昨日は成田空港に近い印旛日本医大へ行きました。先週の成田といい、ディープ千葉を満喫です。

 この方はつい先週の事故で、両足は包帯でぐるぐる巻き、骨折数か所で歩くことができません。事故状況も責任関係が微妙で、ご不安な日々を送っています。しかしいち早く連絡を頂きましたので、即面談、そして初動開始となりました。今後弁護士をはじめ数人の専門家によって、間違いのない解決への道へ進めます。

 被害者は受傷から孤独です。たった一人で初めて起きる様々な問題を解決していかねばなりません。本来治療に専念すべきところ、煩雑な事務によって精神的にもきついのです。やはり事故直後から専門家が寄り添うことが心身ともに助けになります。早速弁護士、社労士、行政書士の専門家チームの結成です。長い道のりになりますが被害者に寄り添っていくことになります。

 そして船橋市へもう一件病院同行、帰宅しました。今朝はもう事務所をでます。今日は横浜方面です。行ってきます。

 

 印旛日本医大駅  印象に残る駅舎でした。

続きを読む »

  昨日は月例の首都圏戦略会議でしたが、場所を六本木に移し、連携弁護士と協力して20人を超える相談者に対応、盛大な相談会となりました。オブザーブ参加者も数名列席。おかげで相談者の皆さんも緊張しきりだったと思います。これについてはお詫びを申し上げます。列席者は専門家を目指す志のある者達です。交通事故に真剣に取り組み、学習していることをご理解下さい。

 さて、印象に残ったことをいくつか。

1、同じ12級でも6号と13号では天地の差!

  相談者さんは手関節部分の骨折で手首の関節がよく曲がらなくなりました。関節可動域の制限は多くの場合、痛みも伴います。この被害者は行政書士に等級認定業務を依頼し、無事に12級13号が認定されました。これが大問題なのです。13号は「神経症状を残すもの」、つまり「痛い」症状の持続です。6号は「機能障害」、これは「曲がらなくなった」障害です。

 ではなぜ同じ12級でも13号では問題なのでしょう?

 これがわかならい弁護士、行政書士は専門家を名乗ってはいけません。辞めるべきです。

 障害の理由は賠償交渉における逸失利益算定に関わる重要な要素です。機能障害なら一生、もしくは相当長期にわたり改善せず、日常生活や仕事面で大変なハンデキャップになるはずです。当然逸失利益(失うであろう利益)は賠償上、長期間の判定になります。 しかし「神経症状=痛み」は数年で軽減、もしくは完治の可能性を残すものとして、逸失利益は5~10年程度までしか伸びない判断とされることが多いのです。

 担当した行政書士曰く「13号の方が取りやすから」と安易な請求を行ってしまったのです。これで被害者の受け取る自賠責保険金224万円は変わりませんが、追加請求する賠償金は数百万円程度失います。

 即、弁護士による等級の「号違い?」の珍しい異議申立て手続きとなりました。

  2、腕と足、両方を骨折、症状固定時期は?

 それぞれの重篤度が違うとはいえ、別々に症状固定するわけにはいきません。さらに腕は手術の可能性を残すもので、症状固定時期の判断は難しくなります。どのタイミングでどのような手を打つか、計画的・戦略的な解決を目指す私たちもあらゆる可能性を考えます。そして被害者に寄り添って適時、適切な判断を加えていきます。この高度な判断には受傷直後から被害者に寄り添い、一緒に進めていく軍師足るべき存在が必要です。多くの弁護士が「後遺障害等級が認定されたら来て下さい」と、この作業を軽視します。結果としてあらぬ方向へ被害者が曲がってしまい、適切な等級を逃します。

 本件のように複数の後遺障害が生じた事故の場合、弁護士の指揮のもと、専門知識を持った担当者の密着が必要とされます。

  3、すでに依頼しているはずなのに・・・

 昨日目立ったのは、既に弁護士や行政書士に依頼しながら、つまづいた、不安になった・・・相談者の来訪です。  ホームページで探したり、知人の紹介で頼んだ・・・なぜその法律家さんにそのまま任せられないのか?共通しているのはその専門家を名乗る先生の知識不足はもちろん、専門外であるのに安易に受任してしまった門外漢?であることが原因のようです。

 前述1のようなミスをする行政書士、交通事故の知識に乏しい弁護士、・・・この方たちの問題は依頼者の前で恰好をつけすぎていることです。私も交通事故に携わって20年超ですが、交通事故外傷のすべてを経験したわけではなく、まだまだ勉強不足です。しかしそれを補うべく、全国の仲間と常に情報交換、学習を怠っていません。そしてわからない事、迷った時は、「他の先生に聞いてみます」とはっきり言います。  昨日の弁護士先生もわからないことは素直にこちらに質問してきます。皆被害者のために必死で学んでいますので、資格や学歴や肩書などつまらない自尊心は皆無なのです。

 エセ専門家が少なからず存在し、その安直な仕事から被害者に2次被害をもたらしている現状を座視できないと感じました。被害者は専門家を名乗る法律家の真贋を見極めることが大事です。また、相談を受ける側の宣伝、被害者への訴えかけも絶対に必要です。  昨日のような垣根を越えた専門家集団による相談会の継続、そして受傷~解決まで一貫した体制の構築。これが交通事故解決のスタンダードになるはずです。

 弁護士、行政書士、役割は違っても被害者に寄り添い一つの流れとなる・・・交通事故業界の風向きが変わった瞬間です。

  5月の風薫る六本木

続きを読む »

 年に一度の総会です。越谷支部は会員数が約100人ですが、今年は参加者が20名あまりと少しさびしい人数でした。  会議は活発に質問が飛び交い、活気のあるものでした。

 印象に残った議題は・・

① 許認可に関する業務で行政書士以外のものが代理申請している件について、行政書士会からの監察強化を求める意見。

 行政書士以外の者が有償で行政書士業務を行うことは、「非行政書士」行為となります。非行政書士行為、聞きなれない言葉です。巷では非弁行為は良く聞きます。弁護士以外の者が有償で代理行為を行う場合、非弁(弁護士)行為となります。これの行政書士版です。  農地転用をはじめ許認可の申請代理は行政書士の独占業務です。しかし現場では様々な人、機関がこれを行っている事実があります。それらに対し、行政書士会として厳しく監視・指導することが、自らの業務を守ることになります。これを支部単位でもしっかり行うべき、と言った提案がありました。行政書士は業際問題に対し、弁護士会と比べかなり温度差があります。弁護士会は自らの職域の確保のために、火の玉になって非弁行為の糾弾に力を入れていますが、行政書士会はかなりおおらかです。それは100%近くがバリバリの専業、そしてほとんどが司法試験合格者である弁護士に比べ、およそ7割の先生が副業、そして登録者の半数近くが特認制度(公務員として行政業務に一定の勤続年数を条件に、試験免除で行政書士資格を取得)で行政書士となり、その多くは年金(恩給)受給者でもある実情を考えると仕方がないのかもしれません。やはり職域確保、拡大へのモチベーションが今一つです。  「行政書士の職域確保のために、非行政書士行為について積極的に取り組みを!」・・・なかなか難しい問題です。  

② 研修体制について。

 毎年、越谷支部でも年3回の研修会を開催しています。外部、内部から講師を招き、実際の業務について勉強します。  行政書士試験をパスした行政書士は実務経験0からのスタートなので、実際の業務は一から勉強しなければなりません。もっとも前述の通り、特任制度の行政書士は許認可実務に明るいので問題は少ないと言えます。ここでは試験組の新人書士に限定します。新人行政書士はお医者さんの臨床研修制度や弁護士の司法修習制度がないので、自分で実務を習得しなければならないといった過酷な状況です。さらに弁護士は「いそ弁」=居候弁護士として弁護士事務所に勤務し、仕事を学ぶ方法がありますが、行政書士を募集している行政書士事務所はほとんどありません。このように行政書士は新人の立ち上がりをサポートする制度や受け皿がないのです。結果として試験組は少数しか生き残れません。甘くないですね。  今回も研修の充実について前向きな意見がでましたが、肝心の新人登録行政書士が全員欠席でした。この問題に心を砕く先進的なお考えの先生に恵まれながら、非常にもったいないと思います。  今回参加者で私が一番若手?一番の新人行政書士だったようです。他人ごとではないですね。行政書士の構造的な問題として引き続き議論が必要であると痛感しました。

 その後の懇親会では普段お話しできない近隣各支部の諸先生方とも交歓できました。色々と勉強になるお話を聞き、日頃の疎遠を恥じるばかりでした。  

続きを読む »

今月の相談者は21名。弁護士&行政書士数名のオブザーブ参加もあり、相談室は盛況かつ時間通りサクサク進行しました。

■ 今回印象に残った相談案件を振り返ります

・ 醜状痕は見る人の主観で左右される?

 醜状痕の判定は自賠責の審査の 「原則=書面審査」 唯一の例外です。キズの確認の為、面接を行います。この際、審査員の主観を排除するため、専門家の同行が効果的です。キズが目立つか否か?その判断に個人差があるものです。しかしここは基準通り、しっかり長さや面積を測定をすべきです。

・ 毎度おなじみ関節可動域の間違った測定

 既に間違った測定で記入された診断書・・・これを修正するのは大変です。測定・記入した医師が「はい間違ってましたね。じゃあ測定し直しましょう」・・・なんて簡単に事は進みません。医師は間違いを認めないことが多いのです。多忙な医師は診断書一つで時間をかけていられません。しかし被害者が受け取る保険金や賠償金は数百万円減ってしまうこともあるのです。  この修正作業を美人弁護士N先生へ託しました。頼むぞ!

・ 鎖骨の変形癒合

 ここ数日3例の相談に遭遇。3名それぞれレントゲン写真で確認しましました。明らかな転位(ズレてくっついた)ものについては、医師の初期段階の判断に疑問があります。手術を避けるにしても、もう少し整復に工夫ができなかったものか?です。  また今回2名の方については医師の判断・診断に任せると、「きれいに癒合した」とされてしまう懸念を感じます。変形してくっついたかどうか?は見る人の主観に左右されます。苦労して整復を果たした医師にとっては「なんとかここまできれいにくっつけた→施術は成功した→変形癒合とまでは言えない」、この論調に流れがちです。したがって診断書上「変形なし、転位なし」とされます。   しかし本人は変形を自覚しています。医師の診断書にそれを落とし込む説得に加え、裸体写真+レントゲン写真で客観的に変形を確認してもらう作業が加わります。

・ 順調、受傷初期相談者と継続相談者

 「受傷後、早めにご相談を!」・・・症状が深刻な場合、受傷初期から解決まで計画的に解決プログラムを策定する必要があります。特に後遺障害の認定は「手遅れになる前に事前に手を打つ」必要があります。  この主張が浸透してきております。受傷初期から適時報告、相談を重ねている被害者さんは間違った方向へ行かず、理想的な解決に落着します。今回も受傷直後の方、そして継続的に参加し、完全解決の軌道を順調に進んでいる方が5名参加です。良い傾向です。

  ■翌日は行政書士仲間の昼食会

 理想的な被害者救済システム、後遺障害立証ノウハウについて昼食をとりながら会議です。普段なかなか時間を取って懇親会が開けないので良い機会となました。会はちょっと洒落たレストランで行いました。ボランティア活動が多い貧乏書士でもたまには贅沢をお許し下さい。

             続きを読む »

 私の所属する越谷支部では若手有志による勉強会を隔月で続けています。昨日は司法書士N先生講師による「成年後見相談における対応」でした。高齢化社会のなかでますます後見人のニーズが高まっていますが、今回の講義で印象に残ったのは、

1、本人(成年被後見人)のための制度であること

 後見人になりたい近親者や他人が自身の都合や利益のために後見人申請をするケースがあり、本人の利益という観点からしっかりと説明し、理解を促すことが大事です。

2、後見制度において利用する信託制度

 やはり不道徳な後見人が本人の財産を侵すケースが多いのか、家庭裁判所も法律家が後見人となること、もしくは後見監督人(後見人をさらに監督する専門職)を推奨しています。

 さらに本人の財産を信託化、一定の管理により保護する制度が最近できました。今後この制度の普及、動向に注目です。

続きを読む »

 早朝に病院同行、しかも仙台(から二つ目の駅)なので、当日の新幹線では間に合わず、前日の日曜から現地入りで泊まりでした。  この案件はすでに等級が確定し、弁護士に引き継いだ案件です。しかし自賠責の認定内容からさらに上位等級を目指しています。それは諦めきれない事情があるからです。まだ進行中の為詳しくは言えませんが少し語ります。

 自賠や労災での審査は平均的、画一的な審査基準なので「個別、特殊な事情」には対応しきれないケースが起きることがあります。例えば骨折癒合後の関節拘縮がその一つです。

 骨折後、骨がくっつく間、骨折部が肘や膝であった場合、しばらくの間は固定の為に関節を曲げることができません。固定が長期となれば、長い間曲げない関節は固まって曲がらなくなります。したがって引き続き回復のためのリハビリが必須となります。

 ここで順調に関節の可動が回復すれば問題はないのですが、関節部分の骨、顆部とよびますが、ここが骨折した場合、関節可動の完全回復は難しくなります。それが高齢者や持病をもつ患者ではリハビリの制限からより深刻となります。また今回のケースでは複数の受傷が相まって可動制限がおきました。これは現状の審査基準では判断不能なのです。

 印象としては自賠責調査事務所は骨折、靭帯損傷の程度から関節可動域の回復具合の目安を想定しているようです。例えば健側(ケガをしていない方の腕、足)に比べ患側(ケガをした方の腕、足)が2分の1以下の可動制限となり、「10級だ!」の申請に付しても、「この程度の損傷ではそんなに曲がらなくならないでしょ」と12級~14級におとしてきます。

※ この判断は骨折より靭帯損傷の場合によく見られます。確かに靭帯損傷が僅かの場合、自然治癒し、可動制限も深刻とはなりません。逆に靭帯が完全に断裂したとなれば手術で回復を図ります。そして後遺障害は可動域制限ではなく異常可動=動揺関節となるはずです。     もちろん本人のリハビリ不足=治療の努力不足は責められるべきと思います。しかしそれを自己の責任ではない高齢者や持病者、特殊なケースに当てはめることができるでしょうか?「個別の事情」とはそのことです。

 だから諦めないのです!無報酬、手弁当で新幹線に乗ります。私の仕事は利益の追求だけではなく、信念・執念で動く事もあるのです!・・・まぁ、たまにあります。  

 おかげで関東で見損なった桜満開を東北にて満喫。プチ出張はいいもんです。

  今回のお宿 震災の影響で少し傾いている?  昔ながらの宿です。ビジネスホテルよりこの風情に萌え~です。ご主人、おかみさんには大変親切にしていただきました。ありがとうございました。

続きを読む »

 先週の土曜日は水戸で打ち合わせでした。打ち合わせは夕方からなので、前日から平磯~磯崎間の磯へ。思い切って休暇としました。(まぁ電話は鳴りっぱなしですが・・)

 茨城へは震災以来です。宿の方も震災直後からだいぶ回復したものの客足は半減だそうです。  今回の狙いはクロダイですが、まだ水温低く、時期は少し早いようでした。釣りは1年ぶりくらいなので、危険な磯釣りは避けて平磯の外堤防でのんびりと構えました。

 ← 平磯のダイちゃん   続きを読む »

 おはようございます。こちら埼玉~東京でも桜の開花が遅れていますが新年度のスタートです。

 事務の停滞もようやく目途がついてきています。研修、執筆、打ち合わせ、何かと追われる年度末でしたが、新年度から一転、攻めに転じます。個人的にはまだまだ勉強不足ですが、強力な協力体制の構築が進んでいます。千差万別、様々な状況・症状の被害者さんの相談に対応するためには専門家集団の結集が欠かせません。この一年の奔走の成果でしょうか、ようやく実ってきております。

 後遺障害を伴うような事故の場合、どこに相談するか?相談先の選定で被害者の運命が左右されます。

 少し整理してみます。

1、事故直後・・・病院の治療内容は?今後どうするべきか? → 医療、保険に精通した専門家

2、症状固定時期・・・後遺障害が残りそう → 後遺障害申請に特化した行政書士

3、等級確定後・・・賠償交渉をどうするか? → 交通事故に特化した弁護士 

  交通事故発生~解決までを3段階に分けると、それぞれの局面で役割も分化します。

 私が標榜するのはこの一連の流れをコーディネイトする総監督の仕事です。  医療・立証・賠償 = 病院・行政書士・弁護士 この3者の連携体制がそれを可能にするはずです。

 週末もいくつかご相談の電話を頂きました。今月もたくさんの被害者さんからご相談を頂くと思います。 

 解決まで一緒にがんばりましょう!

 You can start me up ♪ 

 

続きを読む »

 最近、「忙しいすぎませんか?」「休んでいますか?」「大丈夫ですか?」ご心配のお言葉を頂きます。お気遣いありがたく思っております。  確かにこの1~3月は充実しすぎた?年度末でした。まだ仕事を覚えている段階なので仕事の手順、要領が悪いのだと思います。でも少しずつ経験値も上がっていますので徐々に安定すると思います。

 この年度末を振り返ると・・・最大の成果は多くの協力者の皆さんとお知り合いになれたことです。

 年初の目標に照らし、総括を少し。

  1、連携体制の充実

 全国の志をもったすばらしい弁護士先生、患者の立場でしっかり対応してくださる医師、そして多くの被害者の皆さん・・・まさに人との邂逅につきます。新年度からはこれを財産とし、より有機的なつながりを形成していきたいと思います。

2、高次脳機能障害マニュアルの執筆

 今日をもって一旦筆をおきます。この一年で学んだことを集約しました。まだまだ経験、勉強の不足もあり、反省点も多いものです。そして数年後の改訂版に向けての再スタートです。

3、立証型行政書士の確立

 多くの弁護士先生との談話から「行政書士の民事業務について」かなりの疑義、不信がうかがわれることを知りました。  業際問題を一行政書士が語るのは不遜ですが、最も大事なことは・・・それが依頼者の利益向上につながるのか?を常に自問自答しています。      私たち立証型行政書士のレゾンデートル(存在理由)は3つ

① 交通事故 被害者にとって実利ある解決

② 交通事故 紛争化の防止、抑制

③ 交通事故 早期・適正解決による社会的寄与

 

① は経営効率主義で仕事をしない決意です。交通事故専門を名乗る行政書士(赤本書士)が保険会社と書類交渉をして妥協的な金額で示談をする事が実利ある解決とは思えません。有能な弁護士に引き継ぎ、その妥協のない交渉から賠償金の最大化を図ることを基本と考えています。

② は被害者を適正な後遺障害等級に収めることにより、異議申立の必要をなくすことです。また裁判で解決する場合でも論点を絞り込こむ作業を済ませ、難しい裁判・長い裁判とならないようにすることです。これは行政書士にとって最も目指すべき仕事です。

③ これはこの一年で気づいたことです。立証型行政書士が走り回ることで、被害者にとって益のない長期通院を抑制、早期解決を推進します。結果として被害者に心の安寧をもたらし、保険会社も大歓迎、病院も診断書・書類事務の軽減で大助かり、健康保険・労災担当者も安心・・・すべてが好転します。

                             

 週明けから新年度です。新しい計画・アイデアが浮上していますが・・・ 少し休みが欲しいです m(_ _)m

続きを読む »

 金曜日から首都圏会議の会場入り、前夜に打ち合わせです。そして翌日朝9:00から夜7:00まで合計18名の相談者の対応となりました。  今回も盛りだくさんの傷病名です。数日前からメールで問題点を抽出している相談者さんはテキパキと解決への段取りの話となります。しかし電話で急に予約した方はその過程がないため、一から話を聞かなければなりません。特に終盤は相談者が詰まってしまい、お待たせしてしまったご相談者さんにはご迷惑をおかけしました(無料なんで許してね)。

 今回の感想をいくつか

〇 脳の不思議

 高次脳機能障害の立証で最初の関門は「障害認定の3要件」です。高次脳機能障害となりうる 1、診断名 2、意識障害 3、画像所見 です。これが欠ける、軽い、曖昧 で障害が否定されてしまう件も多く、立証に大変な苦労を強いられる方がいます。  しかし、一方でこれら3要件が揃いながら自覚症状もなく、深刻な障害を残さずに回復する方も多いのです。心配なので念のため本人・家族と面談を行いました・・・頭部に大ケガを負いながら障害を残さず本当に良かったと思います。わずかな損傷でも大変な障害を負う方もいる中で、人体の(脳の)不思議を感じます。

〇 忙しい方は病院に通えない

 交通事故で受傷したからと言って会社を休んでゆっくり治療ができる方ばかりではありません。会社勤務、自営問わず、責任のある仕事に就いている方は痛みを抱えながら仕事を行い、合間に通院するのが精一杯なのです。結果として十分な治療を行えず症状固定を迎えたとしても、治療実績が少ない為、障害なし=非該当とされるケースがあります。「仕事ができるのだから大したケガではない」との判断もできますが、被害者にもそれぞれ事情があります。その事情を申述書として提出するようアドバイスを行います。・・・うまく審査の方に伝わるといいな ♪

〇 なんとか自力で!

 無料相談としながら契約へ誘導するようなことはしません。多くの法律事務所で無料相談を行っていますが、結局有料契約へ誘致する為の窓口業務?なんて対応も多く聞きます。今回も事故状況から自賠責保険だけが頼りの被害者がおりました。十分な賠償金は得られないと想定します。その場合は行政書士や弁護士が有償でお手伝いする(お金がかかる)ことに馴染みません。なんとか自力で手続きを進められるよう、説明だけではなくビデオや書籍、あるいは徒手検査で必死に解決手続きのレクチャーを行います。  上手く進められるといいな♪

   というわけで10時間があっという間に過ぎ去ります。    翌日は都内某所で研修会の打ち合わせ。実り多い出会い・相談となりました。

 ← 先週の研修会会場が見えます

続きを読む »

 先月に続き、3/17、18の二日間「交通事故・後遺障害認定実務講座」を行いました。

 今回も全国からのべ50人を超える弁護士先生が参加、協力行政書士・MCも13人が結集です。

 今回のプログラムの概要は・・・

3/17 <後遺障害各論>  

1、目・鼻・口      (講師)宮尾先生

2、醜状痕              〃 

3、上肢             佐井先生、山崎先生

4、上肢              杉本先生、秋葉

冒頭、前回の頚部神経症状と腱反射の復習、MTBIについての補足を行いました。その後各論に。醜状痕は昨年、弁護士の活躍で自賠の認定基準が変わったホットなテーマです。 私は手首のTFCC損傷を担当しました。 肩腱板損傷と可動域制限はとくに関心の高いテーマでした。とくにスマホを使った測定には皆びっくりだったようです。

  3/18 <後遺障害各論/士業の連携体制>

1、下肢              宮尾先生、上野先生

2、下肢               宮尾先生、秋葉 

3、その他障害          宮尾先生、秋葉、杉本先生

4、連携、弁護事務所の取組  大澤先生 

前日に懇親会があり、お疲れモードの様相。しかし午後の下ネタ(下腹部の障害です!)講座から砕けた雰囲気に。 私は自身の経験から、脛骨プラトー骨折、腓骨神経麻痺、腰椎圧迫骨折、排尿障害の検査について発表しました。 そしてCRPS患者自身が参加し、杉本MCと症状の説明をしていただきました。これは大変貴重な経験となりました。 最終コマではよつば総合法律事務所の大澤先生の取組紹介から。続いて連携システム構築に対し、全国の先生から忌憚のない意見が飛び交いました。  

全体の感想ですが、なんといっても高い志と問題意識を持った全国の弁護士先生との邂逅につきます。熱心に講座に取り組む姿勢もさることながら、各先生・事務所の理念・取組に触れ、こちらも大変刺激されました。機会あれば一緒に仕事がしたい先生ばかりです!

ご参加の諸先生方、船井総研の皆様、4日間お疲れ様でした。ありがとうございました。

続きを読む »

 昨日は朝から新宿の病院、午後は事務所に戻って確定申告なのですが、急遽親戚の不幸がありまして都内へ逆戻り。  申告は明後日までなので慌てます!!週末の研修会の準備も急ぎ着手しなければなりません。さらに事故相談が立て続けに舞い込んでしまい・・・「忙しいことはそれだけ期待が大きい事」、大澤先生のお言葉に大いに励まされていますが、いやはやなんとも・・・。  業務日誌が一日遅れになってしまいましたが、なんとか取り戻しますよ!  昔から苦境に萌える(正:燃える)タイプですので。 (ただのMという指摘も・・・)

    

   

 

続きを読む »

 昨日は神奈川方面の病院同行でしたが、帰りに横浜の社会保険労務士事務所に寄りました。

 このS先生は20年来の付き合いです。労災関係の手続きにおいていつもアドバイスを頂いています。昨日も、労災請求はもちろん、士業関連の会社組織や周辺情報など、食事中も話が尽きませんでした。

 社労士も税理士も企業の顧問契約が取引の屋台骨ですが、ただ社会保険や税金の手続きをするだけではありません。企業経営に対するコンサルティングが必須の業務、重要な情報提供となります。その中で新しい分野の勉強が話題となりました。それは企業向けカウンセリングです。S先生も来月から継続的にこの研修を受けるそうです。

 企業向けカウンセリングとは・・・近年、労使共に、心の悩みを訴えるケースが激増し、それに対する精神的なケアーが必要になっています。例えば経営者は平素、経営上の悩みを顧客、取引先、また家族にすら言えない立場にいることが多いと思いますが、出入りする税理士や社労士は関係上、意外と話がしやすいと言えます。したがって顧問の税理士・社労士が積極的にカウンセリングに乗り出すことは自然な流れと言えます。また、企業に勤める従業員に対するケアも欧米の大企業なら専門のカウンセラーが存在しますが、日本の、ましてや中小企業に常駐しているわけもありません。増加するカウンセリングの需要に士業の活躍が期待されている背景が浮かび上がります。

 S先生も「会社が潰れるのも困るが、社長に自殺されたら悲惨。取引先が減るだけじゃない・・・」と。クライアントさんの不幸を実際に経験したそうです。

                  

  行政書士、弁護士で交通事故業務を扱う場合、交通事故相談より「カウンセリングが必要なんでは?」となってしまうケースに出くわします。体を病むと心も弱るのは自然なことで、精神的なケアが必要な被害者さんも多いのです。 日頃の業務、直接的な知識、技術の習熟に追われて、新しい勉強が追いつきませんが、今後必要となる学習分野であると思います。

続きを読む »

 おはようございます。今日は4年に1度の2月29日ですね。

 昨日は研修会の事後に関する挨拶や相談、問題処理に忙殺されました。来月も引き続き実り多い勉強の場にしたいものです。

 さて、既に月曜から病院まわりは続いています。今日は神奈川県藤沢市~埼玉県川越市、移動距離もけっこうなものです。その合間、移動時間に様々な事務を消化させます。日々の足を使った業務が強固な医療ネットワークを作り上げるものと思います。頑張らねば!

 先日、講義でレントゲンやMRIの画像断について解説しました。絵が下手だの不評を買いましたので、少しリベンジ。ネットでよい絵を見つけました。

←これじゃダメか・・・

    赤:矢状断     青: 冠状断     続きを読む »

 前日の懇親会の疲れか、地味なテーマのせいか2日目は静かな幕開け、「高次脳機能障害」を丸一日集中講座です。

 この一日全4コマの講師は不肖私が務めさせていただきました。この1年間で高次脳機能障害の被害者対応は2ケタ。必然、最新の認定内容や判例、現在進行中の案件・情報を開陳です。

  ← 少しドヤ顔です     

<1時限目>

・高次脳機能障害とは

・立証ビデオによる実例紹介(3 件)

・等級認定と裁判におけるビデオ提出の効果     <2時限目>

続きを読む »

 2/25-26 東京 ベルサール丸の内 にて「交通事故・後遺障害認定実務講座」を開催しました。

 NPO法人交通事故110番と全国の協力行政行政書士・MCが集結、船井総研さんの協力での大研修会となりました。今月の2日間、3月の2日間の合計4日間のプログラムで、のべ50人を超える弁護士先生が参加します。

 内容を紹介します。

<1日目>

1、交通事故と後遺障害

・ 「弁護士事務所の抱える問題・課題、取組、連携体制について」

  川崎先生 (よつば総合法律事務所)

・ 保険会社の対応について  山崎先生(茨城:行政書士)

・ 行政書士事務所の対応について   佐井先生(神戸:行政書士) 

2、外傷性頚部症候群  宮尾先生 (NPO交通事故110番)  

・ 深部腱反射の実演 亀井先生(MC)

・ 12級認定について 杉本先生(MC)

このようにイントロダクションから多方面の先生の講義が続き、会場の熱気はすごいものでした。そして各論解説の1発目、後遺障害最大勢力である「ムチウチ」がスタート。どの弁護士事務所でも「ムチウチ」の相談者の対応に苦慮が続いています。食い入るように腱反射の実演に見入ってました。そして今まで判然としなかった14級と12級の認定基準の違いや、認定までの必要な検査を把握して頂けたようです。きっと弁護士先生の被害者対応力の向上になったと思います。

    続きを読む »

 明日からの研修会に備えて会場入りします。会場は有楽町です。例によって荷物満載です。

今日の業務日誌はお休み、来週からこの研修会のレポートをUPします。

     書籍、模型、画像、CG・・・色々と準備が必要です。

続きを読む »

 必死のパッチ、110番用語と化していますが、現在まさにその状態。

 研修に参加した先生方に楽しんでいただけるような、もとい、業務の役に立つような内容を練っています。つかみどころのない「高次脳機能障害」を五感で(味、匂いはありませんが)感じていただきたいと思っています。

 レジュメの一部を掲載します。  

集中解説 神経心理学検査

高次脳機能障害の程度を判定するには、大きく分けて4つの能力の低下を計ります。

意思疎通能力 (認知力、言語力、記銘・記憶力)  問題解決能力 (理解力、判断能力) 遂行能力 (作業負荷に対する持続力・持久能力) 社会行動能力 (社会適合性、協調性)

 これら4能力について6段階評価をして障害等級を判定します。この中でとくに意思疎通能力、遂行能力については直接データ化が可能です。それらは言語聴覚士、臨床心理士等、専門家を擁する病院にて専門的な検査を行います。家族のみが承知している症状を客観的な評価とする、もしくはあぶりだす作業となります。たとえば記憶障害でも度忘れがひどい場合、短期記憶障害に特化した検査を行う、会話が成り立たないような場合は聴覚記憶に特化した検査を行う。このように実情と客観的評価を結びつける検査プログラムを組むことが大事です。

 問題解決能力、社会行動能力については「神経系統の障害に関する医学的所見」「日常生活状況報告」の内容と合わせ総合的に判断しているようです。 

 今回取り上げた検査は22種。平成23年4月新認定システムにとりあげられた検査すべてを網羅しています。

   現在執筆中の「高次脳機能障害 立証マニュアル」からのスピンオフです。

 当日をお楽しみに!

続きを読む »

 小雪舞う青物横丁、前日から会場入りです。厳寒期の首都圏相談会、今回は夕方から研修会の打ち合せに備え8名に絞っての受付です。

 今回の相談者も相変わらず医療対応に難渋している方が多かったようです。症状に無関心な医師、診断力のない医師、必要な検査を怠る医師、そして迫る保険会社の治療費支払いの打ち切り。

 被害者もこのような状態で漫然と治療を受けた結果、途方に暮れて相談にやってくる方もおりますが、自己の置かれている状況に危機感を持ち、早めにいらっしゃる方も増えてきました。

 受傷早期なら必要な検査をする、転院する、保険会社への適切な対応をとる等、修正が容易なのです。

 つまづきもなく順調に進めることができれば、私たち協力行政書士のお手伝いは必要なく、無料相談で済みます。

 しかしながら賠償交渉に関しては弁護士対応が必須です。被害者直接交渉では保険会社も自社の基準以上支払う気はありません。保険会社の基準と裁判の基準では2~3倍の開きがあるのです。これでは弁護士が交渉せざるをえません。また紛争センターでもある程度裁判基準に近づきますが、専門的な知識はもちろん大変な時間と労力がかかります。紛争センターにおいても弁護士に任せることができればベターと思います。

 しかしながら交通事故を扱う弁護士もすべての先生が適切な対応をしているわけではありません。残念ながら半分以上は問題があるように思います。某損保会社の人身事故担当者から聞いた話ですが、

①仕事をしないで報酬を取った? これはつい最近の実例です。高次脳機能障害被害者を担当している保険会社担当者に被害者側の弁護士から委任通知書(「これから私が被害者に代わって交渉します」という宣言)が届きました。しかしその後一向に賠償金請求の話が来ません。紛争センターや裁判の話もなく、3か月たってもナシのツブテ。仕方ないので保険担当者がある程度増額して賠償金の提示書を作り、弁護士に送ります。そしてその弁護士は何の反論もなしに「その金額でいいです」と。まるで待っていたかのような返答です。  これでは何のために被害者は弁護士を雇ったのか?私の試算では逸失利益およそ1千万円は戦わずして捨てたと思います。さらに問題なのは、この弁護士は何もしない(委任通知書〒しただけ)で報酬をせしめたことです。

②毎度、和解で逃げる?

 被害者の代理弁護士が勢い込んで訴訟を起こしてきました。「中心性脊髄損傷」が後遺障害等級として認められなかった事を不当としての訴えです。しかし実際の「中心性脊髄損傷」は歩けないほど重篤な症状です。何故か医師は軽々とこの診断名を持ち出します。実際は「損傷の疑い」程度なのだと思います。このような軽薄に使われる診断名であることを保険会社の顧問医師、顧問弁護士はよく存じています。裁判では山のような脊髄損傷を否定する医学的な論文、反論を準備して待ち構えています。  対する弁護士は主治医が軽薄に書いた診断書のみを持って法廷に臨みます。まるで丸腰で戦場へいくようなものです。案の定、第一回弁論で真っ青になり、コテンパンにやられて恥をかく前に「和解」(裁判官の斡旋で手打ち)を選択します。最初の勢いはどこへ行ったか、被害者に「勝ち目がない、ここらで手を引く」よう説得を始めます。

 これはダメな弁護士の例ですが、保険会社担当者曰く「4割の先生方が①、半分以上が②ですね」。つまりほとんどの弁護士が保険会社担当者からなめられています

 だからこそ、被害者は交通事故に精通した真の意味での「先生」を探さなくてはならないのです。

 このテーマについて私たち協力行政書士も取組中です。後日発表しますのでお楽しみに。

                      首都圏会議の卓上・・後遺障害の解説には解剖学的なアプローチが必要です 

 

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年11月
« 10月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

月別アーカイブ