「医師らの感染、原則労災に」 新型コロナで厚労省方針

   新型コロナウイルスに感染した医療、介護従事者について、厚生労働省は29日、業務外での感染が明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象とすると明らかにした。同省ホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載した。厚労省は業務との因果関係を明確にするため、基本的に感染経路の特定が必要としているが、医療、介護職場での感染リスクを踏まえ、こうした運用にしたとみられる。

 医療従事者の労災を巡っては、現場で感染者の検査や治療に当たる医師や看護師らから、速やかな認定を求める声が上がっていた。 <4/29(水) 21:43配信共同通信さまから引用>  

 新型コロナに罹患した場合、労災がおりるのか?

 

 早くもこの質問を頂いております。答えは、通常の業務災害同様、「業務との因果関係があればOK」となります。しかし、問題は因果関係の証明です。恐らく労災側は綿密な調査をすると思います。それは、主に感染経路を特定する作業です。医療現場等、感染経路が明らかな職場であれば問題ないと思います。感染経路が判明しない場合は、「潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。」とあります。とくに、「感染者との接触、接触の可能性」が鍵のようです。

 現在、政府が発表する罹患者数の内訳上、日毎に感染経路不明の罹患者が増えていることを考えると、「どこから感染したかわからない」罹患者さんは、労災が認められないことになります。通勤中に罹患した場合(通勤災害)ですと、ほとんど「どこでうつったかわからない」ことになります。

 今回の発表で医療・介護従事者の皆さんは一安心ですが、それ以外の罹患者の場合、感染経路の特定から業務災害であることの立証作業が課されます。なかなかにハードルの高い作業となること必然です。ご依頼がきてしまったらどのように対応するか? 弊所にとって新たな課題になりそうです。

 これも、むち打ち同様、目に見えないものとの戦いかもしれません。すると、先の「新型コロナウイルスに関するQ&A」を基に、状況証拠を収集の上、労災の審査に付すことになるでしょうか。      続きを読む »

 こちらも調べましたが、各社ほぼ一致の内容、この場合の横並びは助かります。

 説明・表現を少し変えて編集しました。  

手続 契約の更新手続き 特別措置の開始日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約は、満期日を過ぎてからでも、特別措置の開始日から2ヵ月後の末日までに手続すれば、契約が更新されたものとする。 保険料の払込 特別措置の開始日から、2ヵ月後の末日までに支払うべき特別措置の開始日前に締結された新規契約・更新契約・契約内容変更に係る保険料、および特別措置の開始日後に締結された更新契約に係る保険料については、特別措置の開始日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期可能。(各種積立保険も同様)   積立 保険 契約者貸付の特別利率の適用 積立保険において、契約者貸付のお申し出の場合、貸付利率を優遇し、ご契約の予定利率と同率にて貸付をします。 解約返れい金の計算の特例措置 積立保険において、解約のお申し出の場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款のA表)で計算した返れい金をお支払いします。 続きを読む »

 続いて企業を対象とした保険を整理してみましょう。

 各社、新型コロナに対する有無責について、約款改定が追いつかず、判断が分かれているようです。「1類・2類・3類の特定感染症」に限定する会社と、「指定感染症」(新型コロナは今年、指定感染症に指定されています)も含める会です。

   生産物賠償責任保険・旅館賠償責任保険・店舗賠償責任保険に付帯されている、「食中毒・特定感染症利益補償特約」は対象企業、とくに旅館業にとって喉から手が出るほど加入したい保険ではないでしょうか。

 上の表からでも、感染症絡みの有無責判断は、「特定感染症1類・2類・3類」に属することが条件となるようです。「指定感染症」でも対象となるか、約款上明確にしていない会社はホームページのコロナ対応の特設ページにて発表しています。その有無責判断も流動的なようですので、表はあくまで参考に留め、保険会社の最新情報や個別問い合わせにて確認をお願いしいます。  

 

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 令和2年1月28日、厚生労働省より「新型コロナウィルス感染症を「指定感染症」として定める等の政令等の施行について」が公布(2月7日より施行)されました。

 今回の決定では、新型コロナは「特定感染症1類・2類・3類」に該当していません。該当すれば「特定感染症危険補償特約」付保により、同特約付保の傷害保険、その他特定感染症1~3類を条件とする保険が有責となったのですが・・・。

 過去の例、SARS、MARS、鳥インフルエンザは発症初期に「指定感染症」とし、後に「二類感染症」に変更されています。新型コロナもこの経緯を辿ると予想します。

類 型 感染症名 一類感染症 エボラ出血病、クリミア・コンゴ出血病、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 二類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS)、中東呼吸器症候群(いわゆるMERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) 三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

日本損害保険協会「特定感染症危険補償特約」による補償表 引用

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 本日の研修で、ある保険営業マンさんの報告から。    お客様で車両保険に入っていない方の事故。交差点、出会い頭衝突で相互に過失が生じます。修理費と過失割合を巡って、事故相手との交渉は折り合いがつきません。そこで、自らの車両修理費の請求を弁護士に依頼しました。本来、弁護士を使うほどの請求額ではなく、費用倒れ濃厚ですが、弁護士費用特約(弁特)がそれを容易にします。      結果、まぁ、それなりの回収は出来たと思います。しかし、本来は相互の保険会社の対物担当同士が話し合って示談が多いケースです。わざわざ、高い報酬を払って弁護士が動くほどの事故ではないと言えます。また、車両保険に入っていれば、自らの車両保険で自動車を修理して、その修理費の求償を過失交渉と一緒に対物担当に任せれば、”金持ちケンカせず”の解決が図れたはずです。    もちろん、保険の使用如何は契約者の権利です。これに文句は言えませんが、あえて不毛な特約使用例と断じます。せめて、このお客様が次年度、車両保険に加入してくれれば、代理店さんも救われます。しかし、年間数万円の掛け金がかかる車両保険を拒み、2千円ちょっとの弁護士費用だけ維持したそうです・・・こんな契約者様が増えれば、毎度、弁特の利用で紛争は増すばかり、(弁護士報酬となる)保険金支払増加に比して、(弁特の掛金は安いので)掛金収入は低下・・・保険制度の根幹を揺るがす事態に成りかねません。    「人身傷害保険と車両保険の両方に加入した人のみ、弁護士費用特約に加入できる」 

 このような加入条件が浮かんできます。    この一例に限らず、不毛・不当な保険金請求の結果、支払増から掛け金が上がり、約款が改悪されるか、最悪、保険特約自体が廃止になります。保険制度の維持には、契約者の倫理感も大いに影響するのです。良い保険は大事にしたいものです。  

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 昔も今も、交通事故証明書の取得についての質問を頂く事があります。

 昔は交番で郵便振込みの用紙をもらって、郵便局窓口で振り込みました。窓口だけではなく、郵便局のATMでペイジーでも可能です。さらに、数年前からインターネットで簡単に申請ができます。便利なので、相談会では相談者さんにスマホ操作をガイド、わずかの手間で取得できます。

 自賠責保険の申請等には、保険会社にコピーをもらえば足ります。しかし、労災の申請では原本が必要です。保険請求・手続きに何かと必要ですので、被害者さんも手元に1枚あると、後の手続きに便利でしょう。

 詳しくは以下のアドレス、自動車安全運転センターに。

 https://www.shinsei.jsdc.or.jp/

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続けましょう。  いよいよライプニッツ係数の話です。その前にもう一つ、遅延利息の利率変更について。遅延利息が下がったから、ライプニッツ係数が上がったのです。   (2)高すぎる法定利息の引き下げがそもそもの原因 

 ご存知の通り、裁判で判決となった場合、不法行為による損害賠償金に、解決までの利息を上乗せして貰えることがあります。この法定利息は長らく5%でした。賠償金1,000万円が4年後に判決された場合、1,000万円×5%×4年=200万円も利息が付くわけです。ここ20年以上続く0金利時代に、破格の利息です。

 この高すぎる利息、長らくの批判から今年の4月1日より3%に引き下げることが決定、また、2年毎に金利の見直しをすることになりました。すると、先の計算は、1,000万円×3%×4年=120万円の利息に下がることになります。   (3)ライプニッツ係数とは? ~ まとめて将来の利益をもらうのだから、利息は差し引いてね

 さて、ようやく本題です。昨日説明しましたように、逸失利益とは将来得られるはずだった利益(収入)です。先の例のAさんは腰椎の骨折以来、腰の痛みでコルセットを着用しています。そのせいもあり、事故後、工場で重機を操作する作業ができなくなりました。作業範囲が限定・縮小されたことが作業手当てに影響し、給与が減ってしまいました。その減額は20%(年収500万円→400万円)ほどになっています。だからこそ、自身の損害として、その減額100万円を退職までの10年間、請求する権利があると主張するのです。

 では、賠償交渉で100万円×10年=1,000万円を獲れるでしょうか? 結論から言うと困難です。なぜなら毎年100万円貰えるはずの給与を、たった今、全額収入するのですから、1,000万円を預金、あるいは運用すれば利息で儲けることが可能です。公平な損害賠償額の観点上、被害者が利得することになります。だからこそ、その中間利息分を差し引く必要があるのです。

 

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 先月の研修・通信の内容が好評でした。今回の保険料の値上がりは全国の損保代理店様にとって喫緊の問題です。業務日誌にも掲載しましょう。     今年、自動車保険(任意保険)各社、値上げを発表しております。各社一斉の値上げは約5年ぶりで、大手4社、東京海上日動さん、損J日興さん、三井住友さん、あいおいニッセイ同和さんの発表によると、値上げ幅は0.9~2.5%とのこと。理由は昨年10月~消費税増税による経費の上昇と、本年のライプニッツ係数の上昇が挙げられています。

 いずれにしても、交通事故件数の下降に伴い自賠責保険が値下がりする中、顧客様への説明に代理店様もさぞ窮していると思います。そこで、値上げの言い訳の一つでもある、ライプニッツ係数を日本一易しい解説に挑戦します。まずは、逸失利益の話からはじめなければなりません。   (1)逸失利益が最大の戦場? 

 逸失利益(Lost profit)とは? ・・・本来得られるべきであるにもかかわらず、 債務不履行や不法行為が生じたことによって得られなくなった利益を指します。得べかりし利益(うべかりしりえき)とも言われます。

 この逸失利益は、後遺障害が認められる場合に発生します。もし、後遺症がなければ100%のパフォーマンスで働けたはずが、後遺症のおかげで労働力が○%下がった=収入が下がった分を失われた利益額とします。

 損害項目の中で、相手損保との交渉幅がもっとも大きいものは逸失利益ではないでしょうか。賠償交渉の実際、慰謝料の増額交渉より激戦区と言えます。治療費は病院からの請求額で(過剰医療や不正受診でもない限り)ほぼ決まり、休業損害は証明書の数字から動かし難く、慰謝料は相場があり定額化しています。それらと違い、逸失利益は増減の幅が大きく、多くのケースで最も高額な賠償金となります。計算式は以下の通り。   事故前年の年収 × 喪失率 ...

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 本日は久々に普通のセミナーを新宿で開催。近いと移動が楽です。ただし、レジュメ作成や準備は毎度ハードな作業となります。      テーマは人身傷害、令和2年1月の改定を反映させた補償内容の比較を行いました。今回は、国内・通販・共済の19社の約款を確認、もはや、約款のパトロールです。めまぐるしく改定されますので、年に1~2回はこのような地道な作業が必要となります。    今年の改定では、各社、大きな変化はみられませんでした。傾向として、1~2年前の約款と比較して、特約の廃止・統合を行った会社が散見されました。他社との違いをアピールすべく色々な特約を作りますが、それが膨らんでくると、販売する代理店さんは混乱し、支払い担当者さんも複雑でわからなくなってしまって・・・結果、無駄な掛金の支出に留まらず、未払い保険金が発生してしまいます。こうして、特約の複雑化を反省、廃止あるいは本契約や他特約に統合します。これは自動車保険の”あるある”なのです。   ・ソニーさんの重度後遺障害時生活支援金補償特約は無くなったようです。   ・JAさんは、傷害定額給付金を廃止したようです。   ・三井住友さんは、「重度後遺障害時追加特約」、「ケアサポート費用特約」、「差額ベット費用特約」などの付帯特約を「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」にまとめたようです。    ・あいおいニッセイ同和さんも同様に、「人身傷害自立支援費用特約」、「人身傷害子ども育英費用特約」、「人身傷害サポート費用特約」などの付帯特約を「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」にまとめたようです。    ・大同火災さんは、「生活支援費用補償特約」(介護費用的な特別給付)を廃止、「入院時サポート費用補償特約」を新設しました。   続きを読む »

 数えてみると、この10年、およそ970人の交通事故被害者さんと面談による相談を受けてまいりました。メールや電話ではなく、実際にお会いすると、見えてくるものが多く、より有意義な回答になります。その経験から気付いたことをお話しします。とくに、自らの症状の訴えについて。

 まず、重傷者は自らの運命に達観していると言うか、わずかでも症状が改善したことを誇らしげに語ります。肩関節の脱臼骨折後、上腕神経麻痺の被害者さん、「事故後、まったく動かなかった腕がここまで動きました!」と。それは肩関節の角度で言うとわずか15度ほどでした。それでも日々のリハビリの成果です。

 また、脊髄損傷で四肢の完全麻痺の被害者さんの例、首から下がピクリとも動かず、全介助の車イス生活です。それでも、症状固定を延ばして1年間懸命にリハビリに取り組みました。その成果、肘関節が5cmほど動くようになりました。本人・ご家族にとって「たった5cm」ではなく、「5cmも!」なのです。それだけでも奇跡、涙を流して喜んでいます。このように、重傷者ほど、交通事故被害による苛酷な運命を前向きに捉える傾向があります。

 それに反して、捻挫・打撲の被害者さんの訴えは、途轍もなく深刻に聞こえます。もちろん、交通事故被害・受傷から日常が壊されるのですから、気持ちは分かります。しかし、会社を何ヶ月も休み、ほんとんど廃人のような訴えの方は、口にすることは常にお先真っ暗闇、重傷者と間逆の傾向なのです。

 しかしながら、その治療費や休業損害を支払う加害者側保険会社の厳しい目も意識する必要があります。むち打ちの診断名、頚椎捻挫で「あっちが痛いこっちも痛い、肩が挙がらない、腕・指がしびれる、頭痛・めまいがする、不眠、生理不順、尿が出ずらい、ノイローゼ気味・・・」、それはそれは大層な訴えです。延々と症状を並べても、その診断名に比べて大げさに思われます。

 確かに頚部神経症状から、広範な神経症状に悩まされる被害者さんもおります。ただし、「痛い痛い」と言いながらも、復職せざるをえません。打撲・捻挫の診断名で長期休暇など、普通は会社が許さないでしょう。保険会社の支払も3ヶ月までなら寛容ですが、とっとと治療費を打ち切りたいのです。本人の苦痛など他所に、周囲の目は厳しいものです。

 もし、訴える症状がそれ程深刻なら、仕事はもちろん、正常な日常生活など確かに無理です。しかし、その被害者さんの日常生活をみるに、飲み会に行き、長時間ドライブもしています、旅行にも行きます、ゴルフもします、たまにパチンコもやっているようです。やはり、訴える症状は大げさと捉えられてしまうことでしょう。

 だいたい、人生において打撲・捻挫程度の診断名で、毎日、半年間も通院したことなどあるのでしょうか。胃がんで胃を全摘出した方でも、3~6ヶ月程度で職場復帰することがあります。同程度のケガ、例えば自分で転んでケガをした場合はそんなに通うはずありません。保険会社は「被害者意識」による賠償病と揶揄しています。

 被害者さんは、このような保険会社の認識を十分に理解すべきです。周囲が想定する以上に神経症状がひどい一部のむち打ち患者さんはやはり例外的、ほんの一部でしかありません。医師もそれなりの注意を払い、MRI検査や脊椎外来への紹介などに進めます。保険会社の医療調査も、その経過をみて、治療費の長期化を止む無しと判断することになります。

 しかし、大多数のむち打ち被害者さんは、他覚的所見が乏しく、医学的にも説明がつかないほどの重い症状を訴えます。だからこそ、自らの訴えが「医学的に、一般的に、非常識なのか?」を客観的にみるべきと思います。その上で、検査を重ねる、専門医の受診をする、などの立証作業に向き合うべきです。交通事故被害者とは、とくに打撲捻挫の診断名の方は、保険会社との賠償交渉上、大変に不利な立場であること自覚するべきです。

 孫子曰く、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」の通り、保険会社の思惑を知り、症状の信憑性が薄くみられる自らの立場を知り、賠償交渉と言う戦いの準備をすべきと思います。ここに思い至った被害者さんだけが、実利ある解決、勝利をつかむと思います。保険会社を恨み、担当者を怒鳴りつけ、医師にも食ってかかり、弁護士に自らの悲劇を訴えて回る暇などないのです。    

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難問、珍問の連続、1時間20分に及ぶ熱戦を繰り広げた参加者の皆様、大変お疲れ様でした。

今回は東京タワーを望むロケーションにて、県代表バトルとなりました。

過失割合クイズ、映像クイズ、法令クイズ、団体戦、そして早押しクイズ・・・

近時改正の法令や、新型コロナの傷害保険有責の展望など、最新情報から懐かしい保険知識まで、楽しくも勉強になる内容でした。

ご参加の皆様の90%から、5段階評価で最高の「非常に良かった」「大変有意義だった」とのアンケート回答を頂きました。

 

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 ここ数年、各社、人身傷害の約款が整備され、平成24年2月最高裁「裁判基準差額説」を前提とした支払基準になってます。それでも、現場では裁判基準の満額を認めない、人身傷害基準での支払いを甘受するケースが多いものです。私は未だこの問題は未解決だと思っています。賠償社と人傷社が並存する過失案件では、今でもくすぶり続けている問題なのです。   参照 過去記事 ⇒ 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ①    そこで頼りになるのは、事故の解決を依頼した弁護士先生です。当然に加害者側保険会社と交渉してくれます。自身に弁護士費用特約の付保があれば、尚更、依頼しやすくなります。しかし、ここ数年の相談例では、既に弁護士に依頼中の被害者さんから以下の疑問・疑念、そして失望を聞くことが少なくありません。   ・「交渉の結果、自分にも過失があり、賠償金から20%の過失分を引かれるのは仕方ないと思いますが、その20%を人身傷害保険に請求したところ、0円回答でした。何故でしょうか?」

  ⇒ 弁護士:『???』   ・「なんとか人身傷害から満額の回収をしたいのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『約款で決められているので仕方ありません』    ・「先生、自分の保険会社にも交渉をお願いしたのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『それはご自身でやって下さい』       このようなやり取りから、「私では手に負えません」と被害者さんが駆け込んでくるのです。    つまり、相手(相手保険会社)との賠償交渉は受け持つが、自身加入の保険会社への代理請求はしない方針です。理由は、その代理交渉分には弁護士費用特約が使えません。この特約は「賠償請求行為」に適用されるもので、保険金請求行為はそもそも適用外です。また、弁護士への委任契約の契約書に目を通しても、保険金請求行為は入っていません。この弁護士への契約内容では、交通事故被害の完全回復が果たせないのです。

 契約だから仕方ない?そんなわけにはいきません。被害者自身の過失割合が大きい場合は、むしろ相手との賠償交渉より、人身傷害への請求こそ解決の本丸となります。

 やはり、交通事故被害者救済を謳う弁護士であれば、人身傷害への請求を含めた、総合的な解決プランを実行してもらいたいと思います。東海日動、損J、三井住友、これら3メガ損保の人身傷害約款の支払基準は違います。少なくとも3パターンに応じた対策が必要です。過失案件において、相手保険会社との交渉だけの弁護士(契約)では、まったくに片手落ちなのです。これらを熟知し、実行できる弁護士先生に依頼しないと、先の疑問・失望が待っています。

 手前味噌ですが、私達の連携弁護士さん達は常にグループで人身傷害対策について情報共有し、3メガ損保に対応したプランを実行しています。もちろん、依頼者さんを最後に突き離すような契約ではありません。

 賠償交渉のプロ? いえ、それ以上に求められるのは保険金請求のプロではないでしょうか。    

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 ご遺族に向けて、亡くなった家族の命の値段を計算し、提示する・・・これほど残酷な仕事もありません。

 これは相手保険会社の仕事ですが、請求する側の私達とて同じことをすることなります。命の値段など、その額がいくらであっても、すんなり納得できる家族などいるでしょうか。

 死亡事故の解決には、それこそ10年を越えるようなケースもあります。合理的な解釈や論理的な計算で人の心は癒せません。お金以上に時間が必要なのです。   私達に出来ることは・・・ほんのわずかな事務に過ぎません  

死亡:開放性脳損傷(50代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。 続きを読む »

 相手が無保険 だからと言ってやられ損、泣き寝入りなどできません。

 しかし、現実にお金を持っていない加害者からの回収は絶望的です。そこで、自身に自動車保険の加入があれば、その人身傷害保険や無保険車傷害保険に請求することになります。

 さらに、ここからも被害者の運命は分かれます。① 保険会社の計算する基準額で諦めるか、② 裁判の判決額を回収するか・・・①と②の差は、時に数倍の開きがあります。本件で言えば、① 3000万円 vs ② 1億円と、7000万円もの差がありました。

 結果、連携弁護士は1億円の回収に成功しました。私達は、保険会社が約款を曲げて支払ってくる可能性を最初から想定していました。無保険加害車に被害に逢った被害者さん、弁護士選びを誤れば7000万円を損します。交通事故の解決こそ、保険知識や約款解釈が問われます。正直、法律知識以上に大切と思っています。

 秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。  

死亡:脳挫傷(50代男性・千葉県)

【事案】

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 本日は懇意にしている代理店様の新年会のお招きで、熊谷まで佐藤と訪問しました。第一部のミニセミナーでは、損保24社の弁護士費用特約・最新約款(2020年1月改定まで)の一覧表を持参、約款改定動向とLAC基準について解説しました。

 相変わらずマニアックなことですが、このような比較は損保代理店さまのみならず、弁護士事務所でも好評を頂いております。24社の約款を読み込むわけですから、大変に難解で面倒、毎度、数~10時間ほどの格闘で調節能力の低下(老眼の進行)を早めるものです。しかし、この地道な作業こそ、汗かき役を名乗る秋葉の仕事と覚悟しております。

 今回の大きな変化は、東京海上日動さんが昨秋の改定から、弁護士費用特約を火災保険や企業向け賠償保険に付帯したことでしょうか。今後は、弁護士費用特約を法人向けに設定する流れが進みそうです。また、昨年1月、損保ジャパン日本興亜さんが採用した、弁護士費用特約の「刑事弁護費用」ですが、今年の改定後も損J1社だけなので、各社デフォでお願いしたいところです。また、レジュメ作成中、連携弁護士から「イーデザインさんは弁護士費用特約を自動付帯にしたようだ」との情報が入りました。やはり、弁護士はじめ仲間の士業間での情報交換は心強いものがあります。年1回は全国規模の研修会を続けたいと改めて思いました。

 発売以来、今年で20年目の弁護士費用特約です。良い保険はリザルト(損害率)の安定が重要です。損保の不当な払い渋りは困りますが、請求側の過大請求・不当請求こそ保険を荒らすものです。良い保険こそ、皆で大事に使っていかなければなりません。これを最後の締めくくりとしました。

 お招きいただいた代理店さま、保険会社の社員さま、士業の皆様、ありがとうございました。本年もよろしくお願いします。

 LAC基準?

 

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面白い保険を見つけたので、少し記事にしたいと思います。

それは、農耕用車(トラクター)専用の保険があったからです。

 

日本と言う国は自賠責保険と言う強制保険があり、その次に任意保険がある。

殆どの方が任意保険に入ってはいるものの、やはりまだ任意未加入の層も居る。

 

自賠責保険に関しては強制保険で、必ず加入しなくてはいけない。

もし未加入で公道を走らせれば罰金が発生する。

 

ただ、この自賠責保険に加入していなくても公道を走れる自動車があるのだ。

と言うよりも、自賠責保険に加入できない自動車があるので紹介したい。

 

チューリッヒから引用

主に農耕作業用に用いられる「小型特殊自動車」については、最高速度35km/h未満の自動車は自賠責保険の対象外としているため、制度上自賠責保険に加入することができません。農耕用の小型特殊自動車とは、農耕トラクター、田植え機などです。しかし、これらの小型特殊自動車も自宅から農作業の現場への移動などで公道を走行する必要がある場合もあります。万が一に備えて任意保険に加入するのが望ましいでしょう。

 

これは、トラクターが走っていたら一目散に逃げたいところである。

決して近づいてはいけません、気を付けましょう。

 

とてもじゃないけど任意保険未加入の車の運転はできません。

個人賠未加入で自転車の運転も、もうできません。

自賠未加入での運転なんてもってのほかですよ…

35キロ以内とは言え、35キロって・・・

スーパーの17時からのセールに全力で向かうママチャリの2倍のスピードじゃないですか…

 

 

おわり  

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自賠責保険の今までの価格推移を見ていきましょう。

2000年に入ってから実に7回目の価格変動です。

 

2002年 ↑14.6%値上げされる。

2005年 ↓5.4%値下げされる。

2008年 ↓24.1%値下げされる。

2011年  ↑11.7%値上げされる。

2013年 ↑13.5%値上げされる。

2017年  ↓6.9%値下げされる。

2020年 ↓約16%値下げされる。

 

これらを見てもらうと分かる通り、意外と自賠責保険は価格変動を繰り返しています。

 

ニュースでは、自動ブレーキや安全装置の発展で事故が減ったことにより、保険料を下げることが出来た

など謳っていますが、本当にそうなのでしょうか?

 

確かに未だかつてないくらい、車は安全になってきました。

どんどん性能がよくなり事故率も下がっています。

 

もちろんそのような要因があって、このように価格が下がっていったのもあると思います。

 

ですがそのうちまた上がるはずです。

上がっては下がって繰り返していくんでしょうね。

 

ちなみに2011年と2013年が連続で価格が上がった理由は、後遺症の認定の著しい増加が背景にあるそうです。

たしかにその頃は、こすっからい行政書士や弁護士がわんさか出てきた時期ですからね。

今は、そんな簡単に等級貰えるほど甘くはないってことですね。

 

さあ、今後自賠責保険がどうなるのか、見ものです。

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 近年、相談会で目立つ失敗例を紹介します。先日の相談会でも類似ケースがありました。

 肩関節や膝の関節に骨折があり、骨の癒合後、曲がりが悪くなる・・・可動域制限が残る後遺症があります。これは、機能障害として、○°以下なら○級、あるいはケガをしていない方の腕や膝と比べて3/4以下で12級、1/2以下で10級など、認定基準が定められています。それでは、計測値が1/2以下なら、直ちに10級が認定されるものでしょうか?  自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。    詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒ 後遺障害認定結果の文例     たまたま、計測者がいい加減で1/2となってしまった場合もありますが、多くはあまり曲げないように装った(これも詐病の一種)と思います。自賠責保険は「演技したな!(怒)」と激おこになります。これは、被害者さんの責任ですから、仕方ありません。しかし、今回、この問題をあえて取り上げた理由は、すでに受任していた弁護士はじめ業者が、”不自然に曲がらない計測値のまま、後遺障害申請に提出してしまった被害”が増えているからです。  私達の場合、可動域制限の等級認定に対し、受任時や症状固定時に被害者さんの関節を実際に計測して、ある程度の見当をつけています。当然、その前提として、受傷時→手術時→抜釘後・症状固定時と、レントゲンやCT画像を経過的に確認した上で、計測値と照らし合わせています。そこに、不自然があってはダメです。癒合は問題なく、関節面もきれいで、靭帯損傷も軽微・・これで1/2の制限など起きるはずがありません。可動域性制限での後遺障害は、必ず、”曲がらなくなった”理由が必要なのです。

 その点、弊所では、整合性のある数値が記録された診断書と、それを裏付ける画像を整えてから審査に及びますから、間違った認定結果はほぼありません。

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 シリーズ最終回です。 損保マンの誰もが知っている、古典的な保険金詐欺を2つ挙げましょう。  

1、追突された自動車のトランクに北宋時代の壺

   追突された自動車のトランクに都合よく骨董品の壺が積まれていました。経験上、何故か北宋ものが多い。

 この被害者さん、最初は「自動車の修理費だけ弁償してくれればいいよ、警察へ届けると免停になって大変でしょ」と優しく言って、警察への届出をさせないよう仕向けます。ほっとした加害者さん、安めの修理費を振り込んだ後になってから、「後でわかったんだけど、トランクに積んでいた北宋時代の壺が割れていた。時価500万円なんだが・・」と請求がきます。インチキ臭い壺に似合わず、箱はなぜか大層です(桐の箱が多い)。詐欺者である被害者はいよいよ牙を剥き、加害者の弱腰加減と懐具合を見当しつつ、お次は「むち打ちで働けなくなった」等々、警察の介入のないまま、ズルズル請求を続けます。

 慌てて(自動車)保険会社を介入させても、彼らは対物担当者相手に、粘り強く壺の代金をディスカウントして請求を続けます。担当者は当然、びた一文払いません。損保は詐欺者に対して徹底した態度を貫きます。あるいは、「恐れ入ります、損害調査中ですのでお待ち下さい」と、のらりくらり支払に応じません。もちろん、本当に中島 誠之助先生に壺の鑑定などださないでしょう(脳内でテレビ「なんでも鑑定団」の鑑定中のテーマを流して下さい♪)。

 対して、(詐欺野郎の)被害者も保険金請求訴訟などほのめかすものの、いずれ引き下がります。詐欺者は商売上、目立ちたくないものです。実際に裁判などしたら、保険会社に名が知れ、次の仕事に支障します。取れないと判断したら、さっさと次の獲物に切り替えます。

 もし、すでに契約者がいくらか払ってしまった場合ですが・・・残念ながら、保険会社はその金額を契約者に払わないでしょう。約款上、保険会社の承諾の無い支払に対しては免責を主張できます(ご愁傷様です)。  

2、事故でローレックスが壊れた・・ではなく、ブルガリが

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 シリーズ2回目、自賠責保険の例を取り上げましょう。    後遺障害を審査する自賠責保険・調査事務所では、後遺障害の申請をしっかりカウント、その記録を保存しています。申請書が届くと、既に後遺障害認定を受けているか、申請の全件について請求・認定歴を検索します。なぜなら、同じ部位の障害で二度目の申請がきた場合、加重障害として、審査する必要があるからです。これは、一度交通事故で後遺症を負い、後遺障害認定を受けた被害者さんが、不幸にも同じ部位に同じケガをしたケースです。

 既に14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定を受けた障害者には、同じ程度の障害が重なっても加重障害となり、二度目の認定・14級の保険金は、

 現存障害で支払う保険金75万円-既存障害での既払い保険金75万円=0円 となります。

 そのようなルールから、申請・認定歴は必須情報なのです。

 また、ケガの部位や症状が別物であることから、加重障害とならず、事故の数だけ何度も認定を受けていた被害者さんもおりました。症状によっては、再度、14級認定される場合もありますが、なんと34年前の認定を理由に加重障害0円の結果もありました(これは弊所の最長記録)。やはり、むち打ちや腰椎捻挫などは、「14級は1度だけ」の傾向です。むち打ちを含む外傷性頚部症候群や腰椎症などは、慢性化しやすく、何度も痛みが復活することが多いものです。理論的には加重障害ですが、本音は「前回認定で味をしめたな、二度目はダメよ」と、自賠責の心の声が聞こえてくるようです。

 何度も事故に遭い、後遺障害申請が2度3度の依頼者さんは常連組と言えます。運か悪いのか、相当なうっかりさんではありますが、事故状況・受傷機転から、確かに不幸が重なったケースです。しかし一方で、明らかに怪しい、不正が疑われる、あるいは大げさな「後遺障害申請・常連さん」も存在します(当然、そのような人達に肩入れはできません)。前述の通り、自賠責は請求履歴から、常連さんを把握しています。既にマークされていると言っても過言ではありません。相当、疑いを持った目で審査されると思います。申請・認定歴は、このような常連組みへの警戒にも利用されるのです。

 ここからは私の妄想ですが・・・自賠責保険・調査事務所のオフィスでは、連日、大量の申請書が届きます。その受付をする窓口担当者さんが、パソコンのデータを検索して・・・    「○○さんからまた申請が来てますよ!       え~と・・・5年ぶり3回目の申請です!」    と、声を上げているのではないでしょうか。        「5年ぶり3回目の出場」と聞けば、誰もが高校野球の甲子園出場のことと思います。これも、損保業界、とくに自賠責保険の後遺障害請求に応用される言い回しでもあるのです。  

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