前回の続き

 

前回はほぼ無駄話になってしまいました(笑)

ムチウチで来た患者の治療費が一括払いされない?前編

 

 

では本題

先日、一緒に働いていた時のスタッフから連絡があり、

事故の患者対応で聞きたいことがあると電話が鳴りました

 

柔整師が行う自賠責の不適切な請求を無くしたい。

症状の重いムチウチ患者を整骨院が抱え込まず病院に行ってほしい。

 

と僕が思っていることはたまに連絡を取る柔整師は知っています。

 

内容は、「相手保険会社はタクシー共済なんだけど、治療費を払ってくれない。どうしたらいい?」

との相談でした。

 

法外な請求は絶対していない、自賠責の基準にのっとった請求とのこと。

それでも、法外な請求をしていないのに治療費を払わないってなんでだ…

 

悪いことをしていて僕に連絡をしてくることはないだろうと思っていたので、

よく話を聞く。車の修理費も高くなさそう。

 

施術証明書(カルテ)を診せてもらいました。

ここに一つ欠陥があり、カルテが穴だらけです。

 

おまけに色々話を聞くと、非常に軽微な事故で、その患者も本当にムチウチか?

と疑うレベルで、その柔整師も軽傷なのはわかっていながら治療していたみたいです。

 

 

実は自賠責保険でムチウチ程度なら保険会社は、あまりカルテに目を通すことはありません。

(柔整師のカルテには)

だから、柔整師は結構雑なカルテを作成する事が多いです。

 

僕に教えてくれた院長からは、

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こんにちは、金澤です。

私は元々関西の整骨院グループで院長をしていました。

 

院長と言っても雇われの身で、年上のスタッフの顔色をうかがいながらペコペコ仕事をしているような、貫禄のない院長です。(笑)

柔整師はプライドばかり高くてお山の大将がわんさか集まる業界なので、

若干24~5の院長は、そうするしかないのです。

大変ですよ本当にもう。

 

圧倒的カリスマ・貫禄・威厳を持ち合わせていない限りまあ無理でしょう。

まあ当時は僕も若かったので(まだそこから2年も経過していないけど(笑))

 

今業界から離れて初めて反省する事や、あーもっとこうしていたら。

もっと自分に厳しければ違ったかな。

等と反省する事も多いです。

 

でも当時の自分では精いっぱい頑張っていましたし、

ペコペコ顔色をうかがいながら現場を動かす毎日でも良い経験になりました。

 

おかげで今まで一緒に働いてきた仲間とは今でもたまに連絡をとりますし、そのおかげか、

 

見習い時代世話になった院長からは「子供生まれたねん~!」

なんて報告がこの間来て、「院長に似たら大変ですね」

「どういう意味や~!?」

「モテすぎてですよ」

「思ってへんやろお前!」

「すいません自分にうそをつくことはできないっす院長の教え通り正直に生きています!!!!笑…笑」

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 10月になりましたが、衣替えをためらうような陽気が続いております。

 本日のお昼、事務所は珍しく全員揃っていました。そこで、マックの月見バーガーをウーバーイーツ(UberEats)で頼もうということになりました。UberEatsは今、注目の配達サービスです。提携店から商品を自転車便などでデリバリーしてくれます。アメリカ発のアイデア業ですね。真夏の炎天下、真っ黒に日焼けした配達員のお兄さんが頑張っています。

 ここで少し心配、彼らの業務中の保障はどうなっているのでしょう。配達員とUberEatsの雇用形態に注目してみましょう。

 配達員はアプリ経由で好きな時間に仕事ができるという最先端の働き方ですが、「個人事業主」という立場で契約しているようです。つまり、労災や雇用保険の対象になりません。当然、交通事故もあるでしょう。色々と問題が浮上しているのか、アメリカでは労働組合結成に向けた動きもあるようです。 ちょうど、ネットニュースが入りましたので、それをご覧下さい。

  <ITmedia NEWSさま(9/30配信)記事より引用>

UberEats、事故に遭った配達員に「見舞金」「労災保険ない」反発の声に対応

 Uber Japanは9月30日、フードデリバリーサービス「Uber Eats」の配達員が事故に遭った場合、見舞金を支払う「傷害補償制度」を、10月1日から導入すると発表した。三井住友海上火災保険と協業し、配達員が保険料などを支払う必要はない。「個人事業主扱いなので、労災保険が適用されない」という、配達員からの反発に対応した。

 配達員がスマートフォンアプリで配達リクエストを受諾した時点から、配達が完了するか、キャンセルされるまでの間に、事故に遭うと補償対象になる。医療見舞金、後遺障害見舞金、死亡見舞金、入院に伴う見舞金などを付与する。

 従来の制度では、対人・対物賠償で、配達員自身のけがは補償対象に含まれていなかった。Twitter上では7月ごろ、「Uber Eatsの配達中に転倒したら、運営元から『アカウントが永久停止になる恐れがある』とメールが届いた」という投稿が拡散。「けがした現場の人に対して心無い言葉だ」「補償制度はないのか」など批判の声が上がっていた。

 そうした中、配達員の有志が労働組合に相当する「ウーバーイーツユニオン」を設立すると発表。Uber Japanに対し補償制度の導入を訴える一方、国に対しても法制度の整備を求めていた。

 Uber Japanは、こうした配達員の要望に応えて新制度を発表。Uber Eats日本代表の武藤友木子氏は「これまでも配達員が安全・安心に配達するためのサポートを提供してきたが、今回追加した補償制度は大きなステップになると考えている」とコメントしている。

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 これもよくあるご質問です。答えは至ってシンプルです。   有給で消化した休業日は、交通事故による損害として休業損害日になります。つまり、損害賠償上、有給の買上げの形となります。    今年からの働き方改革でも、有給は法的義務にまでなっています。有給休暇は労働者に付与されたリフレッシュの為の休暇であって、病気ならまだしも、誰かの加害行為のせいで消化するものではありません。被害者の希望で通院日を普通の休業日とするか有給休暇とするか、休業損害証明書の記載にて選択できます。これでご質問は解決です。

 次いで、会社の事務方に休業損害証明の記載をお願いすることになります。ここからが本題かもしれません。休業損害証明書は自賠責の様式を使えばOK、任意保険会社へ対する請求はもちろん、裁判での証拠にも使えます。ただし、慣れていない事務担当者にとってこの書類は少々不親切で、有給休暇の扱いを含め、書き方についてご質問いただく事がしばしばでした。ところが、以前から入手していました某任意社の様式は大変に親切です。以下、2枚を比べて下さい。

 この書式では、事務方が記載に迷うであろうお休みの種別について、単に○(有給休暇)と、×(会社所定の休日)しか書き込めません。

 その点、下の書類は休みの種別が細かく記号化、表に書き込めます。

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 正確に言えば、「弁護士が請求する赤い本(裁判の基準)と比べて・・・」が頭につきます。

 これは、賠償金の相場を被害者に示した後に頂くご質問であり、また以前、弁護士事務所内の研修において、事務所のスタッフさんから頂いた質問でもあります。

 例えば、後遺障害の慰謝料の差は以下の通り、一目瞭然、倍以上の開きがあります。     この差を見れば、保険会社との相対交渉するなど愚の骨頂に思えます。それでは、タイトルの質問に戻ります。

 保険会社の基準額・提示額が低い理由は、第一に営利企業だからです。契約者から預かった掛金に対して、支払う保険金と経費を差し引いた残りが利潤となります。当然、儲けは多い方が良い。たくさん掛金を集めて、少なく支払えば、儲けは上がります。

掛金-支払保険金-経費=利益

   しかし、保険制度はそう単純ではありません。任意保険の会社は掛金の設定や新商品の販売において、監督庁である金融庁の認可が必要です。事故が少なく掛金が多ければ、つまり「儲け過ぎ」たら掛金を下げなければならず、逆に支払いが増大すれば、「赤字にならないよう」掛金の値上げを求めます。これは、損害保険算出機構が損害率を計算し、適時見直しをしています。保険制度の維持を目的とした、適正な利益にするシステムです。これが、単なる営利企業と一線を画するものです。

 利益を得る前に、支払い保険金以外にさらに経費がかかります。とくに人件費に関しては、保険を募集・契約する為の営業経費のみならず、保険会社特有のセクションとして支払機関(SC=サービスセンター)が存在します。示談交渉をする人身・物損・車両・傷害の各担当者、事故車両の見積もりをチェックするアジャスター、そして事故調査を外注する場合、事故原因や医療調査をする調査会社、治療費に目を当てる顧問医、もめた場合の協力弁護士や顧問弁護士・・・これだけの人達が関わっています。

 民法の原則として、挙証責任は原告(請求者=被害者)側にあります。被害者は証拠を突きつけて請求する側です。逆に加害者側の保険会社は被告(請求される側)ですから、見積・請求書と証拠を待っている立場、率先して保険金支払いに関する調査などしなくて良いことになります。それを膨大な設備と人件費をかけて、被害者に代わって実行していることになります。適正な支払をするために請求内容を精査しているとも言えますが、お人好しの被害者は「なるべく払いたくない」であろう加害者側に”おんぶに抱っこ”の状態なのです。

 「俺は被害者だから何もしない、相手が全部手配するのは当然だ!」との被害者感情も理解できますが、それは「加害者に全部任せた」ことなのです。相手任せで戦いを放棄したのですから、安い賠償金で我慢すべきとも言えます。

 これが、保険会社基準の安い理由と思います。だからこそ、裁判基準同様の賠償金を得るために、被害者は自ら汗を流して証拠を集め、あるいは、お財布を開いて弁護士等を雇う、挙証責任を果たす必要があるのです。安い基準で示談するのも、これら出費と面倒から開放されることを考えれば一つの選択です。軽傷の場合、費用対効果から保険会社任せでも良いかもしれません。しかし、後遺障害を負うようなケガの場合、上の表を見て判断してほしいと思うのです。  

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 最近のご質問と回答を紹介します。(個人情報保護の観点から脚色しています)  

Q(下肢を骨折した被害者さま)

   既に症状固定して、膝関節の機能障害で後遺障害12級7号が認められています。その後の定期診察で、主治医から「現状の膝は本来の関節の機能(関節包や軟骨)が大きく失われており、何年か先には関節の隙間も狭くなり、強い痛みが襲ってくる可能性がある」、と言われました。その場合、人工関節にしなければならないそうです。

 示談後に後遺症が重くなった場合は、追加の後遺障害認定や賠償金請求等ができるものなのでしょうか?

A(回答)

   段階的に解説します。   1、症状固定の意味

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 本日は埼玉県で研修でした。2~3年前の研修に参加された懐かしい顔もみられ、終始、質疑応答が活発なセミナーとなりました。

 研修の講師を年間10回ほど続けていますが、実は、講師側も大変に勉強になっています。とくに保険約款をテーマにする場合、およそ23社の約款の該当部分をそれこそ10時間もかけて確認する作業です。万全を期したつもりが、研修会では現場の最新情報が飛び交います。保険の新しい特約など、逆に教えて頂くことも多いのです。

 また、レジュメの作成段階で、約款の微妙な変更を知る事もしばしばです。いつの間にか廃止した特約や変更・新設した特約に遅ればせながら気付きます。定期的な約款チェックが必要と、毎度痛感しています。そもそも、無くなってしまった保険会社などは静かな発表のせいか遅れて気付きます。通販自動車保険の草分け、アメリカンホームさんの撤退もそうでした。

 今回のレジュメ作成で、もっとも「へぇ~」となった最新情報は、そんぽ24がセゾン自動車(おとなの自動車保険)に吸収されたことです。通販自動車保険である両社、それぞれ、セゾンは損保ジャパンのグループ会社で、そんぽ24は日本興亜さんの傘下です。両親会社はご存知の通り合併、損保ジャパン日本興亜となっています。グループに二つも通販損保はいらないことは察しがつきます。それが、今年の7月1日から合併、外形上はそんぽ24がセゾンに吸収された形です。まさに、「おとなの事情」からでしょう。

 ちなみに、そんぽ24の契約者は満期更改から「こどもの自動車保険」(18~19歳限定? できるはずないか・・)ではなく、「おとなの自動車保険」で更新するか他社に切替えるか選択となるようです。

そう言えば、「見、直そう~、見直そう ♪ 」のコアラを観なくなりましたよね

 

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 先ほどJR他主要路線の再開が発表されました。都心に目立った被害は少ないようですが、渋谷でも停電があったようです。事務所周り半径200mには新築工事中のビルが5棟もあります。東京オリンピック向けてホテルラッシュ、土日の夜間も作業が入っています。飛来物や足場の倒壊が心配でした。    台風シーズン恒例、風水害の保険について過去記事を再UPします。 

 被災された皆様にはお見舞い申し上げます。請求漏れのないよう、しっかり保険証券を見直して下さい。

 

台風被害に対応する保険

 

台風の思い出から

 

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 今更、改定前の約款を読解しても意味はありません。昨日の記事は、専門家としての筋を通すために書きました。では、今年から改正、名称を変更し、補償を3区分した三井住友さんの弁護士費用特約を解説します。   (旧)弁護士費用特約 ⇒

 ① 弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約   (旧)自動車事故弁護士費用特約 ⇒

 ② 弁護士費用(自動車事故型)特約   (新設) ③ 弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約

 新約款を読みこんだ結果、ポイントは以下の通りです。

1、改定前の(旧)弁護士費用特約(=「日常型」)でしか補償範囲とならなかった”加害者が自転車の場合の被害事故”を、(旧)自動車事故弁護士費用特約に含めた中間型=③を新設した。

 自転車による加害事故が加わることで選択の幅が広がり、より実用的な特約になったと思います。自転車型の弁特は、他社ではあいおいニッセイ同和さんが採用しています。また、AU損保さんは自転車専用商品に付帯しています。   2、(旧)自動車事故弁護士費用特約で、不合理と断じた補償範囲の制限が撤廃され、従来から馴染みの補償範囲である「家族の自動車1台に特約がついていれば、家族内所有すべての自動車・バイクに弁特が適用」できるようになった。

 補償範囲が今まで馴染んだ自動車保険のルールに戻ったので、契約者の理解は容易ですし、代理店さんの設計ミスも防げると思います。    3、掛金が若干上がった? 三井住友さんに限らず、ここ数年各社、値上げ傾向です。     ★ これで、三井住友さんの弁特は無敵となったでしょうか。惜しむらくは損保ジャパン日本興亜が唯一採用している「刑事弁護士費用」を加えれば最強かと思います。

 損保ジャパン日本興亜の新型・弁護士費用特約   ★ 細かい約款改定は、誰にも気付かれず静かに成されることが多くなりました。三井住友さんに対し、以前も不合理な労災免責を指摘しましたが、これもいつの間にか撤廃されていました。詳しくは以下の過去記事を。 

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 8年前から三井住友さんの弁護士費用特約(以後、略して弁特)について、ウォッチしてきました。このシリーズ、”弁護士費用特約にまつわるエトセトラ”は、以下に説明する三井住友さんの約款の不合理を指摘することからスタートしたと言えます。まったく重箱の隅をつつく様な細かい話ではあります。しかし、決して安くない掛金を負担している契約者さんにとって、交通事故で助けてほしい時に当然でると思っていた保険が、「約款上、免責です」とは・・・がっかりを通り越して、保険会社への不信感を一気に高めることになります。次の更新では「通販型もいいわね」となるのは必定です。  三井住友さんは、10年も前、業界に先がけて交通事故に限らない「日常型」の弁特を発売しました。交通事故に限らず、日常の被害事故を補償範囲に含むグレードアップした「弁護士費用特約」に改造したのはよいとして、従来の交通事故に限定した弁特を「自動車事故弁護士費用特約」として新設しました。名前の通り補償は交通事故に限定するものですが、保険の対象となる自動車の範囲に差をつけるためか、対象は契約車両のみで、家族所有の車両を適用外=免責にしました。以後、代理店でさえ、事故が起きてからではないと免責と気付かない問題が頻発したと想像します。

 前編では、当時の自動車事故弁護士費用特約で、どのようなケースが免責となったのかを説明します。まず前提として、従来の自動車保険の被保険者の範囲は、契約者(お父さんとして)と配偶者、同居の親族、別居の未婚の子と、生計を同じくする家族全員が対象となるものが多く、当然、弁護士費用特約もお父さんの一台につけていれば、家族全員対象となるものです。これはどこの保険会社でも共通のルールで、三井住友さんの日常事故を加えた「弁護士費用特約」でも、そのルールは変わりません。

 しかし、補償を限定した「自動車事故弁護費用特約」は、契約車両の絡む事故だけにしか補償が及びません。家族が所有している自動車・バイクは免責となりますから、それぞれの車両に特約を付保しなければならないのです。(例外的に契約者あるいは記銘被保険者であるお父さんだけは、家族所有以外の他の自動車搭乗中の被害事故であれば弁特の対象となります)。最悪のケースは以下の過去記事をご覧下さい。   最悪例 ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ①    これは、息子さんが原付バイクを買い足したので、お父さんの自動車保険にファミリーバイク特約を追加したのはいいが、弁特の補償が及ばないことに事故が起きてから気付いたケースです。この場合、既に付保していた自動車事故弁護士費用特約を、普通の(一般型である)弁護士費用特約に、同時に変更すべきだったのです。代理店さんの手続きミスに恨みが残ります。今年からの約款改定は、この指摘が三井住友さんの耳に届いた影響とは思いませんが、やはり、数年に渡り各地でトラブルが起きたと思います。

 では、補償が制限された当時の「自動車事故・弁護士費用特約」、核心となる約款の第4条(保険金を支払わない場合)の⑥を抜粋します。この一節が今年の改正・改名された「弁護士費用特約(自動車型)」から抹消されました。そもそも被保険者の範囲を生計を同じくする家族としながら、この条文で被保険車両を限定しているものですから非常に難解です。解釈の問題すら生じさせる約款と言えます。

 今更、改定前の約款を検証してもせん無き事ですが、これも一度、悪約款と非難した者の務め、該当条項の前段・後段をそれぞれ赤字で翻訳・解説しましょう。   第4条(保険金を払わない場合)

⑥ 被保険者が親族等所有自動車に搭乗している場合に生じた自動車被害事故による損害。  続きを読む »

前回 ⇒ 診断書さえ書いてもらえば治療費がでる?~被害者に対する無責任なアドバイスについて ③     被害者さんは、交通事故による不法行為の損害を回復するために、(完全に支払ってくれるかどうかわからない)加害者に請求しなければならない、大変に不利な立場です。加害者や相手保険担当者を怒鳴りつけても、相手が容易にお財布を開いてくれるものではありません。むしろ、意地悪されるかもしれません。不正な書類ではない公正な証拠書類を揃え、クールに交渉、実利ある解決を目指すべきです。このシリーズは被害者さん達への警鐘です。耳の痛い話であってもお付き合い下さい。    さて、保険会社を怒らせる請求の中で、最も悪意が込められているもの一つとして休業損害を挙げます。サラリーマンで源泉徴収票がでる方の不正はほとんどありません。大手の会社の書く休業損害証明も信用されます。およそ、高収入の会社員がむち打ち程度の軽傷で、高収入を捨ててまで、むしろキャリアを損ねてまで長期間休むことはないと推論されるからです。つまり、会社規模や収入の多寡で信用度が変わると言えます。

 やはり、自営業者さんの提出する収入証明書類は常に問題となります。基本、税務署への申告書の提出が公的な証明になります。しかしながら、多くの自営業者さんは経費を大きく積み上げますから、実態収入はもっとあるだろうに申告書の利益(年収)はかなり少ない。休業損害の請求に際して「実際はもっと多い、実はこれだけある」と主張しても、保険会社側が飲むはずがありません。そこは支払う側として、杓子定規に書類通り計算するしかありません。

 あまりにも少ない利益=収入額をここで正確に計算し直します。テナントの家賃や水道光熱費、自動車・火災保険などの損害保険料、これら交通事故での休業が無くても待ったなしにかかる経費は利益に戻し入れます。このように一部経費の合算で正確な年収を割り出すことが基本です。

 さらに余すところなく正確な年収を提示する場合は、通帳や領収書他収支の書類を全て揃え、総勘定元帳を作成します。実際は、どんぶり勘定の自営業者がこれらを作成・集積することはハードルが高いものです。そもそも収入を過少申告している場合(つまり脱税という犯罪)は書類を偽造するしかなく、そこまでやると保険金詐欺と言う犯罪になります。

 中小企業、家族経営の会社はお手盛りの収入証明書類を常に警戒されます。「なんでこんなに高収入で申告していない?」例を何度も目にしました。恐らく社長とグルで、賃金台帳を改ざん、大盛り収入にしたのでしょう。「こんなの提出しちゃだめ!」と、かつて被害者を叱ったことがあります。

 また、申告すらしていない一人親方、自由業の方も往々にして難儀します。申告書がなければ納税証明書になりますが、そもそも納税もしていないのでは話になりません。よくあるケースですが、自由業の人がノートに自分で書き上げた収入表を提出してきます。第3者の証明のない「The お手盛り」など信用されるわけがありません。保険会社は証明なく払える自賠責の限度額である5700円しか認めないでしょう。

 これらのやり取りを通して、被害者さんの信用は致命傷となります。証明書の無い被害者さんの提示する収入額は大抵、盛り盛りです。保険担当者も正直な申告額など、見たことがないのではないかと思います。「俺は被害者(様)だぞ」という歪んだ権利意識がそうさせるのでしょうか。しかし、この盛った提示額によって、保険会社からの信用は0になります。今後、治療費含め何を請求しても疑いの目で見られます。最終的にも厳しい賠償金提示が予想されます。それで文句を言えば、保険会社はためらい無く弁護士対応としてくるはずです。

 いくらかわいそうな被害者であっても不正請求は許されません。休業損害の請求では、会社や自営業者などのちょい悪気分のほう助(不正・犯罪を助ける)によって、無責任なアドバイスを超えた十字架を被害者に背負わすことになります。公正に戦わなければ、ゴルゴダを丘を登らされるような保険会社の厳しい対応が続きます。  

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 学生時代、警備会社でバイトしていました

職業別の賠償保険を調べてみました。警備業社賠責は、施設賠償責任保険がベースとなっているようです。   警備業者賠償責任保険とは、警備業務の遂行により、(1)事故で他人の身体に障害を加えてしまった場合、(2)事故で財物を損壊・紛失したり、窃取・詐取されたりした場合、それぞれで発生した損害を担保する保険です。

この保険は、警備業者(会社)が入る保険です。基本的な仕組みとしては、まず、賠償責任保険条項に施設賠償責任保険の特約を付して、そこからさらに、警備業者補償用の特約を組み込むことになります。

通常の支払い対象の例として、以下のものがあげられます。

(1)事故で他人の身体に障害を加えてしまった場合の例

・花火等のイベント開催中、警備員の誘導ミスによって通行人が将棋倒しとなり、けが人が出てしまった場合。

・要人の身辺警備(ボディーガード)を行っていた警備員の誤認で、無関係の人を取り押さえてしまい、ケガを負わせてしまった場合。

(2)事故で財物を損壊・紛失したり、窃取・詐取されたりした場合の例

・警備員の不注意で、火災の発生に気づかず、建物が全焼してしまった場合。

・警備会社が設置した火災警報器が、正常に作動しなかったため、火災発生を感知できず建物が全焼してしまった場合。

これらの損害は、警備員・警備会社の過失によるものである場合に保険金が支払われますが、故意・重過失(わずかな注意でもしていれば損害等の結果が発生してしまうことがわかっていたのに見過ごすこと)の場合には支払われません。

また、火薬や医療用の器具(放射性物質を含む)等の危険物の警備についての事故や、現金や美術品を移送中に、紛失したり、落として壊してしまった場合の事故等は、基本的に支払い対象外です。

保険会社によっては補償対象にできる特約を別に付けることも可能なので、警備会社は業務拡大を目指す場合、保険内容を十分に確認してから業務を請け負う必要があります。

※ 最近の花火大会の中止が相次いでいるようですが、主な原因の一つとして、警備の必要性が高くなっていること、警備員の人件費が高額になってしまうこと、があるようです。警備員の数が少ないと、イベント開催中の警備という激務中、常に気を張って注意し続けるというのは大変酷だと思います。

多くの損害が補償されている保険、特約に入り、少しでも業務中のリスクを軽減できればよいのですが、他方で警備会社の保険料の負担も大きくなりそうです。保険販売を専門としている信頼できる代理店さんによく相談して、業務範囲内で必要な保険と必要な特約をよく吟味する必要があります。  

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 人身傷害保険や無保険者傷害特約の請求では、非常に難しい約款解釈の問題があります。興味のある方は昨日の記事のリンク先を熟読して下さい。    昨日の内容を簡単に解説します。

 相手が無保険かつ回収も絶望的な件では、通常、自身加入の人身傷害保険の請求で諦めることになります。人身傷害を支払った保険会社は、一応、加害者に求償(払った保険金を加害者に請求)しますが、自賠責保険分程度が関の山、なかなか回収は難しいようです。

 すると、回収の難しい相手に対して、弁護士報酬を払ってまで訴えるものでしょうか。人身傷害に請求すれば、裁判基準ほどの額ではないにしろ、人身傷害基準での保険金支払いで直ちに解決となります。ところが、この理屈を捻じ曲げるのが「弁護士費用特約」(以後、略して弁特)なのです。なにせ、只で弁護士を雇えます。しかし、ここで弁護士の道徳心と能力によって、被害者さんの運命は激変することになります。

 昨日の宮佐古弁護士は、「依頼者の利益=人身傷害保険への回収など知らん」と、”加害者に対する損害賠償”までの仕事で終わらせました。確かに違法ではありませんし、契約上もそうなっているはずです。しかし、これでは弁護士だけが利益を確保(しかも、おいしい事件)できますが、多村さんはおろか吉本海上保険も損するだけです。宮佐古弁護士は「加害者Iさんに賠償金を払わせる目的の依頼(訴訟)ですし、加害者が判決額を払えないのは結果論ですから・・」と言い訳するかもしれません。もちろん本心とは思えません。回収困難な相手に無駄に訴訟?弁特があったからでしょ?・・被害者救済などどこ吹く風です。

 これも新たな弁護士費用特約の悪用例に加えたいと思います。

 それでは、本件事故の解決はどうすべきだったのでしょうか。手前味噌になりますが、私どもの連携弁護士であれば、人身傷害保険への請求まで責任を持って交渉します。なぜなら、人身傷害保険の約款に精通していますから、本件の結果(結局、人身傷害基準での回収)は最初から読めています。本件のポイントは相手への訴訟ではなく、人身傷害保険への請求がクライマックスなのです。被害者の利益を考え、以下の選択肢から慎重に進めます。   A:スピード解決・消極案

最初から裁判などせす、人身傷害保険の請求で終わらす。 保険会社によって約款に違いがありますが、上限規定を設けている会社の場合、相手無保険かつ0:100の事故で総損害額を積算すれば、裁判基準での回収は困難です。その金額の多寡から、約款の上限規定に屈して我慢することも一つの案です。少なくとも無駄な時間と保険会社の無駄な弁特支出は避けられます。   B:裁判基準の回収にチャレンジ

① 宮佐古弁護士に同じく、回収は困難であろうと相手を訴えて判決額を確定させ、その額を人身傷害社(人身傷害保険、無保険車傷害保険)に請求します。これを私達は宮尾メソッドと呼んでいます。

② 恐らく、人身傷害社は約款の上限規定から、「弊社が支払えるのは人身傷害基準の満額までです」と回答がくる。

③ 対して、「約款では裁判での判決額を総損害額と認めつつ、上限規定で否定するとは、2重併記でおかしい!」と反論。「保険金請求訴訟するぞ!」との勢いで人身傷害社の妥協を引き出す。    今年、類似ケース(相手無保険、死亡事案)にて、この方法で人身傷害保険(無保険車傷害特約)から、裁判・判決額のほぼ満額の回収に成功しています。弁護士がリアルに人身傷害保険へ判決額の回収を迫れば、人身傷害社は最初「約款の規定ですから」と回答するも、折れてくることもあるのです。この約款問題を裁判で公に争いたくない保険会社の立場が浮き彫りとなります。

 平成24年2月最高裁の「裁判基準差額説」の判決以来、各社、人身傷害の約款にかなり神経質になっていると思います。万が一、この保険金請求訴訟で負ければ、裁判基準差額説判決の悪夢が蘇ります。全社、再び約款改定をしなければならなくなるのです。リスクある裁判を避けたい保険会社は、約款を曲げて支払う英断をします。つまり「約款は絶対ではない」のです。B案は人身傷害の約款の性質を熟知している弁護士だけがなせる技です。 保険を、人身傷害を、熟知しています!

 それでも、請求金額が些少であればA案で収める選択肢もあります。確かに、無保険車による被害を助けてくれる人身傷害(社)に対して、「裁判基準での保険金を!」と迫る姿勢も貪欲に過ぎる気がします。

 本件の結果ですが、宮佐古弁護士は以上のような約款分析を逡巡したとは思えません。まして、端から「人身傷害に対して、裁判基準額での回収を目指す」気もなかったようです。単に「弁護士費用特約から報酬をせしめるだけの仕事」と自覚していたはずです。

 この弁護士費用特約はもちろん、どのような保険であっても、保険会社と契約者の公正と信頼が制度の根底になければなりません。誰かが小ずるく儲けるものであってはならないのです。道徳心なくば、保険制度は保てません。宮佐古弁護士のような保険請求が続けば、いずれ約款改定されて保険金支払が渋くなり、保険の質の低下を招くこととなります。  

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 弁特エトセトラはかなり長い期間シリーズにしています。

 前回の巻 ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑮ 労災免責について、研修会に追補します。    さて、今回取り上げるテーマは、民事の紛争で付き物である回収の問題です。民事事件のなかでも、不法行為に対する賠償金請求を行うケースで常に問題になるのが、「相手から実際に賠償金を取れるのか?」です。賠償金請求に応じない加害者に対し、弁護士に報酬を払って依頼したとして、仮に裁判に勝っても「相手が払わない」、あるいは「相手にお金がない」、「相手に強制執行(財産の差押え)をかけようにも対象となる財産もない」、ついに「相手が行方をくらました」・・・つまり、交渉がまとまろうが、裁判に勝とうが、賠償金が回収できるとは限らない現実があります。私達は加害者について、”お金を持っていない奴が最強”と思っています。

 無い袖は、

 したがって、相談を受けた弁護士は「争えば勝てますが、回収できないかもしれない」と、受任に慎重になるのが普通です。弁護士に道徳心あれば、依頼者の無駄な報酬支出を考え、回収困難な事件は引き受けないものです。しかし、ここでも弁護士費用特約を応用した儲けを画策する弁護士がおりました。実例から説明します。   1、多村さん(仮名)はバイク走行中、外国人(自称空手家Iさん)が運転する無保険車の衝突被害に遭って受傷、腕を骨折して12級6号の後遺障害となった。   2、相手から何ら補償得られず、自身加入の吉本海上保険㈱の人身傷害保険で治療費等を確保した。   3、最終的な慰謝料、逸失利益を相手に請求したく、弁護士費用特約を使って弁護士・宮佐古先生(仮名)を雇った。   続きを読む »

 過去記事:たくさん通えば慰謝料が増える?~被害者に対する無責任なアドバイスについて ②、その第三弾を書きます。

 前回は、「3ヶ月以内の通院なら、慰謝料は毎日通院しても2日に1回以上増えない。」ことを解説しました。今回は掲題について検証します。  交通事故被害にあってケガをした場合、入院や通院の費用を加害者に請求することになります。支払いは多くの場合、加害者加入の保険会社になりますが、その費用が妥当か否か、つまり、過大請求ではないかを当然に検証します。その検証すべき根拠は第一に診断書になります。細かい費用項目は診療報酬明細書を確認します。これらの診断内容から支払いに移りますが、素直に支払われないことが往々にあります。

 医師は患者の状態を診察して診断書を記載します。それは、交通事故の届出の為に警察へ、あるいは休業届けの為に職場へ、そして治療費請求の為に相手保険会社へ提出します。医師はあくまで患者の状態から判断・記載しますが、さらに踏み込んだ「事故との因果関係を証明して下さい」とのリクエストには常に慎重です。例えば、むち打ちで首を痛めたことは記載しますが、事故の衝撃など計りようもなく、原因には深く言及せず、その時の患者の訴えや症状から診断します。

 対して、保険会社は事故の衝撃によってある程度、症状を推測します。自動車の追突事故では、コツンとぶつけられた程度、修理費が10~20万、保険会社の査定で「小破」と判断されるもの、これらの衝撃から軽傷が限度、長期の通院になるような重傷とは思いません。回りくどい言い方が続きますが、要するに、「その程度の事故・衝撃でそんなに症状が重いのか?」と疑りの目を持つのです。もちろん、”事故で少し痛めて心配だから数日通った”程度では疑りません。数ヶ月も通院が続くような場合や、むち打ち程度で即入院する被害者さんに対して、です。

 軽度の衝突で病院通い? 治療費を支払う側は「大げさな!」と思うのはごく自然なことです。そのような場合、被害者さん達は医師の書いた診断書を盾に、治療費・その他費用の支払いを要求することになります。確かに診断書は専門家の証明書ですから、第1級の証拠に違いありません。それでも保険会社を甘くみないことです。保険会社は医師の書いた診断書など無視して、支払を拒絶することがあります。そして、争いが激化すれば、保険会社は弁護士を立ててきます(一応、加害者が雇った体で)。その弁護士は文章で、「これからは私どもが窓口です」、次いで、「これ以上、治療費が欲しくば、法廷で待とう(債務不存在確認訴訟)」と。

 その攻勢に、診断書一枚で対抗できるでしょうか? 追加的に、主治医に「100%事故のせいで、働けなくなったと証明して下さい!」とお願いしても無駄でしょう。そのような証明など医学上限界があり、何より、裁判沙汰・紛争となった場合、巻き込まれたくない医師は逃げの一手です。それでも法廷で戦った場合、追突事故で自動車の修理費が10万円ちょっと・・その程度の衝撃で、入院した、何ヶ月も通院した、半年も仕事を休んだと訴えても、裁判官は”診断書”だけで、被害者の訴えを認めるでしょうか。やはり、常識的に考えて「大げさ」と判断し、保険会社の反論を支持して被害者の負けとするはずです。医学的・科学的に症状をいくら立証しようと、常識が勝つ場面です。

 どこまで行っても、資本主義では”払う側”が強いのです。ごく稀に、軽度の衝撃で重い症状となってしまった被害者さんは、(大げさと判断されるであろう)常識を越える立証が課されれます。それは、絶望的とは言わないまでも、大変な苦労を覚悟しなければなりません。時には、ある程度の治療費・慰謝料で手を打つべきかもしれません。そのような判断の為にも、早期に弁護士など専門家に相談すべきです。巷の無責任なアドバイスに乗って、非常識な請求をすべきではありません。「この請求は非常識か否か」、この判断を間違えると、保険会社との大戦争が待っています。    

弁護士による交通事故慰謝料の増額は、後遺障害の等級で決まります

 

【実績】後遺障害 初回認定率84% 【実績】異議申立の認定率55%(全国平均5%)

 

後遺障害を立証する方法を下記ページで一度お読みください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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 自転車による加害事故は交通事故が全般的に低下傾向の中、微増との統計があります。他県ではすでに義務化が増えており、以下、産経新聞さま記事より引用。最後の関連記事も併せてお読み下さい。

多発する自転車事故 東京都が保険加入義務化へ

   東京都内で発生する自転車事故が近年、増加傾向にある中、都は自転車を利用する都民に損害賠償保険の加入を義務付ける方針だ。9月の都議会定例会に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正案を提出する。可決成立すれば、施行は来春になる見通し。自転車事故をめぐっては近年、大きな被害や多額の損害賠償が生じることもあり、都の担当者は「保険加入率アップを期待したい」と話す。

 自転車損害賠償保険などについては、現在は加入が「努力義務」とされているが、都の平成30年度の調査によると、加入率は53・5%。

 他自治体では義務化により、加入率が7割に上昇した事例があり、都の専門家会議も7月9日、「自転車は車両だという意識が高まり、安全利用の推進につながる」などとして、加入義務化の必要性を指摘する報告書を作成していた。

 条例改正案では、自転車の利用者に損賠保険(個人賠償責任保険を指す)の加入を義務化。ただ、義務違反に対する罰則などは盛り込まれていない。

 このほか、企業は通勤時に自転車を利用する従業員に対して、自転車販売店は顧客に対して、それぞれ保険加入の有無を確認する努力義務があるとされている。改正案は既に公表されており、8月2日まで一般から意見を公募をしている。

 警視庁などの調査によると、都内の自転車関連事故は30年で1万1771件。前年の1万949件より822件増、一昨年の1万417件より1354件増と多発傾向にある。交通事故全体に占める自転車関連事故(30年)の割合も36・1%を占め、全国平均の19・9%の約2倍に上る。

 自転車事故をめぐっては、神戸地裁で25年7月、歩行者の60代女性を自転車ではねて、重篤な状態にさせた当時小学5年の男子児童の母親に対し、約9500万円の支払いを命じる判決が出るなど、多額の賠償金を求める事例が続出している。   関連記事 ⇒ 続きを読む »

 過去記事:被害者の矜持について、反響がありましたので、その第二弾を書きます。

 前回は、保険会社と過度にやり合う愚を説きました。今回は掲題の通り、慰謝料の積み上げに関する勘違いについて検証します。    最初に言いますが、本来、治療日数・頻度は治療効果から検討すべきで、医師等の指導が第一です。慰謝料の増額を期しての通院など、はしたないことです。ところが先日、整骨院に通っていた軽傷の被害者さんが、整骨院の先生(柔道整復師)さんから、「毎日通うと慰謝料が増えるよ」と言われたそうです。単純にそうとは言い切れません。毎日通わせて儲かるのは整骨院です。治療者としての資質を疑いますね。

基本計算

 総治療日数の範囲内で、実治療日数× 2 × 4200 円

  ・総治療日数・・・初診日から、治癒・中止(症状固定日を含む)・死亡までの日数

・実治療日数・・・入院日数+実際に病院に通院した日数。 午前・午後にそれぞれ2回、ダブルヘッダーで通院しても1日とします。    これは自賠責保険の慰謝料の計算式です。3ヶ月以内の治療期間では、任意保険も約款上この計算結果とほぼ同じです。したがって、3ヶ月程度の治療期間の場合で考えてみましょう。    ・総治療期間はちょうど3ヶ月=90日。

・実治療日数は、2日に1回のペースで通ったとして45日。

 先の計算式の通り、総治療期間90日の範囲内で、実治療日数45日×2=90日ですから、結局45日以上通っても90日で頭打ちとなります。    「たくさん通うと慰謝料が増えるよ」とのアドバイスで毎日通っても、隔日通院=2日に1回以上通っても慰謝料は増えないことになります。    では、3ヶ月(90日)を超えるような通院期間の場合ですが、任意保険は慰謝料計算の対象日数を徐々に逓減させる計算(総治療期間に応じて→75%、45%、25%、15%)に切替えます。2日に1回ペース以上に慰謝料の対象日数は減っていくのです。以下、損保ジャパン日本興亜さんの約款から抜粋。

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私が解説しましょう    保険会社や弁護士は逸失利益を計算する際、ライプニッツ係数を適用します(他にも新ホフマン係数というものがありますが、主流はライプニッツ係数です)。その数値が来年から改定されることになりました。皆様も自動車保険(任意保険)に介入していれば、保険会社からそのお知らせの通知が届く頃と思います。   1、ライプニッツ係数とは

 交通事故で障害を負わなかったら得られたはずの利益(逸失利益)を請求・受領する場合、その利息分を控除するための計算で適用される数値です(中間利息控除)。

2、なぜ中間利息分を控除する必要があるのか。

 本来、その未来の利益=収入は毎年毎月ごとに収入があるはずです。それを示談時や判決時に喪失期間分まとめて全額を収入することになるため、まとめて先にもらう分について利息が発生することになります。

※ 民法上の考え方ではお金を持っていれば、その分利息が発生することになると考えます(他人に貸したり、投資したりして利益を得られるからです)。

 このことから、その期間分の利息を控除しないと、被害者はその間の利息分の利益を別途得ることになり、不公平となります。そこで、利息分を逸失利益から控除する必要があります。

3、なぜ改定するのか

 このように、ライプニッツ係数は利息分の控除を根底に置いていることから、法定利息を基準に作成されます。法定利息とは、交通事故などの賠償金を請求する際、事故日や症状固定日に払われるべき賠償金について、「解決(判決)時までの間、待たされた分、利息が発生する」として、賠償金に加算する考え方です、(示談や裁判上の和解では、特別な加算や調整金などの加算は検討されますが、直接には発生しないとされます。)

 この点、2020年に民法が改正され、法定利息はこれまで5%だったのが、3%となります。 

 0金利時代に5%とは、確かに「利息高すぎ!」との声が続いていました。

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 これは保険会社のSC(支払部門)での格言で、正確には「重傷者の場合、物損の支払いで渋るな。渋ると、弁護士を入れられ、後の人身の支払いが増大してしまうよ」との意味です。保険会社にいた頃に指導を受けました。

 物損、多くは車やバイクの修理費を指します。その修理費や全損額、過失割合・・通常、保険会社はこれらで厳しい提示をしてきます。しかし、それは物損のみの被害、あるいはむち打ち等の軽傷者の場合です。対物賠償の支払増大は、直接に任意保険会社の懐を傷めます。対して、軽傷の場合の人身損害の支払い分は、自賠責保険からほとんど回収できます。そのような事情から、物損は厳しいが、人損(3ヶ月以内の通院や慰謝料)については寛容と言えます。

 それが、複数の骨折や重度の障害など、後遺障害認定が見込まれる重傷者(死亡も)であれば逆となります。もちろん、保険会社は後遺障害の支払い額も自賠責内でほとんどの支払額を回収する予定ですが、弁護士を入れられたらそれが一変、2倍3倍、あるいはそれ以上の賠償金支払いを覚悟しなければなりません。だからこそ、車の修理費や過失割合でケンカを避けたいのです。仮に修理費が50万円として、過失割合について、20:80の争いの場合を想定します。10%はたった5万円です。ここから15:85に5%譲歩したとしても、保険会社にとって25000円の支払い増に過ぎません。全損の評価額も、被害者が納得してくれるなら、5万や10万負けてあげても高が知れています。

 もし、この物損交渉で強硬姿勢をとれば・・・被害者さんは弁護士を入れてきて、その代理人弁護士から「後遺障害は12級だから慰謝料290万円頂戴ね」と請求が来ます。100万円程度で示談を目論んでいた担当者の計画が頓挫します。(下表を参照)  

後遺障害部分の慰謝料 単位万円

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 ※ 自賠責では、何故か(物損と思われる)メガネ、義肢、歯科補てつ、眼鏡、コンタクト、補聴器、松葉杖などが対象となります。  

(解答)

 1、治療費  60000円

2、休業損害 5700円×24日(入院2+通院10+8+4)= 136800円

3、入院雑費 1100円×2日= 2200 円

4、通院交通費 

 ・ タクシー:2460円

 ・マイカー: 15円×(2km×2往復)=60円×22日=1320円

  2460円+1320円 = ...

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