おはようございます。今週も元気いっぱいがんばりましょう!

 交通事故の解決に切っても切れないのが保険です。自賠責保険、任意保険、生命保険、傷害保険、共済、社会保険、労災、政府の保障事業・・・さまざまな保険が関わってきます。そして解決にむけて「この保険は使えるの?」「どの保険を使ったら得か?」を検討します。まず任意保険については保険証券、そして小さい字でびっしり書き込まれている約款を確認します。自動車任意保険の証券&約款は毎年契約更新ごとに届くと思います。  この約款、回りくどい表現で何を言っているかわからない、とういう声をよく聞きます。確かに見るだけで目が疲れます。多少法律条文を読むことに慣れている法律家ならなんとかなりますが、慣れていない方には少々大変です。その反省を踏まえ昨年の保険法改正を前後し、契約者に対し保険内容の周知・理解に努めるように各社取り組んでいます。たとえば約款に別紙を添付し、字を大きく絵図を加えて工夫するなどしています。そして時代の要請からweb約款の登場です。

東京海上 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/covenant/index.html

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 2005年2月に行われた金融庁による検査にて○○火災株式会社の自動車保険の特約で不適切な不払いが見つかりました。これが発端となりメガ損保を含めほぼすべての損保会社に不払いが発覚、それぞれ処分が下りました。不払いの内容についての多くが「契約者から請求がなかったので案内や支払いをうっかり忘れた」ものです。従来保険会社の対応は「請求がないものは払わない」、と実に堂々としたもので、不払いの構造はこの保険会社の姿勢にあると断言できます。  私の経験では以下をよく目にしました・・

① 車同士の被害事故で相手から治療費や慰謝料をすべてもらった    → 契約者  「自身の搭乗者傷害保険はもらってません。相手から保険が出たので、出ないんじゃないですか。」

 ※ これは自分が自分の為に掛け金を払っている傷害保険です。相手からの賠償金とは関係なく支払われます。  

② 自爆事故でケガ    → 契約者 「搭乗者傷害保険だけもらいましたけど。自損事故保険って何?」

 ※ 相手のいない、つまり相手からの自賠責保険が出ない場合、飲酒運転等自己に違法がなければ対象となります。

③ 相手が任意保険に入っていなかったので相手の自賠責保険に被害者請求をした

→ 契約者 「相手がお金のない人なので仕方ない。?無保険車傷害保険なんて聞いた事もない・・」

 ※ 無保険車傷害保険は対人賠償に自動的に組み込まれています。近年改正で人身傷害と一体化?されています。詳しくは長くなるのでまたの機会に解説します。

   他にも例はありますが、「保険の契約者が約款を把握していないからいけない」、は酷な話です。保険会社の姿勢ももちろんですが、特に代理店さんがしっかりしていないといけません。上記の不払いが起きるのは通販で加入、車を買ってそのまま加入、職場の団体で加入などと専業代理店を介さないケースが圧倒的に多いです。     処分から5年、平成22年4月保険業法の改正により、「請求できるものについて案内を奨励しましょう」と努力義務が課せられました。長い保険の歴史でやっとサービス業の自覚を持つべき、とされたようです。しかし大手保険会社も個人顧客に対してネット契約推進を始めまています。徐々に対面契約は減っていくのではないかと思います。・・「自己責任」と言う言葉が思い浮かびますね。  最終的に不払いの根絶は契約者にもかかっています。改めて自身の保険証券を広げ、何かあったら誰に相談するかを今一度確認しておくべきと思います。  

 

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