(5)後遺障害のポイント
 
1、めまい・平衡機能障害の原因である頭蓋骨骨折、とくに側頭骨骨折については、ターゲットCTの撮影で、三半規管や耳石の前庭系が損傷されたことを描出すること、つまり、画像所見が後遺障害の立証の第一歩です。
 
2、眼科での眼振検査は、画像所見の有無に関わらず、めまいの種別・状態を明らかにできます。
 
3、あとは、耳鼻咽喉科におけるロンベルグなどの検査で、障害のレベルを明らかにすれば完成です。

(Q)頭部外傷後のめまいについて?(交通事故110番に寄せられた相談例)

 私は21歳ですが、10/1の深夜、原付に乗っていたところ自動車との交通事故で受傷しました。医師の診断書には、外傷性くも膜下出血・脳挫傷・背挫傷とありました。幸い、出血量も少なく、1週間の入院で退院となりました。

 先日までは、支障や異常を感じることはなかったのですが、最近、頻繁にめまいが起きます。1、2分程度でおさまるめまいですが、頻度が高く、横になっているときでも起こります。やはり、ヤバイめまいでしょうか? 事故からまだ日が浅いので少々心配なところです。

 12/12に脳外科への再診が入っていますが、それ以前にでも病院に行くべきでしょうか?ご意見を聞かせてください。
 
(A)宮尾氏の回答

 ヤバイめまいかどうか? 私では分かりません。やはり、12/12を待たずに、脳外科を受診、めまい症状を訴えてください。脳外科がめまいを扱っていなければ、眼科もしくは耳鼻咽喉科の専門医が紹介されると考えます。専門医による赤外線眼球運動検査等を受け、めまい改善の治療を続けることです。

○ 宮尾氏の経験則 ~ 高次脳機能障害に併発しためまいの立証

 よく似た傷病名で後遺障害等級を獲得した経験があり、それを説明しておきます。歩行中、後方から来た自動車の追突を受け、ボンネットに跳ね上げられた被害者の例です。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫の傷病名であり、頭部の器質的損傷はCT、MRIで立証されています。その後、記憶障害、認知障害とともに、めまいが問題となりました。

 問題は、専門医の検査を受けるも、めまいの存在を立証する具体的な数値が出てこない点です。主治医もめまいについては、自覚症状の記載のみで、後遺障害診断書には、「職務には問題ない」との所見が記載されています。

 職務に問題なしとなれば、めまいは非該当、お土産でも14級9号になってしまいます。実際問題として、事務作業では耐えられるが、工場内の高所作業は不可能な状態であり、主治医に面談して実状を説明、「事務仕事に限定すれば問題がない」と修正をお願いしました。

 さらに、刑事記録を添付し、受傷機転、つまり事故発生状況と骨折の関係性を緻密に表現しました。具体的には、自動車に後方から跳ね上げられ、ボンネットに乗り上げ、後頭部~頚部をフロントガラスに強打、そして路面に肩部から転倒、「これだけの衝撃を受けて、頭蓋骨を骨折し、急性硬膜下血腫の傷病を負ったものです。」相手車のフロントガラスが蜘蛛の巣状に破損している写真もシツコク添付しておきました。

 検査上の数値が乏しくても、事故と損傷の因果関係が明確であれば、推定の上、認定されています。本件では、頭部外傷後の高次脳機能障害の立証が中心でした。めまいは、高次脳機能障害の周辺症状ですが、手は抜けません。高次脳機能障害の日常生活状況報告でも、詳しく説明を加えました。結果的に、これらの努力が実って、高次脳機能障害で7級4号、めまいで12級13号、併合6級が認定されました。
 
 めまいは神経系統の障害に内包され、高次脳機能障害の諸症状と一括りにされて認定されている・・そのようなケースも少なくありませんでした。しかし、その症状が上記例のように、日常や業務に深刻な障害であることから、併合での認定を模索するものと確認しています。

 嗅覚・味覚障害など感覚器の障害に同じく、高次脳機能障害と区別して認定を取り、併合して等級引き上げる、これを肝に銘じています。
 

 

 次回 ⇒ 頭部外傷 ⑧ 外傷性頭痛