骨折や靭帯損傷などの器質的損傷がない傷病名、例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合、神経症状が残存すれば14級9号の対象となります。しかし椎間板ヘルニアの圧迫所見、その他明らかな変性がある場合は器質的損傷ありとして、12級13号の判断となります。
しかしこの器質的損傷も外傷性であるか否かの議論を残します。多く場合、事故の外傷で骨が一気に変形することなどなく、仮に外傷でヘルニアが飛び出るような衝撃となると命に係わるケガです。しかし年齢変性であってもヘルニアや骨棘(骨の角が変形してとんがった)が脊髄や神経痕を圧迫している画像を見ると私の目の色も変わります。
これは12級にせねば!
もちろん、まず自覚症状ありきで、痛みやしびれのひどい、相当期間、回復の見込みが低い方の場合であることが前提です。そして画像の病変部と一致している神経学的所見をしっかり記録します。これらの作業はまさに科学的な立証作業です。14級のように症状の一貫性をもって障害を「推測」してもらうだけの作業ではダメなのです。
12級は狙わないと取れません。医師任せ、保険会社任せでは多くの被害者は取りこぼします。
それを防ぐためにも私達メディカルコーディネーターは12級か14級か、はたまた非該当か?このような目利きができなければならないのです。
「12級は難しいからね・・・」、「ダメもとで申請してみましょう」・・・このような対応では12級は取れません。