すごい雨と風でしたが、今朝からすっきりとした秋晴れです。各地の被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。

 震災直後の地震保険シリーズが好評でしたので、台風の保険について少し。

  〇火災保険の風水害支払

 地震や津波、噴火は地震保険でカバーされます。台風の被害も自然災害ですが、これは火災保険の総合タイプで補償されます。項目は「風災」と「水害」です。

1、「風災」

 台風、旋風、暴風、暴風雨などで被害を受けた建物等の被害が対象です。

※ 長らく被害が20万円以上の場合の超過額が対象でしたが、損保ジャパン他、いくつかの損保会社は数年前からこの20万円条件を無くして0円からOKとなっています。  雨樋や窓の破損があった方は証券を再確認してください。

2、「水害」は以下のどちからで支払われます。

(ア)保険金額(再調達価額)の30%以上の損害生じた場合、実損額。

(イ)床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水の場合、保険金額の5%。

例・・・建物を1000万円評価で契約した場合、(ア)修理費実額、(イ)50万円となります。

※ (ア)の実損額、(イ)の5%の部分は最近明記していない会社が多いです。恐らく災害規模に応じて流動的な運用部分かもしれません。  

〇 自動車保険の車両保険

 一般条件、エコノミー+A特約、共に台風での風災による被害、大雨や洪水の水没について保険金がおります。

※ 水没の場合、修理費と清掃費用が認められます。

            

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 すっかり遅くなってしまった本日の日誌です。疲れから少し愚痴っぽいかもしれません。

 最近立て続けに目にするのが「同意書」をめぐる保険会社担当者のアンフェアな行いです。

 被害者さんからお話をうかがうと、おおむね以下のような流れです。 

1、症状固定時期になって、保険会社から被害者へ病院への同意書(患者の治療内容を聞いていいか、患者に許可を取り付ける書類)が送られて来て、署名・捺印のお願いがなされます。

2、患者は「あれ?最初に同意書だしてたような・・・」と疑問に思いつつも署名・捺印して返送します。

3、その文章の中に「後遺障害について」との一文が潜まれています。または別紙で混入されています。今までの同意書は通院中についてのもので後遺障害はまた別局面となります。これに署名・捺印することは賠償金を請求する以上、必要なことです。  本件で問題なのは保険会社担当者が逸脱した解釈をして、勝手に病院に同意書を示し、医師から後遺症診断書を取り付けてしまったのです。 (レアケースと思いますが、この同意書すら取らずに勝手に後遺障害診断書を取り付けた担当者もいました。これは犯罪です。)

4、そして被害者に知らぬままに、「事前認定」(任意保険会社から自賠責調査事務所への審査)をしてしまいます。保険会社都合の申請となりますので、被害者側の意志が反映されません。必要な追加検査もしません。画像もおざなりに添付です。診断書も医師を急かしてあっさりしたものに仕上げます。結果、証拠足らずでも審査がささっと済まされてしまいます。

5、そして「認定された等級は〇級、もしくは非該当」で賠償金の計算書が届きます。

6、多くの被害者が「こんなもんかなぁ・・」と示談してしまう結果となります。また、このからくりに気付いて猛烈な怒りを担当者にぶつけても・・・

7、保険会社から詫状がきて「新人の担当が誤って進めてしまいました」で済まします。なんら責任はとりません。  

 かくして保険会社の確信犯的不正等級申請が起きても問題がそれほど浮上しません。 まったく油断ならない狡猾な担当者です。そうまでして成績を稼ぎたいか・・・呆れます。  

★ 「立証責任(損害の証拠をだすこと)は被害者にある」はずです。しかし加害者側である保険会社の対人賠償の対応、つまり治療費の病院への直接払いや休業損害の月締め支払いよって多くの被害者が助けられているのも事実です。それは保険会社の隠れた美徳と思います。  どうか被害者救済の精神でとまではいかずとも、社会的責任を担う者としての矜持を持ってもらいたいと思います。 ゛(`ヘ´#) プンプン

☆ 同時に被害者も調印や文章については十分注意しましょう。なるべくなら早めに専門家を味方につけて下さい。

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 おはようございます。  御相談にいらっしゃる皆さんの質問ですが、突拍子もない質問はそうありません。たまに即答できない盲点を突くような内容がありますが、こちらも良い勉強の機会になります。  今日はよくある質疑応答について。皆さんはほぼ同じような疑問をもたれるようです。  

Q1.交差点事故で車同士衝突してしまいました。車の修理費用=物損は20:80は決着しましたが、この後、ケガの示談でも20:80となるのでしょうか? (A) いいえ。物損と人身の示談を別に行うのなら、過失割合が食い違っても問題ありません。

 つまり、「示談」という双務契約は全損害一括で行うことはもちろん、一部の損害について個別に行っても双方の意志が合致すれば別契約として有効です。民法上なんら不自然ではありません。  実際、保険会社を相手とした示談ではよくあることです。もちろん同じ過失割合になることが多いです。ただしケガが軽傷で通院が1か月程度で、治療費や慰謝料が自賠責保険の限度120万円内で十分納まると担当者の判断した場合、物損が20:80でも、人身は0:100対応することが多いようです。  

Q2.

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 昨日は歯の後遺障害も忘れず請求して!でしたが、今日は逆の発想です。

 受傷後、神経麻痺や動揺関節の後遺障害を負った場合、関節の固定に硬性補装具の使用が必要になります。まず代金をだしてもらい、症状固定後、後遺障害として賠償金をもらいます。ここまでは普通の流れです。しかし、ここからは盲点が潜んでいます。それは硬性補装具が消耗品である、ということです。ですので将来にわたって必要なものであれば、当然買い替え代金を請求します。

 したがって耐用年数が5年、代金69800円 なら・・・

 後遺障害の逸失利益年数 or 平均寿命 ÷ 5 = 将来必要な個数   個数 × 代金69800円 - 中間利息 = 一時金としてもらう

このような計算が成り立ちます。もし40歳で逸失利益が27年の人なら・・・

 27 ÷ 5 = 約6個 × 69800 - 中間利息は「無」とする = 418800 円 

 黙っていてはもらいそびれます。「お足」は抜け目なく請求しましょう。                                     

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 搭乗者傷害保険とは読んで字のごとく「車に乗っている時にケガをしたら」支払われる保険です。自動車に運転中、あるいは同乗中の交通事故でケガをした場合はもちろんですが、色々なケースを想定してみましょう。今日はクイズ形式でいきます。面倒がらず考えてみて下さい。  

次の場合、搭乗者傷害保険はおりるでしょうか? 

<Q1> 法事の帰り、お清めをした(ビールを飲んだ)主人に代わり、お酒を飲んでいない奥様が運転していて電信柱に衝突する事故を起こしました。2人とも1週間ほど通院するケガを負いました。この場合2人に保険はおりるでしょうか?

<Q2> 運送業に勤めるAさんは運転中居眠りをしてしまい、追突事故を起こしてしまいました。幸い相手にはケガはありませんでしたが自身は顔面を3針縫うケガを負いました。この場合は?

<Q3> 東北大震災の津波で車が横転、幸い自衛隊のヘリに救助されたが、右腕を骨折するケガを負った。

<Q4> 信号待ちをしていて、後続車に追突されケガをしました。相手は任意保険に入っており、通院10日の治療費、休業補償、慰謝料、車の修理費などすべての損害を支払ってくれました。その場合でも重ねて搭乗者傷害保険はおりるのでしょうか?

<Q5> ゴミ収集車で作業補助をしているBさん、車を降りようとドアを開けて足を降ろした際、先に車から降りていたCさんが誤ってドアを閉めてしまい、足を挟んでしまいました。足首の靭帯を痛めてしまい通院しています。この場合は?

<Q6> 若い時やんちゃだったCさん、久し振りに昔の仲間と会ってはめを外しドライヴ、走行中ドアから上半身を乗り出し、ドアに腰かけてた状態(いわゆる箱乗り)の時に電信柱に肩をぶつけケガをしました。この場合は?

<Q7> GWに伊豆へドライヴに行きました。天気が良いので窓を開けて走行していましたが、山道で蜂が車内に飛んできて腕に止まりました。払いのけようとしたら刺されてしまい、腫れがひどかったので病院によって消毒してもらいました。この場合は?

   ■ 答え

{A1} 夫婦両方とも支払われます。

 飲酒や薬物、無免許運転でのケガはでません。しかし同乗者はお酒を飲んでいても問題ありません。 ちなみにもしご主人が飲酒運転をして同乗の奥様がケガをした場合、これはご主人は当然免責ですが、奥様は飲んでいようといまいと有責(保険でます)です。巻き添えはOKなのです。

{A2} 居眠り運転は支払われます。

 故意(自殺目的で海に飛び込む等)は免責です。しかしこれは「故意」にあたらないからです。

{A3} 地震、噴火、津波は免責です。保険はでません。 

 他に、戦争、内乱、暴動、放射能汚染も免責です。

{A4} 重ねて支払われます。

 相手からもらうお金は賠償金、つまり償い・弁償ですが、自身が契約して掛け金を払っている搭乗者傷害保険は別物です。請求漏れのないようにしましょう。  ちなみに人身傷害特約は相手からの支払が得られないとき、足りないときに支払われます。ここが搭乗者傷害保険との一番の違いです。

{A5} 払われます。 

 交通事故とは思えない事故でも対象です。実際ドアの開け閉めのケガが意外に多いのです。しかし車外からドアを締めようと自分の指を挟んだ場合はダメです。これは乗っていないからです。

{A6} 支払われません。

 これは乗り方が問題です。約款上「正規の乗車構造装置のある場所に搭乗中の者」とあります。ドアはイスではありません。またトラックの荷台に乗っている場合もダメです。

{A7} 支払われます。

 傷害保険支払いの3要件…「急激」かつ「偶然」かつ「外来」の事故です。虫刺されはこの3要件に当てはまってしまうのです。保険の不思議さを感じます。

 ちなみに・・   ・ 長時間運転していて腰痛になった → × これは「急激」にあたりません。  ・ 運転中、盲腸炎になった → × これは体内なので「外来」にあたりません。  ・ 運転中、O157に感染した → × 何故か普通の傷害保険はでます。上の3要件にあてはまるからです。しかし搭乗者傷害はダメです。運転中の感染なのか判別不可能だからです。

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 昨日に引き続き搭乗者傷害保険の後遺障害保険、重度後遺障害保険金、死亡保険金について解説します。  

■ 後遺障害保険金

 「部位・症状別定額払い」と違い急いで請求する必要はないです。基本通り180日経過後、後遺障害診断書を提出して請求します。保険会社所定の診断書を使うケースが多く、認定基準はその保険会社の内部規定に照らします。その基準は約款上明記されていませんが、おそらく自賠責保険の認定基準に準じたものと思います。そして自賠責保険の等級認定ほどシビアな審査ではないと思います。

      等級と金額は以下の表の通りです。(損保ジャパン)

等級 保険金割合 死亡保険金1000万円とした場合の金額 1級 100% 1000万円 2級 89% 890万円 3級 78% 780万円 4級 69% 690万円 5級 59% 590万円 6級 50% 500万円 7級 42% 420万円 8級 34% 340万円 9級 26% 260万円 10級 20% 200万円 11級 15% 150万円 12級 10% 100万円 13級 7% 70万円 14級 4% 40万円

    ■ 重度後遺障害保険金

 上記の表の1級、2級、または3級3号(神経系統の障害)もしくは4号(胸腹部臓器の障害)が生じ、かつ介護を必要と認められた場合、死亡保険金額の60%=1000万円の場合600万円が加算されて支払われます。2000万円契約の場合でも600万円が限度となります。

■ 死亡保険金

 保険証券に書いてある通りの金額です。死亡保険金1000万円=1000万円  

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 私たちグループ行政書士が巷の法律家の行う交通事故相談と一線を画すわけ・・・それは実践的な戦略会議であることです。「・・・この場合は法律的にはこうなります」といった被害者の疑問にお答えするだけで終わらず、さらに解決までの手続き・やるべき事を列挙して、具体的な作業に及ぶことです。 典型的な例をお話します。ある相談者さんは自動車通勤途上の交差点事故で首を痛め、それが原因で会社を辞めざるをえなくなりました。当座のお金にも困っています。そして「無料相談」にひかれ、先に弁護士と行政書士にそれぞれ相談に行きました。しかし労災や健康保険の手続き、自動車保険の請求に話が及ぶと「それは各窓口で聞いて下さい」と言って知識のないことを露呈したそうです。そして弁護士は賠償金、行政書士は自賠責保険請求の話に終始しました。本人の主張も過失割合(20:80じゃ納得できない!)のことばかりです。

 この方がまず先にやるべき事は・・・

 1、治療費の労災変更手続き 2、主治医と面談し、初診時から頚部神経症状の確定診断がとれているかの確認と検査 3、自身の自動車保険から搭乗者傷害保険の請求  4、労災又は相手保険会社へ休業損害の請求  5、加害者側保険会社と物損の示談   このようにたくさんの手続きをお手伝いする必要があります。特に法律家に依頼したくても経済的に困難であれば、3の搭乗者傷害保険の部位・症状別定額払いを有効活用します。これは治療日数が5日以上になれば請求可能です。自身契約の保険会社に連絡し、即6万円の支払を受けられました。これを使って着手金に充当しました。これでバリバリ作業が進められます。既に職場の担当者に話をつけて労災対応に切り替えています。返す刀で相手保険会社に労災使用の宣言と物損(車の修理費)の請求です。労災使用なら対応も友好的になります(治療費の支払手続きをしないで済み、自由診療と違って安く上がりますから)。物損は15:85でさっさと示談、すぐ修理費を払わせました。並行して主治医へ面談し、想定される後遺障害について検査や記録をお願いします。漫然と治療を続けるだけではなく、立証作業への理解を得ることが大事なのです。  あとは半年後の症状固定日に向けて間違いのない後遺障害等級認定へまっしぐらです。この間被害者は安心して治療やリハビリに専念、再就職へ向けて歩みだします。

 これが普通の法律家では成しえない戦略的解決方法です。ほとんどの弁護士先生は後遺障害が認定されるまで動きません。行政書士も半年後の自賠責の被害者請求と賠償金の計算で報酬を得ようとしています。被害者自身もいつまでも僅か数万円しか増減しない過失割合でだらだらもめていて肝心の手続きをしないとどうなるか?・・後遺障害立証自体が手遅れになってしまいます。

 話がテーマから逸れました。この搭乗者傷害について・・

  搭乗者傷害保険 (自動車任意保険に付帯して契約します)

■ 支払項目

① 死亡保険金 ② 後遺障害保険金及び重度後遺障害保険金 ③ 医療保険金

 今回の例で支払いを受けたのは③の医療保険金です。以前は日額払い(死亡1000万円で契約の場合、入院1日15000円、通院1日10000円)が主流でした。これは治療が完了した段階で日数を数えて支払います。しかし最近は部位・症状別定額払いが一般的です。これは治療が5日以上に及べばケガの症状によって5万円~95万円(各社若干の違いあり)が即座に支払われます。さらに別枠で治療給付金1万円もおります。

③医療保険金の支払金額 (簡略)

1、打撲・捻挫・挫傷は全身どこでも5万円均一 2、挫創は部位によって5~35万 3、骨折は部位によって10~60万 4、筋断裂は部位によって10~30万 5、欠損は部位によって5~55万 6、脳内出血は部位によって5~55万 7、神経の損傷は部位によって10~95万 8、臓器の損傷は部位によって50~85万 9、熱傷は部位によって5~35万

 使い勝手がいい保険なので忘れずに真っ先に請求したいところです。 明日は肝心の②後遺障害保険金を解説します。

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 おはようございます。週末も相談者が事務所にいらしゃいました。たまに交通事故以外の相談もあります。ケガを負うのは交通事故とは限りませんので当然と言えば当然です。なかでもご自身が契約している保険の請求や内容についての質問が目立ちます。  後遺障害となる大きなケガをした場合、自分が契約している生命保険からはどんな条件で、いくら、払われるのだろうか???意外に盲点です。早速、日本生命、損保ジャパンひまわり生命、プルデンシャル生命の約款を確認してみました。

 呼び名は各社多少の違いはありますが「高度障害保険金」が一般的のようです。

 赤字は自賠責保険に相当する等級です。これ以上の重篤な障害が対象となっています。

■ 高度障害保険金の支払条件   ○ 両眼の視力を全く永久に失った

1級1号

○ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った

  3級2号

○ 中枢神経系または精神に著しい障害が残り、終身常に介護を必要とする

  別表1の1級1号

○ 胸腹部臓器に著しい障害が残り、終身常に介護を必要とする

  別表1の1級2号

○ 両上肢ともに、手関節以上で失った、またはその用を全く永久に失った

  欠損 2級3号   用廃 1級4号

○ 両下肢ともに、足関節以上で失った、またはその用を全く永久に失った

  欠損 2級4号   用廃 1級6号

○ 一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った

  一上肢欠損 5級4号 と 一下肢欠損 5級5号 又は 一下肢用廃 5級7号 ...

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 今年に入って時効接近相談者を3件担当しました。時効接近相談者、私の造語です。「時効間際になって駆け込んできた」、「時効の接近に気付かずにいた」被害者さんです。  あと○日!鬼のように書類を集め、寝ずに書類を書きあげ、受付窓口に放り込む・・・(お願いです、相談は早めに来て下さい!)

 さてこの時効ですが、交通事故において 民法の損害賠償請求権 → 自動車任意保険 → 自賠責保険 の3つを確認しておく必要があります。

  1、治療費や慰謝料はいつまで請求できるのか

<民法> 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

 事故から3年過ぎて「車を弁償して下さい」「治療費を出して下さい」と言っても「時効なので払えません」と言われても仕方なくなります。  条文2行目の20年とは・・・たとえば相手を知ったのが8年後(ひき逃げ犯が8年後に捕まった」、損害を4年後に知った(脳の障害は4年前の事故が原因であったと診断、やっと認定された)、このように3年を過ぎてしまうことがあります。それでもどんな理由にせよ20年で時効になります。

※ 時効をストップさせるには

・裁判をおこす  ・・・確実にストップできます。 ・催告する   ・・・内容証明郵便等で請求を行い6か月延長させる。ただし6か月以内に裁判 を起こさないと時効となります。 ・債務の承認  ・・・相手に請求を行い、1円でもいいから払ってもらう。これは相手が自分に支 払い義務があることを認めることになります。そこからまた3年です。  

2、任意保険会社と示談交渉中ですが・・

<保険法> 第95条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。

 昨年の改正前まで2年でした。なんで民法が3年なのに保険は2年と厳しくなっているの?との声が上がったのでしょうか、同じく3年となりました。 時効の中断は民法と同じ扱いです。  

3、相手が任意保険に入っていない/自分で後遺障害の申請をするため ・・自賠責保険に被害者請求をしよう・・

<自賠法> 第19条  第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 時効を中断させるには「時効中断申請書」を担当損保窓口にに提出し承認を受けます。2週間ほどで承認書として戻ってきます。  

4、民法も3年、任意保険も3年に、それなら自賠責も・・

<保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律> 第15条 自動車損害賠償保障法の一部が改正され、「第19条第1項中「2年」を「3年」に改める。

この「○○に伴う関係法律の整備に関する法律」は特別法のようなもので便利に使われます。そもそも法律改正は国会の承認や周知期間など、実現するまで時間がかかるものなのです。そこで他の法律が改正され、急ぎ準じる必要がある関連法律をこのように修正するのです。お堅い法律も柔軟なところがありますね。

これですべて3年。覚えやすくなりました。                             

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 恥ずかしながら、私の交通事故体験からお話します。     数年前、直進道路を走行中、右の路外(駐車場)から車が飛び出してきました。危ない!と思って急ブレーキ、それでもぶつかる!と思い左にハンドルを切りました。そして左の電信柱に自車の左角が接触しました。飛び出し車とは50cmを残し接触を避けることができましたが、こちらの車は損傷、50万程度の修理費がかかりました。現場で、「あなたの飛び出しを避けた為の事故なので原因はあなたです。責任をとって下さい」と主張しましたが、「自分は悪くない」と頑な態度です。言い争いをしても仕方ないので「保険会社同士の話し合いに委ねましょう」と同意してわかれました。   双方の保険会社の話し合いでは、私30:相手70 の過失割合が提案されました。まぁ妥当な線だな、と私は納得するつもりでしたが、しかし相手は「自分には責任ない!」と突っぱねました。相手にしてみれば自分の車に損害がないので、そのままでいいわけです。予想はしていましたが、相手保険会社の説得に期待しても無駄なので、法的手続きをする旨を伝えました。     ← 左目わずかにウインクとなった愛車

 法律家相手に虎の尾を踏んだな、と言いたいところですが、大船に乗っていられるのは弁護士費用特約を付けていたからです。この軍資金でいかようにも法的手続きがとれます。その時は「支払督促」を選びました。

■支払督促とは

 正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。  この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。申立ては金銭債権の額にかかわらず、簡易裁判所で行います。

 普通の人なら裁判所からの「払いなさい!」って通知でビビります。案の定、相手は「取り下げて!(慌)」と泣きついてきました。そして元通り保険会社同士の示談に戻って解決となりました。  結局無駄な回り道をしただけです。そもそも車両保険を付けていた私は自分の保険で車を直せるので意味のない手続きです。しかし「支払督促を一度やってみたかった」ので。(不謹慎ですみません)

■支払督促の費用と手続き

 100万円以下の訴額(請求額)ではその0.5%  今回は請求額が50万円なので   50万×0.5%=2500円 + 切手代  安いです。弁護士費用で支払いました。   1、管轄(通常相手方の住所)の簡易裁判所に出向きます。 2、書類(申請書、事故証明書、事故状況説明書、損害見積、通知はがき)を書いて提出するだけです。 3、1週間ほどで相手に支払督促通知が届きます。 4、2週間以内に相手が異議申立をしない場合、債務を認めたことになり仮執行宣言の手続き(30日以内に)ができます。 5、それでも2週間以内に相手が異議申立をしなければ差し押さえができます。

 書記官さんが書き方等教えてくれます。

 ちなみに司法書士や弁護士にこの手続きを任せて5~10万円払ったとしても弁護士費用でまかなえます。

■ 支払督促の注意点

 債権回収の一手段としてなかなか使えます。しかしこの支払督促、注意があります。それは今回は「相手が泣き付き→保険会社へ任す」という読みどおりでしたが、保険未加入で支払い能力がない、もしくは変な人?には脅しは通用せず、督促に対して異議を申し立ててきます。その場合正式な裁判となります。脅しのつもりが本戦になってしまうわけです。  それでも弁護士を雇う軍資金(弁護士費用特約)を手にしていれば大丈夫ですが。

 双方任意保険に入っていても相手が賠償に応じない、保険を使いたくないとごねるケースもあります。その場合「保険の保険」ともいうべき存在です。思ったより使い勝手がいいのですよ。   

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 先日のメールフォームで触れました弁護士費用特約について。

 発売してから6年ほどでしょうか、まだこの特約を自動車保険についけている方は30%程度との統計を目にしました(特約を販売している会社と販売していない会社もあり全体統計がとれていません)。内容もよく周知されていないようですので少し詳しく解説します。

■ 保険契約者 (契約者本人だけではなく、同居の親族別居の未婚の子契約自動車に搭乗中の方を含みます)が、

1、歩行中、自転車搭乗中、他の自動車・バイクにより、ケガや物(自転車・持ち物)へ被害を受けた 2、自動車・バイク搭乗中、他の自動車により、ケガや自動車・バイク、車内の所持品へ損害を受けた 3、他の自動車のにより家屋に被害を受けた ・・・車が家や商店に飛び込んできた事故です。

■ この場合、相手への損害賠償請求について、

・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・裁判所 ・斡旋・仲裁機関

 に対して委任または相談を行った場合に負担する費用を支払います。   ただし、保険会社の同意を得て支出した費用に限ります。

■ 保険がでないケース

・相手に損害賠償責任がない。 悪くもない相手に「単なる言いがかり」、ではダメです。 ・自分に重大な過失、犯罪、故意、自殺、飲酒等があれば当然ダメです。 

■ 限度額は、

○ 法律相談費用  10万円 ○ 費用保険金  300万円 

■ 掛け金は、

月々140円/年間1600円  程度が各社標準です。

 どうでしょう?被害事故で相手と単独で交渉するのは心身ともに大変な労苦となります。 事故相談の時に「弁護士費用に入っていますね。これで行政書士や弁護士に頼めますよ!」と言った時、相談者の皆さんの安堵の表情がすべてを語っています。                                   

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 おはようございます。

 皆さまから頂くお問い合わせですが、今月に入ってから週末に集中しています。おそらく休日に時間を割いて事故の対策を検討していることと察します。今日はメールフォームについて少し。

 グループの行政書士ホームページでは独特のメールフォームを使った事故相談を受け付けています。メニュー「ご相談・お問い合わせ」を開いて頂ければ確認できます。  一見入力項目がたくさんあって、面倒に感じるかもしれません。しかし利用者の感想を伺いますと、「意外と短時間で送信できた」「長い文章を書かなくて助かる」・・・おおむね好評です。また相談を受ける側も「入力項目=必須情報」なので、それぞれを質問しないで済みます。お互いスムーズに問題点を浮き彫りにできるのです。    とくに「人身傷害特約」や「弁護士費用特約」など、自分が被害者になった場合でも自身契約の自動車保険が活用できるケースがあります。自分が自動車を運転している場合は当然ですが、以下の場合でも適用できるので要確認です。

○ 人身傷害特約

・歩行中自動車やバイク、公共の乗り物(電車、バス等)とぶつかってケガをした ・自転車に乗っていて自動車とぶつかってケガをした ・公共の乗り物に乗っている時の事故でケガをした

 事故相手から全額賠償してもらえない場合=自分にも責任(過失割合)がある、相手に賠償能力がない(保険をかけてない等)に自身契約の自動車保険から補償が受けられます。

★ 自身契約の自動車保険の範囲  ・・・以下を要チェック!です 1、自分もしくは同居の親族が契約している

2、別居の未婚の子の場合、実家の誰かが自動車保険に契約している

 ※ 別居の未婚の子・・・学生さんで自宅以外に下宿しているケースが典型的です。                しかし未婚であれば仕事をしていても範囲内です。範囲から外れる                のは、結婚されている場合 (バツ1も含みます)です。

  こういった細かな保険適用条件を事前に調べて頂くためにも、専用メールフォームは有用なのです。                                

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 交通事故被害者は自動車運転、同乗中、2輪車、自転車、歩行者と分類されますが、常に被害者であるとは限りません。 たとえば自転車がいきなり路外から道路に飛び出して車に衝突した場合、自転車の過失の方が大きくなる場合があります。また自転車で走行中、歩行者に衝突の場合もです。

 15年位前でしょうか自転車総合保険の団体契約を扱っていたとき、契約者の女子高生が自転車で歩道を走行中、お年寄りにぶつかり転倒させてしまいました。そのおばあちゃんは骨盤を骨折し、これをきっかけに寝たきりの状態になってしまいました。この場合、自転車総合保険に付帯された個人賠償責任保険にて対応が可能です。しかし当時この保険は自動車保険のように示談交渉付きではありませんでした。あくまで保険会社が認定した額を限度に支払う保険です。治療費など請求金額が明確なものについては問題ないのですが、慰謝料や介護費用など当事者同士が直接、または保険代理店が間に入って交渉するしかありません。事故から10か月くらいのち、当事者の高校生と父親を伴い3人で相手宅にお伺いしました。

 交渉相手は息子さんです。事故が原因で寝たきりになった、との主張は予想通りでした。これについては因果関係が問題となり保険会社もすんなり認めないことはわかっています。お祖母ちゃんの若いころの話やお孫さんの話や雑談が続きます。一向に核心に話が進みません。  そして1時間が過ぎ、息子さんも「保険では厳しいんでしょ、かといって直接払ってとは言えない。秋葉さん、なんとかならないの?」と。そして自賠責保険の基準での金額を提示し、「なんとかこれでお許しいただけませんか」と3人で平謝りです。  幸い、諦め気味に納得して示談に応じていただきました。契約者親子はほっとしたと思います。しかし私は漠然とした不満を感ました。 自動車保険のように示談代行ができない賠償保険は欠陥商品ではないかと。

 数年後、東京海上日動は示談交渉ができる内容に約款改定しました。保険会社にとって大きな一歩と思います。しかしまだすべての損保はこの示談交渉付きにしていません。自転車事故だけではなくスキー場での接触事故や子供同士のけんかや細かなもめごとは日常茶飯事です。軽微な事故では弁護士を介入させることなく保険を使った解決が図れるのならそれに越したことはありません。

 個人賠償責任保険、3000万円限度で年間1500円位の掛け金です。この保険、示談代行付きを必須とし更なる改良が望まれます。

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 Q.こんな大規模災害が起きたら地震保険はおりないのでは?

 A. はい、可能性はあります。理論的には保険会社の支払能力を超えてしまえば保険金削減となります。   しかし・・・実際にはそうなったことはないですし、なかなかなりえません。

 17日の日本損害保険協会の鈴木久仁会長が記者会見を行い、東日本巨大地震に絡む地震保険の支払総額が阪神大震災の783億円を上回り、過去最大になるとの見通しを発表しました。  地震保険の支払いは、まず1150億円までは損保会社が負担し、それを超えた金額は国と民間で折半する仕組みです。さらに、官民合わせた保険金の支払額が全体で1兆9250億円を超えた場合、超過額の95%分は国が負担することになっています。

 今災害での支払見込み額は、阪神大震災当時より地震保険の普及率が上がっていることなどから数千億円規模になると予測しています。会長曰く、「支払額や件数は確定していないが、各社の業績については経営に大きな影響を与えるほどではない」とのことです。

 同協会によると、国と民間には合計2兆2919億円(平成21年度末)の積立金があり、このうち民間分は約1兆円あるため、民間の保険金の支払い負担は心配ないです。

 主な被災地の地震保険加入率(平成22年統計抜粋)

 青森14.5% 岩手12.3% 宮城32.5% 福島14.1% 茨城18.7%

 これらの加入率から国の負担補助は0かわずかで間に合う計算がたちます。

 阪神大震災以前から国としては自助努力としての地震保険加入を促進しています。それはこのように国が保険会社の支払準備金をバックで支えているからです。  被災してからの救済も大事ですが個々の地震保険加入も必要です。保険会社ももっと積極的に販売していかなければならないと思います。  (でも掛け金割高なんで「う~ん」ですよね)

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 地震における死亡やケガについて・・・                                        ○ 有無責について = 地震・津波での死亡はでるの

 約款上はっきり 免責 とは書いていません。 

 払いません、とまでは言っておらず、以下の条文が続きます・・   「支払い事由に該当した被保険者の数の増加がその保険もしくは特約の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、保険金・給付金などを全額または削減して支払うこともある」

 回りくどいようですが「保険会社が大丈夫なら払います」ということです。実際、阪神大震災、中越地震ではほぼ全件支払われたとのことです。

○ 最新情報

 ・ 日本生命保険、第一生命保険、明治安田生命保険、住友生命保険、太陽生命保険は、東日本大震災で被災した契約者に対し、不慮の事故で死亡・負傷した場合に払われる災害死亡保険金や災害入院給付金を、全額支払う特別措置を実施する。

 ・ 各社の契約では、大規模地震などで想定以上の被災者が出た場合は、保険金支払いを免除・削減できるとの規定があるが、今回は適用しない。また、手続きを簡素化し、保険料払い込みを最長6カ月間、猶予する。 ○ 損保の傷害保険は?                       

 免責です。

 損保は約款上「完全に支払わない」と明記しています。そこで地震・噴火・津波をによるケガの死亡・入院・通院に対して自動車保険と同じく特約でカバーします。

それは 「天災危険担保特約」 です。(各社呼び方に多少の違いがあります)

 パンフレットの隅に小さい字で書かれていますので、契約する際に付帯する人はほとんどいません。損保も引受にかなり消極的です。もちろん現在の状況では一連の災害の終結宣言がだされるまで引受謝絶です。

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 阪神大震災以来加入率が上がり内容の周知も進んでいます。  この機会に基本的なことをおさらいしますね。

○ 契約方法

・ 火災保険を加入し、それに付帯して契約します。地震保険単独の契約は全保険・共済を通じてできません。

・ すでに加入の火災保険に中途付帯は可能です。

・ 居住用建物、店舗併用住宅が対象で、工場や専用店舗、施設は付帯できません。

・ 補償額は火災保険金額の半分まで、さらに上限が建物5000万円、家財1000万円です。→そもそも全額掛けられないのです。

※ 損保ジャパンでは地震火災費用特約の拡張が可能で、その特約付帯により地震による火災で全焼した場合(あくまで火災のみ)100%の補償が可能です。

○ 補償内容

 地震・噴火による損壊、火災、津波 による家屋・家財の損害に対して支払われます。

 全損で保険金額の100%、半損50%、一部損5% の3段階で査定されます。

○ 注意点

 通常の火災保険では地震による火災の補償は対象外です

 毎回地震で火災となった後に問題となる規定です。阪神大震災の際も何件か契約者対保険会社の訴訟となりました。

※たとえば地震の揺れが収まって11時間後の火災は?・・・暖を取るためにたき火をした不始末?放火?残り火の出火? いろいろな原因が考えられますが、すべて免責です。裁判判旨では「それらは地震災害を原因とするもの・・」とはっきり「通常の火事」であることを否定しています。

※ このような問題が多発するのも、加入率が低いからです。地域差もありますが多くて30%台、低い地域は5%前後です。

○ 掛金例    1000万円の補償(火災保険2000契約) 埼玉県

・鉄筋コンクリート造/鉄骨造  10500円 / 1年間

・木造                18800円 / 1年間

※ 平成23年3月現在。 地域・密集度によって料率を設定していますので県によって掛け金は違います。

※ 2年前の改正で地震保険の掛け金が課税所得から全額控除となりました。その替わり火災保険の控除は廃止となりました。

○ 最新情報

現在、罹災地域だけでなく全国的に引き受け謝絶です。当然といえば当然ですが、まったく関係ない遠隔地では徐々に引受謝絶は解除されていくはずです。この時期・地域については気象庁の終結宣言が目安ですが、各社の判断のようです。

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 津波によって流される自動車が連日放送されています。早速質問がきております。

 国内の損保会社の車両保険(一般条件、車対車限定+A特約)では 地震 噴火 津波 は免責(お支払できません)です。 しかし、地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約 が存在します。この特約、各社年間+2000円前後の追加掛金にて設定しています。ただ保険案内のパンフレットに記載されていることは稀で存在はするが積極的にお勧めしていない特約です。  ネットや通販の外資系損保ではほとんど扱っていません。一応扱い損保は・・

 東京海上日動、三井住友、損保ジャパン、日本興和、富士、朝日、共栄 が確認できます。

 しかし、すべて「要会社承認」となっております。これは契約・お引き受けに関して会社の事前の了解が必要とのことです。実際私も一度しか扱ったことがありません。それは保険に関心の強いお客様の要望を受け、事前照会で会社のOKを取り付けて契約しました。これは埼玉県内の使用で地震後ではなく、何の問題もないという保険会社の判断です。  したがって現時点での特約の追加や契約はほぼどの損保会社も謝絶すると思います。そもそも地震国の日本では地震に関連する保険を損保会社は積極的に販売しません。国からはしっかり勧めるように!と言われているようですが・・。明日はずばり建物に対する地震保険についてお話します。                                        

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 おはようございます。今週も元気いっぱいがんばりましょう!

 交通事故の解決に切っても切れないのが保険です。自賠責保険、任意保険、生命保険、傷害保険、共済、社会保険、労災、政府の保障事業・・・さまざまな保険が関わってきます。そして解決にむけて「この保険は使えるの?」「どの保険を使ったら得か?」を検討します。まず任意保険については保険証券、そして小さい字でびっしり書き込まれている約款を確認します。自動車任意保険の証券&約款は毎年契約更新ごとに届くと思います。  この約款、回りくどい表現で何を言っているかわからない、とういう声をよく聞きます。確かに見るだけで目が疲れます。多少法律条文を読むことに慣れている法律家ならなんとかなりますが、慣れていない方には少々大変です。その反省を踏まえ昨年の保険法改正を前後し、契約者に対し保険内容の周知・理解に努めるように各社取り組んでいます。たとえば約款に別紙を添付し、字を大きく絵図を加えて工夫するなどしています。そして時代の要請からweb約款の登場です。

東京海上 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/covenant/index.html

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 2005年2月に行われた金融庁による検査にて○○火災株式会社の自動車保険の特約で不適切な不払いが見つかりました。これが発端となりメガ損保を含めほぼすべての損保会社に不払いが発覚、それぞれ処分が下りました。不払いの内容についての多くが「契約者から請求がなかったので案内や支払いをうっかり忘れた」ものです。従来保険会社の対応は「請求がないものは払わない」、と実に堂々としたもので、不払いの構造はこの保険会社の姿勢にあると断言できます。  私の経験では以下をよく目にしました・・

① 車同士の被害事故で相手から治療費や慰謝料をすべてもらった    → 契約者  「自身の搭乗者傷害保険はもらってません。相手から保険が出たので、出ないんじゃないですか。」

 ※ これは自分が自分の為に掛け金を払っている傷害保険です。相手からの賠償金とは関係なく支払われます。  

② 自爆事故でケガ    → 契約者 「搭乗者傷害保険だけもらいましたけど。自損事故保険って何?」

 ※ 相手のいない、つまり相手からの自賠責保険が出ない場合、飲酒運転等自己に違法がなければ対象となります。

③ 相手が任意保険に入っていなかったので相手の自賠責保険に被害者請求をした

→ 契約者 「相手がお金のない人なので仕方ない。?無保険車傷害保険なんて聞いた事もない・・」

 ※ 無保険車傷害保険は対人賠償に自動的に組み込まれています。近年改正で人身傷害と一体化?されています。詳しくは長くなるのでまたの機会に解説します。

   他にも例はありますが、「保険の契約者が約款を把握していないからいけない」、は酷な話です。保険会社の姿勢ももちろんですが、特に代理店さんがしっかりしていないといけません。上記の不払いが起きるのは通販で加入、車を買ってそのまま加入、職場の団体で加入などと専業代理店を介さないケースが圧倒的に多いです。     処分から5年、平成22年4月保険業法の改正により、「請求できるものについて案内を奨励しましょう」と努力義務が課せられました。長い保険の歴史でやっとサービス業の自覚を持つべき、とされたようです。しかし大手保険会社も個人顧客に対してネット契約推進を始めまています。徐々に対面契約は減っていくのではないかと思います。・・「自己責任」と言う言葉が思い浮かびますね。  最終的に不払いの根絶は契約者にもかかっています。改めて自身の保険証券を広げ、何かあったら誰に相談するかを今一度確認しておくべきと思います。  

 

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