顔面の頬骨、下顎骨の骨折から外傷性顎関節症になったケースを数例、経験しています。

 その内、プレートで固定したものから、かみ合わせの矯正でほぼ完治したものもあれば、開口障害やそしゃく障害、咬合障害(かみ合わせが悪くなった)、円板損傷からあごにクリック音が残った患者さんもおりました。それらの症状を後遺障害等級に結び付けるには、適切な診断書と画像は必須で、経過的な観察記録やそしゃく状況書など、自らの主張も整理する必要があります。

 専門医にかかろうと、医師は治すことが仕事です。後遺障害の立証方法など知る由も関心もないのです。だからこそ、適切な認定までの船頭が必要と痛感します。   本例は大変でしたがなんとか12級(ふぅ)。 自賠責もちょっと甘かったかな?  

12級相当:外傷性顎関節症・そしゃく障害(30代女性・東京都)

【事案】

自転車で歩道を直進中、路外からの自動車の衝突を受けて転倒。腰椎症の他、顔面・頭部への打撃から、開口障害、そしゃく障害を発症したもの。

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 本シリーズでご紹介する案件以外でも、現在、審査中が2件、これから申請が2件、昨年~今年にかけて脊椎の骨折が集中しています。    本日紹介の実例は、骨折の様態云々ではなく、労災の併用がポイントとなりました。    労災の使用に際し、会社側が良い顔をしないケースは相変わらずです。しかし、会社がすべてブラック企業とまでは言えません。建設業などでは、「仕事中にケガをしたら、休めてお金をもらえるぞ!」と考える不届きな労働者も存在します。これでは、会社の担当者さんを頑なにしてしまいますね。

 会社側にとって、労災を使うと・・労災の掛金が上がる、労働基準局ににらまれる・・根底に心配があるのかもしれません。

 しかし、業務災害ならまだしも、通勤災害に会社が責められるべき落ち度はまずありません(何か劣悪な通勤状態を課した場合は責任ありますが)。当たり前ですが、交通事故の加害者が悪いのであって、通勤中まで会社の管理責任が及ぶものであはりません。通勤災害での労災使用に基本ペナルティはないのです。

 それでも、本件のケースは決してレアケースとは言えません。会社の担当者を説得して下さった損保代理店さんの活躍によって、万事上手くいきました。

 労災の併用によって、治療費は過失減額のない全額確保が叶い、休業損害は120%を受領、後遺障害も特別給付のおまけつきと、至れり尽くせりです。簡単に諦められないのです。

助かりました!  

11級7号:腰椎破裂骨折(40代男性・神奈川県)

【事案】

125ccバイクにて直進中、ガソリンスタンドに入ろうと右折してきた対向車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

本件は依頼者にも過失が見込まれるため、是が非でも労災で治療をしたかったが、会社の担当者が労災適用に懐疑的であり、なかなか了承をいただけなかった。

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 本件は、第12胸椎と第1腰椎にそれぞれ圧壊です。同部位、2椎体圧迫骨折の好発例です。

 今回のテーマは骨折様態の分析ではなく、医師の性格について。    すべての医師が、とは言いませんが、その日の診断によって、言うことが変わるお医者さんによく出くわします。患者側からすれば、「大丈夫かな、この先生?」と言いたいところです。前回の診断で「次回、検査ね」と言っておきながら、今日の診断では「検査は必要ない」と(えっ?)。

 逆に、診断書を「この件では書く必要ない」と断られた件でも、翌月、もう一度お願いしたら、「いいですよ(書きます)」となったり。これは、医師の性格を読んで、しれっと再チャレンジした結果です(私たちも慣れたものです)。

 医師に限らず、どの職業にも気分屋さんはいるものです。また、毎日、何十人の患者さんを診ているのですから、忘れてしまったことや、経過上、多少の方針変更は仕方ないと思います。こちらは誠意をもって、必要な検査の実施と正しい診断書の記載を丁寧にお願いするのみです。

   振り回される? いえ、上手に付き合っていくものです  

11級7号:胸椎・腰椎圧迫骨折(60代男性・茨城県)

【事案】

自動車搭乗中、対向車の居眠り運転により正面衝突された。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

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 脊椎骨折や鎖骨骨折で後遺障害認定を受ける際、最も警戒すべきこことは?

 それは、単に骨の変形だけの認定ですと、後の賠償交渉で相手損保が逸失利益を否定してくることです。

 確かに多少骨が変形しても、人体に深刻な影響が残らないケースは多いものです。主治医も後遺症が残るとは思っていません。よって、相手損保は将来の損害である逸失利益はないものと主張してきます。これに対処するには、後遺障害診断・申請の段階で諸症状を認定理由に残す工夫が必要です。これを知らないと、後の賠償金の多くを失います。

脊椎の骨折、日本一を名乗りたいくらい、あらゆるパターンを経験しています  

11級7号:胸椎骨折(40代男性・静岡県)

【事案】

バイクで横断歩道前に停車のところ、後続の自動車に追突を受けた。骨折した第12胸椎は脊椎の圧迫骨折でも好発部位となる。椎骨の安定を図るため、上下の椎骨と3椎体固定、また、腸骨を採取して骨折箇所に補充。椎体の圧壊であるが、圧迫骨折や破裂骨折と違い、診断名は単に胸椎骨折とされた。

【問題点】

痛み・しびれ他諸々の神経症状を併発していたが、完全回復を期して長期の観察は避けるべき。それら諸症状は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に値するが、これを11級7号の認定に含ませる必要がある。このちょっとした心配りが後の賠償金の多寡を決する。

【立証ポイント】

依頼者さんの理解を得て、抜釘すら待たずに6か月で症状固定、問題なく11級を確保した。後遺障害診断書に記録した神経症状については、認定理由にしっかり明記させた。これに基づき、連携弁護士は逸失利益10年獲得の交渉へ。

高額となる逸失利益の賠償金を得れば、後の治療費など高が知れています。  

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 後遺障害の仕事をしていて、つくづく感じることがあります。

 

 (ブライトさんの声で読み上げて!)

   被害者さんが訴える痛みや不調、それが優位な後遺障害等級に直結しないことです。      確かに、ご本人にとって一番辛い部位であっても、それ程評価されない障害もあります。本例でいえば、「肩甲骨の亀裂骨折の疑い」です。確かに症状が残っているのでしょうが、画像上、骨折線が判然としません。この部位で、症状の一貫性を整えて申請しても、14級9号が関の山です。

 対して、本件被害者さんには、胸椎と腰椎に圧迫骨折がありました。圧壊の程度も深刻ではなく、医師も保存療法か、せいぜい初期にコルセット着用としていたものです。被害者さんも、痛みが軽減したのか、受傷初期の骨折をすっかり忘れていました。

 腰椎圧迫骨折こそ、本件、後遺障害の主役なのです。一番痛い肩を主張・申請して定かではない14級を得るより、圧迫骨折の11級を取れば賠償金は5倍に増大します。それに気づいた佐藤は方針変更、病院を説得して11級を勝ち取りました。

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 どの部位にも言えますが、後遺症や障害の種類は様々です。一口にあごの骨折と言っても、様々な障害を想定することになります。自賠責や労災で系統別に整理されている障害の種類について、症状を照らし合わせ、あてはめていく作業となります。

 本例では、痛み・しびれの神経症状、かみ合わせが悪くなった咬合障害やそしゃく障害、歯の欠損、傷が残った醜状障害・・・丁寧に拾い上げる必要がありました。  

個人賠償 併合11級:上下顎骨骨折・歯牙欠損(40代男性・神奈川県)

 

個人賠償 9級16号:顔面線状痕(下顎口唇挫創)(40代男性・神奈川県)

   他にも、開口障害(3本の指まで開かない?)、嚥下障害(飲み込む力が弱くなった?)、味覚障害(味覚の低下・喪失は?)・・全方位、確認しました。

 取りこぼしは許されません。立証作業は常に「完璧」が求められます。  

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 年間数件、「脊髄損傷(頚髄損傷)の疑い」の診断書を目にします。本件「非骨症性頚髄損傷」もそれに連なるものです。

 「疑い」の診断名は患者の訴える症状からの推測的な診断であって、画像や検査数値などエビデンス(医学的な証拠)がまだ整っていないものと理解しています。しかし、「疑い」段階であっても、痛み・痺れ・麻痺など神経症状で苦しむ患者さんにとって、すがりつく診断名となります。これが、交通事故受傷の場合、後の賠償問題の火種になるのです。

 本件は、MRIの再検査、脊椎の専門医の受診、筋電図検査と努力を重ねましたが、確固たる医証は何も得られませんでした。自賠責でダメなら訴訟認定です。確かに裁判上での認定もわずかに判例がありますが、本件は総合的に検討も訴訟認定は困難と判断しました。

自賠責の限界です  

14級9号:頚髄損傷(40代男性・東京都)

【事案】

自動二輪車にて走行中、右折してきた対向車に衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。相談に来られたのが受傷から10ヶ月を経過後であり、症状は、四肢の麻痺がひどく、杖を使わなければならないほど重篤であった。

【問題点】

病院同行にて医師に診断名を確認すると、「非骨症性頚髄損傷」となっていた。あいまいな診断名のみで、脊髄損傷としての確定的な診断はなく、MRI画像上も脊髄損傷の画像所見が見当たらない。

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足関節捻挫で後遺症等級を獲得したケース

通常、捻挫は治る症状とされており後遺症は残らないと自賠責も考えていますが、丁寧な立証や審査側の心象に訴えかけ等級を目指しました。

スーパーの駐車場で車に引かれ足首を捻挫【後遺症14級9号】

 

この事案の山場

・事故当事者同士の話し合いで終わり、事故証明書が無かった。

・医者との関係が壊れ「もう来なくてよい」と言われていた。

・不備だらけの診断書が既に保険会社へ提出されていた。

 

[詳細]14級9号:足関節捻挫(70代女性・千葉県)

 

※事故にあったら必ず警察を呼び、事故証明書を発行してもらいたい。当人同士で示談をするなどは絶対にしてはいけません。

 

医者との関係が壊れてしまったら修復は壊滅的です。

だが、復して診断書の訂正をして貰わないと等級は不可能と判断。

医者との関係を修復するために、リハビリの理学療法士などともコミュニケーションを積極的に取り、何とか医者に診断書の訂正をお願いできた結果14級を獲得しました。

他の事務所が出来ない事をするからこそ、日本一と自信をもてます。

 

 

交通事故による足関節挫傷【後遺症14級9号】

 

この事案の山場

・腫れは著明だが、骨折等の異常は無し。MRI3.0ステラ撮影をするも異常無し。

・保険会社の担当者が実際に面談して、足首を見たら腫れていないとの事で治療を打ち切られていた。

・治療が接骨院中心で整形外科が少ない。そのせいもあり医師が後遺症診断書を煙たがられる。

 

[詳細]続きを読む »

 相手が無保険 だからと言ってやられ損、泣き寝入りなどできません。

 しかし、現実にお金を持っていない加害者からの回収は絶望的です。そこで、自身に自動車保険の加入があれば、その人身傷害保険や無保険車傷害保険に請求することになります。

 さらに、ここからも被害者の運命は分かれます。① 保険会社の計算する基準額で諦めるか、② 裁判の判決額を回収するか・・・①と②の差は、時に数倍の開きがあります。本件で言えば、① 3000万円 vs ② 1億円と、7000万円もの差がありました。

 結果、連携弁護士は1億円の回収に成功しました。私達は、保険会社が約款を曲げて支払ってくる可能性を最初から想定していました。無保険加害車に被害に逢った被害者さん、弁護士選びを誤れば7000万円を損します。交通事故の解決こそ、保険知識や約款解釈が問われます。正直、法律知識以上に大切と思っています。

 秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。  

死亡:脳挫傷(50代男性・千葉県)

【事案】

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 遷延性意識障害に陥った場合、患者さんと意思の疎通はほぼ不可能です。本件も脳外傷で受傷から意識不明、医師の判断も「奇跡でもない限り・・・」でした。

 しかし、意識障害の状態でも、脳波がわずかに反応を示す事あります。これが完全な脳死との違いでもあるのですが、脳は生きているのか? そのような期待を持ってしまいます。実際、体が動くことはなく、目を開けず、話すことができなくとも、例外的に耳だけが聞こえており、脳が働いていて意思がある・・・もちろん、極めてレアケースですが、このような症例もあるそうです。

 漫画ブラックジャックでも、そのエピソードがあります。(コミックス25巻『信号』)       意識が戻らない状態でも、家族は簡単に諦めきれないのです。

 今後、医学の進歩を切望する分野でもあります。

秋葉事務所では、実際にご家族と共に数名の患者さんに付き添ってきました。知識や理論だけ、受任経験すらなくば、本当の意味で遷延性意識障害を理解できないと思います。  

別表Ⅰ 1級1号:遷延性意識障害(60代男性・埼玉県)

【事案】

歩行中、後方からの自動車の衝突を受け、脳挫傷、急性硬膜下血腫で救急搬送された。以来、意識不明の状態に。

【問題点】

意識の回復は絶望的と診断されるも、あきらめきれず、家族とあらゆる治療を検討した。

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 死亡事故では、後遺障害の立証など、医療調査の場面は限定されます。もちろん、事故と死亡の因果関係が検討されるケースとなれば、シビアな作業になります。

 しかし本件の場合は、相手が無保険(自賠責保険のみ)で、高齢からほとんど逸失利益が見込めず、また、自身にも相当の過失がありのトリプルコンボ。さらに、自動車のない世帯で任意保険(人身傷害、無保険者傷害)の加入無し。すると、弁護士の賠償請求や交渉での増額余地は少なく、自賠責保険の保険金額で収まってしまいそうです。したがって、連携弁護士から自賠責請求に関する書類収集や諸事務を託されました。自賠責保険のみで終わる死亡案件は、実は少なくありません。

ご冥福をお祈りします

死亡:外傷性くも膜下出血、脳挫傷(80代男性・東京都)

【事案】

自転車にて走行中、原動機付自転車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断にて入院するも、外科的処置にての救命は不可能と判断され、事故から6日後に息を引き取った。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。また、本件事故に目撃者がおらず、細かな事故態様が不明であったが、被害者の過失は避けられない様子。高齢であることからも、逸失利益等が見込めず、自賠責保険のみで決着が濃厚だった。

【立証ポイント】

通常、死亡事案の多くは弁護士の仕事が中心となるが、本件のほとんどは自賠責保険の請求事務であり、その書類収集を担うことになった。

2ヵ所の病院の診断書・画像、全ての戸籍を取り寄せた。本件は年金受給者であったため、自賠責調査事務所から「年金額についての通知の提出と、年金以外の収入についての回答」を求められた。依頼があった書類を送付したところ、2ヶ月後に「死亡認定」が無事になされた。

連携弁護士は、これ以上の賠償金は望めないと判断、そのまま解決となった。  

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 「遷延」とは、文字通り症状が「長く続く状態」です。本件は、脳外傷で意識が戻らない、最も重度の障害と言えます。弊所では3例目の症例となりました。

 この場合、特別な検査や書類作成など、立証作業はとくに必要ありません。認定までの諸事務を担って弁護士に引き継ぐことになります。それでも、何よりご家族の心情に寄り添うこと、できることを精一杯尽くすのみです。

担当した間、辛い1年でした  

別表Ⅰ 1級1号:遷延性意識障害(40代男性・東京都)

【事案】

歩行中、自身が車道にはみ出た為、自動車と衝突した。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。そして、受傷以来、意識が戻らない。

【問題点】

家族の願いは当然に意識回復である。しかし、医師の見通しは厳しく・・いつか症状固定の決断をしなければならない。

【立証ポイント】

家族の気持ちを考える必要がある。1年後、医師を交えて話し合いを重ね、決断をして頂いた。

全ての書類を整え提出後、自賠責調査事務所から(無駄とも思える)「日常生活状況報告書」の提出を求められたため、ご家族と作成の上、直ちに提出、そこから約40日で認定の結果を受け取った。

後の賠償交渉に関しても、過失割合で大変不利な状況であったが相手損保は同情的で、高額賠償ながら早期の交渉解決となった。  

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 下肢の後遺障害の最高等級は、両脚切断です。一覧表は以下の通りです。

 本件は切断肢に及びませんが、機能障害が膝、足首、足指に渡るものです。相当の障害が加算されますが、上限は6級、足首以上の切断肢:5級5号より下位となります。つまり、「切断よりは、まし」との判定です。

 本件の立証作業は、受任が受傷初期だった為、計画的に進めることができました。その点は確実でしたが、治療面において被害者さまと苦労が続きました。後遺障害の立証だけが私達の仕事ではありません。私達の持つ病院情報とネットワークは、より良い治療法の選択、セカンドオピニオンのお力にもなります。 下肢の重傷者様こそ本例を参考に、是非とも早めのご相談をお願いしたいと思います。  

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 もう、何も言うことはありません。間違った解決のやり直しです。

 他の弁護士や行政書士はじめ、交通事故業務を生業とする皆様、本例を参考にして下さい。

   現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。  

8級相当:腰椎破裂骨折(70代女性・静岡県)

【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故はとうに終わった」ものと戦意なく、これ以上、お金が入るなど半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

あとは、できるだけ資料を集積し、被害者さんが病気とは関係なく、亡くなる以前に後遺障害に陥っていた事実を明らかにした。このような立証作業は経験が物を言う。かつての経験則をフル動員した。

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 今年も胸椎・腰椎の骨折の受任・認定が多かった。年末に向けて好取り組みを2紹介します。

 毎度のことですが、ただ医師に任せっきりのまま、当たり前に後遺障害が認められるわけではありません。とくに高齢者の場合は、既往症の関与に注意すべきです。また、普通に骨に年齢変性の変形がありますので、それらと事故受傷によるダメージ(新鮮骨折)と区別する必要があります。本件の場合、直接治療には関係ないものの、主治医にお願いしてMRIを早期に実施しました。

 立証作業は、受傷早期からが望ましい。エビデンス(証拠)とは、新鮮な方が良いに決まっています。時間が経てば、最悪、別の事故や転倒から、同部位を重ねて受傷する危険性もあります。総じて、高齢者の後遺障害の立証には何かと気を使います。胸椎・腰椎の圧迫骨折はその代表例ではないでしょうか。    腰の曲がったおじいちゃんは、胸椎・腰椎が間違いなく自然に変形しています  

11級7号:胸椎圧迫骨折(80代男性・長野県)

【事案】

直進車と対抗右折車の衝突事故。直進車の運転者は衝撃で腰椎を圧迫骨折したもの。

【問題点】

事故当初の診断名は全身打撲、腰の痛みがひどいようなので、レントゲンで胸椎の骨折が確認された。その後コルセットを装着、保存療法となった。レントゲンではよく確認できないが、椎体が垂直に潰れているように思えた。

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 耳鳴りは通常、難聴を伴うもので、自賠責保険・労災の耳鳴りにおける12級認定の基準上、オージオグラムで30db以上の難聴が必要です。

 本件は検査上、数値をクリア、なんら問題なく12級相当となるはずでした・・・しかし、結果は難聴の14級3号認定でした。耳の障害では認定上の序列があり、難聴と耳鳴りが併発した場合、上位等級が認定されます。14級の難聴は通常、耳鳴りに派生するものとして、耳鳴り12級に内包されることになるのです。認定票から、耳鳴りを否定する文面は見当たりません。耳鳴りが非該当とされたのではなく、単に審査からスルーされたようです。

 7級が併合6級となれば、自賠責保険金は245万円も上がります。後の損害賠償交渉によっては、さらに倍にも膨らむかもしれません。間違われては困るのです。

12級なら併合で等級が一つ繰り上げるので、絶対に見逃せません!  

14級3号⇒12級相当 異議申立:耳鳴り(60代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、右折自動車が進入し、衝突・受傷した。意識がなく、救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

高次脳機能障害の諸症状に加え、難聴と耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

被害者請求をしたところ、高次脳機能障害で7級4号が認定された。

耳鳴りは事故当初から発症しており、ピッチマッチ、ラウドネスバランス検査も実施していた。被害者請求時にはすべての検査結果も添付していたが、何故か耳鳴りの12級相当ではなく、難聴の14級3号の認定となった。これは、認定ルール上おかしい。単純なミスなのか・・。

【立証ポイント】

念のため、症状固定した病院で同じ検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を再検査の上、異議申立書を急いで作成し、再申請をかけた。 続きを読む »

少し前の事故だが、神奈川県の小学校で6年生の男の子が体育の授業で左目を失明した事故があった。

 

なんともお粗末な事故なんですが、内容がこう。

走り高跳びの練習をしていたらしいのですが、その高跳びに使われたバーが教諭の手作りのものだったのだ。

 

ふつうは安全等考慮され、作られたものを学校側が購入している筈だし、私が学生時代はそのような器具を使っていた。

 

だけど今回の高跳びの器具は教諭の手作りで、園芸用の細長い棒があるじゃないですか?長さ1.5メートルくらいの棒2本にゴムひもを結び付けて作った簡易的な器具。

 

 

これを両端で自動に持たせて、どんどん飛ばせていたらしい。

こんな…見るからに危ないってわかるよな…

 

なんでそんな危機感の無い奴が先生やってんだよ…

 

ふつうはバーに当たったらバーが落ちる仕組みになってんのにゴム紐って、ゴム紐に当たったら棒は引っ張られてそりゃ事故になるだろーよ。

 

本当にバカすぎて呆れてしまいますよ。

 

しかも事故当時先生は他の教諭と話していて気付かなかったって、1~2回飛んでる姿見てたら危険と判断できたはずだけど、本当に頭空っぽだったんでしょうね…

 

この子は左目を失明してしまいました。

自賠の後遺症で言うと8級1号

819万で労働能力喪失率は100分の45

12歳だとして賠償額は合計4000万を少し越す程でしょうか。

 

平均賃金549万×0.45×13.558で遺失利益を計算し慰謝料1000万足しても

4500万に到達しません。

あとは弁護士次第なところはありますが…

 

これを国に求めて賠償していくことになります。

 

仮に無いと思いますが5000万だとしても、片目を失うと思うとあまりにも苦しいな…

 

それにしても、自賠責の後遺障害等級にはややビックリする。

 

8級1号の例で言うとですよ。

 

1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの

 

つまり、1眼失明と視力0.02以下が同じ基準なんだ。

 

じゃあ、死神が出てきてどちらか選べと言われたら、絶対0.02以下を選びますよね?

 

私は視力が元々悪く右目は0.02以下ですが、普段コンタクトや眼鏡をしていて長年そのスタイルなので特に不自由していません。

 

メガネをかけないと、今あなたが見ている距離のパソコンやスマホの文字が全く読めません。

そりゃ裸眼でなんでも見えるに越したことはないですが、別に慣れてしまっています。

 

でも失明してしまったら、メガネかけても意味ないじゃないです。

慣れるのかもしれませんが、視野は狭くなり、距離感もつかめず、非常に苦しいですよ。

 

時々、なんだか基準が可愛そうだな…と思うときもあります。

まあ、基準に助けられてる人もたくさんいるので、それ以上は言えませんが、なんだか6年生の子供がバカな教諭のせいでこんな目にあってしまって、いたたまれない気持ちになりました。

 

 

こんなこと言うと不謹慎なのかもしれませんあ、

怪我をした男の子のご家族さん、困っていないですか?

ちゃんと良い弁護士がついてくれるといいんですが、後遺症等級から遺失利益の計算等、しっかりしてくれる弁護士はついているのでしょうか…

そんなことを考えてしまいます。

 

では終わりです。

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 これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。    交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです    被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。

 秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。   その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)   その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都)   その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県)    「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。

 画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。  

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 先週は人身傷害の研修会の講師を拝命、ディープ神奈川、厚木市まで。

 円卓式の研修で、終始、ご意見・ご質問を頂きました。余談が多発しましたが、その中で、イーデザインさんやアクサさんの特約「形成手術の保険金」に触れました。女性の顔面の形成術に限って支払うイーデザインさんに比して、9年前に自賠責や労災は男女平等に改正されたこと、任意で付帯する特約・保険と違って線状痕や瘢痕、陥没等の長さや大きさで等級が細かく設定されていることを説明しました。

 顔面醜状痕では、漫画ブラックジャックの顔面が非常に説明し易くなります。推測すると、ざっと以下の通りです。

・手術痕と思われる線状痕は5cm以上 = 9級16号

・植皮部の瘢痕(変色)は鶏卵大以上 = 7級12号 同系統の障害ですので、優位等級が認定されますから、7級12号は確定的です。

※ 上肢・下肢・胸背臀腹部にも幾多の線状痕がありますが、おそらく14級なので併合で繰り上がることはないと思います。

 今回の反省点は以下の写真の通り、ホワイトボードに描いたブラックジャックの絵が下手すぎたことです。次回まで練習しておきます。

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 醜状痕の認定では数々のパターンを経験してきました。医師が診断書の該当欄に計測値を記載さえすればで済むものではなく、写真の添付や時には別紙に図示していただくこともあります。それでも、ほとんどのケースで自賠責調査事務所から”実際にキズを見て計測する”ための面接の要請が入ります。もちろん、即座に面接に応じ、連携弁護士が同席して計測を見守るなど万全を期します。

 しかし、全件に面接をしているわけではなく、面接を割愛することがあります。それは以下、4パターンを把握しています。   ① 高齢、重傷で外出不能、車イスなど、被害者さんの健康状態など事情によっては、自賠責側が面接を遠慮してくれる時があります。その場合、写真判定になりますから、角度を変えて数枚撮影するなど写真の充実と、写真からキズの大きさが計測できるようメジャーをあてた写真などの工夫を加えることになります。   ② 下腹部や臀部など、とくに女性の場合は写真もはばかられますので、これは、医師の図示から判定して頂きます。まさか、面接でパンツを下ろせとは言えません。   ③ 明らかに醜状痕の基準に満たないキズの場合。自賠責から念のため面接の打診が入りますが、申請者側から「非該当でいいですから面接はいいです」と断るケースです。   ④ 逆にキズが明らかで、容易に判定できるケース。意外と稀だと思います。本件実績はこれにあたります。    私も何度か面接に立ち会いました

9級16号:顔面線状痕(50代男性・埼玉県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点で右折しようとしたところ、自動車が進入し衝突、受傷した。顔面挫創の診断。

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