最近はどのホームページでも後遺症の解説が充実してきました。以前のように、とりあえず「交通事故110番」で調べる?、作業も減ったようです。それは「交通事故・弁護士」用のホームページ雛形が販売されていることと無縁ではないでしょう。(似たようなフォームなのですぐわかると思います。専門家を名乗りながら”買った記事”で勝負するなど、少々恥ずかしい感じがしますが・・)その雛形を作成している業者さんは、はっきり「交通事故110番」のHPや書籍を参考にして書いていると言っています。
さて、自賠責保険の認定基準は公表されている労災基準に準用としているだけで、詳細を明かしていません。私達、弁護士や行政書士はあらゆる専門書を頼るも、結局、経験から割り出していることが多いのです。
醜状痕の認定等級は以下のとおりです。完全な一覧表のUPは業界初ではないでしょうか。
自賠責保険 醜状障害の新認定基準後遺障害認定等級(平成23年改正) |
|
等級 |
醜状障害の内容 |
7 |
12 外貌に著しい醜状を残すもの、 |
9 |
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの、 |
12 |
14 外貌に醜状を残すもの、 相当 上肢・下肢の露出面に手のひらの3倍以上の大きさの醜いあとを残すもの 相当 日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の表面積の2分一以上の 面積に醜いあとを残すもの |
14 |
4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 相当 日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の表面積の4分の一以上の 面積に醜いあとを残すもの |
この着衣部分の醜状痕の認定基準ですが、私の知っている限り2冊の本を除いて説明されていません。やはり、認定経験から概要を理解したものです。
近時改定ですが、2011年5月2日 政令第116号により、大きく変更となりました。特に新設された9級によって、線状痕の扱いが変わりました。顔面の線状痕のみ、5cm以上=7級12号の評価が無くなり、9級16号の評価となっています。詳しくは ⇒ 労災の線状痕の新基準
私達も日夜、経験則を上げるのみ、大変なのです。