このシリーズは実例(実績投稿)から、等級別に解説します。
まずは可動域制限のケースから。本件は「鎖骨骨折後の癒合状態が良好であれば、そんなに曲がらなくなるわけないでしょ」と可動域制限を否定してきたケースです。しっかり画像読影を行い、放射線科の医師や専門医の見立てを仰がなければ見逃される例です。やはり画像読影を重視しない法律家には任せてはダメなのです。
【事案】
原付バイクで走行中、交差点で信号無視の自動車と出合頭衝突したもの。その際、鎖骨と肋骨を骨折した。
【問題点】
受傷初期から弁護士に依頼していた。この弁護士は物損の交渉をしてくれたもの、後遺障害は事前認定(相手の保険会社に丸投げ)の方針。リハビリの甲斐なく、腕が上がらない被害者を心配したご長男から相談が入る。しかし、委任している弁護士がいる以上、限定的なアドバイスしかできない。正式に当方に契約をスイッチしたが、時すでに遅く、結果は「骨癒合が得られている」と「非該当」の通知。
【立証ポイント】
まず、XPとMRI画像を精査した。確かに骨癒合に問題はないもの、仮骨形成(骨の癒合の際にみられる、新しくできた不完全な骨組織)が不自然に膨らんでいる。新たに3.0テスラのMRI検査を実施、仮骨部が「軟骨化嚢胞」となっていることを突き止める。これが拳上不能の原因かもしれない。しかし、主治医はこれを可動域制限の原因とは認めず、疼痛による運動制限からくる関節硬縮と判断した。原因究明のため、放射線科医の画像鑑定を行ったところ、「肩峰下滑液包に液体貯留、棘上筋、肩鎖靭帯にも輝度変化を認める。」とあり、鎖骨下嚢胞化構造と相まって肩腱板も含めた複合損傷が明らかとなった。これを基に異議申立てを行い、改めて可動域制限を認めて頂いた。
このように、画像読影で医師の見解が分かれることが、しばしばあります。医師によっては「癒合良好」で済ましてしまいます。立証側もしっかり画像所見を検討し、しかるべき精査をしなければなりません。本件は早くから法律家が関与しながら、障害の原因追求と精査を怠ったために大変な苦労を強いられた例といえる。
このシリーズは最後に鎖骨の後遺障害一覧表を見て復習して下さい。