法律解釈はやっかいです。当然に遵法、真面目に業務に取り組んでいますが、常にコンプライアンスについてチェックするようにしています。疑義があれば適時、弁護士に相談しています。しかし、困ったことに相談する弁護士先生によって、または事例によって解釈が違うのです・・・
 

 最近では連携の事務協議の際、ある弁護士先生から弊事務所の調査費用の算定について、ご指摘を受けました。調査費は定額が普通で、成果によって上下する費用となれば、72条の非弁に抵触するとのことです。確かに弊事務所は獲得等級に応じて報酬を設定している側面があります。単なる調査や書類作成でこの「成功報酬」としての費用算定は問題のようです。理由ですが、「成功報酬」的な計算はあたかも法律効果を生む法律事務による請求方法であるから、その業務は非弁行為となる・・? かなりこじつけに近い解釈のように思います。それでも謙虚に受け止め、慎重に考えなければなりません。これは「報酬自由の原則」と比較対比される理屈で、なかなか判断の難しいところです。

 しかし、ある弁護士先生よれば、「これは行政書士報酬の設定に関する指摘で、報酬内容における倫理上の適否判断に過ぎない」つまり、非弁とは別の論点とのことです。なんかだか行政書士だけに難癖を付けているように思えてきます。そもそも、成果によって代金が上下する仕事は他にいくらでもあるのです。ここでも「あれはOKこれはNG」となります。
 

 また、27条をより噛み砕いた『弁護士職務基本規程』の13条では「依頼者紹介の対価」の禁止、つまりキックバックを違法としています。

 民間企業では紹介・斡旋の費用や謝礼は常識的なものです。弁護士を除く士業間でも目くじらを立てる暇がないほど普遍的に目にします。しかし、弁護士だけは特別に考えなければなりません。紹介料は弁護士の代理権を支配することになり、悪い業者をはびこらせる元凶になります。つまり、悪質な紹介屋が生まれてしまうのです。法律が資本主義の力関係に組み敷かれてしまい、正当な代理権の行使が妨げられます。このように代理権を商売のルールから遠ざける必要性は理解できます。
 
 もちろん、私と連携弁護士との間に利益供与はありません。ところが私の著書を買う、私が講師を務める研修に参加するなどが実態上、案件紹介の対価(≒紹介料)となるのでは?と指摘する先生がいるのです。

 つづく