最終更新:2020.1.23

秋葉事務所では頚椎の骨折による後遺症も極めて高い確率で立証します。何故なら効率が悪くても現場に向かい汗水ながし、被害者と共に病院へ同行し、医師に頭を下げる。時には怒られる。それでも頭を下げ続ける。そしてやっと医師に必要な検査をやってもらい、診断書に記入してもらう。簡単なようでとても難しいことだと思います。交通事故関連のHPはたくさんあります。実績ページも華やかに作りこまれています。でも、本当に現場一つ一つで汗水たらして経験した実績ページは、見たらわかりますし、比べたらもっとわかります。一度比べてみてほしいものです。

 

頚椎20140318_0000

 

頚椎骨折、つまり首の骨の骨折とは大変なケガのように聞こえます。

しかし骨折部位によっては一生残るような深刻な後遺症を残さないケースがあります。

 

まず頚椎の図からみてみましょう。

 

頚の骨は全部で7つ、上からC1~C7と呼んでいます。棘突起とは椎骨の後ろに飛び出たでっぱりです。首の後ろを触ればわかります。

 

平面図ではこのように↓

 

頚の骨折でよく折れるのは、後ろ側の棘突起の部分です。

形状をみれば細く突き出ているので折れやすいと言えます。

この部分だけが折れた場合、多くの場合、手術することなく保存療法がとられます。

つまり安静とカラー固定です。

 

 

頚椎棘突起骨折での後遺症等級と慰謝料は?

 

等級については、症状の程度により12級もしくは14級の可能性があります

弊所では頚椎棘突起骨折で8級を獲得した事例もありますが、後ほど紹介します。

 

骨が折れるくらい、相当の衝撃が加わったことは間違いなく、むち打ちのような軽度の頚椎捻挫で済まないケースもあります。

やはり外傷性頚部症候群による神経症状に一定期間、悩まされる被害者さんもおります。

 

 

頚椎棘突起骨折で後遺症を獲得した場合の慰謝料目安

 

【12級の場合】

受傷後半年間で症状固定した50歳主婦と仮定

※入院は無し

 

通院慰謝料116万円

12級の後遺障慰謝料290万円

12級の遺失利益584万円

合計990万円以上の慰謝料の可能性があります。

※地裁基準で説明

 

【14級の場合】

受傷後半年間で症状固定した50歳主婦と仮定

※入院は無し

 

通院慰謝料116万円

14級の後遺症慰謝料110万円

14級の遺失利益80万円

合計300万円以上の慰謝料の可能性があります。

※地裁基準説明

 

ちなみにどちらも、後遺症を立証しなければ獲得慰謝料は116万円で終了です

秋葉事務所では、後遺症を取りこぼさないよう、

病院に同行し、後遺障害診断書の記載漏れが無いかチェックをし、完璧な診断書を作成してもらいます。

時には秋葉事務所が信頼する医師へ被害者を送る事もあります。

 

 

頚椎棘突起骨折で後遺症が認定される要件と立証方法

 

【12級の場合】

可動域制限・変形癒合局部に頑固な神経症状を残す場合を立証すると12級を獲得します。

 

棘突起や横突起の骨折で「首が動かなくなった」と訴える被害者さんは多くおりますが、安静を保つために動かさないようにしたり、頚椎カラーをしているせいで頚部の筋肉が固まったことが原因で動かなくなっている場合は自賠責は後遺症として認めません。

椎体自体の安定性、アライメント(骨の配列)に問題を残さなければ、医学上、運動障害は起こり得ませんし、自賠責も後遺症として認めないので、

まずポイント➀としては、頚椎自体の安定性やアライメントに問題が無いかを徹底的に調べていきます。

そしてポイント②としては、見つかった証拠は逃さず医師に診断書記載してもらう。もし記載されていなければ、惜しまず足を運び修正依頼をすることです。

なかなか患者一人の力では成し遂げる事は難しいですが、為せば成るです。

 

例えば画像上骨の配列がずれていることが確認できたり、軸椎(C2)骨折でスクリュー固定した場合や2~3の椎体に固定術をした場合は制限を残すことになります。

ちなみに軸椎(C2)の固定では前後屈、特に回旋に大きな制限が残る。

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C3~C7などのうち2~3椎体以上を固定すると前後屈、側屈に制限が残る。

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これらのほかにも症状から予測できる障害を念頭に置き、整合性がとれるよう医師・PTの検査に立ち会い、査結果を診断書に記載してもらう。

 

 

【14級の場合】

手のシビレ・痛み・可動域制限等があるけれども、変形癒合などの証拠が無い場合は14級9号を目指します。

 

14級9号は証拠の無い世界で、いかに審査側に信用してもらえるかが重要になります。

受傷後から神経症状はるか。

受傷後から整形外科へのリハビリは適切な回数で通院しているか。

飲んでいる薬や治療内容

その人の人間性など全てを判断して、自賠責が信用した時に14級9号の認定となります。

 

棘突起の骨折をしたからと言って14級が必ず付くわけではありません。

 

 

【事例紹介】

 

➀高速道路で後方車による追突事故で第6頚椎棘突起骨折(14級)

症状:頚部痛・左腕のシビレ

 

棘突起の骨折があるので頸部痛は信用されるが、後の問題 は神経症状が診断書に書かれているかどうか。

その為に我々は依頼者と共に、医師と直接交渉しようと病院へ出向いた。

・我々が医師と交渉しようとしても医師は患者意外と面談するのは露骨に嫌な様子で我々は医師に会う事を断念した。

・その状況下でどのように診断書に神経症状の記載をしてもらうかがミソとなった事案。

[詳細]14級9号:頚椎棘突起骨折(40代女性・茨城県)

 

 

②交差点にて原付自動車運転中相手車が側面衝突し受傷

 

・既に第6頚椎変形で11級が付いていた。11級が付くと後遺症だけで330万オーバーなので普通ならここで終わる事が多い。

だがどうしても見逃せなかった。

頚椎の可動域が2分の1以下ならば8級が取れる。だがそれには医学的所見が必要となる。
秋葉事務所はヘリカルCTで頚椎の最新の画像を入手し、その画像を頼りに医師に医学的所見を診断書に納めてもらい、見事認定した事案

[詳細]8級2号:頚椎骨折 異議申立(40代男性・兵庫県)

 

 

 

最近の依頼者では難聴を訴える方がおりました。

注意深く見守る必要がありますが多くは変形癒合なく14級に収まるようです。

これまた最近の受任例ですが、C1-C2固定術をした被害者さんは、

医師から「首が動かなくなる」ときっぱり宣告されました。

他に椎弓の骨折も頻出しますが、これも脊髄に損傷がなければ11級以上の後遺障害が残ることは稀で、平癒する傾向です。

「首の骨が折れた!」と言っても椎体自体の骨折でなければ、少し安心します。依頼者も大変心配していますが、後遺障害の予断は基本通り「骨折箇所」「骨折様態」を確認し、「癒合状態」を追いかけていけばよいのです。