山本さんイラストsj

 はじめに述べました通り、味覚障害・嗅覚障害は交通事故で鼻や顔面の骨折、脳挫傷等の器質的損傷が認められていれば、神経や脳がやられている可能性があり、疑われることは少ないですが、器質的損傷が認められない場合には、保険会社は疑う可能性が高いです。

 さらに、器質的損傷が認められていない場合には特に大切ですが、いずれにしても症状が確認できたら直ちに医師や保険会社に相談する必要があります。何故なら、受傷直後の段階からでも、食事等をした際に気付くはずだからです。また、味覚・嗅覚の障害は交通事故外傷だけではなく、ストレスや病気、更年期障害等で発症することがあります。    c_n_6  事故から数カ月目で症状が現れた場合、仮に事故後すぐに発症しても相談するのが遅くなってしまった場合、交通事故によるものではなく、別の病気によるものではないかと保険会社は疑い、また病院も事故によるものかどうかを判断できなくなります。最悪、保険会社は通院治療費も出さない対応をすることもあります。症状を訴えることを遅れてしまった場合、後遺障害の申請の際にも影響が出ます。

 後遺障害申請では、自賠責調査事務所は醜状痕を除き、原則、書面のみで審査をします。発症したかどうかは、原則、診断書で判断することになります。事故から数カ月経過した診断書で傷病名や症状が書かれても、保険会社や調査事務所は事故によるものではないのではないかと疑いやすくなります。

 どうしても診断書のみでは受傷直後に発症したかどうかがわからい場合、最悪、受傷直後のカルテや看護記録等を開示請求して内容を確認することがあります。過去の案件で、受傷直後の看護記録に嗅覚についての記載がわずかに残っていたため、看護記録も申請時に提出したことがあります。なお、その案件では12級相当が認められました。

 しかし、カルテや看護記録の開示請求は、病院側はとても嫌がります。治療面でも後遺障害の申請面でも医師には協力して頂かなければなりません。なるべく医師の負担になるようなことは避けるべきです。   

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山本さんイラストsj シリーズ3回目です

 嗅覚についての必要な検査として、① アリナミン検査(P)、② T&Tオルファクトメーター検査、があげられます。    ①アリナミン検査(P)とは、においがする物質(アリナミン注射液、プロスルチアミン注射液)を静脈に注射して、肺から気化することで自分の呼気から自分でにおいを自覚できるかどうかを検査するものです。

 ここで感じるにおいは、甘い香=ニンニクに含まれる成分であり、市販の栄養剤、滋養強壮ドリンクに含まれているものです。

 この点、アリナミン検査には、もう一つ、フルスルチアミン塩酸塩を使用した、アリナミン検査(F)というものがあります。

 ここで注意が必要なのは、自賠責保険で重要視しているのは、前者のアリナミン検査(P)であり、後者のアリナミン検査(F)は参考にしか使われない点です。病院によってはFの検査しかやらない場合もあり、また、医師もどちらかがわからないで実施している場合もあります。よって、Pの方の検査をして頂くためには、慎重になる必要があり、紹介先や通院している病院で実施できるかどうかを調べる必要があります。   ②T&Tオルファクトメーター検査とは、ニオイ紙にあるにおいをつけて、鼻先約1cmに近付けてにおいを嗅ぐことで、何のにおいがするかを当てる検査です。

 においは5種類あり、バラのにおい、焦げたにおい、腐敗臭、甘いにおい、糞臭があり、さらに、においの濃さを、原則、5段階で分けて検査します。しかし、焦げたにおいの場合は検査液を作成できないため、例外的に、4段階で分けて検査することになります。

 検査結果を表に○と×でチェックを入れて記載されます。この点、○は検知域値(においを感じる所)、×は認知域値(どんなにおいかわかった所)であり、自賠責等級は×の方の数値を計算して決まります。

 数値は、5種類の×の各段階の数値を合計した数値を5で割ることで原則出します。しかし、チェックの下に下矢印が記載されている場合があります。これは、5段階で測定できなかった場合に記載するもので、その場合はその種類の数値に1を足して計算します。

 計算式:(A+B+C+D+E)÷5

 自賠責等級は、嗅覚を喪失した場合は12級相当が、脱失した場合には14級相当、がそれぞれ認められます。 具体的には数値が5,6以上であれば12級相当、2,6以上5,5以下は14級相当です。なお、上記数値の最大値は5,8です。

 c_n_26  

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山本さんイラストsj前回の続きです

 味覚について、保険手続上で代表的な検査として、①電気味覚検査、②ろ紙ディスク法検査、があげられる。

① 電気味覚検査とは、簡単に言ってしまうと、舌に電気を流して神経が正常に働いているかどうかを確認する検査です。

 手順は以下の通りです。

・首に極線の首輪をはめます。 ↓ ・舌の前後左右の表面に電極を当てて電気を流します。 ↓ ・びりびりと感じたら手持ちのスイッチを押して、その舌の部位の神経が働いていることがわかり、逆にびりびりと感じなかった場合、電気が流れていることがわからず、スイッチを押さないままとなり、舌の神経が働いていないことがわかります。

 なお、舌の後ろ部分の味覚を支配している神経は舌咽神経、舌の前の部分の味覚を支配している神経は鼓索神経です。検査表にはこれら2つの神経支配領域をさらに左右に分けて4部位で検査します。   c_g_m_3 ② ろ紙ディスク法検査とは、ある味のついたろ紙をピンセットでつまんで舌の左右にそれぞれ付けることで何の味かを当てる検査です。

 味は、基本となる、甘味・塩味・酸味・苦味の4種類にわけられます。

 味の濃さのレベルについては、薄い味から濃い味まで5段階あります。

 なお、検査で何も感じなければ、味がしない旨を伝えます。

 上記各検査で、味覚を減退したと認められれば14級相当が、味覚を脱失したと認められれば12級相当が認められる可能性があります。

 味覚の減退は、上記基本の4種類の味のうち、1つ以上を認知できない場合を指し、味覚の脱失は、4種類の味のうち、すべてが認知できない場合を指します。  

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山本さんイラストsj山本、今日は熱海へ

 交通事故でにおいがわからなくなった、あまりにおいを感じなくなった、または味がしなくなった、味がわかりにくくなった、と相談されることがあります。

 味覚障害の原因は、交通事故等の外傷によるものから、加齢による味蕾の機能低下や唾液分泌の低下、亜鉛不足、ストレス、その他病気によるもの等、様々な点があげられます。他方、嗅覚障害の原因も、交通事故等の外傷によるものから、単なる鼻づまり、加齢、ストレス、その他病気によるもの等、様々です。

 交通事故で鼻や顔面の骨折、脳挫傷等がされていれば、神経や脳がやられている可能性があり、疑われることは少ないですが、そうではない場合、保険会社は高い確率で疑います。

 相談者も整形外科の方の治療費は出してくれるが、味覚・嗅覚の方は治療費を出してくれないこと、後遺障害の申請で、嗅覚障害が認められないこと等で相談に来られることがあります。

 しかし、上記相談をした方々は、大抵の場合時間が経過しすぎたために認められない場合が多くあります。

 味覚・嗅覚障害は他の怪我の場合と同様、交通事故の後に発症した場合には、直ちに医師や保険会社に相談してください。症状を早く明らかにすることはどの怪我の場合でも同じですが、器質的損傷が認められない場合(鼻や口の怪我、脳、神経の損傷がない場合)の味覚・嗅覚障害は特に大切です。整形外科の医師に相談しても、大抵の場合はそのままにせず耳鼻咽喉科を紹介して頂けます。

 なお、味覚障害か嗅覚障害となった場合、双方を患っている場合があります。その場合、味覚、嗅覚それぞれの傷害を併せて治療・検査を耳鼻咽喉科で出来ますので、併せて紹介状を作成して頂くことができます。

 しかし、病院先によっては、治療はできても検査が出来ず、今後の立証に影響が出ることがあります。必要な検査ができる病院も抑える必要があります。  c_n_2 c_n_5続きを読む »

 タイトルを見ただけで気絶しそうです。

 臓器一般に言えますが、腎臓など2つある臓器はどちらかが機能低下しても、バランスをとって働きます。片方を摘出しても大事ない臓器もいくつかあります。精巣もその一つと言えます。13級という微妙な低等級評価の理由は、機能自体に影響のないものだからでしょう。

 しかし、猫の去勢のようなはっきりした効果はなくとも、男性ホルモンの低下はあるはずです。その辺の評価は難しい・・まさか、神経症状の14級9号ってわけもいかないか。 20151111_1

13級相当:精巣損傷(30代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進していたところ、信号のない交差点で対向車が急に右折してきたため衝突、受傷。直後から全身の痛みのみならず、下腹部に激しい痛みや違和感を覚える。

【問題点】

受傷後翌日に緊急手術となり、精巣摘出術を行ったが、事故前に既往症として「陰嚢水腫」があったことにより、加重障害により否定される可能性があった。

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 臓器の障害は珍しいものです。その多くは手術で治るもので等級は低めと言えるでしょう。また、手術で治らないひどい損傷、例えば、内臓破裂は大量の腹部内出血を起し、チアノーゼでショック死する危険があります。かつて、衝突事故による内臓破裂で死亡した方がおりました。

 多臓器の損傷、複数の障害となれば、複合的に機能低下が起きるものです。そこで、労災や自賠では多臓器の障害の場合、複合的評価にて等級が認定されます。この辺はあらゆるマニュアル、ネット情報からも得ることはできません。経験のみが頼りになる分野と言えます。  c_g_c_2

11級10号:肝損傷・胆のう障害(20代女性・千葉県)

【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバー、正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。

腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度のステント交換手術を強いられる。 ステントとは血管・気管・消化管・胆管などを内側から広げるために用いられる、金属製の網状の筒。   続きを読む »

 これまた難しい依頼です。骨盤骨折後の変形・ゆがみが将来の正常分娩の妨げになるか?

 また、若い女性ということもあり、繊細な配慮が必要。それでも、勇気を持って最悪の可能性を模索するのが私達の仕事です。女性スタッフも動員して立証作業を進めた。

 いくつかの難関は文中にある通り。もちろん、将来の出産に影響のないことを願っていますし、実際、影響はないと予想します。

山本さんイラストsj 堀越さんイラストsj山本、堀越が担当しました。

11級相当:骨盤骨折・狭骨盤(10代女性・長野県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。骨盤(恥骨、仙骨)を骨折した。事故直後から臀部痛、大腿骨後面のしびれに悩まされる。 続きを読む »

 前日の①と同じ寛骨臼骨折です。①は脱臼を伴った骨折ですが、骨盤の骨折状態から本件の方が深刻な障害を残しました。

 さらに悩ましいのは、長い治療期間から、股関節の可動域が中途半端な数値まで回復していることです。屈曲・伸展は左右差3/4以下制限に及ばず12級レベル、内転・外転も10級を逃しそう。つまり、12級7号に落ちてしまいます。そこで、内旋・外旋に注目、この数値で1/2を計測、参考数値による繰上げで、なんとか10級に収めることに成功しました。

 事務所内には可動域計測用の診察ベットが設置されています。そこまでやらないと、可動域で正確な等級を取りこぼしてしまいます。結果的に数百万円を失うのです。 bet

10級11号:寛骨臼骨折(50代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。右股関節の寛骨臼、右鐘骨を骨折した。 続きを読む »

 交通事故の後遺障害でも数の少ない、骨盤、臓器の認定実績を特集してみたいと思います。

 すべての認定等級のなかでも、骨盤と臓器はそれぞれ1%未満と珍しい障害です。それでも、後遺障害専門事務所である秋葉事務所の面目躍如、骨盤骨折、臓器損傷の被害者さまから少なからずご依頼を頂いております。シリーズで紹介していきましょう。 c_g_sp_8

12級13号:寛骨臼脱臼骨折(30代男性・新潟県)

【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。右股関節、骨盤の接合部である寛骨臼(大腿骨の骨頭が納まっている臼蓋骨)を骨折した。 続きを読む »

 女性にとって下肢の醜状痕も辛いものです。

 生足でスカートを履けば、キズが見えます。既に持ってるスカートを履くことがなくなり、せっかく購入したそれらお気に入りのスカートは無駄になります。そう、明らかに金銭的損害が生じているのです。男女の醜状痕評価が平等な等級になったとは言え、ズボンを履く機会の多い男性に比べ、実状はあらゆる場面で女性の損害が顕著と思います。

 以前も、80歳を過ぎた女性の太ももの醜状痕について、12級相当の認定を取得後、弁護士に引き継ぎ、その後の交渉で賠償金をしっかり獲得しました。

 まず、相手の保険会社側から、「高齢者だからスカートはなど履かないでしょう。また、モデル等の職業ではないから、脚のキズ自体に減収などの直接な損害はない。したがって逸失利益は0円評価」との「失礼な!」回答を受けました。

 対する連携弁護士は「今後、ミニスカートが履けない等、服装が制限され、現実に損害を受けている」と反論、モデルではありませんが、主婦として逸失利益を10年、慰謝料も赤本満額を勝ち取りました。

 ミニスカートを履くことに年齢・職業は関係ありません。 20070725

12級相当:下肢瘢痕(90代女性・千葉県)

【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、相手自動車が右折進入し、両足をひかれた。片足は大きく損傷、そのダメージから切断し、もう一方の足甲も中足骨多発骨折、膝下からデグロービング損傷と重篤。さらに、肘も骨折した。

※ デグロービング損傷とは”広範囲皮膚剥脱”創のことで、皮膚が組織ごとはがれてしまった状態です。ひどいと傷口が壊死し、植皮等が必要となります。

【問題点】

事故から1年以上経過後、症状固定し、後遺障害診断書が出来てから相談に来られた。切断肢はある意味、立証作業はない。しかし、もう一方の脚については、精密に等級を定めなければならない。残った脚の立証作業を開始した。

【立証ポイント】

後遺障害診断書の他に写真を添付して申請する。申請後、提出した写真では足りず、自賠責調査事務所から醜状痕の面接の要請があった。

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 若い女性のキズには神経を使います。

 当然に形成手術でキズを修復します。薄くなればキズなど残ってない!と否定したいものです。もちろん、キズは消したい。しかし、消えたら後遺症の賠償金も消えます。

 つまり、「事故の解決は別腹」とのご理解をお願いしています。まず、後遺障害の認定を受けてお金を得ます。その後、時間をかけて日進月歩の最新医療を駆使して、じっくり消していく計画がよいのです。これはお金目当てのズルい計画とは思いません。どの時期に後遺障害認定を受けて、どのような治療を受けるのかは、ある程度、被害者の権利ではないかと思います。

 問題は被害者の理解です。失敗するとこうなります。⇒ 女心と醜状痕(若き日の秋葉、初黒星のエピソードです。) 堀越さんイラストsj本件では堀越が写真撮影しました  

12級14号:顔面醜状痕(10代女性・長野県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。顔面に裂傷、傷跡が残る。 続きを読む »

 近年、認定条件・等級が大きく変わった醜状痕ですが、顔面3cmの攻防、上肢下肢の面積評価、これらは変更無く、秋葉事務所でも日々、きわどい攻めぎ合いが続いています。

 最初はイレギュラーな顔面醜状痕、待望でした鼻りょうの変形です。これは該当する障害等級が無いための救済的な認定?と解釈しています。

 

12級14号:顔面醜状痕(30代男性・新潟県)

 【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。股関節の脱臼骨折加え、顔面鼻部を強打、鼻骨骨折及び裂傷となり、切創部を縫合した。

【問題点】

股関節の脱臼骨折の整復が治療の中心となり、鼻のキズは縫った後、特に処置はなかった。症状固定時に確認のところ傷は消えたが、少し鼻りょうが曲がっているように見えた。 c_g_ea_7 【立証ポイント】

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 秋葉事務所では、目、耳、鼻、口など、感覚器の障害で多くの立証に成功しています。

 特に器質的損傷のない、多くはムチ打ちなど頚椎捻挫 由来の症状について、粘り強く認定を引き出しています。これは簡単なことではありません。

 確かに顔面部の骨折や、明らかな脳損傷、脊髄損傷があれば、「視野が狭くなった、難聴になった、匂いや味がしなくった」事について、因果関係に疑いはありません。しかし、「ムチ打ちで嗅覚が無くなった?」事を信用していただくのは本当に大変、茨の道なのです。

 本例も秋葉事務所、山本の執念で認定を勝ち取りました。長期にわたる慎重な審査で、症状を「信じて」頂いた、自賠責・調査事務所にも毎度、感謝しています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ← どや顔の山本

12級相当:嗅覚障害、14級相当:耳鳴り(30代女性・東京都)

【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

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 後遺障害を審査する自賠責保険・調査事務所は審査上不足あれば、申請後であっても、病院への「医療照会」や「画像の追加検査の依頼」との形で、資料を補完する作業を進めます。しかし、症状固定日までに必要な検査を実施し、記録を診断書に残しておかなければ、改めての検査や診断を病院が拒むことがあります。事務上、症状固定日で事故治療との関連は絶たれた、と考えるからです。

 他にも症状が変化・改善した、本例のように被害者さんの事情で病院に通えなくなった等、様々な障壁が生じるのです。したがって、基本的には症状固定日までに必要な立証作業を終えなければなりません。

 後遺障害を審査する調査事務所が毎回、柔軟な対応をしてれくれるとは限りません。その点、本例は助かりましたが、挙証責任は被害者にあり・・自らが訴え、資料を提出しなければ、後遺症は無かったことになってしまうのです。  

11級7号:腰椎圧迫骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで走行中、交差点を左折した直後に相手方自動車が反対車線から右折進入してきて接触、転倒した。救急搬送後、入院した。診断名は第一腰椎圧迫骨折。 appaku参考画像 続きを読む »

 相談会では毎回のように「相手が任意保険に入っていません!」との相談があります。 c_y_164  無保険車による被害者さんは泣き寝入りする可能性があります。方々に相談に赴きますが、ほとんどが「自身の人身傷害に請求して終わりですね」との回答で終わりです。多くの法律事務所でも受任案件として対応してもらえません。相談を受けた弁護士は「被害者が自身の保険に請求するだけなので、活躍の場がない」=金にならない、と尻込みしてしまうようです。

 しかし、真の交通事故のプロならば、保険会社の計算する保険金の倍以上にもなる金額を回収する術を知っています。無保険車事故に対する相談は、専門家の力量を示すバロメーターでもあります。  

12級相当:耳鳴り(70代女性・埼玉県)

【事案】

横断歩道を歩行中、原付バイクに跳ねられた。頭蓋骨骨折、くも膜下出血、肋骨、右足外果骨折となった。 骨折の癒合が順調に進むも、めまいと耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

加害者は自賠責のみで任意は無保険。さらに、刑事罰減刑のために親が弁護士を雇っていた。民事請求も弁護士が介入、賠償問題が停滞した状態で相談会に参加された。

【立証のポイント】

この場合、相手との賠償交渉は長期間に及び、なおかつ賠償金額も期待できない。そこで、ご主人が加入していた自動車保険の人身傷害・無保険車傷害に対して、保険会社の算定基準ではなく、裁判での基準額を請求するため、相手に訴訟を提起した。

連携弁護士が裁判に臨み、その間、平行して秋葉が後遺障害の認定作業を進めた。まず、耳鼻科に同行し、ピッチマッチテストとラウドネスバランス検査を実施、耳鳴り12級を固めた。

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 自賠責や労災の後遺障害には厳然とした認定基準が存在します。仮に、症状が重い被害者さんであっても、その認定基準に合致しなければ障害の認定はありません。

 それでも、一連の症状に信憑性があり、説明がつけば14級9号の認定は得られます。これは自賠責保険がある種の「遊び」の余地を残しているものと捉えています。つまり、自動車のハンドルでいうところの「遊び」=自由幅と例えられるでしょう。

 世の中、すべての事象にくっきり白黒はつかないものです。交通事故外傷、後遺障害の世界も例外ではありません。  

14級9号:橈骨遠位端骨折+頚部捻挫(40代女性・神奈川県)

 【事案】

原動機付自転車で交差点を通過、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。左手首(橈骨遠位端)を骨折し、しばらくしてからカウザルギー(複合性局所性疼痛症候群のうち、骨折など器質的損傷から神経の異常をきたし、激痛が続く症状)と類似した症状を示した。

【問題点】

カウザルギ-が回復傾向であり、また、骨萎縮など目立った所見はなく、自賠責の認定基準には満たない。長く続く症状からドクターショッピング(転院を繰り返す)に陥っていた。

【立証ポイント】

弁護士より依頼を受けて、早速、専門医の診断に誘致した。幸い、難治性とされるCRPSには至らず、軽快が期待された。そこで、長く続く頚部痛、上肢の痺れを神経症状に丸めて14級9号の認定に切替えた。

当然にCRPSは否定されたが、頚部受傷由来の14級9号「局所に神経症状を残すもの」は確保した。

CRPS(複合性局所性疼痛症候群)の相談は数多く受けていますが、真性の患者にはめったに会いません。それだけレアな外傷です。また、本当になってしまったら、激痛が生涯続き、本当に大変なのです。   c_g_ne_40←「痛み」の構図  

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 毎度、ムチ打ちでの認定でお世話になっている14級9号、骨折など器質的損傷がなくとも、受傷~症状固定までの経緯から、後遺症の存在を推定して認定となります。

 それは自然に認定されるものではありません。あるべき治療経過を辿り、丹念に症状を説明することによって信憑性を高め、認定を勝ち取らねばなりません。

 本件の場合はくも膜下出血が軽微で、その後、脳挫傷の痕や脳萎縮など器質的な変化がありません。それでも慢性的な頭痛と結びつけて説明をしました。    私達プロは、常に正しい軌道に被害者さんを乗せることを考えています。  

14級9号:外傷性くも膜下出血・頭痛(40代男性・千葉県)

【事案】 原動機付自転車搭乗中、側道から出てきた自転車を避けようとして転倒したもの。CTでくも膜下出血の診断となる。幸い、出血は微小で、数日後には消失した。

【問題点】

相手は無保険の自転車であり、非接触事故ゆえ、責任関係が争いに。また、3ヶ月前にも事故に遭っており、その時のケガと切り分けて障害を立証する必要があった。

【立証ポイント】

加害自転車との争いを避け、治療費は労災でまかない、その他補償も人身傷害に請求する形で進める。

後遺症は前回事故と被らないよう、くも膜下出血を機点とする頭痛に的を絞った。

結果、先事故の鎖骨骨折、併合11級認定とは別に、頭痛で14級9号の認定を得て、人身傷害からの支払いにて解決させた。 tc1_search_naver_jp続きを読む »

 常日頃から訴えていますが、治療と後遺障害の立証は別ものです。医師は治すために努力します。しかし、治りきらなかった症状は、後遺障害の認定を受けて、金銭による償いを受けなければなりません。

 私達の仕事は治らなかった症状をすべて掘り起こし、クローズアップさせることです。これはある意味、医師の治療努力を否定することにも繋がります。その点、医師とは逆の立場になるかもしれません。それでも一切の逡巡を排除しなければなりません。半身麻痺を一生負うことになる被害者には、正当な後遺症評価と金銭賠償しか残っていないからです。

 後遺症を否定する・・それは医学の進歩に委ねるしかありません。いつの日か、脊髄損傷の根治方が確立するまで。 c_g_a_9

5級2号:脊髄損傷(40代男性・東京都)

【事案】

自動車運転中、交差点で信号無視の対抗右折車の衝突を受けて受傷、顔面裂傷、第5頚椎骨折、脳梗塞、脊髄損傷となった。半身麻痺でブラウンセカール症状となった。その他の症状として、視野狭窄、排尿・排便障害が加わった。 c_byo_k_40←参考画像 MRI(T1、T2) 続きを読む »

 脊髄損傷は不可逆的、つまり、治らないものです。しかし、神経が完全に切断されず、一定の回復を見せるケースもあります。専門医の治療と根気の要るリハビリが数年続きます。本件も受傷から等級認定まで5年以上かかりました。    本件は脊髄でも頚部の頚髄損傷です。頚部の神経症状は外傷によるものか、損傷箇所はどこか、何かと不明瞭です。多くの場合、外傷性頚部症候群に分類されます。頚髄損傷は診断上、MRIで外傷による明確な高輝度信号が認められたものです。 20140508_3 

12級13号:頚髄損傷(40代女性・埼玉県)

 【事案】

自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突した。直後から全身に麻痺が起き、起立・歩行不能のまま入院、頚髄損傷の診断となった。MRI上でもC5/6領域に明確な高信号を示した。 その後、長期にわたるリハビリの努力が報われて麻痺の回復が進んだ。「しびれ」は続くものの、日常生活への支障は大幅に改善、仕事にも復帰することができた。 続きを読む »

 脊髄損傷は重傷です。相談数自体は少ないものですが、年に数件の受任があります。ここ半年の認定、3件を紹介します。それぞれ、テクニカルな作業、悪戦苦闘の記録をご覧下さい。

 重傷案件は当然ですが、おざなりな作業ですと大変な損失となります。それは金銭の損失であり、被害者の残りの人生がかかったものです。

20140626

別表Ⅰ 1級1号・加重障害:脊髄損傷(40代男性・埼玉県)

【事案】

後縦靱帯骨化症で頚椎を手術(椎弓形成術)後、リハビリを継続していた被害者が、車イスで道路を横断中、駐車場からバックしてきた自動車の衝突を受けて受傷した。回復期にあった上肢・下肢の機能障害が悪化し、起立・歩行は不能となり、日常生活の介助状態はより深刻となった。

【問題点】

既往症で既に車イス状態であり、上肢・下肢共に相当なしびれや機能障害があった為、本件事故での障害とは捉えられず、どの事務所でも断られていた。先に相談した仲間の行政書士もお手上げで、諦めて連携弁護士に投げつけた。もちろん、訴訟上でも困難であるが、あらゆる可能性を模索すべく、まず医療調査を開始した。

【立証ポイント】

新たな障害はあるのか・・・肩腱板損傷の可能性は?直腸・膀胱に障害が起きたか?視聴覚に問題はないか?、病院同行を重ね、医師を交え、検討を進めた。そして、ある光明を見出した。それは、後縦靱帯骨化症を手術した医師と本件事故の医師の診断・観察では、前後の症状が微妙に異なっていること。そこで、事故前後の医師、それぞれに後遺障害診断書、脊髄損傷に関する意見書等を記載頂いた。また、カルテを開示し、症状の変化を丹念に抜粋、症状の差を明らかにした。

結果、加重障害の判断を引き出す。現存障害(1級)4000万円-既往障害(2級)3000万円=1000万円として等級認定、保険金を受領した。その後の賠償交渉でも既往症との差額が1000万円を超えないと判断して、弁護士の交渉は終了、自賠責保険の加重ルールがすべてを解決した。 ...

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