正に障害を誇張したり、法的、道徳的に問題のあるような申請は絶対にしていません。しかし自賠責調査事務所は常に詐病者(うそのケガ)など不正請求や大袈裟な被害者の訴えに騙されないよう、厳しく審査しているのです。後遺障害等級を獲ってあげたい業者(からの申請)は調査事務所にとってまったく逆の立場、ある意味「敵」なのです。であれば、業者はなるべく目立たないようにする方が恣意的な審査を避けられると考えています。特に全申請の60%を超える「むち打ち」による14級は、被害者が「痛い」と言っているだけで、他覚的な症状が乏しいケースが圧倒的です。この場合、審査側は「症状の一貫性」「治療過程」等からしか判断できず、最終的には被害者の訴えている「痛い、しびれる」を”信じるか否か”で決定します。だからこそ業者による委任請求という緊張を与えず、フラットに審査していただきたいのです。  しかし被害者側に弁護士が早期に介入した事故であれば、弁護士が委任請求することはむしろ自然なので、余計な予断は与えないと思います。やはり問題なのは行政書士やその他の業者でしょう。

 昨年からむち打ちの認定は厳格化の傾向と聞きます。理由は単に業者による(認定に満たない)請求数が増えた結果かもしれません。それでも私のむち打ち認定は80%以上を確保しています。その全件、行政書士名による委任請求ではありません。委任請求を行い、私の名前を出すことで認定率が上がればそうしますが、保険会社のいらぬ予断を与える弁護士以外の委任請求は、特別な理由がなければ抑制すべきです。少なくとも保険会社出身の私はそう思っています。

 着手金無料を掲げる業者はほぼ全件、委任請求をしているはずです。しかし委任請求すべきか否かについて、案件ごとに判断する慎重さが必要かと思います。後遺障害審査で被害者の運命はほぼ決まります。決して神経質なことではないと思います。

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 さきほど新潟より戻りました。昨夜忘年会でご一緒させて頂いた連携弁護士は一足先に東京に戻り、良い結果を勝ち取っていました。大逆転のモデルケースにもなるので紹介します。

<事案>  55歳男性、歩行中、後方よりの自動車に撥ねられ、頭部と首を受傷。数日後、硬膜下血腫を併発、またCT検査で頚骨の椎弓骨折が判明。しかし予後経過よく、手にしびれ残すも仕事・日常生活に復帰する。

<相談会に参加>  大けがの割には手のしびれを中心とした障害を残すのみ。相手保険会社はJA(農協)、自賠責共済もJA。後遺障害の審査結果は14級9号。ずいぶんと軽く見られたものです。  相談会に参加したきっかけは、JAから1403886円の賠償金提示があり、「この数字で示談して良いのか?」見て欲しいとのこと。

<秋葉、怒りの異議申立>  骨折と頭部の内出血、つまり器質的損傷がある上、しびれなどが重篤であること。これでなぜ12級とならないのか憤慨。やはりJAの審査は身内審査で被害者に厳しいのか!  早速、主治医と面談、再検査等を踏まえ、周到に医証を収集し異議申立。依頼者さんは穏やかな人柄で、「14級でもいいですけど・・」と謙虚。しかしあるべき結果、12級13号の認定に。

<連携弁護士がとどめ>  弁護士の請求額とJAの回答は桁が違うほど相容れない。したがって紛争センターにて逸失利益の赤本満額獲得を争点に戦う。弁護士は秋葉から引き継いだ「異議申立で明らかとなった障害の原因、経過、程度」を理路整然と主張。画像所見を突きつけ、JAの見解、JA顧問医の意見書を一蹴。このように医学的考察を踏まえた交渉を続けた結果、見事、満額の慰謝料はもちろん67歳まで満額の逸失利益を勝ち取る。

 獲得金額は15546339円   

 最初の140万提示はなんだったのか。

 後遺障害等級を軽く判断されたら大変なのです。そして後遺障害に精通した弁護士が妥協なき交渉をしなければ、なめた金額で示談させられる現実があります。

 140万を1500万に引き上げた仕事・・・秋葉の立証と弁護士の賠償交渉=この連携システムで成し遂げました。

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 激務の師走も中盤、連日の病院同行、書類作成に追われています。お待ちの皆様、もう少しご猶予下さい。

 首都圏会議が発展し、現在は都心の有楽町はじめ、大宮、神奈川、群馬、栃木、茨城で定期相談会が拡大しています。今年は山梨、長野にも出向きました。どの地域も同じ日本人による交通事故、それほど相談内容に違いはありません。しかし多くの相談者さんとお会いして地域性を感じることもあります。かなりステレオタイプな感想ですが、長野県の方は理路整然と論理的に話す傾向があります。こちらも合わせて細々とした打合せとなります。山梨の方は純朴で、ほのぼのとした感じでしょうか。大宮と有楽町は有象無象、あまり統一感はないようです。

 さて、年内最後の相談会では・・・

・ 高次脳機能障害  ・・・主に失語障害?

 現在の治療先で、どんな検査が実施されたかを確認する必要があります。失語はどうやらウェルニッケ型のようです。検査としてWAB、SLTAが望まれるところです。

・ 下腿骨解放骨折  ・・・どこが折れたのか?

 下腿骨と略されてますが、脛骨と腓骨の両方の骨折です。脛骨は遠位端顆上部で斜骨折で解放、腓骨は骨幹部の横骨折、現在仮骨形成進行中・・・このように細かく骨折部、状態を確認して初めて後遺障害の予断に踏み込めます。

・ リスフラン靭帯断裂  ・・・それってどこ?

 足根骨と中足骨の接合部分、足の甲あたりでしょうか。今回より参加、放射線科の医師がその場で画像を鋭く分析します。

 このように、医師をはじめ弁護士、行政書士、司法書士のトリプル法律職、保険調査員まで・・・これだけの専門家が顔を並べる相談会は他にはないと自負しています。

 これがワンストップサービスです!

   

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 当HPも開設以来約3年、毎日たくさんのアクセスを頂いております。トップページで「行政書士、医療機関、弁護士の連携でトータルサポート」と書いています。看板に偽りなく、後遺障害の検査、立証、賠償のプロセスにて多くの被害者の救済を果たしてきたと自負しています。定例の相談会では、後遺障害専門の行政書士、NPO職員、保険調査員、保険代理店、そして弁護士と多種多様の専門家の参加でワンストップサービスを目指してきました。今年さらに進化したのは昨日の日誌にあるように、放射線科医の参加に漕ぎつけたことでしょうか。

 多くの自治体で交通事故の相談窓口が開かれています。弁護士や行政書士による相談会も珍しくありませんが、いかに「我こそ専門家!」を標榜しようと、それはそれぞれ一つの専門家による一つの局面の相談相手に留まるだけです。法律相談だけでよければ弁護士、医療相談だけなら医師、自賠責保険の請求だけなら行政書士、後遺障害のことはどうしよう??・・・これでは被害者はあちらこちらに回る必要が生じてしまいます。一貫した戦略など立てようがありません。

 交通事故の解決に必要な知識は法律知識、医療知識、保険知識が三本柱と考えます。さらにそれぞれ専門家のネットワークが必要です。実際に検査可能な病院や専門医、判例実績のある弁護士に誘致できなければ意味がありません。知識・ノウハウだけでは絵に描いた餅なのです。  必要な事はすべての段階での相談が可能であり、様々な局面への実動が可能である、つまりトータルで交通事故を解決させる体制です。そして相談会における最大の目標は「交通事故解決までのロードマップ」をひくことです。それを実現するために一つの相談窓口で完結する、ワンストップサービスにたどり着くことになります。

 相談会の流れの一例を紹介します。

① 過失割合を検証

 → 大型モニターを使い、実際の現場を見ながらバーチャル現場検証

 → ミニチュアを使い、事故状況を再現

× 『判例タイムス』を開いて「3:7ですね」と一般論を解説するだけ・・・この程度は弁護士でなくてもできます。

    弁護士と共に大型モニターを使い事故現場を検証(25年11月大宮会場)

② 診断書+画像をもとに後遺障害を予断

 → シャウカステン(レントゲン)、モニターを使い医師(の参加があるとき)が所見を解説

 → 骨格モデルを使用し、解剖学的に後遺障害を解説

 → 関節可動域などはゴニオメーターを使い、実際に計測します。

× ...

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