ご存知の通り、任意保険には「年齢条件」があります。高い年代ほど割引率が増し、掛け金が安くなります。
しかし、契約時に定めた年齢条件に合致しない運転者が事故を起こした場合、原則、保険金はでません。しかし、自動車保険の性質上、事故でケガをさせた場合の賠償金には一定の救済措置があります。ケガをさせられた方は、相手が任意保険の年齢条件に違反したことなど無関係ですから、保険が効かなかったら大変です。
おさらい ⇒ 年齢条件違反でも保険は使える?
それでは、一覧表に入る前に、久々に「年齢条件不適用特約」について、各社の最新約款を確認してみましょう。目まぐるしく改定の進む約款ですが、この特約は落ちついた感がします。しばらく改定はないでしょう。右側に家族限定等の不適用特約も加えました。 表を見る前にA、Bの内容をおさらいします。
A:『年齢条件特約の不適用に関する特約』
1.「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。
2.『対人賠償』と『対物賠償』のみ補償
3.「家族か否か」、「免許を取ってからの期間」などの条件はありません。
4.年齢条件に適合した本来負担すべき保険料と、実際に負担した保険料との差額に応じて保険金は減額されます。(全年齢と35歳未満不担保の掛金差はおよそ100:50なので、保険金も半分だけ払うイメージ)
5.最初から「記名被保険者・本人が年齢条件を満たしていない」契約の場合は、そもそも適用できません。
B:『運転免許取得者に対する「賠償損害」自動担保特約』
1.「新たに免許を取得した家族」が「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。適用には保険会社の承認が必要です。
2.補償の対象となるのは、 記名被保険者の配偶者、同居の親族(記名被保険者またはその配偶者の親族)、 別居の未婚の子(記名被保険者またはその配偶者の子)
3.『対人賠償』と『対物賠償』のみ補償します。
4.支払われる保険金にA「不適用に関する特約」4のような減額はありません。
5.免許取得後30日以内に保険の異動手続きを書面で行う必要があります(掛金の追徴が生じます)。この追加掛金を支払わないと保険はおりません。
つづく⇒ ② 一覧表